衆議院

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第14号 平成21年5月22日(金曜日)

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平成二十一年五月二十二日(金曜日)

    午前十時三十四分開議

 出席委員

   委員長 田村 憲久君

   理事 上川 陽子君 理事 鴨下 一郎君

   理事 後藤 茂之君 理事 西川 京子君

   理事 三ッ林隆志君 理事 藤村  修君

   理事 山井 和則君 理事 桝屋 敬悟君

      赤池 誠章君    新井 悦二君

      井澤 京子君    井上 信治君

      大塚 高司君    金子善次郎君

      亀岡 偉民君    川条 志嘉君

      木原 誠二君    杉田 元司君

      杉村 太蔵君    高鳥 修一君

      谷畑  孝君  とかしきなおみ君

      戸井田とおる君    永岡 桂子君

      西本 勝子君    林   潤君

      福岡 資麿君    石関 貴史君

      内山  晃君    岡本 充功君

      菊田真紀子君    郡  和子君

      園田 康博君    長妻  昭君

      三井 辨雄君    森本 哲生君

      福島  豊君    古屋 範子君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   議員           福島  豊君

   議員           金田 誠一君

   議員           阿部 知子君

   議員           根本  匠君

   議員           上川 陽子君

   議員           谷畑  孝君

   議員           西川 京子君

   議員           三井 辨雄君

   議員           笠  浩史君

   議員           岡本 充功君

   厚生労働大臣政務官    金子善次郎君

   厚生労働大臣政務官   戸井田とおる君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十二日

 辞任         補欠選任

  大野 松茂君     杉田 元司君

  清水鴻一郎君     大塚 高司君

  冨岡  勉君     亀岡 偉民君

  萩原 誠司君     永岡 桂子君

  細川 律夫君     石関 貴史君

  柚木 道義君     森本 哲生君

同日

 辞任         補欠選任

  大塚 高司君     清水鴻一郎君

  亀岡 偉民君     冨岡  勉君

  杉田 元司君     大野 松茂君

  永岡 桂子君     萩原 誠司君

  石関 貴史君     細川 律夫君

  森本 哲生君     柚木 道義君

    ―――――――――――――

五月十五日

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出、衆法第三〇号)

同月七日

 社会保障の二千二百億円削減計画を撤回し、安全・安心の医療を保障するよう求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五二号)

 パーキンソン病患者・家族の生活の質の向上を求めることに関する請願(遠藤利明君紹介)(第二一五三号)

 同(鴨下一郎君紹介)(第二一五四号)

 同(望月義夫君紹介)(第二一五五号)

 同(櫻田義孝君紹介)(第二一九六号)

 同(宮腰光寛君紹介)(第二一九七号)

 同(橋本岳君紹介)(第二三〇一号)

 肝炎対策基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五六号)

 同(仙谷由人君紹介)(第二二六八号)

 現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五七号)

 人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五八号)

 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五九号)

 同(大串博志君紹介)(第二一六〇号)

 同(田端正広君紹介)(第二一六一号)

 同(細野豪志君紹介)(第二二〇五号)

 同(遠藤乙彦君紹介)(第二二六九号)

 同(秋葉賢也君紹介)(第二三〇三号)

 同(佐藤茂樹君紹介)(第二三〇四号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六二号)

 同(大串博志君紹介)(第二一六三号)

 同(楠田大蔵君紹介)(第二一六四号)

 同(木村義雄君紹介)(第二二四三号)

 同(長崎幸太郎君紹介)(第二二四四号)

 同(佐藤茂樹君紹介)(第二三〇五号)

 障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六五号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二四五号)

 同(石井郁子君紹介)(第二二四六号)

 同(笠井亮君紹介)(第二二四七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二二四八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二二四九号)

 同(志位和夫君紹介)(第二二五〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二二五一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二五二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二二五三号)

 トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六六号)

 同(石川知裕君紹介)(第二一六七号)

 同(稲田朋美君紹介)(第二一六八号)

 同(漆原良夫君紹介)(第二一六九号)

 同(亀井静香君紹介)(第二一七〇号)

 同(古賀誠君紹介)(第二一七一号)

 同(後藤田正純君紹介)(第二一七二号)

 同(重野安正君紹介)(第二一七三号)

 同(高井美穂君紹介)(第二一七四号)

 同(高木美智代君紹介)(第二一七五号)

 同(滝実君紹介)(第二一七六号)

 同(長島忠美君紹介)(第二一七七号)

 同(西村智奈美君紹介)(第二一七八号)

 同(平井たくや君紹介)(第二一七九号)

 同(藤村修君紹介)(第二一八〇号)

 同(細川律夫君紹介)(第二一八一号)

 同(丸谷佳織君紹介)(第二一八二号)

 同(山本拓君紹介)(第二一八三号)

 同(横光克彦君紹介)(第二一八四号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二〇六号)

 同(井上義久君紹介)(第二二〇七号)

 同(石井郁子君紹介)(第二二〇八号)

 同(稲葉大和君紹介)(第二二〇九号)

 同(岡本充功君紹介)(第二二一〇号)

 同(笠井亮君紹介)(第二二一一号)

 同(神崎武法君紹介)(第二二一二号)

 同(北側一雄君紹介)(第二二一三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二二一四号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二二一五号)

 同(志位和夫君紹介)(第二二一六号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二二一七号)

 同(実川幸夫君紹介)(第二二一八号)

 同(階猛君紹介)(第二二一九号)

 同(高鳥修一君紹介)(第二二二〇号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二二一号)

 同(谷畑孝君紹介)(第二二二二号)

 同(中山太郎君紹介)(第二二二三号)

 同(中山成彬君紹介)(第二二二四号)

 同(日森文尋君紹介)(第二二二五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二二二六号)

 同(吉田六左エ門君紹介)(第二二二七号)

 同(上野賢一郎君紹介)(第二二五四号)

 同(枝野幸男君紹介)(第二二五五号)

 同(小川淳也君紹介)(第二二五六号)

 同(奥村展三君紹介)(第二二五七号)

 同(木原誠二君紹介)(第二二五八号)

 同(下条みつ君紹介)(第二二五九号)

 同(富田茂之君紹介)(第二二六〇号)

 同(中山成彬君紹介)(第二二六一号)

 同(西博義君紹介)(第二二六二号)

 同(牧原秀樹君紹介)(第二二六三号)

 同(横山北斗君紹介)(第二二六四号)

 同(赤羽一嘉君紹介)(第二二七〇号)

 同(遠藤乙彦君紹介)(第二二七一号)

 同(大野松茂君紹介)(第二二七二号)

 同(太田昭宏君紹介)(第二二七三号)

 同(亀井久興君紹介)(第二二七四号)

 同(郡和子君紹介)(第二二七五号)

 同(近藤洋介君紹介)(第二二七六号)

 同(田端正広君紹介)(第二二七七号)

 同(高木陽介君紹介)(第二二七八号)

 同(辻元清美君紹介)(第二二七九号)

 同(東順治君紹介)(第二二八〇号)

 同(宮下一郎君紹介)(第二二八一号)

 同(村田吉隆君紹介)(第二二八二号)

 同(吉田泉君紹介)(第二二八三号)

 同(秋葉賢也君紹介)(第二三〇六号)

 同(岩永峯一君紹介)(第二三〇七号)

 同(小里泰弘君紹介)(第二三〇八号)

 同(木原稔君紹介)(第二三〇九号)

 同(黄川田徹君紹介)(第二三一〇号)

 同(北村茂男君紹介)(第二三一一号)

 同(佐藤茂樹君紹介)(第二三一二号)

 同(関芳弘君紹介)(第二三一三号)

 同(西野あきら君紹介)(第二三一四号)

 同(橋本岳君紹介)(第二三一五号)

 同(三井辨雄君紹介)(第二三一六号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の廃止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二一九四号)

 後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での速やかな審議と可決を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二一九五号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二三七号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二二三八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二三九号)

 同(池田元久君紹介)(第二二九八号)

 大量解雇の中止・撤回、緊急の生活支援と労働者派遣法の抜本改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一九八号)

 同(石井郁子君紹介)(第二一九九号)

 同(笠井亮君紹介)(第二二〇〇号)

 労働者派遣法の抜本改正を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二二〇一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二〇二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二二〇三号)

 社会保険病院・厚生年金病院等の存続で、地域医療の確保を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二二〇四号)

 臓器の移植に関する法律の議決を求めることに関する請願(河野太郎君紹介)(第二二三六号)

 レセプトのオンライン請求に関する請願(笠浩史君紹介)(第二二四〇号)

 七十五歳以上を差別する後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二二四一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二四二号)

 後期高齢者医療制度の撤廃に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二八九号)

 同(石井郁子君紹介)(第二二九〇号)

 同(笠井亮君紹介)(第二二九一号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二二九二号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二二九三号)

 同(志位和夫君紹介)(第二二九四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二二九五号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二九六号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二二九七号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二二九九号)

 社会保障の拡充等に関する請願(志位和夫君紹介)(第二三〇〇号)

 高齢者差別の後期高齢者医療制度の撤廃を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二三〇二号)

同月二十日

 後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での速やかな審議と可決を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三二七号)

 同(岡本充功君紹介)(第二三二八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八〇号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二三八一号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四〇六号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二三二九号)

 同(古川元久君紹介)(第二三八二号)

 人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(高井美穂君紹介)(第二三三〇号)

 同(松本龍君紹介)(第二三三一号)

 同(村井宗明君紹介)(第二三三二号)

 同(柚木道義君紹介)(第二三三三号)

 同(横光克彦君紹介)(第二三三四号)

 同(鈴木克昌君紹介)(第二三五三号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第二三五四号)

 同(金田誠一君紹介)(第二三八六号)

 同(後藤斎君紹介)(第二三八七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二三八八号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二三八九号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四〇八号)

 同(安住淳君紹介)(第二四二二号)

 同(内山晃君紹介)(第二四二三号)

 同(辻元清美君紹介)(第二四二四号)

 同(細野豪志君紹介)(第二四三八号)

 同(志位和夫君紹介)(第二四七九号)

 同(重野安正君紹介)(第二四八〇号)

 物価に見合う年金の引き上げ、最低保障年金制度の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三三五号)

 同(石井郁子君紹介)(第二三三六号)

 同(笠井亮君紹介)(第二三三七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二三三八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二三三九号)

 同(志位和夫君紹介)(第二三四〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二三四一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三四二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二三四三号)

 レセプトのオンライン請求に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二三四四号)

 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(鈴木恒夫君紹介)(第二三四五号)

 同(田名部匡代君紹介)(第二三九一号)

 同(古川元久君紹介)(第二三九二号)

 同(前田雄吉君紹介)(第二四二五号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二四三九号)

 同(大畠章宏君紹介)(第二四四〇号)

 同(谷口和史君紹介)(第二四四一号)

 同(渡部恒三君紹介)(第二四四八号)

 同(吉川貴盛君紹介)(第二四五四号)

 同(矢野隆司君紹介)(第二四八一号)

 同(鷲尾英一郎君紹介)(第二四八二号)

 トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済を求めることに関する請願(上田勇君紹介)(第二三四六号)

 同(大串博志君紹介)(第二三四七号)

 同(亀岡偉民君紹介)(第二三四八号)

 同(篠原孝君紹介)(第二三四九号)

 同(鈴木恒夫君紹介)(第二三五〇号)

 同(今津寛君紹介)(第二三五五号)

 同(木村太郎君紹介)(第二三五六号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第二三五七号)

 同(馳浩君紹介)(第二三五八号)

 同(松野頼久君紹介)(第二三五九号)

 同(松本文明君紹介)(第二三六〇号)

 同(金田誠一君紹介)(第二三九四号)

 同(園田博之君紹介)(第二三九五号)

 同(田名部匡代君紹介)(第二三九六号)

 同(古川元久君紹介)(第二三九七号)

 同(菅野哲雄君紹介)(第二四〇九号)

 同(とかしきなおみ君紹介)(第二四一〇号)

 同(土井亨君紹介)(第二四一一号)

 同(伊藤渉君紹介)(第二四二九号)

 同(糸川正晃君紹介)(第二四三〇号)

 同(内山晃君紹介)(第二四三一号)

 同(森喜朗君紹介)(第二四三二号)

 同(大口善徳君紹介)(第二四四三号)

 同(渡部恒三君紹介)(第二四五〇号)

 同(衛藤征士郎君紹介)(第二四五七号)

 同(小野晋也君紹介)(第二四五八号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第二四五九号)

 同(石関貴史君紹介)(第二四八四号)

 同(古賀一成君紹介)(第二四八五号)

 同(冬柴鐵三君紹介)(第二四八六号)

 育児・介護休業法等の改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三七〇号)

 同(石井郁子君紹介)(第二三七一号)

 同(笠井亮君紹介)(第二三七二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二三七三号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二三七四号)

 同(志位和夫君紹介)(第二三七五号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二三七六号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三七七号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二三七八号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四一二号)

 臓器移植法の見直しと海外での臓器移植手術に対する支援制度確立を求めることに関する請願(萩山教嚴君紹介)(第二三七九号)

 同(長勢甚遠君紹介)(第二四一三号)

 同(中山太郎君紹介)(第二四三三号)

 同(宮腰光寛君紹介)(第二四四四号)

 パーキンソン病患者・家族の生活の質の向上を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二三八三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八四号)

 同(寺田稔君紹介)(第二三八五号)

 同(郡和子君紹介)(第二四〇七号)

 同(伊藤渉君紹介)(第二四二〇号)

 同(渡部恒三君紹介)(第二四四七号)

 七十五歳以上を差別する後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二三九〇号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(古川元久君紹介)(第二三九三号)

 同(泉健太君紹介)(第二四二六号)

 同(川端達夫君紹介)(第二四二七号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二四四二号)

 同(渡部恒三君紹介)(第二四四九号)

 同(衛藤征士郎君紹介)(第二四五五号)

 後期高齢者医療制度の廃止など国民の暮らしを守ることに関する請願(前田雄吉君紹介)(第二四二一号)

 障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(内山晃君紹介)(第二四二八号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第二四五六号)

 同(山田正彦君紹介)(第二四八三号)

 社会保険二本松病院を公的病院として存続させ、地域医療の確保を求めることに関する請願(渡部恒三君紹介)(第二四五三号)

は本委員会に付託された。

五月十三日

 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第一二一七号)は「鍵田忠兵衛君紹介」を「田野瀬良太郎君紹介」に訂正された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(中山太郎君外五名提出、第百六十四回国会衆法第一四号)

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出、衆法第三〇号)


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     ――――◇―――――

田村委員長 これより会議を開きます。

 第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案及び第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 この際、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会における審査の経過及び論点等についての中間報告を三ッ林小委員長より聴取いたします。小委員長三ッ林隆志君。

三ッ林委員 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会における審査の経過及び論点等について中間報告いたします。

 本小委員会におきましては、第百六十八回国会の平成十九年十二月十一日に、中山太郎君外五名提出の臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案及び石井啓一君外一名提出の臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の両案について、第百六十九回国会の平成二十年六月三日、十日及び第百七十一回国会の本年四月二十一日に、両案及び金田誠一君外二名提出の臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の各案について、それぞれ参考人質疑を行ったほか、本年四月七日には、臓器移植施設である東京女子医科大学病院及び臓器提供施設である日本医科大学付属病院を視察し、病院関係者等から移植や脳死判定の現状等についてお話を伺いました。

 参考人質疑におきましては、医療界・法曹界・宗教界の方々のほか、移植を受けられた方、御家族の臓器を提供された方、お子様が長期の脳死状態となった方、さらには世界保健機関の移植医療の担当者といった幅広い分野の方々をお招きし、さまざまな御意見をちょうだいしました。

 以下、項目ごとに主な参考人質疑の概略を御説明申し上げます。

 まず、我が国における移植医療の現状についてであります。

 我が国においては、欧米諸国と比較して、移植の機会が非常に少なく、多くの患者が移植を待ち望みながら亡くなっているとの指摘がありました。このため、本人による臓器の提供意思が不明である場合には、家族の同意により移植を可能とする制度とすべきとの意見がありました。

 これに対して、現段階では、脳死を人の死とする社会的合意が得られていないため、臓器の摘出に当たっては、本人の生前の意思表示が必要であるとの意見がありました。

 第二に、移植医療の評価についてであります。

 現行の臓器移植法の施行以来、我が国の脳死下における臓器移植の成績は大変すぐれているとの発言がありました。

 ただ、この点については、臓器の摘出の前に、まず助かるはずの命を助けるとの観点から、救命医療の充実を図るべきであるとの意見もありました。

 第三に、小児患者への移植についてであります。

 現行法においては、十五歳未満の者の臓器提供の意思表示は認められていないため、海外に渡航して移植を受けている小児が多数います。このように日本人が海外で移植を受けることについて国際社会から厳しい批判を受けており、今後は海外での移植も困難な状況になることが予想されるとの指摘がありました。

 そこで、家族の同意による小児の臓器提供を認めるべきであり、この場合、親が本人にかわって意思表示をすることが自然の姿であるとの意見がありました。

 これに対して、小児からの臓器摘出は本人にとって医療上の利益はないことから、親がかわって承諾をすることは親権者の権限を越えているとの意見がありました。

 また、小児からの移植を容認するに当たっては、いきなり年齢制限をなくすのではなく、当面、臓器提供の意思表示可能年齢を十二歳まで引き下げて対応すべきであるとの意見がありました。

 これに対して、十二、三歳の年少者に臓器提供の意思表示を迫り、これに依拠するという臓器移植は余りにも不自然であるとの意見がありました。

 また、小児の長期脳死例が数多く見受けられることから、小児の脳死が即座に心臓死に至らない場合もあるとの指摘や脳死と診断された小児の身長が伸びた事例を、広く国民に知っていただく必要があるとの意見がありました。

 なお、この長期脳死例については、無呼吸テストを実施しておらず、法的な脳死判定基準に該当するものではないとの指摘がありました。

 さらに、被虐待児からの臓器の摘出の防止策を検討する必要があるとの意見がありました。その一方で、小児科医の多くは、小児ドナーが被虐待児であるかの診断を適正に行うことができないと考えているとの意見もありました。

 これに対して、児童虐待問題をあえて小児の臓器移植に結びつけることは、臓器移植全体に負のイメージを与えるばかりでなく、深刻な児童虐待問題の本質から人々の目をそらせることにもなるとの意見もありました。

 第四に、脳死を人の死とすることについてであります。

 この問題については、脳死は人の死であり、社会的、倫理的問題や臓器提供の有無とは無関係に、脳死の診断は科学的になされるべきものであるとの意見がありました。

 これに対して、脳死体といっても体が動くといったことがあり、脳死が人の死であるということと直観的に相反する事柄が多く存在することから、我が国では脳死を人の死と考える人は少ないとの意見がありました。

 また、脳死を人の死とする社会的合意ができたのかを検証していく必要があり、改めて脳死臨調を設置し、社会的コンセンサスができるまで誠実に議論を重ねていくべきであるとの意見もありました。

 第五に、臓器移植に当たり、自己の臓器を親族に優先的に提供することについてであります。

 この点について、親族を救いたいという意思を尊重することはあってもよいことであり、法的な障害はないとの意見がありました。

 これに対して、親族に対する優先提供を認めることは、公平性を求める臓器移植法の基本理念に反するとの意見がありました。

 これらの事項以外にも、臓器移植は、ドナーとその家族により成立するものであることから、ドナー家族をたたえ、これに対するケア体制を整備することが必要であるとの意見や、臓器提供施設においては、法的脳死判定により救急医療等に支障を来すほどの負担が生じており、経験のある医師チームの応援が必要であるとの意見等、さまざまな意見をいただきました。

 なお、世界保健機関の移植医療の担当者から、次のような意見が表明されました。

 日本の臓器移植は、欧米諸国と比較して非常に限られており、脳死を含め、死体ドナーからの臓器提供をより増大させることが重要であること、

 脳死判定に基づいて死を宣告された小児の臓器提供に関して、日本はプログラムを持つべきであること、

 小児からの臓器摘出は、子供に対する緊急の医療介入の場合と同じように、親の判断によるべきであること、

 WHOは、加盟国とともに、移植ツーリズムの削減に向けた努力を行っていること

等であります。

 以上、御報告申し上げます。

田村委員長 以上で小委員会における審査の経過及び論点等についての中間報告は終わりました。

     ――――◇―――――

田村委員長 根本匠君外六名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。根本匠君。

    ―――――――――――――

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

根本議員 ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現行の臓器移植法においては、個人が書面をもって臓器提供の意思を表示していた場合に限って脳死判定、臓器提供ができるとされているところであります。これは、脳死を人の死と認めるかどうかということについては、個人の人生観、死生観、宗教観に深くかかわる問題であり、社会的合意がいまだ形成されていない状況にあっては、一律に法律で規定することは困難と考えられ、個人の意思を尊重するという大原則のもとで脳死による臓器提供を可能にするという考え方に基づいているものであります。しかしながら、このような現行法のもとでは、十五歳未満の子供には意思表示をすることが認められていないことから、臓器移植によってしか治療することができない患者の多くが海外で臓器移植を受けている現状があります。

 他方で、世界保健機関が、商業目的による移植ツーリズムを防止し、臓器移植は自国内で完結するような指針の策定を準備しており、諸外国において既に国外からの患者の受け入れを認めない動きが出てきております。現行法のままでは、臓器移植という医療を受けることが閉ざされる患者、特に小児にとって臓器移植の道が完全に閉ざされてしまう事態が生じることになります。

 このような状況において、現行の臓器移植法を改正すべく、既に三つの改正案が提出され、本委員会等において議論されてきました。その中で、脳死下での臓器移植を推進するとの立場から、脳死を人の死と認め、小児に限らず、広く遺族等の承諾によって臓器提供が可能となるようにすべきとの御意見がある一方で、小児には長期脳死例があることや、個人の人生観等にかかわる脳死による臓器提供には慎重であるべきとの御意見がありました。このような意見の対立がある中で、どの案を支持すべきか結論が出せないとの多くの同僚議員の御意見もあります。

 臓器移植法の問題は、個人の人生観、死生観、宗教観に深くかかわる問題であり、単に多数をもって決すればよいというものではなく、社会的合意の得られる範囲で漸進的に進めるべきものと考えます。そこで、私どもは、国際的な動向を踏まえつつ、臓器を提供する意思を有する方々の崇高な気持ちを尊重し、臓器移植を待ち望む多くの待機患者の方々の声にこたえるとともに、臓器移植に慎重な考え方を持つ人々の心情にも十分配慮した道を探っていくべきであると考え、党派を超えて協議を重ね、新たな改正案を取りまとめた次第であります。

 本法律案におきましては、脳死についての定義や十五歳以上の者の臓器移植については、個人の意思を尊重するという大原則に立って、現行法どおりとしております。一方、小児の臓器移植の道を開くとともに、臓器提供の意思を表示しやすくするために、自動車運転免許証や医療保険の被保険者証等に記載することができるようにすること等の施策を講じることとしております。

 次に、本法律案の主な内容を申し上げます。

 第一に、死亡した者が十五歳未満の場合は、本人が拒否する意思を表示していない場合であって、その遺族等が書面により承諾し、さらに、医療機関において臓器の摘出等に関する必要な説明が行われ、その遺族等による虐待の疑いがないこと等が確認された場合に限り、臓器の摘出等を行うことができることとしております。

 第二に、国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、臓器提供の意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講じることとしております。

 第三に、法施行後三年を目途に、臓器移植全般について検討を行うこととしております。

 なお、この法律の施行は、小児の脳死判定基準の策定や医療機関等の体制整備を行うこと等の必要があることから、公布の日から一年を経過した日とすることとしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、速やかに御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。

田村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会をいたします。

    午前十時四十八分散会


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