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第10号 平成26年4月25日(金曜日)

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平成二十六年四月二十五日(金曜日)

    午後二時四十七分開議

 出席委員

   委員長 林田  彪君

   理事 伊東 良孝君 理事 越智 隆雄君

   理事 菅原 一秀君 理事 寺田  稔君

   理事 御法川信英君 理事 古本伸一郎君

   理事 桜内 文城君 理事 竹内  譲君

      安藤  裕君    石川 昭政君

      小倉 將信君    小田原 潔君

      鬼木  誠君    神田 憲次君

      小島 敏文君    小林 鷹之君

      今野 智博君    鈴木 憲和君

      田野瀬太道君    竹下  亘君

      竹本 直一君    中山 展宏君

      葉梨 康弘君    藤井比早之君

      山田 賢司君    安住  淳君

      武正 公一君    前原 誠司君

      坂元 大輔君    田沼 隆志君

      三木 圭恵君    山之内 毅君

      上田  勇君    岡本 三成君

      大熊 利昭君    佐々木憲昭君

      鈴木 克昌君

    …………………………………

   財務大臣

   国務大臣

   (金融担当)       麻生 太郎君

   内閣府副大臣       岡田  広君

   内閣府大臣政務官     福岡 資麿君

   財務大臣政務官      葉梨 康弘君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十五日

 辞任         補欠選任

  田畑  毅君     今野 智博君

  牧島かれん君     鈴木 憲和君

  松本 洋平君     石川 昭政君

同日

 辞任         補欠選任

  石川 昭政君     松本 洋平君

  今野 智博君     田畑  毅君

  鈴木 憲和君     牧島かれん君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)

 保険業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)


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     ――――◇―――――

林田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び保険業法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣麻生太郎君。

    ―――――――――――――

 金融商品取引法等の一部を改正する法律案

 保険業法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

麻生国務大臣 ただいま議題となりました金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び保険業法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。

 まず、金融商品取引法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。

 日本経済再生のため、家計の金融資産を成長マネーに振り向けるための施策を初めとする日本の金融資本市場の総合的な魅力の向上策を整備し、成長戦略を金融面から加速、強化していくことが重要な課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明させていただきます。

 第一に、新規・成長企業へのリスクマネー供給の促進等を図るため、インターネットを通じ多数の者から少額ずつ資金を集める仕組み、いわゆるクラウドファンディングを取り扱う金融商品取引業者等に係る規制の整備等を行うことといたしております。

 第二に、新規上場の促進等を図るため、新規上場後三年間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査の免除を選択可能とする等の見直しを行うことといたしております。

 第三に、市場の信頼性を確保するため、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る行為規制の強化を行うとともに、金融取引の基礎として広範に利用されております金融指標の算出者に係る規制の導入等を行うことといたしております。

 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。

 次に、保険業法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 近年の保険会社をめぐる経営環境の大きな変化を踏まえ、新たな環境に対応するため保険募集規制を整備することや、保険業の発展を通じて経済活性化への貢献を実現していくことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明をいたします。

 第一に、保険の信頼性を確保するため、保険募集の基本的ルールとして、顧客の意向把握義務及び顧客に対する情報提供義務を導入するとともに、保険募集人に対して業務の規模、特性に応じた体制整備を義務づけることといたしております。

 第二に、保険会社等の海外への積極的な業務展開を推進するなど、保険業を活性化するため、海外の金融機関等を買収した際の子会社の業務範囲の特例を拡大するほか、保険仲立ち人に係る規制緩和等を行うことといたしております。

 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。

 以上が、金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

林田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る五月九日金曜日午前八時二十分理事会、午前八時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時五十一分散会


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