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第5号 平成24年3月16日(金曜日)

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平成二十四年三月十六日(金曜日)

    午後零時三十七分開議

 出席委員

   委員長 池田 元久君

   理事 岡本 充功君 理事 長尾  敬君

   理事 長妻  昭君 理事 柚木 道義君

   理事 和田 隆志君 理事 加藤 勝信君

   理事 田村 憲久君 理事 古屋 範子君

      相原 史乃君    石森 久嗣君

      大西 健介君    工藤 仁美君

      斉藤  進君    白石 洋一君

      田中美絵子君    竹田 光明君

      玉木 朝子君    中屋 大介君

      仁木 博文君    橋本  勉君

      初鹿 明博君    樋口 俊一君

      福田衣里子君    牧  義夫君

      三宅 雪子君    水野 智彦君

      宮崎 岳志君    山口 和之君

      山崎 摩耶君    吉田 統彦君

      あべ 俊子君    鴨下 一郎君

      菅原 一秀君    棚橋 泰文君

      谷畑  孝君    永岡 桂子君

      松浪 健太君    松本  純君

      高橋千鶴子君    小林 正枝君

      阿部 知子君    柿澤 未途君

    …………………………………

   厚生労働大臣       小宮山洋子君

   厚生労働副大臣      牧  義夫君

   厚生労働副大臣      辻  泰弘君

   厚生労働大臣政務官    津田弥太郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十六日

 辞任         補欠選任

  藤田 一枝君     中屋 大介君

  江田 憲司君     柿澤 未途君

同日

 辞任         補欠選任

  中屋 大介君     藤田 一枝君

  柿澤 未途君     江田 憲司君

    ―――――――――――――

三月十五日

 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)


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     ――――◇―――――

池田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、児童手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 児童手当法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小宮山国務大臣 ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。

 子育てに係る経済的支援については、昭和四十七年の児童手当制度の発足以来、これまで順次拡充が行われてきましたが、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の支給は、平成二十三年度分限りになっています。

 このため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子供の健やかな育ちに資することを目的として、子供を養育している方に対し、子どものための手当を支給することにし、この法律案を提出しました。

 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。

 第一に、児童手当法の題名を、子どものための手当の支給に関する法律に改めることにしています。

 第二に、子どものための手当については、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父もしくは母、未成年後見人またはこれら父母等が指定する者等に支給することにしています。

 なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子供と同居している者に支給することにしています。

 さらに、子供が児童養護施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することにしています。

 また、子供については、国内居住要件を設けることにしています。

 子どものための手当の額は、一月につき、三歳未満の子供については一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子または第二子の子供については一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子供については一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供については一万円にすることにしています。

 また、平成二十四年六月分以降については、前年の所得が一定の額以上である場合には、一律五千円にすることにしています。

 第三に、子どものための手当の支給に要する費用については、被用者に係る費用のうち三歳未満の子供に係る部分については、その十五分の七を事業主からの拠出金で充て、その四十五分の十六を国庫が負担し、その四十五分の四を都道府県と市町村がそれぞれ負担することにし、その他の費用については、その三分の二を国庫が負担し、その六分の一を都道府県と市町村がそれぞれ負担することにしています。

 また、平成二十四年六月分以降の子どものための手当の支給に要する費用のうち、受給資格者の前年の所得が一定の額以上である場合の費用については、その三分の二を国庫が負担し、その六分の一を都道府県と市町村がそれぞれ負担することにしています。

 なお、公務員に係る費用については、全額所属庁が負担することにしています。

 第四に、受給資格者の申し出により、子どものための手当を、受給資格者が支払うべき学校給食費等の支払いに充てることができることにしています。

 また、受給資格者が保育料を支払うべき者である場合には、市町村長が子どものための手当の支払いをする際に保育料を徴収することができることにしています。

 このほか、受給資格者は、子どものための手当を市町村に寄附することができることにしています。

 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き平成二十四年四月一日とし、所要の経過措置等を講ずることにしています。

 以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

池田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四十一分散会


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