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第4号 平成13年3月23日(金曜日)

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平成十三年三月二十三日(金曜日)

    午後一時二十分開議

 出席委員

   委員長 山本 有二君

   理事 青山  丘君 理事 岸田 文雄君

   理事 新藤 義孝君 理事 馳   浩君

   理事 田中 慶秋君 理事 中山 義活君

   理事 久保 哲司君 

      伊藤 達也君    石原 伸晃君

      小此木八郎君    梶山 弘志君

      高木  毅君    竹本 直一君

      中馬 弘毅君    中野  清君

      林  義郎君    松野 博一君

      松宮  勲君    茂木 敏充君

      保岡 興治君    山口 泰明君

      北橋 健治君    後藤 茂之君

      後藤  斎君    鈴木 康友君

      中津川博郷君    肥田美代子君

      松本  龍君    山内  功君

      山田 敏雅君    石井 啓一君

      土田 龍司君    大森  猛君

      塩川 鉄也君    大島 令子君

      西川太一郎君    宇田川芳雄君

    …………………………………

   経済産業大臣       平沼 赳夫君

   経済産業副大臣      中山 成彬君

   経済産業副大臣      松田 岩夫君

   経済産業大臣政務官    竹本 直一君

   経済産業大臣政務官    西川太一郎君

    ―――――――――――――

三月七日

 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)

同月二日

 脱原発への政策転換に関する請願(大島令子君紹介)(第三五四号)

 出版物再販制の廃止反対に関する請願(川端達夫君紹介)(第三六四号)

 同(小林興起君紹介)(第三六五号)

 同(井上和雄君紹介)(第三八二号)

 中小企業・国民本位の景気回復に関する請願(筒井信隆君紹介)(第三六六号)

 同(筒井信隆君紹介)(第三八三号)

 著作物再販制度の維持に関する請願(中川昭一君紹介)(第四七〇号)

 同(中川秀直君紹介)(第四七一号)

 同(春名直章君紹介)(第四七二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第四七三号)

同月九日

 出版物再販制の廃止反対に関する請願(達増拓也君紹介)(第五〇〇号)

 台湾への原発輸出に対する外為法上の許可反対に関する請願(中川智子君紹介)(第五四一号)

 同(今川正美君紹介)(第五八一号)

 同(大島令子君紹介)(第五八二号)

 同(金子哲夫君紹介)(第五八三号)

 同(重野安正君紹介)(第五八四号)

 同(日森文尋君紹介)(第五八五号)

 同(植田至紀君紹介)(第六〇四号)

 同(川田悦子君紹介)(第六〇五号)

 同(北川れん子君紹介)(第六〇六号)

 同(保坂展人君紹介)(第六〇七号)

 脱原発への政策転換に関する請願(中川智子君紹介)(第五四二号)

 同(石毛えい子君紹介)(第六〇三号)

 同(瀬古由起子君紹介)(第六二八号)

 著作物再販制度の維持に関する請願(大島令子君紹介)(第五四三号)

 同(肥田美代子君紹介)(第六二九号)

同月十五日

 著作物再販制度の維持に関する請願(肥田美代子君紹介)(第六五二号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第六九四号)

 同(石井郁子君紹介)(第六九五号)

 同(木島日出夫君紹介)(第六九六号)

 同(児玉健次君紹介)(第六九七号)

 同(中林よし子君紹介)(第六九八号)

 同(春名直章君紹介)(第六九九号)

 同(藤木洋子君紹介)(第七〇〇号)

 同(松本善明君紹介)(第七〇一号)

 同(矢島恒夫君紹介)(第七〇二号)

 同(山口富男君紹介)(第七〇三号)

 同(辻元清美君紹介)(第七四六号)

 台湾への原発輸出に対する外為法上の許可反対に関する請願(原陽子君紹介)(第六五三号)

 同(山内惠子君紹介)(第六五四号)

 同(辻元清美君紹介)(第七四七号)

 同(山口わか子君紹介)(第八〇九号)

 出版物再販制の廃止反対に関する請願(松島みどり君紹介)(第七四四号)

 脱原発への政策転換に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第七四五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)




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     ――――◇―――――

山本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

平沼国務大臣 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 伝統的工芸品産業は、我が国の伝統的な技術や文化を今に伝える日本固有の産業であり、我が国製造業の原点として、また、地域における産業の象徴として、今や欠くことのできない存在となっております。また、伝統的工芸品は、人々の日常生活の中で愛用される生活文化用品として国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、我が国の生活文化の発展に大きく貢献するものであります。

 こうした意味で、伝統的工芸品産業は、二十一世紀はもとより、末代まで大切に継承されるべき我が国の貴重な財産であると申せましょう。昭和四十九年に本法が制定され、以来、国の施策として伝統的工芸品産業の振興が図られてまいりましたのも、まさにこのような認識が根底にあったからにほかなりません。

 その貴重な伝統的工芸品産業が、本法制定から四半世紀が経過した今日、大きな転換期を迎えております。

 すなわち、近年、国民の生活様式の変化等を背景として、伝統的工芸品産業の売り上げが減少の一途をたどっており、それに伴って経営難や後継者不足などの問題も深刻化し、このままでは産業の存立自体が危ぶまれるような、かつてない苦境に立ち至っているのであります。

 このような状況を踏まえ、伝統的工芸品産業の一層の振興を図るために、産地の主体的な取り組みを支援する枠組みを構築する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 まず第一に、法人格を有する組合等が存在しない産地においても、伝統的工芸品を製造する事業者を構成員とする団体が、振興計画または共同振興計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。

 第二に、伝統的工芸品のより一層の需要開拓を図るため、産地の特定製造協同組合等が、現行の販売協同組合等のみならず、商社や百貨店など、伝統的工芸品を販売する個々の事業者とともに、需要開拓のための共同振興計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。

 第三に、伝統的工芸品を製造する個々の事業者やそのグループによる意欲的な取り組みを支援するため、当該事業者等が、伝統的工芸品産業の活性化に資する需要開拓、新商品開発等の事業に関する活性化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。

 第四に、産地間連携による伝統的工芸品産業の活性化に向けた創造的な取り組みを支援するため、伝統的工芸品を製造する事業者または製造協同組合等が、他の伝統的工芸品の産地の事業者または製造協同組合等とともに、連携して実施する活性化事業に関する連携活性化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

山本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十八日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十五分散会




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