衆議院

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第11号 平成18年3月22日(水曜日)

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平成十八年三月二十二日(水曜日)

    午前九時一分開議

 出席委員

   委員長 岸田 文雄君

   理事 大村 秀章君 理事 鴨下 一郎君

   理事 北川 知克君 理事 谷畑  孝君

   理事 寺田  稔君 理事 園田 康博君

   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君

      新井 悦二君    井上 信治君

      石崎  岳君    上野賢一郎君

      近江屋信広君    川条 志嘉君

      木原 誠二君    木村 義雄君

      清水鴻一郎君    杉村 太蔵君

      高鳥 修一君    戸井田とおる君

      冨岡  勉君    西川 京子君

      西銘恒三郎君    林   潤君

      原田 令嗣君    平口  洋君

      福岡 資麿君    松浪 健太君

      松本  純君    御法川信英君

      岡本 充功君    菊田真紀子君

      郡  和子君    仙谷 由人君

      田名部匡代君    三井 辨雄君

      村井 宗明君    柚木 道義君

      吉田  泉君    上田  勇君

      高木美智代君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    糸川 正晃君

    …………………………………

   議員           小宮山洋子君

   議員           西村智奈美君

   厚生労働大臣       川崎 二郎君

   総務副大臣        山崎  力君

   厚生労働副大臣      赤松 正雄君

   厚生労働副大臣      中野  清君

   厚生労働大臣政務官    西川 京子君

   厚生労働大臣政務官    岡田  広君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           荒木 慶司君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         金子 順一君

   政府参考人

   (厚生労働省医政局長)  松谷有希雄君

   政府参考人

   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       北井久美子君

   政府参考人

   (厚生労働省政策統括官) 塩田 幸雄君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十二日

 辞任         補欠選任

  加藤 勝信君     西銘恒三郎君

  菅原 一秀君     近江屋信広君

  古川 元久君     吉田  泉君

同日

 辞任         補欠選任

  近江屋信広君     菅原 一秀君

  西銘恒三郎君     加藤 勝信君

  吉田  泉君     古川 元久君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)

 児童手当法の一部を改正する法律案(小宮山洋子君外四名提出、衆法第九号)


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     ――――◇―――――

岸田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案及び小宮山洋子君外四名提出、児童手当法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官荒木慶司君、厚生労働省大臣官房総括審議官金子順一君、医政局長松谷有希雄君、雇用均等・児童家庭局長北井久美子君、政策統括官塩田幸雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

岸田委員長 質疑の申し出がありますので、これを許します。仙谷由人君。

仙谷委員 おはようございます。

 川崎厚生労働大臣、先週の金曜日、三月十七日でございますが、大変お忙しい中を、佐藤章さん、福島県立医科大学の産婦人科の教授を先頭といいましょうか代表といたします、例の福島県立大野病院の加藤さんという方の刑事事件をめぐって、これに関して、勤務医の方々、あるいは周産期医療、小児科医あるいは外科医の方々、大変今医療の世界で大きな波紋と問題が発生しておるわけでございますが、このことについての陳情をお受けとめいただきましたようで、この点については感謝を申し上げておきたいと思います。

 さて、そこで、私は、この問題は日本の医療提供体制がさまざまな要件で動揺を来している、崩壊とまで言いませんけれども、相当深刻な危機にさらされている、こういうふうに考えているわけでございますが、一問だけ端的にお伺いします。

 厚生労働省も中心になって、昨年の十二月二十二日、「小児科・産科における医療資源の集約化・重点化の推進について」という通達というんでしょうか、各都道府県知事あてに出されていらっしゃいます。このことを先般から、厚生労働大臣も厚生労働委員会あるいは予算委員会等で御答弁をなさっているんだろうというふうに考えておるわけでございます、見ているわけであります。

 これを拝見しますと、平成十七年度末までに見直しを予定している医療計画の作成指針に基づき、都道府県は、平成十八年度末を目途に、病院の小児科機能の集約化、重点化の必要性を検討し、その実施の適否を決定する、遅くとも平成二十年度までに具体的な対策を取りまとめ、新たな医療計画に盛り込む、こういう割とゆったりした時間軸の中でスケジュールを小児科、産科についてお考えになっているようであります。そこに今度の福島県立大野病院のような事件が発生している。

 財政的支援として、国は既存の仕組みを活用した連携病院等への財政上の支援に努めるというふうな記載もございます。都道府県も同様に、周産期医療について財政的支援を行う、そういうことは書かれておるわけでありますが、今回の医療法あるいは健康保険法の改正の中で、診療報酬について多少のさじかげんというか、さじをなめたようなことをやっておるわけでありますが、そのほかに、十八年度からは、この小児科、産科医療の現在の深刻な状況を打開するといいましょうか、解決する方向での予算的、財政的な措置というのは何かおありになるんでしょうか。そのことを含めて、先般の陳情を受けられた御感想、これをお伺いしたいと思います。

川崎国務大臣 先日、委員会終了後、仙谷委員を初め、この中にもいらっしゃいますけれども、何名かの国会議員の方と一緒に、福島県の皆さん方が要請というかいろいろなお話に参られました。その中で、福島県においても既に集約化に向けて議論を始めているというお話がありました。この事件とは別に、福島県全体としても考えておる、今協議を進めている、こういうお話があったところでございます。

 実は私の地元でも同じような状況がございまして、小児科医療の問題について、県側、特に三重大学側からは、二つの市、私のところは九万と十万の市でございますけれども、二つの市で集約化をして小児医療をしてもらえないだろうか、医師の派遣についても、両方にそれぞれ市民病院を持っておりますけれども、それは難しい。しかしながら、一方でやはり行政の市長さんの立場からすると、行政単位の中で持ちたい、こういう議論が当然出てくる。そこで、やはり中心になるべきは県が書いていかないと難しいねと。

 三重県では成功した地域もございます。集約化に成功した地域もある。私の地域は残念ながら集約化がうまくいかなかった地域でございます。したがって、関西圏の医大にもお願いをしながら、両市がそれぞれの立場で小児医療、救急医療、今現実に三重大学から派遣されておりませんから、その対応をしているということで、急がなければならないということはよくわかりますけれども、一方で、市長の立場、また議会人の立場、いろいろな御意見がある中で、できるだけ我が地域にそのシステムを持ちたい、こういう御意見もあることは事実でございます。

 しかし、先ほどの通達でもありましたように、やはり都道府県が中心になりながら医療構想計画を書いていただいて、しっかりやってほしい、こういうことをお願いいたしているところでございます。そういった意味では、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

 国が医療圏というものを書いて、産科、小児科について集約計画を書くということではなくて、やはり都道府県なり大学病院なり公立的な機関というものが中心になりながら、その絵をかきながら、しかし、一方で、住民の皆さん方の理解も得ながらやっていかなきゃならないというのがこの政策であろうと思いますので、御指摘をいただいて、できるだけ早くやれということは真摯に受けとめさせていただく中でやってまいりたい、このように思っております。

 もう一方で、今回のような事件を受けてどのようなことを考えるかということでありますけれども、これもそのときに、仙谷委員も一緒でございましたけれども、少し私の方からお話し申し上げました。これは参議院の委員会でも具体的にあったわけでありますけれども、アメリカや諸外国の例を見ると、必ずしも警察というものに直接届けるというよりは、中間的なものへきちっと届けて、医療の技術を持った人たちがその判断をする、その上でこの異状死というものに対する対応をしていくというのを諸外国では一般的にやっている。

 我が国も既にモデル事業としてこの問題をやらせていただいている、まさにこうしたこともありましたので、このスピードをどうやってアップさせながら地域地域でやっていけるかという問題も、これから議論していかなければならぬだろうと思っております。

 いずれにせよ、この二つとももう少しスピード感を持ってやれという御指摘だろうと思いますので、スピード感を持ってやれるように努力をしてまいりたいと考えております。

 予算の概要については、局長の方から答弁をさせていただきたいと思います。

松谷政府参考人 小児科、産科の医療資源の集約、重点化の推進につきましては、財政支援についても手当てしてございまして、新設される医療提供体制推進事業費補助金による複数の医療圏をまたがり小児重症救急患者を受け入れる医療機関への補助、それから小児科、産科の集約化、重点化を推進するための検討に係る経費の補助を、それぞれ予算化して計上しているところでございます。

仙谷委員 それだったら、ちょっと金額を教えてください。

岸田委員長 医政局長、どうですか、金額。

松谷政府参考人 手持ちの資料の範囲内で申し上げますが、小児救急医療全体につきましては十九億三千万円でございますけれども、今申しました小児救急医療拠点病院運営事業につきましては、八億七千二百万円ということになってございます。(発言する者あり)

仙谷委員 今、山井君が言うように、産科の問題も重要なんですが、今の金額、先ほどもちょっと廊下で聞きましたけれども、第二次医療圏でいいましても三百六十九ですか、約三百五十を超える、これは割と小選挙区とよく似た範囲、広さでありますから、イメージがすぐわくと思うんですが、それぐらい医療圏というのはあるわけですね。今の八億数千万とか十九億とか、三百で割ったらどのぐらいになるかというのを皆さん計算していただければ、ふざけるなというふうな数字ですよね。

 つまり、一つの医療圏一千万と計算するとどのくらいになりますか。三百六十だったら、約四十億ぐらいないと一千万配分できないという話になるでしょう。つまり、この種の資源の投入の仕方がいつまでたっても、つまり逆のベクトル、解決のベクトルに向かわせない、こういうことだと思うんです。

 もう一点だけ指摘しておきます。きょうは時間ございませんので、これは医療制度改革の中で議論を深めたいと思います。

 さっき申し上げた平成十七年十二月二十二日の各都道府県知事あての文書、これが実は厚生労働省の医政局長、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局長、それから総務省の自治財政局長、文部科学省の高等教育局長、四者の名前で出ているんですね。ここが私は、依然としてこの種の問題の解決が、つまり国民の生活にとっていい方向に向かわない、最大の縦割り行政の弊害がここへ出ていると思うんです。これは、厚生労働大臣が大学病院や自治体の病院やそういうところに号令をかけられないとすれば、総理大臣がやるしかない、多分そういうことだと思うんですね。

 このばらばら分散体制、縦割り体制が、物事の、医療の世界の一元的一体的に国民の生活に、国民の安心に、国民の健康に直接結びつくような形での医療提供体制が、集中してスピーディーにできることを妨げていると考えております。そのことについては、医療改革のところでもう一度問題を提起したいと思います。

 きょうは、三位一体改革対象の負担金の問題でございます。

 厚生省にお願いして、この間、資料をつくっていただきました。委員長の許可をいただいて、厚生労働委員会に資料を1、2、3というふうに提出させていただきました。

 まず、1をごらんいただきたいのであります。補助金というのは、今度三位一体改革の対象になった補助金、負担金、あるいは交付金という名前も含めてですが、十七項目あるというのがわかります。そして、一番右端の欄に事務の種類が書かれております。先般も少々法定受託事務と自治事務を問題にしましたが、書かれております。すなわち、自治事務というのは、これは自主的に、国の関与なしにやっていただく、地方政府の独立の事務であります。法定受託事務というのは、本来的に国の事務、そして事務の処理を地方政府、地方公共団体にお願いする、こういう事務であります。

 事業費の総額が右から二番目に出ております。これは、国、地方合わせての事業費の総額が書かれている。八兆四千九百七十四億円、こういう金額でございます。そのうち国が予算を十八年度に組んだのがこれだけである、一兆八千三百八十億円、こういうことになっておるわけですね。

 この中のこの補助金で、いわゆる地方自治法といいましょうか分権論議の中で言われた義務的な補助金、奨励的補助金という言い方がされましたが、この一から十五までのうち、自治事務と書かれておるもののうち、どれが奨励的補助金でどれが義務的な補助金と言われておるものであるのか。厚生省の中でそういう分類ができる方、いらっしゃいますか。どうです。

岸田委員長 厚生労働省、どうでしょう。

金子政府参考人 お答え申し上げます。

 議員御指摘のございました、この資料でいいますと十五、十六、十七、これにつきましては義務的経費の負担金でございます。それから、上記の一から十四の中で、十一番にございます社会福祉施設等施設整備費負担金、これと身体障害者、六番の負担金、こちらが義務的経費というふうに承知をしております。

仙谷委員 社会福祉施設と……

岸田委員長 では、仙谷先生、もう一回確認しますか。(仙谷委員「はい」と呼ぶ)

 済みません、金子総括審議官、もう一回ちょっと確認してください。

金子政府参考人 議員御提出の資料の番号で申し上げますと、六番の身体障害者保護費負担金、それから十一番の社会福祉施設等施設整備費負担金、それから十五、十六、十七ということでございます。

仙谷委員 そこでお伺いするわけですが、各税源移譲額、Cというところにパーセンテージも含めてお書きいただいておるわけですが、今回、なぜこのような移譲額あるいは税源移譲の割合になったんでしょうか、どなたかお答えになれますか。なぜ、こんな金額あるいはこんなパーセンテージ、つまり一三・一とか一・三とか二四・二とか、ずっとこういうふうにお書きいただいたような金額になったのはなぜなのか、どのような理由なのか。

金子政府参考人 お答え申し上げます。

 最初の上の方の八つの補助金、負担金につきましては、いわゆる運営費補助でございまして、こちらにつきましては税源移譲対象額のうち八割ということで税源移譲額が決められております。つまり、運営費については八割。

 それから、その次の五つの施設整備費の負担金、補助金でございますが、こちらにつきましては五割ということで、税源移譲対象額に〇・五を掛けた数字、こちらが税源移譲額としてCの欄に計上されているということでございます。

 下の三つにつきましては、これは十割すべてということでございます。

仙谷委員 よくわからないんですが。

 つまり、骨太方針二〇〇三というのがございましたよね。これに従っておるわけでしょう。骨太方針二〇〇三、「税源移譲を含む税源配分の見直し」という項目に従っておるんだと思うんですね。そこでは、奨励的補助金については、「個別事業の見直し・精査を行い、補助金の性格等を勘案しつつ八割程度を目安として移譲し、」と書いてある。八割移譲すると書いてあるんだけれども、移譲されるのが、一三%とか一・三%とか四・六%とか、多いのは二八・六%というのもありますけれども、なぜ八割じゃなくてこの割合なのか。あるいは、「義務的な事業については徹底的な効率化を図った上でその所要の全額を移譲する。」と二〇〇三に書いてある。ところが、いいですか、二〇〇三でそういう基本方針が決められておるのに、義務的な補助金についても全額移譲をされていない。

 それから、先ほどから申し上げているように、補助金とは言いつつ、十六、十七は、いわゆる地方自治体が事業主体になった場合の補助金ではありませんよね。これは、そもそも国の行う事務事業、仕事。事務的な作業を地方政府にお願いをしてやっていただいている、こういう話ですから、本来は一〇〇%国が国の費用で行うということにしかすぎないはずでありますけれども、なぜこんなに骨太方針と乖離した税源移譲の額あるいは割合になっているのか、どなたかお答えできますか。

金子政府参考人 先ほど、八割とか五割と申し上げましたのは、ここに書いてあります、税源移譲対象額Bと書いてございます、これに対するCの割合のことでございます。Cのところで括弧書きでパーセントが入っておりますのは、十七年度の当初の予算額、これに対する割合でございまして、Bの欄とCの欄を比べていただきますと、八割というのが上の運営費の関係の補助金では整理をされているわけでございます。施設整備費につきましては半分、こういう内容になっているということでございます。

仙谷委員 税源移譲対象額の八割とかなんとかという、こういう話なんですか。それでは全くの、私に言わしめれば、骨太方針二〇〇三に書いてあることがそういうことだというんだったら、骨太方針二〇〇三自体が、各地方自治体あるいは知事会を含め、すべての地方政府を担当していらっしゃる方々に対する、羊頭狗肉というよりも詐欺だ、完璧な詐欺だというふうに感じられると思いますよ。

 この今の発言、大変大きい。これはきょうから地方六団体の方にもちゃんとそのことを私申し上げますから、この議事録を持って申し上げます。それで、改めてこの三位一体改革と称する分権論議を、あるいは税財源の移譲論議をしていただくということになろうかと思います。

 そこで、なぜこんなことを言うかといいますと、資料2―1からずっと、各委員の先生方も、大臣にも副大臣にもこれをよくじっと見ていただきたい。この手続、何なのか。資料の3、その具体的な一例としての社会福祉施設、例えば、これは授産施設とかそういうものであろうと私は思いますけれども、施設整備費負担金事務の流れと表題がついて、その事務でつくられる個別具体的書類を出していただきました。この事務、事務作業。

 昨日の休日を含みましたので、私の方からお願いをしたのでありますが、まだ出てきておりません。実は、先ほどお示しした資料1に、本来は、日本全国で、例えば平成十七年度でつまり本年度で何件の申請が行われたかの申請件数、そしてそれを処理した、少なくとも地方厚生局の担当部課、その部課の担当者の数、そして本省の担当部局、課、係、その職員の人数を調べて示してくれ、こういうふうに申し上げたところでございますけれども、これはお休みの関係があってできませんでした。きょうは断念いたしますけれども、これは宿題としてぜひお出しいただきたい。

 といいますのは、三位一体改革と称し、税財源の移譲と称しておりますけれども、十八年度予算額総体から見ましても、まだまだ移譲ができるというよりも、奨励的補助金については、とりわけ全部八割にして、八割相当分を移譲して、もう本庁が関与するのをやめるべきだ、こういう趣旨だと思うんですよ、三位一体改革というのは。八割というのは、二割相当分は事務経費の重複等々で、そのぐらい効率化、合理化、あるいは始末ができるだろうという趣旨で八割というふうに書かれているんでしょう、この骨太方針二〇〇三は。我々はそう理解してきたんですよ、八割というのは。

 税財源の移譲対象額の八割、とんでもないことを言っている。みずからが税財源の移譲対象額というふうなものをつくっておいて、その八割、これが何で分権になるのか、何で税財源の移譲になるのか、私は怒りを禁じ得ないんですよ、こういうことを言われると。これが小泉内閣の麗々しく掲げた地方分権改革、羊頭狗肉、看板に偽りあり。こういうインチキ改革をもってして、どこが分権改革なんですか。地方から見ると、この手続、依然としてずっとやらなきゃいけないじゃないですか。

 補助金、交付金の交付要綱に従った手続でしょう。チャートとこれ、見てください。いつまでこんなことをやらせるんですか。もっともらしく、おためごかしで、恩恵的にやってきたんでしょう、今まで。もっと自由度が欲しい、そうしないと効率的にできない、補助金交付要綱に縛られて、すべて上を見て行政をするようになっている、地方政府が。

 例えば、十人の保育所はつくれないんでしょう、こんな補助金に縛られておっては。そのことが分権改革で問題になっていたんじゃないんですか。大臣、どうです、お答えください。

川崎国務大臣 民主党さん、また仙谷委員がそういう御主張をされることも一つでございます。

 一方で、衆参、今次の予算委員会そして厚生労働委員会の質疑を通じましても、やはり地域間のバランスが崩れないように国がある一定の配慮はすべきだという議論も随分あったように思っております。

 そういう意味では、ある程度成熟したものはできるだけ地方に移していこう。しかしながら、先ほどから御指摘いただいております医療の問題、小児医療、産婦人科の医療の問題、また、がんの対策の問題、やはり国が先行的役割を果たすべきものは、国が補助金をしっかり用意して、そして地方のバランスが崩れないように配置しながらやれ、こうした意見も当然あると思っております。

 そうした意見の中で、私どもは、知事さん、市長さんの代表の皆さん方と、この三年、話し合いをしながら一歩一歩進めてきた。道半ばであることは私どももしっかり理解をいたしておりますけれども、政府としても、地方と話し合いの中で今日まで進めてきたということだけはどうぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。

仙谷委員 時間が来ましたので終了しますけれども、いずれにしても、バランスよくとか、いわば地域間格差が出ないようにという話は、戦略的に国家が、がん治療にしても先ほどから問題になっている小児科、周産期、こういう問題を戦略的に展開していくことと、そして今まで補助金で縛ってきたものを、今度は税財源をバランスよく地域間格差が出ないように財源調整をする、そこは財源調整の話であって、補助金のひもを握りしめて、いつまでもはしの上げおろしまで左右するようなことをやれ、全く違うと思いますね。そこは大臣と見解が違うかもわかりませんが、これはまさに小泉分権改革の正体見たりという感じがいたします。

 先ほどから申し上げておりますように、医療制度改革問題も、この分散ばらばら縦割り体制では容易なことではない、とてもできないというのと同じように、小さな政府を目指す政府が、まだまだ補助金の相当部分を握りしめて、票なのか利権なのか知りませんけれども、依然としてそれを温存する、こういうことであっては分権改革なんか到底進まないということを申し上げて、質問を終わります。

 以上であります。

岸田委員長 以上で両案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

岸田委員長 この際、小宮山洋子君外四名提出、児童手当法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。

川崎国務大臣 衆議院議員小宮山洋子君外四名提出の児童手当法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては反対であります。

    ―――――――――――――

岸田委員長 これより両案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、順次これを許します。寺田稔君。

寺田(稔)委員 自由民主党の寺田稔でございます。

 私は、自由民主党及び公明党を代表して、内閣提出の国の補助金等の整理合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案について賛成の立場から、また、民主党提出の児童手当法の一部を改正する法律案について反対の立場から討論を行うものでございます。

 まず、政府案について申し上げます。

 いわゆる三位一体の改革、これは、国の関与を縮小し、地方の権限、責任を拡大して、地方分権を一層推進することを目指すものであり、ぜひとも推進をしなければならないものであります。本法案は、三位一体改革の一環として、厚生労働省所管の国庫補助負担金のうち、児童手当や児童扶養手当における国庫負担の割合の見直しや、特別養護老人ホーム等の施設整備に充てます都道府県交付金の一般財源化などを行いますとともに、個人所得課税の抜本的な見直しを行うことにより、地方に恒久的税財源を移譲する中身となっております。また、年金改革の一環として、基礎年金の国庫負担割合の引き上げを図るものであり、これもぜひとも必要なものであります。

 また、少子化が急速に進行する中で、少子化対策及び次世代育成支援対策を講じていくことが急務となっているところ、本法案は、その一環として、児童手当の支給対象年齢について、現行の小学校三年生から小学校六年生までに引き上げるとともに、支給率九割を目指すものであります。

 このように、本法案は、財政状況にも十分配慮しつつ、三位一体改革、社会保障制度改革、少子化対策という重要な課題についてその推進を図ることを内容とするものであり、ぜひとも成立をさせることが必要であると考えております。

 続きまして、民主党提出の児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 民主党の法案は、児童手当の名称を子ども手当に変更するという小手先の呼称変更を行いつつ、所得制限の撤廃、支給額の法外な引き上げを行いますとともに、費用負担を最終的に全額国庫負担とする、三位一体改革並びに財政構造改革に反する内容となっております。しかも、その財源の確保について、法案中にプログラム規定を置くのみで、税制改正の具体的な規定を置いておらず、財源措置を講じないまま手当のばらまきを行うという極めて無責任な内容となっております。また、高校生、大学生には負担増となることも問題です。また、児童の健全育成を目的としてうたっていながら、児童育成事業を廃止していくことも問題であります。

 このような法案には、責任ある与党の立場として到底賛同するわけにはまいりません。

 私は、内閣提出の閣法が早期に施行されることによりまして、諸改革などが進むことを期待いたします。

 以上、内閣提出の国の補助金等の整理合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案について賛成することを表明して、自由民主党及び公明党を代表しての私の討論といたします。(拍手)

岸田委員長 次に、菊田真紀子君。

菊田委員 民主党・無所属クラブの菊田真紀子でございます。

 私は、ただいま議題となりました、内閣提出の国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案に対し反対、そして、民主党提出の児童手当法の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論を行います。

 まず、政府案に反対の理由を申し述べます。

 第一に、国と地方の役割分担について明確な理念が欠如していることであります。今回の法改正で児童手当及び児童扶養手当について国の負担割合が引き下げられますが、政府は国の負担割合の引き下げ幅の根拠を説明していません。三位一体改革において、二〇〇四年度から三年間で四兆円以上の補助金を削減し、地方に三兆円を税源移譲するという数値目標を達成するために、単なる数合わせを行っていると言わざるを得ません。

 また、地方の自由度が高まらず、負担が多くなることであります。児童手当等の義務的経費について、財政が逼迫している地方公共団体の負担割合を増せば、そのしわ寄せとして住民サービスの低下を招きかねません。本来、地域主権型社会の構築を目指して、地方が担うべき役割について権限と財源を十分に移譲すべきですが、政府案では、地方の自由度が広がらないまま、責任ばかりが重くのしかかることになります。

 第二に、基礎年金の国庫負担割合の引き上げの財源として、定率減税を廃止した財源を充てていることであります。政府は、所得税の抜本改革を行わないまま、平成十八年度の税制改正に定率減税の廃止を決めましたが、これは到底認められません。基礎年金の国庫負担の割合の引き上げについては、公共事業や特別会計など国の歳出の抜本的な見直しを通じて捻出すべきであります。

 第二の理由は、現在の児童手当制度については、被用者、自営業者、公務員それぞれにおいて所得要件、財源構成、認定権者が異なっているという複雑かつ一貫性のない制度になっており、制度の抜本改革が求められているにもかかわらず、政府がそれを先送りし続けているからであります。

 今回の政府案も、法律の本則にさわらず、当分の間の暫定措置として支給対象を小学校修了まで延ばすもので、その場しのぎの内容と言わざるを得ません。暫定措置の繰り返しでなく、一刻も早く制度の抜本改革を行うよう、政府・与党には強く猛省を促したいと思います。

 次に、民主党提出の児童手当法の一部改正案、いわゆる子ども手当法案に賛成する理由について申し述べます。

 第一に、政府案は、児童手当制度の抜本的な改革を行わず、財政のつじつま合わせのため、単に地方自治体の負担率を変更し、当分の間の暫定措置としての特例給付を拡大するだけの小手先の改正であるのに対し、民主党案では、子ども手当に係る費用負担のあり方も含め、抜本的な改革がなされているからであります。政府・与党が、将来ビジョンのない場当たり的な対応しか示し得ない状況の中で、民主党の子ども手当法案は高く評価できるものと考えます。

 そして、第二には、チルドレンファースト、子供第一の方針のもと、民主党は、幼保一体化の推進、小児医療体制の充実、仕事と家庭の両立支援策など、子供が安心して育つことのできる社会実現のためさまざまな政策を打ち出していますが、民主党の子ども手当法案がそうした総合的な子育て応援政策の大きな柱の一つとして提案されているからであります。

 政府・与党も子ども・子育て応援プランでいろんな政策を打ち出しているようですが、まだまだ政府一丸となって取り組んでいる姿が見えてきません。児童手当も、今のレベルでは家庭における生活の安定に寄与することはできません。政府全体で子育てを本気で応援する気概を示すべきです。

 最後に、国民が今何を求め、国民の皆さんの税金をいかに有効に使っていくか、私たち政治家は真摯に向き合う必要があります。経済的な負担の軽減を初め、子育てしながら働くことのできるような保育、医療、雇用などの環境整備、そして教育環境の整備など、総合的な応援政策に取り組むことが重要です。

 子供たちは未来の社会を担う貴重な存在です。子供たちを大切にするためには、子育てする人たちを社会全体で応援していくことが何より重要だということを強く訴え、私の討論といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

岸田委員長 次に、高橋千鶴子君。

高橋委員 私は、日本共産党を代表して、内閣提出の国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案及び民主党案について、反対の討論を行います。

 政府案は、三位一体改革の名によって、国庫補助負担金を削減し、その財源を地方へ税源移譲するというものであります。地方自治体からは、財政が厳しい中で住民サービスへの影響が懸念されるとして厳しい批判の声が上がっており、地域格差の一層の拡大は避けられません。

 児童手当の受給年齢や所得制限の引き上げは、我が党としても繰り返し求めてきたことでもあり、一層の拡充が必要と考えます。しかしながら、児童手当は、児童手当法に基づき手当額や支給要件等について法令で規定されるため、地方には一切の裁量権がないものです。合計特殊出生率が過去最低になり、少子化対策が国の喫緊の課題とされる以上、その重要な柱の一つである児童手当については国が責任を持つべきであります。また、児童扶養手当についても同様に地方の裁量権はなく、国の負担率引き下げは認められません。

 質疑の中で、先に一般財源化された公立保育所施設整備費が、民間移管が急速に進むという形で公的保育サービスの後退につながっているということを指摘しました。介護保険施設等にかかわる給付費の負担割合の引き下げや、地域介護・福祉空間整備交付金を見直して都道府県分を一般財源化することは、今でさえ待機者が多い中、求められる施設整備を後退させるものであります。また、公立の施設整備補助金を廃止して五〇%しか財源保障しないということは、身体障害や知的障害の施設のおくれを容認するものであります。特に、生活保護法に基づく公立の施設整備費負担金の廃止については、憲法二十五条の理念に基づいて必要な保護を与える施設への負担金であり、同法第一条の目的に反するものと言わざるを得ません。

 基礎年金の国庫負担率を二分の一へ引き上げることは当然の措置でありますが、その財源を定率減税の縮小、廃止に求めることは、増税と抱き合わせにすることであり、容認できません。

 なお、民主党案は、手当額の引き上げや対象をすべての子供の義務教育終了まで拡大するという趣旨には同意するものでありますが、その財源を配偶者控除の廃止等に求めるもので、高校生以上を持つ最も教育費の負担が大きい世代に増税となるものであることから、認めることができません。

 以上を述べて、両案に対する討論といたします。

岸田委員長 次に、阿部知子君。

阿部(知)委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、政府提出の国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案について反対、また、民主党提出の児童手当法の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論を行います。

 まず、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案は、児童手当と児童扶養手当の国庫負担金を一挙に三分の一にまで引き下げ、都道府県及び市町村に負担を転嫁するものであり、反対いたします。

 本法案は、三位一体改革の一環として提出されました。しかし、児童手当や児童扶養手当は、国が定めた認定基準により、地方自治体が全国単一的に現金支給を行う法定受託事務です。そこには地方自治体が創意工夫に富んだ施策を展開できる余地はなく、本案は、地方自治体の裁量権を拡大するという三位一体の改革の本旨に反しています。

 当初、政府は、国庫補助負担金の削減対象として生活保護を検討してきました。しかし、生存にかかわるナショナルミニマムの確保は国の責任とする地方自治体の強い主張で生活保護は見送られ、その結果、急遽、児童手当等に白羽の矢が立てられました。児童手当の理念や今後の展望について十分な論議は行われないまま、三位一体改革の単なる数字合わせをしたと言わざるを得ません。国がリーダーシップをとって進めるべき子育て支援策と三位一体改革は、きちんと分けて論議を行うべきです。

 社民党は、社会のあり方そのものに深くかかわる思想として、北欧諸国やフランス並みに、抜本的な児童手当の改革を行うべきであると考えます。地方自治体の負担割合を重くすることが、今後の拡充にブレーキになるのではないかと危惧いたします。

 また、児童扶養手当は、現在も母子家庭の命綱であり、生活保護と同様に受給者の生存に深くかかわる制度です。現行四分の三の国庫負担金割合を、目的も趣旨も異なる児童手当とそろえて三分の一にまで引き下げることは論外です。

 自治体の財政が逼迫する中、手当申請者のプライバシーに踏み込み、結果として受給制限となるような窓口対応もふえてきています。こうした中での国庫負担割合の引き下げは、現状、一般世帯の半分にも満たない収入の母子家庭の生活を危うくし、子供の成長にも深刻な影響を及ぼしかねません。

 民主党提出の児童手当法の一部を改正する法律案については、最終的に企業による拠出金をなくし、全額税金で負担するとしていますが、子供政策を充実させるためには企業からの拠出は不可欠と考えます。しかし、こうした点の問題は残りながらも、現下の情勢の中で児童手当の対象と額をふやした提案は評価に値すると考え、賛成いたします。

 以上をもちまして、政府案に反対、民主党案に賛成の討論を終わります。

岸田委員長 以上で討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

岸田委員長 これより採決に入ります。

 まず、小宮山洋子君外四名提出、児童手当法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

岸田委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

岸田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

岸田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十二分散会


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