衆議院

メインへスキップ



第6号 平成25年4月3日(水曜日)

会議録本文へ
平成二十五年四月三日(水曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 富田 茂之君

   理事 石原 宏高君 理事 塩谷  立君

   理事 鈴木 淳司君 理事 宮下 一郎君

   理事 渡辺 博道君 理事 近藤 洋介君

   理事 今井 雅人君 理事 江田 康幸君

      穴見 陽一君    石崎  徹君

      越智 隆雄君    大野敬太郎君

      大見  正君    勝俣 孝明君

      佐々木 紀君    平  将明君

      武村 展英君    津島  淳君

      辻  清人君    根本 幸典君

      福田 達夫君    細田 健一君

      堀井  学君    御法川信英君

      宮崎 謙介君    宮崎 政久君

      八木 哲也君    山田 美樹君

      吉川 貴盛君    枝野 幸男君

      大島  敦君    岸本 周平君

      馬淵 澄夫君    木下 智彦君

      重徳 和彦君    丸山 穂高君

      國重  徹君    井坂 信彦君

      三谷 英弘君    塩川 鉄也君

    …………………………………

   経済産業大臣       茂木 敏充君

   経済産業大臣政務官    平  将明君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           渡邊  宏君

   政府参考人

   (経済産業省商務情報政策局長)          永塚 誠一君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁長官) 高原 一郎君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            新原 浩朗君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           橋本 公博君

   経済産業委員会専門員   乾  敏一君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月三日

 辞任         補欠選任

  秋元  司君     御法川信英君

  白石  徹君     堀井  学君

  冨樫 博之君     津島  淳君

  宮崎 謙介君     大野敬太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  大野敬太郎君     宮崎 謙介君

  津島  淳君     冨樫 博之君

  堀井  学君     白石  徹君

  御法川信英君     秋元  司君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出第一六号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

富田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官渡邊宏君、経済産業省商務情報政策局長永塚誠一君、資源エネルギー庁長官高原一郎君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長新原浩朗君及び国土交通省大臣官房審議官橋本公博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

富田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

富田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。江田康幸君。

江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。

 きょうは、省エネ法の改正について質問をさせていただきます。

 御存じのように、東日本大震災に伴って発生した原発事故以来、我が国のエネルギー政策は大きな岐路に立っているところでございます。現在のエネルギー需給の危機的状況を見ますと、省エネ対策の着実な推進が必要不可欠であると思われます。

 我が国のエネルギー需要を見てみますと、産業部門の使用量が減少する中で、民生、運輸部門のエネルギー使用が増加している。特に家庭や業務などの民生部門における省エネが必要不可欠でありますし、また、そのポテンシャルは大変大きいと思われます。

 こういう中で、今般の省エネ法の改正は、新たに電力需要ピーク時の需要家側における対策措置が設けられるとともに、エネルギー消費機器を対象としていたトップランナー制度を建築材料等へ拡大する措置を講じようとするものであります。

 まず、住宅の省エネ基準についてお伺いをさせていただきます。

 現在、我が国の住宅、建築物に関する省エネ規制は、必ずしも基準に適合していなくても建築が可能な届け出義務となっておりますが、欧米や韓国では、既に法的拘束力を持った適合義務が課されているところでございます。

 政府は、昨年七月、低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進方策について中間取りまとめを行っておりますが、その中で、今後の住まいの目指すべき姿について具体的な工程表を示しております。規模別ではありますけれども、最終的には二〇二〇年までに全ての住宅、建築物の建設に際して、省エネルギー基準への適合義務を設けることとしているわけでございます。

 この建築確認の適合義務に関する工程表については、現在、政府は改めて検討中ということでございますけれども、先日の参考人意見聴取の際には、各参考人から、異口同音に、我が国の建築規制の内容は欧米に比べて緩過ぎるために、この省エネの規制についても、二〇二〇年と言わず、実施を大幅に前倒しすべきではないかという強い意見が述べられました。

 そこで、質問でございますけれども、政府においては、これを前倒ししていく考えはないか、お聞きをいたします。また、円滑な実施のためにも、ただ単に規制を見直すだけではなくて、消費者への負担が過度なものにならないように、技術革新によるコストの削減に努めるとともに、地域の中小工務店等の施工業者の技術力向上に向けた支援措置を図る、こういった必要な対策をあわせて講じるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

橋本政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、増加の著しい民生部門のエネルギー消費を削減するためには、住宅、建築物の省エネルギー対策の推進は重要な政策課題であると認識をしております。

 御指摘いただきましたとおり、私どもと経済産業省、環境省共同で推進会議を設けまして、工程表を公表し、これを今進めておるところでございます。

 省エネルギー基準への適合の義務化につきましては、大規模、中規模、小規模、それぞれの段階において施行の条件が整ったところで進めるということで、現在、環境整備を進めておるところでございます。

 どういう条件が整ったら義務化が可能かという判断の基準につきましては、例えば、省エネルギー基準の適合率というのを一つの指標とすることが考えられると思っております。

 大規模で非住宅の建築物につきましては、現在でも約九割が省エネルギー基準に適合して建築をされておりますが、一方で、住宅につきましては、住宅エコポイントの効果を入れても、まだ適合率が五割にとどまっておるところでございます。

 特に、住宅につきましては、大規模な事業者、特に大手ハウスメーカー等は、既に供給するほとんどの住宅を省エネ基準に適合させていますが、中小の工務店が供給する住宅では、いまだ省エネ基準に達していないものが多く見受けられるところでございます。

 したがいまして、準備が整っていない状況で義務化を実施するということは、中小の大工、工務店にとって大きな支障となって、地域の住宅生産体制を壊しかねないと考えておりまして、慎重な対応が必要だと考えております。

 今後、中小の大工、工務店の省エネ施工技術の習得支援、あるいは伝統木造住宅の性能評価の確立等の準備を整えて、義務化に入っていく必要があると考えておりまして、これらに要する時間を考えますと、全ての住宅、建築物の義務化というのは、やはり二〇二〇年が適当ではないかと現在は考えておるところでございます。

 なお、支援措置につきましては、御指摘をいただきましたとおり、より性能が高くてコストの低い工法、材料等の開発支援について、国費も用意して支援するとともに、中小大工、工務店の省エネ施工技術習得について、平成二十四年度から五年間で二十万人を対象とした講習会を行うとか、中小工務店が行う長期優良住宅、あるいはゼロエネルギー住宅などの先導的な取り組みに対する支援等も現在行っております。

 これらを引き続き行うことで、全体として、よりコストが安くて、中小大工、工務店でも施工できる省エネ住宅の普及に努めてまいりたいと考えておるところでございます。

江田(康)委員 前倒しも十分に踏まえて、しっかりと捉えていっていただきたいと思うわけでございます。

 時間の関係上、次に進ませていただきますが、料金政策の導入について、大臣に改めてお伺いをさせていただきたいと思っております。

 現在、エネルギーに占める電力の割合は四三%でありまして、国民生活に欠かせない。消費者の省エネを促進するためには、何らかのインセンティブを付与する必要がある。そのためには、スマートメーターの普及による使用電力の見える化を進めることが重要であり、また、HEMSとかBEMSといったエネルギーマネジメントシステムを構築する、こういったことが非常に重要かと思います。それにより、電力のピークシフトを促すことも可能になってくる。

 この点で、私も先日、大臣所信質疑でも取り上げてまいりましたけれども、北九州市では、平成二十二年度からスマートコミュニティ創造事業を実施しているところであります。その中で、電力需要のピークカットやピークシフトを促すために、電力料金を地域の電力需給の状況に応じて時間帯ごとに変更するダイナミックプライシングの我が国初となる社会実証実験を開始しているわけでございます。平均一八%の節電効果がその結果見られたという大きな成果でございますが、やはりこういうスマートメーターの早期普及と並行して、時間帯別、季節別料金システムの導入を加速していく必要があると思います。

 そこで、質問でございます。

 私は、このような料金政策の導入による消費者の省エネ行動を喚起するような取り組みを早期に全国に普及していく必要があるかと思いますけれども、政府としては具体的にどのように取り組みを後押ししていくのか、その支援策、また導入策について、改めて大臣にお考えをお聞きしたいと思います。

茂木国務大臣 日本は、一九七〇年代に二度の石油ショックを経験いたしました。そのころは、エネルギーの消費量全体を落とす、こういったことが大きな課題でありましたが、一昨年の三・一一を経験いたしまして、委員御指摘のとおり、いかにピークコントロールするか、これが新たな課題として浮上しておりまして、まさに御指摘の、ディマンドに対応した時間帯別、そして季節別の電気料金メニューの普及、これは極めて重要な課題だと考えております。

 御指摘いただいた北九州も含めまして、全国のスマートシティー四地域で実証実験を行いました。その結果、委員の方からお話がありましたように、北九州におきましてはピーク時の電力カット、これが一八%実現、さらに、これは消費者の側から見ても、支払う料金が三割安くなるという形でありまして、さまざまなメリットが出てきている、このように考えております。

 電力会社においても、消費者のピークシフトを促す観点から、多様な料金メニューの導入を現在進めているところでありまして、昨年の夏は、東京電力及び関西電力は、夏のピーク時間帯の料金を通常の二倍にするかわりに夜間料金を安くする、ピーク料金メニューを新たに導入いたしました。ことしは、九州電力、東北電力、四国電力も、この夏から同様の料金メニューを設定することを表明しております。

 これらの電力会社の取り組み、当然、スマートメーターの導入加速ということも進めていかなきゃなりませんが、よりきめ細かな料金メニューを設定することによりまして、さらにピークコントロールが進むということが極めて重要だと思っておりまして、そういった取り組みを経済産業省としても後押ししていきたいと考えております。

江田(康)委員 これは、電力会社が積極的に料金政策を導入していくかどうかというところがございます。経済産業省のリーダーシップを発揮していただきまして、大臣、電力会社が積極的にそれを構築していけるようにしっかりと取り組んでいかれることが重要であると思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それに関連して、大臣、私は、そういうことのためにも、やはり電力システムの改革というのが非常に必要であると思っておりますので、続けて、省エネと電力システムの改革についてお伺いをさせていただきます。

 経産省は、本年二月、電力システム改革専門委員会の報告書に基づいて、四月の二日、きのう、電力システムに関する改革方針を閣議決定されたと思います。この中で示された工程表によれば、遅くとも二〇二〇年までに三段階にわたって電力システム改革を推進していくことになるわけであります。

 私は、電力システム改革を進めることで、電力市場の競争を活性化させて、競争原理に基づいて技術革新を促すことで、電気料金の引き下げという電力需要家への利益をもたらすと期待しております。また、こうした競争の中で、トータルとしての省エネも大いに加速するものであると確信をするわけです。

 省エネという観点で見てまいりますと、現在、電力使用のピーク時については、LNGの火力等と比較してエネルギー効率の悪い石油火力を調整電源として活用している場合が多いと思います。例えば、広域系統運用機関がこの電力システムの改革によって設立されれば、全国的にリアルタイムで電力融通が可能となるわけで、そうすると、石油火力等の使用を抑制して、効率的な運用が可能となります。

 あわせて、天然ガスについても、廃熱を再活用する、すなわち、天然ガスコンバインドサイクル発電が導入されることになりましょうし、また、石炭についても、石炭ガス化複合発電、IGCC等の高効率な石炭発電技術の導入が積極的に進められていくものと思います。結果として、電力事業者における省エネが大きく進むことになるのではないか。

 そこで、大臣に御質問をさせていただきます。

 こういうような取り組みを通じて、事業者、需要家双方にとって大いにメリットのある電力システム改革になるように、精力的に、改革を強力に進めていくべきだと私は思います。電力システム改革は、省エネの本格的推進に必要不可欠と大臣もおっしゃられております。私は、そう確信をいたしますが、改めて、この電力システム改革が省エネにとって必要であるという大臣の見解、また改革の決意について、お伺いをさせていただきたい。

茂木国務大臣 まさに江田委員御指摘のとおりだ、そのように考えております。

 東日本大震災以降、我が国が直面しておりますエネルギー制約を克服して、低廉かつ安定的な電力供給を一層進める上で電力システム改革は不可欠と判断いたしまして、昨日、電力システムに関する改革方針を閣議決定したところであります。この方針に基づきまして、所要の法案をこの国会に提出して御審議をいただきたい、このように考えております。

 改革のポイントは大きく三つございまして、その一つが広域系統運用の拡大、そして二つ目が電力自由化の推進、そして三つ目が送配電部門の中立性、独立性を高めるということであります。

 例えば、広域系統運用、こういうものができるようになってきますと、委員が先ほど御指摘いただきましたように、新たな発電事業者の参入、そしてまた電気事業者間の競争が促される、その結果、全国大で安い電源から順に使用することによる発電コストの低減、そして新技術を用いた高効率な発電の活用、こういったものも進んでまいります。

 一方、消費側で見ましても、家庭を含めた全ての需要家が電力会社や料金メニューを選べるようになる。こういったことで、国民や企業の選択肢が拡大するとともに、需要家の選択によるスマートな消費、これが実現することによりまして省エネルギーが進むことも改革の大きな柱だ、メリットだ、このように考えております。

 こういった取り組みを通じまして、事業者にも、そしてまた需要家にもメリットのある省エネルギーが大いに進むように、電力システム改革をしっかりと推進してまいりたいと考えております。

江田(康)委員 私も、大いに推進をしていっていただきたいと思うわけでございます。

 原発依存が低下していく中で、それこそエネルギーの安定供給は最も大事であり、また、コストの削減というのが、低廉な電力の供給というのが非常に重要でございます。

 そういう意味においては、私ども公明党は、省エネを大きく進め、そしてまた、再生可能エネルギーの加速的導入とともに、火力発電の高効率化、この三本柱をしっかりと進めていく必要がある、そのためにはやはり電力のシステム改革が必要不可欠である、そのように思っておりますので、大臣、全力で戦っていただきますように、よろしくお願い申し上げます。

 最後に、大型蓄電池の普及、これは成長産業になる可能性のあるものでございますが、質問をさせていただきます。

 今後、エネルギーの安定供給、多様な電源の確保を目指して、再生可能エネルギーの導入は加速しなければならないわけでありますけれども、今、再生可能エネルギーの導入が加速すると、天候等によって発電量が変化することで出力が不安定となる、送電網全体の運用に大きな負荷がかかる、こういうような問題が予測されるわけであります。

 そのために、電力系統に与える影響を緩和するため、その一つとして、変電所等の供給側に大型蓄電池を設置する、これが非常に重要となっているわけでございます。

 今回の改正では、電気の需要の平準化に関する所要の措置を講ずるということになっておりまして、電力需要ピーク時の需要家側における対策が設けられることになりますが、蓄電池の設置はピーク対策という点においても大きな効果を発揮するものと思います。

 そこで、質問でございます。

 政府では、変電所等の電力系統側に蓄電池を設置する世界初の実証実験をことしから行うとしておりますが、現在、この取り組みはどの程度進んでいるか、また、今後の普及に向けた具体的な工程、これをしっかりと示してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

新原政府参考人 お答えさせていただきます。

 御指摘のとおり、蓄電池技術、特に大型蓄電池技術については、我が国はオンリーワンの技術を持っております。その技術を戦略的に生かしますと、太陽光発電、風力発電の出力変動を吸収することに貢献できるというふうに思っております。

 御指摘の事業は、平成二十四年度予備費で二百九十六億円を計上しているものでございまして、世界で初めて、変電所側に大型蓄電池を設置するという事業でございます。

 進捗状況でございますが、本事業については、大臣の方から、ことし早期に実施するようにということで指示を受けております。したがいまして、現在、公募手続を開始する準備をしゃかりきになってしているところでございまして、できれば今週中にも公募を開始して、これもできればですけれども、五月には、第三者委員会の審議を経た上で、大型蓄電池を設置する電力会社を採択したいというふうに考えております。

 それから、今後でございますけれども、さらなる導入拡大のためにはコストの高さを何とかしていきたいということで、平成二十五年度予算案で、蓄電池の価格を二〇二〇年までに現在の半分にするための研究開発補助金、二十七億円を計上いたしております。

 そういうことを総合的にやることによって、この大型蓄電池の普及によって、ピーク対策に貢献してまいりたいと思っております。

江田(康)委員 我が国の蓄電池を初めとした省エネ関連技術、これは相当に高いものがございます。世界的に評価が高い、これを大いに輸出していくべしということで、平政務官に御質問をするところでございましたが、それは今回できませんので、次にしていきたいと思っております。

 本日は、どうもありがとうございました。

富田委員長 次に、大島敦君。

大島(敦)委員 おはようございます。民主党の大島でございます。

 きょうは、省エネ法の改正案につきまして何問か質問をさせていただきます。

 前回の参考人の質疑のときにも触れさせていただいたんですけれども、私としては、我が国にとって、できるだけエネルギーの輸入のコストを減らすことが私たちの国の豊かさと安定につながると思っています。ですから、これからの採決も賛成ということで決めさせていただくと思うんですけれども、そのために、今回の省エネ法については、よく前向きに考えていただいているのかなと考えております。

 今回、低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進に関する工程表ということで、特に国土交通省さんは、経済産業省と一緒に、住宅、建築物でゼロエネルギー化を実現、住宅、建築物の最低限の省エネ性能の確保ということで工程表をつくっていらっしゃると思います。まず、政府参考人の橋本審議官にこの工程表につきましてわかりやすく説明していただけると助かります。

橋本政府参考人 お答え申し上げます。

 この工程表でございますが、先ほどから何度も申し上げておりますが、最終的には、住宅、建築物でゼロエネルギー化を推進するということを目標に、特に省エネルギーの基準の義務づけというのを、大規模、中規模、小規模で順番に義務化していくということをベースに考えております。

 その推進のために、まず一つは、建てる住宅、建築物が省エネ基準に適合しなければいけない。そのためには、ただいま御審議をいただいておりますトップランナー制度等を使って、建材あるいは部品等の性能が上がるということが大事でございます。また、それを使って施工する中小の大工、工務店さんを初めとする多くの技能者の方々に省エネの施工の技術を習得していただくということが大事だと思っております。

 二点目でございますが、これらの住宅、建築物について、省エネルギー性能を正確に、正しく評価するということが大事だと思っております。特に、木造の戸建て住宅等で大工さんが施工された場合でも正しく省エネ性能が評価できる簡易な計算方法でありますとか評価方法を確立する必要があると思います。

 最後でございますけれども、義務化をする際には、当然、例えば建築確認のときなどに審査をしなければいけません。審査側、特定行政庁等の審査の体制を整えて、正しく評価ができ審査ができる体制を整える必要があると思います。

 これらを総合的に推進するというのがこの工程表の趣旨でございます。

大島(敦)委員 前回、参考人の皆さんから、政治の側で決めてくれという御発言があったかと思います。ですから、省エネを進めていく立場だと、政治の側で、例えば建築基準法とかで明確に決めれば、それに基づいて住宅をつくるから、そのような決断をしてくれという発言だと理解をしたんです。ただ、ここには、建築基準法もありますし、今回の省エネ法もありますから、将来的には建築基準法でそれを規定していくのか、省エネ法で規定していくのか、そのダブルなのかという議論があるかと思います。

 先ほどの御指摘にもあったんですけれども、やはり工務店の数が非常に多いですね。全国で四十万人の大工さんがいらっしゃると思うんです。大工さんは一生懸命家をつくるんですけれども、その家というのは今の新しい住宅の基準を満たすというこれまでの教育訓練を受けていないものですから、改めて、部材についても、あるいは建築工法についても周知をしていかなければいけない。そのために二〇二〇年というのが、あと七年ですけれども、意外と長いようで短い、ぎりぎりのタイミングかなということで設定されていると思うんです。

 その適合義務について、今回の工程表ですと、特に三百平米未満のところが個人住宅として一番大きいボリュームを持っているかと思いますので、その点につきまして、建築基準法で規定していくのか、省エネ法で規定していくのか。今後の審議の状況だと思うんですけれども、御所見をちょっと伺わせていただければ助かります。

橋本政府参考人 お答え申し上げます。

 建築基準法で規制するのか、あるいは省エネ法で規制するのかというのは、これからまた私どももいろいろ実態も踏まえて検討しなければいけませんので、現段階では明確には申し上げられませんが、ただ、住まいと住まい方推進会議におきましては、義務化をする以上は基準を満たさない住宅、建築物は基本的に建てられないという非常に厳しい規制を導入することを念頭に、さまざまな環境整備を行うということを行っております。

 したがって、例えば、建築確認のときに、バリアフリー法のように、ほかの法令で規定をしているけれども、建築確認のときに必ずチェックして、条件を満たしていなければ確認がおりない、そういう仕組みを構築するという前提で今まで議論をしております。そういう方向で今後とも議論をしてまいりたいと思っております。

大島(敦)委員 もう一度確認なんですけれども、そうすると、今回の工程表ですと、二〇二〇年が適合義務に徐々に入っていくタイミングかと思うんです。ことしからあと七年間、特に四十万人の大工さんあるいは工務店の皆さんにそれぞれ、こういうふうな基準に適合するような家を建てていただきたいということを、あまねく広くお知らせしていかなければいけないかなと思っているんです。

 その点について、地元の工務店さんとつき合う中で、もう取り組んでいらっしゃる工務店さんもいらっしゃいますし、あるいは、旧来の工法のところからなかなか柔軟に移っていただけない方もいるかと思うんです。地域の中小工務店や大工さんが撤退せざるを得なくなってしまっては困るものですから、政府としての特段の対策が必要じゃないか。

 もう一つは、日本古来の伝統住宅というのがあると思うんです。私の実家も、百五十年ぐらい前の古い家に住んでいるものですから、床も今の建築基準法だと四十センチのところが一メートルぐらいあったりして、なかなか風通しがいいような設計になっているものですから、日本古来の伝統建築の特性を踏まえた基準づくりが必要だとも思うんですけれども、なかなかこれが、早く省エネを実現してできるだけエネルギーコストを落としたいということとともに、多くの携わっていらっしゃる方の雇用と仕事を確保しなくちゃいけないという相反する問題を解決しなければいけないものですから、その点についてのお考えを伺わせてください。

橋本政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、大工、工務店さんの省エネ施工技術習得に関しましては何度も申し上げております。二十四年度から五年間で二十万人の方に講習を受けていただくということで、これは施工する技術だけではなくて、実際にお建てになった住宅にどういう省エネルギー性能があるかということを正しく評価していただいて、例えば、将来の義務化のときには建築確認と一緒に所定の書類等にちゃんと記入して出していただく、こういう知見もあわせて習得していただこうと思っております。

 それから、日本古来の伝統木造住宅等についてのお尋ねがございました。

 やはり、住宅の省エネ化に当たりましては、地域の気候風土に合ったものとすることが重要であります。このため、現在の省エネルギー基準におきましても、地域に応じて、断熱あるいはひさしなどの日射遮蔽、通風の確保の評価を行っております。

 なお、これから省エネの義務化に向けて、正しく建築物の性能を評価するために、省エネルギー基準につきまして、本年一月に見直しを行っております。この中で、外壁、窓などの断熱性能に加えて、基本的な建築設備によるエネルギー消費量、太陽光発電等によるエネルギーの創出量などについても総合的に評価する指標ということで見直しをいたしまして、ことし十月から施行する予定としております。

 この見直しにおきましては、特別な調査または研究成果によって同等レベルの省エネ性能が確保できる場合であるとか、地域の気候風土に応じた住まいづくりの観点から所管行政庁が認める場合は断熱の基準についても一部緩和できるということを盛り込んでおります。

 戸建て住宅については、現在、省エネ法上の届け出対象になっておりませんけれども、今後、地域特性などを踏まえて、伝統木造住宅の建て方など、そのよさも踏まえた評価となるように検討を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

大島(敦)委員 私も、先日の参考人のお話の中で、特に断熱性能の高い部材を屋根材、壁材、あるいは窓枠に使うというお話を大分伺いました。

 私も、去年たまたま地元で工務店の方とお伺いをした食堂がありまして、そのとき伺ったのはこういうお話でした。東北の真冬に雪がしんしんと降る中、皆さんは土間で作業をする、その土間というのは地熱が徐々に上がってくるので、それで土間で作業をするんだというお話を工務店さんから聞いたんです。そういえば、古墳の時代の竪穴住居というのも、きっとそれは若干掘り下げて、下から来る地中熱を使って暖をとったりしているのかなと思ったわけです。

 鋼管くいなり、くいを打って地下から空気を通すことによって冷房あるいは暖房のピークカットをするというのが今の地中熱利用だと思うんですけれども、極めてシンプルに、施工方法としては、今の建築基準法だと四十センチぐらいの床の高さをとらなければいけない、最初はそこの床に若干土を敷いて、四センチから五センチ砂利を敷き詰めて、最後はモルタル、要はセメントを十センチぐらい全部敷き詰める、そうすると徐々に地熱が上に上がってきて、夏は暑くならず、冬は寒くならず、結露もしないで、そのままセメントの上に畳も敷けるというお話を伺いました。そこの食堂の皆さんとお話をすると、確かにピークカットができている、非常に快適だというお話を伺いました。

 そういう工法についても、私、埼玉県が選挙区ですから、工務店の方、大工さんは東北の出身の方が非常に多いんです。その方は、福島から私の地元に来ていただいて工務店を開いた猪狩さんという方なんですけれども、今回その工務店さんに改めて取材に伺いました。そうしたら、二〇二〇年ということはもう知っていらっしゃる。二〇二〇年までに、政府として対応をとってくるから、自分としてはしっかり準備しなければいけないというお話をしていて、大島さん、省エネ住宅の取り組みも二十年前からやっているんですよ、工務店として生き残るためには省エネということに特化して、要はマーケット、お客さんをつくることによってというお話をされているんです。

 ですから、本当に先進的な工務店さんは、ほっておいてもうまくいくかもしれない、今でもちゃんと勉強されているかもしれない。ただ、情報の非対称性がありますから、政治としては、多くの工務店さんをしっかり底上げしなければいけないということもあります。

 こういうような工法についても、この間取材したときは、コストは変わらないというんです。普通の床で、床の中を空洞にしていくのも、ちょっと養生してセメントを打っても費用は変わらないというお話で、でしたらこちらの方を推進することも必要かなと思ったんですけれども、その点についての御所見を伺わせてください。

橋本政府参考人 委員御指摘の、これは恐らく蓄熱床工法とか、地中熱を使う工法のことについてのお尋ねだと思います。

 再生可能エネルギーの活用は重要でございまして、その中の地中熱の利用というのも非常に可能性の大きな分野だと認識をしております。

 私どもとしては、省CO2の先導的なプロジェクトへの支援、あるいは中小工務店によるゼロエネルギー住宅の建設の支援を行う中で、そのような新しい取り組みについても補助金等を使って支援をしておるところでございます。

 ただ、地中熱につきましては、太陽光や太陽熱の利用と違いまして、まだばらつきが多いといいましょうか、さまざまな取り組みをして、試験的にやられているところが多いものですから、これについて直ちに例えば省エネルギー基準に入れるとか、こういうことは難しいんですが、これから数が積み重なってきて、実際に地中熱を使った技術について正しく評価ができる、その効果が測定できるという段階に至りましたら、私どもとしても、例えば省エネルギー基準の中で太陽光等と同等に扱って、再生可能エネルギーの活用ということで基準の中に組み入れる等の対応は可能になるというふうに考えております。

大島(敦)委員 ありがとうございました。

 まだそれぞれの技術的な知見というのが積み上がっていないというお話だったと思うんです。断熱するとともに、より積極的に、地中熱がせっかく上がってくるのでしたら、それを捉まえながら、地中熱の利用という観点でも、国土交通省、政府としても取り組んでいただければありがたいと思っているものですから、もう一度だけ答弁いただけるとありがたいです。

橋本政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、地中熱利用については、大変可能性の高い分野だと思っております。さまざま先進的な取り組みについて、私どもも補助金等で支援をしながら、今後、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

大島(敦)委員 ありがとうございました。

 続きまして、前回、参考人の方からのお話の中で、特にあった質問としては、これは小宮山参考人だったと思うんですけれども、柏市で取り組んでいるスマートシティーだと思うんですが、そこの運用についての御意見がありました。

 今の電気事業法については、街区といって、道路をまたぐとなかなか電気の融通ができないというお話をされておりまして、それはもちろん、今の基準ですと、街区、道路をまたいで広範囲にそれぞれ組合をつくって電力の需給の事業に取り組もうとすると、そこについては総トータル電力の五〇%は自家発電をしなければいけない、なかなかそれはつらいというお話でした。

 その点について、自家発電を設けなくても、街区をまたいでも、自由にスマートシティー、電力の需給の実験ができるようになるとありがたいなと思っていまして、小宮山参考人からの意見をそのまま高原長官に伺いたいんですけれども、まずちょっと制度についての説明をお願いいたします。

高原政府参考人 まず、現行の制度下でどうなっているかという点でございますけれども、いわゆる自営線を敷設していただきますと、道路を挟んだ電気の供給なども可能でございます。例えば、主にコンビナート内などで、関係の深い方々が電気をそれぞれ供給するといったような、特定供給という制度がございます。

 また、これは委員御指摘の点だと思いますけれども、六本木ヒルズなどのような場所で、特定のエリアの需要に対しまして電気を供給する事業、このような場合も、自営線をお使いいただければ道路を挟んだようなものも可能でございます。

 ただ、一般家庭の低圧の部門につきましては、いわゆる新電力の方々の供給の対象の外になっておりますので、一般電気事業者の方々、つまりこれは送配電網を持っておられる方々ですけれども、他の事業者の方に利用させる義務というのは今課されておりません。したがいまして、一般電気事業者の方が許容すればそういう形で行われるんですけれども、実質的にはそういう例はないのが現状でございます。

 いずれにいたしましても、電力システム改革の中で、こういった問題につきましては、全面的な自由化とあわせまして、積極的に検討を行っていきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

大島(敦)委員 この点は結構大切だと思っていまして、今、電力のピークカットが重要な課題で、需要をスマートにコントロールするエネルギーマネジメントの推進が重要だということで、ずっとこの場で議論をさせていただいていると思うんです。

 その中で、こちらの街区には商業施設があり昼間の電力を非常に使う、こちらには住宅地があって夜間多く使う、蓄電あるいは再生エネルギーというのがあって、これを結びつけながら大きなエリアの中で行おうとすると、先ほど高原長官がおっしゃっていたとおり、これは電力会社から断ることも可能です、ピークに電力が足りなかった場合には電力会社の方で一旦そこに供給してくれという契約を結ぶことができれば、恐らく自家発電を持たなくても対応は可能かなと考えておりまして、それはもちろん民民の契約ですから、もしも民民の契約でそういう状態ができるようだったら柔軟に対応してほしいなと思うんですよ。

 その点について、もう一度お考えを伺わせていただければと思います。

高原政府参考人 まさに御指摘のとおり、例えば、特定電気事業などにおきましても、今まで一〇〇%自前で電力を用意しなくてはいけなかったのが、ここにも規制緩和をさせていただきました。

 ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のような、本当にいろいろなタイプの電力の供給あるいは電力の需要というものが生じますので、今回のシステム改革の中で、そういった問題につきましては積極的に対応させていただきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

大島(敦)委員 大臣にお願いしたいのは、これは極めて専門的な領域なものですから、私もなかなか理解が深まらないところもあります。経済産業省の中の省令というよりも、その下の規則とか訓令に当たるものですから、経産大臣の気持ち一つだと思っていまして、その点についてもよく御検討していただければなと思いますので、一言御発言いただければと思います。

茂木国務大臣 御指摘の点も踏まえまして、しっかりと検討させていただきたいと思います。

大島(敦)委員 今回の法案審議に当たって、私も蓄電池を視察させていただきました。蓄電池というと、リチウムイオン電池のように、クリーンルームの中でつくるような電池をどうしても思い浮かべていたんですけれども、今の蓄電池の中で、大船にある住友電工のレドックスフロー蓄電池というのを視察させていただきまして、今までと全く概念が違うんです。

 今までは、箱に入っているのが電池、極めてかたいもの、要は固形のものが電池だと思っていて、でも、ここの電池というのはタンクなわけですよ。大きなタンクがあって、そのタンクの中で負極と正極があって、タンクの中に蓄電をする。そのタンクの部材を見ても、塩ビのパイプとか普通の部材、プラスチックの部材を使っていて、常温で蓄電ができ、聞いてみると、千分の一秒で放電、蓄電が制御できるということ。

 もう一つ、電池というのは、放電、蓄電を繰り返すと、リチウムイオン電池も劣化していく。ただ、この電池は劣化しないと聞いているんです。場所はこの委員会室の二倍から三倍ぐらいのスペースはとるんですけれども、なかなかおもしろいなと考えています。

 蓄電池というのは、どういうコストと比べるかというと、よく、水力発電所で、夜間電力を使って上の池まで水を揚げて、昼間落として発電する、これは揚水発電というと思うんですけれども、そこのコストが一つの指標になるというお話を伺いまして、ぜひこういう蓄電池については推進していくことが必要だなと思っているんです。

 ですから、その点につきまして、レドックスフロー蓄電池というのが私の理解でいいかどうか、新原部長にちょっと御説明していただけるとありがたいです。

新原政府参考人 ちょっと、委員の前で技術の説明をするのは非常に恐ろしいものがあるのですが、私なりの解釈で御説明をさせていただきます。

 まず、御指摘のとおりでありまして、これは、先ほど来議論になっている、系統なんかに入れる大型蓄電池の一種でございます。特徴は、イオンの酸化還元反応を行うわけですけれども、それは、液体がポンプを循環することで進行させて充放電を行う流動電池、フロー電池と言われているものの一種でございます。今は、溶液にバナジウムというのを用いているということでございます。

 もともとこれは一九七四年にNASAが基本原理を発表したんですが、何せつくれない。ものづくりの繊細な技術がないと製造が難しいので、実は、量産技術を確立したのは世界でも日本企業に限られております。御指摘の企業に限られております。御指摘の会社は、八〇年代から地道に開発を進めてきておりまして、今それが花開きつつある、こういう状態でございます。

 電池反応を行うセルの部分と電解液を蓄えるタンクが分離されているので、大きな特徴としては、タンクを大型にすることによって蓄電池の容量を自由にふやすことができる、これが系統側に入れるときに非常にメリットになります。それから、常温で作動いたします、室温で作動しますので、発火性の物質を用いていないということがあります。したがって、消防法上のいわゆる安全対策が不要でございます。それから、電解液の劣化がないので繰り返し充放電ができるということで、長寿命であるということ、したがって大型化に適しているというようなことで、私どもとしても非常に注目している技術でございます。

大島(敦)委員 今の御指摘にあったとおり、劣化しないということと、タンクを大きくすればその分だけ蓄電できる容量がふえるということ。ですから、これは、先ほどのスマートシティー、一つの街区、あるいは一つの地域の中でのピークカット、あるいは工場の操業の中でも十分に対応可能だと思うんです。

 私が聞いたところですと、揚水発電というのは、キロワットアワーで大体二・三万円と聞いています。ですから、コストがそこまでいけば、これは日本国内でも普通に設置が可能になってくるかと思うんです。

 その技術を国として促進していく施策があるのか、あるいは考えていらっしゃるのか、その点についてお聞かせください。

新原政府参考人 御指摘のとおりでございまして、電力系統用の大型蓄電池の普及拡大の壁となっておるのは、まずコストでございます。

 日本の場合は、再生可能エネルギーのバックアップ電源として用いているのは揚水発電、御指摘のものが多いわけでございますが、揚水発電の設置コストというのは二・三万円キロワットアワーでございます。大型蓄電池の設置コスト、レドックスフローの場合はまだ発売していないんですが、同種の大型蓄電池で大体四万円キロワットアワーでございますので、現状では倍するわけです。

 さりとて、それを揚水発電のみに頼っていくと、どうしても設置場所が限られてくるので、将来の可能性が非常に狭まる、それから、いざというときに蓄電池技術が育っていないということになりかねないというふうに認識しております。

 これは大臣の方からも何回もいろいろなところでこの主張を申し上げているところではあるんですけれども、平成二十五年度の予算案で、今のこの二・三万円、揚水発電を二〇二〇年までに達成するという条件つきの研究開発補助金、二十七億円というのを計上いたしました。

 この事業では、二・三万円キロワットアワーを達成することに企業がコミットした場合には開発費の四分の三を国が補助するというシステムをとっておりまして、こういうことを通じて、積極的に後押しをして普及を図っていきたいと思っております。

大島(敦)委員 今のお話ですと、四分の三は国が補助するんだ、でも、二〇二〇年にこれを達成しないと、四分の三は返していただくということになるんでしょうか。

新原政府参考人 これもちょっと、大臣と御相談をしてあれしたものなんですが、実は国の予算で初めての新機軸を打ち出しておりまして、四分の三というのはかなり高い補助率なわけですが、実際はこれは、企業にコミットしていただきまして、成果が上がらない場合には、この補助金の交付要綱には全額返還という条項が新しくついております、ですから、上がらない場合には返していただくというふうなことを主計局と調整いたしまして、そういう条件つきになっております。

 それから、成果があったとしても金額がきちっと二・三万円まで下がらない場合には一部返還してもらうということで、そういうコミットメントを求めるという形で、世の中に対して提示していきたいと思っております。

大島(敦)委員 おもしろいと思います。民間企業で補助金なり助成金なりをいただいて、成果が上がらなかった場合にはそのまま、でもそれは、返還義務がなくても開発がルーズになることはないとは思うんですけれども、経営側がコミットメントして契約を結ぶものですから、二〇二〇年までに到達しなければそれは返してもらうというのは、結構、経営側にとってプレッシャーになると思います。ですから、コミットメントしていただく企業というのは、それなりに自信があり、それなりに経営がしっかりしているところかなと思っています。

 先ほどの住友電工さんでびっくりしたのは、私もさまざまな民間の研究所を訪問させていただくんですけれども、三十年間にわたってこつこつと研究開発するということは、経営としてはなかなかできないことだと思っています。国の研究機関ですと、長期間にわたって研究することは可能です。景気変動の中で、もうからない時期もある民間企業において、息長くそうやって技術を育て上げるということは極めてまれだと思いますし、いい経営をされているのかなと思っていまして、その点についても一応視察をしてきましたので御指摘させていただいて、次の質問に移りたいと思います。

 今回の具体的な改正内容について、二点だけ確認をさせてください。

 第五条の二において、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとしておりますが、どのような指針を策定することを想定しているのか、御答弁をお願いします。

新原政府参考人 お答えさせていただきます。

 五条には二種類の指針が定められておりまして、五条一項に基づく工場等におけるエネルギー使用に関する判断基準というものと、二項の指針という二種類がございます。

 一項の判断基準の方については、ピーク時の電力使用量を高くカウントするといった形で、目標を達成しやすくなるように、今回御提案させていただいている部分でございますが、エネルギー効率改善の努力目標の算出方法を変更するといったことを規定する予定でございます。

 それから、五条二項の方の指針でございますが、これは、蓄電池等のピーク対策に資する機器を導入することを奨励するというような規定であるとか、あるいは、蓄電池を導入する場合でも、省エネに配慮して可能な範囲で効率のよいものを選択すべき、これは平準化といってもできるだけ省エネに配慮しなければいけないという規定でございますが、そういう規定を設定することを考えております。

 ただ、この具体的内容については、法律の成立後、今回の国会の審議も踏まえまして、総合資源エネルギー調査会の場において審議いただいて、中身を詰めていきたいと思っております。

大島(敦)委員 もう一点、第八十一条の三では、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとしておりますが、どのような判断の基準を策定することを想定しているのか、御答弁お願いします。

新原政府参考人 御指摘は、八十一条の三の建築材料の製造事業者等の判断基準でございます。

 これは一言で申し上げますとトップランナー基準でございまして、その時点において市場に出回っている建築材料のうちで性能が最もすぐれているものの性能を勘案して定めるというふうに法文上は規定されております。

 具体的な内容でございますが、今回、政令で対象を、例えば窓とか断熱材とかを定めていくわけでありますが、その建築材料ごとに達成すべき目標値を設定するに当たっての省エネ性能の測定方法、これは測定方法を規定しておかないと比較ができませんので、測定方法を規定するということ、それから目標年度をいつにするかということを設定するということ、目標年度において達成すべき性能の目標値を具体的に決めるということ、目標値を設定するに当たっての製品の区分を記載することを想定しております。

 先ほどのものと同じでございますけれども、今回の国会の審議を踏まえまして、法律の成立後に総合資源エネルギー調査会の場で審議していただくというふうに考えております。

大島(敦)委員 質問を終わります。ありがとうございました。

富田委員長 次に、重徳和彦君。

重徳委員 こんにちは。日本維新の会の重徳和彦です。早速質問に入らせていただきたいと思います。

 まず初めに、先日の、元東大総長の小宮山宏参考人が御指摘された街区間の電力融通の制限について、質問させていただきたいと思います。

 先ほど大島委員からも質問がありまして、若干、その下請的に、細かいところまでちょっと踏み込んでみたいと思うんですけれども、まず、小宮山参考人は、電気事業法の改正について要望されていました。

 この背景としては、北九州市の城野地区、千葉県柏市などで、一般家庭を含めてそのエリア内で電力供給を相互に行って地域のエネルギーマネジメントを行う、そういうビジネスを実施したいという要望が現にあるということでございます。

 つまり、自分で発電をして、送電線を引いて、そして地域単位での負荷の平準化とか省エネルギー化を進めるということでございますが、小宮山参考人が先日おっしゃっていたのは、要は、地域で発電を行って、これを周りの家庭に送電したいと思っても、街区と街区の間の道路を越えて送電することが現行法上できないというような指摘でございました。マンションの一棟の中であれば融通できるけれども、道路を越えるとできないというような御指摘なんです。

 この点につきまして、事前に経産省の方から、中身の確認的にペーパーをいただいております。まず、確認したいんですけれども、現行制度では、低圧部門、すなわち一般家庭に対しては、小売規制があるものですから、一般電気事業者、つまり、東京電力などの電力会社の送電網を使うことは事実上できないということ。ただし、自営線、すなわち自前の送電線を引いた場合であれば、特定電気事業か特定供給といった形態により、経済産業大臣の許可を得れば、一般家庭に対しても街区の間で融通することはできる、ここまで正しいでしょうか。

高原政府参考人 ちょっと制度の中身に入りますけれども、御説明をさせていただきます。

 まず、現行の電気事業法におきましても、自営線を敷設すれば、後で御説明しますけれども、特定電気事業あるいは特定供給といった形態によりまして、経済産業大臣の許可を得ることで、一般家庭も含め、いわゆる低圧の部分でございますけれども、電力の街区間の融通を行うことは可能でございます。

 今、具体的には、特定電気事業と申し上げましたけれども、これは、特定のエリアの需要に対しまして、みずからが保有する電源と送配電網を介して電気を供給する制度でございます。六本木ヒルズなどがこの制度を利用しておられます。

 また、もう一つ、特定供給という制度を申し上げましたけれども、これは、電気の供給者と相手方の間に、資本関係でございますとか、あるいは組合を設立しているといったような密接な関係があれば、自家発の自家消費と同様に供給が可能になるものでございまして、例えばコンビナートの隣接地域や離島などでこういう例が行われております。

 それからまた、委員御指摘のとおり、供給の相手方が工場やオフィスビルなどの高圧部門であれば、いわゆる新電力の方々が一般電気事業者の送配電網を利用して融通を行うことは可能でございます。ただ、これもまた御指摘のとおり、供給の相手方が、一般家庭などの低圧部門の場合でございますけれども、これは、いわゆる新電力の対象外でございますので、現行制度上は、一般電気事業者にはみずからの送配電網を他の事業者に利用させる義務は課されておりません。したがいまして、一般電気事業者の方が許容すれば、例えば、今申し上げた特定供給という形で一般電気事業者の送配電網を介して融通を行うことは可能でございますけれども、実態としてはそうした供給は現在行われていないということでございます。

 したがって、委員の御指摘のとおりだと思います。

 以上でございます。

重徳委員 御説明ありがとうございます。

 ですから、特定電気事業あるいは特定供給という形態であればということですが、特定電気事業というのは、いわば、ある程度本格的な電力発電事業者ということですから、小宮山参考人が先日、例えば、小宮山エコハウスなんという御紹介がありましたけれども、自宅に燃料電池あるいは太陽光発電という装置を置いて、それを隣とか近所の家庭と融通し合うことは、少なくとも特定電気事業という方ではなく、特定供給の要件に該当するかどうかというところあたりが確認すべき点だと思うんです。

 ここを少し突っ込んでいきたいんですが、先ほど、特定供給についても、コンビナートの中で工場に対して融通するというようなケースの御紹介がありました。調べてみましたところ、確かに、実績としては、平成二十一年度末時点で六百四十八件の許可がある、新日鉄、王子製紙、三菱化学、宇部興産などがコンビナート内での特定供給を行っているということの資料をいただいております。

 ただ、繰り返しになりますけれども、こういった大きな工場を想定したような特定供給ということでは、小宮山先生のおっしゃるような、地域で電力を融通し合うというようなことを実現することとは、やはり少しかけ離れているということだと思います。

 そこで、小規模な電力の融通ができるような形を模索していく必要があると思うんです。では、小規模な発電、今言った太陽光発電とか燃料電池、そういったものでも特定供給の要件に該当することがあるのかどうかについて議論をしてみたいんです。

 特定供給の要件として、資本関係があるか組合を設立しているかというようなことが一つの要件なんですが、供給側と需要側が資本関係ということは一般家庭においてはまずないとすれば、組合を設立するというケースになろうかと思います。それで、電気事業法施行規則二十一条を見ますと、この組合については、「共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して発電設備を保有し、又は維持管理することが見込まれるもの」というふうになっていますから、これについては該当する可能性があるように見えます、小宮山構想は。

 さらに踏み込んで見てまいりますと、この組合について、特定供給の許可が得られるかどうかについて少し調べてみましたところ、これはさらに、この規則の下に審査基準というのがあります。電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等、そういった役所の規定というものがありまして、それを読んでいくと、「当該供給能力により当該需要の五割以上に応ずることが可能であり、かつ、一般電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けることにより当該需要に応ずることが可能である場合」、こういう要件がございます。

 つまり、発電者がその地域の、これはどれだけの需要があるかはケース・バイ・ケースだと思いますが、そこに対して五割以上の供給能力がなきゃだめだ、かつ、五割以上を供給した上で、その残りの何割かは、いわゆる一般の電力会社から供給をしてちゃんと補ってもらう、つまりそれで一〇〇%ちゃんと満たされる、これが要件であるということだと思うんですが、これについて、そのとおりでしょうか。

高原政府参考人 御指摘のとおりでございます。

 かつて一〇〇%であったものを、規制緩和の観点から五〇%に引き下げたという経緯がございます。

 以上でございます。

重徳委員 規制緩和で、それでも五割、十割から五割まで規制緩和されたということでございます。

 しかしながら、繰り返しになりますが、小宮山参考人のイメージは、その地域全体の五割以上を網羅するような、大きな、それなりの規模の発電能力を必要とするような、それが要件となる限り、我が家で燃料電池でつくった電気が余っちゃったからちょっと道路を越えて隣に融通しますとか、太陽光発電で昼間発電されるんだけれども、自分ちは留守なのでお年寄りが住んでいるお隣さんに供給しますとか、会社、工場に供給しますとか、そういうことはなかなかできないということになると思うんです。

 ですから、小宮山参考人が言われていたのは、大きな意味で電力事業法を改正しなきゃいけないんじゃないかという御指摘で、法律を改正しないといけないんだったらかなり大ごとだなというふうにあのプレゼンテーションを聞いたときは受けとめたんですが、よくよく見ると、五割のところまで規制緩和をした、これをさらに二割でも一割でも、わかりませんけれども、場合によっては五%、一%でも供給できる場合であり、かつ、一%供給できるのだったら、残りの九九%はちゃんと一般の電力会社から、大きな、東京電力などの電力からちゃんと供給できる、こういう約束、契約を締結すれば可能である、そこまで緩和しなければ、この小宮山参考人の言われていることに応えることはできないんじゃないか。しかも、それは法律を改正するまでもなく、この規則の下の審査基準さえ少し手直しすれば簡単にできてしまう話ではないかというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。

高原政府参考人 これはもともと、なぜ一〇〇%だったかということも関連するのでございますけれども、やはり、電気というのが、御家庭にとって、産業界にとってももちろんそうでございますけれども、非常に重要な財であるということで、安定供給というか、ある程度、これは自家発的な側面があるものですから、御自身で電力を持っていていただくということが安定供給のために必要ではないかという観点でこのような制度になっております。

 いずれにいたしましても、電力の全面自由化、小売の全面自由化に向けていろいろな検討をしていくことの必要性につきましては、御指摘のとおりだと思います。

 以上でございます。

重徳委員 もちろん、高原長官の言われるそのことも気持ちとしてはわかるんですね、安定供給が必要だと。しかしながら、私が言っているのは、そのうち、一%は極端だとしても、仮に一〇%供給できる能力を持った発電の、事業者というほどでもない、そういう能力を持った方がその地域に供給するときに、残りちゃんと九〇%が供給されるような契約をきちんとつくっている、そして、さらに言えば、最終的には経済産業大臣の許可というもので担保すればいいわけですから、そうはいうけれども、余り安定していないよねと思われるようなケースについては、個別に見て許可しないケースがあってももちろん構わないと思うんですが、いや、ちゃんとやっているよ、安定供給、間違いない、誰が見ても間違いないということについてまで、五〇%以上になっていないからこれは基準を満たさない、したがって許可をしないというようなことは、ちょっと行き過ぎじゃないかなというふうに感じるわけです。

 これから、三年後には小売参入の全面自由化を行うこととするという方向性も打ち出されていますから、三年後には実現可能なのかもしれませんが、私は、常々、スピード感ということを申し上げておりますし、先延ばしにすればそれだけ民間の参入だっておくれるわけですから、一刻も早くこういうことを解決するべく、しかも、法律を変えなくたって役所の決断でできるわけですから、ここはぜひとも審査基準を改正していただきたいと思うんですが、そのお考えはないでしょうか。

高原政府参考人 本件、いわゆる特定供給という制度の理解でございますけれども、これは、先ほど委員の御指摘にありましたとおり、需要者の間にいわゆる密接な関係が存在をしていて、したがって、自家発で自家消費をされるといったものと類似した性格を有しているというふうに考えております。したがいまして、需要家の方々についての供給義務ですとか、あるいは料金などの供給条件の届け出義務も実は課しておりません。

 したがって、この特定供給という制度の範囲内で考える限り、例えば御自身の自家発でカバーできる範囲が本当にそんなに小さくていいのかということにつきましては、慎重な検討が必要だと思っております。

重徳委員 慎重な検討は、もちろん、常に安定供給を目指すわけですから、必要とは思うんですけれども、密接な関係がその地域の中で供給者と需要者の間で必要なのでそういう要件、それから、もともとは自家発に近いような発想だったので、もともとはそうなのかもしれませんが、やはり、時代の要請というか、今まさに電力改革を進めようとしているわけですから、そういう状況の中で、常にそういった見直しが必要だと思うんです。

 現に、十割を五割まで、これはかなり思い切った緩和だと思います。だけれども、では、何で五割なんだ、何で四割じゃだめなのか、あるいは六割、七割じゃなくて、半分まで思い切った見直しをされたのか。これ自体、役所の裁量だと思うんですよ。半分ぐらいあればいいかなということだと思うんですね。感覚的な問題だと思うんです。

 ですから、結局、これは小宮山参考人のような有識者の方が、この地域の取り組みを応援するというか推進したいという思いの中で、結局、そのボトルネックとなっているのは、法律という、民意を代表した国会議員が議論した上で決めているわけじゃなくて、役所の中の規則でもない審査基準、そういうところで全てが縛られてしまうというのは、まさに、いわゆる官僚主導というか、役所主導で物事を決めているということであって、それはもう民間の方々は、残念ながら、今の仕組みとしてはそれに従うしかないわけです。

 ですから、それについては、先ほど大島委員の御質問に対して、大臣が、前向きにどんどんそういった見直しは行っていく、そういう規則だとかその下のいろいろなルールまで、そういうふうにおっしゃったわけですから、ぜひともこれは、この五割以上という部分もさらにもっと引き下げて、先日聞いた、非常に夢のある、そして実現可能性もあると思われる小宮山構想を本当に実現するために、ここはちょっと一度大臣にお伺いしたいんです。

 こういったことについて、ぜひともルールの見直しをしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

茂木国務大臣 私の発言は正しく引用してほしいと思うんですけれども、先ほどは、大島委員の御指摘も踏まえ、検討させていただきますと。前向きとも後ろ向きとも申し上げておりません。

 同じように、検討させていただきます。

重徳委員 いわゆる役所の世界での検討という意味なんだとすれば、それは全く前向きではないというふうに思うんです。

 今、るる申し上げましたとおり、この五割のルールというものに準拠しなければ、民間の事業者も参入しようがないんですね。やりたいなら三年待てというのは、それはそれで、法改正を含むいろいろな抜本的な改正は三年かかるでしょうけれども、しかし、それ以前にやる方法があるにもかかわらず、それが、役所の中のルール決めで五割以上供給できなきゃだめだと。これは、実際の地域の、あるいはそれを推進しようとされている民間の、設備投資も伴う、経済的な効果も伴う、そういった方々のインセンティブを大きく損なうことにつながるんじゃないか、こう考えております。

 ですので、これについてはぜひとも前向きに検討していただきたいと思うんですが、単なる検討でなくて、ぜひ大臣のお言葉として、前向きに検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

茂木国務大臣 御指摘は、大切なポイントだと思っております。しっかりと検討させていただきます。

重徳委員 この点は、これからもよくよく見守るというか、本当にしっかりと検討していただくということで、少しでも次の御答弁からは、どんどん前向きに、そして、もう結果が出たぞ、言われたとおりちゃんとやったよというふうな御答弁に近々変わることを強く期待を申し上げたいと思います。

 それでは、次に移らせていただきたいんですが、きょうは指摘だけさせていただきたいんです。

 前回、各参考人から、既存住宅の省エネ基準の適合率、これは平成十一年というのが最新の基準であるんだけれども、省エネ基準、まだ五%しか実際には満たしていないという状況がございました。これは、役所の皆さんとも議論させていただきまして、確かに、どんどんと建物が建てかえられて、しかも、みんな省エネ志向で、省エネ基準にばっちり見合ったような建物にどんどんつくりかえていく、これは短期間にできることではないと思います。ですけれども、省エネというものを実現するためには、経済産業省だけじゃなくて、国土交通省の所管される分野も広くありますので、これは、各省連携の上、省エネ社会を実現していただきたい。済みません、これは要望にとどめさせていただきたいと思います。

 そして、次に、これは質問させていただきたいんですが、今回のトップランナー制度で新たに断熱材というものを対象とした、非常にいい見直しが、前向きな見直しがあったと思います。

 トップランナー制度は、それはそれでいいんですが、実際には、省エネ社会を実現していくためには、さまざまな民間の皆さんが技術開発、研究開発を行っております。各省庁に対しても、こんなものを発明したんだ、こういうものを実用化したいんだ、こんな製品があるんだ、いろいろな売り込みがあるかと思います。中には不十分なものもあるかもしれません。ですけれども、省エネだ、政府も一丸となって、これから日本はエネルギーの需要や供給について真剣に考えていく国になっていくんだから、本当に真剣に技術開発、製品化をしていきたいと思っている企業の皆さんが大勢いらっしゃいます。

 そういう中で、私は最近、ある地元の社長さんから、断熱材というものもあるんですけれども、断熱材よりもさらに熱を、そもそも、外から入ってくる熱線をはね返すという遮熱材、これは宇宙服とか宇宙産業において使われる素材、もとはといえばそういう素材だそうなんです、ですから、はね返してしまうので、建物の中に全然熱が入ってこない、こういう素材もあるという話も聞きました。実際に箱をつくって、断熱材でつくった箱、遮熱材でつくった箱、それに同じようにヒーターを当てて、その箱の中の温度がどのぐらい上がるかというのを実験しているところを見せていただいたんですが、確かに遮熱材を使うと、もう全然、断熱材との違いは著しいです。

 一例を挙げれば、こういった遮熱材、こういう素材もありますし、あるいは、また別の製品としては、既にある窓ガラスにコーティング、液体を塗ることによって大幅に熱が入ってくるのを遮断することができる、こういった効果のある商品。いろいろな会社がいろいろなことを考えて、どんどんと新しい創意工夫が生まれてきております。

 ただ、こういったものについては、通常の製品であれば、それは企業努力だろう、売り込む営業も含めて、全部企業努力であろうけれども、やはり省エネという観点から進めるとすれば、今制度は終わってしまいましたけれども、エコポイントの対象になるかどうかとか、あるいは、いずれそういう分野が広がってくれば、トップランナー制度にそういったものが対象に入ってくるということも将来的にはあり得る、つまり法令上の位置づけが非常に重要だと思っております。

 今、申し上げました遮熱材だとかガラスのコーティング剤というのはほんの一例ではございますけれども、こうした新技術、新製品を普及させていく上での課題や、こういったことに対する姿勢について、少し御答弁いただければと思います。

渡邊政府参考人 遮熱を有するものについてでございますが、まず、窓についてでございます。

 現在の普及状況を申し上げますと、二〇一〇年では五三%の新築戸建て住宅におきまして遮熱性能を有する窓が使用されております。

 普及に向けた課題でございますが、やはり一般的な窓に比べまして遮熱性能を有するものは若干価格が高いことが挙げられます。例えば、製品の一例で申し上げますと、一七%ほど価格が高くなっておるわけでございます。

 今後の普及に向けましては、遮熱性能を有する窓につきましては、導入、普及の補助金、税制優遇などの支援策によりまして、さらなる普及を期待いたしております。

 また、壁についてでございますが、遮熱性能を有する塗料を使用することにより、壁にも遮熱性能が備わります。建築用途における塗料の全出荷量の中での遮熱塗料の出荷割合、二〇一一年では二・五%にとどまっております。

 普及に向けた課題でございますが、一般的な塗料に比べまして、遮熱性能を有するものは若干価格が高いことに加え、その認知度の低さがあろうかと思います。今後の普及に向けましては、まずはその認知度を高めるべく、従来進めてまいりましたグリーン購入法による特定調達品への採用などを引き続き進めますとともに、業界とも協力して、展示会、セミナーなどによる普及啓発を初め、普及拡大に向けて取り組んでまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。

重徳委員 ありがとうございます。

 次の質問に移りたいと思います。

 今後のエネルギー政策についてなんですが、まず、ホットな話題として、昨日、四月二日、電力システムに関する改革方針が閣議決定をされました。それで、前回の委員会でも私申し上げましたけれども、そのときはまだ確定しておりませんでした。いわゆる発送電分離の年限について、法案を二〇一五年の通常国会に提出するという文言が、「提出することを目指すものとする。」というふうに変更の上、閣議決定されたと聞いておりますけれども、この経緯について大臣から御答弁いただければと思います。

茂木国務大臣 昨日、電力システム改革に関する改革方針、閣議決定をいたしまして、政府として、二〇二〇年までに実現すべき新たな電力システムの姿、そして改革の手順を全体のパッケージとしてお示しいたしました。

 そして、改革をしていく手順につきましても、近いうちにとかいう曖昧な表現ではなくて、具体的な年次も入れて決めさせていただいたわけであります。

 改革のポイントは、御案内のとおり、一つは広域系統運用の拡大、そして電力自由化の推進、三番目が送配電部門の中立性、独立性を高めることということであります。

 基本的な考え方というのは、改革は大胆に、そしてスケジュールは現実的にということで、この改革方針では、「実施を三段階に分け、各段階で課題克服のための十分な検証を行い、その結果を踏まえた必要な措置を講じながら実行するものとする。」としているわけでありまして、具体的な実施スケジュール、法案の提出時期も、この基本方針の中に盛り込んでおります。

 そして、第三段階目、まさに法的分離を行っていくということでありますけれども、これは、普通のメーカーの例えば新規事業を切り出して分社化するのとはちょっと違うんですね。例えば、発送電分離、これを法的分離を行うということになりますと、当然、安定供給のことも考えていかなきゃなりません。そして、発電部門と送配電部門がきちんと連動できるようにしていかなきゃならない。

 こういったことから、送配電部門から発電所に指示を行うためのルールの整備が必要です。そしてシステムの設計が必要であります。さらには実際のシステムの開発。こういった安定供給のためのルールやシステムをしっかり確保した上で分離というのは進める必要があるという観点から、こういった点を踏まえると、法的分離の実施というのは、今からやはり五年くらいはかかる、これが私は妥当な判断だ、こんなふうに思っております。

 それで、第三段階目の改革となる法的分離による送配電部門の中立性の確保、そして、それとあわせた小売料金の全面自由化については、もともと、二〇一八年から二〇二〇年までをめどに実施する、こういったことにしておりまして、それに必要な法案につきましては二〇一五年の通常国会に提出することを目指す。これが、目指すであろうが、もともとめどなんです。それでやっていきたいと思っているめどでありますから、目指すという表現が入ろうが入るまいが、しっかりと改革は進めていきます。

重徳委員 最後のところだけが私の質問に対する御答弁ということになると思うんですが……(茂木国務大臣「いや、違う。言わないとわからない」と呼ぶ)わかります。全体的な御説明ということはわかりますが、目指すが入ろうと入るまいが、同じならば入らなくてもよかったんじゃないかと思うんですが、目指すが入ることになった。ここはもうこれ以上申し上げません。

 繰り返し申し上げますが、民間の事業者の皆さんが参入するもしないも、とにかく政府のしっかりとした姿勢、これを信じてやっていく部門なわけですから、どうもそういう後退姿勢のように見受けられるようなことは、中身が同じなら、もうそのまま維持してほしかったです、この文言については。これだけ申し上げさせていただきます。

 それから、最後に御質問申し上げたいのが、原発の話なんです。

 今回の安倍政権では、民主党の革新的エネルギー・環境戦略で二〇三〇年代には稼働ゼロを可能とするような方針が示されていたのに対しまして、現政権は、それは具体的な根拠を伴わないからゼロベースで見直すんだと。

 具体的根拠が伴わないというのが事実だとすれば、それはそういうことになるんでしょうけれども、ただ、一方で、私が非常に気になるのが、私、青森県に暮らしていたこともあるんですが、しょっちゅう使用済み核燃料の問題が話題になるわけです。使用済み核燃料の中間貯蔵施設をつくるという話になれば、それは最終処分施設じゃないんだよなということを政府に確認を求めなきゃだめだとか、六ケ所村の核燃料サイクルの問題にしてもそうです、とにかく最終処分場はどうなるんだ、ここの問題は一向に話が進んでいきません。

 もちろん、議論や検討は進めておられるとは思いますが、最終処分をどうするか、そういうゴールなしに、安全基準がちゃんと策定されて安全が確認されたら再稼働するんだ、ここは実際の電力需要だとかいろいろな問題を解決するためにやむを得ざる選択なのかもしれません。しかしながら、やはり最終的な処分の方針というものがはっきりしなければ、本来は責任ある原子力政策とは言えないのではないか、そういう中で再稼働することは踏み込み過ぎなのではないかというふうにも考えられますが、最終処分についての方針をお聞かせください。

茂木国務大臣 高レベル放射性廃棄物の最終処分、極めて重要な課題だと考えております。

 現在でも約一万七千トンの使用済み核燃料を保管しておりまして、既に再処理された分も合わせますと、ガラス固化体にして二万五千本相当ということでありまして、これらの最終処分の問題を次の世代まで先送りすべきではないと考えております。

 しかしながら、委員も御指摘のように、処分制度を創設して以降、十年以上経た現在も処分地の選定調査に着手していない、これが現状であります。

 これまで立地選定が進んでいない背景には、一つには、地層処分の必要性、安全性に対する国民理解、合意が不足をしていた、また、調査を受け入れるに当たって余りに地元の負う説明責任であったりとか負担が重い、こういった問題があったのではないかなと考えております。

 このような反省に立ちまして、処分地選定に向けてこれまで出された日本学術会議や原子力委員会の提言も踏まえながら、地域の声を取り入れながら住民とともに処分の取り組みを進めていく仕組みの構築であったり、処分の安全性の再確認と国民への説明など、必要な取り組みをしていきたい。

 もう少し具体的に申し上げますと、例えば最終処分についての必要性、安全性に対する理解、合意、これを高めるために将来のある程度の選択の余地を担保する、例えば一定期間、回収可能性を維持する、こういった方針を制度上決めるということも私はあり得るんではないかなと思っております。

 それから、調査を受け入れるに当たり、地元の負う説明責任であったりとか負担が重い、こういうことから、例えばこれまではいろいろな説明をするということになると、調査の受け入れをしますよ、こういうことが前提であって、そうなると、その段階でもう地元から反対とかいろいろな声が出てしまうということでありますから、調査の受け入れを前提としないで地元住民の皆さんとオープンな場で理解が得られるような説明ができる機会を持つとか、これまでの取り組みの反省を踏まえながら処分地の選定を進めていかなければいけないと思っております。

重徳委員 これは本当に重たい問題だと思います。軽々に再稼働するしかないんだというような御判断は本当に避けていただきたいと思っております。

 もう時間もありません。私は即刻原発をとめろとか、そういう論者ではありませんけれども、原発にはもうできる限り極力依存しない、そういう社会をつくらなきゃいけないと思っております。

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

富田委員長 次に、井坂信彦君。

井坂委員 みんなの党の井坂信彦です。

 まず初めに、ちょっと順番があれですけれども、四番目の、海外からの電力の輸入ということについてお伺いをいたします。

 二月二十四日付の日経新聞を初め、最近の新聞各紙でこんな記事が立て続けに出されております。日本の商社とロシアの政府系電力会社と共同で、ロシアで発電した電力を日本に輸入する構想が打ち出されているということであります。

 ヨーロッパは、国境が陸続きになっておりますので、国境を越えてほかの国から電力を輸入するということは一般的になっていると思いますが、日本の電力の自由化に当たって、このような、まだ構想段階ではありますけれども、今後十分に想定され得ることとして、海外の発電所から電気を輸入するケースも想定して、電力改革とあわせて必要な法整備を検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

茂木国務大臣 電力輸入のために電力系統を海外と接続することについては、電力調達の多様化に資する等のメリットがある、このように考えております。

 他方で、国際連系線を通じて、仮に電力供給の一部を海外に依存する、こういうことになりますと、例えば、相手国の政策の変更等により供給が途絶えるリスクであったりとか、大規模停電の影響伝播による安定供給上の問題であったりとか、費用対効果やコスト負担の主体が誰となるか、さらに法制度面のあり方、こういった課題もあるわけであります。

 電力系統の国際的な連系につきましては、昨年の四月に総合エネルギー調査会のもとの研究会でも検証の必要について指摘があったところであります。これを踏まえまして、昨年度、情報収集のための予算を、一千八百万円でありますが、計上させていただきまして、海外の事例調査等を行ったところであります。今後とも、先入観を持たずに、検証に必要な情報収集や分析をまず行ってまいりたいと考えております。

井坂委員 民民で既に話が立ち上がったり、想定し得る状況だと思いますので、ぜひ、対処のほどをお願いいたします。

 次の質問に移りますが、先ほどの質疑にもありました、電力の自由化の改革の工程についてお伺いをいたします。

 閣議決定された改革プログラムで、やはり第三段階目のところが、もともとの最終調整案というところでは、必要な法律案を平成二十七年通常国会に提出し、提出すると明確に書いてあるわけですが、閣議決定の方では、「平成二十七年通常国会に提出することを目指すものとする。」というふうに書きかえられております。

 大臣、先ほどの御答弁では、もともとの最終調整案でもめどということは書いてあったではないかとおっしゃいましたが、私がこの文書を見る限りそれは間違いでありまして、めどと書いてあるのは、実際、平成三十年から三十二年までに実施はめどというふうに書いておりますが、法案提出に関しては、めどということはこの文書を通して一言も書かれていないのではないかと思います。

 明らかに、提出というところから、提出を目指すものとするというふうに、法案提出ということに関しては表現が後退をしたというのが事実ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

茂木国務大臣 私が先ほど答弁で申し上げましたのは、実施の時期について、二〇一八年から二〇二〇年までをめどに実施する、こう書いてあるということを申し上げたわけでありまして、法案提出の時期について、めどということがもともと書いてあった、このようにお話をしておりません。

 そこの中で、今回の電力システムに関する改革方針を昨日閣議決定させていただいたわけでありますが、これは、電力システム改革が全部終わるとどういう絵姿になりますか、こういった全体像を示しております。そして同時に、どういったプロセスを踏んで、どういった手順を踏んで具体的に改革を進めていくか、こういうことにつきましても、近いうちとかいう表現ではなくて、具体的な年次も入れて書かせていただいた、こういうわけであります。

 そして、一番最終段階になります、法的な分離であったりとか、料金規制の全面撤廃。特にこの法的な分離になりますと、先ほども申し上げたんですが、例えばあるメーカーさんが新規事業をやっています、この会社を分社化しますというのとは少し違うので、発電部門と送配電部門がきちんと連携できるようなルールの整備をしなければなりません。その上でシステムの設計をしなければなりません。さらにはシステムの開発等々を進めるということになると、相当な改革になってくるんです。相当なエネルギーが必要です。

 そして、詳しく検討した上で、これがスタートできるのが大体五年ぐらいということで、二〇一八年から二〇二〇年をめど、こういったことで、それぞれの段階できちんと検証しながら物事を進めていきます、それに合わせて法律というのは出していきますということで、ことし最初のものを出します、来年二つ目のものを出します、そして再来年に三つ目のものを出します、三段階目の法案を出します、これにつきましてはそれを目指しますというような、最終的なものがめどでありますから、目指すになってもめど、それがそうでなくても、改革をきちんと手順を持って進めていくということについては何ら変わっていない、このように申し上げたところであります。

井坂委員 御答弁の中で大半の時間を割いていただきました実施については、もともとの最終調整案からはっきり、めどというふうに書かれております。そこの点については、私は何も、表現が後退したと申し上げているわけではありません。

 そうではなくて、三段階目の法案提出、もともとは平成二十七年に通常国会に提出すると書いてあったのが、提出を目指すものとするというふうに、ここは明らかな表現の後退である。しかもこれは、てにをはの話ではなくて、この世界ではもちろん諸先輩方には常識でありますけれども、わざわざ最終段階でこの表現をこういうふうに変えたということは、かなり政治的な大きな意味を持っていると私は思うわけであります。

 この文末の表現だけではありませんで、最終調整案から閣議決定の文書でもっと大きく変わったところは、「5 改革プログラム」というところの前段に、最終調整案でははっきりと、三段階だけではなくて、平成二十五年、平成二十六年、平成二十七年通常国会と三度に分けて電気事業法等の改正案を提出すると、まず前文にもはっきり改革のプログラムが明記されていたのが、今申し上げた文章が丸ごとごそっと閣議決定では削除されてしまっている。

 明らかに政治的な意図を感じる今回の最終調整案から閣議決定への変更であります。この文言の後退、ひいては政府としての意思の後退と私は見るわけでありますが、その点についていかがでしょうか。

茂木国務大臣 閣議決定する前に、さまざまな意見を聞きながら最終調整というのを行います。その前の文書、どういった閣議決定でもそうでありますけれども、中間段階のものから、さまざまな観点から検討を加えて最終案というものができます。

 最終案を閣議決定させていただきました。閣議決定したものを変更した、最終案というものを変更したということだったらそうでありますが、我々としては、最終案というのをいろいろな形で、与党とも調整をしながら、またさまざまな関係者の意見もお聞きしながら、きちんとまとめて、その最終案を閣議決定いたしました。最終案と閣議決定案が違うというのなら、最終決定案が何か……(井坂委員「最終調整案」と呼ぶ)調整案と、どういう定義でおっしゃっているのか。中間段階のものはいろいろなものがございます。私も見ておりますけれども、最終案が閣議決定案です。そこは全く違っていません。そこはぜひ誤解しないでください。

井坂委員 最終調整案という文書との比較で申し上げているわけでありますが、もちろん、変更があるということについては、私は往々にしてあることだというふうに思います。

 そこでお尋ねしたいのが、やはり政治的な意思を持って変更されたわけでありますが、どのような理由で、第三段階、法案提出をすると書いてあったものを、目指すものとするというふうに最後の段階で変更されたのか、その理由。変更されたということは何らかの懸念があっての変更、あるいは何らかの議論があっての変更だと思いますけれども、その経緯についてお伺いをしたいと思います。

茂木国務大臣 大切なことは、安定供給も含めて、現実的なプランのもとで大胆な改革を進めるということであります。そして、必要なことは実施をすることなんです。法案提出というのはそのための手段であります。

 そして、実施については、二〇一八年から二〇年をめどということで書いてありますので、それに平仄を合わせて、法案提出の時期につきましても目指すという表現を使わせていただきました。

井坂委員 実施がめどと書いてあるので、提出も目指すでもいいじゃないかとおっしゃるわけでありますが、この世界では、やはり改革というのはこうやって文言修正の中で徐々に徐々に角が取られていくというのが常であります。

 私は、改革をもちろん進める立場でありますし、大臣がこの委員会の部屋で何としても進めていくんだというふうにその都度おっしゃっている、そのお気持ちについては今のところ信頼を申し上げているところでありますが、大臣のお気持ちとは裏腹に、やはりこうしていろいろな具体的なプログラムが徐々に角が丸く取れていってしまうということを大変危惧しているものでありますので、ぜひ最後の最後までしっかりと推進していただきたいというふうに思います。

茂木国務大臣 委員の御意見を踏まえて、しっかり進めていきます。そしてそのためにも、この国会に第一弾の法案を提出させていただきます。ぜひ速やかに御審議いただいて、この法案をまず通していただきたい、それが第一歩になります。

 国会では、やはり与党だけではなくて、野党の皆さんの御理解も得られないと法律というのが成立しないわけであります。そういった面もありますので、ぜひ御協力をよろしくお願いいたします。

井坂委員 大臣のおっしゃるとおり、まず第一弾の法案、中身をしっかり精査させていただいて、進めるべきだということになれば、これはしっかりと責任ある対応をしたいというふうに思います。

 次の質問に移りますけれども、総括原価方式についてお伺いをいたします。

 参考人質疑でも、小宮山参考人あるいは依田参考人から、今、電力会社というのは、省エネを進めると実は利益が減ってしまうということで、省エネを進めるインセンティブがないのが問題だという指摘がありました。

 現状では、省エネが進めば進むほど電力会社は損をする仕組みになっておりますし、設備投資、コストを抑えれば抑えるほど料金値上げの申請のときに不利になるというような仕組みでもあろうかと思います。

 もちろん、行く行くは、小売の自由化ということ、あるいは料金の自由化ということでこういったことはなくなるわけでありますが、それまでまだ五年ないし七年かかる、その過渡期においても発電側がコストを下げようとするインセンティブ設計について考える必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

高原政府参考人 ピークカットにつながる節電が、中長期的には電力会社の設備投資の減少につながり、電力料金の低減に資するということは御指摘のとおりでございます。

 ただ、総括原価方式というものは、電気事業法上、料金が能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものであるということにされておりまして、適正な原価に適正な利潤を加えたこの枠組み自体は、これまた現在の制度上は重要な根幹をなす制度だと思っております。

井坂委員 適正な原価、そして適正な利潤というあたりは、算入の計算式ですとか、何を算入して何を算入しないですとか、大幅な変更がなくても工夫の余地があるのではないかというふうに私は思っておりますので、ちょっともう時間が来てしまいましたから、また引き続き、技術的なことについては委員会で議論をさせていただければというふうに思います。

 ぜひ、電力改革への御決意のほどをよろしくお願いいたします。

富田委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 電力ピーク対策について質問をいたします。

 今回の法改正では、エネルギーの使用の合理化に関する措置に加えて、電気の需要の平準化に関する措置が追加をされました。蓄電池やBEMS、HEMSとか自家発電の活用等によって、電力ピーク時に電力会社の系統電力使用量を減らすための措置であります。

 そこで、大臣にお尋ねします。

 ピーク対策として、電気需要平準化時間帯を設けて、電力需要の多い夏場の平日日中の時間帯など指定された時間帯の需要の山をなだらかにするということは、過大な設備投資を抑制することにもつながると考えます。一方で、平準化のための蓄電池や自家発電の活用というのが、エネルギー使用量全体としては増加をしてしまうのではないのかという懸念もあります。

 地球温暖化対策や省エネに逆行するような事態を招かないようにする必要があるのではないかと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

茂木国務大臣 日本におきまして省エネの取り組みが本格的に始まったのが、一九七〇年代、二度の石油ショックのころでありました。このころは、全体のエネルギーの使用量を減らすという観点から、省エネのための機器を開発したり、また夜中にテレビの放映をしない、こういったことで、どんな部門においても同じように、どこが減らせるのか、こういう観点から省エネの取り組みをしたわけであります。

 こういった省エネももちろん今も重要でありますが、三・一一以降起こっておりますことは、まさにピーク時にどれだけ需要を減らせるか、こういった観点を加えた省エネということになってくるわけでありまして、昨年の夏は、震災前、二〇一〇年に比べまして、ピーク需要で一〇%の削減となっております。全体の省エネということでいいますと六%であります。

 このため、ピーク対策を進めるため事業者に蓄電池を導入することを奨励してきているわけでありますが、御案内のとおり、蓄電池を使うと、オフピークであります夜間に一〇〇充電しても、一〇〇使えないわけですね。どうしても効率が落ちまして、ピーク時間帯、昼間に使おうとすると八〇前後の電気しか使えない、これが現状であります。

 この結果、電気の購入量自体は増加をしてしまって、省エネ法の努力目標を達成しにくくなる、こういう問題が発生するわけであります。このため、今般、省エネ法の努力目標の算出目標を見直すことにした。

 見直しの仕方につきましては、委員の方からもありましたので、もしよろしければここまでとさせていただきますし、やり方について説明しろということだったら説明もいたします。

塩川委員 もともと省エネ努力というところからスタートしたのが省エネ法で、今回新たに電力ピーク対策というのを加えるわけであります。

 今、最後に算出方法の見直しの点も触れていただいたわけですけれども、蓄電池を活用して、昼間の時間帯の電力使用量を夜間に充電した電力の放電に置きかえると、全体としては電力の使用量が増加をすることにはなります。そのため、算定方法を変更して、昼間の電力使用量を重みづけることによって、昼間の電力使用量を大きく減少した形にして、結果としてエネルギー消費原単位も改善した形にするという算出方法の見直しです。

 私は、電力ピーク対策を進めるに当たっても、算出方法の変更で省エネになっているかのようなやり方ではなくて、全体のエネルギー使用量も減らすし、地球温暖化対策にも資するような取り組みこそやはり進めるべきではないかと思うんですが、改めていかがですか。

茂木国務大臣 冒頭申し上げたように、省エネの努力は必要であります。同時に、今の日本はピークコントロールがもう一つ大きな課題になっているわけでありまして、ピークコントロールができなければ、例えば電気事業者は新たな設備を稼働させなければならない。恐らく、今すぐ使おうとすると、老朽型の火力、こういったものをたき増しするということになって、かえって地球環境上は悪い問題が出てくる。

 完全に二律背反している問題ではありません。省エネもできる限り進める、同時にピークコントロールも進める、この中で一番いい方法は何ですかという観点から見直しをさせていただいたところであります。

塩川委員 省エネの取り組みも進め、地球温暖化対策にも資する、こういうものとあわせて電力ピーク対策を推進するという立場で取り組んでいただきたいと思います。

 次に、製造業における省エネ努力についてですけれども、産業部門はエネルギー消費全体のうち四割以上を占めております。依然として最大の部門で、そのうちの九割以上を製造業が占めております。

 そこで、経産省の方に確認しますが、製造業を中心にした第一種エネルギー管理指定工場において、平成十一年度以降、年一%以上のエネルギー消費原単位の改善、この取り組みが数字でどのようになっているのかをお答えください。

新原政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の第一種エネルギー管理指定工場でございますが、平成十一年度のエネルギー使用量が一億六千五百六十八万キロリットル、平成二十二年度の同じく使用量が一億七千九百三十六万キロリットル、これをもとにエネルギー消費原単位を計算いたしますと、仮に平成十一年度のエネルギー消費原単位を一とした場合でございますが、二十二年度では〇・九六七でございますから、この間、三・三%の改善ということになっております。この間、リーマン・ショックの影響で景気後退したことで、売上高が減少して、消費原単位が悪化するとか、乱高下も見られているところでございます。

 恐らくは、この前、石油危機以降、一九七三年以降、十年間で、年率換算で三・五%も急速に改善しておりましたので、産業によってはなかなか厳しくなってきているところもあるのかなというふうに認識しております。

塩川委員 今お答えいただきましたように、平成十一年度から二十二年度にかけての十一年間で改善が三・三%、三%余り。ですから、中長期的にとはいっても、毎年毎年一%以上の改善ということでいえば、一一%以上の改善ということが努力義務としてはかかっているわけですけれども、それが三%余りというのが現状ということであります。

 こういった現状を見ると、省エネ法の努力義務というのがどんなものなのかなということを率直に思わざるを得ないんですが、大臣としてはどのように受けとめておられますか。

茂木国務大臣 御案内のとおり、石油危機以降、産業部門が相当な省エネに取り組んできて、これは言ってみますと限界効用逓減の法則ですから、どうしてもそこの部分に限界が来る。そういったことで、今般、省エネにつながる国内の設備投資及び更新を推進するために、平成二十四年度の補正予算の中で二千億円を計上させていただきまして、省エネに資するような設備を入れる、こういったことに対する補助を出す、こういった施策も新たにとらせていただきました。

 一方で、産業部門、これは石油ショック時と比べると九割に落ちている。ところが、住宅とかビル部門は二・五倍になっているんですね。ここの部分に対してはまだ省エネを加速する余地が大きいだろうといったことで、今回、断熱材であったりとか窓、こういったところの省エネに取り組むために改正のお願いをしているところであります。

塩川委員 民生、運輸での努力が必要だということは当然です。同時に、四割以上を占めるような産業部門、特に製造業部門でより一層の改善の取り組みをどう進めていくのかということが求められているわけで、そういう意味では、省エネ法の趣旨に立った、年一%以上の改善を図る、こういう取り組みについてどのように実際に事業者が行っているかということが、やはり国民的な監視のもとに置かれるべきだと考えます。

 その点では、経産省と事業者の間でいろいろと指導を含めてやりとりがされているようですけれども、中身がなかなか国民的には見えてきておりません。

 そういう意味でも、私は、エネルギー管理指定工場の定期報告が行われているわけですけれども、この定期報告において、経産省がつかんでいる中身を国民に広く公開して、大規模工場などのエネルギー使用の実態を明らかにすることが省エネ推進にも資するのではないかと考えますが、大臣はいかがでしょうか。

新原政府参考人 御指摘のとおり、情報公開は非常に重要だと思っておりまして、前向きに対応していきたいと思っております。

 ただ一方で、先ほどの指導、勧告等を行うために、これはかなりの件数をやっておるわけでございますが、かなり詳細な個別の企業の情報を定期報告で求めております。

 場合によっては、その工場のエネルギーコスト構造とか省エネルギー水準が他企業から、公開していることによって推計できてしまう場合もございまして、特にエネルギー多消費業種では、それが競争上の地位を害するおそれがある場合がございます。そういう場合については、当該企業とも調整して、一部不開示にしてきたところでございます。

 ここは、一応、最高裁の判決でも、行政のやり方として妥当であると判決をいただいたところでございます。

 ただ、御指摘のとおり、情報公開は非常に重要だと思っておりますので、案件ごとにきちんと見定めて、できるだけ公開の方向でやっていきたいと思っております。

塩川委員 最高裁判決の話もありましたけれども、これは不利益のおそれの蓋然性があるとしたもので、個々の事業者にとって法的保護に値する不利益というべきかどうかの個別の判断は実際には行われていない中身でもあります。情報の原則公開という情報公開法の制度趣旨にそぐわない内容だと考えております。

 同時に、情報公開が大事という話がありました。

 地球温暖化対策推進法に基づいて、温室効果ガス排出量の報告、公表制度によってCO2量が公表されているということもあります。そういう点でも、ぜひ経産省として、この省エネ法で得た定期報告に基づく情報内容について広く開示するということが省エネ努力を促す上でも重要だと思いますし、そういった立場で事業者への働きかけを行うべきだと考えております。

 それとの関係で、昨年、省エネ部会の議論で、定期報告の内容を簡素化する方向というのが議論として出されました。省エネ部会の委員やパブリックコメントで批判をされたわけですが、それはどのように対処されたのでしょうか。これまでどおり報告を求めるのか、省令の改正などということは行わないということなのか、その点についてお答えいただけますか。

新原政府参考人 御指摘の点は、私どもとして、委員御指摘の公開とも絡んで、ある程度、行政がとる情報を本当に必要なものに絞って、それ以外については事業者に保存義務をかけて、私どもがとったものについては公開していったらどうかというふうな提案をさせていただきました。

 それについては、委員御指摘のとおりでございまして、審議会に付したわけでございますが、やはり詳細にとるべきだという御意見が多かったわけでございます。その意味は、役所が持っていれば、情報公開請求したときに公開できるからということでございます。

 実際に、例えば平成二十一年ですと、七千件の省エネ法の関係の開示請求を受けております。その九三%は全面開示でございまして、残り七%だけが一部不開示、マジックであれして不開示にしているものがあるということでございまして、そういう情報というのは非常に貴重であるという御意見がございましたので、この辺については改正事項から完全に削除いたしまして、今回の法案を提出させていただいた、こういうことになっております。

塩川委員 法案化というだけではなくて、省令の改正も行わないということでよろしいんですか。

新原政府参考人 結構でございます。

塩川委員 結構というのは、省令の改正も行わないと。もう一回確認します。

新原政府参考人 行いません。

塩川委員 法案化は見送ったけれども、簡素化を進めるという意味ではきめ細かな対応ができないということを申し上げて、質問を終わります。

富田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

富田委員長 この際、本案に対し、塩谷立君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の五派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。近藤洋介君。

    ―――――――――――――

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

近藤(洋)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 修正の要旨は、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、いわゆる省エネ・リサイクル支援法の廃止について、その施行期日を「平成二十五年三月三十一日」から「公布の日」に改めるとともに、所要の規定の整理を行うものでございます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

富田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

富田委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、塩谷立君外四名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

富田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

富田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

富田委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、塩谷立君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党及び日本共産党の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。今井雅人君。

今井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。

 まず、案文を朗読いたします。

    エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、内外のエネルギー情勢の激変に伴い、長期的なエネルギー需給の安定化の必要性が高まっている状況に鑑み、省エネルギー対策を着実に推進するため、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

 一 新たなエネルギー戦略の立案に際しては、中長期のエネルギー需要の予測を踏まえ、供給面及び省エネルギー面の目標を早急に明確化するとともに、省エネが新たな成長分野として有望であることに鑑み、産業、運輸、民生各部門における効果的な総合プログラムを早急に構築すること。

 二 電力需要のピーク対策を効率的に推進するため、電力会社に対し、スマートメータの加速的な導入及び時間帯別季節別の料金メニューの早期導入を促すとともに、開発が進む蓄電池やエネルギー管理システムの早期の普及拡大策を講じるものとすること。

 三 民生部門の省エネルギーを推進するためには、省エネルギー性能に優れた建築材料の普及拡大を図る必要があることから、トップランナー制度について表示の在り方を工夫するなど消費者等への周知徹底を図るとともに、中小メーカーに過度な負担となることのないよう実態を踏まえた制度設計に努めること。

 四 建築確認時の省エネルギー基準適合義務化については、多様な新築住宅・建築物の状況を踏まえ、消費者への負担が過度とならないよう、技術革新によるコスト削減を加速するなどの支援措置を講じつつ、制度の円滑な実施のための環境整備を図ること。特に地域の中小工務店等の施工事業者の技術向上に向けた支援措置を速やかに実施すること。併せて、伝統的木造住宅などに十分配慮すること。

以上であります。

 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

富田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

富田委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、茂木経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。茂木経済産業大臣。

茂木国務大臣 ただいま御決議のありました本法案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。

    ―――――――――――――

富田委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

富田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

富田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十一分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.