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第3号 平成23年11月25日(金曜日)

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平成二十三年十一月二十五日(金曜日)

    午前九時四十五分開議

 出席委員

   委員長 池田 元久君

   理事 岡本 充功君 理事 中根 康浩君

   理事 長妻  昭君 理事 柚木 道義君

   理事 和田 隆志君 理事 加藤 勝信君

   理事 田村 憲久君 理事 古屋 範子君

      石津 政雄君    稲富 修二君

      大西 健介君    工藤 仁美君

      斉藤  進君    空本 誠喜君

      田中美絵子君    竹田 光明君

      玉木 朝子君    長尾  敬君

      仁木 博文君    橋本  勉君

      初鹿 明博君    樋口 俊一君

      福田衣里子君    藤田 一枝君

      牧  義夫君    三宅 雪子君

      水野 智彦君    宮崎 岳志君

      山口 和之君    山崎 摩耶君

      吉田 統彦君    あべ 俊子君

      鴨下 一郎君    北村 茂男君

      橘 慶一郎君    松本  純君

      坂口  力君    塩川 鉄也君

      阿部 知子君    山内 康一君

    …………………………………

   厚生労働大臣       小宮山洋子君

   厚生労働副大臣      牧  義夫君

   厚生労働副大臣      辻  泰弘君

   厚生労働大臣政務官    藤田 一枝君

   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十五日

 辞任         補欠選任

  石森 久嗣君     空本 誠喜君

  白石 洋一君     石津 政雄君

  菅原 一秀君     橘 慶一郎君

  永岡 桂子君     北村 茂男君

  高橋千鶴子君     塩川 鉄也君

  江田 憲司君     山内 康一君

同日

 辞任         補欠選任

  石津 政雄君     白石 洋一君

  空本 誠喜君     石森 久嗣君

  北村 茂男君     永岡 桂子君

  橘 慶一郎君     菅原 一秀君

  塩川 鉄也君     高橋千鶴子君

  山内 康一君     江田 憲司君

    ―――――――――――――

十月二十八日

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第二二号)

は議院の承諾を得て修正された。

十一月二日

 患者・利用者負担を大幅に軽減し、いつでも安心して受けられる医療・介護の実現を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第八四号)

 患者負担大幅軽減、後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第八五号)

 じん肺とアスベスト被害根絶を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八六号)

 同(笠井亮君紹介)(第八七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第八八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第八九号)

 同(志位和夫君紹介)(第九〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第九一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第九二号)

 同(宮本岳志君紹介)(第九三号)

 同(吉井英勝君紹介)(第九四号)

 同(吉泉秀男君紹介)(第九五号)

 同(服部良一君紹介)(第一七七号)

 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第九六号)

 窓口負担を軽減し、保険のきく範囲を広げお金の心配がない保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第九七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第二二号)


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     ――――◇―――――

池田委員長 これより会議を開きます。

 第百七十七回国会、内閣提出、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小宮山国務大臣 ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。

 基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度と平成二十二年度には、臨時の財源を活用して国庫負担割合を二分の一に引き上げましたが、長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、この基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持することが必要不可欠です。

 この法律案は、これを踏まえ、平成二十三年度以降の基礎年金の国庫負担割合について定めるものです。

 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。

 第一に、国庫は、平成二十三年度については、三六・五%の国庫負担割合に基づく負担額のほか、この額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担することにしています。この差額に充てるための財源については、平成二十三年度第一次補正予算で、当初予算に計上されていた臨時財源が東日本大震災に対処するために活用された経緯を踏まえ、復興債の発行による収入金を活用して確保することにしています。

 また、国民年金保険料の免除を受けた期間について、平成二十三年度も、国庫負担割合二分の一を前提に年金額を計算することにしています。

 第二に、平成二十四年度から所得税法等の一部を改正する法律附則の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られるまでの間の基礎年金の国庫負担については、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して、国庫が二分の一と三六・五%との差額を負担するよう、必要な法制上、財政上の措置を講じることにしています。

 このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。

 最後に、この法律は、公布の日から施行することにしています。

 なお、この法律案については、東日本大震災に対処するための財源を確保する等の観点から、平成二十三年度の差額負担のための財源に関する規定等について一度修正を行いましたが、この財源について、復興債の発行による収入金を活用することにしたことを受け、再度の修正を行っています。

 以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。

池田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十九分散会


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