衆議院

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第10号 平成20年12月19日(金曜日)

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平成二十年十二月十九日(金曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 田村 憲久君

   理事 上川 陽子君 理事 鴨下 一郎君

   理事 後藤 茂之君 理事 西川 京子君

   理事 三ッ林隆志君 理事 山田 正彦君

   理事 山井 和則君 理事 桝屋 敬悟君

      赤池 誠章君    新井 悦二君

      井澤 京子君    井上 信治君

      遠藤 宣彦君    大野 松茂君

      金子善次郎君    川条 志嘉君

      木原 誠二君    木村  勉君

      清水鴻一郎君    杉村 太蔵君

      谷畑  孝君   戸井田とおる君

      西本 勝子君    萩原 誠司君

      林   潤君    福岡 資麿君

      松本 文明君    安井潤一郎君

      内山  晃君    菊田真紀子君

      郡  和子君    田名部匡代君

      田村 謙治君    長妻  昭君

      細川 律夫君    馬淵 澄夫君

      笠  浩史君    福島  豊君

      古屋 範子君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    糸川 正晃君

    …………………………………

   参議院議員        小林 正夫君

   参議院議員        津田弥太郎君

   参議院議員        吉川 沙織君

   参議院議員        直嶋 正行君

   参議院議員        近藤 正道君

   参議院議員        亀井亜紀子君

   厚生労働大臣       舛添 要一君

   厚生労働副大臣      渡辺 孝男君

   厚生労働大臣政務官    金子善次郎君

   厚生労働大臣政務官   戸井田とおる君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月十九日

 辞任         補欠選任

  木村 義雄君     木村  勉君

  高鳥 修一君     松本 文明君

  とかしきなおみ君   安井潤一郎君

  岡本 充功君     田村 謙治君

  園田 康博君     田名部匡代君

  三井 辨雄君     笠  浩史君

  柚木 道義君     馬淵 澄夫君

同日

 辞任         補欠選任

  木村  勉君     木村 義雄君

  松本 文明君     高鳥 修一君

  安井潤一郎君     とかしきなおみ君

  田名部匡代君     園田 康博君

  田村 謙治君     岡本 充功君

  馬淵 澄夫君     柚木 道義君

  笠  浩史君     三井 辨雄君

    ―――――――――――――

十二月十九日

 内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)

 派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案(参議院提出、参法第八号)

 雇用保険法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第九号)

 期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一〇号)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)

同月十七日

 医師・看護師不足など医療の危機打開に関する請願(笠井亮君紹介)(第八五九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八六〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第八六一号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一〇一六号)

 後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での速やかな審議と可決を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八六二号)

 同(石井郁子君紹介)(第八六三号)

 同(笠井亮君紹介)(第八六四号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八六五号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第八六六号)

 同(志位和夫君紹介)(第八六七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第八六八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第八六九号)

 同(吉井英勝君紹介)(第八七〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第八九七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第九二九号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第九三〇号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇一七号)

 同(志位和夫君紹介)(第一〇一八号)

 社会保障の拡充等に関する請願(志位和夫君紹介)(第八七一号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第八七二号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第八七三号)

 同(吉井英勝君紹介)(第八七四号)

 障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(郡和子君紹介)(第八九五号)

 同(園田康博君紹介)(第八九六号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第九二二号)

 同(内山晃君紹介)(第九三八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第九三九号)

 介護保険制度の見直し・改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八九八号)

 同(石井郁子君紹介)(第八九九号)

 同(笠井亮君紹介)(第九〇〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第九〇一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第九〇二号)

 同(志位和夫君紹介)(第九〇三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第九〇四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第九〇五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第九〇六号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第九〇七号)

 障害のある子供の放課後活動事業の制度化を求めることに関する請願(後藤茂之君紹介)(第九〇八号)

 同(柚木道義君紹介)(第九三二号)

 現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願(郡和子君紹介)(第九〇九号)

 同(園田康博君紹介)(第九一〇号)

 同(高井美穂君紹介)(第九一一号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第九一九号)

 同(田名部匡代君紹介)(第九二〇号)

 同(内山晃君紹介)(第九三三号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第九三四号)

 同(西村智奈美君紹介)(第九三五号)

 同(松本大輔君紹介)(第九三六号)

 同(柚木道義君紹介)(第九三七号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第九八四号)

 同(田島一成君紹介)(第九八五号)

 同(中川正春君紹介)(第九八六号)

 同(日森文尋君紹介)(第九八七号)

 同(馳浩君紹介)(第一〇一九号)

 障害者自立支援法に関する請願(菊田真紀子君紹介)(第九二一号)

 消えた年金問題の徹底解決を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第九二八号)

 後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での審議と可決を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九三一号)

 命と暮らしを守り、社会保障の充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九五八号)

 同(石井郁子君紹介)(第九五九号)

 同(笠井亮君紹介)(第九六〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第九六一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第九六二号)

 同(志位和夫君紹介)(第九六三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第九六四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第九六五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第九六六号)

 高齢者が安心して暮らせる、社会保障の充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九六七号)

 児童扶養手当減額の見直しを求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九七五号)

 同(石井郁子君紹介)(第九七六号)

 同(笠井亮君紹介)(第九七七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第九七八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第九七九号)

 同(志位和夫君紹介)(第九八〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第九八一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第九八二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第九八三号)

 子育ての充実に関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇一二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇一三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇一四号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一〇一五号)

同月十八日

 介護労働者の処遇改善を初め介護保険制度の抜本的改善を求めることに関する請願(高木義明君紹介)(第一〇三一号)

 同(山田正彦君紹介)(第一〇四八号)

 同(阿部知子君紹介)(第一〇九二号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇九三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇九四号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一一三七号)

 同(志位和夫君紹介)(第一一三八号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一一三九号)

 同(山田正彦君紹介)(第一一七七号)

 同(山井和則君紹介)(第一二一〇号)

 同(太田和美君紹介)(第一二五四号)

 同(笠井亮君紹介)(第一二五五号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一二五六号)

 身近な地域で、安心して産める場所の確保に関する請願(寺田稔君紹介)(第一〇三二号)

 現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願(岡本充功君紹介)(第一〇三三号)

 同(小宮山洋子君紹介)(第一〇四九号)

 同(山田正彦君紹介)(第一〇五〇号)

 同(阿部知子君紹介)(第一〇九六号)

 同(辻元清美君紹介)(第一〇九七号)

 同(石井郁子君紹介)(第一一四〇号)

 同(永岡桂子君紹介)(第一一七八号)

 同(太田和美君紹介)(第一二六〇号)

 同(笠浩史君紹介)(第一二六一号)

 障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(山田正彦君紹介)(第一〇五一号)

 同(阿部知子君紹介)(第一〇九八号)

 同(山井和則君紹介)(第一二一一号)

 国の医療に回すお金をふやし、医療の危機打開と患者負担の軽減を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇七一号)

 同(中川正春君紹介)(第一一四一号)

 地域医療を守り、国立病院の存続・拡充を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇七二号)

 特別養護老人ホーム等介護福祉施設の介護報酬引き上げに関する請願(阿部知子君紹介)(第一〇七三号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇七四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇七五号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一一四二号)

 同(志位和夫君紹介)(第一一四三号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一一四四号)

 同(山井和則君紹介)(第一二一二号)

 同(太田和美君紹介)(第一二六三号)

 後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での速やかな審議と可決を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一〇七六号)

 同(枝野幸男君紹介)(第一〇七七号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇七八号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一〇七九号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇八〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第一〇八一号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇八二号)

 同(神風英男君紹介)(第一〇八三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇八四号)

 同(武正公一君紹介)(第一〇八五号)

 同(中川正春君紹介)(第一〇八六号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第一一三二号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一一三三号)

 同(志位和夫君紹介)(第一一三四号)

 同(細川律夫君紹介)(第一一三五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一一三六号)

 同(下条みつ君紹介)(第一一七二号)

 同(中井洽君紹介)(第一一七三号)

 同(山田正彦君紹介)(第一一七四号)

 同(日森文尋君紹介)(第一二〇七号)

 同(山井和則君紹介)(第一二〇八号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一二三七号)

 同(太田和美君紹介)(第一二三八号)

 同(笠井亮君紹介)(第一二三九号)

 同(近藤昭一君紹介)(第一二四〇号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一二四一号)

 同(志位和夫君紹介)(第一二四二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一二四三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二四四号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一二四五号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇八七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇八八号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一〇八九号)

 同(赤松広隆君紹介)(第一二〇九号)

 同(石井郁子君紹介)(第一二四七号)

 同(岡本充功君紹介)(第一二四八号)

 同(河村たかし君紹介)(第一二四九号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一二五〇号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二五一号)

 同(前田雄吉君紹介)(第一二五二号)

 後期高齢者医療制度の廃止など暮らしを守ることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一〇九〇号)

 障害のある子供の放課後活動事業の制度化を求めることに関する請願(藤野真紀子君紹介)(第一〇九一号)

 同(杉田元司君紹介)(第一二五三号)

 国の責任で、安心・信頼できる年金制度の確立を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇九五号)

 同(阿部知子君紹介)(第一二五七号)

 同(石川知裕君紹介)(第一二五八号)

 同(高井美穂君紹介)(第一二五九号)

 後期高齢者医療制度の撤廃を求めることに関する請願(玄葉光一郎君紹介)(第一一七五号)

 介護報酬改定に関する請願(玄葉光一郎君紹介)(第一一七六号)

 後期高齢者医療制度廃止に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一二三六号)

 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(笠浩史君紹介)(第一二四六号)

 障害者自立支援法に関する請願(原口一博君紹介)(第一二六二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)

 内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)

 派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案(参議院提出、参法第八号)

 雇用保険法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第九号)

 期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一〇号)


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     ――――◇―――――

田村委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

舛添国務大臣 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 労働者派遣制度につきましては、労働力の需給調整を図るための制度として、我が国の労働市場において一定の役割を果たす一方で、近年、日雇い派遣など社会的に問題のある形態が出てきているほか、やむを得ず労働者派遣を選択する者の存在や法違反事案の顕在化などが課題となっており、これらに的確に対応した措置を講ずる必要があります。

 このため、原則として日雇い労働者による労働者派遣を禁止する等労働者派遣事業に係る制度の整備等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正であります。

 まず、日々または三十日以内の期間を定めて雇用する労働者について、これらの者を従事させてもその適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については、労働者派遣を行ってはならないこととするとともに、グループ企業への労働者派遣について、その派遣割合が百分の八十以下となるようにしなければならないこととしております。

 次に、期間を定めて雇用する派遣労働者等の希望に応じ、派遣元事業主による、期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置等の努力義務化、派遣労働者の職務の内容等を勘案して賃金を決定することの努力義務化等、派遣労働者の待遇の向上のために必要な措置を講ずることとしております。

 期間を定めないで雇用される派遣労働者については、差別的取り扱いを禁止した上で、派遣先が特定することを目的とする行為を行うことを可能とするとともに、労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務に係る労働契約申し込み義務の規定を適用しないこととしております。

 また、派遣元事業主が労働者派遣に関する料金の額の平均額と派遣労働者の賃金の額の平均額の差額が労働者派遣に関する料金の額の平均額に占める割合等の情報を提供することを義務化することとしております。

 さらに、適用除外業務に従事させること、無許可事業主等からの労働者派遣の受け入れ、期間制限違反またはいわゆる偽装請負であって一定の場合については、厚生労働大臣は、当該役務の提供先に対し、これに雇用されることを希望する派遣労働者に対し労働契約の申し込みをすべきことを勧告することができることとしております。

 このほか、労働者派遣事業の欠格事由や取り消し事由等の整備等を行うこととしております。

 第二に、労働者災害補償保険法の一部改正であります。

 派遣先の事業主等に対して、労働者災害補償保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出または出頭を命ずることができるものとするとともに、派遣先の事業の事業場等について、立入検査させることができるものとすることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 最後に、この法律の施行期日については平成二十一年十月一日としておりますが、日雇い労働者を労働者派遣の対象とすることの禁止等については平成二十二年四月一日、労働者災害補償保険法改正部分の一部については平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

田村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

     ――――◇―――――

田村委員長 次に、本日付託になりました参議院提出、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、参議院提出、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、参議院提出、雇用保険法の一部を改正する法律案及び参議院提出、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。直嶋正行君。

    ―――――――――――――

 内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案

 派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案

 雇用保険法の一部を改正する法律案

 期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

直嶋参議院議員 民主党参議院議員の直嶋正行でございます。

 ただいま議題となりました内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、雇用保険法の一部を改正する法律案及び期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨及び主な内容を御説明いたします。

 世界的な金融危機が我が国の経済に甚大な影響を及ぼし、雇用をめぐる状況が急速に悪化しています。既に企業による採用内定の取り消し、派遣労働者や有期労働者の労働契約の中途解除や雇いどめといった問題が発生しており、厚生労働省の調査によると来年三月末までに三万人以上の非正規労働者の契約解除や解雇が見込まれているという状況です。こうした雇用状況に緊急に対応するため、次の四法案を速やかに成立させることが重要であります。

 第一に、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本法律案は、採用内定の安易な取り消しを防止し、内定取り消しに関する紛争の防止及び解決等を図るため、使用者が採用内定の通知を発した時点において労働契約が成立したものと推定すること、使用者は内定取り消しを行う場合があるときは、あらかじめ、内定者に内定取り消しの事由を書面にて明示しなければならないこと、内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすること、内定を取り消された者が内定取り消しの理由について証明書を請求したときは、使用者は七日以内に交付しなければならないことを定めるものであります。

 この法律は、一部を除き公布の日から施行することとしております。

 第二に、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案について申し上げます。

 本法律案は、いわゆる派遣切り、期間工切りといった非正規労働者の解雇、雇いどめが急速にふえていることから、企業による派遣労働者等の解雇を防止し、派遣労働者等の雇用の安定を図るため、六カ月間の緊急措置として、雇用調整助成金の対象を拡大し、二カ月以上勤務している派遣労働者、有期労働者等について職業に関する知識の習得等を目的とする休業その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して雇用調整助成金を給付することを政府に対して求めるものであります。

 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行することとしております。

 第三に、雇用保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本法律案は、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、解雇等に伴い住宅からの退去を余儀なくされた者等に対する住まいの確保の支援についての雇用安定事業の実施及び雇用保険制度の拡充等を内容とするものであります。

 まず、雇用安定事業として、解雇等に伴い雇用主または派遣先から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給できずに困窮している失業者等に対し、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと、派遣労働者等に住宅を提供している雇用主または派遣先であって、派遣労働者等の解雇等の後も引き続き住宅に住まわせる事業主に対して助成及び援助を行うことを定めるものであります。

 また、失業者へのセーフティーネットをより厚く、より広く適用するため、派遣労働者及び短時間労働者を雇用保険の被保険者とすること、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が三十一日以上一年未満である雇用につく派遣労働者を短期雇用特例被保険者とすること、基本手当の受給資格要件を緩和し、離職の日以前一年間に被保険者であった期間が通算して六カ月以上であれば受給資格を取得できるものとすること、雇いどめにより離職した者を特定受給資格者とすること、基本手当の日額を引き上げること、三十五歳以上六十歳未満の特定受給資格者に係る所定給付日数を三十日延長すること、特例一時金の支給額を基本手当の日額の六十日分に引き上げること、失業等給付に要する費用に係る国庫負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止し、本来の負担率である四分の一の負担に戻すことを定めるものであります。

 この法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行することとしております。

 第四に、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 労働者の三人に一人が非正規雇用となり、なお増加傾向にありますが、本来、雇用は、直接雇用、期間の定めのない労働契約を基本とすべきであると考えます。

 本法律案は、有期労働契約が簡便な雇用調整に使われることの防止等のため、有期労働契約を締結することができる場合を使用者が臨時的または一時的な業務に使用するため労働者を雇い入れる場合等に限定し、それ以外の場合は期間の定めのない労働契約とみなすこと、また、やむを得ず有期労働契約を締結する場合の有期労働者の労働条件を確保するためのルールを明文化するため、有期労働契約の締結事由、有期労働者及び短時間労働者の労働条件における通常の労働者との差別的取り扱いの禁止、契約期間中の退職についてのルール、雇いどめの制限等について定めるものであります。

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、四法律案の趣旨及び主な内容でございます。

 雇用状況が日増しに悪化していることを勘案し、何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。

田村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十二日月曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十三分散会


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