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第3号 平成15年3月7日(金曜日)

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平成十五年三月七日(金曜日)
    午後一時四十八分開議
 出席委員
   委員長 古屋 圭司君
   理事 奥山 茂彦君 理事 鈴木 恒夫君
   理事 馳   浩君 理事 森田 健作君
   理事 鎌田さゆり君 理事 山元  勉君
   理事 斉藤 鉄夫君 理事 佐藤 公治君
      青山  丘君    伊藤信太郎君
      小渕 優子君    岡下 信子君
      岸田 文雄君    近藤 基彦君
      佐藤 静雄君    谷田 武彦君
      中谷  元君    林田  彪君
      松野 博一君    森岡 正宏君
      柳澤 伯夫君    大石 尚子君
      中津川博郷君    鳩山由紀夫君
      肥田美代子君    平野 博文君
      藤村  修君    牧野 聖修君
      山口  壯君    池坊 保子君
      東  順治君    黄川田 徹君
      石井 郁子君    児玉 健次君
      中西 績介君    山内 惠子君
      松浪健四郎君
    …………………………………
   文部科学大臣       遠山 敦子君
   文部科学副大臣      河村 建夫君
   文部科学大臣政務官    池坊 保子君
   文部科学委員会専門員   柴田 寛治君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月七日
 辞任         補欠選任
  松原  仁君     中津川博郷君
同日
 辞任         補欠選任
  中津川博郷君     松原  仁君
    ―――――――――――――
三月七日
 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
同日
 日本育英会奨学金制度の廃止反対に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第四九八号)
 同(土井たか子君紹介)(第五五八号)
 同(土井たか子君紹介)(第五七三号)
 同(保坂展人君紹介)(第五七四号)
 同(土井たか子君紹介)(第五八四号)
 同(保坂展人君紹介)(第五八五号)
 行き届いた教育を進め心通う学校に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第五八三号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六一六号)
 三十人学級の早期実現、行き届いた教育に関する請願(石井郁子君紹介)(第五九七号)
 私学助成の抜本的拡充等行き届いた教育に関する請願(大幡基夫君紹介)(第五九八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五九九号)
 同(吉井英勝君紹介)(第六〇〇号)
 小中高三十人以下学級実現、行き届いた教育に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第六〇一号)
 すべての子どもたちに行き届いた教育を進め、心通う学校に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第六〇二号)
 すべての子どもたちへの行き届いた教育に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六〇三号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六〇四号)
 同(大森猛君紹介)(第六〇五号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六〇六号)
 同(児玉健次君紹介)(第六〇七号)
 同(志位和夫君紹介)(第六〇八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六〇九号)
 同(不破哲三君紹介)(第六一〇号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六一一号)
 同(山口富男君紹介)(第六一二号)
 すべての子どもに行き届いた教育を進め、心通う学校に関する請願(松本善明君紹介)(第六一三号)
 すべての子どもに行き届いた教育を進め、心の通う学校に関する請願(中林よし子君紹介)(第六一四号)
 行き届いた教育、三十人学級の早期実現等に関する請願(春名直章君紹介)(第六一五号)
 小・中・高三十人学級実現、私学助成の抜本的改善、障害児教育の充実に関する請願(山口わか子君紹介)(第六三五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)


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     ――――◇―――――
古屋委員長 これより会議を開きます。
 ただいま付託になりました内閣提出、義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。
    ―――――――――――――
 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
遠山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 義務教育は、憲法の要請により、すべての国民に対し、必要な基礎的資質を培うものであり、国と地方が適切に役割分担しつつ、円滑に実施することが重要であります。
 一方、現在、政府においては、地方行財政改革を推進するため、地方分権改革推進会議の意見や経済財政諮問会議における議論などを踏まえ、国と地方の役割分担に応じた事務事業のあり方の見直し、国庫補助負担金の縮減に向けた検討を進めているところであります。
 この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。
 この法律案は、共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費の性質にかんがみ、平成十五年度から、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費を国庫負担の対象外とするものであります。
 なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられることとされております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。(拍手)
古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
古屋委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後一時五十二分散会


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