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第23号 平成15年6月13日(金曜日)

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平成十五年六月十三日(金曜日)
    午前十時三十分開議
 出席委員
   委員長 小坂 憲次君
   理事 金子 一義君 理事 七条  明君
   理事 砂田 圭佑君 理事 林田  彪君
   理事 生方 幸夫君 理事 松本 剛明君
   理事 上田  勇君 理事 中塚 一宏君
      荒巻 隆三君    倉田 雅年君
      左藤  章君    坂本 剛二君
      田中 和徳君    竹下  亘君
      中村正三郎君    永岡 洋治君
      萩山 教嚴君    林 省之介君
      増原 義剛君    松島みどり君
      山本 明彦君    山本 幸三君
      五十嵐文彦君    上田 清司君
      大出  彰君    中津川博郷君
      永田 寿康君    平岡 秀夫君
      石井 啓一君    遠藤 和良君
      達増 拓也君    佐々木憲昭君
      吉井 英勝君    植田 至紀君
      中川 智子君    江崎洋一郎君
    …………………………………
   議員           尾身 幸次君
   議員           熊代 昭彦君
   議員           上田  勇君
   議員           江崎洋一郎君
   財務大臣政務官      田中 和徳君
   財務金融委員会専門員   白須 光美君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月十三日
 辞任         補欠選任
  上川 陽子君     左藤  章君
  小泉 龍司君     松島みどり君
  竹本 直一君     荒巻 隆三君
  井上 和雄君     大出  彰君
  阿部 知子君     中川 智子君
同日
 辞任         補欠選任
  荒巻 隆三君     竹本 直一君
  左藤  章君     上川 陽子君
  松島みどり君     小泉 龍司君
  大出  彰君     井上 和雄君
  中川 智子君     阿部 知子君
    ―――――――――――――
六月十二日
 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(熊代昭彦君外三名提出、衆法第二八号)
同日
 島民の生活安定と産業の振興のために離島における揮発油税の軽減に関する請願(徳田虎雄君紹介)(第三七九九号)
 同(徳田虎雄君紹介)(第四〇二九号)
 消費税の増税反対に関する請願(植田至紀君紹介)(第三八〇〇号)
 同(大森猛君紹介)(第三八〇一号)
 同(植田至紀君紹介)(第三九二四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四〇三〇号)
 所得税の課税最低限引き下げ等反対に関する請願(生方幸夫君紹介)(第三九二二号)
 出資法の上限金利の引き下げ等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第三九二三号)
 消費税増税反対等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四〇二七号)
 消費税の大増税に反対、税率を三%に引き下げることに関する請願(中林よし子君紹介)(第四〇二八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(熊代昭彦君外三名提出、衆法第二八号)


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     ――――◇―――――
小坂委員長 これより会議を開きます。
 熊代昭彦君外三名提出、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。提出者熊代昭彦君。
    ―――――――――――――
 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
熊代議員 ただいま議題となりました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表しまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 御承知のように、平成十三年にこの法律が制定されましたが、その後も実体経済の停滞により、株価水準は低迷している状況にあります。銀行等の保有株式の市場への売却が株価の下げ圧力となっているという見方がある中で、株式保有制限の導入の背景となった新BIS規制の導入が、当初予定の二〇〇四年から二年程度延期される見込みとなっております。
 また、銀行等が事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人が銀行株を放出することが一般的であり、事業法人が保有する銀行株の市場への放出について対応することも必要であります。
 他方、こうした株式の処分に対応するためのセーフティーネットとして設立された銀行等保有株式取得機構については、株式買い取りの開始から一年半近く経過した現在でも、その買い取り実績は二千億円強にとどまっており、関係者からは制度を利用しやすいものとしてほしいという要望が寄せられております。
 この法律案は、このような銀行等をめぐる情勢にかんがみ、所要の改正を行おうとするものであります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、銀行等による株式等の保有を制限する規定の施行期日を、平成十六年九月三十日から平成十八年九月三十日に改めることとしております。
 第二に、銀行等保有株式取得機構が銀行等の保有する事業法人株式を買い取る際に徴収することとされている買い取り価額の八%に相当する拠出金を廃止することとしております。
 第三に、銀行等保有株式取得機構が事業法人の保有する銀行株式を買い取る限度額は、銀行等が保有する事業法人株式の買い取り額の二分の一となっておりますが、これを買い取り額の同額まで緩和することとしております。
 第四に、銀行等保有株式取得機構の定款に定めるべき解散事由を設立の日後十年を経過するまでの一定の期日の到来から平成二十九年三月三十一日の経過に改め、機構の存続期間を延長することとしております。
 以上が、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
小坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十時三十三分散会


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