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第7号 平成19年12月5日(水曜日)

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平成十九年十二月五日(水曜日)

    午前九時十一分開議

 出席委員

   委員長 原田 義昭君

   理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君

   理事 後藤田正純君 理事 田中 和徳君

   理事 野田 聖子君 理事 中川 正春君

   理事 松野 頼久君 理事 石井 啓一君

      井脇ノブ子君    石原 宏高君

      小川 友一君    越智 隆雄君

      木原  稔君    北村 茂男君

      鈴木 馨祐君    関  芳弘君

      谷本 龍哉君  とかしきなおみ君

      土井 真樹君    冨岡  勉君

      中根 一幸君    萩山 教嚴君

      林田  彪君    宮下 一郎君

      盛山 正仁君    山本 有二君

      池田 元久君    内山  晃君

      小沢 鋭仁君    大畠 章宏君

      近藤 昭一君    階   猛君

      鈴木 克昌君    古本伸一郎君

      大口 善徳君    佐々木憲昭君

      中村喜四郎君

    …………………………………

   財務大臣政務官      宮下 一郎君

   財務金融委員会専門員   首藤 忠則君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月五日

 辞任         補欠選任

  佐藤ゆかり君     井脇ノブ子君

  原田 憲治君     北村 茂男君

  広津 素子君     冨岡  勉君

  下条 みつ君     内山  晃君

  平岡 秀夫君     近藤 昭一君

同日

 辞任         補欠選任

  井脇ノブ子君     佐藤ゆかり君

  北村 茂男君     原田 憲治君

  冨岡  勉君     広津 素子君

  内山  晃君     下条 みつ君

  近藤 昭一君     平岡 秀夫君

    ―――――――――――――

十二月五日

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(葉梨康弘君外四名提出、第百六十六回国会衆法第四五号)

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(大畠章宏君外二名提出、衆法第一一号)

は委員会の許可を得て撤回された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(葉梨康弘君外四名提出、第百六十六回国会衆法第四五号)

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(大畠章宏君外二名提出、衆法第一一号)

の撤回許可に関する件

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

原田委員長 これより会議を開きます。

 この際、お諮りいたします。

 第百六十六回国会、葉梨康弘君外四名提出、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案及び大畠章宏君外二名提出、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案について、それぞれ提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

原田委員長 次に、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。

 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 本起草案は、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払いのため、預金に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払い手続を定め、もって、当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復に資することを目的とするものでございます。

 その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、金融機関は、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認める預金口座について、取引の停止の措置を適切に講ずるものとしております。

 第二に、預金等に係る債権の消滅手続については、まず、金融機関は、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認める預金口座について、預金保険機構に対し、預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告を求めなければならないものとし、預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく公告しなければならないものとしております。

 そして、名義人等による権利行使の届け出に係る期間内に権利行使の届け出または強制執行等がないときは、預金等に係る債権は消滅するものとしております。

 なお、金融機関は、権利行使の届け出に係る期間内に、対象預金口座に係る振り込み利用犯罪行為により被害を受けた旨の申し出をした者があるときは、その者に対し、被害回復分配金の支払いの申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとしております。

 第三に、被害回復分配金の支払い手続については、まず、金融機関は、消滅した預金に係る債権の額の金銭を原資として、対象被害者に対し、被害回復分配金を支払わなければならないものとしております。

 次に、金融機関は、預金等に係る債権が消滅したときは、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払い手続の開始に係る公告を求めなければならないものとし、預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく公告しなければならないものとしております。

 そして、金融機関は、被害回復分配金の支払いの申請があった場合において、支払い該当者決定を行ったときは、遅滞なく、支払い該当者決定を受けた者に対し、被害額により案分した額の被害回復分配金を支払わなければならないものとしております。

 第四に、犯罪被害者の支援の充実について定めるとともに、犯罪利用預金口座でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払いの請求について、所要の規定を整備しております。

 なお、失権した預金口座の名義人から、やむを得ない事情等により権利行使の届け出を行うことができなかったこと等を理由とする支払い請求があり、当該口座が犯罪利用預金口座でないことにつき相当の理由があるものと認めて支払いを行った金融機関は、主務省令で定めるところにより、預金等債権に係る消滅手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、支払いを請求することができるものとしております。

 第五に、政府は、この法律の趣旨及び被害回復分配金の支払い手続等に関する事項について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとしております。

 また、預金保険機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金等債権に関する事項、被害回復分配金の支払いの実施の状況等に関する事項を公表するものとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び概要でございます。

    ―――――――――――――

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

原田委員長 お諮りいたします。

 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

原田委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出法律案とするに決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時十八分散会


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