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第7号 平成19年4月4日(水曜日)

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平成十九年四月四日(水曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 桝屋 敬悟君

   理事 鈴木 恒夫君 理事 田野瀬良太郎君

   理事 西村 明宏君 理事 松浪健四郎君

   理事 藤村  修君 理事 笠  浩史君

   理事 伊藤  渉君

      阿部 俊子君    秋葉 賢也君

      井脇ノブ子君    江崎 鐵磨君

      小渕 優子君    小島 敏男君

      佐藤  錬君    清水清一朗君

      柴山 昌彦君    杉村 太蔵君

      鈴木 俊一君    西本 勝子君

      馳   浩君    平口  洋君

      福田 峰之君    藤井 勇治君

      馬渡 龍治君    牧原 秀樹君

      田名部匡代君    長島 昭久君

      野田 佳彦君    松本 大輔君

      松本 剛明君    柚木 道義君

      鷲尾英一郎君    西  博義君

      石井 郁子君    保坂 展人君

    …………………………………

   文部科学大臣       伊吹 文明君

   文部科学副大臣      池坊 保子君

   文部科学大臣政務官    小渕 優子君

   文部科学委員会専門員   井上 茂男君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月四日

 辞任         補欠選任

  飯島 夕雁君     牧原 秀樹君

  小川 友一君     清水清一朗君

  藤田 幹雄君     杉村 太蔵君

  二田 孝治君     藤井 勇治君

  田島 一成君     田名部匡代君

  高井 美穂君     長島 昭久君

  牧  義夫君     鷲尾英一郎君

  横山 北斗君     柚木 道義君

同日

 辞任         補欠選任

  清水清一朗君     小川 友一君

  杉村 太蔵君     藤田 幹雄君

  藤井 勇治君     二田 孝治君

  牧原 秀樹君     飯島 夕雁君

  田名部匡代君     田島 一成君

  長島 昭久君     高井 美穂君

  柚木 道義君     横山 北斗君

  鷲尾英一郎君     牧  義夫君

    ―――――――――――――

四月三日

 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案(内閣提出第五〇号)

三月二十九日

 すべての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願(田島一成君紹介)(第四五八号)

 同(奥村展三君紹介)(第四八七号)

 大阪大学と大阪外国語大学の統合に関する請願(田島一成君紹介)(第四五九号)

 同(奥村展三君紹介)(第四八八号)

 すべての子どもに行き届いた教育に関する請願(近藤洋介君紹介)(第四八六号)

 同(笠井亮君紹介)(第五八一号)

 すべての子供たちに行き届いた教育等に関する請願(小川淳也君紹介)(第五二四号)

 すべての子供に行き届いた教育を進めることに関する請願(山井和則君紹介)(第五四一号)

 行き届いた教育を進めるための私学助成の大幅増額に関する請願(山井和則君紹介)(第五六二号)

 小・中・高三十人以下学級の実現、行き届いた教育に関する請願(柚木道義君紹介)(第五八二号)

 すべての子供に行き届いた教育を進め心の通う学校をつくることに関する請願(柚木道義君紹介)(第五八三号)

四月三日

 行き届いた教育に関する請願(川端達夫君紹介)(第六二三号)

 すべての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願(川端達夫君紹介)(第六二四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案(内閣提出第五〇号)


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     ――――◇―――――

桝屋委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。伊吹文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

伊吹国務大臣 このたび内閣から提出いたしました武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政府は、今国会において、人類の貴重な資産である文化財の国際的な保護に一層貢献するため、ユネスコにおいて採択されている武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について、御承認をお願いしているところであります。

 この法律案は、これらの条約等の的確な実施を確保するため、所要の国内法整備を行うものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、海外の被占領地域から流出した文化財について、我が国への輸入を規制することとし、我が国に輸入されたものについては、その散逸または滅失を防止するため、当該文化財の損壊または譲渡等について罰則を定めることとしております。

 第二に、武力紛争時において、国際的な保護を受ける文化財を識別するための特殊標章の使用に関する規定を定めるものであります。

 第三に、武力紛争時において、正当な理由なく戦闘行為として文化財を損壊する行為または正当な理由なく文化財を戦闘行為の用に供する行為等について、罰則を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

桝屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る六日金曜日午前九時三十分理事会、午前九時四十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時二分散会


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