衆議院

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第10号 平成24年3月21日(水曜日)

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平成二十四年三月二十一日(水曜日)

    午前九時三十一分開議

 出席委員

   委員長 海江田万里君

   理事 網屋 信介君 理事 泉  健太君

   理事 糸川 正晃君 理事 岡田 康裕君

   理事 岸本 周平君 理事 竹下  亘君

   理事 山口 俊一君 理事 竹内  譲君

      五十嵐文彦君    磯谷香代子君

      稲富 修二君    江端 貴子君

      緒方林太郎君    大泉ひろこ君

      大串 博志君    大山 昌宏君

      木内 孝胤君    楠田 大蔵君

      近藤 和也君    坂口 岳洋君

      菅川  洋君    鈴木 克昌君

      中塚 一宏君    中林美恵子君

      中屋 大介君    浜本  宏君

      平岡 秀夫君    藤田 大助君

      藤田 憲彦君    古本伸一郎君

      三谷 光男君    三村 和也君

      森本 和義君    山尾志桜里君

      今村 雅弘君    齋藤  健君

      竹本 直一君    丹羽 秀樹君

      西村 康稔君    野田  毅君

      平井たくや君    三ッ矢憲生君

      村田 吉隆君    山本 幸三君

      斉藤 鉄夫君    佐々木憲昭君

      豊田潤多郎君    田中 康夫君

    …………………………………

   国務大臣

   (金融担当)       自見庄三郎君

   国務大臣

   (経済財政政策担当)   古川 元久君

   内閣府副大臣       石田 勝之君

   内閣府副大臣       中塚 一宏君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   内閣府大臣政務官     大串 博志君

   財務大臣政務官      三谷 光男君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 神田 裕二君

   政府参考人

   (金融庁総務企画局長)  森本  学君

   政府参考人

   (金融庁検査局長)    桑原 茂裕君

   政府参考人

   (金融庁監督局長)    細溝 清史君

   政府参考人

   (中小企業庁次長)    宮川  正君

   参考人

   (株式会社企業再生支援機構代表取締役社長)    西澤 宏繁君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十一日

 辞任         補欠選任

  小野塚勝俊君     坂口 岳洋君

  小山 展弘君     磯谷香代子君

  鈴木 克昌君     大山 昌宏君

  平岡 秀夫君     大泉ひろこ君

  古本伸一郎君     山尾志桜里君

  三村 和也君     藤田 大助君

  丹羽 秀樹君     平井たくや君

  野田  毅君     今村 雅弘君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     小山 展弘君

  大泉ひろこ君     浜本  宏君

  大山 昌宏君     鈴木 克昌君

  坂口 岳洋君     中屋 大介君

  藤田 大助君     三村 和也君

  山尾志桜里君     稲富 修二君

  今村 雅弘君     野田  毅君

  平井たくや君     丹羽 秀樹君

同日

 辞任         補欠選任

  稲富 修二君     古本伸一郎君

  中屋 大介君     小野塚勝俊君

  浜本  宏君     平岡 秀夫君

    ―――――――――――――

三月二十一日

 保険業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)

同月十九日

 保険業法を見直し、団体自治に干渉しないことに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第三二〇号)

 中小業者の営業を破壊し、景気を悪化させる消費税増税反対に関する請願(宮本岳志君紹介)(第三五六号)

 同(宮本岳志君紹介)(第三六〇号)

 同(宮本岳志君紹介)(第三七七号)

 同(宮本岳志君紹介)(第四八五号)

 庶民への課税を中心にした復興増税を行わないことに関する請願(宮本岳志君紹介)(第三六一号)

 消費税の増税に反対し、食料品ほかの生活必需品に消費税を課税しないことに関する請願(宮本岳志君紹介)(第三七六号)

 所得税法第五十六条の廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四二七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)

 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)

 保険業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)


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     ――――◇―――――

海江田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案及び株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 各案審査のため、本日、参考人として株式会社企業再生支援機構代表取締役社長西澤宏繁君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官神田裕二君、金融庁総務企画局長森本学君、検査局長桑原茂裕君、監督局長細溝清史君、中小企業庁次長宮川正君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

海江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

海江田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森本和義君。

森本(和)委員 おはようございます。民主党の森本和義です。

 今回、質問の機会をいただきまして、委員長並びに理事の皆様に感謝を申し上げます。

 本日は、中小企業金融円滑化法案、そして株式会社企業再生支援機構法案、銀行等株式保有制限法案のそれぞれ改正案についての審議でございますが、最初に少し時間をいただきまして、最近報道されることが多い休眠口座について質問させていただきたいと思います。

 まず、休眠口座と言われますけれども、私なんかも複数の金融機関につくって、しばらくは使用していたんですけれども、そのままにして今は使っていない口座が結構あります。ただ、今議論の俎上に上っている休眠口座は、ある一定の定義に基づいて、ある一定の基準以上のものを休眠口座として議論の対象にしているのかどうか、その定義について、またその数量、数値について、ここで改めて教えてください。

細溝政府参考人 お答えいたします。

 金融庁として特に定義を定めているということではございませんが、いわゆる休眠口座とは、長期間にわたって入出金等の異動がない、それから本人の所在が確認されない、そういった預金等と認識しております。

 現在、日本には十二億口座ほどあると伺っております。現状は、金融機関で、毎年八百五十億円ほど益金処理をする。一方で、四割に当たる三百五十億円の支払い要求があり、損金処理をされているというふうに聞いております。

森本(和)委員 ありがとうございました。

 先日、私どもの部会の方で、全国銀行協会さんが、睡眠預金ということで定義を出していただきました。

 これによれば、流動性預金、そして自動継続定期預金以外の定期性預金、そして最終取引日以降は払い出し可能の状態であるにもかかわらず長期間異動のないものという定義が一つ。それから、自動継続定期預金の場合も、初回の満期日以降、長期間継続状態が自動で続いているものも睡眠預金という定義に入りますという説明を受けました。

 そこで、一つ質問というか、提案というか、先ほど十二億口座ということでありますけれども、そうしますと、日本の人口は大体一億二千万人、お年寄りから子供まで含めて一人当たり平均十ぐらいの口座は持っているという計算になりますけれども、実際には、一つの金融機関に一人の個人が複数の口座を持っている可能性が高いのではないかと思います。

 金融機関では、取引を個人ごとにまとめた名寄せ、今議論されておりますマイナンバーのように、定期性預金それから流動性預金等々合わせて名寄せということで管理をしているはずであります。

 休眠口座として動いていなくても、同じ名寄せで一人の、同じ個人の別のある一つの取引が動いていれば、ある意味それは、例えば先ほどの自動継続の定期性預金なんかがそうだと思うんですが、最初に預けておいて、後は自動でどんどん繰り延べされるので、余りさわらないで置いておくというようなケースもあるかと思います。しかし、同じ名寄せのもう一つの口座は頻繁に取引されている、こういったケースも当然考えられるわけでして、むしろそういった方が多いんじゃないかななんというふうに思うわけです。

 そういう意味で、この睡眠口座というのか休眠口座、どういうふうに把握をしているのかということなんですが、今現在調査中ということなので、恐らくいろいろな想定、いろいろな課題、考慮点があるかと思うんですが、ここで質問してもお答えはできないと思いますのでお聞きしませんけれども、単純な口座数で把握をしていると実態把握には十分ではないのではないかというふうに思うわけであります。

 管理コスト計算の際にも、十二億口座もあるのか、あるいは何億口座あるのかということになるんですが、実態は、やはり名寄せで管理するともっと少なくなるんじゃないかなというふうに思っておりますが、名寄せベースでの議論というのは行われているのかどうか。もちろん、金融機関が別の金融機関の場合は当然名寄せできないわけなんですけれども、同じ金融機関で、大体、個人でもメーンバンクとかサブメーンバンクとかというのはありますので、そういう形で名寄せでの議論というのがされているのかどうか、教えてください。

細溝政府参考人 先ほどお答え申し上げました十二億口座、これは委員御指摘のとおり、預金者ごとに名寄せを行っていない、そういう口座数でございます。

 幾つかの銀行に実務はどうしているのかということを聞いてみましたところ、いわゆる休眠口座の管理につきましては、預金者単位ではなくて、口座単位で管理を行っているというふうに聞いております。また、相続の発生後、相続人が名義人変更を行わない口座も存在するというふうに聞いております。

森本(和)委員 ありがとうございます。

 そうしますと、名寄せベースで、今私が申し上げたようなケースというのは、恐らくこの休眠口座からは外れるという解釈でいいのかなと思うんですが、いわゆる、一人の個人の中で幾つか口座があって、一つは動いているけれどもほかの口座は眠っているというような場合は、それは休眠口座とはみなさないという考え方なのかなというふうに思います。それが至極当然だと思いますけれども。

 そういう名寄せ管理をしていないところで、単独で、あるいは名寄せができないという状態の中で休眠している口座があるということで、それを対象としているという解釈でよろしかったでしょうか。

細溝政府参考人 いわゆる休眠口座の活用につきましては、現在、成長ファイナンス推進会議において、内閣官房、これは国家戦略室になろうかと思いますが、中心に検討されておるということでございまして、その休眠口座の実態につきましても、今後、同会議が必要な調査を行うことになるものではないかと思っております。

森本(和)委員 ありがとうございます。

 これからの調査検討だということだと思いますので、ひとつそういった考え方も含めて御検討いただきたいなと思います。

 それから、後で法案の審議の際に触れさせていただきますが、本日のメーンテーマである中小企業金融円滑化や事業再生のために、コンサルティング、経営指導や、リスケジュールあるいは債務カットなどが行われております。それぞれにコストがかかります。日本経済の活性化、日本経済を支える中小企業を支援するために必要なコストということであります。法案の出口戦略の一つの柱が経営指導、コンサルティングとすれば、今後ますますこのコンサルティングが必要とされていくと思います。現下の厳しい経済状況を乗り切るための一過性のコストとは捉えにくいと思います。

 銀行側から見ると、貸し出しに伴うコストであります。いろいろな資金調達方法がある中で、必ずしもすべてそうだとは言い切れませんが、貸し出しの資金の原資は、顧客、お客様から預かった大切な預金ということであります。預金と貸し出しは裏腹でございます。

 政府は、休眠口座の資金を震災復興財源や成長戦略に活用したいということでありますけれども、預金を原資としている性格から考えますと、その預金の運用という側面を持つ貸し出しの健全性を保つためのコストである、そういうコストに充てるのが本来ではないのかなというような思いもあります。または、今後の中小企業を支えていくためにも、より充実させていく、ひいては日本経済を支える中小企業のために負担していくコストに充てていく方が私は適当ではないのかなというふうにも思うわけであります。

 自分自身が銀行系コンサルティング会社で働いていた経験があるんですが、銀行の取引先の経営指導や事業再生、再編等を手伝ってきた経験をもとに考えますと、経営指導というのは、やはり継続的かつ包括的なニーズがあります。コンサルティングといっても、自腹でその手数料、フィーを支払えない状態の中小零細企業が大変に多いわけでありまして、それでは、外部に委託するんじゃなくて、銀行員が日ごろの活動の中でそのまま経営指導に当たればいいではないかという声もありますが、これもいわゆる時間や適性の面で難しいところがあるのではないか。

 中小企業の経営改善が、財務面だけではなくて、企業統治や営業、それこそ売り上げを上げるために四苦八苦している。新規事業、新規市場開拓、顧客開拓、新商品開発、広告宣伝、人材採用、開発、果てはMアンドAなど、コンサルティングニーズは多岐にわたります。継続的で効果のある親身なコンサルティングを受けようにも、お金がない、あるいは、最初はあるんだけれども継続的に行うにはそのお金がない、それが中小零細企業の実態だというふうに思います。

 それから、地域の商工会議所さんなんかも一生懸命に経営指導をされておりますけれども、さまざまな努力がされておりますけれども、いずれにしても、人間が時間をかけて行うものなので、誰かがコストを負担しなくてはなりません。

 そういう意味で、復興財源やベンチャー企業、NPOへの支援などに活用することも私は基本的に大賛成ですが、預金を原資とするこの貸し出しを、少しでもその貸し出しを健全化するということ、つまり、預金を保護していくということにもつながっていくのではないか、そういうような思いもございます。

 そういう意味で、今後の議論の中で、そういった考え方もそういう議論の端っこにでも入れていただけるとありがたいなと思います。

 では、古川大臣、お願いします。

古川国務大臣 おはようございます。

 休眠口座についてはさまざまな議論が惹起されておりますけれども、まず、そもそも、この休眠口座、休眠預金の活用について検討するというもともとの原点のところからぜひちょっと御説明させていただきたいと思っております。

 日本経済は、大変長期の低迷に陥っているわけでございます。特に、ここのところを見ておりますと、廃業する人たちはどんどんふえる、一方で、創業する、起業する、そういう数は非常に少ないという状況にあるわけです。今の日本の経済で非常に大事なことは、やはり新しい雇用を生んでいく、また新しい産業をつくっていく、また新しい社会をつくっていくということが必要ではないかというふうに考えています。

 議員も御承知のように、何かやるにはやはり先立つものが必要で、お金が必要である。しかし、例えば創業する、あるいはNPOを起こしていく、こういう最初の立ち上げのところというのは、なかなかお金が、お金がある人ならいいんですけれども、アイデアや知恵があっても、あるいは技術があっても、お金がないという状況の人が非常に多いわけであります。では、そういうところへ銀行がお金を貸してくれるかといったら、議員も銀行の出身でありますから一番わかると思いますけれども、まず、なかなかそういうところには銀行はお金を貸してくれない。

 そういう状況の中で、では、日本は、そもそもお金がないからそういうところへお金が回っていないのかといいますと、今、日本は家計の金融資産だけでも千四百兆円と言われるような規模があるわけであります。お金がないわけじゃなくて、お金はある。見てみますと、お金をそんなに今すぐ必要としていないようなところの企業とか何かは売れ行きや就労とかかなりあったりして、お金が、たまるところにはたまっているんですが、実際に本当に必要なところには回っていない。

 例えば、世代間で見ても、日本のそうした金融資産の三分の二以上は六十五歳以上の高齢者のところにあって、お金が必要な若い世代とか何かにはなかなかお金が回っていない、そういうこともあるわけであります。

 ですから、私どもとしては、成長マネーという言葉なので非常にちょっと狭く捉えられている部分もありますが、私どもが考えている成長マネーというのは、新しい雇用や新しい産業や新しい社会をつくっていく、今、時代の大きな転換点にあって、そういうところにお金を流していこう。今の日本は、お金がない状況じゃなくて、お金があるけれども回っていない、特にお金が必要なところに回っていないんじゃないか、そういう視点から、この動いていないお金を動かしていこうと。

 その中の一つとして、遊休資産と言われる、しかも休眠口座、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、これは単に、動かしていないというお金だけじゃなくて、実際にもうその持ち主が誰かわからない、金融機関の側から相手に連絡がとれないような状況になっている、そういう口座なんですね。しかも、これは、最終的には、今、金融機関の収益になっているわけであります。

 今議員から御指摘がありましたけれども、では、例えば、そういう預金を使って、その休眠口座にあるお金を使って、そういう中小零細企業に対してコンサルティング業務とかを特別に金融機関の負担でやりますよとか、さまざまなことを考えていただくというなら、これも一つのアイデアだと思います。

 私どもとしては、別に、政府でやる場合には、休眠預金を活用する場合には、これはきちんと法律上の整備もしていかなければいけないと思います。

 そういう意味では、これからいろいろ整理していってやるにしてもある程度の時間がかかってくるというふうに考えておりますけれども、金融機関が金融機関の責任において、例えば、その部分のお金を活用して、今議員がおっしゃったようなことに使っていくということでもいいと思いますし、あるいは、その部分を活用して、金融機関のCSR的にベンチャー企業だとかを立ち上げるとか、あるいはNPOとかそういう人たちに対して、その部分の範囲でマイクロファイナンス的に資金を供給していく、そういうこともやっていただいてもいいんだと思うんです。

 必ずしも、私ども、政府としてやりたいからというよりも、動いていないお金を動かしていきたい、そういうきっかけをつくっていきたいということで考えているわけであります。

 ですから、そういった意味では、私どもも検討いたしておりますけれども、そこは金融機関が、今御指摘のあったような中小零細企業、そういうところのためにそうしたコストを使ってやっていくということであれば、これは私は歓迎することだと思います。

 いずれにいたしましても、とにかく動いていないお金を動かしていく、そして本当に必要なところ、必要としている人たちにちゃんとそのお金が回っていく、やはりそういう状況をつくっていくことによって新しい雇用や新しい産業、新しい社会を生み出していくことが、日本の今、この二十年にわたる低迷から脱却する大きな鍵になってくる、そうした大きな視点の中の一つとして休眠預金の活用ということも検討させていただいているということをぜひ御理解いただければというふうに思っております。

森本(和)委員 ありがとうございました。

 金融円滑化法案と直接かかわるものではないんですけれども、先ほど古川大臣からお話をいただきましたように、眠っている、動かないお金をまさに円滑化していくという意味では、この休眠口座も、今までのような扱いではなくて、しっかりと注目をして、そしてまた、明示的な使用、利用を考えていくということが大事かと思います。

 それから、加えまして、今後、この休眠口座活用に関するスケジュールについて、どのような形になっていくのか、教えてください。

古川国務大臣 今後のスケジュールにつきましては、現在、成長ファイナンス推進会議のもとに設置した関係政務官により構成されます実行会議におきまして、休眠預金の活用を含めて具体的方策について検討しております。

 今、金融庁を中心に、金融庁だけじゃなくて、農協とかそういう方は農水省とか、そういうものを含めて実態をまず調査をして、その上でどういう形で活用ができるのか、そういう方向につきましては、今後、四月にも国家戦略会議に中間報告をすべく、この実行会議において精力的に議論を行う予定といたしております。

 その上で、最終的には、年央にまとめる予定の日本再生戦略にその検討結果を反映させていきたいというふうに考えております。

森本(和)委員 どうもありがとうございました。これからこの休眠口座の話もより具体的に話が展開していくというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 次に、本日取り扱う法案、中小企業金融円滑化法案についてお聞きしたいと思います。

 これまでの委員会でもたびたび同僚議員から質問がありました。本日は法案審議ということでございまして、同じ質問というふうになると思いますけれども、改めてお聞きしたいと思います。

 この金融円滑化法案の取り組み状況、そしてまた中小企業倒産件数等の推移を見て、政府としての所見についてお願いいたします。

中塚副大臣 この法律が施行されましたのが平成二十一年の十二月の四日でございます。その法の施行日から昨年の九月の三十日までの貸し付け条件の変更等を集計した数字がございますが、それによりますと、金融機関は、中小企業に対しまして約二百二十九万件の条件変更を行っておりまして、申し込みに占める実行の割合という意味では、九割を超える水準になっております。

 今先生からお話のございました倒産件数ということなんでありますが、倒産件数、いろいろなデータがございますけれども、法施行後は、おおむね対前年比でマイナスで推移をしておるといったような状況であります。

 今回、この法律の延長を判断する際に、昨年私は各地方へ出て、中小企業団体の皆さんやあるいは地域金融機関の皆さんと意見交換をしてまいりましたけれども、その中でもやはり、この法律が施行されることによって資金繰りが助かったという中小企業の皆さんは本当にたくさんいらっしゃいました。そういったことを考えても、この法律によりまして、資金繰りが改善をして事業を継続することができたということには一定の寄与があったもの、そういうふうに判断をしておるところであります。

森本(和)委員 ありがとうございました。

 金融機関が貸し出し条件等の変更に応じた割合は九割超ということですので、私の知り合いの中小企業の経営者の方も、この法律で随分助けられたという声もたくさんいただいておりまして、評価する方が少なくありません。感覚的に、この法案は一つの役割を担ったというふうに言えると思います。

 しかし、一方で、問題を先送りしただけではないかというケースもあるという声もあります。一度貸し出し条件変更に応じた後に、例えば、再度貸し出し条件変更の依頼があったケース、そして、実行したケースはどれくらいあるでしょうか。また、その割合は、最初に応じた数に対してどれくらいなんでしょうか。お願いいたします。

細溝政府参考人 同一の債務者が複数回の条件変更を行う、いわゆる再リスケでございます。

 これは、昨年の秋に幾つかの金融機関にヒアリングいたしましたところ、昨年の七月から九月にかけて条件変更の申し込みを行った中小企業者のうち、約八割が再リスケであったということでございます。この八割を前提に、昨年、金融機関の七―九の条件変更の申し込み総件数は三十一万件でございますから、その八割ということは、二十五万件が再リスケであろうというふうに推測しております。

森本(和)委員 八割という数字でありましたけれども、再度貸し出し条件変更を求めるということは、結果的に問題を先送りした場合となってしまう可能性が高いんじゃないかなと思われます。最初のときに求められていました経営改善計画が未策定であったり、未実行であったり、途中というのもあると思いますが、環境変化などいろいろな要素があると思いますけれども、金融機関の側から見ると、この再度の貸し出し条件変更等はかなりシビアになるのではないかと思います。

 その意味で、本法案にある努力義務でありますけれども、再度の依頼の場合も含まれるのでしょうか。お願いいたします。

森本政府参考人 お答えいたします。

 中小企業金融円滑化法は、債務の弁済に係る負担の軽減の申し込みがありましたときに、金融機関に対しまして、できる限り貸し付け条件の変更等に応じるようにというふうにされておりまして、このいわゆる努力義務は、先生御指摘の貸し付け条件の再変更、いわゆる再リスケの場合も含まれるものとなっております。

森本(和)委員 今回のこの法案で、先ほども申し上げたとおり、大変助かったなという声も非常に多いことは事実でありますし、積極的な評価をしたいと思いますが、今回、再延長ということを考えますと、やはり、このいわゆる再リスケ、再度の変更というものについては、何らかの考え、何らかの対処をしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。

 少し古い話で恐縮ですが、竹中大臣の時代に、金融機関の自己資本規制が厳しくなりまして、多くの中小企業が、借入金の過多や自己資本過少ということで厳しい債務者区分をされまして、継続困難に陥ったというような感があるんですけれども、確かに、BIS規制が国際的なルールとして不可避であり、当時は、金融機関の不良債権問題が大きな問題となっていたという背景もありますけれども、日本の金融社会では、企業へ直接投資する投資家、出資者がまだ少ない、株式、株を持つ人がまだ少なく、銀行からの借入金が疑似資本として機能していたと思われます。今もそうではないかと思います。

 日本的な商慣行や日本的な金融市場の特徴は今でも残っていると思いますけれども、当時それが否定されていたと認識してよいのか。あるいはまた、不良債権解消のために限定的なものとしての取り組みであったのか。お願いいたします。

桑原政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、一般論といたしましては、金融検査マニュアルにおきましては、従来から、債務者区分は、債務者の実態的な財務内容等により、その返済能力を検討し、債務償還能力等を総合的に勘案し判断することとされております。

 その一方で、今先生御指摘のように、中小企業等につきましては、資金調達手段が限られておりまして、資本的性格を有する資金が金融機関からの借入金として調達されていることが多いという実態が存在いたします。

 このような実態を踏まえまして、中小企業等の債務者区分の判断に当たりまして、今御質問がございました、竹中金融担当大臣の時代にどのような取り組みが行われていたかということを見ますと、平成十六年の二月、これは竹中金融担当大臣の時代でございますけれども、中小企業等につきましては、先ほど申し上げたように、資本的性格を有する資金が金融機関からの借入金として調達されていることが多いという実態に着目して、金融検査マニュアルの中で、別冊、中小企業融資編というのがございますけれども、これを改定しまして、劣後性を有するなど一定の条件を具備した借入金については、経営改善計画と一体であることを条件として、債務者区分の判断に当たりまして資本とみなすことができる取り扱いとされたところでございます。

森本(和)委員 今の劣後性の借入金というものですが、資本性借入金ということだと思うんですが、今回、こちらの方を積極的に活用するという方向に立っているのか、まさにこの疑似資本という考え方を前提としているのか、お答えください。

桑原政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の資本性借入金、これは借入金ではあるものの、債務者の財務状況等の判断に当たりまして資本とみなすことができる借入金のことでございます。

 それで、この資本性借入金が、なぜ借入金でありながら資本とみなすことができるかといいますと、この借入金が、今先生が御指摘のように、資本に準じる性質を有しているということ、すなわち、償還条件が長期間償還不要である、それから金利設定が業績連動型、具体的には、赤字の場合には利子負担がほとんど生じない、そういうような性質を持っている、それから原則として劣後性を有している、こういった性質に着目いたしまして、資本とみなすことができるという取り扱いが認められているものでございます。

森本(和)委員 そういう意味では、平成十六年二月に導入をされたということでありますけれども、竹中大臣の時代と今現在も共通の認識に立っているというふうに考えてよろしいんでしょうか。

中塚副大臣 先生も金融機関にお勤めでありましたからよく御存じなんだと思うんですけれども、やはり中小企業というのは、資本調達の手段が非常に限られているということであります。そうした中小企業が資金を借り入れる際、資本的性格が非常に強くて調達されているという実態を踏まえてやはり財務状況というのは判断をしていかなきゃならぬだろう、そういうふうに思うんです。

 今、御答弁を参考人の方から申し上げましたとおり、竹中大臣の時代からこうした考えはございました。ございましたけれども、やはりどういったケースにおいてそれを認めるのかとかいうようなことをちゃんと明確化しないことには、やはり使い勝手も悪いであろうということなわけなんです。

 ですので、そういう意味では、十分活用されていたとはなかなかちょっと言いがたい状況にあったのではないか、私自身はそう思っておりますが、今回、その意味において、資本性借入金として認められる条件を明確化した、積極的活用を図ることにしたということであります。

 そのことは、要は、より実態に即して見ていこうということでもございます。ですので、同じ認識というか、今までの考え方をより深めたといいますか、繰り返しになりますけれども、より実態に即したものにしていったというふうに御理解をいただければと思っております。

森本(和)委員 ありがとうございます。

 日本の場合、非上場、未上場の企業経営者に、借り入れのときに担保をとることに加えまして、個人保証を求めるケースがほとんどでございます。

 会社と個人は別々なんだから、そもそも会社経営者の個人保証は必要ないんだという意見も聞きますけれども、それはちょっとおいておきまして、少なくとも、自己資本比率の高い企業で担保が設定できたという企業には、経営者の個人保証は必要ないと考える方が合理的にも思われるんですが、貸し手側からすると、経営者の本気度や覚悟を見せてもらいたいということなんだと思います。

 実際のところ、経営者による個人保証が、事業失敗の後の再チャレンジ、あるいは、子供に継いでいく、子供じゃなくてもいいんですけれども、新しい経営者に継いでいくときの事業承継のネックになるケースが散見されます。

 この点、政府はどのように認識されておりますでしょうか。

細溝政府参考人 お答え申し上げます。

 一般的に、多くの中小企業は、家計と経営が未分離であったり、それから財務諸表の信頼性が必ずしも十分ではないという指摘がございます。こうした中小企業への融資におきましては、議員御案内のとおり、企業の信用補完あるいは経営に対する規律づけの観点から、経営者の個人保証を求めるといった慣行がございます。

 ただ、金融庁としては、不動産担保や個人保証に過度に依存することのないようにという指導をしておりまして、財務体力のある企業であっても、個々の事情に応じて、場合によって個人保証を求める場合もあれば、例えば、議員御指摘のように、物的担保が十分あって求めないといったような場合もあろうかと思っております。

 いずれにしましても、金融機関が、顧客の企業の状況に応じて、不動産担保や個人保証に過度に依存することのないように、これからも注視してまいりたいと思っております。

森本(和)委員 時間も押しておりますので、ちょっとまとめて質問したいと思います。

 金融庁においては、今回の再延長が最終と考えていらっしゃるんでしょうか。今回の中身というか、従来からなんでしょうけれども、経営指導、コンサルティングを重点的にやっていくんだというようなことが言われておりますが、一年後に再延長しないということであれば、何らかの出口戦略がないと厳しいのではないかなというふうにも思います。

 また、現在、消費税の増税の議論が検討されている中、中小企業にとっては、リーマン、デフレ、円高と厳しい環境が続くわけで、そういう点で、どうしても体質強化、体質転換が不可欠であります。その意味で経営指導を重視しているというふうに思いますけれども、その辺の成算、見通しについて教えてください。

中塚副大臣 そもそもこの法律をお願いした背景には、リーマン・ショックで急激に景気が落ち込んで、将来性があるにもかかわらず、資金繰りによって倒産することのないようにということでこの法律をお願い申し上げました。

 昨年は延長をお願いさせていただいたわけなんですけれども、その際には、単純に延長することに加えて、金融機関に、中小企業に対しましてちゃんとコンサルティング機能を発揮してよりよくしていただく、そういう役割もお願いをしたところであります。

 それで、今回、再延長、今回が最後ということでお願いをするわけなのでありますが、いろいろな中小企業団体の方にお話をお伺いいたしましても、例えば、金融機関のコンサルティングというのは、経費削減とかそういった面のコンサルティングについては大変にすぐれているというか、親身になってくれると。ただ、一方で、やはり売り上げが伸びてこないと中小企業の本当の意味の再生にはつながらないという御意見も頂戴をしたところであります。

 というわけで、今回、最後の延長をお願いするわけなのでありますけれども、今お話にありましたように、中小企業の真の意味での再生ということを目指していかなきゃなりません。ですので、そのために、中小企業再生支援協議会でありますとか、あと、同じく、延長で今御審議をお願いしております企業再生支援機構ですとか、あらゆる手段を使いまして、この円滑化法の延長と同時に、中小企業の再生ということに取り組んでまいりたい、このように考えております。

森本(和)委員 ありがとうございます。

 それでは、企業再生支援機構法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。

 法の支援対象は、事業規模、業種、地域において制限は一切なく、中堅中小企業のみならず、大企業までの全ての規模の企業が対象とされております。

 先ほどの中小企業金融円滑化法案において、出口戦略の一つとしてコンサルティングによる経営改善というものがあるわけですが、まさに、機構の行う至れり尽くせりのメニューでの支援をいただけるということは、企業再生の観点からは大変ありがたいわけです。

 今回の再生機構の法案は、今回の延長は、金融円滑化法の延長とあわせて考えますと、中小企業金融円滑化についての出口戦略の一環として捉えてよろしいものなんでしょうか。

 また、加えまして、受け付け期間を延長するということで考えますと、この機構が出口戦略として有効に活用できるというふうに認識をされているのではないかなと思うわけでありますけれども、取り扱っている案件が、平成二十四年三月一日時点で二十二社ということでありまして、これは十分に活用されているというふうに言えるのかどうか、また、今後活用度を高めていくことを検討しているのかどうかなど、総合的にお答えいただきたいと思います。

中塚副大臣 先ほども御答弁をいたしましたが、とにかく、いろいろな手段を使って中小企業再生をしていかなきゃならぬという意味において、企業再生支援機構は非常に重要なツールといいますかファシリティーである、そういうふうに思っております。

 基本的には金融機関がやっていくわけなんですけれども、例えば債権者間の調整が困難な場合とか、あるいは事業再生支援がより困難な場合等々、外部の専門機関の活用というのが非常に重要だろう、有効だろう、そういうふうにも思っております。今申し上げたような点において、この企業再生支援機構はきっと活躍をしてくれるに違いない、そう思っています。

 いろいろな業種が対象になります。出資やら債権の買い取りやらスポンサー探し、そういったことについても、たくさんの機能を有しておりますから、出口戦略に当たって重要な役割を果たしてくれる、そういうふうに考えております。

森本(和)委員 済みません、一つ。

 今二十二社ということでございますけれども、この点、どういうふうに捉えられているかというのをちょっとお答えいただけるとありがたいんですが。

中塚副大臣 今回、この機構を活用していくということでありますが、それこそ、この機構の持つノウハウ等の活用ということにも非常に期待をしております。

 今までのように、機構が企業の再生そのものをハンドリングするということももちろんなんですけれども、これまでに蓄積をされてきたノウハウ、あるいは金融機関との関係、そういった部分でも十分に機能を発揮してくれるのではないか、そう思っています。

森本(和)委員 ありがとうございました。

 それでは、銀行等の株式保有制限等に関する法案について質問させていただきます。

 本法案は平成十三年に制定されましたが、当初の本法案の策定の背景について教えてください。

森本政府参考人 お答えいたします。

 銀行等保有株式制限法は、平成十三年十一月に成立した法律でございますが、その策定の背景といたしましては、株式の変動が銀行等の財務の健全性に影響を与え、ひいては銀行等に対します信認あるいは金融システムの安定性に影響を及ぼすことが懸念されましたところから、銀行等の株式保有を制限いたしまして、適正な規模に縮減していく必要がまずございました。

 他方、こうしたことで銀行等の株式処分が進みますと、短期的には、株式市場の需給等を通じまして、また株価水準によりましては、金融システムの安定性や経済全体に好ましくない影響を与える可能性があるといったことから、銀行等の株式処分のいわば受け皿といたしまして銀行等保有株式取得機構が設けられたということでございます。

森本(和)委員 それでは、買い取り機構の果たした役割そして意義について、今少しお話がありましたけれども、もう少し具体的に、株式市場に対する影響を含めまして、お答えいただきたいと思います。

森本政府参考人 お答えいたします。

 今申しましたような懸念があったわけでございますが、実際に、銀行等保有株式取得機構が発足以来、二兆円を超える株式の取得を行っております。そうしたことから、金融資本市場のセーフティーネットといたしまして市場に安心感を与える役割を果たしてきたものと考えております。

森本(和)委員 激変の状況の中で、大量の株式が市場に出回ることによって株価に対する影響等々を緩和するというところが大きな意義だったのかなというふうに思います。

 今般、新しいBIS規制が言われておりまして、また新しい、国際的な金融の情勢が変わってくるということなんですが、この新しいBIS規制の中身についてお願いいたします。

細溝政府参考人 お答え申し上げます。

 二〇一〇年の十二月に、国際的に活動する銀行、いわゆる国際基準行を対象とした新しい自己資本及び流動性の枠組みであるバーゼル3が公表されております。

 この枠組みは、リーマン・ショックを受けた金融危機への対応から、BIS規制、自己資本比率規制につきまして、自己資本の質と量の向上、リスク捕捉の強化を図る、それから、新たに流動性にかかわる規制を導入するものでございます。

 我が国におきましても、国際基準行に対しまして、自己資本及びリスク捕捉の強化を二〇一三年三月末より段階的に実施すべく、現在、関連告示の見直し作業を行っているところでございます。

森本(和)委員 ありがとうございます。

 今回、こういった新しいBIS規制対応のために延長というようなことなんですけれども、これからもそういう大きな国際ルール、金融に関するさまざまなルールの変更あるいは経済情勢の変化というものが、連続的に、不可測的にというか、引き続きあると思いますけれども、今後また、そういった場合におけるこの法律の展開というか意義について教えてください。

中塚副大臣 まず、バーゼル3との関係なんですけれども、確かに、今回、バーゼル3の告示によって普通株等ティア1に最低比率が導入をされるということで、金融機関としては、やはり自己資本の中身を変えていかなきゃならぬということであります。そういう意味で、銀行が保有株式を処分していくというニーズは非常に高いんだろう、そう思っております。

 ただ、これは、できればその銀行の自力でやっていただくのは当然のことなんでありますが、ヨーロッパの財政金融状況等を見ましても、依然として不安定であることは間違いございません。また、我が国も、東日本大震災の影響ですとか、あと、昨年のタイの洪水の影響等々もございます。そういう意味で、セーフティーネットとして、この機構法については延長をお願いしているということでございます。

森本(和)委員 ありがとうございました。

 最後になりますけれども、おととい、二十六歳の若者と年金についてお話をする機会がありました。ここにいらっしゃる委員の皆様も、いつも地元に帰ればそういう声を聞くと思うんです。

 家族が経営する会社の手伝いをしているんですけれども、給料が少なくて国民年金の支払いが三カ月滞ってしまって、催促の電話をもらったけれども、どうしても払えない、本当に保険料を無理してでも払っていくのが正しいんですか、自分の周りも同じような状況で、みんな将来に不安を感じているという声をいただきました。

 中小企業で働く方々の雇用、すなわち、生活を支えて、将来の不安を少しでも拭い去ることのできるような政策を実行していくことが大切だというふうに改めて感じましたので、今回の法案も十分に審議をしていただいて、前向きに取り組ませていただきたいと思います。

 本日はどうもありがとうございました。

海江田委員長 次に、平井たくや君。

平井委員 自由民主党の平井たくやでございます。

 きょうは、財務金融委員会で質問する時間をいただきましたこと、しかも七十分という時間をいただきましたことに、心から感謝を申し上げたいと思います。

 企業再生支援機構に関しましては、私は内閣委員会でやるものだと思っていました。もちろん、あそこが生みの親ですし、私は内閣委員会の与党の筆頭と野党の筆頭と両方やった経験もありますし、この企業再生支援機構がスタートする、法律として成立するときに、民主党の皆様方と議論をする中で、修正に修正を重ねて、両方の考え方を盛り込んだ形で法案をまとめたことも、今としては懐かしい思いであります。

 しかしながら、何かきょうの議論を聞いていると、金融円滑化法と企業再生支援機構がいつの間にか密接な関係を持っている、一体いつの間にそんなふうになっちゃったんだと私は思います。

 ですから、まず最初に、企業再生支援機構と金融円滑化法はそもそも全く関係のない法案だ、そのことを大臣に御確認したいと思います。古川大臣。

古川国務大臣 全く関係のないと言えるかどうかというところはあるかと思いますが、中小企業の置かれている状況、少しでも再生できるところはやはり再生していこう、そういった考え方で通じているところはあるのではないかと思います。

 ただ、委員が御指摘ございましたように、この法案の成立の過程、この法律については、もともと、政権交代前に平井委員も、私も当時は経産委員会の野党の筆頭理事でありまして、この議論には野党の立場で加わっておりましたけれども、そういうものですから、そういった意味では、この法律ができて立ち上がったときにはそもそも今の円滑化法はなかったわけでありますので、そういうことは考えていなかったところだと思いますが、考え方のところで、中小企業、できるところは再生をしていこう、そのところでの通じている部分はあるのではないかなというふうに考えております。

平井委員 いや、大臣、これは、きょうおられる多くの委員も誤解しちゃいけないので確認だけさせてもらっているんですが、そもそも立法したときの趣旨からいって、要するに、円滑化法とはもともと違う経緯で生まれてきた企業再生支援機構であるということは間違いありませんよね、さっき答弁なさったとおり。

古川国務大臣 そこはそのとおりでございます。

平井委員 これは、民主党さんの増子さんが、経産副大臣もやられましたが、非常に熱心に、中小企業を救いたいという思いで、増子さんの場合は、たしか五百社ぐらい救いたいというようなことも言っておられましたし、我々は、地方の経済を立て直したいという思いでそういうことを提案させていただきました。そういう中から生まれた話でありまして、それは、いわば、もう二年以上前の話ですから、円滑化法とは基本的には関係はないということだと思うんですよね。

 きょうも西澤社長に来ていただきました。まさか私、ここでまたまた西澤社長に質問するというか、来ていただくつもりは全くなかったんですよ。延長することになったからこんなふうになっちゃっただけで、恨むのなら民主党さんを恨んでくださいね。お願いします。

 これは、さきの予算委員会でも、古川大臣ともこのやりとりを一部やらせていただいたことを記憶されているかと思うんですが、大臣は、機構は、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅中小企業等の事業の再生を支援することを目的としていると説明されましたが、相違ありませんか。

古川国務大臣 そのとおりでございます。

平井委員 しかしながら、そもそも立法の目的は何だったかということをもう一度確認させていただきますが、それは、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図ることなんですよね。ですから、もともと地域力再生機構というようなことを我々が言っていたというのは、そういう経緯があるんですね。

 中小企業の事業再生支援は、一つの手段であって、目的ではないんですよ。目的は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図ること、これが企業再生支援機構の立法の目的なんです。大臣、そのことを御存じですよね。

古川国務大臣 そのことは承知しておりますが、先ほどまさに平井委員からも御指摘がありました、我が党の特に増子委員なんかとの議論の中で、もちろん、地域のところが大事であるということは私どもも重々承知しておりますが、同時に、少し、もうちょっと幅広い視点もということで、まさに法案の名前も、当初与党で出されるときから変えさせていただいた。そういう意味では、そうした趣旨をもちろん含んでおるということは私も承知はいたしております。

平井委員 ですから、延長するに当たって、その法案の目的、趣旨というものを、もう一度皆さん方にちゃんと確認しておいていただきたいというのが私の思いであります。

 最近の民主党さんのいろいろな政策とか政策の進め方等々を見ておりますと、手段なのか目的なのかがちょっとはっきりしない。時として、手段が目的を追い越すようなことばかりされているような印象があるんですね。

 要するに、先ほども中塚副大臣ですか、企業再生支援機構は重要なツール、ファシリティーというようなこともおっしゃっておりましたけれども、円滑化法の出口のためのツールでもファシリティーでももともとなかったわけで、後づけもいいところなんですよ、基本的には。後づけだけれども使えるという意味でおっしゃったんだと思うんですが、大臣、これは後づけだということは皆さんお認めいただけますよね。

古川国務大臣 これは先ほど私申し上げましたが、そもそも、この法律ができた時点では金融円滑化法というのはなかったわけであります。この後でこの法律ができてきて、その中で、企業の再生、特に地域における経済の再建に資するような、そういう再生をどうしていくのか。

 そういった意味では、法律の前後でいえば、後にできているのが金融円滑化法でございますから、後づけと言われればそうかもしれませんが、その目指すところについて言えば、そこは、先ほども申し上げましたけれども、通じているところがあるのではないかというふうに考えております。

平井委員 企業再生とか中小企業に関連の法案ですから、全くベクトルが違うということはあり得ないわけで、それはどの法律でも関連はしていると思います。ただ、この法律は生い立ちも違うし、今度、単純に一年延長するだけの話ですから、たまたまそのツールとして、出口として使えることはあるかもわかりません。しかし、そこはどう考えても場当たり的だと思います。

 私は、本来だったら、もっとちゃんとした、出口に対して機能するいろいろなものを用意しなきゃいけないんだと思います。企業のサイズや各産業が抱える課題への国際競争力を意識した対策とかビジネスモデルの見直しとか、いわば地域経済の構造改革みたいなものも含めて、ちゃんとやれるようにするのが本来のやり方だと思うんですね。

 単純に、円滑化法を一年延長するから、それに使えそうなので一年間残しておくというようなところだと思います。そうは思うんですけれども、それでも一社でも二社でも救えるんだったら、まあ、あってもいいのかなということで私も渋々賛成する、一部修正をお願いして賛成をするということにはさせていただいておりますが、本来、貸し渋りとか貸し剥がし対策を目的とした円滑化法案と何で一括審議の提案になっているのかというのが、どうしても違和感があるんですよ、どうしても。

 要するに、皆様方は企業再生支援機構の法律の生みの親でもないし、そのときのいろいろな審議にも参加をしていないし、そういう意味で、本来、機構は金融機関でもなければコンサルティング会社でもないのに、大臣は、金融機関のコンサルティング機能の一層の発揮を後押しするために機構の延長を検討していると。いかにも役人が使いそうな言葉だなと私は思いました。

 逆に言うと、立法の趣旨に沿って考えた場合に、その機構延長をすることによってどのように地域経済の再生につながっていくのか、そのことについて、大臣、お答えいただけますか。

大串大臣政務官 お答え申し上げます。

 地域の経済に総合的に対処していく、それはもっともな趣旨でございます。

 今回、企業再生支援機構に関しては、これまでも、バス会社や病院のような地域のインフラを支える企業の再生を行ってきております。ですので、今回の法改正によって、先ほど先生も言われましたけれども、一件でも二件でも三件でも、地域の経済の再生に資するような企業の再生を支援していくということができればというふうに思っているのが一つ。

 もう一つは、地域の企業の再生に関しては、中小企業再生支援協議会というものがございます。こういったものとの連携を十分とることによって、企業再生支援機構で果たす役割と、そして中小企業再生支援協議会、各都道府県にございますけれども、それが果たす役割と、うまく連携をとって、それらを通じて、全体的に地域経済の構造的な問題に対処できるような方向にしていければというふうに思っているところでございます。

平井委員 これは今政務官がお話しになっていて思い出したんですけれども、昨年八月の内閣委員会では、機構は震災対応とは別だということと、期間の延長や予算の拡大は考えていないというふうに当時の政務官が答弁されておりました。

 今回は延長するということになったんですが、そこのあたりの整合性はどうなりますか。

大串大臣政務官 お答え申し上げます。

 確かに、昨年八月の内閣委員会でそうした答弁がございました。当時においては、東日本大震災における被災企業の再生にどのようなツールといいますか手段を使っていくのが適切かということに関して、この企業再生支援機構のコンテクストでいうと、大震災は自然災害でございましたので、自然災害による業況悪化に関しては、いわゆる企業再生というときによく使う経営者責任を問うということがなかなかしにくい、あるいは、一般的には、被災企業に関してはより中長期的な支援が必要であろうということが考えられる、そういった観点から、被災企業の再生支援という観点からは機構の延長は考えていないということを当時お答えしたところでございました。

 さらには、当時、八月の段階では、この円滑化法との関係での延長という状況では、まだ円滑化法の再延長の取り扱いも明らかでなかったものですから、その点の考慮はまだなかったということでございます。

平井委員 だんだん聞いているともう皆さんおわかりになるとおり、昨年の八月のときには、もう機構はちゃんと予定どおり畳もうということだったし、震災対応には別の機構をちゃんとつくるということにもなったし、つまり、結局、またいろいろな外部環境によって、機構はいろいろな影響を受けてしまったということだと思うんですよね。

 機構の本来の支援企業は、地域経済力の向上につながるかが支援の理由であって、金融円滑化法の出口を考えるツールやファシリティーの一つとして考えること自体が本来の趣旨から外れているということは、ぜひ認識をしていただきたいと思います。それでも、一社でも二社でも救えるならということの判断だと思うんですが。

 企業再生支援機構は、法案成立後にリーマン・ショックもあり、震災もあり、円高、デフレ、電力問題、また企業の空洞化等、日本経済を取り巻く環境も大きく変わっているんですね。財源も厳しい中、地域経済の構造的な問題を解決するために必要な政策を政府がちゃんと考える時期にあることは間違いありません。

 そう考えると、機構を延長するということであれば、この二年半をちゃんと総括した上で、延長することによって地域再生にどうつながるのか、そこを明確にしないとだめだと私は思うんです。ですから、本来なら、単純延長というような話ではなくて、もっと抜本的な対策、機構の衣がえぐらいのことを考えてもおかしくなかったんだと私は思います。

 そういう意味では、西澤社長も気の毒なんですけれども、地域力と言われながら企業再生支援機構となって、といいながら、JAL再生支援機構とかウィルコム再生みたいなことがメーンになったり、あげくに円滑化法案の支援機構になったり、最終的にどんな形に出口戦略でなるのか。私が一つ心配しているのは、最後の出口のところで、日本企業海外売り飛ばし機構みたいにならなきゃいいなと心配したりもしています。

 そうすると、周りの環境の変化というか政治の都合によって、ああでもこうでも、タスクとかそういうものが変わって、これでは機構としての主体性を持ってのいろいろな取り組みというものがなかなかできないんだろうなというふうに思います。

 まず、皆様方にお配りした資料の一の一をごらんいただければと思います。これを見ると、二十一、二十二、二十三を一つのカウントにするというのが政府の方針ですから、基本的には、現在、二十二件を支援しているということになります。

 それでは、せっかくおいでになっていただいておりますので、機構の西澤社長に。

 支援企業がこの二十二件にとどまった要因は何でしょうか。

西澤参考人 お答えします。

 二十二件にとどまっているという平井先生のお言葉ではございますが、二十二件であるということにつきましては、もともと私どもに御相談等にお見えになったところは五百六十ぐらいの数に及んでおります。

 いろいろな種類の方がおいでになりますので、いろいろお話をして、御辞退なさる方等々でそれが百六十ぐらいに絞られまして、さらにそのうちで、細かいお打ち合わせをして、プレDDと私どもは称しておりますけれども、デューデリジェンスの簡略型をざっとやってみるという形で、御相談に応じる意味があるかどうかを判断するという観点で、これをまた六十幾つに絞り込むということをやりまして、最終的に、本格的なデューデリをやるのがさらにその半分ぐらいに絞られた結果として、私どもの委員会という形、御存じのように、何度か御報告しておりますけれども、委員会制度で私どもは成り立ってございますので、外部から社外取締役として御招請申し上げているところの有識者で構成している委員会、ここで厳しい査定をした上で、お手伝いすることが日本国、地域の活性化のためには意味があるということを認定していただいたものをまとめたのが結果的に二十二件であったということでございまして、私どもなりに一生懸命やってきて、結果的に二十二件になっておるという気持ちでおります。

 以上、お答えでございます。

平井委員 昨年の三月の内閣委員会では、社長はたしか四百五十件もの相談が来ていると。今のお話であると五百六十件の相談があったというようなことなんですが、デューデリをやった等々のお話がありましたけれども、正式に支援決定したのが二十二社。では、それ以外の企業では一体どのようなサポートになったのか。要するに、デューデリをしたということがサポートだということなのか、それともそれ以外の、それなりのアドバイスなり、そういうことをしてきたのではないだろうかなと思うんですが、いかがですか。

西澤参考人 お答え申し上げます。

 二十二件が、そういう支援決定をしたという形のフォーマルな、そして、場合によっては資金の供給もするという形での貢献でございますけれども、そのほか、今、平井委員おっしゃっていただいたように、いろいろな形でお手伝いになっている効果が、結果的にはなっているのではないかなというものは私どもございます。

 これは一例を挙げますと、中小センターというのが私どもの中にありまして、中小企業の皆さん、特に、JALを最初に始めてから大企業が行くところかという誤解も生まれたりしましたものですから、中小センターというのをつくりまして、私どもの本来の役割がそういうところにありますよということも世の中に訴えてまいったわけであります。

 そういうところにお見えになる方たちに、実際私どもがどういうお手伝いの仕方があるかということを御説明する過程が、実はこの過程が非常に大事な経営相談的な機能も果たしておる部分がございまして、そういうところでいろいろ会社の実情をお尋ねして、そういうことならばうちをお使いになってみることで正式なアプライをいただく方法があるのではないかとか、あるいは逆に、おたく様のそういうニーズであれば私どもはなかなか向かないので、よそ様へおいでになった方がいいんじゃないかというようなお話もするという形で、いろいろな形で喜んでくださっているお客様も現実にございます。

 こんなことは誇らしげにこういう場で言うことではございませんので、いろいろな形で私どもはそれなりに、正式に取り上げなかった案件でも、中には、いずれ機会を得て、私どもも、もう少し形が変わったら改めて御相談に伺いたいというふうな経営者もございましたし、いろいろな形で、そういう意味でお役に立っている面はあろうかというふうに願っております。

平井委員 たくさんの方々が相談に来た、さっきいみじくも社長みずから、JALを引き受けたことで、中小企業じゃないところをやるんじゃないかというようなイメージを一般の企業の方々に持たれてしまったと。それも事実だと思います。

 資料の一の二を見ていただいたらわかるんですが、この円グラフを見ていただくと、企業再生支援機構とはいうものの、これは結局JAL再生支援機構になっちゃったというのがこの円グラフでおわかりになると思うんですが、そのことの是非は言いません。しかし、そのことが、人的パワーとかそういうものも含めて、支援決定企業が二十二社にとどまったことに少なからず影響があったことはお認めになりますよね、社長。

西澤参考人 お答えします。

 平井さんのお言葉をどういうふうに理解させていただくかでございますけれども、JALがあるがゆえに中小企業ができなかったというお言葉でもしあるとすれば、私としてはお認め申し上げることができません。

 私どもは中小企業に対しても精いっぱい、中小センターというものを私どもの機構発足の直後に設立いたしまして注力いたしてまいりましたし、そういう意味で、JALが来るということをどうこう考えるかということは別にいたしまして、JALとは別に中小企業、中堅企業、そういう地域の活性化のために寄与できるような企業を取り上げていこうということは、私ども一同、私自身も熱い心を持ってやってきたつもりでございまして、JALがあるがゆえにということは、私どもはがえんじられない。いろいろと人員の……(平井委員「そう言うのなら、わかった」と呼ぶ)以上でございます。

平井委員 そういうふうに答えると思っていませんでした。

 これは、JALを引き受けたのは想定外だということも一度答弁されていますよ。本来、中小企業を救うはずだったんです。何でそれでただの二十二社なんだ。あなた、自分の無力をさらけ出したもいいところだ、その答弁は。JALが少なくとも影響したということを認めなさいよ、社長。

西澤参考人 お答えします。

 JALが手間のかかるものであったということは事実でございますけれども、中小企業にそれゆえに手が抜けたということではなくて、中小企業は中小企業で一生懸命私どもはやっておりまして、それはそれで、ぜひ御理解いただきたいと思います。

 平井さんのこの法律をつくるときからの……(平井委員「予算もそれで説明できるんだな。わかりました」と呼ぶ)はい。

平井委員 それを言っちゃおしまいよというのは、あなたたち、何社やると言ってこの予算をつくっているんだよ、もともと。そうでしょう。

 もともと、この法案審議、民主党が我々に持ちかけてきたときには、少なくとも五百社やりたいと言っていたんですよ。二十二年度の予算では二百社、昨年は百六十社とも書いてあるんですよ。それで二十二社でしょう。それであなたは胸を張れるんですか。それは、政府にJALを押しつけられたから、リソースの面とか人的な問題で影響しているに決まっているじゃないですか。そうでしょう。

 だったら、何で百六十社とか、そういうのができなかったんですか。お答えください。

西澤参考人 二百何社であったということとか、そういう目標観があったということは、我々も後ほど、法律の成立過程でいろいろな議論があったということはそれなりに勉強させていただきましたけれども、私どもが設立する段階では、そういう数を実現するための体制をつくるというふうな発想で必ずしもあったかどうかというのは難しいところでありまして、私どもは、デューデリをやって、委員会をきちっと通してやっていくということでございますから、そういう方法論でやっていくとこういうやり方になるということで、それが皆様からごらんになってどういうふうに見えるかということについては、それはそれで御判断のありようがあるんだと思います。

 しかし、JALがあって力が抜けたと言われると大変残念でありまして、結果的にそれが中小企業の数の少なさに結びついたんだという解釈があるということは存じております。

平井委員 想定企業の数を決めて、政府は保証枠も出しているわけですよ。違いますか。

 それで、これは結局、あけて二十二社というのに、JALを引き受けたことが影響ないと言っていること自体が、JAL、要するに何社分もかかっているわけですよ、これからも出口もあるし。

 だから、私は、助け船のつもりで、JALを再生するというミッションをいただいたので、多少なりとも中小企業の数等々を扱うことができなかった、そう答えると思っていたのに、あなたは全然違うふうに答えているからこんなふうになってしまうんですよ。

 もう一回、答弁を修正しますか。

西澤参考人 平井議員のお気持ち、そういう、私に助け船を出していただいたというお気持ちは大変ありがたいと思います。

 私は、JALがあるから中小企業ができなかったんだという言い方は、私どもとしては理解しにくいので、JALはJALで一生懸命やっておったけれども、手間がかかるということは先ほど来認めておるわけでございますから、それを中小企業に振り向けたら振り向けた分の効果はあっただろうということは、それはそれで、あるということだと思います。

 ただし、私どもの気持ちのありようとしては、中小企業も一生懸命やる、我々の正面のあれでございますからやるということであり、JALも、これは有用な経営資源を持って過大な債務を持っているところとして、しかも、「その他」ということで規定の中に入っておったわけでありますから断れなかったという経緯の中で、これはこれで一生懸命やってまいったということで、政治的な観点での判断は別にして、私どもは一生懸命やってまいったつもりでございます。

平井委員 笑っちゃうんですよね。

 今の相談件数がどのぐらいあって、具体的に、延長することによって何件ぐらいの企業を支援するおつもりか、お聞かせ願えますか。

西澤参考人 まだ、まさに今、国会で御審議いただいている最中でございますので、延長が決まった暁にどうするかということは、我々で議論していかなきゃならないと思いますけれども、今の段階では、何件とか、そういうことは考えておりません。

平井委員 ちょっと待ってよ。予算根拠上の資料では二十三件となっていますよ。そのくらい支援企業を予算計上しているんでしょう。そんなことも全然関係ないの、あなたには。一体どうなっているの、これ。

 民主党さん、真面目に考えて、これを本気でちゃんとやろうと思っているんですか。

大串大臣政務官 お答え申し上げます。

 平井委員おっしゃるように、次年度予算、二十四年度予算における政府保証枠を積算する中において、来年度における保証枠をつくる過程での前提として二十三件の支援案件を考えているというのは、確かにそのとおりでございます。これは、予算をつくる上で、どのくらいの見込みがあるかというのは、やはり私たちは持たなきゃいけませんものですから、こういった形で置かせていただいているところでございます。

 ただ、恐らく、西澤社長がおっしゃったのは、どれを支援決定、どうするかというのは、非常にマーケットにもセンシティブな影響のある案件でもありますし、それを予算審議等々のある国会の場で明定して申し上げることがしにくいということをおっしゃったんだと思いますが、いずれにしても、事実関係としては、二十三件を支援決定に至るものとして積算には入れているということでございます。

平井委員 民主党の皆さんにも見てもらいたいんだけれども、この資料の二の一からずっと七までは、皆さん方、これは予算の流れですよ、何社やるかというようなこと。

 もう何か、だんだん聞きたくなくなってきたんですけれども、予算根拠上の資料で今二十三件、政務官もおっしゃいました。

 西澤社長、どうなさるつもりですか。二十三件やられるんですか。お答えください。

西澤参考人 ここは仮定の御質問でございますので、いずれそういう法律ができ上がり、最終的に私どもへ、主管庁であるところから御指示が下ってまいれば、それを目指して渾身の力を振り絞るということでございます。

海江田委員長 西澤社長、ちょっと待って。

 仮定の話、仮定の話と言うけれども、議論をしているわけですから、それはやはり答えてくれなきゃだめですよ。仮定の話に答えられないというんだったら、それは話が進みませんから、議論を前向きに進めるために答えてください。

西澤参考人 委員長の御指示でございますが、二十三件という数字を伺いました、これは予算措置上の方法論であるという今お話でございました。そういう御計算とお考えがあるということを今承りましたから、これを目指して一生懸命頑張りたいと思います。

平井委員 委員長、ありがとうございました。

 結局、予算とかいろいろ、今まで百六十社とかいろいろ書いたけれども、こんなものは機構にとっては関係ないという印象を持ちますよね、委員長も。この辺、だから二十二社にとどまってもへっちゃらなんですよ、結局。違いますか、皆さん。

 だから、これを一年延長して二十三社やると言って、恐らく、これは私の想像は外れた方がいいんですけれども、能力的に、一、二社追加できるかどうかがいいところじゃないですか。そうしたら、こんなむなしい予算の計算なんかやめたらいいんだよ。(発言する者あり)予算の根拠はここのペーパーがありますけれども、まさにこれは単なる計算ですよ。

 私は、本当に、本来なら二百社とか三百社とか救うべき機構だったと思います。不幸にもJALのことをやらなきゃいけない。JALの再生の方は大変大きなミッションですよね。一番大きなミッションを今順調におやりだというふうにも仄聞しておりますし、そういう意味では、もともとの法律の趣旨とは違うことであったとしても、機構というのはJALを再生する意味では役に立っている面もあるのではないかなというような気がするんですが、それは胸を張って延長するというような状況じゃないということは、政府の皆さん方にも御理解をいただきたいと思います。

 結局、二十三社を救うとかいうこの計算の資料も、こういう予算措置は途中で修正してもらわないと困るね、こんないいかげんなものを出されても。社長の方だってこれは困りますよ、何社やれという架空のペーパーをどんどんつくられて。

 こうなると、さっきの西澤社長の答弁とかいろいろ考えると、結局、二十二社というのは、機構に能力がなかった、またそれをする政府に指導力がなかったという総括になるんですよ。それに反論できる人は誰もいないはずです。ですから、そういうことを考えると、皆さんがおやりになっていることは余り人に自慢できるようなお話ではないというふうに思います。

 では、今お扱いの二十二件に関して、支援企業の出口の実現性についてお尋ねしたいと思います。

 それでは、二〇一〇年九月に支援決定した富士テクニカと宮津製作所では、金型産業における日本のトップクラス企業の統合だと。現在の経営収支状況と五十三億円の出資の回収方法、出口等について、これは担当の政務官にお聞きしたいと思います。

大串大臣政務官 お答え申し上げます。

 富士テクニカ宮津でございます。

 依然として厳しい経済状況が続いている中ではありますが、二社統合による受注価格競争を緩和する効果、あるいは、利益の出る案件に絞って選別して受注する体制をつくっていく、あるいは、二社統合ですから、供給能力をシェープアップできる、こういったことから、足元の業績で見ると、何とか赤字体質から脱しつつあるものというふうに思っております。二〇一一年四月から十二月の営業利益は、三千九百万の黒字となっております。

 こういう状況下において、これからのエグジットですけれども、エグジット戦略については、やはり基本的には市場での売却、あるいは取引先等への相対での売却等々が想定されます。こういったものを想定に置きながら、最終的には社の再生がしっかり実現されるということが発揮できるように見守ってまいりたいというふうに思います。

平井委員 三月十一日の新聞報道だと、今年度見通しで営業利益が四億の赤字、二期連続ですね。それから、機構のホームページではこう書いてありました。支援意義で、グローバルな競争にさらされている産業で、業界再編の触媒役を果たすとあり、経済産業大臣の意見では、新興国にまさるコスト競争力を構築というふうにもあるんですね。

 では、新興国に勝てるコスト競争力がついたのか、それで赤字から脱却できるのかということについて、社長でも担当政務官でもどちらでも結構ですので、お答えください。

大串大臣政務官 お答え申し上げます。

 先ほどの答弁冒頭でも申し上げました、依然としてかなり厳しい経済状況が続いているというのは事実であります。

 これは、御案内のように、若干緩みましたが、最近の超円高傾向の定着とか、そういった非常に厳しい状況があるのが、新興国との関係でも競争上厳しいのは事実であります。

 ただ、統合したことで効果が出てきているのは、コスト面というよりも受注価格、そういった面に関しては、統合して、お互いが受注価格を競り下げるみたいなことに関して少しずつ緩和の状況がある、こういったことから、経営状況には少しずつ強みも出てきているということではないかというふうに思っています。

平井委員 先日、会社更生法を適用したエルピーダは、当初国が支えるとしながら、最大二百八十億円の国民負担が発生するというふうに言われています。そういう意味では、公的支援の是非も問われているし、我々も重く受けとめなきゃいけないと思います。

 また、自動車とか電機産業及びその部品メーカーは、技術だけでは競争には勝てないし、付加価値の創造、投資できる資金力、海外生産による競争力等、幅広い能力が求められているんですね。

 結局、政務官にお聞きさせていただきたいのは、いかにして五十三億の出資を回収するんですか、そのことを端的にお答えください。

大串大臣政務官 お答え申し上げます。

 確かに、日本経済全体が高度化して、単位当たりの労働費用等々も高くなる中での海外競争力を持つのは非常に難しい状況であるというのもしかりでありますし、さらにその中での円高という極めて厳しい状況ですから、その中で物をつくるという意味での競争力は非常に厳しい状況にあるというのは確かであります。

 ただ、先ほど申しましたように、今回、富士テクニカ宮津は、統合するという形での結論を得ました。そういった形の中で、今まではこの二社において、言葉はあれですけれども、二社で受注競争をして、消耗戦みたいな形のことになっているというような状況もございましたし、それを統合することによって、間接費用等々をコスト削減していくということもできます。

 こういったことを通じることによって、最終的には、先生今おっしゃったように、機構の持ち分をきちんと保全するというような方向に向けて私たちとしては全力を尽くしていきたいというふうに思います。

平井委員 五十三億の回収というか出口戦略は、私から見ても大変難しいなというふうに思いますよ。

 先日、私、中国の政府系のファンドの方々にお会いをして、彼らは、金型産業に大変興味をお持ちで、もしそういう企業があるんだったら、すぐ買収したいというようなことも言っていました。

 そういう意味で、中国系企業がイグジットで資本的な参加というか、買収を提案してきた場合に、さっき言った売り主というか、市場だけじゃなくて、取引先への売却ということもさっき選択肢の中に言われていましたが、そうなると、中国のファンド等に売却するということは十分あり得るんですよね。

 そういうときにどのような判断、それはそれで仕方なしだ、売却するということでよろしいですか。

大串大臣政務官 今般の円高傾向の定着の中で、日本のすぐれた技術力が外国あるいは外国の資本に流れてしまうのではないかという大きな懸念があるのは私たち承知しておりますし、そうならないように、二十四年度予算においても、経産省等々でのいろいろな手当てが行われているというのも承知しております。

 先ほど申しました富士テクニカ宮津のエグジットですけれども、今申し上げましたように、一つには市場での売却、あるいは取引関係のあるところとの相対上の話し合いということ、一般論としてあり得るわけですけれども、そのときにどのような相手方だったらどうかということに関しては、基本的には、富士テクニカ宮津がきちんと再生ができ、かつ、私たち政府として持ち分をきちんと管理できる、そして何よりも法律の趣旨規定たる第一条の地域の経済を総合的に支える、こういったことにかなうのか、こういった観点から検討していくべき課題だろうというふうに思います。

平井委員 これは結構大事な話ですよね。

 結局、金型産業から考えてみると、取引先から考えて、また今後の自動車産業の生産台数等々を想定した場合、やはり中国がマーケットなんですよ。違いますか。

 そうすると、中国の資本が買収に来た場合に、それを阻止するということは基本的にはできないでしょう。そのことを確認しているんです。

大串大臣政務官 一般的に申しますと、確かに、外国企業が日本の企業と資本提携を行う、あるいは投資を行う、こういったことに関する規制は、外為法によるいろいろな国家の安全保障上等々に関する規制等々がある中で、それを除いては自由にしなきゃならぬというのが国際的なルールだろうということで存じております。

 この企業再生支援機構における支援案件のエグジットの場合においては、これはあくまでも事業として再生し得るか、そしてそれが、先ほども申しましたように、法の目的たる雇用の安定とかあるいは地域における総合的な経済力の向上に通じるとか、こういったことが成るかということの観点から判断することでありまして、今おっしゃったように、確かに法律上のたてつけとしては、どこどこがどうであるから、外国資本であるからいいとかいかぬとか、そういった法のたてつけにはなってございません。

平井委員 事業というのは厳しいもので、政府がずっと持ち続けることはできないんですよ。どこかで出口を決めなきゃいけないときに、候補は間違いなく中国企業になりますよ。ニーズがマッチするからです、それは。そうでしょう。そのことを何が何でも阻止するというようなことはできないでしょう。

 ですから、中国資本でもその場合には、さっき地域力にプラスになるかならないかということをどんなふうに判断するかなんということを、地域力に、地域経済にプラスにならないから中国に売却しないなんということを政府が言えるはずがないでしょう。

 そういう意味では、中国に、要するに技術を持った企業というものが買われてしまう可能性があるということはお認めいただけませんか。

大串大臣政務官 制度のたてつけ、法のたてつけは今私が申し上げたとおり、この法律のみならず、いろいろな日本の法律をもってしても、あるいは国際的な取り決めをもってしても、その範囲内においてしか外国資本が入ってくることをとどめることはできないという決まりになっておりますので、あくまでも法の趣旨に基づいて判断するということになると思います。

平井委員 そこで、私がさっき冒頭言ったんだけれども、円滑化法支援機構から今度は日本企業売り飛ばし機構になっちゃうよということは、そういうことを言いたかったんです。

 本来、このような、要するに、外国企業に技術が流出するのはできれば避けたいなというのは業界全体も思うと思うんです。しかし、もう自動車産業自体が中国に出ていこう、生産拠点を移そうとしている部分もあり、これはやはりなかなかとめられるようなことではないんです。

 ですから、単純に、競争している二社を統合したということ、それでたたき合いを防いだということだけではなくて、新しいビジネスモデルをどう求めるかというところまで機構に頑張っていただいてつくっていただかなきゃいかぬのかな、私はそう思います。答弁は求めません。

 西澤社長には、頑張ってください、中国に売り飛ばしただけの結果にならないようにということで私はきょうお話をさせていただきました。

 もう一つ、二〇一一年三月に支援決定した工業用のデザインモデルのアーク、これも、債権放棄もしているが、今年度は五億レベルの営業利益を確保できそうだということですが、これも同様、出資九十億、融資七十四億はどのように回収し、イグジットをするのか。

 では、これは西澤社長にお聞きしましょうか。

西澤参考人 お答えします。

 予定よりいい格好で、とりあえず今のところ来ております、依然厳しい状況にはございますが。

 出口につきましては、これからいろいろと具体的な方策を考えていくという段階でございまして、多様な選択がいろいろあるということでございます。

 とりあえず、そんなお答えを申し上げたいと思いますが。

平井委員 現時点では余り答えられないということなんですが、それでは、いつごろになったら、その出口に対してお答えいただけるんでしょうか。

西澤参考人 お答え申し上げますと言いながら、こういう国会という場で、いつごろですと申し上げると、非常につらい、厳しい将来が待っている状況の中でございますので、なかなか申し上げかねる。一生懸命、いつも考えるということで、担当の者は常時考えております。もうしばらくお待ちいただきたいと思います。

平井委員 私も、だんだん責める気はもうなくなってきているんですよ、正直言って。

 でも、確かに、一時的に利益が出ても、投資家とか民間の金融機関は厳しいですよね。単年度の利益なんか見ていないですよ、会社の将来性とか安定性とか、そういうものを見ているわけで。地域経済という観点だけではなく、産業の構造的な変換みたいなものが求められている時代に、相手が中国になるとか、そういうことはなかなか避けられないと思います。

 その中で、さっきも言いましたけれども、日本売り飛ばしみたいな結果になってしまうことに対して、これはやはり政治が常に関心を払いながら、いろいろな方策を考えていく必要があると思うんですね。そのことを、ぜひ、政務官にも、担当大臣にも常に留意をいただきたいというふうに思います。

 それでは、これは西澤社長に。

 今、大変順調に再生中であるJALの再生ですね。報道では、この秋に再上場と言われていますが、JALの出口戦略は秋の再上場ということでよろしいんですか、西澤社長。

    〔委員長退席、糸川委員長代理着席〕

西澤参考人 お答え申し上げます。

 JALの出口につきましては、これまたいろいろな方法を考えておりまして、できるだけ早く最善の方法で出たい。JALの中長期的な発展を前提にしながらやりたいというふうに考えておりまして、その中の選択肢の一つに、おっしゃったことがある。これがいつであるかということについても何も決まったものはございませんで、そういう報道があるというのはおっしゃったとおりでございます。

 以上でございます。

平井委員 余り慎重な答弁もちょっといかがなものかと思いますよ。この秋に再上場するという方向で検討はされているんでしょう。

西澤参考人 これはいろいろな縛りがございまして、国会の場ではございますが、時期の問題とか、手続的にきちっとした決定というのは何も行われておらないものでございますから、そういうもの、そういう考え方があるということは認識しておる、こう申し上げるしかないので、お許しをいただきたいと思います。

平井委員 社長、永久に引き延ばせないんですよ、これは。知っていますよね。三千五百億の回収をしなきゃいけないし、永久に引き延ばせないのに、今秋に上場を検討しているということもないというような、そんな話で一体どうなるんだ。ずるずるやるのが一番よくないんじゃないですか。

 だから、要するに、ちゃんと上場するなり、その他の方法も検討されているということですが、出口をちゃんと決め、出口はもう近い将来ですよ、ことしの秋か来年年明けですよね。この秋か来年年明けの出口を目指して鋭意努力をされていて、三千五百億の回収には責任を持つ、そういうふうな答弁があるのかなと思っていたんですが、そういう答弁はできませんか。

西澤参考人 お答えいたします。

 私どもは、いずれにしましても、来年の一月十九日までにJALについては出なきゃいけない、これははっきりしたことでございますので、それを目指してやっておって、私の言い方がこういう言い方になっておるというのも何ゆえかというのは、平井先生はよく御推察ができるんだろうと私は思っております。

 以上でございます。

平井委員 思い出したんですけれども、古川大臣、二月の予算委員会で、JALの中期計画は十分達成できるというふうに、予想を上回っていいということで、当然来年の一月までに三千五百億を速やかに一括で回収して支援を完了するという方向であろうという答弁をされたと思いますが、そういうことでよろしいんですよね。

古川国務大臣 私が答弁したとおり、今のところ当初の計画よりも順調に進んでいるところではないかと。

 エグジットについては、今社長から申し上げたとおりというふうに私どもも承知をいたしております。

平井委員 そうですよね。ですから、先ほど西澤社長もお話しになったとおり、予定以上にうまくいっているから来年一月までに三千五百億を回収できるということですよね、古川大臣。

古川国務大臣 私どもとしては、今のところの計画、順調に進んでおりますので、こうした計画が進めば、私ども、きちんと出資した分は回収できるのではないかというふうに考えております。

    〔糸川委員長代理退席、委員長着席〕

平井委員 私は、要するに、言っているのは、結局、何かずるずる何でもかんでも延長するというか先送りするのが結構最近皆様方の得意わざに思えて仕方がないので、ここでやはりJALはちゃんとした明確なイグジットを持って民間企業になってもらわなきゃいかぬ、民間企業にもう一度戻ってもらわなきゃいかぬ、そういうことですよね。

 ですから、上場か売却かはわかりませんが、直接政府系機関が保有していたままだと、これは市場に戻った、出口だとは言いませんので、そういう意味で、もう一度民間企業にきっちりJALには戻ってもらうということで、大臣、よろしいんですよね。

古川国務大臣 それはそのように考えております。

平井委員 また、支援対象企業というものは、JAL以外の企業も含めて、三年以内に出口、つまり市場に戻すということになっていますが、それでよろしいですよね。

古川国務大臣 基本的にそういうことです。

平井委員 結局、この出口の問題のこと、要するに努力義務みたいなことに法律のたてつけでなっているのは、その理由は、私、これは内閣府に何度も聞きました。そうすると、機構が債権等を売却するときに交渉上の制約となって不利になるおそれがあるから努力規定にしたということで、あくまでも三年以内に市場に戻すということでよろしいんですよね、政務官。

大串大臣政務官 基本的に、先ほど大臣が申したように、三年でのエグジットというのが法の考えるところであります。

 ただ、その際には、もちろん、先ほど先生がおっしゃったように、経済情勢とかあるいは当該事業者の事業の状況等々ございます。特に、経済状況等、外的要因がございますので、その面の考慮も必要ですので、三年以内に全ての再生支援を完了するように努めなければならないというふうに書かれております、書かれておりますが、私たちの思いとしては、三年でエグジットを迎えられるように全力を挙げて頑張っていくということだというふうに思っています。

平井委員 今の答弁は、経済環境や景気動向や株式市場の動向では、支援期間の延長をすることがあるということですか。そうじゃないですよね。

大串大臣政務官 法のたてつけでは、経済情勢等々を考慮しつつ、三年以内に支援を完了するように努めなければならないと書かれておりますけれども、私たちの思いとしては、三年以内にきちんとエグジットができるように全力を尽くしていくというのが法の趣旨だろうというふうに考えてやっております。

平井委員 それを守らないと、モラルハザードになっちゃうんですよ。ですから、ここは、政務官、きっちり三年でやってもらわないと。だって、三年でやるという予定でいろいろな企業の選定もやったわけですからね。

 そういう意味で、この法律の附帯決議を思い出していただきたいんですが、事業の支援決定は、「安易に企業の延命を図ることのないよう、」とあるんですね。支援基準としては、三年以内に当該債権または出資に係る株式もしくは持ち分の処分が可能となる蓋然性が高いと見込まれることとして、三年以内に自立できる企業を選定することを基準にしているんですね。

 このあたりのことをさっき確認させていただいたら、そのとおりだということですが、もう一回確認しますが、それでよろしいんですね。

大串大臣政務官 附帯決議にもそのようにいただいていることで、私ども、重々、重く受けとめて、三年以内にきっちりと完了ができるように、とにかく全力を尽くしていくということだと思っています。

平井委員 三年でイグジットをさせることは、これは法律上、解釈上できるできないの問題ではないんですよ。これは立法趣旨に沿って扱われるものであって、JALだけではなくて、二十二社が支援期間の三年以内にイグジットができなければ、失敗ということなんですよ。政府と機構が責任を負うことになるということなんですが、大臣、その認識は当然ありますよね。

古川国務大臣 これは、法律の趣旨をきちんと守ってやっていくということが私ども政府の役目だというふうに考えております。

平井委員 イグジットにちゃんと責任を持っていただきたいというふうに思います。

 前回、八月の委員会で西澤社長は、当時、たしかLCCへの新規参入に関して、まだ決定していない、だけれども、決定する前にはちゃんと説明をするということなんですが、私、今もってJALさんからちゃんと明確な説明を聞いていない、というか、私が納得できないんですが、金融機関に五千億以上の債権放棄をさせて、三十八万人の個人株主が泣いて、いまだ公的資金で経営されている会社が新規事業に参入をするというのは、その新規事業が、JALさん本体の要するに減収リスクにもなるというふうに思うんですね。

 このあたりのところは、どのように西澤社長は納得されて了解をしたんだろうか、御説明いただけますか。

西澤参考人 お答えします。

 これは、カンタスというエアラインとの共同事業ということになるわけでございますけれども、そのほかの出資者もございます。

 LCC、ローコストキャリアという今まで余り飛行機に乗らなかった人たちを対象にした新しい分野として今急速に広がりつつあるというのは御存じのとおりでございまして、これが今後の航空運輸業の中ではそれなりのウエートになっていくのであろうという見方が今だんだん一般化しているところでございます。

 そういう中で、当社、JALもこのLCCをこのまま何もしないでいるというわけにはいかないということで、ずっと研究はしておったわけでございまして、将来の展開に備えて、極力リスクを抑えた形でこれへの萌芽をつくっておくということの必要性がある、こういう判断に立ち至ったわけでございます。出資も、そういう意味で抑えた形でございまして、三分の一という形で保有するということになったわけでございます。

 そういう方針を、我々機構としても了というふうにしたわけでございます。そういう意味で、これは持ち分連結するということになりますけれども、その限りでやっていくということでございまして、これを契機に大きな負債がどんどんたまっていくという姿を想定していないということでございます。

 とりあえずお答え申し上げます。

平井委員 要するに、三分の一の出資の意味が私はよくわからないんですが、それは抑止力なのですか、それとも、将来はLCC事業を本体の方に、本体の収益の柱に持っていこうという判断なのか。そのあたりのところは、社長はどのように判断されましたか。

西澤参考人 お答えいたします。

 三分の一、三三・三%、三三・四になってございませんで、消極的支配権も持たないという形で参画しております。そういう意味では、平井議員おっしゃるように、抑止力という理解であろうかと思います。

 そういうことで、これがどういうふうに展開するかについては、今の段階では、まだ余り積極的にこれについて申し上げるような状況には今のところはないということでございます。

平井委員 私が言うのもおかしいんですが、今回のジェットスターの経営の主導権はカンタスなんですよね。ブキャナンCEOは、LCCの専門性は我々が熟知している、重要部署は我々が担うことになるというふうに記者会見でも言っておられますし、JALの連結対象でもないということになると、これはやはり、JALと競合する路線に対して明確に、JALの要するに利益に合うような意見というものが言えるかどうかということですけれども、それも危なそうですよね。

 ですから、配当でももらうのかなと私は思うんですけれども、いかんせん中途半端なんですよ、中途半端。要するに、LCCをちゃんと収益の柱とするならするで、もっと腹をくくらなきゃいけない。ほかもやっているからちょろっと出資するぐらいの話で、この厳しい、構造改革がまだ進行している航空業界では生き残れない。そういう意味では、私は、ビジネスモデルがまだ十分に洗練されていないというか、未来型になっていないように思います。

 私、まだまだ質問をたくさん用意していたんですが、JALさんについては余り聞くつもりはなかったんですが、予算に関係するので、少しお聞きしたいと思います。

 JALは、過去二年間、半年に一回のペースで借りかえているんですが、今回はなぜ四回なのか。この点、お聞かせください。

大串大臣政務官 今回の二十四年度予算における保証枠との関連でございますけれども、三千五百億円、今回、四回の借りかえの可能性をベースとして考えています。

 なぜかと申しますと、返済期限が二十四年七月でございます。それから、先ほど、先生から今議論をいただきましたように、三年間のエグジットですから、来年の一月に向けてのエグジットを達成していかなければなりません。それはいつの段階になるのか、これを、市場の状況や事業の状況を見ながら機敏に的確に決めていかなければなりません。

 そのときに、二十四年七月に返済期限が来る、余り長く借りかえをしてしまうと、途中でエグジットが起こった場合に、金利負担を過度にしてしまうことになる。ですので、できる限り機動的なエグジットに対応できるような借りかえの、ある意味短い期間にしておきたいという思いがありまして、それで四回ということを想定させていただいている次第でございます。

平井委員 では、最後に一つだけ確認させてください。

 ということは、今のあれだと、この四回の借りかえ、掛ける四というのは、要するに、来年一月の想定されている出口をいたずらに延ばすための借りかえ回数を見積もっているということではないということですね。その点だけ、明確にお答えください。

海江田委員長 もう申し合わせの時間が過ぎていますので、手短に。

大串大臣政務官 平井委員の理解で結構でございます。

平井委員 これで質問を終わります。ありがとうございました。

海江田委員長 次に、竹内譲君。

竹内委員 公明党の竹内譲です。

 きょうは、最初に、いわゆる円滑化法案につきましてお尋ねしたいと思います。

 本法案は、いずれはどこかで終了せねばならないときがあると思うんですね。金融庁では、今回の法案には明記されていませんが、今回の延長を最後としたいと考えているようであります。

 まず、その理由についてお伺いしたいと思います。

自見国務大臣 竹内議員にお答えをさせていただきます。

 今御質問の中小企業金融円滑化法案は、極めて厳しい金融経済情勢のもとに、御存じのように、中小企業者等の資金繰りを支援するための臨時の措置として制定された法律でございまして、一年延長させていただいたときも、公明党さんからも賛成をいただいたわけで、全党一致で賛成をいただいたというふうに記憶いたしております。

 また、金融機関による円滑化法への対応は基本的に定着してきているというふうに考えておりますが、一方、貸し付け条件の再変更等が増加しているなどの問題を指摘する声もございます。したがって、金融規律の確保、健全性の確保、モラルハザードの防止等を図るとともに、中小企業者に対し、事業再生等の支援措置、出口戦略を集中的に講じていくことが大切だというふうに考えております。

 しかしながら、現時点において、仮に、仮にでございますが、同法をもし廃止した上で総合的な出口戦略を進めた場合、中小企業者等に対する金融の円滑化に欠けるような事態を招くおそれもあるというふうに思っております。

 このような点に鑑み、率直に言えば、いろいろな業界、団体も、先生、これは意見が結構割れたわけでございますが、私が決めさせていただいたのは、やはりこの前のヨーロッパのソブリンリスクといいますか、円高というふうなことは日本の経済の力を大変弱めていたというようなこともございまして、そういった意味で、最終的にソフトランディングを図っていくために、今般、同法の期限を今回に限り一年間延長し、最終年度とさせていただいたということが事実ではないかというふうに思っております。

竹内委員 いろいろな意見があろうとは思うんですね。

 ただ、やはり経済情勢が大事だと思うんですよね。もしも景気動向が突然いろいろな状況によって非常に落ち込んだりした場合には、今回が最後だと考えていても、なかなかそういう難しい局面もあるのではないかな、こういうふうに思うんですよね。

 そういう意味では、法案には明記されていませんけれども、そこは、やはり今後の経済情勢によって柔軟に考えておくべきではないかなと思うんですが、大臣、いかがですか。

自見国務大臣 竹内議員もおわかりのように、経済は生き物でございまして、その中で多くの業を営んでおられるわけでございます。

 そういった意味で、今の時点では、これは御存じのように、リーマン・ショックあるいはいろいろな景気の変動等々でこの法律を基本的につくったわけでございますから、中小企業金融円滑化法案については、金融機関による円滑化への対応は基本的に定着しているということを、今さっき大串大臣政務官から、あるいは副大臣からも話がございまして、具体的な数字も出しておりましたけれども、そういった意味で、貸し付け条件の再変更等が増加しているなど、問題を指摘する声もあるところも事実でございます。

 今さっき森本議員の話の中に、先生も金融機関におられましたからよくおわかりのように、基本的に、民間金融機関というのは、人様から預かったお金にまた利子をつけて返さねばならないというのが基本でございますから、そういった意味で、やはり、中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な出口戦略を講じるとともに、事業再生等の支援に軸足を移していくソフトランディングを図る必要があるということから、今回に限り一年再延長ということにさせていただいたわけでございます。

 しかし、同時に、先生も言われましたように、経済は生き物でございますから、経済変動が起こらないことを当然望みますけれども、起こる可能性だって常にあるわけでございます。

 そういった中においても、やはり中小企業の安定的経営、あるいは、まさに四百二十万社の中小企業がございますし、法人の九九・七%は中小企業でございます。二千八百万人の方がそこで雇用を得ているという現実もあるわけでございますから、そんなことをしっかり頭に入れつつ、今の時点においては、金融の円滑化を図るとともに、中小企業者の経営改善を積極的に支援してまいる所存であり、同法を再度延長することは考えておりません。

竹内委員 ことしあたりからは景気もよくなるだろうと我々も思っております。とは思っていますが、それは、経済情勢と、それを受けた政治情勢にやはり依存するんだろうと。我々も、場合によっては、やはり政治情勢、いろいろありますから、絶対にこれで終わりだとか、そんなことは少なくとも野党としては思っていないということを申し上げておきたいと思います。

 それで、出口戦略ということも今長く説明をいただきました。大事だと思うんですよね。やはりソフトランディングして、うまくこれだけの中小企業が立ち直れるようにしていくということが当然大事であります。そういう意味では、これは金融庁だけでできる問題ではないんですけれども、先ほどの質問と重なると思いますが、この出口戦略についてどのようにお考えですか。

中塚副大臣 この円滑化法という法律が施行されたわけですけれども、円滑化法施行前から、金融機関は、それこそ、相手方からの申し出に応じて条件変更等に取り組んでございます。

 今回、この法律の延長を決定するに当たり、いろいろな金融機関からヒアリングをいたしました。中には、この法律が施行されたことによって、条件変更ということに対する考え方が変わったという意見ですとか、あるいは、バンクミーティング、協調融資をしているような場合に、各金融機関が話し合いの機会を以前よりもより多く持てるようになった、そういった声も聞かせていただきました。

 ですので、円滑化法が廃止をされた後でも、やはり中小企業者が、本当の意味で経営改善が行われて、さらには金融が円滑化をされていくといったような環境づくりをしていかなきゃならぬ、そのために一定の期間が必要である、そう考えています。

 具体的には、金融機関のコンサルティング機能の一層の発揮でありますとか、あるいは新規融資を促進していかなきゃなりません。資本性借入金の積極的活用ですとか、あるいはABL、動産担保融資の開発とか普及とか、そういった支援措置に係る取り組みを充実強化し、さらには地域の中小企業再生支援協議会との連携強化など、そういった施策を集中的に講じてまいりたい、そう考えております。

竹内委員 同法施行に伴いまして、当初、円滑化法を導入したときに、金融検査マニュアルに、金融機関によるコンサルティング機能の発揮を柱とするチェック項目が新設されました。その後、金融機関によるコンサルティング機能は充実強化されているとお考えでしょうか。その経過、内容につきましてお答えください。

桑原政府参考人 お答え申し上げます。

 今御指摘がございましたように、金融検査マニュアルにつきましては、中小企業金融円滑化法の施行とあわせまして、取引先である中小企業に対する経営相談、経営指導及び経営改善計画の策定支援などの取り組み、いわゆるコンサルティング機能の発揮でございますけれども、これを検証する際の着眼点を盛り込んだ改定を実施したところでございます。

 このマニュアルに基づく検査でございますけれども、これまでの一般的な印象を申し上げますと、一部では、例えば、金融機関の本部から営業店への指示が不徹底で顧客対応が適切に行われていない事例などが見受けられますものの、一方では、例えば、経営破綻の危機にあった債務者に対して、商工会議所における専門家派遣制度の活用とあわせて、コア事業の転換を提案し、経営改善計画の策定を支援しているなどの評価事例も相当数見受けられるところでありまして、コンサルティング機能の発揮を含めました金融円滑化への取り組みに向けた態勢は相当程度整備されてきているものだと私ども認識いたしております。

 いずれにいたしましても、金融庁としては、今後とも、検査の中で金融円滑化について引き続き検証することといたしております。金融機関に対して、コンサルティング機能の発揮を含め、金融円滑化に向けたさらなる取り組みを促してまいりたいと考えております。

竹内委員 この点は、国民新党の亀井代表が肝いりで推進されたことでもありまして、やはり我々も全く同感でありましたので、大事なことだと思っているんですよね。万一、同法が終わりになったときには、もう後は知らない、コンサルティング機能も終わりだみたいなことにならないように、ここはしっかりとしてもらいたいというふうに思います。

 そこで、引き続き、中小企業庁にお尋ねをしたいと思うんです。

 やはり出口戦略の中では、本当に中小企業の皆さんを総合的にどうするのかということが問われていると思います。単に金融庁や内閣府の再生支援機構の法案だけでできる問題ではないというふうに思うんです。

 その意味で、お尋ねしたいのは、地域の中小企業再生支援協議会は、現在、実態としてどの程度の活動がなされているのか、そしてまた、本当に中小企業の再生に貢献しているのか、この点についてお答えください。

宮川政府参考人 お答え申し上げます。

 地域の中小企業再生支援協議会におきましては、まず第一段階で、中小企業からの事業の再生に関する相談を受けまして、事業再生に関する知識と経験を有する専門家が課題解決に向けてアドバイスを行っております。さらに第二段階で、本格的な事業再生への取り組みを要すると判断された案件につきましては、債権者間の調整を行った上で、債権放棄等を含む再生計画の策定の支援を行ってきております。

 実績でございますけれども、平成十五年二月の発足以来、昨年十二月末まで約九年弱でございますけれども、まず、全国で相談を受けておりますのが二万三千三百九十二社、年平均でいいますと二千七百社になりますが、こういった相談に応じております。さらに、このうち三千百十四社につきまして再生計画の策定支援を行ってきているところでございます。

 こうした活動によりまして、中小企業の再生支援協議会は中小企業の支援のための重要な仕組みとして各地域に根づいておりますので、引き続き支援の充実に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

竹内委員 数はそれなりには上がっているように見受けられるんですが、しかし、実態として、本当にこれが中小零細企業の再生にかなり役に立っているかどうかは、我々の実態調査ではやや不十分な感じを持っております。今後、この改革の方向性を検討しているのかどうか、それについてお答えください。

宮川政府参考人 お答え申し上げます。

 確かに、委員御指摘のように、金融円滑化法に基づき条件変更が行われた中小企業が相当数に上がることを踏まえれば、今後、再生支援協議会の機能を大幅に強化していくということが必要であるというふうに私どもは認識をしております。

 具体的には、再生計画の策定支援にかかわります処理期間の大幅な短縮化、それから再生支援協議会の人員体制の拡充、中小企業の直接の相談窓口となります金融機関や税理士法人との連携強化等が重要であると考えておりまして、これらにつきまして早急に具体策を取りまとめ、体制整備をしっかりと行ってまいりたいというふうに思っております。

 さらに、企業再生支援機構によります支援決定の期間が一年延長されることとなった場合には、私どもの再生支援協議会とこちらの企業再生支援機構、双方の専門性や特色が生かされますように、双方の連携強化にも、今後関係者と調整をしてまいりたいと思っております。

 こうした取り組みによりまして、中小企業の事業再生の支援を十分に行えるよう一層努力してまいりたいと考えております。

竹内委員 ここはしっかりやってもらいたいと思います。

 その上で、この中小企業再生支援協議会以外に、新たな小規模零細企業対策というものをどのように考えているのか、これは過日の予算委員会でも私が要求したところでありますが、それについてお答えください。

宮川政府参考人 先日の予算委員会での委員の御指摘を踏まえまして、中小企業におきましては、“ちいさな企業”未来会議というものを三月に設置いたしたところでございます。三日には第一回の総会を開催いたしまして、資金繰り、人材、技術といったさまざまな克服すべき課題につきまして、小規模企業の若手や女性経営者からの御意見をいただいております。

 また、現在、全国の企業経営者の生の声をお伺いすべく、約三十カ所で地方会議を順次開催しておりまして、これらの議論を踏まえまして、六月中に具体的な支援策を取りまとめていきたいというふうに考えております。

 こうした未来会議におきまして、経営者の方々から御意見をさまざま、しっかりとお伺いすることによりまして、これまでの中小企業政策を真摯に見直し、また、中小・小規模企業の経営力、活力を向上する政策を再構築してまいりたい、かように考えております。

竹内委員 非常に重要な点だとも思っております。その意味では、全国でも三十カ所ですか、未来会議をされるということでありますし、六月に向けて、早急に支援方針を本当にしっかりと固めていただきたいというふうに要望をしておきたいと思います。

 そこで、次に、企業再生支援機構法につきまして、一つだけお尋ねをしておきたいと思います。

 先ほど平井先生の質問もるるありましたので、重複を避けたいと思っておりますが、もともとこれは、中堅中小企業を救済するためにつくられたものでありました。それが、JAL再生のためにこの資金と人材を使用してきたということは間違いない。私も当時、国土交通委員会の理事をやっておりましたので、ここにいらっしゃる三ッ矢先生ともども、この経緯はよく掌握しているところであります。

 政権交代後に、当時の前原国土交通大臣が、突如、みずからの特命チームをつくられて、JAL再生を自分でやるとおっしゃって、かなり肩に力が入ってやられたんですが、残念ながら、二カ月ほどたったけれども、高いデューデリジェンスのお金を使ったけれども、最終的には、その特命チームには余り権限がなかったので動かなかった、それで、渡りに船とばかりにこの企業再生支援機構に投げられた、そういう印象を持っております、はっきり申し上げて。ですから、こういうことにどたばたしたわけであります。

 私どもも、先ほど議論がありましたけれども、はっきり申し上げて、物理的に、人員と体力、資金の面でやはりJALがかなりを占有して、その結果、地域の中堅中小企業が救えなかったことは間違いないというふうに思っております。

 その意味では、本来の趣旨に合うように同法をやはり修正していく必要がある、中堅中小企業をまず基本的に大事にしていくんだ、再生していくんだということ、我々はそういうふうに変えていく必要があると思いますが、大臣の見解を問いたいと思います。

古川国務大臣 先ほど来から御指摘がございますように、そもそもこの法律をつくったときには、この機構というのは、地域経済の再建に資するよう、地域の中堅事業者や中小企業者のほか、大企業についても、地域経済への波及効果が大きいものを支援対象として想定したところでありまして、JALのような、全国規模で、特定地域との関連性が薄いものを念頭に置いていたわけではございません。

 ただ、JALを支援したことにつきましては、さまざま御議論はございますけれども、約三万二千六百人の雇用を確保し、取引先は、間接的なものを含めますと一万数千社あって、その多くが中小企業であることを勘案すると、JALを支援する意義はあったというふうに考えております。

 その上で、今、委員のような御指摘をいただいていることは私どもも承知いたしておりますので、今後、企業再生支援機構は、地域経済の再建に資するような中堅企業や中小企業を主として想定していることに鑑みて、大企業については、支援を行わなければ地域経済の再建等に甚大な影響を及ぼすおそれがあるものを除き、対象としない方針としてやってまいりたいというふうに考えております。

竹内委員 私は、やはり大企業はしっかり自分で再生してもらわないと困ると思うんですよね。ハンディが中堅中小企業とは違うわけでありまして、それだけの力を持ってきたわけでありますから、やはり基本的には、JALも本当はみずからどうするかを決めるべきであったと思うんですよ。

 先ほどから申し上げたように、特命チームでやると言ったのに、それが結局できずに放り投げられてしまった、こういうことは事実でありますから、我々としては、やはりここは十分に反省をしていただきたいというふうに思います。その上で、しっかりと本来の中堅中小企業を救済するという、ハンディのある方々を救済するためにやはり国の役割はあるんだろうと私は思っております。

 これは、この程度にしておきます。

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、一つだけお聞きしておきたいと思います。

 まとめてお聞きしますが、同法のこれまでの効果、銀行に対しての効果と市場に対しての効果、それを踏まえて、当初の目的は達しているとの意見もあります。特に、持ち合い事業法人からの銀行株の買い取りの必要性はなくなっているのではないかという指摘もあります。持ち合い解消は順調に進んでいるというふうに我々も見ておるんですけれども、この点につきましてお答えください。

中塚副大臣 先生御指摘のとおり、この株式買い取り機構なんですけれども、平成十八年、十九年の二年度にわたりましては、株式の買い取りを行っておりませんでした。ただ、リーマン・ブラザーズ・ショックが起こりまして、株式市況に多大な影響が及び、その株式市場が、さらには経済にも影響を与える、そういうスパイラル的な悪循環を防ぐという意味においては、この機構は一定以上の役割を果たした、そういうふうに考えております。

 さらには、東日本大震災もございました。引き続き、銀行等保有株式取得機構がセーフティーネットとしての役割を果たしていくことは重要である、そう思っておりますし、また、加えまして、バーゼル3の実施もございます。銀行が保有株式を処分していくニーズはこれからも引き続き高いであろう、そういうふうに考えておりますものですから、今申し上げたような事情を踏まえた上で、買い取り期限を平成二十九年三月まで五年間延長することをお願い申し上げております。

竹内委員 時間も残り少なくなってまいりましたが、自見大臣に政治的な質問を一、二問いたします。

 まず、公明党が現在提案しております郵政民営化法改正案について、どのように認識をされていますか。

自見国務大臣 郵政改革特別委員会を衆議院につくっていただいておりまして、各党、たしか私の記憶が正しければ、十二回ほど理事間で協議をしていただいているということでございます。

 大変公明党さんが熱心に、非常にいろいろなすり合わせと申しますか、三党、何とか、郵便局のネットワーク、明治四年以来、つくりましてから、ネットワークを維持しようというところは各党皆一致でございまして、その方法論をどうするかというところに意見の若干の違いがあるかと思いますけれども、公明党さんが非常に熱心に、非常にいろいろ各党間の根回しをしていただいているやに聞いております。

 私は、担当大臣として、法律というのは基本的に国権の最高機関でございます国会で決める話でございますから、大変ありがたい話だというふうに思っております。

竹内委員 あと二分ありますので、もう一問だけ。

 国民新党の亀井代表は、先日、テレビで、野田政権がこの消費税関連法案を閣議決定した場合に、はい、そうですかとサインすることはない、消費増税をしないとの約束をほごにして連立に残る理由はないというふうにおっしゃっているんですけれども、自見大臣は、閣議決定において署名拒否されますか。

自見国務大臣 竹内先生から大変重たい御質問でございますが、今後消費税増税にかかわる法案が閣議決定されようとするときの賛否についていかに、こういう話でございますが、大変申しわけないんですけれども、仮定の話でございまして、今この場でお答えすることは私は適当でないというふうに思っております。

 しかし、私といたしましても、国民新党の政策の一丁目一番地は、さっき先生から郵政改革のことで御質問をいただきましたが、やはり郵政改革の推進であるというふうに考えておりまして、いずれにしても、消費税の増税も、またこれは大変に、私も竹下内閣のときに議院運営委員会の議事進行係ということで、百五十三回理事会を開きまして、三泊四日の中で、当時大変反対があったわけで、牛歩があったわけでございますけれども、通させていただいた。

海江田委員長 時間でございますので、手短にお願いします。

自見国務大臣 はい。また、橋本内閣のときに私はたまたま閣僚でございまして、そのとき三から五に上げたという、そういった経験を持たせていただきましたけれども、その具体化に当たっては、今後、大綱に対して寄せられる民意等も踏まえながら、大変重要な問題でございますから、さらに多面的、多角的に検討して、議論を尽くしていく必要があるというふうに考えております。

竹内委員 もうこれで終わりますが、仮定の話ではなくて、閣議決定は間違いなくされるわけでありますし、今のお話を聞くと、どうも郵政にめどがつけば連立を離れるのかなという印象を持ったことだけ申し上げて、終わります。

 ありがとうございました。

海江田委員長 次に、佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 まず、中小企業等金融円滑化法についてお聞きをしたいと思います。

 この法律で、貸し付け条件の変更等が実施をされておりますが、その実態についてお聞きをしたいと思います。変更等が行われた件数、それから会社数をお答えいただきたい。

細溝政府参考人 お答え申し上げます。

 中小企業金融円滑化法の施行以降、金融機関が、中小企業者に対して、これまで約二百二十九万件の条件変更を行っております。これは、申し込みに占める実行の割合は、九割を超える水準となっております。

 私どもは、一債務者が複数の借り入れを行っている実態というものを踏まえて、件数ベースで把握しておりますが、そういう関係上、条件変更した社数については、確とした数字は把握しておりません。ただ、民間の信用調査機関のデータなどから推計いたしますと、おおむね三十万から四十万社程度ではないかと考えております。

佐々木(憲)委員 二百二十九万件で、三十万から四十万社が対象であったと。

 私は、中小企業への支援として、これは一定の効果があったと考えております。これは引き続き効果が上がるように期待をしたいと思っております。

 先ほども若干議論がありましたが、今後の経済情勢がどうなるか、これは一年後どうなるかわかりません。今回の延長で打ちどめなどということを今の時点で決めるというのは早計だろうと思いますが、自見大臣、いかがですか。

自見国務大臣 佐々木先生御存じのように、経済は生き物でございます。しかしながら、中小企業金融円滑化法案については、金融機関による円滑化への対応は基本的に定着してきたところもございますし、また、同時に、貸し付け条件の再変更等が、リ・リスケジュールと申しますか、これが増加しているなどの問題点を指摘する声もございまして、こういったことを考え、今さっきも答弁申し上げましたけれども、民間の金融機関というのは、基本的に、人様からお預かりしたお金に一定の利子をつけてお返しするというのが基本でございますから、そういった意味で、いわば金融規律だとかモラルハザードだとか、そういったことも非常に私は大事なことだというふうに思っております。

 このような点に鑑み、しかし、同時に、中小企業も、これは今さっきも申し上げましたように、二千八百万人がここで職を得ているわけでございますから、中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な出口戦略を講じるとともに、事業再生等の支援に軸足を円滑に移していくソフトランディング、そういったことを図る必要があるということでございまして、今回に限り一年間再延長するということにさせていただいたわけでございます。

佐々木(憲)委員 経済は生き物と言いながら、一年に限るなどということを今の時点で決めるというのは無理があるわけで、ですから、この実施状況を踏まえて、延長するかどうかについては一年後の状況を見て検討するというのが当たり前のことだと私は思います。

 さて、そこで、企業再生支援機構法改正案についてですけれども、この円滑化法と裏腹の関係にある、表裏の関係にあると説明されてまいりました。

 この法案の概要という説明を読みますと、中小企業金融円滑化法の延長に伴い、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を後押しするため、同法の延長期間に合わせて機構の支援決定期限を延長する、こういうふうに書かれているわけです。これは間違いありませんね、古川大臣。

古川国務大臣 メーンは金融担当大臣がお答えになることかと思いますが、議員御指摘のとおり、企業再生支援機構は、円滑化法により条件変更を行っている間、対象となる中小企業の抜本的な再生支援を行うに際して重要なツールであって、円滑化法と車の両輪をなす、表裏の関係にあるものというふうに考えております。

佐々木(憲)委員 車の両輪であると。

 そこで、この円滑化法で条件変更の対象となった中小企業が望んだ場合には、必ず企業再生支援機構が相談に乗って支援をする、こういう理解でよろしいですね。

古川国務大臣 相談には、どういう企業であっても乗ることになろうかと思います。

 ただ、企業再生支援機構というのは、これは地域経済の再建を図り、あわせて、これにより地域の信用秩序の基盤強化にも資することを目的として、それに資するような事業の再生を支援していくということになっております。

 したがいまして、中小企業金融円滑化法の対象事業者につきましては、基本的には金融機関がコンサルティング機能を発揮して事業再生支援を行っていくことになりますが、その際、債権者間調整が困難な先などを中心にして、その困難性に応じて、企業再生支援機構であるとか、あるいは中小企業再生支援協議会といった外部専門機関を活用できるよう、おのおのの機能強化を検討しているところであります。

 その中で、では、機構はどういう役割を果たすかということでございますが、機構は、出資して、ハンズオンで短期再生を図る機能を生かしたテーラーメードの支援を行う組織であります。そうしたことから、中小企業再生支援協議会その他の組織と役割分担、連携をしっかりして、地域経済の再建に資する中堅中小企業の再生、特に各都道府県にまたがる案件、メガバンクが絡む案件、また医療、交通等のインフラ産業など地域経済の再建に資する産業の再生に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

佐々木(憲)委員 今、いろいろな長い説明がありましたが、要するに、この円滑化法の対象となった中小企業については、基本的には金融機関に任せますよ、この再生機構に対応する対象というのは、一定の限定つきの、地域経済の再建等々、そういう限定つきのものですから違うんです、今の説明はそういうことですね。これはおかしいんじゃないですか。何が裏腹ですか。全然違うんじゃないですか。

 機構は、昨年十月に、一度、支援申し込みの受け付けを終了したんです。二〇一四年十月に業務を完了する、こういう予定だった。ところが、この中小企業金融円滑化法を一年延長するということを受けて、それに伴って、金融機関のリスケを受けた中小企業を再生する手段の一つとして活用する、そういう理由で企業再生支援機構の受け付け再開を決定して、この改正案を提出したんですよ。

 ということは、円滑化法との関係でいいますと、それに便乗してといいますか、便乗するんだけれども、説明は、いや、それは中小企業の再生なんだと言いながら、どうもやっていることは違う。具体的な実績を聞いてみますと二十二件しかないということですから、大体、中小零細企業は対象にならない。

 具体的に聞きますけれども、融資額、出資額のうち大企業が占める比率は幾らでしょうか。中小企業が利用したのは何件で、比率は幾らですか。

神田政府参考人 お答えします。

 まず、出資についてでございますけれども、全体で十二件出資いたしておりますが、そのうち大企業の案件が三件でございます。全体では出資決定額が三千六百九十一億でございます。その中で、三千五百億円のJALを含めまして三千六百四十三億円の決定額でございますので、率としますと、額では九八・七%ということでございます。件数でいいますと、十二分の九がその他の事業者ということで、四十八億の出資ということになってございます。

 それから、融資についてでございますが、融資枠につきましては、全体で、支援決定段階の融資枠としては三千六百三十一億でございます。この中には、三千五百五十億のJALを含めまして、三千六百二十四億円の大企業の融資枠がございます。ただ、JALにつきましては、枠は三千五百五十億設定いたしましたが、実際に使われましたのは八百億円ということでございます。それ以外の七件のうちの五件はその他の事業者ということで、融資枠ベースですと七億ということでございます。

 以上でございます。(佐々木(憲)委員「パーセントは」と呼ぶ)パーセントは、大企業分でいいますと、融資枠については九九・八%ということでございます。

佐々木(憲)委員 結局、中小企業のためとか再生が必要だといいながら、実際にやっているのは、出資額は大企業が九八・七%ですよ。それから、融資額についていいますと九九・八%ですよ。大企業がごっそりとこれを利用している。

 先ほども若干ありましたが、中小企業というのは、リスケを受けた中小企業の数は三十万社から四十万社ある中で、この支援機構の対象になったのはほとんどありませんね。こういうやり方です。しかも、ほとんどが日本航空への支援が中心であります。こんなやり方を我々は到底容認できない。

 原則三年以内で支援を完了し、その後、機構が業務を完了するということになりますけれども、仮に損失が出た場合、これは誰が負担するんですか。

古川国務大臣 お答えいたします。

 企業再生支援機構が支援事業者に対する出融資等を回収できず解散時に欠損が生じた場合には、機構の出資金が毀損し、国と金融機関が出資額に応じて負担することとなります。

 さらに、債務超過となり資本金の全額を超える損失が生じた場合には、政府は、債務を完済するために要する費用を補助することができるとされております。

佐々木(憲)委員 結局、国民にそのツケが回るわけですよ、財政がそれの受け皿になるということになりますからね。これは本当に、私たちはこういうやり方には到底賛成するわけにはいかない。

 あと若干時間がありますので、自見大臣にお聞きしたいと思うんです。

 「日曜討論」というのがNHKでありまして、国民新党の亀井政調会長は、こういう発言をされているんです。民主党は、マニフェストで消費税を上げないと約束しているのに、うそをついた、国民新党との約束も破る、モラルの問題だ、こう非常に厳しく批判をしているんですね。

 亀井静香代表も、首相との会談の後、この問題について、党として署名には応じられないという考えを示しております。そのとき、こう言われているんです。民主党は、連立政権をつくるとき、消費税は上げないと合意した、国民や連立相手との約束を破る党は地獄に落ちる、こういう激しい発言をしていますけれども、自見大臣、この発言をどのように受けとめていますか。

自見国務大臣 亀井静香党首は、三十年以上の国会議員のキャリアを有しておりまして、与党自民党の政調会長、あるいは閣僚を何度もいたしておりました。私と性格が違いまして、結構言葉も激しいのでございますが、なかなか風雪に耐えた与党の政治家だというふうに私は尊敬いたしております。

 いろいろ私が一々、党首はどう言った、こう言ったということについては、私は新聞、テレビで聞くことはございますが、いずれにいたしましても、これは今さっき公明党さんにもお答えをいたしましたけれども、この公約、こういう消費税の話は、私は政調会長でございましたから、まさにこの公約をつくったときの責任者でございますが、後から鳩山総理大臣がたしか国会で言われたと思いますが、もし政権交代をすれば、その間じゅう消費税を上げることはないんだけれども、論じることは自由だということを何度も鳩山総理も予算委員会でも言っておられましたし、我々も、論じることを禁止するということは、そこまでは、国会でございますから、やはり自由な論議があっていいというふうに思うわけでございます。

 また、いろいろ状況も変化いたしまして、先生御存じのように、ギリシャを中心としたいわゆるソブリンリスク、財政規律ということが非常に大きな問題に世界的になっておりますし、そういったことも時代の変化としてあるのかな、そういうふうに思うわけでございますから、やはり、論じることは公約違反だというふうに私は政治家としては決して思っておりません。

佐々木(憲)委員 今は論じている段階は過ぎているんです。もう既に大綱が決定され、自見大臣はそれを署名されましたね。三月中に法案化されるわけです。

 亀井代表は、党として署名には応じられない、こういうふうに発言しているんです、党としてと。自見大臣はこの党の方針で行動するのかどうか、確認をしたいと思います。

自見国務大臣 党首がいろいろ発言しておられることは仄聞いたしておりますが、まだ我が党としては、きちっと議員総会等々を開いて話を決めたということは私はないというふうに記憶いたしております。

 いずれにいたしましても、まだ仮定の問題でございますから、大変重たい課題であることは先生もうおわかりだと思いますけれども、その具体化に当たっては、今後、大綱に寄せられた民意等も踏まえて、さらに多角的、多面的な、各政党の中でも賛成、反対があるようでございますから、そういったことで議論を尽くしていく必要があるというふうに考えておりまして、今、大綱に賛成したから法律はどうするのか、態度いかに、こういう御質問だと思いますけれども、今の時点では、お答えすることは政党人として適当でないというふうに私は思っております。

佐々木(憲)委員 奇妙な答弁ですね。党として署名しないと言っているのに、政党人としては従えないような話、何かよくわかりませんね。

 私は、最終的な態度が近々決められるんだろうと思いますけれども、署名をしたらマニフェスト違反になるんですよ。国民新党としては公約違反なんです。国民に対する裏切り行為になるんです、署名をすれば。署名を拒否したら、これは内閣にとどまることはできないわけですね。そういうどっちかの選択しかないということを申し上げておきます。

 以上で質問を終わります。

海江田委員長 次に、豊田潤多郎君。

豊田委員 新党きづなの豊田潤多郎でございます。

 私の持ち時間は十分ということでございますので、二点申し上げます。

 一点は、今回の内閣提出の第四号、第五号、第四十七号の三つの法律案に関しまして、新党きづなといたしましては、そのもととなる法律三本のそれぞれにつきまして、次の三点を精査いたしました。第一点は、その法律制定の背景、経緯につきましてであります。それから二番目に、各三本の法律の施行後の運用実績。それから三番目が、それらの目的達成の評価ということであります。

 事前にいろいろ資料をいただきまして、我々なりに調べました結果、この三つの法律の期限を延長するということにつきましては、問題がないというわけではありませんけれども、特に企業再生支援機構法の一部改正案につきましては、この後修正案が提出される予定であります。そのようなことを考えまして、おおむね今回の三法の期限延長につきましては妥当であると判断をさせていただきました。その結果、いずれも賛成をいたします。一応、もろ手を挙げて賛成というわけではありませんけれども、結果的に、新党きづなとしては賛成をすることとしました。

 したがいまして、時間が余りありませんので、自見及び古川両担当大臣に、質問はいたしません、質問はいたしませんけれども、今私が申し上げましたことに関しまして、それぞれ思いがございましたら、お二人から一言ずつお聞かせ願いたいと思います。

 まず、自見大臣からよろしくお願いします。

自見国務大臣 きづなの豊田議員から、三法に必ずしも全部もろ手を挙げて賛成というわけではないけれども、今の経済の与えられた状況、特に中小企業の状況を考えて賛成だと。

 後から修正が出るという話は、私は行政府でございますから初めて聞かせていただきましたが、できるだけ議会での英知を集めて、そういうふうに本当に、私もさっきも申しましたけれども、四百二十万社の中小企業法人でございまして、法人の九九・八%は中小企業でございますし、そして二千八百万人、日本人のざっと言えば四人に一人は中小企業で職を得ているという状況でございます。そしてなおかつ、先生御存じのように、中小企業というのは、非常に弾力性がある、あるいは非常に多様性がある。しかし、同時にまた、もろいものでもございます。

 しかし、中小企業というのは非常に重要な部分を日本の経済に占めているわけでございますから、そういったことを御勘案いただいて、もろ手を挙げてということではないけれども御賛成いただくということは大変ありがたいことだと思って、敬意を表させていただきます。

古川国務大臣 御賛同いただくということで、ありがとうございます。

 企業再生支援機構がそもそもできたときの目的、すなわち、地域経済の再建、そして地域の信用秩序の基盤強化、それに資するよう、対象となります、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者、その他の事業者、こうした対象の救済に向けて、きょう、さまざま修正案も提案をされるというふうに伺っておりますけれども、そうした国会の御意思もしっかり尊重して、今後の運営に努力をしてまいりたいというふうに考えております。

豊田委員 自見それから古川両担当大臣を初め、担当省庁及び関係省庁等におきましては、この三つの法律の本来の趣旨及び目的が十分達成されますように、今後とも適正かつ効率的な対応、運用により一層努力をしていただきたい、これを申し上げておきます。

 第二点ですけれども、これは消費増税法案に対する自見大臣の見解ということで、既に公明の竹内議員、それから共産党の佐々木議員から質問がございました。重複はいたしますけれども、大変大事な問題ですので、新党きづなとしてもお伺いします。

 我々は、消費増税の前にやるべきことがあるということを主張してまいりました。

 大きく言って三つあります。

 一つは、思い切った行財政改革、そういうことをせずに、なぜ消費税を増税するのか。

 二番目が、社会福祉、社会保障と税という切り口も問題と私申し上げておりますけれども、仮にそこに限定したとしても、社会保障の青写真がはっきりしない中で、なぜか消費税だけがひとり歩きしている。まさに福祉なくして増税なしということではないかと思いますが、それが第二番目の問題。

 それから三番目が、このデフレ下で、景気の回復が見られない時点で、どうして消費増税に踏み切ってしまうのか。やはり景気回復なくして増税なし。

 まさに、改革なくして増税なし、福祉なくして増税なし、景気回復なくして増税なしということを強く申し上げてきたわけですけれども、ここに至って、自見大臣にお伺いしたいのは、先週金曜日、十六日の閣議後の記者会見で、大臣は、郵政改革もある意味で最後のチャンスだ、そんなことも勘案しながら最後は私の責任で判断したいということで、消費増税の法案の署名は私の責任でということをおっしゃった。

 その前にちょっと、郵政改革もある意味で最後のチャンスだということが気になるところですけれども、いみじくも竹内議員が言われたように、郵政でめどがつけば、連立解消で、消費増税は反対でということなのかなといううがった見方もできるかもしれませんが。

 さらに、十八日に、NHKの「日曜討論」で、御党の、国民新党の女性の亀井議員、政調会長が、再度というか、何度もおっしゃっていますけれども、明確に、消費増税法案には党として反対だということをおっしゃっている。

 それらを踏まえまして、もうまさに、仮定の話という話ではないと私は思います。郵政の方ははっきりと評価をされておられるにもかかわらず、消費増税の法案について、いつまでも仮定の話というわけではないと思いますので、同じ答えになろうとは思いますけれども、改めて自見大臣のお考えを確認したいと思います。

自見国務大臣 豊田議員にお答えをさせていただきます。

 今後、消費税増税に係る法案が閣議決定されるときの賛否についてどうだという御質問でございますが、本当に申しわけございませんが、仮定の話であって、今お答えするのは適当でないというふうに考えております。

 私としては、国民新党をつくった、政策の一丁目一番地は郵政改革の推進でございまして、これはある意味で党是でございまして、我が党にとりましては非常に大きな法律だと思っておりますが、今、郵政改革特別委員会で、民主党さんあるいは自民党さん、公明党さんが本当に真摯に、今さっき言いましたように、明治以来つくったネットワークそのものをやはり維持すべきだというのがみんなの、ネットワークを潰してしまってもいいというふうな御意見はないというふうに私は聞いております。

 そういった中で、いろいろな違い、立場を乗り越えて今大変な御努力をいただいているわけでございますから、我が党の一丁目一番地でございますから、そういったこともきちっと視野に入れつつ、いずれにしても、また、消費税の問題、今さっきも申し上げましたように、私自身が、竹下内閣のときに議院運営委員会の呼び出し係で、百五十三回、戦後一番、議院運営委員会の理事懇をやった、そんな状況の中で、多分、二泊三日ぐらい、徹夜で消費税をつくらせていただいて、当時、消費税は三%でしたが、最後は竹下内閣の支持率が三%になりまして、それでもやはり国家のために我々は、若かったということもございましたかもしれませんけれども、やらせていただいたわけでございます。

 また、一九九七年、私は第二次橋本内閣の閣僚でございましたが、当時、三%を五%に上げるということでございまして、上げたら後、北海道拓殖銀行が破綻する、あるいは山一証券が破綻するというようなエピソードもございました。

 そういったこと、いろいろあれやこれやを考えながら、やはり大変重要な問題であるということは私もよく認識しておりますので、その具体化に当たっては、今後、大綱に対して寄せられる民意等も踏まえて、さらに多面的、多角的に検討して、私ももう二十七年国会におらせていただくわけでございますから、しっかり、政党人として、私の責任において、議論を尽くして決めさせていただければというふうに思っております。

海江田委員長 最後、もう時間が来ていますので。

豊田委員 時間が来ていますので、一言だけ申し上げます。

 大臣の答弁は、もう全く同じことなんですけれども、どうもいろいろ、ニュアンス的には消費税反対かなというような感じがいたしておりますので、ぜひ、郵政改革と同様に、その意思を明確にされることを最後に申し上げておきまして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

海江田委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

海江田委員長 この際、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に対し、糸川正晃君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。西村康稔君。

    ―――――――――――――

 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

西村(康)委員 自民党の西村康稔でございます。

 ただいま議題となりました株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 まず、本修正案の趣旨について申し上げます。

 本修正案は、機構の本来の支援対象である中小企業者等に対する支援実績が低調である一方、支援の大部分がいわゆる大企業の再生に充てられているという現状を改善し、中小企業者等に対する再生支援を通じた地域経済の再建を図るという法の趣旨を、制度上も明確化するものであります。

 次に、本修正案の概要について申し上げます。

 本修正案において、機構に対して再生支援の申し込みをすることができる事業者から、政令で定める大規模な事業者を除くこととしております。ただし、事業の再生が図られなければ地域経済の再建等に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認める事業者については、例外的に再生支援の申し込みをすることができることとしております。

 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

海江田委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

海江田委員長 これより各案及び修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党を代表して、中小企業金融円滑化法改正案に賛成、銀行等株式等の保有制限法改正案に反対、企業再生支援機構法改正案の修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論を行います。

 中小企業金融円滑化法改正案に賛成の理由は、東日本大震災等の影響でいまだ経済環境が回復されていない中、多くの中小企業の資金繰りは依然厳しく、住宅ローン利用者にとっても引き続き金融支援が必要だと考えるからです。

 同法が成立して以来、百六十六万件の中小企業者からの申し込みがあり、百五十一万件で実行されております。中小企業や地域経済の下支えとして重要な効果を発揮しており、法案の一年間延長に賛成であります。政府系金融機関ともども、一層積極的な対応がなされるべきであります。

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の改正案の反対理由です。

 保有株式の含み損は、あくまでも銀行が負うべき損失リスクであるにもかかわらず、株式市場が低迷するたびに国民が銀行のリスクをかぶる仕組みのもとで株式の買い取りを実施するなら、金融機関のモラルハザードを招き、一層、日本の金融システムを弱体化させます。

 バーゼル3の実施に伴う銀行の株式等処分による市場への影響を懸念したとしても、機構の損失を国民負担とする理由はなく、必要ならば銀行業界みずからの出資で行うべきであります。

 株式会社企業再生支援機構法の改正案の原案の反対理由は、事業再生に係る金融機関や民間再生事業者の負うべき債権破綻リスクを国民の税金で肩がわりする制度が何も改善されていないからであります。

 中小企業支援を名目としながらも、既存の支援対象はたった二十二件しかなく、出資や融資など金融支援の大半が日本航空への約七千億円では、地域経済に貢献したとはとても言えるものではありません。

 中小企業金融円滑化法と一体となって延長するのであれば、再生ファンドのように都合のいいところだけ切り分け再生させる手法をやめ、中小企業円滑化法を利用する約百六十万件の中小業者の再生につながる真の再生支援制度に改善すべきであります。

 なお、修正案は、地域経済等に著しい影響のある場合の例外規定を設けるなど、限界はありますが、大規模な事業者を支援対象事業者から除く内容を規定するものであり、本修正案に賛成であります。

 ただし、法案が修正されたとしても、最終的な損失が出た場合の国民負担の仕組みやファンドのような再生手法は変わらないため、基本的な問題点は解消されていないことから、反対といたします。

 以上です。(拍手)

海江田委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

海江田委員長 これより採決に入ります。

 まず、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

海江田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

海江田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

海江田委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、糸川正晃君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び新党きづなの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。糸川正晃君。

糸川委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。

    銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府及び関係者は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 一 欧州債務危機等を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続く中、銀行等保有株式取得機構が金融資本市場のセーフティネットとしての役割を果たすことは重要であるとの認識の下、今般、銀行等保有株式取得機構による株式等の買取りの期限を延長するという措置を決定したことを重く受け止め、的確な効果を発現できるよう最大限の努力をすること。

 一 銀行等保有株式取得機構による株式等の買取りに当たっては、市場の状況を十分に勘案すること。例えば、株価の上昇が続き、銀行等保有株式取得機構があえて買取りを行う必要がないと認められるような場合には、買取期間を設定しないことにより、株式等の買取りを停止する等、銀行等保有株式取得機構の本来の目的を適切に果たすことができるよう努めること。

 一 持合事業法人からの銀行株の買取りに当たっては、他の銀行の株主との公平性に配意し、持合解消に資する場合等に限定するといった運用を図ること。

以上であります。

 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

海江田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

海江田委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣自見庄三郎君。

自見国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえて配慮してまいりたいと存じております。

海江田委員長 次に、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、糸川正晃君外三名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

海江田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

海江田委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

海江田委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、糸川正晃君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。丹羽秀樹君。

丹羽委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。

    株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府及び関係者は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 一 株式会社企業再生支援機構の主たる目的は地域の中堅・中小企業の事業再生であるにもかかわらず、地域経済と関わりの薄い大企業も支援対象としてきたことについて、真摯に検証するとともに、今後は、「株式会社企業再生支援機構法」制定時の趣旨に則り、地域経済活性化のために、中堅・中小企業を主たる支援対象とするよう留意すること。

 一 再生支援を行っている事業者について、出資した株式等の処分に際して、国民負担ができる限り生じることのないよう適切な進捗管理等に努めること。

 一 株式会社企業再生支援機構の役職員については、業務がより円滑に遂行されるよう、適正な人材登用に努めること。

以上であります。

 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

海江田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

海江田委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。国務大臣古川元久君。

古川国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

海江田委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

海江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

海江田委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣自見庄三郎君。

    ―――――――――――――

 保険業法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

自見国務大臣 ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 近年、少子高齢化や国民のニーズの変化等、国内の保険市場を取り巻く環境の変化を受け、我が国保険会社が海外市場への進出を図る事例が増加しております。また、国内においても保険会社の再編統合の動きが進展しております。

 このため、保険契約者に対する適切な保護を図りながら、保険会社の国際展開や再編統合を行いやすくすることにより、各保険会社が経営の基盤強化、効率化やサービスの向上を推進していくことが重要と考えられます。

 また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。

 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図るため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講ずることとしております。

 第二に、生命保険会社が破綻した場合に生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関しましては、平成二十四年三月三十一日までの破綻について政府の補助を可能とする特例措置が設けられているところでありますが、この期限を平成二十九年三月三十一日まで五年間延長することといたしております。

 このほか、少額短期保険業者が引き受け可能な保険金額に関する特例措置を延長することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

海江田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十三日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四十六分散会


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