衆議院

メインへスキップ



第6号 平成16年11月12日(金曜日)

会議録本文へ
平成十六年十一月十二日(金曜日)

    午前十時二十分開議

 出席委員

   委員長 河上 覃雄君

   理事 河村 建夫君 理事 櫻田 義孝君

   理事 平井 卓也君 理事 松島みどり君

   理事 鈴木 康友君 理事 細野 豪志君

   理事 吉田  治君 理事 高木 陽介君

      遠藤 利明君    北川 知克君

      小杉  隆君    左藤  章君

      佐藤 信二君    桜井 郁三君

      菅  義偉君    鈴木 淳司君

      竹本 直一君    谷畑  孝君

      中西 一善君    野田  毅君

      平田 耕一君    山口 泰明君

      山下 貴史君    山本 明彦君

      大畠 章宏君    奥田  建君

      海江田万里君    梶原 康弘君

      菊田まきこ君    近藤 洋介君

      高山 智司君    中山 義活君

      松崎 公昭君    村井 宗明君

      渡辺  周君    江田 康幸君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   議員           菊田まきこ君

   国務大臣

   (内閣官房長官)     細田 博之君

   経済産業大臣政務官    平田 耕一君

   経済産業大臣政務官    山本 明彦君

   衆議院法制局第三部長   夜久  仁君

   政府特別補佐人

   (公正取引委員会委員長) 竹島 一彦君

   経済産業委員会専門員   熊谷 得志君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十二日

 辞任         補欠選任

  嘉数 知賢君     鈴木 淳司君

  西銘恒三郎君     山下 貴史君

  望月 義夫君     左藤  章君

  森  英介君     桜井 郁三君

同日

 辞任         補欠選任

  左藤  章君     望月 義夫君

  桜井 郁三君     森  英介君

  鈴木 淳司君     嘉数 知賢君

  山下 貴史君     西銘恒三郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(仙谷由人君外十六名提出、衆法第四号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

河上委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案並びに仙谷由人君外十六名提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

 これより両案について順次趣旨の説明を聴取いたします。細田内閣官房長官。

    ―――――――――――――

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

細田国務大臣 ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成十四年の一部改正法に係る衆議院経済産業委員会の附帯決議において、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化の観点から、課徴金、刑事罰や公正取引委員会の調査権限のあり方を含めた違反行為に対する措置体系全体について早急に見直すこととされております。

 また、政府は、平成十三年に閣議決定した今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針において、談合・横並び体質からの脱却と市場の活性化を図るため、競争政策の積極的な展開が求められているとしており、かかる観点から、本年三月に閣議決定した規制改革・民間開放推進三カ年計画では、独占禁止法の措置体系の抜本的強化策の早急な実現を図ることとしております。

 今回は、これらの閣議決定等を踏まえ、独占禁止法違反行為に対する措置を強化するために、不当な取引制限等に対して課せられる課徴金の算定率を大幅に引き上げることとし、あわせて課徴金減免制度を創設するとともに、審判手続等に係る規定の整備、犯則調査権限の導入等を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、課徴金の算定率は、製造業等については現行法の六%から一〇%に引き上げ、小売業と卸売業についても、それぞれ三%、二%に引き上げることとしております。また、企業規模の小さい事業者に対しては、製造業等について現行法の三%から四%に引き上げるなど別に率を設定することとしております。また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。

 第二に、みずからの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。

 第三に、一層の適正手続の保障等を図る観点から、審判手続等に係る規定を整備し、また、犯則調査権限を導入することとしております。

 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

河上委員長 次に、提出者菊田まきこ君。

    ―――――――――――――

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

菊田議員 私は、提出者を代表して、ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。

 経済社会における公正かつ自由な競争の実現に向けて、経済憲法とも言われる独占禁止法の機能を高めていくことの重要性は言うまでもないところでありまして、これまでも、民主党は、政府・与党に先駆け、公正取引委員会の内閣府移管法案、官製談合防止法案、下請代金支払遅延等防止法改正案などの独禁法に関連する多くの法案を提出し、多くの成果を実現してきました。

 今回の独占禁止法改正の問題が提起された後も、私たちは、独占禁止法を抜本改正し、カルテル、談合などの違反行為を抑止し得る制度を実現すべきであることを強く訴えてまいりました。

 しかるに、改正法案の取りまとめは、課徴金の大幅引き上げと措置減免制度の導入を性急に進めようとする公正取引委員会と、制度のゆがみの是正が先決だとして課徴金引き上げ等に反対する経済界との間で議論がかみ合わないまま迷走を続け、政府・与党は、自民党の二〇〇四年中に国会に独禁法改正案を提出するとの公約を形式的に守ることのみを優先させ、まさに課徴金の数字の数合わせのような、理念も哲学もない、場当たり的な内容の独禁法改正案を提出するに至りました。

 民主党は、この政府案は、多くの矛盾と欠陥に満ちたもので、適正かつ効果的な独禁法の制度実現に逆行するものと考え、急遽、学会、経済界その他の多くの有識者から意見を聴取した上、脱談合社会の確立、二十一世紀型経済憲法の制定を視野に入れた独自の対案をまとめることといたしました。

 日本の経済社会において公正な競争を阻んできたのは官主導の経済構造であり、その典型が官製談合です。今回の独占禁止法の制度改正は、まさにこのような構造の根本的是正を目標とすべきです。そのために、私たちは、課徴金と刑事罰の併用による制度のゆがみの是正、透明で適正な手続の確立、官製談合に対する抑止力の強化という三つの理念に基づき、法案を策定しました。

 次に、政府案と異なる点に重点を置いて、本法律案の要旨を申し上げます。

 第一に、制度のゆがみの是正に関して、政府案は、課徴金と罰金の関係について、罰金の二分の一を課徴金から控除するという理論的根拠を欠く妥協的な調整を行おうとしていますが、本法案では、罰金の全額を課徴金から控除することとし、課徴金に罰金と同様の制裁的性格を明確に認める行政制裁金を導入します。

 政府案でも違反事実の申告による課徴金の減免を導入しようとしていますが、本法案で導入しようとする行政制裁金では、それに加えて、企業の法令遵守体制の整備や調査協力の程度によって最大五〇%までの制裁金の軽減を行い、その一方で、過去十年以内に、一回に限り違反行為をしたことのある事業者は五〇%、二回以上違反行為をしたことのある事業者は一〇〇%を加えた算定率を適用します。これにより、制裁金の額は、企業が違反行為の防止のためにどれだけ努力しているかに応じたものとなります。

 第二の適正で透明な手続の確立のため、審判官の定員を五名から必要に応じて最大で二十名まで増員できるものとし、過半数を法曹有資格者とします。

 さらに、制裁金の減免に関しても、政府案では、課徴金の減免に関して、証拠収集や事実認定を行う公正取引委員会の審査当局の不当な裁量が働くことを防止する措置が全く講じられていませんが、本法案では、法曹資格者を中心とする行政制裁金減免調査官が審査当局から独立した立場で制裁金減免について判断を行う制度を新設することとしています。

 第三の官製談合に対する抑止力の強化のため、違反企業の官製談合構造の解明への協力のインセンティブを高める制度を導入し、民間企業だけが悪者にされ、官側の利権が温存される官尊民卑の構造を正します。

 そのため、発注官庁職員の談合関与行為を申告するなどして官製談合構造の解明に協力した者には、他の軽減に加えて行政制裁金を二割減算します。

 刑事告発のための犯則事件の調査権限導入、行政制裁金の適用範囲を価格カルテル等から価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル、支配型私的独占、購入カルテルに拡大することなどについては、政府案と同様であります。

 本法案の附則では、法律の施行後二年以内に、行政制裁金に係る制度のあり方、審判手続のあり方等について検討することに加えて、法律施行後一年以内に、入札談合等に係る事件の発生に関する状況、入札談合等の実態等を勘案し、国等の職員が入札談合等に関与する行為の排除及び防止のための制度のあり方について検討を加え、所要の措置を講ずることを規定しています。また、不当廉売など不公正な取引を制限するための効果的な措置についても、必要な措置を講じてまいります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。本法律案は、自由で公正な経済社会の実現に向けた法体系・体制の抜本改正への道を開くものであり、法案成立に向けた強い決意を持ってこの国会に提出した次第であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

 ありがとうございました。

河上委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十七日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時三十一分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.