衆議院

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第15号 平成23年4月30日(土曜日)

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平成二十三年四月三十日(土曜日)

    午前十一時六分開議

 出席委員

   委員長 原口 一博君

   理事 稲見 哲男君 理事 小川 淳也君

   理事 黄川田 徹君 理事 古賀 敬章君

   理事 福田 昭夫君 理事 石田 真敏君

   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君

      石井  章君    石津 政雄君

      内山  晃君    大谷  啓君

      大西 孝典君    逢坂 誠二君

      奥野総一郎君    笠原多見子君

      小室 寿明君    後藤 祐一君

      鈴木 克昌君    高井 崇志君

      中後  淳君    永江 孝子君

      平岡 秀夫君    藤田 憲彦君

      松崎 公昭君    皆吉 稲生君

      湯原 俊二君    井上 信治君

      加藤 紘一君    川崎 二郎君

      佐藤  勉君    橘 慶一郎君

      谷  公一君    徳田  毅君

      森山  裕君    山口 俊一君

      稲津  久君    塩川 鉄也君

      重野 安正君    柿澤 未途君

    …………………………………

   総務大臣         片山 善博君

   総務副大臣        鈴木 克昌君

   総務副大臣        平岡 秀夫君

   総務大臣政務官      内山  晃君

   総務大臣政務官      逢坂 誠二君

   政府参考人

   (消防庁長官)      久保 信保君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   黒木 慎一君

   政府参考人

   (国土交通省航空局次長) 石津  緒君

   総務委員会専門員     白井  誠君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月三十日

 辞任         補欠選任

  赤澤 亮正君     徳田  毅君

  谷  公一君     井上 信治君

  中谷  元君     山口 俊一君

同日

 辞任         補欠選任

  井上 信治君     谷  公一君

  徳田  毅君     赤澤 亮正君

  山口 俊一君     中谷  元君

    ―――――――――――――

四月二十九日

 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案(内閣提出第六四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案(内閣提出第六四号)


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     ――――◇―――――

原口委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。

    ―――――――――――――

 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

片山国務大臣 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するための特別交付税の増額に要する額について、財源措置を講ずる必要があります。このため、平成二十三年度分の地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定について特例を設け、総額に一千二百億円を加算することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

原口委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁長官久保信保君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官黒木慎一君及び国土交通省航空局次長石津緒君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

原口委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石津政雄君。

石津委員 民主党の石津政雄でございます。

 本特例法の質問に入らせていただく前に、一言申し上げたいと思います。

 三月十一日からもう四十九日が経過をいたしました。多くの大切な肉親そしてまた友人をこの災害において失われたわけでございますが、惜しくも命を落とされた皆様方に対し心から御冥福をお祈り申し上げますと同時に、御家族そして関係者の皆様方にお見舞いを申し上げる次第でございます。

 加えまして、この間において、各自治体においては、市町村長そして消防団、警察初めあらゆるかかわりのある方々が、懸命の捜索活動ないしは事後の処理に日夜を分かたず献身的な努力をしていただいております。心からお見舞いを申し上げ、かつまた敬意を表する次第でございます。

 東日本大震災につきましては、東北はもとより千葉県に至るまで、非常に広範な形で私たちの生活を襲いました。この復興復旧に当たっては、地方自治体が前面に立って今頑張っておりますけれども、私たち国政を預かる者も心を一つにしてこの難局に対応していかなければならないということは、すべての国会議員の共有するところであろうと思います。

 そういう観点から、今回の特例法に関しまして、大臣の所感をお聞きしたいと思います。

 まず、東日本大震災と一九九五年に発生しました阪神・淡路大震災とを比較いたしましてどのような違いがあるか、この点について大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

片山国務大臣 まず、災害がありましたときの自治体の財政需要をどうやって賄うのか。いろいろな、国費でありますとか地方債でありますとかございますけれども、そういう客観的な基準、あらかじめ決めた基準などによらないものについては特別交付税で措置をするということになっておりまして、交付税総額の六%ということで、その中で通常は賄うということでありますけれども、阪神・淡路の災害でありますとか今回のような大規模な災害の場合にはそれで賄い切れないということになりますので、あえて特例増額措置を講ずるというものであります。

 阪神・淡路のときも特例措置を講じておりまして、総額でいいますと三百億円の増額措置を講じておりますが、今回は規模も自治体の数も随分違いまして、今回については千二百億円を増額するという案になっております。

 具体の中身はいろいろありますけれども、一つ大きな特徴としましては、今回、役場庁舎などが壊滅的な被害を受けたり移転を余儀なくされるというようなこともありまして、そうしたことに伴います特別の財政需要というのはかなりあるものですから、そういうものを今回は新たに特別交付税の対象として見るという、それを増額の事由にしているということであります。

 全体の被害の状況とその被害に対する自治体の対応というのは、現時点ではまだ完全には見込めません。これまでにない新しい財政需要というものも出てくる可能性もありますので、今後、この特例法が成立をしまして以降、できるだけ早く関係の自治体から実情を伺って、それに対する対応をしていきたいと考えております。

石津委員 ありがとうございます。

 今、大臣にかつての阪神・淡路大震災との違いを述べていただいたわけであります。単純に比較することはできないかもしれませんけれども、東日本の海岸部だけの被災地をとりましても、面的に比較すると、阪神・淡路大震災の六倍もの面積に至っている。そしてまた、阪神・淡路の場合は直下型ということでございまして、今回は、津波、それに加えまして、いまだやまぬ原子力災害等々の、非常に多くの複合的な、これ以上の災害はないだろうというくらいのまさに甚大な災害が起こっているわけでございます。

 そういうような中で、かつて阪神・淡路では、ただいま大臣から申されたように三百億、今回は一千二百億、約四倍ではありますけれども、私は、もろもろ勘案いたしますと、この額では到底賄い切れるものではないだろう、こういうふうに考えております。

 これから刻々と現場の事情等々が把握され、かつ、それを償う予算措置というものもなされるというようなこれからの見通しについても既に今お話をいただいたわけでありますけれども、総額というものが確定するには、短期間の間ではなかなかできるものではない、こう思います。

 私は、地方の立場に立てば、どれだけかかろうとも、自治体がきっちりともとどおりに機能するように、かつまた住民の皆さんが安心して生活できるような体制を国が責任を持ってサポートすべきだろう、そのためには、人的な応援ももとよりでありますけれども、一番大事なことはやはり財政的な支援というものが不可欠だろう、こう考えておりますが、そういう視点に立ったときに、大臣の御所見といいますか覚悟のほどといいますかをお聞かせいただきたいと思います。

片山国務大臣 今回の震災の一つの特徴を地方自治の領域で考えてみますと、阪神・淡路と比べて、大変失礼な言い方になりますけれども、財政的に非常に力が弱い自治体が多く被災されております。その点はよく考慮しなければいけないと思います。阪神・淡路と同じ財政上の特例措置でやるという考え方はもちろんないわけではありませんでしたけれども、その結果出てくる一つ一つの自治体の将来的な負担額というものを自治体の財政的な基盤、財政力と比較してみますと、やはりかなり無理が生じるということがありました。

 そこで、今回どういうことをしているかといいますと、今回の補正予算で計上しておりますけれども、阪神・淡路のときよりも国費の投入額を、絶対額でもそうでありますけれども、割合として多くしようということをやっております。目いっぱい国費を投入することをまず基本にしております。したがって、例えば瓦れきの処理なども膨大な金がかかるわけでありますけれども、これの国費の率を、二分の一であったものを最高九割まで高めるようにするというような、そんなことをやりまして、できるだけ国費によって賄える、その割合をふやすということであります。

 それでもしかし、そうはいいましても地方負担は出てまいりますので、それについてとりあえずは交付税と地方債ということで対応するわけでありますけれども、その地方債の償還額についても、できるだけ自治体の負担が少なくなるように、交付税でカバーする割合をふやすということで、その結果、できるだけ自治体が実質的に、事実上負担する額を極小にしたいというような措置を講じております。もちろん、それでもいろいろなことをやられますので、一つ一つの事業については負担が少なくなっても、合わせますとある程度の額になりますから、それはまた、いずれその償還が行われますときに個別の自治体の財政運営に支障がないように、そのときそのとき適切な配慮をしていきたい。

 ざっと概略を申し上げますと、以上申し上げたような考え方で今般の災害に対して財政上の方針を持っているところであります。

石津委員 今度の財政的な措置を見ますと、大きく三つ柱が立っていると思いますね。それは、災害弔慰金の問題、それから行政機能の維持、被災者に対する応急対策に対する経費、そして後方部隊としての応援団体経費というもの、大きく分けてこの三本柱になっているかと思います。

 私が気になりますのは、もう既に、特に役場機能の維持あるいは被災者に対する応急対応経費ということで二百八十億円、四月の特例交付としてそれを満額交付しているということかと思いますね。これはどういうような基準といいましょうか視点で算定されたのか。

 といいますのは、やはり被災の程度が多い地域あるいは自治体ほど算定するに当たっての基礎的なデータが非常に不明だろう、こういうふうに考えます。でありますから、基礎的なデータをベースにいたしますと、結果として、むしろ一番手当てをしないといけないところの額がどうも積み上がってこない、こういうような嫌いもあったのではないか、こう考えております。

 この辺についての算定の基準といいますか、見込みでもいいんですけれども、どういう形でやられたのか、お伺いいたしたいと思います。

片山国務大臣 当面、具体的に何と何にどれぐらいかかるというのを四月八日の時点で把握するのは、事実上できません。

 そこで、この特別交付税の交付に当たってはある程度の割り切りをせざるを得ない面がありまして、例えば、役場庁舎の移転を余儀なくされたところは一律に、一つの自治体ごとに二億数千万円を交付するとか、それから、その他もろもろの行政需要が要るということも詳細の算定ができませんので、普通交付税の基準財政需要額の状況などをにらみながらある程度の推計をいたしまして、それで概算的に交付したという面があります。

 したがって、おっしゃるように、実際に後日精査してみますとまだそれを上回って当面の行政需要があったということがあるかもしれませんので、それは、先ほど申しましたように、後刻自治体から詳細に実情を伺いまして、その上で、必要なものは上乗せをして措置をするということはやっていきたいと思っております。

石津委員 この点については、私も村長の経験をした立場から言いますと、やはりこの先、現場ではどんどん財政的には負担をしなければならない。しかしながら、先ほど大臣が申されたように、失礼な言い方ですけれども、非常に財政的に厳しい自治体が多いという観点からしますと、どこまでどういう形でやっていいのかということで、かなりちゅうちょしながら市町村長は陣頭指揮をとっているのではないかと思います。

 でありますから、今のような言葉も加えまして、とにかく現場で困っていることはやれ、先にやりなさい、そして、後から国の方が財政的な支援はしっかりとやるというような力強いメッセージが今必要ではないのかな、こういうふうに考えておりますので、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。

 特に今回は、大臣が知事であり、副大臣が市長であり、そして政務官が町長ということで、三点セットとしては大変いい、失礼な言い方かもしれませんけれども。地方自治体のそれぞれの場面で御活躍された方がいらっしゃるわけでありますから、被災地の特に行政を預かる首長さん、そして議員の皆様方は、各お三方の手綱さばきのほどを注視して、かつまた期待していると思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

 それでは、時間も大分経過してきておるのでありますけれども、最後に一つだけ申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。

 今、役場あるいは庁舎の行政機能が非常に低下している。これは人的な欠落も相当多いと思うんですね。こういう緊急的な場合においては……(発言する者あり)そうですか。わかりました。

 まだまだお聞きしたいことがありますけれども、時間でございますので、これで終了させていただきたいと思います。

 御答弁ありがとうございました。

原口委員長 次に、西博義君。

西委員 公明党の西博義でございます。

 私、他の委員会の質問もございまして、特に自民党の谷先生には順番を変更していただきまして、感謝申し上げたいと思います。

 では、早速質問に入らせていただきます。

 初めに、今回の特別交付税の配分について、大臣にお伺いをさせていただきます。

 今回、特交総額が千二百億円の増額というふうに先ほどお話がございました。その配分基準を示していただきたい。また、その中で従来と異なる配分基準があれば、それについてもお示しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

片山国務大臣 千二百億円の配分基準といいますか、その千二百億円がなぜ必要だったか、そういう観点でいいますと、先ほども少しお話が出ましたけれども、例えば役場庁舎の移転等で、行政機能の維持でありますとか被災者の支援に当面応急的に必要な経費の額でありますとか、災害弔慰金の地方負担分でありますとか、それから応援団体、被災はしていないけれども応援していただいている団体の特別な財政需要とか、そういうものを見込みまして、それで千二百億円というものを増額することにいたしました。もちろん、もう既に先食いといいますか四月八日に特例的に交付しておりますので、そこで必要だった額もこの千二百億円の中には含まれております。

 それで、この千二百億円の増額が予算と法律で認められますと、当初予算の一兆四百二十四億円にこれが加わります。その加わった一兆一千六百二十四億円から既に七百六十二億円は交付しておりますので、その残額である一兆八百六十二億円が、これから全国に交付することのできる特別交付税の額になります。その中から、これからさらに被災地で必要となる、いろいろな事態が判明するに従って自治体の財政需要はふえてまいりますので、それを賄っていくということになると思います。

西委員 ありがとうございます。

 各地の事情がそれぞれございますので、今回は一律にはいかないということだと思います。そういうふうに理解させていただきました。

 次に、今回の補正予算の自治体の負担についてお伺いしたいと思います。

 今回、四兆円の補正予算ということでございますが、国と自治体という観点でいきますと、自治体への補助金の総額は四兆円のうちの二兆九千億円というふうになっていると思います。その補助金に関する自治体の負担は七千三百億円というふうに聞いております。この七千三百億円の中で都道府県及び市町村別に自治体の負担がそれぞれどういうふうになるのかということについて、お伺いをしておきたいと思います。

逢坂大臣政務官 七千三百億円の内訳を申し上げます。都道府県分が約四千億円、市町村分が約三千三百億円となってございます。

西委員 自治体の負担分約七千三百億円のうち、適債対象、起債の対象になるのが六千七百億円というふうに聞いております。

 よく担当の皆さんにお伺いいたしますと、この地方債は実は四種類あるというふうに理解をいたしました。一つは災害対策債、これは元利償還金の九五%を公債費の方式で基準財政需要額に算入して、残りの五%も特別交付税で財政措置をする。二つ目の補正予算債は、八〇%を基準財政需要額に算入して、残り二〇%は単位費用で措置される。今の二つは、結局は自治体の負担がないという形になるように聞いております。三つ目が補助災害復旧事業債、これは九五%を基準財政需要額に算入する。四つ目が一般単独災害復旧事業債、これは自治体の財政力に応じて四七・五から八五・五%を基準財政需要額に算入していく。こんな四つのパターンがあると聞いております。

 これら四つの地方債はそれぞれどの程度の発行になるのかという見積もり、内訳を示していただきたいと思います。

逢坂大臣政務官 現時点で想定している六千七百億の内訳を申し上げますと、まず最初に、一番目の災害対策債でございますが、約一千億円でございます。それから、二番目の補正予算債が約七百億円でございます。それから、三点目と四点目に示されました補助災害復旧事業債と一般単独災害復旧事業債の二つでございますが、現時点で一般と補助の区分がまだ必ずしも明確になっておりませんので、合わせまして四千四百億円程度というふうに見込んでございます。

 この災害復旧事業債につきましては、補正予算成立後、それぞれの自治体と情報交換する中でその内容が決まっていくものというふうに承知しております。

 なお、今の部分を全部足し合わせますとまだ六百億円あるわけですが、残りの六百億円につきましては、公営住宅建設事業や災害援護貸付金などの分ということになろうかと思います。

西委員 ありがとうございます。詳細をお伺いいたしました。

 いわゆる三と四、若干地元負担が残る部分についての額がかなり大きいわけですね。そのことについても次の質問で若干触れたいと思います。

 今お聞きいたしましたように、一、二で千七百億、つまり自治体負担のない部分ですね、三、四で四千四百億ということになっておりますが、現在政府から提案されている特別財政援助法案の中で、歳入欠陥債の特例を定めております。八条関係の歳入欠陥債では、七五%を基準財政需要額に算入して、残りは財政力等に応じて最大二〇%の特別交付税措置をする。それから、九条関係の歳入欠陥債では一〇〇%を基準財政需要額に算入するということで、ここに入りますと地方の負担はないということになるとお伺いしております。

 今回の大震災で、人口に占める死者、行方不明者の数の割合が高いところ、それから建物やインフラなどの被害面積が大きくて財政力指数が低い自治体、先ほどもちょっと議論がありましたけれども、こういう自治体がございます。補助災害復旧事業債や八条関係の歳入欠陥債にしても、いずれも自治体に一部負担が残る、この負担が大変大きくなってくるのではないかというふうに心配をされます。

 こうした自治体への財政支援、今、四項目それぞれの概算をしていただきましたけれども、自治体負担の残る部分、起債の残る部分の金額がかなり大きいものですから、そのことについての支援をさらに拡充すべきではないか、こう考えておりますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

片山国務大臣 実は、そこが非常に重要なポイントであります。

 先ほどもちょっと触れたわけですけれども、従来の阪神・淡路のときのルールなど、これもかなり高率の国費を投入しているのですけれども、これによって今回被災を受けた自治体がいろいろな事業をやっていきますと、一つ一つは手厚い国庫補助制度になっていても、トータルすると相当な額になって、それが財政規模に比べて相対的にかなり重い負担になる。阪神・淡路のときは、神戸市でありますと非常に財政規模も大きくて財政力も高いところですからやはり同列には論じられないだろうということで、それもありまして、例えば激甚災害の体系をかなり変えまして、対象事業をふやすとか国費の措置率を高めるというようなことをやりました。ですから、既にここに至るまでに、財政援助法の中でそういう財政力の低い自治体に対する配慮はかなりやっているつもりであります。

 その上ででも、それでもまだ、今おっしゃったように、まさしくいろいろな事業をやっていきますと、借金があり、それに対して手厚い制度はあるものの、残りもあるわけですから、たまったものをどうするのかということであります。やはり全体として、個別の自治体の財政運営が将来滞るというようなことになったらいけませんので、それはそのときそのときの財政措置で、例えば特別交付税などでちゃんと財政運営に支障がないように配慮するということをやっていきたいと考えているところであります。

西委員 ぜひともそのようにお願いをいたします。今回の東日本大震災、既に前提は阪神・淡路よりもその財政力の部分には考慮された上でのお話だと思いますが、最後に残った部分もやはり細かく目を届けていただきたいという趣旨でございます。

 次に、今挙げました補正予算案などに対応する財政措置等については、総務省の「平成二十三年度補正予算に伴う対応等」という事務連絡に書かれている内容で、予定としながらも、地方自治体に対して通知をされております。

 我々にも補正予算案に関して政府から説明がございましたけれども、資料には財政措置に関して記述がありませんでした。補正予算案に対応する財政措置をどうするかについては、本来は、やはり同時に国会で議論されるべきテーマではないかというふうに考えております。

 これらは、元利償還金額など具体的な数字が明らかになる通常国会で、当初予算関連の地方交付税法案として国会審議に供されるというのがこれまでのやり方でございます。しかし、もうその時点では既に既成事実化しておりまして、後で請求書が回ってくる、こんな審議の形になります。果たしてこのような審議のあり方でいいのかどうか、今後の検討課題としてやはりこれも問題提起をしておきたいと思います。

 要るものはしようがないんだということはもちろんそうなんですが、国会という場の議論ということを考えますとやはり問題があるのではないか、少なくとも補正予算案関連の説明資料でそういうことについても示していくべきではないかというふうに思いますが、これも大臣にお答えいただきたいと思います。

片山国務大臣 これは非常に重要な視点だと私も思います。私もかねがね問題意識を持っておりました。

 といいますのは、ここでこうやって起債の充当率と発行された起債の元利償還金に対する後年度の財政措置について一応論じて、その上でいろいろな予算でありますとか法律を承認していただくわけですから、事実上議論はしているわけです。しかし、法的担保ということになりますと、それは当面、形式的にはないわけであります。

 そうなりますと、一つは、自治体が巨額の債務を負うわけでありますけれども、それに対して、一定期間は法的な担保がないままということで、これは自治体からとってみると、本来、予見可能性といいますか、将来の自分たちの財政運営に対する確信が持てないという面があります。やはりこれまでのようなやり方は改める必要があると私は思います。それからもう一つは、国の方の財政の民主的統制、民主統制という面から見ても、やはりいささか問題なしとしないわけであります。

 こういう問題意識を持っているものですから、ぜひ、こんな大災害はもう願い下げでありますけれども、そうでなくてもいろいろな局面で将来の元利償還に対する財政措置を保障する起債の発行というのはこれからもあり得ますので、そのときには、現状よりはちゃんとした担保があるような仕方を検討したいと思います。

 実は、今回も従来よりはかなり前進させまして、従来は本当に一片の通知だけで物事を決めていたような面がありますが、今回はきちっと政務三役が少なくとも承認をするという内部手続は踏んだところであります。従来よりは担保力という面では少し向上したのではないかと思いますけれども、それでも不十分でありますので、これはぜひ検討したいと思います。

西委員 先ほどお話がありましたが、それぞれ地方の首長経験者の皆さんなればこその意識かと思いますが、さらに透明性の高い議論のあり方についてぜひとも御検討をお願いしたいというふうに思います。

 それから、原子力発電の事故に関しまして、今回はまだ進行中ですが、現在、政府において東京電力の賠償の枠組みなどをつくっているというふうに聞いております。

 原子力発電事故に伴う自治体が支出した経費、例えば避難に係る経費が賠償の対象になるのかどうか。また、自治体が歳入欠陥債を発行すれば元利償還金の七五から九五%は地方財政措置されますが、残りの自治体負担分は請求の対象となるのかどうか。さらに、平成二十四年度は固定資産税の評価がえのときに当たります。原子力発電所災害に見舞われている被災地では、通常の固定資産税評価でよいのかどうかという問題も今後発生してくると思います。一般的には固定資産税の評価が下がるということが予想されますが、こうした自治体の歳入減についても賠償の対象になるのかどうか。自治体の賠償請求の範囲についての見解をお願いしたいと思います。

片山国務大臣 現行法、すなわち原子力損害賠償法によりますと、事故との相当因果関係が認められるものについて適切な賠償が行われるということになっておりまして、これは一般私人の方であっても法人であっても変わらない。その法人の中に自治体は当然含まれますので、同じような基準でもって、損害が事故との相当因果関係が認められるものについては賠償されるということになると思います。

 これについて、先般、原子力損害賠償紛争審査会におきましていわゆる第一次指針が示されましたけれども、これは専ら一般の国民の皆さんを対象にして指針が示されておりますが、その中で、「地方公共団体独自の財産的被害」「などのうち、合理的な範囲内で原子力損害に該当し得るものについては、今後検討する。」とされておりますので、この審査会において今後詳細に検討されるものと思います。

 それはそれとして、自治体には自治体固有のいろいろな事情がありますので、それらはできれば総務省が該当の自治体からも意見なりを伺いまして、その上で総務省として必要な対応をする、すなわち、いろいろ関係府省に意見を伝えるとか、そんなことも含めた対応をしていきたいと考えております。

西委員 お答えをいただきましたが、さまざまな直接間接の影響があるのではないかと思います。一例として固定資産税というものを取り上げましたけれども、さまざまなところで減収、その原因がどこにあるのか、これが直接なのか間接なのか、若干難しい部分もあると思いますが、しっかり研究をしていただいて、これを機会に、自治体が原子力災害による大きな財政力の悪化というものを招かないように、やはり正当な主張ができるような指針をぜひともお考えいただきたいというふうに思います。

 あと一問だけやらせていただきます。

 移動電源車についての予算が今回入っております。民間の通信事業者に貸すために購入するというふうにお聞きをいたしました。災害時以外はしようがないから多分保管するんだと思うんですが、保険、車検、部品交換などメンテナンス、駐車料、また人員の確保など、維持管理に結構かかるのではないかというふうに思います。各総合通信局当たり一台ということで、全国十台規模なのかなというふうに考えておりますが、どれだけの効果があるのかというのは、考えてみると疑問です。

 例えば、費用対効果を考えると、民間でもたくさん移動電源車のレンタルサービスを行っております。緊急時に優先的に使用できるという契約をした方が、より多くの電源車を調達できるし、また地域的にも、どこで起こったとしてもそこで調達できるということが可能ではないか。昔、阪神・淡路のときも病院船というようなアイデアがありました。今回もまたそういう議論があるかと思います。

 維持管理ということを考えると、病院船の場合はちょっと特殊で、必要な面もあると思いますが、電源車なんかはどこにでも今準備がされておりますので、そういうレンタルを利用した方が私は有効ではないかというふうに思いますが、いかがでございましょうか。

片山国務大臣 これは考え方次第だと思うんですが、今回の被災したときの状況を見てみますと、この移動電源車というのは非常に大きな力を発揮したことは事実であります。

 これからのことを考えますと、例えば災害それから大規模な停電なんかも念頭に置いておかなきゃいけませんけれども、そういうときに、どうしても電源が必要なところ、それから自治体などの拠点的なところについてはやはり準備が必要だろうと思います。もちろんそれには費用もかかりまして、ちなみに、今回想定しております移動電源車十台でありますと、保険料でありますとか保管料でありますとかで、当面、今年度でいいますと六百万円弱の経費を見込んでおります。それ相応の予算は必要になります。

 おっしゃったように、民間にもいろいろあるから、そのときに対応したらどうかというのも一つの考え方なんですけれども、恐らくそういう大規模停電とか大きな災害になりましたら引っ張りだこになるはずでありまして、優先的に当方がどうしてもあそこに投入しなきゃいけないというところに賄えるかどうかというのは定かでありません。一種の保険だと思います。

 これは選択の問題でありますけれども、今回の被災それから計画停電などのときの多少混乱した状況を考えますと、やはり一定程度の備えはあった方がいいのではないかということで提案、お願いを申し上げている次第であります。

西委員 今回の議論は、第一次補正に関連する地方交付税の議論でございました。これからますます本格的な復興に向けての議論が進んでいくと思いますが、さまざまな点でしっかりと対応していただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

原口委員長 次に、谷公一君。

谷委員 自由民主党の谷公一でございます。

 きょうは三十五分の時間をいただいております。限られた時間でございますので、端的に答弁願えればありがたいと思います。

 きょうは消防庁長官にも来ていただいております。まず消防関係からお尋ねいたします。

 消防職団員の賞じゅつ金、百十名、三十三億円計上されていると思います。全国から緊急消防援助隊として、私の選挙区からも例外なく、引き続き、今は少しあれでございますけれども、兵庫県の場合は関西広域連合で専ら宮城県に行った。

 先日も、それぞれの消防本部を回りながら、感謝と激励に行ったわけでありますけれども、不幸にして亡くなられたり行方不明者の方にしっかりとした賞じゅつ金を、運用も弾力的にして払っていただきたいと思いますが、この見込みと運用についての基本的な考え方を長官にお尋ねします。

久保政府参考人 御指摘にございましたように、今回の補正予算で、東日本大震災で殉職をされた消防職団員への特別賞じゅつ金、これは一人当たり三千万の最高のものでございますけれども、これを支給するための所要額を計上しております。

 予算編成の都合といいますか、作業上、四月七日時点でお亡くなりになったと報告を受けている消防職団員百十一名がすべて公務災害を受けた、公務災害の認定を受けたものであると仮定してこの三十三億円は算定をしておりまして、最終的にどの程度の支給規模になるかは、現時点ではいまだ未定といいますか、不明でございます。

 今後、仮に予算に不足が見込まれるといったようなことが生じました場合には、二次補正予算での増額など、必要な額を確保してまいりたいと考えております。

谷委員 運用について、長官、何が公務災害に当たるかという認定が必要でしょう。その運用について、なかなか現場がこういう状況で余りぎりぎりとすると、言い方が難しいのですけれども、厳密にするよりも柔軟に、要は、亡くなられた方の利益といいますか、不断のいろいろな活動などを十分そんたくしていただいて、できる限りそういう賞じゅつ金が該当するような視点で運用をしていただきたいと思いますけれども、御答弁をお願いします。

久保政府参考人 これは委員御案内と思いますけれども、私どもの賞じゅつ金の場合の認定というのは、消防職員の場合には地方公務員災害補償の認定をそのまま援用いたしますし、消防団員の場合にはいわゆる団基金、こちらの方の認定というのを援用してまいります。

 一つ言えますことは、このたびお亡くなりになられた消防職団員、これらの方々は、恐らく津波による水死がほとんどではないかと思います。その場合、津波というのは震災が発生してしばらくしてから来ておりますので、通常考えられますのは、やはり消防職団員は震災発災と同時に任務に携わっているのではないかと思いますけれども、これは、今言いました二つの方の、それぞれのところでの認定の結果を待ちたいと思っております。

谷委員 いずれにしても、職員はもちろん団員でも、大きな地震があれば、当然、あの地方ですから津波が来るということは常日ごろ想定されているわけでありますし、また、皆さん防災意識の高い方ばかりでありますので、そういったことを加味した運用を希望したいと思います。

 もう一点、消防庁長官にお尋ねします。

 前にもこの委員会でもお尋ねしたんですけれども、防災行政無線、今回も予算を計上されているんですけれども、どうも、いつ復旧するかという見込みをしっかり持っていないといいますか、前にもこの総務委員会で、そういう答弁もありませんでした。

 常日ごろ、防災行政無線というのはいざというときのために大変重要なんだということは、常々、消防庁自身がそういうふうに対外的に説明をしている。それならば、こういう被害に遭ったときに、素早い予算措置と復旧のめどを明示することが当然大切だと思いますけれども、どういう復旧のめどになっていますか、お尋ねします。

久保政府参考人 これも御案内のとおりでございますけれども、このたび防災行政無線がやられたといいますか、この主因は、津波による流失でありますとか水没、こういった被害が多く出ているところでやはり生じておりまして、私どもの現時点での調査によりますと、東北、関東地方の少なくとも六十六の市町村で防災行政無線に被害が出ているということでございます。

 被害を受けている市町村から私どもは聞き取りを行っておりますが、大きな被害が生じている市町村では、やはり本格的な復旧になお相当の時間がかかるということでございます。ただ、そうした市町村では応急的な措置というのを講じているところがかなり出ておりまして、例えば、仮設の防災行政無線の基地局を設置するとか、各家庭へ個別に受信機を配付するとか、消防車の拡声機を利用するということで当座対応していこうとか、あるいは屋外にございますスピーカーの位置をいろいろと変えてみようという試みをするといったようなことが今聞き取りでは出てきております。

 また、中には、特に壊滅的な被害を受けていて、そして住民の多くの方が避難所におられるといった市町村もございまして、そういうところでは、やはり仮設住宅の建設時期と合わせて、住民へどのようにして防災情報を伝達していくのか、そういう手段を確保していくということが重要ではないかと考えております。

 いずれにいたしましても、委員から御指摘がございましたように、応急措置を講じて、そして一刻も早く防災行政無線の復旧ができますように、このたびの補正予算でも必要となりますような措置は盛り込ませていただいた、そういうつもりでございます。

谷委員 いずれにしましても、長官、私は、これは大変大事な生活インフラだと思っているんです。生活インフラであるからには、それぞれの省庁が工程表を持って、しっかり目配りしてもらわなきゃならない。それは普通の通信でも皆そうでしょう、みんなつくりますよ、いつまでに、どこまで復旧すると。そういう意識で、今御説明ありましたように、防災行政無線はほとんどが津波でやられていますので、難しいところ、一律にはいかないところが確かにありますけれども、生活インフラだという意識でしっかりとした工程管理を、復旧管理を消防庁の方でやっていただきたいということを要望します。

 長官もお忙しいですから、何があるかわかりませんので、もう結構です。ありがとうございました。

 それでは、交付税の話に戻ります。

 地方交付税は、一千二百億、今回増額をいたしました。

 先日、総務委員会で片山大臣に、足らないところがあればどうするんですか、大丈夫ですかとお尋ねしましたら、しっかりと、そういう場合はまた対応するというお返事をいただきましたので、きょうはその点はお尋ねをいたしません。

 ただ、やや細かい話でありますけれども、私は気になるところがあるんです。というのは、瓦れき処理、これはいろいろな場で、私も政府と各党の実務者会合でずっと何度も主張して、しっかりとした財源措置、そして倒壊家屋の取扱指針ということを主張して、ほぼしっかりと対応していただけたかと思っています。制度的には、あとは放射能瓦れきの扱いだけであります。

 瓦れきについては、国庫補助金の裏は災害対策債で一〇〇%見て、あとは交付税で、要はしっかりと一〇〇%見ます、今回こうされました。ただ仮設住宅は、細かいことですけれども、九五%ですね。常識的に考えて、災害の場合、仮設住宅と瓦れきはどちらが大事か。それは人によって判断はあるでしょうけれども、私はどちらも大事だと思いますよ。瓦れきは一〇〇%、みんな地方負担なしに国庫と交付税で措置するということであれば、当然、仮設住宅もしなければ、論理的に物の考え方としておかしいと思いますけれども、論理的な片山総務大臣、答弁をお願いします。

片山国務大臣 おっしゃったような差異が出てきたんですが、これは余り論理的に詰めますと、ならば、瓦れきの方をこんなに手厚くしなきゃよかったという変な理屈に陥りかねませんので、そこはぜひ御容赦いただきたいんですが、強いて言うと、今回、瓦れきが余りにも膨大で、従来の、特に阪神・淡路のときの対応ではとても地元の自治体が財政的にもたないということがありまして、自治体の財政を考慮しまして、こっちの方を特例的に地元負担ゼロということにしたわけであります。

 仮設ももちろん重要でありますけれども、仮設は他の災害救助と同じ扱いでありまして、仮設だけというよりは他の災害救助と全体として国の対応をどうするのか、そういう検討なんだろうと思います。あわせて、今回、自治体に対してはできるだけ財政負担をしてもらわなくてもいいようにということで、別途、激甚災害の方の対象をふやしたりいろいろなことをやっておりまして、トータルとして見ていただければと思うんです。個別の事業だけをとりますと多少差異が出てきて、どうだこうだという話になるんですけれども、トータルとして、できるだけ被災自治体の財政負担を極小にする努力をしたということを、できれば評価をしていただければと思います。(発言する者あり)

谷委員 今、坂本理事から声が飛びましたように、論理的な片山大臣にしては全然論理的ではないです。

 とりあえず、きょうは要望だけにしておきます。瓦れき処理は本当に大変です。ただ、仮設住宅も大変ですよ。瓦れき処理は、県に委託している市町村もありますけれども、多くが基本的には市町村です。仮設住宅は、建設は県です。ですから、うがった見方をすれば、県だからいいんじゃないのというような考えではないかと思いますけれども、いずれにしても、ぎりぎり言ってどちらが大事かといいますと、私は仮設住宅の方が大事だと思います。だって、被災者の日々住むところなんですから、日々暮らすところなんですから。そのことだけを指摘させていただいて、別の問題に移ります。

 被災自治体への人的支援の重要性については、この委員会でも再々指摘をさせていただきました。また、多くの委員の方からも同様の指摘がございます。本当にそれで十分かといいますと、私は今でもまだまだ全然十分でないというふうに思っておりますけれども。

 それはさておいて、そういう他の自治体からの応援とは別に、ちょっと地元の方から、他の自治体からの応援も必要だし大変ありがたいけれども、その自治体の中で、何もOBでなくても臨時職員として、短い期間でもトレーニングして、正直な話、難しい仕事はなかなかプロでないと無理かもわかりませんけれども、臨時職員として一定期間雇う。それで、大事なことは、それを他府県からの応援自治体と同じように交付税でしっかり見る。そういう仕組みを総務省の方でつくるというか、そうした場合はこのように見ますよということをぜひやっていただきたいと思うんです。

 そのことが、今避難所なりにおられる方は、日々の糧というのが大変難しいんですね。その生活支援といいますか雇用対策、臨時ですから恒久ではございませんけれども、ぜひそういうことを、しっかりとした交付税措置とあわせてとっていただきたいと思いますが、御見解をお聞きします。

鈴木(克)副大臣 今委員が御指摘された点、本当に、二つの点でまさに非常に重要だというふうに思っています。

 一つは、その地方自治体の、いわゆる現場の混乱をやはり本当に早くおさめていかなければならない。マンパワーの問題。二つ目は、家もない、仕事もない、家族も亡くされた、そういった方々に対してせめてお仕事をとりあえずやっていただくということは、本当に今、緊急な状況だというふうに思っています。

 そこで、我々といたしましては、雇用創出基金事業に五百億、基金を積み増しさせていただきました。これによって現在、岩手県で五千人、宮城県で四千人、福島県で三千人の雇用創出が計画されておりまして、それぞれ県や市町村の臨時、非常勤職員などということで業務をしていただく予定でございます。これはもう、どんどんそういった施策が今進んでおるわけでございます。

 と同時に、やはり引き続き、他市町村等からいわゆる職員派遣についてもやっていく必要があるということで、この両方でいわゆる機能の回復、そしてまた、現地での採用の増強で少しでも経済的にお助けをさせていただきたい、こういうことで今、いろいろやらせていただいておるということでございます。

谷委員 今、鈴木副大臣から、応援職員と、それから厚生労働省の重点分野雇用創造事業の五百億のことを言われているでしょう。もちろんそれは知っていますよ。それを活用して自治体が臨時職員を雇うことができるというふうに、厚生労働省が運用しているということも知っての上での質問なんです。

 つまり、あれはできる限り民間の方に利用していただければいいんです。私が今提案しているのは、自治体が他の自治体からの応援職員、それはそれとして、だって応援職員は交付税できちんと見るんでしょう。それと同じように、自治体機能の回復のためにみずからの市町村に住んでいる方を臨時的に雇用する、それを特別交付税措置で見てはどうですか、他の自治体からの応援職員と同じように。そういうことなんです。

 ですから、五百億の基金でしてくださいと言ったら今と何も変わりませんから、もう一度、その点についての御検討をぜひお願いしたいんですけれども。

片山国務大臣 先ほど理論的でないと言われたんですけれども、理論的なことを申しますと、自治体の職員の人件費というのは普通交付税できちんと措置をされていることになっております。したがって、常勤であろうと非常勤であろうと、自治体の業務遂行に自前で職員を雇って、採用して仕事をしてもらう、それに伴う財政需要は普通交付税で措置をしていることになりますので、そこに特別交付税で措置をするということになりますと、理論的には上乗せになってしまって、二重の措置になってしまいます。これは非常に理論的な話なんですけれども。

 それはそれとして、自治体のこういう場合の財政というのはできるだけ国費を利用するというのを旨としておりまして、その一環で、先ほど副大臣も答えたところでありますけれども、おっしゃったような、本当に自治体によっては、雇用創出基金をできるだけ民間に使って、それで公務員関係に手が回らないというような事情がありましたら、それは個別の自治体への対応として、よくお話を伺って、必要な措置はしていきたいと思います。

谷委員 ぜひ、そういう意味で、個別の事情をよく伺っていただいて適切な対応をお願いしたいと思います。

 交付税絡みで、先ほど少し西委員の話があったかと思いますけれども、十六年前の阪神・淡路と比べてよりしっかりした措置をとっていただいているように、率直に言って私は思います。

 私は兵庫県ですから、恨むわけではございませんが、あのときはわずか三百億でして、これも法律でした。しかし、よくよく法律を見てみると、この三百億は後年度返すんだ、こう書いていました。これは、被災自治体にとっては、実は大変心苦しいんですね。要は、全国の同じ自治体の金を自分たちがもらっているということなんです。ですから、特別の法律、特例法ではありましたけれども、実は一時的な特例で、あとはほかの自治体にいわば迷惑をかけているという意識が被災自治体としてはどうしてもぬぐい切れなかった。

 そういう意味で、一千二百億は今回そういう規定がありませんけれども、これは将来、十六年前と同じように、また毎年度、地方財政対策の中で取られるということは、片山大臣、まさかないでしょうね。お尋ねします。

片山国務大臣 これは、意識して今回は、地方側からいうと国から千二百億円を増額してもらってそれで終わりと。終わりというのは、それを後年度、返還するとか調整するとかはないということにしたものであります。

 当時はまだ交付税特別会計の借入金制度というのがありまして、国がこういうときに特別会計で借り入れをして、それで当座の交付税をふやして、特交をふやして、しかし借り入れが残りますから、その借り入れは後年度、交付税の枠の中から返していく、こういう仕組みで運用したものだと思います。ただ、これでやりますと、結局何のことはない、将来の交付税の先食いをしているということになりまして、国が何も仰々しく増額をしましたということには実質的にはならないわけであります。それではいけないので、今回は千二百億円を国費としてきちっと交付税の中に入れてもらう、それは将来、返済義務はないということに整理したものであります。

谷委員 一千二百億という額が適当かどうかということはともかくとして、後年度、十六年前のように、大臣の言われる先食いという措置でないような対策をとっていただいたということは、私は率直に評価をしたいと思います。

 ほかに、実は、歳入欠陥債とか災害対策債もそうかと思いますけれども、阪神・淡路と比べて手厚い措置があります。歳入欠陥債は、たしか十六年前は災害の翌年度まで、平成七年度までということで、単年度しか認められませんでした。今回は、この委員会ではなくて災害対策委員会ですか、特例法の方で、二十三年度と、二十四年度以降政令で定める年度、こうなっているんですか。要は、単年度ではない歳入欠陥債。また、元利償還についてもより手厚い措置になっている。

 ただ、歳入欠陥債を、阪神・淡路のときは災害の年度と翌年度と法律で明示していました。今回は、二十三年度、それから二十四年度以降政令で定めると。こういうことは政令で定めるべき事項なんですか。法律で明記しなければならないのじゃないですか。なぜ法律ではなくて政令で定めるという考え方か、それと、何年ぐらい歳入欠陥債を認めようという考えなのか、お尋ねをいたします。

片山国務大臣 阪神・淡路のときといささか違う措置を講じようとしていることについて御質問がありました。

 率直に申しまして、私は阪神・淡路のとき、この種の問題に限らず税制の特例なども当時見まして、いささか性急に過ぎるなという印象を持ちました。

 ちなみに、私、平成七年の夏に当時の自治省の固定資産税課長になったんですけれども、その直前に、ちょっと前につくった特例を見ますと、本当に、今おっしゃったように、あっという間に終わるような特例でありまして、そんなに早く復興ができるはずがないと思って、直ちに担当課長として、当時、自民党税制調査会で要望もないのに延長をするというようなことを実はやったわけであります。そんな記憶と経験があるものですから、この種の対応というのは、やはりある程度時間的な余裕を持たせておく必要があるだろうというのが基本的な認識であります。

 そういうことがありまして、歳入欠陥等債でありますけれども、これは歳入欠陥に対応する起債もありますし、それから先ほど来出ております瓦れきの処理などに対応する起債もあるわけでありまして、その瓦れきの処理がどれぐらいかかるのかというのは今の段階で必ずしも判然としておりません。したがって、当然、二十四年度までは該当させるということは予測をしておりますけれども、そこで大体事情が終わればそれでいいと思いますし、そのときは政令でそう書けばいいと思いますし、その段階でまだ事情が終わらないということでありましたら、やはりそれはある程度、翌年度ということももう念頭に置かなければいけない。今の段階ではそんなふうなことを考えております。

谷委員 今大臣の答弁がありましたように、きのうも予算委員会で私質問したんですけれども、瓦れきの処理がいつ終わるのか、確かにこれはなかなか難しい。ただ、政令にゆだねたのはどうかなという気がいたしますけれども、きょうは、その点はもうこれ以上質問いたしません。

 それでは、時間もあとわずかとなりましたので、情報通信関係についてお尋ねをしたいと思います。

 地デジについて。地上放送の完全デジタル化は本年七月二十四日でございます。しかし、被災三県に関しては一定期間延長するということで、四月二十日に決められたかと思いますが、その影響について、常識的に考えていろいろあるかと思うんです。ローカル局のいろいろな、デジタルからアナログへの転換も七月二十四日以降しなければなりませんし、中継局の問題もあるし、あるいは東京のキー局も大丈夫かなと思います。

 今回、そういった対応の予算は一次補正には計上されていませんよね。そのことについて御説明をお願いします。

平岡副大臣 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、今回の一次補正予算の中には、今委員が御指摘になりました関係の経費等については計上しておりません。

 四月二十日に、被災三県については完全デジタル化の延期を決めさせていただいたことを発表させていただきましたけれども、この手当てについては、具体的には、関係する法律の特例を定めていかなければならないということがございまして、現在、アナログ放送の終了期限を延期するための電波法の特例法案の準備を進めているということでございます。

 その中で、委員御指摘のように、ローカル局あるいはキー局を含めて、民間放送事業者がどういう対応をしていかなければならないのかということについても、現在、状況を聞いているところでございますけれども、仕組みとしてもいろいろあるようでございます。ただ、今最も想定されるケースとして言えば、キー局から送られたデジタル放送をそれぞれのローカル局においてアナログに電波を転換するという形で送る方法というのが、一つの有力な方法として今言われているわけでございます。

 そういうことで、そういう場合にはいろいろな設備をどう整備しなければいけないのか、あるいは、現在使っているアナログ関係の放送設備を運営、保持していくためにどのぐらいの経費がかかるのか、こういうことについても、これから詰めていかなければならないということでございます。

 それを含めまして、これらに対して、政府として、国としてどういう支援を民間放送事業者に対してしていくのかということについても今鋭意検討中でございまして、それが決まれば、どういう方法でやるのかも含めて、また皆さん方の方にもお伝えを申し上げたいというふうに思っております。

 補正予算という形が必要なのかどうなのか、既存の予算の中で対応できるのかどうか、そういうことも含めて、現在検討中ということでございます。

谷委員 その支援の考え方が大事だと思うんです。これは、いわば国の方が延期すると決めたわけですね、被災三県。放送局の方に負担を求めるということは、理屈からいって、ちょっとしんどいんじゃないですか。だって、七月二十四日のデジタル化で、ずっと国策として用意していた。それが今回の大震災で、国の決定によって、最長一年間延長ということになる。そのことを……(発言する者あり)拙速という意見が今飛んでおりますけれども、そのことはおいておいて、やはり国も相当しっかりとした手当てをしないと、放送事業者の方も、経営面でももたないのじゃないかと思いますけれども、支援の基本的な考え方を副大臣に再度お尋ねします、支援の考え方。

 もう一つは、最後に、電波法の法案はいつぐらいにこの国会に出るんですか。今の通常国会中と考えてよろしいわけですか。今月ですか。その二点をお尋ねします。

平岡副大臣 まず、支援の考え方でございます。

 先日、我々も入っております部門会議というのが民主党の中にございますけれども、我々もそこに出席しているわけでありますけれども、そこでも民放連の方から、どういう考え方なのかということを聞いております。できる限り、きょうの議論も踏まえて、そうした民放事業者の皆さん方の声もしっかりと踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。

 法案の提出時期でありますけれども、できるだけ急いでというふうに考えておりますけれども、連休明けにでも法案についての閣議ができるように今努力をしているというところでございます。

谷委員 ありがとうございます。

 時間となりましたので、これで終わらせていただきます。

 最後に、予算は、予算委員会で全会一致で可決されたということであります。我が党としては、特に歳入に大変大きな問題があるとは考えておりますけれども、大局的な見地から賛成したということを申し添えて、終えたいと思います。ありがとうございました。

原口委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 地方交付税法に関連して質問をいたします。

 今回の大震災に当たりましての被災自治体への支援という点では、応援自治体を含めて、しっかりとした財政措置を行うことが求められております。その点でも、現状の被害自治体あるいは住民の実情がどうなっているのか、この点についてきちんと国として把握をしているのか、また、それに対して法律に基づいた適切な措置が行われているのかが問われるわけであります。

 特に、福島の原発事故は、当事者の方々の御苦労は大変大きなものがある。昨日も、役場機能移転自治体に幾つか足を運ばせていただきまして、首長さんなどのお話も伺ってまいりました。そのことを踏まえて質問をいたします。

 最初に、経済産業省に、原子力災害対策特別措置法に関連して質問をいたします。

 原災法に基づいて、原子力緊急事態宣言が発令され、緊急事態応急対策実施区域が設定され、原子力災害対策本部が設置をされると、総理大臣である原子力災害対策本部長は、当該区域内において私権を制限し、自治体など関係機関に必要な指示を行うことができる強大な権限を持つことになります。だからこそ、法律上の手続をきちんと踏まえているのかどうか、このことが問われてくるわけであります。この点を検証したい。

 最初にお尋ねしたいのは、緊急事態宣言、これは三月十一日の十九時〇三分に行われております。この緊急事態宣言が発令された際には、緊急事態応急対策実施区域、原子力緊急事態の概要及び緊急事態応急対策実施区域内の居住者等に対して周知させるべき事項を公示することになっておりますが、どのような内容を、どのような形で公示したのかについてお答えください。

黒木政府参考人 お答えいたします。

 三月十一日の事故の後、御指摘のように、十九時〇三分に緊急事態宣言を発令したところでございます。

 この際、官房長官が、これは十九時四十五分でございますが、原子力緊急事態宣言を記者会見でも示しております。

 その中で、福島第一発電所で原災法第十五条第一項第二号の規定に該当する事象が発生し、原子力災害の拡大の防止を図るための対応を実施する必要があると認められるため、原子力緊急事態宣言を発するということを指摘したところでございます。その中で、放射性物質の放出はなく、落ちついて行動するようにとのメッセージを伝える内容でございました。

 あわせて、その後、原子力安全・保安院が、二十時十五分に記者会見を引き続いて行っておりまして、同様の内容を明示しているところでございます。

塩川委員 十九時〇三分の緊急事態宣言のときに、緊急事態応急対策実施区域を公示することになっているんですけれども、今の中には入っていませんよね。この区域については緊急事態宣言のときに公示されていないということですね。

黒木政府参考人 お答えいたします。

 官房長官の会見で内容を御報告したところでございますが、官房長官の会見では、落ちついて行動する等のメッセージを発することが中心でございまして、引き続いて行われた原子力安全・保安院、ここで明示すべきところでございました。ここでは、その会見で、その区域は福島県と関係市町村であるというふうに言及しているところでございます。

塩川委員 関係市町村、でも、緊急事態宣言の公示の中にはその文言はないんですよ。公示をすることになっているにもかかわらず、公示の文書の中に入っていないんですよ。ですから、そういった区域に指定される方々について必要な事項を周知しなくちゃいけないにもかかわらず、その区域そのものを緊急事態宣言を出した十九時〇三分のときに示していないんですよ。それから何時間も後に、保安院が言っているなんていうのは話が通らない。

 これは、総理大臣並びに総理大臣が当たるべき原子力災害対策の本部長がきちっと公示をするということであるわけですけれども、そのことが行われていないというのが、まさに今回の原発事故の冒頭で起こっている。この点でも、この原災法に基づく措置が行われていないということが入り口から行われているという点が極めて重大であります。

 あわせてお尋ねしたいのが、その後、一連の指示が出されておりますけれども、三月十二日十七時三十九分、政府は、東電の第二原発から半径十キロ圏内の住民に避難指示を出しております。その際の、指示を出すその根拠の条文について、官邸のホームページ掲載の指示文書には十五条三項となっております。一方、先日、経済産業省から受け取りました同一日時の指示文書では、その根拠条文が二十条三項に書きかえられています。

 官邸ホームページで出されている、最初に発出された指示の根拠条文は十五条三項であるにもかかわらず、後で経産省が持ってきた指示文書の指示の根拠条文は二十条三項になっています。これはどういうことですか。

黒木政府参考人 お答えいたします。

 まず、官邸ホームページに掲載されているものは、委員御指摘のように、原災法の第十五条第三項を引用してございます。これは緊急事態宣言があった際の指示でございます。

 それに対しまして、十二日の福島第二の十七時三十九分のものは、その後、半径十キロの避難は緊急事態宣言が終わった後でございますので、原災法の第二十条第三項を本来引用すべきところでございます。

 この発災当時の混乱から、適用条文の引用すべき部分について、必ずしも適当ではない形になっておりましたので、現在、事務的に修正すべく手続を進めているところでございます。

塩川委員 つまり、官邸のホームページにも載っている指示文書のこの指示の根拠条文を修正せざるを得ない。つまり、この十五条三項が間違いなんですよ。間違った根拠条文に基づいて指示が行われている。これはまだ官邸のホームページに載ったままなんですよ。

 加えて、同じような問題が、同様の根拠条文の間違いは一つではありません。同じ三月十二日の十八時二十五分の指示文書でも同じ間違いを起こしているんじゃありませんか。

黒木政府参考人 三月十八日の分についてはちょっと確認したいと思います。(塩川委員「三月十二日の十八時二十五分の」と呼ぶ)三月十二日の十八時でございますか。確認したいと思います。

原口委員長 これ、通告があったわけでしょう。(黒木政府参考人「その部分は」と呼ぶ)通告はない。

塩川委員 事前のヒアリングの中で、私はこの二つを指摘しているんですよ。同じ日なんですから。同じ日の、十二日の十七時三十九分と十八時二十五分。これは官邸のホームページでは、それぞれ指示の根拠条文を十五条三項にしているんですよ。それなのに、経産省が先日、後から持ってきた指示文書においては、十七時三十九分と十八時二十五分は二十条三項に書きかえているんですよ。まさにこういった、改ざんと言っていいような問題というのが実際にあるわけで、そういう点でも、指示を出す権限の根拠条文が間違っていた、それを間違ったままホームページへ掲載をしている、こういうことが今もまかり通っているということであります。

 三点目で指摘をしたいのが、原災法二十三条に、原子力災害合同対策協議会というのが規定をされています。「原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。」とあります。

 つまり、この二十三条の規定でいえば、原子力災害の現地対策本部と一緒に、県とその区域を管轄する市町村が構成員となっているんです。構成員となるという規定でありますけれども、経産省に伺いますが、この構成員となっているこれら市町村に原子力災害合同対策協議会への出席を呼びかけているんでしょうか。

黒木政府参考人 お答えいたします。

 現在の緊急事態応急対策区域を管轄する市町村でございますが、避難の指示に係ります市町村、これは大熊町以下、十二市町村でございます。また、食品の出荷制限等に係る市町村でございますが、福島県内及び関係の県を合わせまして、重複を除いて計百六十八市町村でございます。これらの市町村については、原子力災害合同対策協議会の構成員でございまして、災害対策本部の構成員の対象となってございます。

 現在、これらの市町村におきましては、一堂に会して協議会を開催することというのが物理的に難しい状況であり、かつまた、現実には、私ども現地対策本部及び東京の災害対策本部からしっかり連絡をとって対応を図っているという状況でございます。

塩川委員 声をかけていないんですよ。法律で決まっていることなのに、その措置をやっていないんですよ。結局、区域指定が広がったから、関係する市町村が多くなったから、大変だからやらないというだけの話なんでしょう。

 そうじゃないでしょう。極めて重大な事故が起こったんだから、そういった区域において、さまざまな指示を内閣総理大臣たる本部長が出すわけですよ。そういったときに、住民の方々にいろいろな不便をかけることにもなるし、該当する自治体にもいろいろな手間をかけることになるから、そういったことについての必要な情報交換を行って、相互に協力するための協議会に構成員として出席をするのは当たり前じゃないですか。それをやらないということを見ても、現場の被害住民の方や、被害地域の自治体の声を国が聞いていないということがはっきりと示されているということじゃありませんか。

 地方行政所管の総務大臣に伺いますけれども、冒頭述べましたように、強大な権限を持つからこそ、被害住民や地元自治体との関係で丁寧な対応が求められるわけです。法律上の手続を踏まえるのは当然のこと、原発事故の被害住民や自治体に対し丁寧な説明や支援が必要なのに、最低限行わなければならない法律上の措置さえ逸脱をしてやらない。結果として、地元自治体不在、被害住民無視の対策となっていることは極めて重大だ。地方行政所管の総務大臣としての御認識をお伺いしたい。

原口委員長 総務大臣に答えさせる前に、黒木審議官、呼びかけたかどうか事実関係だけ答えて、総務大臣、よろしくお願いします。

黒木政府参考人 協議会の開催を、実施しているということは御連絡しておりますが、協議会に出席していただきたいという形で呼びかけてはおりません。

片山国務大臣 この種の問題に限らず、法律に決められたことはきちっと守られるべきだと思います。

 さらに、私も自治体の長を務めていた立場からいいますと、法律以外のいろいろな役割が自治体の長には、こういう場合には伴ってきます。いろいろな協力を住民の皆さんに求める、国との橋渡しをするということがありますので、法律に求められることはもちろんでありますけれども、それ以外のことについても丁寧に、できるだけ情報を共有するという努力を国はする必要があるだろうと思います。

塩川委員 法律で決められていることさえやっていないんですから、大前提が崩れているんですよ。

 昨日、浪江町や川内村に伺って、お話も伺いました。ある首長さんは、自分の町にかかわることについて、自分が承知していないことがテレビで流れてくる、テレビの記者会見で発表される、自分たちはこれをテレビ辞令だと言っているよという話ですけれども、自分たちがかかわらない、承知をしていないことが勝手にテレビで流れてくると、怒りの声があるわけです。国の職員の方も応援に来てくれて、事務処理などで本当に助かっているということもおっしゃっておられますけれども、では、例えば経産省の職員が連絡要員としてきちっと配置をされていて、地元の要望も聞き、あるいは国の情報をきちっと流しているのかといったら、そういうのはないとおっしゃっておられるんですよ。

 こういう点でも、法律の措置さえやらない、さらに、当然丁寧にやらなければいけない、そういう措置さえ経産省を中心に行ってこなかった。こういうことでは被災地の住民も自治体も救われない。こういったことについて抜本的に改めることを強く求めて、質問を終わります。

原口委員長 次に、重野安正君。

重野委員 社会民主党の重野安正です。

 多くの方々からもう質問が出されましたので、重複している部分があるかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。

 まず最初に、今回の東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するために特別交付税の総額を一千二百億円増額する、こうした特例について伺います。

 支出した実額に応じて国が枠外から積み増しをするというもので、評価をいたします。

 そこで、この一千二百億という額に至る積算の根拠、どういう積み上げの中で千二百億という数字に至ったのか、その点をまず伺いたい。

片山国務大臣 今回増額をお願いいたしておりますのは、既に四月に特別交付税の特例交付というのを七百数十億円やりましたけれども、そこに積算されたものも含めてでありますけれども、今回の補正予算に係る災害弔慰金の地方負担額が四百九十億円見込まれております。それから、行政機能の維持等の当面の応急対策経費などが二百八十億円見込まれております。さらに、被災自治体を支援する応援団体の経費が四百三十億円見込まれておりますので、それらを合わせましておよそ千二百億円の増額が必要だと判断したところであります。

重野委員 その額に至る積み上げの根拠はわかりました。

 阪神・淡路大震災といろいろな点で比較をされるわけでありますが、阪神・淡路大震災の折、平成六年度分の特別交付税の総額を三百億円増額しております。平成六年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律、平成七年法律第十八号でありますが、三百億が増額されたわけであります。

 そこで、この三百億について、「法律の定めるところにより、平成八年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額から減額する措置を講ずる」、こういう内容が書かれているんです。今回のこれについて、そういうふうな書きぶりはないわけですね。何でそういうふうになったのかという点について。

片山国務大臣 これは、当時国が三百億円増額したといっても、結果的には後年度少しずつ国に地方側が返していくということになりますから、言うなれば国から借金をしたという見方もできますし、別の見方をすれば、将来の交付税を被災地でもって先食いしたという見方もできるわけであります。

 それはそれで、当座の措置としては必ずしも意味がないとは言いませんけれども、やはりこの種の災害が起きたときに、突発的な被災によって自治体は物入りになるわけでありますから、将来の交付税の先食いとか国からの借金ではなくて、きちっと国として措置をした方がいいと思いますので、これは意図しまして、国の財政当局と阪神・淡路のときとは違う措置を講ずるべきだという折衝、調整をしまして、それが合意に達したということであります。

重野委員 そういう点においては、阪神・淡路大震災の経験に照らしてこれがいいという結論に至ったという点については評価したいと思います。

 加えて、今回一千二百億積むわけでありますが、今後どういうふうなタイミングで、先ほど大臣の説明の中でも、特別交付税の特例交付七百六十二億というのが既にやられているわけですけれども、加えて、この千二百億というのはどういうふうな形で、私は、可能な限り早く早く、現地は待っていると思うので、そこ辺は可能な限り早くやるべきだと思うんです。そこ辺の段取りはどうなっているのか、お聞かせいただければありがたい。

片山国務大臣 この法案が成立をしますと、既に特例交付をしたものを除いて一兆八百億円ほどの特別交付税の残額が残ることになります。これはもちろん、被災地だけではなくて、全国の特別の財政需要に向けてこの額があるわけでありますけれども、その中から、これから被災地で必要となる、財政需要に対応した交付をやっていくということになります。これが基本原則であります。

 スケジュールとしましては、さらに特例交付ができますので、必要に応じてできるだけ早くと思っております。まずは、特例交付を四月八日にして以後、今日までの財政需要と、その後、当座見込まれる財政需要というものを把握する必要があると思いますので、その作業をできるだけ早くしたいと考えております。

重野委員 四項目通告していて、二と三については、きょうはやりません。

 四項目めについて。一般行政経費への算入という問題意識。

 今回の特別交付税の積み増しは、今言いましたように、評価いたします。今後、復旧復興が行われていくことになるわけでありますが、その際には、公共事業に偏重することなく、福祉や医療、雇用や地域社会の再建、こういう部分を重視すべきであるという考えであります。

 ところが、これらは一般行政経費でありまして、この部分をきちんと上積みして、自治体が自由に使える普通交付税として措置していくべきではないかというふうな問題意識を持つわけですが、大臣の考えを伺います。

片山国務大臣 普通交付税で措置をするということになりますと、これは全国共通の施策になりますので、被災地に特有の一般行政経費のみを普通交付税で措置するというのは、技術的になかなか困難であります。

 もちろん、全国共通にその種の財政需要というものを充実させようという政策は必要でありますので、それはそれとして別途検討しますけれども、当座、ここ数年の間、被災地に特有の財政需要が生じるということは当然見込まれますので、それは、機動的に、臨機応変に対応できるような特別交付税の方が向いているのではないかと考えております。

重野委員 付随をして、問題提起をしながら、大臣の見解を伺いたいと思うんです。

 地方自治体そのものの状況も極めて厳しい。しかし、それ以上に、その地域に住んでおられる地域住民の状況というのはやはりもっと厳しいものがある。幾つかあるんですが、特に被災者の今後の生活設計の上で雇用の問題というのは、やはりボディーブローのように今後きいてくると思うんですね。

 調べてみますと、全国からこの地域に対して求人が二万六千人分来ているそうです。ところが、それはあの三地域に職場があるわけじゃないんですね。全国です。そうなると、やはり地域の皆さんからしますと、住みなれたところを離れるというのはしんどい。仮に就職しても、時間がたてば、地元が整備されればやはり地元に帰りたい。これは人間の本能ですよね。当然のことなんです。

 ところが、そこ辺の行政と被災者との間のパイプ、そういう情報が間断なく被災者の耳に入るという仕組み。例えば、今、地震のお見舞金をやりたいんだけれども、どこにいるかわからないというふうに言われている市長さんがたくさんいるんですね。今ですらそうなんです。時間がたてば、なお一層そのギャップはやはり拡大していくんだろう。

 そういうときに、現地とその地域住民との間の接点をどう確保していくか。自治体の役割だと思うんですね。だから、やはり自治体は、一人でも自分の町民、市民の行っている状況、どこにいるのかということを間断なくきちっと把握しておかなければいかぬ。そういう手だてを講じていく、一つの仕組みをつくっていく、そのことが、その地域住民にとっては、非常に安心感を与えると私は思うんですね。そういう意味では、そういう情報が双方間でやりとりされる仕組みをどうつくっていくかというのが非常に大事だと思うんですね。

 これは雇用の問題に絡んで、そういう問題意識を持って、仮に当分の間県外で働いても、その人がどうしているかということはその自治体がしっかり承知している、そしてそういう方々に情報を入れる、そしていつの日か帰って地域で働けることになる、やはりこういうふうな安心感を与えるある種のインフラ、そういうふうなものを自治体としては問題意識的に考えなきゃいけない、私はこのように思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

片山国務大臣 今回、津波被害でも域外に移転された方がかなりおられますし、とりわけ福島の原発地域の皆さん方は、あるときにいわば着のみ着のままで域外に避難を余儀なくされました。その結果、特に福島県の浜通りの自治体では、住民の皆さんがどこにいるのかわからないという状態がかなり続きまして、いっときは三万人ぐらい所在不明だったわけであります。

 そんなこともありまして、全国的な規模で、避難先がちゃんと把握できて、どういう状況かを避難元の自治体が承知できるような仕組みをつくろうということで、既に全国避難者情報システムというのを、総務省が中心になりまして、全国の自治体の協力を得て今作動させております。避難先の自治体が避難所に赴いて一人一人聞き取りをするとか、それから親戚などを頼った避難者の皆さんには呼びかけをしまして情報を提供していただく、そういうネットワークを通じましてかなりの数の皆さんが避難元で把握できるようになっております。これをさらに徹底したいと考えております。

重野委員 終わります。

原口委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案ということで、私が質問のラストバッターであります。きょう趣旨説明をいただいて、質疑をやって即採決、震災対応でありますからこういうスピード審議になっているわけですけれども、時間も押しておりますので、スピード質問で、手短に終えたいというふうに思っております。

 先日、地方交付税法改正案、平成二十三年度予算案のいわゆる関連法案として質疑及び採決を行わせていただきました。その際に、修正として、特別交付税が五%に引き下げられる、これを六%の水準のまま据え置く、そうした見直しが行われたところであります。これは、震災発生後にそういう修正が行われて、震災関連のさまざまな財政需要が出てくるだろう、こうしたところにも備えてこのような修正を行うんだ、こうした議論だったというふうに思います。

 私は、特別交付税のあり方についてそのときに申し上げさせていただいたのですけれども、原則として、国が鉛筆をなめてここには幾ら、こういう形で配分をしていく、そうしたものは極小化した方がいい、こういうことを申し上げて、片山大臣も、それはそのとおりなんだ、こういう御答弁をいただいたところでありました。

 今回、この特例法が出てくるに当たって改めて確認をしておきたいのですけれども、特別交付税、修正されて五%から六%に据え置きということになって、一%分、一千七百三十七億円あるわけですけれども、この分は震災対応ということで据え置かれたわけでありますので、その全部ないしほとんどが震災関連によって使われることになる、こういうふうに理解をしていいのかどうか、お伺いをしたいと思います。

片山国務大臣 それはそうではありません。もちろん関連がありますので、一%据え置かれた部分が被災地の方にある程度回るということは蓋然性は当然ありますけれども、すべてが別枠的に被災地に交付されるというものではありません。もしそういうふうに観念するとすると、といいますのは、一千七百億円がすべて被災地向けだとすると、今回の千二百億円の特別交付税の増額というのは不要だ、財政当局からはそういうふうに多分言われるんだろうと思います。そうではありません。

 もちろんきっかけは今回の被災でありますけれども、恐らくこの種の災害が、今回も果たして起きましたけれども、これからも起きるかもしれないから、やはりそこは慎重にすべきではないかというのが背景にあったのではないかと思います。

 それからもう一つは、この一%据え置きするということはどういうことかというと、実は、この一%減額すると、その分を普通交付税の方に回すということでありましたので、全国の自治体から見ますと、特別交付税でなくて普通交付税の方が増額されるという一種の予測をしているわけであります。

 したがって、今回据え置いたということは、普通交付税の増額の期待というのはなくなるものですから、今度は、では特別交付税として、より充実したものが全国的に交付されるんだな、そういう期待感に変わるわけであります。

 額が幾ら、どうだということを今申し上げることはできませんけれども、一%分というのは、もちろん被災地向けにもこれから交付される財源になりますけれども、全部がそうだということではないということであります。

柿澤委員 これを聞くと、あれ、おかしいぞという感じもするんですよね。私の理解では、先日のこの特別交付税の六%据え置きという議論は、やはり震災が起きたからそれに備えてということであったというふうに思うんですけれども、それは普通交付税につけかえられるはずのもので、その中で基本的にどのようにこのお金を使っていくかということは、半ば自治体側の期待もある。それが特別交付税に残ったからといって、そっくりそのまま震災関連には行かない。それは全額ではないでしょうけれども、しかし、先日の議論を振り返って考えてみると、ここの一%分というのは、やはりこの震災発生以降の被災地において生じたさまざまな財政需要に手当てをする、そういう趣旨のものであったのではないかというふうに理解をしていたわけであります。

 そういう意味でいうと、そこの部分に手当てをつけられるようになる部分がこの一千七百億円余りの中でどのぐらいあるのかということなんですけれども、それはどのぐらいの水準になるのか。例えば、大半がそうなのか、あるいは、やはり普通交付税に振りかえる、そういう中で、ほぼ、大体配分のめどが立っていってしまったので、残りはそれほどでもないんだということなのか、それをちょっとお伺いをしたいと思うわけです。

片山国務大臣 これは整理しますと、先ほどもちょっと触れたかもしれませんが、当初予算の中で特別交付税の額というのは決まっておりました。それは、政府の案と違って、一%据え置きとなりましたから、千七百億円が上乗せされたものであります。

 それで、今回、千二百億円の増額をお願いしておりまして、これが仮に認められたとして、既にもう七百六十億円ほど配分しておりますので、それを差し引きしますと、一兆八百億円ほどが特別交付税として利用されることになります。それをもとにしてこれから被災地の今後の対応も含め、それから、被災地以外のところでもこれから災害が起こる可能性がありますし、大雪の除排雪経費が生じる可能性もありますから、この一兆八百億円の中でさまざまな被災地の対応も含めた財政需要に対応していく、こういうことになろうかと思います。

柿澤委員 今後どのぐらいのお金が必要になるのかは今の時点で正確に見通せないということもあるだろうというふうに思いますが、この六%据え置きということが直接的には、実は、被災地に対してお金を積み増すというか、重点的に配分するということに必ずしも、少なくとも全面的にはつながらない、こういうことを今理解したところであります。

 こうしたものであったということを踏まえて考えると、やはり今後において特別交付税を普通交付税化していくというそもそもの路線が今回こうした形で方向転換をなされた、こういうふうにも理解し得る部分もあるのかなと思います。先ほどいみじくも片山大臣も、将来的にも災害の発生等が想定をされて、その際に柔軟かつその場のニーズに応じて配分ができる、そうしたルール化されていない部分がやはり必要だという認識もあったのではなかろうか、こういうふうなお話もありました。この点については、実は、今後しっかり議論を深めていかなければいけない、こういうテーマでもあろうかというふうに思っております。

 もう一つ、臨時職員を自治体が雇った場合にこれをどうするのか、こうしたことも御質問したいと思っていたのですけれども、先ほど自民党の谷委員から全く同じ趣旨の質問が出ましたので、まだ二分残っているんですけれども、質問は終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

原口委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

原口委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

原口委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二分散会


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