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第8号 平成16年4月2日(金曜日)

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平成十六年四月二日(金曜日)

    午後二時十五分開議

 出席委員

   委員長 衛藤 晟一君

   理事 鴨下 一郎君 理事 北川 知克君

   理事 長勢 甚遠君 理事 宮澤 洋一君

   理事 福島  豊君

      井上 信治君    石崎  岳君

      加藤 勝信君    上川 陽子君

      木村  勉君    木村 義雄君

      菅原 一秀君    竹本 直一君

      棚橋 泰文君    中西 一善君

      中山 泰秀君    能勢 和子君

      原田 令嗣君    平田 耕一君

      福井  照君    三ッ林隆志君

      三原 朝彦君    吉野 正芳君

      古屋 範子君    桝屋 敬悟君

    …………………………………

   厚生労働大臣       坂口  力君

   厚生労働副大臣      谷畑  孝君

   厚生労働副大臣      森  英介君

   厚生労働大臣政務官    竹本 直一君

   厚生労働大臣政務官    佐々木知子君

   厚生労働委員会専門員   宮武 太郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  中根 康浩君     西村智奈美君

同日

 辞任         補欠選任

  西村智奈美君     中根 康浩君

    ―――――――――――――

三月三十一日

 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)

 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)

四月一日

 国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)

 年金積立金管理運用独立行政法人法案(内閣提出第三一号)

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)

 年金積立金管理運用独立行政法人法案(内閣提出第三一号)

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)


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     ――――◇―――――

衛藤委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合所属委員に対し出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 内閣提出、国民年金法等の一部を改正する法律案、年金積立金管理運用独立行政法人法案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 国民年金法等の一部を改正する法律案

 年金積立金管理運用独立行政法人法案

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

坂口国務大臣 ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案、年金積立金管理運用独立行政法人法案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 我が国は、急速な少子高齢化が進行しておりますが、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度につきましては、今後ともその役割を果たしていけるよう、将来にわたり揺るぎのない信頼されるものとしていくことが要請されております。このため、社会経済と調和した持続可能な制度を構築し、国民の制度に対する信頼を確保するとともに、多様な生き方及び働き方に対応した制度とするために、制度全般にわたりその根幹にかかわる改革を行うこととした次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、基礎年金の国庫負担割合につきましては、これを二分の一に引き上げることとし、平成十六年度から、現行の三分の一の国庫負担に加え、年金課税の見直しによる増収分を追加して負担することとしております。さらに、平成十七年度及び平成十八年度におきましては、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引き上げるものとしております。その上で、平成十九年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までに完全に引き上げるものとしております。

 第二に、国民年金及び厚生年金保険財政につきましては、将来の保険料水準を固定した上で、おおむね百年間にわたる均衡を図るために、給付水準を自動的に調整する仕組みを導入することとしております。

 第三に、国民年金の保険料額につきましては、平成十六年度価格で、平成十七年度から毎年度二百八十円ずつ引き上げ、平成二十九年度以降の保険料額を一万六千九百円とすることとしております。また、厚生年金保険の保険料率につきましては、平成十六年十月から毎年〇・三五四%ずつ引き上げ、平成二十九年度以降の保険料率を一八・三〇%とすることとしております。

 第四に、今後の年金額の改定につきましては、毎年度、賃金または物価の変動率により行うことを基本とすることとしますが、五年ごとに作成する財政の現況及び見通しについて調整の必要があると見込まれる場合には、年金額の改定率に公的年金の被保険者数の減少率等を反映することとしております。なお、当面は、これまでの物価スライドの特例措置に基づく年金額を引き続き支給することとしております。

 第五に、在職老齢年金制度につきましては、六十歳代前半の在職者に対する一律二割の支給停止を廃止することとしております。また、賃金と老齢厚生年金で現役男子被保険者の平均的賃金以上の収入を得ている七十歳以上の在職者については新たに支給停止を行うこととしております。さらに、老齢厚生年金を六十五歳以降に繰り下げて受給できる仕組みを導入することとしております。

 第六に、育児をする被保険者につきましては、厚生年金保険料の免除措置を子が三歳に達するまでに拡充する等の措置を講ずることとしております。

 第七に、厚生年金につきまして、離婚時等において、当事者の保険料納付記録を分割し、年金給付に反映させる制度を創設することとしております。また、第三号被保険者である期間については、離婚時等またはこれに準ずる場合には、請求により、配偶者の保険料納付記録を二分の一に分割できることとしております。

 第八に、国民年金保険料の徴収強化につきましては、所得に応じた保険料負担とする観点から多段階免除制度を導入し、また、若年者に係る納付特例制度を創設するとともに、滞納処分等に関し被保険者に対する調査の規定の整備を行うこととしております。

 第九に、厚生年金基金につきましては、凍結されていた免除保険料率の算定方法を見直すとともに、解散する場合の特例措置を設けることとしております。また、厚生年金基金や確定給付企業年金における年金通算措置の充実等を図ることとしております。

 以上のほか、障害基礎年金の受給権者が、六十五歳以降、老齢厚生年金または遺族厚生年金を併給することを可能とする等の所要の改正を行うこととしております。

 また、旧農林共済の特例年金や関係法律につきましても、所要の改正を行うこととしております。

 次に、年金積立金管理運用独立行政法人法案について申し上げます。

 厚生年金保険及び国民年金の積立金については、厚生労働大臣が、年金資金運用基金に対し、寄託することにより運用を行ってきたところでありますが、この法律案は、特殊法人等整理合理化計画を実施するため、専門性の徹底及び責任体制の明確化を一層図る観点から、年金資金運用基金を廃止し、新たに年金積立金の管理及び運用を行う専門機関として年金積立金管理運用独立行政法人を設立しようとするものであります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、年金積立金管理運用独立行政法人は、年金積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、年金事業の運営の安定に資することを目的としております。

 第二に、年金積立金管理運用独立行政法人に、経済または金融の学識経験者から成る運用委員会を置き、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針等を定める中期計画の作成等に当たっては、その議を経なければならないこととするとともに、運用委員会に、管理運用業務の実施状況を監視させることとしております。

 第三に、年金積立金管理運用独立行政法人の役員及び職員に対し、その職分に応じた注意義務及び忠実義務、秘密保持義務等を課するとともに、これらに違反した者に対し、制裁を課することとしております。

 また、年金資金運用基金において行われていた大規模年金保養基地業務及び被保険者向け融資業務につきましては、平成十七年度限りで廃止することとしております。

 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成十八年四月一日としております。

 次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 少子高齢化の急速な進行に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、高い就業意欲を有する高年齢者が社会の支え手として活躍し続けることを可能とするためには、高年齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境の整備が必要であります。

 このため、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用の確保、中高年齢者の再就職の促進等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、高年齢者の六十五歳までの雇用を確保するため、事業主は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入または定年の廃止のいずれかの措置を講じなければならないこととしております。この場合、事業主は、労使協定により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができることとしており、さらに、必要な準備期間として政令で定める日までの間は、就業規則等により基準を定めることができることとしております。

 また、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、年金支給開始年齢に合わせて、平成二十五年度までに段階的に六十五歳まで引き上げることとしております。

 第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときには、事業主は、その職務の経歴、職業能力等を明らかにした求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。

 第三に、労働者の募集及び採用については、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。

 第四に、シルバー人材センターは、届け出により、臨時かつ短期的な就業等に関し一般労働者派遣事業を行うことができることとしております。

 最後に、この法律は、交付の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する部分は平成十八年四月一日から施行することとしております。

 以上が、国民年金法等の一部を改正する法律案、年金積立金管理運用独立行政法人法案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げる次第でございます。ありがとうございました。

衛藤委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時二十八分散会


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