衆議院

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第11号 平成23年3月29日(火曜日)

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平成二十三年三月二十九日(火曜日)

    午後二時五十分開議

 出席委員

   委員長 石田 勝之君

   理事 泉  健太君 理事 大串 博志君

   理事 岸本 周平君 理事 古本伸一郎君

   理事 鷲尾英一郎君 理事 後藤田正純君

   理事 竹下  亘君 理事 竹内  譲君

      網屋 信介君    五十嵐文彦君

      江端 貴子君    小野塚勝俊君

      岡田 康裕君    柿沼 正明君

      勝又恒一郎君    木内 孝胤君

      小山 展弘君    近藤 和也君

      菅川  洋君    玉木雄一郎君

      道休誠一郎君    豊田潤多郎君

      中塚 一宏君    中林美恵子君

      松原  仁君    三村 和也君

      柳田 和己君    山本 剛正君

      和田 隆志君    今津  寛君

      竹本 直一君    徳田  毅君

      野田  毅君    平沢 勝栄君

      村田 吉隆君    茂木 敏充君

      山口 俊一君    山本 幸三君

      斉藤 鉄夫君    佐々木憲昭君

    …………………………………

   議員           野田  毅君

   議員           後藤田正純君

   議員           竹下  亘君

   議員           竹内  譲君

   財務大臣         野田 佳彦君

   国務大臣

   (金融担当)       自見庄三郎君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   内閣府大臣政務官     和田 隆志君

   参考人

   (日本銀行理事)     山本 謙三君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  東  祥三君     山本 剛正君

  吉田  泉君     道休誠一郎君

  竹本 直一君     平沢 勝栄君

同日

 辞任         補欠選任

  道休誠一郎君     吉田  泉君

  山本 剛正君     東  祥三君

  平沢 勝栄君     竹本 直一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(野田毅君外三名提出、衆法第四号)


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     ――――◇―――――

石田委員長 これより会議を開きます。

 野田毅君外三名提出、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。提出者野田毅君。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

野田(毅)議員 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。

 まず、本法律案の趣旨について申し上げます。

 平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案については、政府・与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことにかんがみ、国民生活等の混乱を回避するため、異事異例の措置として、本法律案を提出した次第であります。

 次に、その内容について申し上げます。

 第一に、平成二十三年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に平成二十三年六月三十日まで延長することとしております。

 第二に、これに伴い、一月二十五日衆議院に提出されました所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この所要の規定の整備は、同法律案に対して賛成することを前提としているものではありません。

 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

石田委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事山本謙三君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

石田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大串博志君。

大串委員 ありがとうございます。民主党の大串博志でございます。

 本日は、今御提案がありました、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案を審議させていただきたいというふうに思います。

 まずは冒頭に、今回、東日本大震災において被災された皆様にお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた皆様にもお悔やみを申し上げ、私たちも国会の場で、一刻も早い救援、救護、そして復旧復興に向けて国会の立場で全力を尽くしてまいりたいということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。

 来年度の予算案が三月の一日に衆議院を通過しました。この中で、当委員会におきましては、予算関連法案の審議を行ってきたわけでございます。ねじれ国会という現状でございまして、衆議院予算委員会での予算案通過と同時に予算関連法案も審議を終えて参議院に送るということが今回かなわなかったわけでございますけれども、そのような中で、難しい日程繰りの中で、税法、関税法といった予算関連法案の審議に協力をいただいた野党の皆様にも感謝を申し上げたいというふうに思います。

 他方、所得税法等の一部を改正する法律案、これは二月の末に質疑に入りました。二十時間という時間を念頭に置きながら十分な質疑を行う、こういう思いで質疑を行ってまいりました。これまで、中身のある質疑が行われてきたというふうに思っております。

 今般のいわゆる本体法、これに関しましては、民主党が野党時代から検討を重ねてきました税制改革大綱をベースとして、政権交代後つくり上げてきた税制調査会、こういったものでの議論をベースにつくったものでございます。その税制改革法案の本体法の中に盛り込まれている項目は、いずれも日本の経済に大きな影響を与えるものであって、さらには、国民の生活にも大きな影響を与えるものでございます。

 特に、これらの中で、三月末に期限切れを迎える一連の租税特別措置やあるいは負担の軽減措置、これらについては、万が一改正法案が三月末までに国会を通過せず失効するという事態になった場合には、四月一日から国民生活に大きなマイナスの影響があり得る、こういう認識に立ちまして、私たち与党としても、この本体法案の年度内成立に向けて最善の努力をする一方で、三月末の法の失効による国民生活へのマイナス影響を何としても避けるという意味で、四月一日以降もある意味つなぐための法案の内容について私たちとしても検討し、内容を詰めてきたところでございます。そして、さらにその上で、与野党協議を重ねさせていただく中で、今般、自民党、公明党の皆様の共同提案として、今回のようないわゆる期限の延長の法案の提出になったものと理解しております。

 このような経緯にかんがみまして、提出者の方にお尋ねしますのは、今回の法律、提案されているものの趣旨を、確認的に質問させていただきたいというふうに思います。

 これは、今申し上げましたように、政府から提案されている本体税制改正法案のうち、私たち与党としても検討しておりましたように、これまで存在していた租税特別措置のうち三月末で期限が切れるものを取り出して、これを三カ月間期限延長するという趣旨のものでよいか、この趣旨をお問い合わせさせていただきたいというふうに思いますのが一つ。

 時間の関係もありますので、あわせてさらにお問いをさせていただきますと、このつなぎ法案を乗り越えたとして、さらにその後に私たちの目の前には依然として、本体税制改正法案をどうするのかという問題、そして特例公債法案をどうするのかという問題がございます。

 今、日本は未曾有の経験をしているわけでございます。ねじれ国会という現実と、そして今回の大震災という課題、この状況に際して、私たちは、一分一秒たりとも無駄にすることなく、震災で苦しむ皆様の苦しみを軽減し、さらに被災した地域を復旧させ、さらに、いろいろな経済への影響もある可能性が高うございますから、その意味で経済の下支えといったこともやっていかなければなりません。その意味で、来年度の補正予算づくりといったことも言われているわけでございます。

 このような課題のある中で、私たちに対して残る課題、すなわち税制の本体法案そして特例公債法案という課題について、私たち政治家は全精力を傾注して、与野党が胸襟を開いて話し合って、国民の皆さんに示すことができる合意をつくり出していくことが必要ではないかというふうに思っております。

 自民党を初めとした野党の皆様におかれては、予算の組み替えを提案されております。これは、今、衆参の両院協議会の場に本体の予算案はかかっているわけでございますが、これからでも、この予算、特例公債法案や租税の本体法案に係る予算案というものをどういうふうにしていくのかという知恵を出す可能性は、これからも私たちはあり得るのではないか、その知恵を出していく責務が私たちにはあるのではないかというふうに私は思っております。

 そういった意味で、このつなぎ法案を越えて、残る予算関連法案に関して、与野党がお互い率直に胸襟を開いて何がしかの合意を得ていくといったことを、この震災もこれあることながら、やっていく必要があるのではないかというふうに思いますので、この点についても御所見をお伺いしたいというふうに思います。

後藤田議員 ただいま大串委員からは、いわゆるつなぎ法案と、一方で、国税本体法案につきましての趣旨並びに見解をというお話でございました。

 前段のつなぎ法案につきまして、まず御説明いたします。

 委員も御承知のとおり、税の安定性というものは国民生活並びに経済活動の大前提であるということは言うまでもございません。本法案は、委員御承知のとおり、まさに混乱回避のための異事異例の措置であるということでありまして、年度末期限の到来いたします租税特別措置法等を一律に延長するものでございます。

 あくまで本体が成立するまでの暫定的な措置であるということと、あわせまして、政策的な判断としての税のあり方につきましては、本法案成立後、速やかに閣法審議の中で議論すべきものと思います。期間につきましては、通常国会開会中であることをかんがみますれば、三カ月以内に本体税制の結論を得ることが望ましいと思っております。

 あわせて、災害復興等の補正予算を含めまして、やはり予算提出権を持つのは政府・与党でございまして、この三カ月間の間に、歳入歳出の見直し、そして税のあり方を、今回の異例措置を再び繰り返されないように、ぜひとも与野党合意に向け、与党の皆様方にも鋭意努力をお願いしたいと思います。

野田(毅)議員 今、第二点について、おおむね後藤田提出者から申し上げたことと思うんですが、本来、歳入は歳出と一体であります。入るをはかって出るを制するという言葉があるとおりですね。ですから、本来なら、歳出予算が衆議院を通過する、そのときにあわせて歳入に関する部分も一体として通過をするということが本則だと思います。

 ただ、残念ながら、そういうことになりませんでした。本来なら、国会における議席数が衆参で変わっていることは皆わかっていたことであります。ですから、そうであれば、もっと早くから、予算編成の段階から、本当はきちんとしたそういった対応をしっかりと定めて真摯に対応するということが本来の政府・与党の務めだったのではないかというふうに私は思います。残念ながら、今日そこまで至っておりません。

 ただ、今お話がありましたとおり、このままで平行線でいってもいけません。特に、災害が発生して緊急な対応をせざるを得ない。

 その補正を組む際、何度かの補正は必要と思いますが、まず当面、この後、補正がある場合には、緊急性と同時に、その内容について、当然、財源をどうするかということ、歳出についても、当初予算で出ている項目が、場合によっては減額ということになるだろうし、場合によっては増額ということも、項目によって出てくるんだろう。それに伴って、その裏づけである税制についても、二十三年度改正案そのものをもう一遍きちんと見直すということは当然なければならぬことだろう、そう思っております。

大串委員 ぜひ、野田先生、知恵をお互い柔軟に出し合っていくということで、よろしくお願いします。

 終わります。

石田委員長 次に、山口俊一君。

山口(俊)委員 まず、このたび我が国は大変な大震災に襲われました。今もまだ被災地に十分な生活物資が届かない、一方において、原子力発電は制御不能じゃないかというふうな話さえ出てきておる中で、本当に心から、お亡くなりになられた皆様方にはお悔やみを申し上げ、また、苦しんでおられる皆様方にはお見舞いを申し上げたいと思う次第でございます。

 その中で、冒頭、財務大臣にお伺いをしたいのは、じわじわと、さまざまな作業が進む中で、地方公共団体もそうでしょう、被災民の皆さん方もそうなんでしょうが、やはり予算はどうなるんだと。やはりここはしっかりと、国として、政府として責任を持ってやるんだ、任せてくれ、ともかくどんどんやるんだというふうなメッセージをきちんとお示しになる必要があるのではないか。

 まず冒頭、お尋ねをいたします。

野田国務大臣 山口委員にお答えしたいと思います。

 今般の大震災の特徴は、規模が大きい、そして被害の範囲が広いということもありますけれども、自治体機能が著しく低下しているというところに特徴がございます。

 本来ですと、災害対策というと、自助、共助、公助。公助の中では、市町村、都道府県、そして国の役割分担とあるんですが、自治体機能が著しく低下をしている分、これは相当に国が踏み込んだ支援をしていかなければいけないということが基本的なところだと思います。

 そういうことで、発災をした翌日に激甚災害の指定をさせていただいて、国の補助のかさ上げをさせていただきましたし、きのうは、災害救助費負担金などに係る予備費三百二億円を、被災の状況がとても厳しい岩手そして宮城、福島について交付することを決定いたしました。それから、三月交付の特別交付税については、初動経費を概数で二十億円と算定して被災自治体に交付をさせていただきました。

 加えて、現在審議中の改正交付税法が成立すれば、二十三年度の普通交付税四月分について年度の初日である四月一日に交付されるほか、六月分の相当程度も繰り上げ交付がなされる予定でございます。また、二十三年度の特別交付税について、被災自治体等に対し所要の金額を特例的に随時決定、交付できることとなっています。

 こういう自治体の皆さんが財政を心配してお困りにならないように、私どもとしてもこれからも万全を期していきたいと考えております。

山口(俊)委員 同時に、阪神大震災のときも、いわゆる個人の財産に対してどうだというふうな議論も実はありました。もうしばらくしたらそういった話も出てきますので、そこら辺、きちっと整理をして対応していただきたい。

 時間がありませんので、つなぎ法案でありますが、先ほども提出者の野田議員さんの方からお話がありましたように、本来、歳出歳入は一体的に取り扱うというのが大事な大事な原則なんだろうと思うんですね。これまで、この間、私も質問させていただいた折には、大臣もそのとおりだというふうなことで、しかも、あらぬ発言をした玄葉大臣が陳謝までなさったわけですよ。ところが、結果として予算だけ先に行っちゃいました。

 当委員会としては、かつて民主党さんは夜なべはだめだということで応じてくれませんでしたけれども、我々は結構御協力を申し上げたわけですが、こうなってしまったわけであります。大臣、どうですか。

野田国務大臣 前に山口委員から御質問をいただいたときにお答えをさせていただいたとおり、予算と関連法案は年度内の成立を一体的に目指すというのが私どもの基本的な姿勢でございました。特例公債法案あるいは税制関連の法案、さまざまな観点から御審議をいただきました。夜なべという形の御協力もいただいたこと、本当に心から感謝申し上げたいというふうに思います。

 ただ、残念ながら、国会の運びについて余りとやかく政府の立場からは言えませんけれども、関連法案についてはなかなか合意形成ができないということにおいて、今回、与野党で知恵を出して、特に野党の皆さんから、ある意味、緊急避難的に手を差し伸べていただいて、こういう形で期限延長法案という形の御審議になったものと理解をしております。

 二十三年度の予算が成立をしたとしても、それを裏づけるいわゆる税制本体であるとかあるいは特例公債法案、これがないとやはり執行はだんだん厳しくなってまいりますので、引き続き、御賛同いただけるべく、これからも御説明をさせていただきたいというふうに思います。

山口(俊)委員 もういよいよあと少しで予算は成立するんでしょう。そういったときに、これまでの経緯を見ていますと、やはり非常に責任感の欠如あるいは対話への努力不足というのを感じざるを得ないわけであります。

 これは先ほどもお話がありましたが、つなぎ法案にしても、本来、やはり政府・与党として責任を持ってお出しになるということが本当の姿じゃないんですかね。野党から出るというのは、実はこれは恐らく初めてのことじゃないかと思います。そこら辺について、提出者の方のお気持ちと大臣の思いと、お答えを簡潔に願いたいと思います。

野田(毅)議員 もともとこういうものはない方がいいのは当たり前で、年度内にきちんと処理できる。問題は、今はそれがうまくいっていない。

 特に、衆議院では圧倒的に与党が強いんですよ。だから当然、衆議院は与党の多数で通過するだろう、問題は、参議院で逆になるだろう、そのときにどうするかということではないかと、私どもは実は想定をしておったんですよ。そうでなければ、衆議院を通過する段階から、知恵を出すんじゃなくて、むしろ真摯に、本当に中身についてどうするかということがなければいけなかったけれども、どうも数の組み合わせばかりのケーススタディーばかりあるようでいて、ということでは困るねと。

 ですから、結局、もう時間がなくなって、今現在まだ、政府提出、閣法ですから、閣法をある意味ではこれは否定することになるわけです、今回のつなぎは。そういう意味で、自己否定ということになれば、政府・与党として提案することはできないだろう。

 であれば、我々の方から、部分的なことを取り出して、そして国民の生活、経済の取引に混乱が生じないようにするということは、ある意味では与野党を超えた責任ですから、そこだけは務めを果たすべきだろう。内容においては、また引き続きしっかりと論議をして、お互い誠意を持って対応するということであろう、もう時間がない、こういう状況でございました。

野田国務大臣 ただいまの野田先生の御答弁にもございましたけれども、やはりこれは、期限が来て、国民に不測の事態が発生してはいけない、そういう中で、野党の皆さんの、ある意味、寛大なお心を持っての対応だというふうに、私どもは感謝をさせていただきたいというふうに思います。

山口(俊)委員 三年前にもよく似た話があって、政府が出した。大体、与党がやるわけなんで、今回、異常事態とはいえ、この三カ月の猶予の間に、やはりもっとしっかりと話し合いの努力をしていただきたい、合意を見る努力をぜひともしていただきたい。もちろん私どもも、こういう状況下でありますから、しっかり対応していきたい。

 ただ、そういった中で、一方において、子ども手当法案のつなぎが出てきたわけですよ。これは、これまでの当委員会における質疑からしても、かつて野田大臣は、減額補正もあり得る、こういうふうな大変な事態なので震災前と震災後は違う、そして、やはり優先度をしっかりと考え、野党も含めて議論をして決めたいとおっしゃったわけですね。

 この子ども手当のつなぎに関して、どうお考えですか。もし減額補正するとしても、三カ月間、配るわけですか。いかがですか。

野田国務大臣 政府提案の平成二十三年度子ども手当法案については、これは短期間で各党の合意を得ることが困難な状況であったことから、与党として、国民生活や、特にこれは四月一日から地方が混乱するということを懸念して、今回緊急につなぎ法案を提出したものと承知をしています。

 なお、仮につなぎ法案が可決、成立した場合においても、つなぎ期間が終了した後の制度のあり方が決まっていないわけでございますので、これは引き続き議論していかなければなりません。つなぐ期間だけ、そのまま結論は先延ばしということではなくて、まさに、合意形成ができるような議論というのは、もう来年度早々からすぐ議論しながら努力することではないかなというふうに思いますし、委員御指摘のとおり、やはり震災における復旧復興が今我が国にとっては一番の大きな課題でございます。その大きな命題にこたえるために、財源をどう確保するか。これは、歳出においても歳入においても、既存の、今までの我々の考え方でいえばこれがベストだとあったものについても、やはり基本的な見直しはしていかなければならないと考えています。

山口(俊)委員 恐らく大臣、内心じくじたる思いだと思うんですよ、加算分に関してもかなり疑問を投げかけておられましたので。

 混乱とおっしゃいますけれども、例えば、児童手当に戻った。交付をおくらせれば、全く混乱しないわけです。後々、これはつなぎがどうなるかわかりませんが、混乱をしないようにしっかりと対応していただきたい。

 もう時間ですので終わりますが、三カ月の猶予ということでありますが、その間、我々も責任を持ってしっかりと対応していきたいと思いますので、三分の二をちらちら見ながらやるのではなくて、もうそれこそ裸になってどんとやりましょうよというふうなことが今こそ私は必要なんだろうと思います。それを強く求めて、終わります。

石田委員長 次に、斉藤鉄夫君。

斉藤(鉄)委員 公明党の斉藤鉄夫でございます。

 この本体となります国税の改正法案に、我々は基本的に反対の姿勢でございます。

 それは、今回の予算案及びそれの歳入を裏づける税制改正法案は、民主党のマニフェストに根拠を置いているわけでございますが、そのマニフェストが破綻をしている。つまり、使う方のマニフェストは実行する、けれども、その財源を担保するために、例えば今年度は十二・六兆円、無駄を排して財源をつくり、そのことによってマニフェストを実行するということであったのに、その財源の方はほとんど、実際に実行されていない。

 したがって、税制改正法案は、ある意味で財源あさりのそういう内容になっている、これでは到底賛成することはできない、このような姿勢で臨みました。

 であるならば、参議院では国会がねじれ国会ということになっているわけですから、先ほどの議論にもありましたように、では、どうやってこの予算等を修正していくのか。減額補正というふうな話もありましたけれども、そういう議論をして、我々が、ある意味で賛成できる税制改正法案にしていかなくてはならない。

 そういう議論をしなくてはならないのに、与党の皆さんがやっていたことは、例えばビラを配って、我々、例えば関税定率法については賛成をするという方向を出しておりましたけれども、その内容まで不安をあおるようなビラを配って、この混乱の責任は野党にあるというような態度をとられた。非常に遺憾に思います。

 そういう意味で、我々は、与党のとるべき態度ではなかったのではないか、このような気持ちを抱いているところでございますが、この点について、提案者のお気持ちをお聞きいたします。

竹内議員 斉藤委員の御質問にお答えしたいと思います。

 先ほどの提案理由でも申し上げましたように、本来は、歳入法案につきましては、政府・与党の責任において三月三十一日までに成立を図るべきところであると思いますけれども、その見通しが立っておりません。したがいまして、国民生活等の混乱を回避するために、異事異例の措置として、責任野党という立場で、自民党、公明党が共同で提案をさせていただいた次第でございます。

 委員の御指摘のとおり、法案が通らないことの責任を野党に押しつけるようなことがあっては、それは政府・与党の責任の放棄と言われても仕方がないでしょう。このようなことを棚に上げたまま、与野党協議に単純にくみすることはできないというふうに思っております。

 もちろん、国民生活、経済活動等に無用の混乱を招くことは本意ではございませんので、繰り返しになりますけれども、今回は異事異例の措置として本法律案を提出させていただいた次第でございます。

斉藤(鉄)委員 今般のこのつなぎ法案に関しては、三月三十一日に期限切れを迎える租特の単純延長ということでございますが、なぜ六月三十日まで三カ月としたのか、その理由を聞きたいと思います。

 提案者である自民党、公明党は、現在審議中でございますけれども、政府提案の税制改正法案そのものに反対であるという基本的姿勢でございます。であるならば、一年のつなぎとしてもよかったのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

竹内議員 御指摘のように、一年のつなぎ法案とすることも考えられたわけでありますけれども、税制改正は、本来、年度内に成立することで、社会に対しまして一年間の経済展望を示すべきものであるというふうに思っております。したがいまして、今回のように暫定的に従来の措置を延長する期間につきましては、できるだけ短い方が望ましいのではないかと考えた次第でございます。

 また、現在は通常国会の会期中であるということでもございますので、遅くともこの会期末までに一定の結論を得ることが望ましいと思っております。

 そのような意味で、税制の安定のためには、必要最小限度の措置として、責任野党としては、いたずらに一年というような延長ではなくて、六月末までの三カ月間の延長ということが妥当であるというふうに考えた次第でございます。

斉藤(鉄)委員 よくわかりました。

 今回のつなぎ法案ですけれども、単純延長される租特については、政府提案の税制改正法案で廃止になっていたり、また措置内容が縮小されたりしているものもございます。

 しかし、今回の提出された法案は、政策的判断は入っていないということですけれども、そうした政府提出法案の方針について、自民党、公明党として政策的な判断をして、一つ一つの租税特別措置を政策的に見直した案で出してもよかったのではないか、こういう意見もあるわけです。なぜそうしなかったのか、なぜ単純延長という形にしたのか、この点についてお伺いします。

野田(毅)議員 最初のお話にもちょっとあったんですけれども、本来、国民の生活を守るというのは、第一義的には政権を担っている側にある、政府が第一義的だと思います。もちろん、国会ですから与野党共同の責任はありますが、まずは、行政の責任を持っている者が最優先して第一義的に事に処する。そういう意味で、税制改正についても、だから、安定した年度改正をしっかりつくるということが大前提だと思うんですね。

 しかし、残念ながら、そういうわけにいかない、意見の対立もあるということで、今日までそういうことになりませんでした。場合によっては、混乱したら野党の責任だと言わんばかりの話があったことは、言語道断だと思います。しかし、それをののしり合っても、これはもう期限が来ております。そこで、あえて暫定措置としてやらざるを得ないと。

 期間が決まっている、こういうことですから、とりあえず暫定措置として、一年ではなくて、本当は一カ月の方がいいかもしれません。しかし、一カ月の間にきちんとしたことが、年度改正、二十三年度の改正案についてしっかりとしたことができるかどうか。できなかったらまた一カ月延ばすんだということではぐあいが悪いということもあって、できるだけ早くしなきゃならぬし、補正を早くやらなきゃいかぬのでしょう。そういったことを考えれば、三カ月、こういうことになったわけです。

 ただ、その場合に、中身についてどうかといえば、政策的な判断では与野党で実は大いに異なっているということがあって、それを一つ一つやっていますと、これはまた時間がない。そこで、暫定措置ということですから、あくまで期限が来たものを自動的にそのまま三カ月スライドをするということで、今回そういう提案をさせていただいた、こういうことです。

斉藤(鉄)委員 これで私の質問を終わりますけれども、今、大変な国難を迎えている時期、経済的な復興も大切です。今回のつなぎ法案、これを契機に、ぜひ与党も、現在の提出されております予算案、きょう成立いたしますけれども、不要不急なものは復興財源に回していく、そういう基本的な考え方で第一次補正等を考えなくてはいけないと思います。

 そういう中にあって、この租税特別措置につきましても、税制につきましても、その基本的な考え方に基づいて我々はもう一度議論をし直さなくてはいけないと思っておりますし、早急に結論を出して、復興に向けて我々頑張っていきたい、このように表明をして、質問を終わらせていただきます。

石田委員長 次に、佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 まず、震災関連で確認をしておきたいんですが、地域の金融機能、この問題です。

 今回の震災で、東北六県と茨城県のゆうちょ銀行を除く預金取扱金融機関の二千七カ店の中で、営業不能に陥っている店舗は何カ所あるか、本店が営業できなくなったのは幾つあるか。そして、これらの営業不能に陥った金融機関に対して、政府と日銀はどのような支援をするか、この点を確認しておきたいと思います。

自見国務大臣 佐々木憲昭議員にお答えをいたします。

 御質問の閉鎖店舗数でございますが、三月二十八日現在、百七十店舗となっておりまして、また、本店が営業できなくなった金融機関は、六機関となっております。ただし、本店が営業できなくなった金融機関のいずれにおいても、他の店舗に本部機能を移転するなどして、その機能は維持しているというふうに承知をいたしております。

 それから、もう一つの御質問でございますが、営業不能に陥った金融機関に対して、政府はどのような支援をしていくのか、こういう御質問だったと思います。

 各金融機関においては、それぞれの自助努力によりまして、営業不能に陥った店舗の職員をオープンしている近隣の営業店舗に配置するとか、あるいは、商工会議所あるいは学校といった近隣施設に臨時の営業窓口を置かせていただいたり、こういった取り組みによって、営業不能に陥った店舗の店頭に掲示する、ここの店は閉めましたけれども近くのこういうところにかわりました、そういったお客様に対するお知らせを、周知徹底を図るということをしております。

 そういった自助努力をしておりますが、大事な点は、なお、被災地にある金融機関がその経営判断として、中小企業等に対する金融仲介機能、これがもう非常に大事でございますから、それを適切かつ積極的に発揮していくためには、金融機関の資本増強を行う必要があると判断する際には、金融機能強化法の活用も選択肢の一つとして積極的に検討していただきたいというふうに思っておりますし、金融当局といたしましても、こういった相談に積極的、前向きに応じてまいりたいというふうに思っております。

山本参考人 お答えします。

 被災地にある金融機関では、閉鎖した店舗の業務を近隣の店舗で代替する、あるいは店舗の復旧に努めるなどしまして、地元での金融サービスの維持に懸命に努力をしておられます。

 そうした中で、まず、預金者による現金の手当てに応じていく、これが重要になります。日本銀行も、土日、平日を問わず、本支店の窓口をあけて、これら金融機関に対して現金の供給を続けております。

 また、窓口では、今後、傷んだお金の引きかえ、そうした希望が増加すると思われます。私どもとしましても、これが円滑に進むよう万全の体制を整えていく考えであります。

 さらに、地震の発生後、日本銀行は金融市場に大量の資金供給を続けておりまして、これが金融機関の資金繰りに大きな安心感をもたらしていくものと考えています。

 引き続き、被災地の状況を丹念に把握しますとともに、これらの取り組みをしっかりと行うことによって、被災地の支援に全力を尽くしていきたいと考えております。

佐々木(憲)委員 被災地の地域経済を復興するためには、経済の基盤でもあります金融機能の復活というのは非常に大事なことでありますので、ぜひしっかりと対応していただきたいと思います。

 日銀と金融担当大臣は、これで御退席いただいて結構でございます。

 次に、つなぎ法案についてお聞きをしたいと思います。

 四十六項目の租税特別措置について三カ月延長というものでありますが、その中には、今まで我々が、これはもう大企業優遇じゃないかということで批判をしてきた研究開発減税、産業活力再生法に基づく減税措置、こういうものが含まれております。

 確認をしておきたいのは、研究開発減税についてですが、資本規模別企業の割合で、資本金一億円以下の中小企業が金額で幾ら、全体の割合は幾ら利用しているか、それから資本金十億円以上の企業の金額と割合はどうなっているか、確認をしておきたいと思います。

野田国務大臣 佐々木委員にお答えをいたします。

 国税庁が実施しました平成二十年度分会社標本調査におきまして、これは連結法人を除きでございますが、資本金一億円以下の法人の試験研究費に係る税額控除の適用額は二百八十二億円であり、その全適用額に占める割合は九・八%となっています。

 資本金十億円以上の法人、これも連結法人を除いたものでありますが、その適用額は千九百十二億円であり、その全適用額に占める割合は六六・四%となっています。

佐々木(憲)委員 圧倒的に大手企業が利用しているわけであります。

 もう一つ我々が疑問に思っておりますのは、政府自身が研究開発減税をやめる方針だったと思うんですよ。現に、政府提出の所得税法等改正案では、二〇一〇年度末に終了して、法人税減税の財源に充てるとされていたわけですね。そういうことではなかったのか、この点、確認をしておきたい。

野田国務大臣 平成二十三年度税制改正においては、法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大の一環といたしまして、御指摘の研究開発税制の税額控除の上限額の上乗せ措置を平成二十二年度末の期限到来をもって終了することとしておりました。

佐々木(憲)委員 要するに、課税ベースの拡大ということで、この研究開発減税についてはやめようということであったのでございます。

 ところが、今回、提案者の提案した内容を見ますと、やめるはずのものがいわば復活して、延長、こういう形になっているのでありまして、これはつじつまが合わないのではないかと私は思っておりますが、いかがでしょうか。

竹下議員 今回提出しましたつなぎ法案でございますが、これは単純に、平成二十三年三月三十一日に期限の到来するものを、そういう租税特別措置を一律に三カ月間単純延長するという内容でございまして、一つ一つ政策判断をして行ったというものではございません。なぜかといいますと、経済活動あるいは国民生活に支障を来さないようにという緊急的な措置であったわけであります。

 ですから、我々自身の中にも、この暫定租税特例措置はううんというものがないわけではありませんが、その議論はこれから所得税法の本格的な議論の中で我々の見解も示していこう、こう考えておる次第であります。

佐々木(憲)委員 そういう意味では、かなりざっくりと、切れるものは全部延ばしちゃおう、そういう話でありまして、我々としては、その中に、どうも反対してきたものも入っておりますので、単純に賛成とはいかないんです。

 もちろんこの中には、中小企業に対する法人税の減税措置ですとか、それから漁業、農業で利用するA重油の石油石炭税の免税措置、こういうものは我々賛成ですけれども、そういうものが入っておりますが、先ほどの、このつなぎ法案の中に、中小企業がほとんど利用しない、専らは大企業だけが利用する、こういうものが通るとなると、トヨタ、ソニーなど多くの企業にそれが適用されるということになってしまう。

 例えば、三カ月延長しますと、事業年度を開始した法人に適用されるとなりますから、四月から六月の間に開始するという企業にこれは適用されることになると思うんですけれども、いかがですか。

野田(毅)議員 その点はそのとおりです。

 もしこれをなくすると、根っこからなくなるわけですよね。もう御承知のとおりです。そういう意味で、この点は、我々は暫定措置の一環としてそういう扱いをしたということです。

佐々木(憲)委員 この点確認をして、我々の態度としては、先ほど申しましたように、賛成できないということでございますので、その点申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

石田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

石田委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

石田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

石田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時三十六分散会


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