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第11号 平成25年5月15日(水曜日)

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平成二十五年五月十五日(水曜日)

    午後零時十一分開議

 出席委員

   委員長 松本  純君

   理事 上川 陽子君 理事 高鳥 修一君

   理事 棚橋 泰文君 理事 冨岡  勉君

   理事 西川 京子君 理事 山井 和則君

   理事 上野ひろし君

      赤枝 恒雄君    今枝宗一郎君

      大久保三代君    大串 正樹君

      小松  裕君    古賀  篤君

      今野 智博君    新谷 正義君

      田中 英之君    田畑 裕明君

      高橋ひなこ君  とかしきなおみ君

      豊田真由子君    中川 俊直君

      中川 郁子君    永山 文雄君

      丹羽 雄哉君    福山  守君

      船橋 利実君    堀内 詔子君

      三ッ林裕巳君    山下 貴司君

      大西 健介君    中根 康浩君

      柚木 道義君    横路 孝弘君

      足立 康史君    伊東 信久君

      新原 秀人君    高橋 みほ君

      伊佐 進一君    輿水 恵一君

      柏倉 祐司君    中島 克仁君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

    …………………………………

   厚生労働大臣       田村 憲久君

   厚生労働副大臣      桝屋 敬悟君

   厚生労働大臣政務官  とかしきなおみ君

   厚生労働大臣政務官    丸川 珠代君

   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十五日

 辞任         補欠選任

  金子 恵美君     中川 郁子君

  白須賀貴樹君     今野 智博君

  村井 英樹君     福山  守君

  宮沢 隆仁君     高橋 みほ君

同日

 辞任         補欠選任

  今野 智博君     白須賀貴樹君

  中川 郁子君     金子 恵美君

  福山  守君     村井 英樹君

  高橋 みほ君     宮沢 隆仁君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)


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     ――――◇―――――

松本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

田村国務大臣 ただいま議題となりました公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。

 公的年金の一部を代行する厚生年金基金制度は、近年では、代行給付に必要な資産に不足が生じている、いわゆる代行割れ基金が多数存在し、公的年金の財政や厚生年金基金に加入する中小企業の経営に影響を与えかねない状況となっております。また、国民年金の第三号被保険者の中には、配偶者の離職などにより第一号被保険者となったにもかかわらず、必要な届け出を行わなかったために、第三号被保険者として記録された期間のある者が多数存在することが明らかになっています。

 このため、厚生年金基金制度については、代行割れ基金の解散が進むよう、現在の特例的な解散制度を見直すとともに、今後の代行割れを防ぐための制度的な対応を講ずる必要があります。また、第三号被保険者の記録が不整合となっているものについては、早期の把握と正しい記録への訂正を行う必要があります。このような状況を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について、その概要を説明いたします。

 第一に、厚生年金基金については、今後、新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進するため、施行日から五年間の時限措置として、解散時に政府に返還する代行給付に必要な資産の分割納付の期限を十五年から三十年に延長するとともに、事業所間の連帯債務とならないよう措置を講じます。

 また、施行日から五年後以降に存続する厚生年金基金については、その積み立て状況が一定の基準に該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いて解散を命ずることができることとします。

 なお、解散する厚生年金基金の事業所が他の企業年金制度に移行できるよう、必要な措置を講じます。

 第二に、第三号被保険者の記録不整合への対応については、第三号被保険者でなくなったことを事業主を経由して届け出なければならないことにするほか、記録が訂正された者は、一定の範囲内で、国民年金保険料を追納することを可能とする等の措置を講じます。

 最後に、この法律案の施行期日については、厚生年金基金制度の見直しについては、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日、第三号被保険者の記録不整合への対応については、一部を除き、公布の日から一月を超えない範囲内で政令で定める日、その他の事項については、公布の日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

 以上でございます。

松本委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

松本委員長 この際、本案に対し、柚木道義君外三名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。柚木道義君。

    ―――――――――――――

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

柚木委員 ただいま議題となりました公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 厚生年金基金制度は、昭和四十一年の制度創設以来、我が国の企業年金制度の発展に大きく寄与してまいりました。しかし、バブル経済崩壊後、経済金融情勢は大きく変化し、運用実績が低迷して代行割れとなる基金も増加するなど、厚生年金本体の財政を毀損するリスクが高まっている現状にございます。

 民主党政権では、こうした基金制度をめぐる現下の状況を踏まえ、一定の経過期間を置いて基金制度を廃止する方針で検討を進めておりましたが、これに対して、現政権が提出した本法律案では、財政状況が健全とされる一部基金の存続を認めることとしております。このため、将来、これらの基金が代行割れに陥り、厚生年金本体の財政へ影響を与えるリスクは残されてしまい、基金に加入していない他の厚生年金の被保険者等に負担を肩がわりさせることになりかねません。

 公的年金制度を将来にわたり安定的に運営していくためには、こうしたリスクを完全に排除する必要があると考え、本修正案を提出いたしました。

 修正の要旨は、政府は、この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散しまたは他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとすることであります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

松本委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十七分散会


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