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第20号 平成23年6月1日(水曜日)

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平成二十三年六月一日(水曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 石田 勝之君

   理事 泉  健太君 理事 大串 博志君

   理事 岸本 周平君 理事 古本伸一郎君

   理事 鷲尾英一郎君 理事 後藤田正純君

   理事 竹下  亘君 理事 竹内  譲君

      東  祥三君    網屋 信介君

      五十嵐文彦君    江端 貴子君

      小野塚勝俊君    岡田 康裕君

      柿沼 正明君    勝又恒一郎君

      木内 孝胤君    小山 展弘君

      近藤 和也君    菅川  洋君

      玉木雄一郎君    豊田潤多郎君

      中塚 一宏君    中林美恵子君

      松原  仁君    三村 和也君

      柳田 和己君    和嶋 未希君

      和田 隆志君    小里 泰弘君

      徳田  毅君    村田 吉隆君

      茂木 敏充君    山口 俊一君

      山本 幸三君    佐々木憲昭君

    …………………………………

   国務大臣

   (金融担当)       自見庄三郎君

   内閣府副大臣       東  祥三君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   内閣府大臣政務官     和田 隆志君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月一日

 辞任         補欠選任

  吉田  泉君     和嶋 未希君

  後藤田正純君     齋藤  健君

  竹本 直一君     小里 泰弘君

同日

 辞任         補欠選任

  和嶋 未希君     吉田  泉君

  小里 泰弘君     竹本 直一君

    ―――――――――――――

五月三十一日

 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)

同月十七日

 国税通則法の改悪反対・納税者の権利確立に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六一七号)

 消費税増税をやめ、暮らしと経営を守ることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六一八号)

 消費税率を引き上げないことに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六一九号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第六二八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)


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     ――――◇―――――

石田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣自見庄三郎君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

自見国務大臣 ただいま議題となりました東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 東日本大震災により、今後、金融機関にさまざまな影響が生じ得ることを踏まえると、地域における面的な金融機能を維持強化するとともに、預金者に安心していただける万全の枠組みを設けることが重要であります。

 こうした観点から、金融機関等が、国の資本参加を受けて、適切な金融仲介機能を発揮できるよう、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等を改正するため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、東日本大震災の影響により、主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために、自己資本の充実が必要となった金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合の経営強化計画の策定において、経営責任が問われないことを明確化するとともに、収益性、効率性等の向上のための具体的な目標を求めない等の震災特例を設けることとしております。

 第二に、協同組織金融機関については、その特性にかんがみ、今後の財務状況の見通しが必ずしもつきにくい協同組織金融機関について、国と中央機関が共同して資本参加を行う枠組みを設けることとしております。この枠組みにおいて、中央機関は資本参加を受ける協同組織金融機関の経営を指導する役割を担うとともに、将来の事業再構築に伴い繰越損失の処理が必要となった場合には預金保険の資金等を活用することにより参加資本を整理することを可能とすることとしております。

 第三に、国の資本参加等の申請期限を平成二十九年三月末までとしております。

 このほか、所要の規定の整備等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三分散会


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