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第4号 平成16年3月17日(水曜日)

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平成十六年三月十七日(水曜日)

    午後零時十一分開議

 出席委員

   委員長 根本  匠君

   理事 今井  宏君 理事 江渡 聡徳君

   理事 櫻田 義孝君 理事 塩谷  立君

   理事 鈴木 康友君 理事 田中 慶秋君

   理事 吉田  治君 理事 井上 義久君

      今村 雅弘君    遠藤 利明君

      小野 晋也君    川崎 二郎君

      小島 敏男君    小杉  隆君

      小西  理君    河野 太郎君

      佐藤 信二君    菅  義偉君

      平井 卓也君    藤井 孝男君

      増原 義剛君    松島みどり君

      梶原 康弘君    菊田まきこ君

      近藤 洋介君    高山 智司君

      樽井 良和君    辻   惠君

      中津川博郷君    中山 義活君

      計屋 圭宏君    村井 宗明君

      村越 祐民君    渡辺  周君

      江田 康幸君    河上 覃雄君

      塩川 鉄也君    坂本 哲志君

    …………………………………

   経済産業大臣       中川 昭一君

   経済産業副大臣      坂本 剛二君

   経済産業副大臣      泉  信也君

   経済産業大臣政務官    江田 康幸君

   経済産業大臣政務官    菅  義偉君

   経済産業委員会専門員   鈴木 正直君

    ―――――――――――――

三月十六日

 業者青年の経営基盤の安定等に関する請願(梶原康弘君紹介)(第一〇一五号)

 同(伊藤忠治君紹介)(第一〇六五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)

 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)

 商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)


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     ――――◇―――――

根本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案及び商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案

 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案

 商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中川国務大臣 初めに、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。

 中小企業をめぐる経済情勢は依然厳しく、やる気と能力のある中小企業に対する資金供給の円滑化を図ることは、引き続き重要な課題であります。

 中小企業金融においては、金融機関の担保による融資が大きな割合を占めており、中小企業金融の円滑化のためには、貸付債権の証券化手法の普及により無担保融資の拡大を促すことが必要であります。

 また、平成十四年十二月に成立した中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律において、政府は、平成十六年三月三十一日までに、中小企業信用保険等の業務を中小企業金融公庫に行わせるための措置を講ずることが必要であるとされております。

 これが、本法律案を提案した理由であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、中小企業金融公庫法の一部改正であります。

 その改正の第一点は、民間金融機関等による中小企業者に対する無担保融資の拡大を促すための業務として貸付債権等の証券化を支援する業務を中小企業金融公庫に追加する等の措置を講ずることとしております。

 第二点は、中小企業信用保険等の業務を中小企業総合事業団から中小企業金融公庫に移管するための所要の措置を講ずることとしております。

 第二に、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正であります。

 繊維関係業務の合理化等の措置を講ずるほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構の設立のために必要となる措置を講ずることとしております。

 続きまして、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。

 現在、リスクの高いベンチャー企業や事業再生に取り組む企業に十分に資金供給がなされていない中、出資により資金供給を行う仕組みであるファンド制度に対するニーズが高まっております。

 しかしながら、現在の本法に基づくファンド制度は、出資先のベンチャー企業へのつなぎ融資ができなかったり、経営革新や事業再生に取り組んでいる幅広い企業への出資ができないなどの課題を抱えております。

 こうした状況を踏まえ、ファンド制度の一層の拡充を図るため、今般、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 第一に、ファンドが、出資のみならず、出資先企業に対する融資もできるようにします。

 第二に、ファンドの投資対象の制限を撤廃し、中堅企業などにも幅広く出資ができるようにします。

 最後に、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 市町村合併の動きが加速する中で、各地域において中小企業の支援等を行っている商工会議所及び商工会が商工業の実態に即して円滑に合併することができるよう、所要の規定を整備するため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、商工会議所法の一部改正であります。

 その改正の第一点は、商工会議所同士の合併に伴う手続面や税制面の負担を軽減するため、商工会議所の合併に関して所要の規定の整備を行うことであります。

 第二点は、商工会議所が、地域の商工業の状況に応じて柔軟に合併することを可能とするため、商工会議所の地区に関する規定の弾力化を行うことであります。

 第二に、商工会法の一部改正であります。

 その改正点は、商工会議所法の改正における地区に関する規定の弾力化と同趣旨の改正を行うことであります。

 以上が、これら法律案の提案理由及び要旨でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

根本委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十九日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十六分散会


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