衆議院

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第1号 平成20年1月30日(水曜日)

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本国会召集日(平成二十年一月十八日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   委員長 原田 義昭君

   理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君

   理事 後藤田正純君 理事 田中 和徳君

   理事 野田 聖子君 理事 中川 正春君

   理事 松野 頼久君 理事 石井 啓一君

      石原 宏高君    小川 友一君

      越智 隆雄君    木原  稔君

      佐藤ゆかり君    鈴木 馨祐君

      関  芳弘君    谷本 龍哉君

      とかしきなおみ君    土井 真樹君

      中根 一幸君    萩山 教嚴君

      林田  彪君    原田 憲治君

      広津 素子君    松本 洋平君

      宮下 一郎君    盛山 正仁君

      山本 有二君    池田 元久君

      小沢 鋭仁君    大畠 章宏君

      階   猛君    下条 みつ君

      鈴木 克昌君    平岡 秀夫君

      古本伸一郎君    大口 善徳君

      佐々木憲昭君    野呂田芳成君

      中村喜四郎君

平成二十年一月三十日(水曜日)

    午前十時四十九分開議

 出席委員

   委員長 原田 義昭君

   理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君

   理事 後藤田正純君 理事 田中 和徳君

   理事 野田 聖子君 理事 中川 正春君

   理事 松野 頼久君 理事 石井 啓一君

      伊藤 忠彦君    石原 宏高君

      小川 友一君    越智 隆雄君

      木原  稔君    佐藤ゆかり君

      坂本 哲志君    鈴木 馨祐君

      関  芳弘君    谷本 龍哉君

      とかしきなおみ君    土井 真樹君

      中根 一幸君    萩山 教嚴君

      原田 憲治君    松本 洋平君

      宮下 一郎君    盛山 正仁君

      山本 有二君    池田 元久君

      小沢 鋭仁君    大畠 章宏君

      階   猛君    下条 みつ君

      鈴木 克昌君    長島 昭久君

      平岡 秀夫君    古本伸一郎君

      大口 善徳君    佐々木憲昭君

      中村喜四郎君

    …………………………………

   議員           津島 雄二君

   議員           後藤 茂之君

   議員           増原 義剛君

   議員           与謝野 馨君

   議員           石井 啓一君

   財務大臣政務官      宮下 一郎君

   政府参考人       

   (財務省主税局長)    加藤 治彦君

   政府参考人       

   (財務省関税局長)    青山 幸恭君

   財務金融委員会専門員   首藤 忠則君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月三十日

 辞任         補欠選任

  林田  彪君     坂本 哲志君

  広津 素子君     伊藤 忠彦君

  小沢 鋭仁君     長島 昭久君

同日

 辞任         補欠選任

  伊藤 忠彦君     広津 素子君

  坂本 哲志君     林田  彪君

  長島 昭久君     小沢 鋭仁君

    ―――――――――――――

一月二十九日

 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案(津島雄二君外四名提出、衆法第一号)

 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案(津島雄二君外四名提出、衆法第二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案(津島雄二君外四名提出、衆法第一号)

 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案(津島雄二君外四名提出、衆法第二号)


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     ――――◇―――――

原田委員長 これより会議を開きます。

 津島雄二君外四名提出、国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案及び津島雄二君外四名提出、国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。提出者増原義剛君。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案

 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

増原議員 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案及び国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 先般、一月二十三日及び二十五日に政府が提出した所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案は、日々の国民生活や経済活動等に重大な影響を与える重要な法案であり、十分に審議時間を確保した上で、国会として適切な意思決定ができるよう、法律案の早期の提出が行われたところであります。

 したがって、これらの法律案が衆参両院で円滑に審議され、年度内に成立することを強く望むものであります。

 しかしながら、審議が長引けば、いわゆる日切れの状態が生じ、国民生活等の混乱が生ずるおそれがあることから、与党としては、万が一の場合にも混乱を招くことがないよう、諸般の情勢を総合的に勘案し、ぎりぎりの選択といたしまして、いわばセーフティーネットを設けるために、これらの法律案を提出したものであります。

 以下、これらの法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 まず、国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案についてであります。

 第一に、先ほど申し上げました所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が四月一日より後となる場合に備え、国民生活等の、租税特別措置のうち、納税義務の成立時期等に照らして、その期限を延長する必要があると認められるものに限り、その期限を暫定的に五月三十一日まで延長することとしております。

 具体的には、特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、いわゆるオフショア勘定でございます、土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の税率の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税等の税率の特例措置等がその対象とされております。

 第二に、所得税法等の一部を改正する法律案の施行日規定その他の規定の所要の整備を行うことといたしております。

 次に、国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案についてであります。

 第一に、先ほど申し上げた関税定率法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が四月一日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避する等の観点から、三月三十一日に期限の到来する関税暫定措置のうち、納税義務の成立時期等に照らして、その期限を延長する必要性があると認められるものに限り、その期限を暫定的に五月三十一日までに延長するものと規定いたしております。

 具体的には、暫定税率、航空機部分品等の免税、課税価格が発動基準を下回った場合の特別緊急関税及び加工または組み立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税等がその対象とされております。

 第二に、関税定率法等の一部を改正する法律案の施行日規定その他の規定の所要の整備を行うこととしております。

 我々は、これまでの与野党における幹事長、国対委員長会談を踏まえた結果、総合的な観点から、ぎりぎりの選択としてこの法案を提案するものであります。

 委員各位におかれましては、御審議の上、速やかに御賛同くださいますように、御理解、御協力を切にお願い申し上げます。

 以上であります。

原田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

原田委員長 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として財務省主税局長加藤治彦君、関税局長青山幸恭君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原田委員長 異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

原田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。田中和徳君。

田中(和)委員 自由民主党の田中和徳であります。(発言する者あり)

 民主党の各議員のこの態度は何ですか。この神聖な議場で、あなたたちのこの態度は何ですか。私は、理事会の決議を経て質問をさせていただいております。静かに傍聴願いたい。

 ただいま説明されました議員立法の法案について、いわゆる国民生活を守るためのセーフティーネット法案についてでありますが、一部に、奇策などといった誤解の、悪意に満ちた、意図的に流布されているものがございます。また、野党、特に民主党の皆さんが、政局にしようとしているとしか思えない、ガソリン値下げ隊などと称し、極めて無責任な行動に熱を入れています。

 しかし、我々与党は、国民生活を守り、混乱を防止するため、あらゆる政策を講じることこそ、政治家、そして政党の一番重要な責務と考えております。野党の皆さんにも、国民生活第一主義の政治とは何なのか、よく考えていただきたい。

 当然に、国家の歳出と歳入は一体であるべきであります。我が国では、昭和五十年以降今日まで、予算は暫定予算となることはあっても、税制改正法案は期限内に成立し、政治の良識が示されていることに特に留意することが必要であります。

 また、この議員立法案は、決して野党との話し合いの窓口を閉じるものではありません。むしろ、予算並びに予算関連法案の審議時間を十分に確保することができ、話し合いの可能性を広げるためのものであります。この法律案が提出に至るまでも、政府提出の税制改正法案の期限内成立を確保すべく、本日も含め、野党との話し合いを最優先に我々は努力してきました。そして、与党幹部や国対関係者の大変な苦労が続いていると承知をしております。

 この法律案は、国税関係が七つ、関税関係が四つ、そして、総務委員会で審議される地方税関係が二つの措置に限定され、ことしの五月三十一日までの延長となっております。揮発油税などの道路特定財源ばかりが話題となっておりますけれども、牛肉やビールの原料の麦芽などにかかる輸入関税を軽減する暫定税率の延長なども盛り込まれており、仮に法案が成立しなければ、関係する物価の乱高下が起こり、国民生活の大混乱は必至であります。

 ぜひ提案者に、国民の皆様によくわかっていただけるように、この法律案の提出に至る背景、この法律の趣旨について御説明をしていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

増原議員 ただいまの田中委員の御指摘のとおり、予算と予算の裏づけとなる歳入関連法案、これは本来一体であるべきものであります。毎年度の税制改正法案について、昭和五十年以降長きにわたり、三月三十一日までに成立をさせてきたことが、良識ある立法府の歴史であります。

 このことは、原油価格の高騰やサブプライム住宅ローン、とりわけ耐震偽装等をめぐる現在の建築の許可、これがおくれていること、我が国経済に非常に大きな影響をいたしています。そういう意味で、粛々と従来の良識に従って、年度内に、三月三十一日までに通していただくことが例年にも増して重要になっているというふうに考えております。

 しかし、我々も、政府の方が一月二十三日という極めて早いタイミングに税制改正法案を提出したにもかかわらず、野党の中には、三月三十一日で租税特別措置が切れても構わない、経済が混乱しても構わない、そのようなことを公然と言われる方々がございます。年度内に、三月三十一日までに税制改正法案は絶対に通さないというようなことを民主党の幹部が言われております。それではいたずらに国民生活等が混乱するため、責任ある野党として、年度内に税制改正法案に対する採決に応じていただくよう先ほど来いろいろとお願いをいたしているところでございますが、いまだ合意に至っておりません。

 こうした状況の中で、国民生活を預かる我々与党といたしましては、万一の場合の国民生活等の混乱を防ぐため、いわゆるセーフティーネットとして準備をさせていただくよりほかなく、この法律案を提出させていただきました。

 何とぞ、御理解のほどよろしくお願いいたします。(発言する者あり)

田中(和)委員 再度、民主党の傍聴議員に申し上げます。私が今質問しているわけですから、静かにしていただきたい。答弁も質問もこれでは伝わらない。国民に向かって我々は今訴えているわけですから、静かにしていただきたい。

 この議員立法の趣旨については、今、提出者から御説明がありましたけれども、私たちは非常に重要な議論だと思っております。私としても、先ほど申し上げたように、予算関係議案の審議時間の確保を十分図ることにより、話し合いの可能性を広げるツールとしても極めて有効であると考えております。この議員立法案と政府提出の税制改正法案の審議との関係について、あえて提案者の見解を伺います。

後藤(茂)議員 この法律案と政府提出の税制改正法案の審議との関係についてお答えをいたしたいと思います。

 政府提出の税制改正法案につきましては、十分に審議時間を確保した上で、国会として十分な意思決定ができますように、政府に対し法案を早くに提出するよう強く要請し、法案の早期提出が図られましたところであります。したがって、これが衆参両院で円滑に審議され、年度内に成立することを強く望むものでございます。

 しかしながら、審議が長引けば、租税特別措置等の期限到来で国民生活等に混乱が生ずるおそれがあることから、与党としては、万が一の場合にも混乱を招くことのないよう、セーフティーネットとして本法律案を提出したものでございます。

 したがいまして、本法律案が政府提出の税制改正法案の審議を制約するということはなく、むしろ、万一審議が長引いた場合にも、国民生活等の混乱を避けるため審議の充実に資するものである、そういうふうに考えております。

田中(和)委員 野党の皆さんもよく聞いてください。三月末で期限切れとなる道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、その減収額は、全国で国と地方自治体で合わせて二兆六千億円とよく言われます。私の神奈川県では、県と市町村の合計で約六百億円以上、私の地元川崎市だけで八十六億円で、川崎市長は、重大な問題で、今までどおりお願いしたい、政争の具にしないでくださいと悲痛な会見を行いました。川崎商工会議所の会頭も同様に、産業界に及ぼす重大な影響について強い懸念を表明しております。

 さらに、ガソリンスタンドの業界の皆さんからも、万が一の場合、現場で大混乱が起きるので、何とかしてほしいとの陳情を我々も受けています。不心得な人はポリタンク等に違法なガソリン等の備蓄をするのではと消防関係の人が心配をしております。

 この法律案はあくまでもセーフネットであるとの御説明でありましたけれども、このセーフネットで具体的にどのように国民生活を守ることができるのか、具体的に説明をいただくとわかりやすいのではないかと思うところであります。提案者の方に幾つかの具体的な御説明をいただきたいと思います。(発言する者あり)静かに聞きなさい。

石井(啓)議員 それでは答弁をいたしますので、静粛にお聞きいただきたいと思います。

 例えば、現行の租税特別措置が適用期限切れの状態になれば、今御指摘のとおり、道路特定財源諸税の暫定税率については、税率が本則へ戻るため、国で一・七兆、地方で〇・九兆、合計で二・六兆の大幅な歳入減となりまして、道路整備に重大な影響を及ぼしますとともに、ガソリン供給などの流通面におきましても、買い控えや買いだめなど大変な混乱をもたらす可能性があります。

 さらに、地球温暖化問題の中で、ヨーロッパ諸国では、環境的な配慮から、ガソリンに対して我が国よりも非常に高い税金をかけている。こういった中で、CO2対策にも逆行するといった点もございます。

 また、東京オフショア市場で取引される預金等の利子非課税措置が失効いたしますので、まさに、この非課税措置によって成立しておりますオフショア市場、これは現在約二十三兆円の預金残高がございますけれども、これが機能しなくなるということになりまして、金融資本市場の競争力強化を目指す我が国の国際的信用が失墜するおそれがあるほか、金融機関の資金調達や金融市場への影響が懸念されるところであります。

 また、土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を初め、各種の登録免許税に係る軽減措置が失効するため、さまざまな取引等の当事者にとっては想定外の負担増が発生いたします。

 また、関税につきましても、暫定措置によりまして今税率を引き下げておりますが、その適用期限が切れるということになりますと、税率が本則に戻りまして、輸入物品に係る関税が引き上がり、ひいてはこれが輸入品の値上がりにつながる、こういった事態が生じることになるわけであります。

 本法律案によりまして、政府提出の税制改正法案の、あるいは関税関係の法案の審議が万一長引いた場合にも、これらの混乱をいずれも防止することが可能になる、こういうことでございます。

田中(和)委員 ただいまの具体的な例を挙げての説明で法案の効果はよくわかりました。

 今回の法案において、五月三十一日までの期限延長の措置の対象となっている措置はかなり限定され、絞り込まれておりますが、これで大丈夫だろうかとちょっと心配がございます。その他の措置についても、年度内に通さなくてもよいということでは決してないと思うのであります。これらの措置についても、この法案でどのような手当てが行われるのか、提案者の方に御説明をいただきたいと思います。

増原議員 御説明申し上げます。

 本法律案は、政府提出の税制改正法案の審議が万一長引いた場合に備えた、いわゆるセーフティーネット法案でございます。したがって、必要最小限のものを期限延長の対象としたものでございまして、具体的には、政府提出の税制改正法案の施行後に遡及して適用されるといった対応が困難な措置について期限延長をいたしております。したがいまして、納税者の方に利益が行きます、これは遡及効が効きますので問題ございません。逆に、不利益が行くというものは、これは憲法違反になりますので、その点についての手当てをいたしております。

 その他の措置のうち、政府提出の税制改正法案の施行後に遡及して適用されることが可能なものについて、その遡及適用を確実なものとするため、その際の適用関係を政令で整備することといたしております。

 すなわち、企業関係の租税特別措置の大半や酒税の小売特例措置等につきましては、万一審議が長引いても、政府提案の税制改正法案の施行日が四月一日を徒過したとしましても、これらの措置が四月一日から遡及して適用されるよう、これまた政令で整備がされる予定でございます。

 以上でございます。

田中(和)委員 ただいまの説明を伺いましてよくわかったところであります。

 今のこの議案についてでありますけれども、道路特定財源の暫定税率の期限延長が注目の的になっておりまして、他のことについて国民の皆さんにも十分わかっていただいていない部分があるのではないかと私は危惧しております。

 それは、輸入される石油化学製品、ナフサ等に対する石油石炭税の免税措置であります。これは、適用期限が切れると、医薬品、医療用具、自動車部品を含む広範な石油化学製品の原料を安定的かつ低コストで調達することが困難となる懸念があり、これこそ、国民生活にも重大な影響をもたらすことになります。

 そこで、改めてこの免税措置の内容、これが期限切れとなった場合の国民生活への影響についてお伺いをしたいと思います。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 輸入石油化学製品製造用ナフサは、極めて広範な産業、企業に原材料として供給され、国民生活を支える重要な基礎素材であることから、免税措置が講じられております。

 仮に、本措置が期限切れとなり石油石炭税が課税されることになりますれば、御指摘の医薬品、医療用具、自動車部品のほか、化粧品、洗剤、衣服といった広範な製品価格が上昇し、税負担といたしましては、十九年度予算ベースで約五百七十億円の負担増となるなど、国民生活に大きな影響をもたらすおそれがあると考えております。

田中(和)委員 ただいま政府参考人からの答弁でありましたけれども、もう一点、政府参考人に御説明をしていただきたいと思っております。

 関税は、暫定税率等の適用期限が切れた場合、牛肉やビール用の麦芽等、国民生活に重大な影響が及ぶと考えます。適用期限が切れた際の具体的な影響をお尋ねいたします。政府参考人で結構です。(発言する者あり)静かに聞け。

青山政府参考人 お答え申し上げます。

 関税の暫定税率等が失効した場合におきましては、国民生活に密着した品目の税率が引き上がります。例えば牛肉におきましては、三八・五%から五〇%、百グラムに直しますと大体十五円程度でございます。麦芽であれば、無税から二十一・三円パーキログラムに引き上がります。全体といたしまして約二千億円程度の増収というふうになってございます。

 そのほかの、でん粉等に係ります、三十の農産品に係ります価格基準の特別緊急関税制度が失効いたしますので、国内産業の保護に関しましては重大な支障が生ずることになります。

 さらに、この暫定税率が失効した場合におきましては、例えば、失効を見越しました駆け込み輸入が予想されるわけでございます。また、保税地域に貨物を長期蔵置し申告を手控えること等によりまして、輸入市場が攪乱され、国民生活に多大な影響を及ぼすおそれがあると考えております。

 以上でございます。

田中(和)委員 質問は終わりますけれども、このような本当に騒がしい中でのこの重要な質疑、私は大変に残念に思っております。今私たちが議論したことを聞いていただいて、いかに国民生活に密着しているのか、我が国のまさしく今日の情勢の中で重要な議論であったかということが御理解いただけたのではないかと思います。

 私は、これで時間が参りましたので、質問を終わらせていただきます。

原田委員長 それでは、速記をちょっととめてください。

    〔速記中止〕

原田委員長 それでは、速記を起こしてください。速記を起こしてください。(発言する者あり)これは委員長としてそう決定したいと思います。

 これにて民主党・無所属クラブの質疑時間といたします。(発言する者あり)いやいや、だから、民主党、次は質疑時間に入りますと。どうぞ。(発言する者あり)いや、もう私があれいたしました。速記を始めています。(発言する者あり)委員長が今、速記の開始を既にもう命じております。(発言する者あり)

 現在、民主党・無所属クラブの質疑時間が継続しておりますので、質疑者はどうぞ来てください。

 これにて民主党・無所属クラブの質疑時間は終了いたしました。

 これより日本共産党の質疑時間に入ります。佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 まず最初に、この議事の運営の問題点について一言申し上げたいと思います。(発言する者あり)ちょっと静かにしてくれるかな。

 この法案の取り扱い方も内容も、前代未聞のものであります。原田委員長のやり方は余りにも横暴であり、昨日、本会議終了後、突然夜中に理事懇の呼びかけがあったそうですが、これは余りにも常識を外れたやり方であります。しかも、与党単独でこの委員会を設置し、しかも時間割りまで勝手に決める。全然与野党の協議が成り立っていないんじゃないですか。

 その上で、ことしの三月末までに切れることがわかっていたこの特措法のガソリン税の部分、これだけを取り出して暫定措置を延長する。それ以外の期限切れのものも一緒だと言うんですけれども、その法案さえまともに示されておりません。きのうの議運の理事会にも、法案を見たのか。与党だれ一人として見ていないじゃないですか。それを、中身も示さないでいきなり委員会に付託だ。判断のしようがないじゃありませんか。

 伊吹幹事長などは、つなぎ法案というのは、本体の審議を十分尽くす、そのためだと言っていますけれども、つなぎ法案が衆議院で可決をされたら、十年間に及ぶ道路特定財源の確保をねらう租特法案と道路財源特例法案の成立を確実なものとする。これでは、議論の時間を確実にしたのではないんですよ。議論を封じて、何が何でも十年間は国民から税金を取り続ける、道路にすべて注ぎ込む、そういうもの以外の何物でもありません。

 しかも、きょう、与野党の幹事長・書記局長会談が開かれて、その結論が出てどういう運営がされるのか、それを待って審議をやってもいいじゃないですか。少なくともそのぐらい待つべきではないんですか。それをやらずにいきなり始める。余りにも不当ではありませんか。

 今、野党は議長に対してこういう提案をしております。公聴会や参考人質疑を含む徹底した審議を行った上で期限内に一定の結論を出すよう双方が努力する、こういうことでやろうではないかと議長に申し入れているところですよ。それを無視していきなりやるというのはおかしい。まず最初にそのことを明確に申し上げておきたい。

 しかも、原田委員長解任決議案がここで出された。出された以上、まず最初にそれを先議するのは当たり前じゃありませんか。それをまずやった上で議事に入る、これが国会のルールですよ。そのルールさえ守らない。全く私はやり方として異常だと思いますし、不当だと思います。

 しかも、この道路特定財源、十年間、五十九兆円、ガソリン税二十六兆円、こういうものを今この二カ月延長という法案を通すことによってずっとやろうというわけですから、全く話にならない。

 まず提案者に聞いてみたい。シャウプ勧告を見ると、揮発油税、これは徴税上の理由で国税となりましたが、その際、道路特定財源ではなく一般財源になったわけです。その理由は何だと思いますか。

増原議員 ただいまの佐々木議員の御指摘、二点あると思います。

 一点は、シャウプ勧告以降のいわゆる揮発油税、油課税でありますが、一般財源ではなかったかと。まさにそのとおりであります。今も税法自体はその使途を特定いたしておりません。御承知のように、道路整備特例法、国土交通委員会で審議されます、そこによって特定されているわけでございまして、税法自体は普通の税法と全く同じでございます。

 それから二点目、ちょっと誤解があるのかなと思いますのは、二月延ばしますが、佐々木議員、確かにこれが一たんおくれたかもしれませんけれども、附則第一条を見ていただきたいんですね。これを読んでいただけばわかりますように、所得税法等の一部を改正する法律が通った暁には、それに我々が出しているこの議員立法は全部溶け込むことになっているわけであります。いいですか、そこが問題なんです。

 したがって、これからいろいろ、所得税法等の一部を改正する法律案、政府が出しているもの、これについて審議を行います。与野党でいろいろと協議の場を持ってやっていくと思います。そういうところで修正があることになれば、それは修正可決という形になるわけでございまして、その場合はそれが優先するというふうな法律の構成になっておりますので、何十年もずっと続くというようなものではありません。

 道路特定財源制は、先ほど申し上げましたように、道路整備の特例法で定めておるものでございますから、税法それ自体は一般法となっております。

 以上です。

佐々木(憲)委員 私の質問にまともに答えていない。つなぎ法案というのは、今月中に衆議院を通過させれば、この法案を参議院で三月三十一日までに成立させられない場合、衆議院通過から六十日を経た三月三十一日に、衆議院で三分の二の多数で参議院否決のみなし議決を行って、三分の二で再可決して成立させる、そういうシナリオのもとでつくられたものじゃありませんか。

 しかも、本体の方、これがおくれる、三月末までにこれがおくれて成立しても、つなぎ法案を先に決められているから、ずっとつながってしまう。

 もともと、この本体の議論をしっかりやろうじゃないかと始まったわけですよ。本体の議論をやって、果たして道路特定財源というものが必要なのか、この税率でいいのか、一体、全体の税体系はどうすべきかという議論をして、それで結論を出していくというのが当たり前なんです。最初から結論ありき、最初から引き延ばしありき、そんなやり方は絶対に認められない。

 もう一つ、シャウプ勧告の点ですけれども、予算上の制約から特定の歳入源を特定財源とすることは不可能である、予算上の制約から、こうはっきり書かれていたんでしょう。別な法律でつくられた。何でつくられたんですか。これを無視してつくったんじゃありませんか。ですから、特定財源という形でやること自体が最初はできなかった、極めて異例な事態なんですよ。

 そして、それを最初、臨時措置法という形でつくられた。一番最初はわずか二年間の内容だった。それが次から次と延長されて、もう何十年やっているんですか。

 では聞きますけれども、道路整備五カ年計画、今まで十三次やられたと言われておりますけれども、一度たりとも前の計画に比べて減った計画はありましたか。

後藤(茂)議員 きょうはセーフティーネット法案の御審議ということで、道路特定財源の議論はございますけれども、基本計画がマイナスになったことがあるかどうかということについて、正直申しまして、今手元に確定たる資料は持っておりませんけれども、御指摘のとおり、これまで大変に、道路の財源は諸地方の要望に対しまして大きく認めてまいっておりますので、そういう意味では、これまでは道路の五カ年計画は規模が大きくなっているものと承知をいたしております。

佐々木(憲)委員 経済情勢がどうあろうが、国民の生活がどうあろうが、道路の計画だけは一度たりとも減ったことがないんですよ。

 なぜそうなるのか。それは、道路特定財源という形で必ず入ってくるからですよ。入ってきたものは全部使う。しかも、最初は揮発油税だけだったけれども、その他のさまざまな、新しい、つけ加えられた税目が加わって、しかも、このガソリン税の上に、さらに臨時措置として三十年も、暫定と言いながら恒久的な形でそれがつくられてきた。入ったものは全部道路だ、こういうやり方でやってきたから、国の財政も無視し、国民の生活も無視して、一方では財政赤字だと言いながら、社会保障は切り捨てる、医療の国庫負担は減らす、介護、年金、そういうものに対して国の財政措置はどんどん減ってきたじゃありませんか。何で道路だけがふえるんだ。道路関係のところには天下りがある、道路関係の業界からは献金がある、そういう道路の利権、道路全体の癒着構造の中でそこだけが膨れ上がってきたんですよ。

 それを何とか四月で切れないようにということで、まあ二カ月なんという、二カ月じゃありませんよ、これは十年間ですよ。今まで十年なんということはありましたか。あったら言ってください。

後藤(茂)議員 これまで、道路の計画は五カ年であったというふうに思っております。

 それから、もう一つお答えをいたしますけれども、このたびの五十九兆の計画は減額になっております。

 それから、先ほど委員から御指摘の御議論につきましては、実を言いますと、私ども先ほどから大変丁寧に御説明をさせていただいているつもりでありますが、実体法についてはきちんと審議をしたいというのが与党の気持ちであります。そして、実体法をきちんと議論した後、その議論が、どうしても三月三十一日という、大変に国民生活に大きな影響がいろいろな法律が適用にならないことで起きる場合に、その二カ月間についてだけブリッジをかけるということで、本体が整えば、その暫定的なブリッジ法案というのは、セーフティーネット法案はそのまま消えるということでございますので、我々としては、そういう趣旨であるということをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。

原田委員長 日本共産党の質疑時間は終了いたしました。

佐々木(憲)委員 ちょっと待って、委員長。一言最後に。

原田委員長 短くお願いします。

佐々木(憲)委員 今の答弁は、国民生活が混乱する。何が混乱するんですか。大体、五年前にこれで切れますよということがはっきりわかっていたわけですよ。五年前に切れるのがわかっていて、今こういう事態になれば、当然その議論が、予算の審議とともに本体の議論が行われて、そこの結論がどうなるか、ここによって切れるか切れないかということが決まっていくわけでしょう。切れた場合にどうするかということの対応も、政府は考えて当たり前じゃありませんか。

 国民の暮らしからいうと、ガソリンが四月からリットル当たり二十五円下がる。二十五円下がって、ああ、安くなったなと安心するんじゃありませんか。何も混乱なんかしませんよ。それがずっと続けば、ああ、ガソリンというのはこの値段で大変助かったな、そういうことで続くわけであります。それを、切れてまた上げようとするから混乱するんですよ。そういう発想だから、国民の暮らしなんかはどうでもいい、ともかく道路だけ確保すればいい、それが幾ら膨れようが一度も減らさない、こういうやり方というのは絶対に我々は認めるわけにいきません。

 したがって、この二カ月延長法案というのは、この構造を固定化し、恒久化し、利権構造そのものを放置するものである、温存するものだということで絶対に認めるわけにはいかない、このことを主張して質問を終わります。

原田委員長 これにて日本共産党の質疑時間は終了いたしました。

 これより国民新党・そうぞう・無所属の会の質疑時間に入ります。(発言する者、離席する者多し)今は国民新党・そうぞう・無所属の会の時間です。(発言する者あり)

 これにて、国民新党・そうぞう・無所属の会の質疑時間は終わります。(発言する者あり)これにて終了いたしました。

    ―――――――――――――

原田委員長 これにて採決をいたします。

 津島雄二君外四名提出、国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に……(発言する者多く、聴取不能)諸君の起立を求めます。……(聴取不能)国民生活……(聴取不能)起立を求め……(聴取不能)両法律案に……(聴取不能)散会をいたします。

    午後零時二十四分散会


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