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第3号 平成17年3月4日(金曜日)

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平成十七年三月四日(金曜日)

    午後零時十一分開議

 出席委員

   委員長 鴨下 一郎君

   理事 大村 秀章君 理事 北川 知克君

   理事 長勢 甚遠君 理事 宮澤 洋一君

   理事 五島 正規君 理事 三井 辨雄君

   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君

      青山  丘君    井上 信治君

      石崎  岳君    梶山 弘志君

      上川 陽子君    木村 義雄君

      菅原 一秀君    中西 一善君

      中山 泰秀君    原田 令嗣君

      福井  照君    三ッ林隆志君

      御法川信英君    宮腰 光寛君

      森岡 正宏君    吉野 正芳君

      渡辺 具能君    石毛えい子君

      大島  敦君    城島 正光君

      園田 康博君    田島 一成君

      中根 康浩君    橋本 清仁君

      藤田 一枝君    村井 宗明君

      横路 孝弘君    古屋 範子君

      桝屋 敬悟君    山口 富男君

      阿部 知子君

    …………………………………

   厚生労働大臣       尾辻 秀久君

   厚生労働副大臣      衛藤 晟一君

   厚生労働副大臣      西  博義君

   厚生労働大臣政務官    森岡 正宏君

   厚生労働大臣政務官    藤井 基之君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月四日

 辞任         補欠選任

  小西  理君     梶山 弘志君

  泉  健太君     村井 宗明君

  小林千代美君     田島 一成君

同日

 辞任         補欠選任

  梶山 弘志君     小西  理君

  田島 一成君     小林千代美君

  村井 宗明君     泉  健太君

    ―――――――――――――

三月二日

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出第一四号)

同月四日

 介護保険法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出第一四号)


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     ――――◇―――――

鴨下委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案及び児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。尾辻厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案

 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

尾辻国務大臣 ただいま議題となりました二法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十周年といった特別な機会をとらえ特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は戦後六十周年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。

 その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面四十万円、十年償還の国債を支給するものであります。

 なお、この法律の施行期日は、平成十七年四月一日としております。

 次に、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案について申し上げます。

 児童扶養手当などの各種手当制度につきましては、児童扶養手当法等の定めるところにより、毎年の消費者物価指数の変動に応じた物価スライドを実施することとなっておりますが、近年の物価の下落に対しましては、公的年金とともに、平成十二年度から十四年度までの過去三カ年においては、手当額を据え置く特例措置を講じ、平成十五年度及び十六年度においては、前年の消費者物価の下落分のみ改定する特例措置を講じました。その結果、平成十六年度においては、児童扶養手当法等の規定どおりに改定した場合の額よりも一・七%かさ上げされた手当額となっており、児童扶養手当法等の規定どおりに改定を実施した場合には、平成十七年度においては一・七%減額改定することとなります。

 このため、特例措置によりかさ上げされている一・七%分について、平成十七年度以降、手当受給者の生活に配慮した段階的な解消を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。

 平成十七年度以降の各種手当の手当額について、児童扶養手当法等の規定どおりに計算した額と同額になるまでの間、特例として、平成十六年度の手当額を基準として、消費者物価が上昇した場合には据え置き、消費者物価が下落した場合にはその下落分のみ改定する措置を講じていくこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成十七年四月一日としております。

 以上、二法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

鴨下委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る九日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十五分散会


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