衆議院

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第12号 平成20年5月9日(金曜日)

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平成二十年五月九日(金曜日)

    午後三時開議

 出席委員

   委員長 茂木 敏充君

   理事 大村 秀章君 理事 田村 憲久君

   理事 宮澤 洋一君 理事 吉野 正芳君

   理事 山田 正彦君 理事 山井 和則君

   理事 福島  豊君

      新井 悦二君    井澤 京子君

      井上 信治君    石崎  岳君

      石田 真敏君    川条 志嘉君

      木原 誠二君    櫻田 義孝君

      清水鴻一郎君    杉村 太蔵君

      高鳥 修一君    谷畑  孝君

      長崎幸太郎君    西本 勝子君

      萩原 誠司君    林   潤君

      福岡 資麿君    松浪 健太君

      松本  純君    松本 洋平君

      三ッ林隆志君    内山  晃君

      岡本 充功君    菊田真紀子君

      郡  和子君    神風 英男君

      園田 康博君    長妻  昭君

      細川 律夫君    柚木 道義君

      伊藤  渉君    古屋 範子君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   議員           金田 誠一君

   議員           阿部 知子君

   厚生労働大臣       舛添 要一君

   厚生労働副大臣      西川 京子君

   厚生労働大臣政務官    伊藤  渉君

   厚生労働大臣政務官    松浪 健太君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月九日

 辞任         補欠選任

  木村 義雄君     石田 真敏君

  三井 辨雄君     神風 英男君

同日

 辞任         補欠選任

  石田 真敏君     木村 義雄君

  神風 英男君     三井 辨雄君

    ―――――――――――――

五月八日

 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案(内閣提出第五三号)

同月一日

 障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益(定率)負担の中止を求めることに関する請願(三井辨雄君紹介)(第二五二四号)

 同(柚木道義君紹介)(第二五二五号)

 同(阿部知子君紹介)(第二六一二号)

 同(岡本充功君紹介)(第二六一三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一四号)

 同(山田正彦君紹介)(第二六一五号)

 同(阿部知子君紹介)(第二六八七号)

 同(山田正彦君紹介)(第二七六一号)

 同(山井和則君紹介)(第二七六二号)

 無認可保育所への公的助成等に関する請願(柚木道義君紹介)(第二五二六号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(衛藤征士郎君紹介)(第二五二七号)

 同(柚木道義君紹介)(第二五二八号)

 同(臼井日出男君紹介)(第二七七六号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する請願(羽田孜君紹介)(第二五二九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二六二四号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二六二五号)

 同(羽田孜君紹介)(第二六九四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二七七七号)

 パーキンソン病患者のQOL(生活の質)向上を求めることに関する請願(衛藤征士郎君紹介)(第二五三〇号)

 同(木原誠二君紹介)(第二五三一号)

 同(斉藤鉄夫君紹介)(第二五三二号)

 同(松本洋平君紹介)(第二五三三号)

 同(鈴木俊一君紹介)(第二六二六号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二六九五号)

 同(田村憲久君紹介)(第二六九六号)

 同(西銘恒三郎君紹介)(第二六九七号)

 社会保障の拡充等に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二六一六号)

 同(志位和夫君紹介)(第二六一七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二六一八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一九号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二六二〇号)

 医師・看護師などを大幅に増員するための法改正を求めることに関する請願(岡本充功君紹介)(第二六二一号)

 同(滝実君紹介)(第二六二二号)

 同(小川淳也君紹介)(第二六八九号)

 同(寺田学君紹介)(第二六九〇号)

 同(羽田孜君紹介)(第二六九一号)

 同(村井宗明君紹介)(第二六九二号)

 同(山井和則君紹介)(第二六九三号)

 同(亀井久興君紹介)(第二七六四号)

 パーキンソン病患者のQOL(生活の質)向上に関する請願(志位和夫君紹介)(第二六二三号)

 パーキンソン病遺伝子治療の研究推進に関する請願(越智隆雄君紹介)(第二六八六号)

 非血縁者間骨髄移植に係る医療保険の適用範囲拡大を求めることに関する請願(野田聖子君紹介)(第二六八八号)

 社会保障の充実を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第二七六三号)

 働くルールの確立を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七六五号)

 同(石井郁子君紹介)(第二七六六号)

 同(笠井亮君紹介)(第二七六七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二七六八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二七六九号)

 同(志位和夫君紹介)(第二七七〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二七七一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二七七二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二七七三号)

 地域医療を守り、国立病院の存続・拡充を求めることに関する請願(楠田大蔵君紹介)(第二七七四号)

 同(羽田孜君紹介)(第二七七五号)

 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二七七八号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二七七九号)

同月九日

 後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(岩國哲人君紹介)(第二八四五号)

 同(岩國哲人君紹介)(第三〇六五号)

 医師・看護師などを大幅に増員するための法改正を求めることに関する請願(田名部匡代君紹介)(第二八四六号)

 同(前田雄吉君紹介)(第二八四七号)

 同(横山北斗君紹介)(第二八四八号)

 同(篠原孝君紹介)(第二九七八号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(羽田孜君紹介)(第二八四九号)

 同(桝屋敬悟君紹介)(第二九七九号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する請願(鈴木克昌君紹介)(第二八五〇号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二九八〇号)

 同(石井郁子君紹介)(第二九八一号)

 同(岡本充功君紹介)(第二九八二号)

 同(笠井亮君紹介)(第二九八三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二九八四号)

 同(近藤昭一君紹介)(第二九八五号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二九八六号)

 同(志位和夫君紹介)(第二九八七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二九八八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二九八九号)

 同(牧義夫君紹介)(第二九九〇号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二九九一号)

 同(下条みつ君紹介)(第三〇六四号)

 パーキンソン病の完治と療養生活の質的向上に関する請願(平沢勝栄君紹介)(第二九〇五号)

 パーキンソン病患者のQOL(生活の質)向上を求めることに関する請願(小此木八郎君紹介)(第二九〇六号)

 同(石田真敏君紹介)(第二九九六号)

 同(鴨下一郎君紹介)(第二九九七号)

 社会保障の拡充等に関する請願(笠井亮君紹介)(第二九七五号)

 消えた年金問題の早急な解決と最低保障年金制度の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二九七六号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二九七七号)

 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する請願(石井郁子君紹介)(第二九九二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二九九三号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二九九四号)

 医師・看護師不足など医療の危機打開を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二九九五号)

 ハンセン病問題基本法を制定し、開かれた国立ハンセン病療養所の未来を求めることに関する請願(藤井裕久君紹介)(第三〇五九号)

 働くルールの確立を求めることに関する請願(金田誠一君紹介)(第三〇六〇号)

 同(村井宗明君紹介)(第三〇六一号)

 地域医療を守り、国立病院の存続・拡充を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第三〇六二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第三〇六三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案(内閣提出第五三号)

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)


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     ――――◇―――――

茂木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

舛添国務大臣 ただいま議題となりました高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律及び特別会計に関する法律により、国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センターは独立行政法人に移行させるとともに、国立高度専門医療センター特別会計は平成二十一年度末をもって廃止するものとされたところであります。

 このため、これらの国立高度専門医療センターがそれぞれ移行する六つの独立行政法人を設置し、その名称、目的、業務等に関する事項を定めることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、各法人の名称をそれぞれ独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとし、国の医療政策として、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患に関する高度かつ専門的な医療等の向上を図ることを目的とし、医療等に関する調査研究及び技術の開発、これらの業務に密接に関連する医療の提供等の業務を行うこととしております。また、各法人の役職員の身分を非公務員としております。

 第二に、各法人の資本金は全額政府出資とし、その額は、各法人が国から承継する固定資産等の価額から負債の価額等を差し引いた額としております。

 第三に、各法人の役員については、理事長、監事及び理事を置き、その定数等を定めることとしております。

 第四に、各法人は、長期借入金や債券発行ができることとするとともに、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、これらに係る債務を保証できることとしております。

 第五に、厚生労働大臣は、災害の発生、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関する公衆衛生上の重大な危害の発生等の緊急の事態に対処するため、各法人に対し、必要な業務の実施を求めることができることとしております。

 このほか、国立高度専門医療センター特別会計の資産及び負債については、一定のものを除き、各法人が承継することとしております。

 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十二年四月一日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

茂木委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

茂木委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、来る十六日金曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

茂木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

茂木委員長 次に、第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。阿部知子さん。

    ―――――――――――――

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

阿部(知)議員 ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 一九九〇年に開始されたいわゆる脳死臨調を経て、一九九四年に議員立法により提出された臓器移植法案、いわゆる中山案は、脳死を一律に人の死と規定し、遺族の承諾によって移植を認めるとするものでした。衆議院は原案どおりこれを可決いたしましたが、これを不安視する国民の声を受けて参議院において修正が加えられ、一九九七年に、臓器移植をする場合に限り脳死は人の死と扱う現行法が成立いたしました。施行後十年を経た現在、脳死下での臓器移植事例は六十七例を数えます。

 臓器及び組織の移植は、提供を受ける者のためとはいえ、提供者の死を前提とした、あるいは提供者の生体を害する可能性のある先端医療であり、とりわけ脳死をもって人の死とすることについては、その科学的根拠も含め、いまだ国民的合意には至っておりません。

 この十年間の臓器移植事例に対し、提供者の脳死状態の定義、脳死判定基準、検査方法などについてさまざまに疑義が持たれ、移植医療に対する社会の信頼が揺らいだにもかかわらず、移植用臓器の不足及び臓器の提供を受ける側に専ら関心が寄せられてきた事実があります。

 中でも、子供の臓器移植を可能とするための議論は、近年明らかとなった脳死状態での長期生存例も含めて、子供の脳死判定が医学的にも極めて困難であることを解決するものとはなっておりません。また、生体移植にあっては、我が国における家族間の実質的、精神的共同関係の強さゆえに、家族内でドナーとなることを拒否しがたく、臓器提供者の自由意思を確保することは容易ではありません。十分な説明による同意はここでも担保される必要があります。

 本案は、臓器移植医療についてより厳正な手続を定め、透明性を高めることによって医学、医療の進歩に貢献するとともに、臓器等の提供者とその家族、並びに提供を受ける者とその家族等、臓器等の移植にかかわるすべての人々の人間の尊厳を保持し、人権を保障することを法律において明確化しようとするものです。

 次に、本法案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、脳死の定義を、脳幹を含む脳全体のすべての機能が不可逆的に喪失することに改めるとともに、脳死判定を開始することができる要件を法律に明記することとしております。

 第二に、死体からの組織の移植等について、本人が提供意思を書面により表示している場合で、遺族が組織の摘出を拒まないとき等の場合に認めることとしております。

 第三に、生体移植について、配偶者または二親等以内の血族である親族が、肺等の特定臓器を提供する意思を書面により提示している場合で、所要の基準を満たした病院等の承認があった場合に認めることとしております。

 第四に、国は、臓器等の移植に関し、臓器等を提供する意思表示の有効性、脳死判定の適正性の調査分析を通じて、適正な移植医療の確保を図るための検証を行うものとしております。

 第五に、子供についての臓器等の移植に関する制度については、脳死の判定基準の妥当性、虐待を受けた子供からの臓器等の摘出を防止するための有効な仕組みのあり方、子供の自己決定権や親権の及ぶ範囲等について、広く国民の意見を求めつつ検討が加えられ、必要があると認められるときは、第二次脳死臨調の設置等、所要の措置が講じられるものとすることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。

茂木委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時八分散会


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