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第3号 平成22年11月5日(金曜日)

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平成二十二年十一月五日(金曜日)

    午前九時五十分開議

 出席委員

   委員長 田中けいしゅう君

   理事 北神 圭朗君 理事 楠田 大蔵君

   理事 後藤  斎君 理事 近藤 洋介君

   理事 平  智之君 理事 谷畑  孝君

   理事 西村 康稔君 理事 佐藤 茂樹君

      池田 元久君    大山 昌宏君

      岡田 康裕君    笠原多見子君

      木村たけつか君    京野 公子君

      櫛渕 万里君    熊田 篤嗣君

      柴橋 正直君    白石 洋一君

      杉本かずみ君    田嶋  要君

      高松 和夫君    橋本  勉君

      花咲 宏基君    皆吉 稲生君

      森山 浩行君    山本 剛正君

      吉田おさむ君    梶山 弘志君

      近藤三津枝君    高市 早苗君

      橘 慶一郎君    西野あきら君

      額賀福志郎君    稲津  久君

      吉井 英勝君    山内 康一君

    …………………………………

   経済産業大臣       大畠 章宏君

   経済産業副大臣      池田 元久君

   経済産業大臣政務官    田嶋  要君

   経済産業委員会専門員   綱井 幸裕君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月五日

 辞任         補欠選任

  緒方林太郎君     大山 昌宏君

  川口  博君     京野 公子君

  斉木 武志君     岡田 康裕君

同日

 辞任         補欠選任

  大山 昌宏君     緒方林太郎君

  岡田 康裕君     斉木 武志君

  京野 公子君     川口  博君

    ―――――――――――――

十一月四日

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)(参議院送付)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

田中委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。大畠経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大畠国務大臣 おはようございます。

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、同年十月十四日より、五度の延長措置を経て、平成二十二年四月十三日までの間、北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を厳格に実施してまいりました。また、平成二十一年五月二十五日の北朝鮮による二度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年六月十八日より平成二十二年四月十三日までの間、北朝鮮への貨物の輸出を禁止する等の措置を厳格に実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動きなどその後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十二年四月九日の閣議において、引き続き、平成二十二年四月十四日から平成二十三年四月十三日までの間、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮への貨物の輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を実施することといたしました。

 これらの措置のうち、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第であります。

 次に、本件の要旨を御説明申し上げます。

 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による平成二十二年四月九日の閣議決定に基づき、同年四月十四日より平成二十三年四月十三日までの間、北朝鮮へのすべての貨物の輸出及び北朝鮮からのすべての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借または贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。

 以上が、本件の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 以上でございます。

田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十四分散会


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