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第18号 平成16年4月27日(火曜日)

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平成十六年四月二十七日(火曜日)

    午前九時一分開議

 出席委員

   委員長 赤羽 一嘉君

   理事 今村 雅弘君 理事 衛藤征士郎君

   理事 橘 康太郎君 理事 望月 義夫君

   理事 大谷 信盛君 理事 奥村 展三君

   理事 玉置 一弥君 理事 高木 陽介君

      石田 真敏君    岩崎 忠夫君

      江崎 鐵磨君    江藤  拓君

      大島 理森君    梶山 弘志君

      高木  毅君    中馬 弘毅君

      中野 正志君    葉梨 康弘君

      古屋 圭司君    保坂  武君

      増田 敏男君    松野 博一君

      森田  一君    山口 泰明君

      渡辺 博道君    梶原 康弘君

      長安  豊君    伴野  豊君

      古本伸一郎君    松崎 哲久君

      松野 信夫君    三日月大造君

      室井 邦彦君    和田 隆志君

      若井 康彦君    佐藤 茂樹君

      穀田 恵二君

    …………………………………

   国土交通大臣       石原 伸晃君

   国土交通副大臣      林  幹雄君

   国土交通大臣政務官    佐藤 茂樹君

   国土交通委員会専門員   飯田 祐弘君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十七日

 辞任         補欠選任

  櫻田 義孝君     山口 泰明君

  岩國 哲人君     梶原 康弘君

同日

 辞任         補欠選任

  山口 泰明君     櫻田 義孝君

  梶原 康弘君     岩國 哲人君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 景観法案(内閣提出第三八号)

 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第三九号)

 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)


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     ――――◇―――――

赤羽委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石原伸晃君。

    ―――――――――――――

 景観法案

 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石原国務大臣 ただいま議題となりました景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 まず、景観法案につきまして申し上げます。

 近年、経済社会の成熟化に伴う国民の価値観の変化等により、個性のある美しい町並みや景観の形成が求められるようになっており、各地で、景観条例の制定や景観に配慮した都市整備により、良好な景観の形成に向けた取り組みが進められております。

 また、国としても、観光立国を実現するという観点から、地域の個性を磨き、発揮する一地域一観光を推進するための手法として、良好な景観の形成に向けた取り組みを進めることとしております。

 このような景観をめぐる状況の変化に対応し、良好な景観の形成を国政の重要課題として位置づけるとともに、地方公共団体の取り組みを支援するために、良好な景観を形成するための法的な仕組みを創設することが求められております。

 この法律案は、こうした状況を踏まえ、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るための我が国で初めての景観についての総合的な法律として定めようとするものです。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、良好な景観の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにすることとしております。

 第二に、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定し、景観計画区域、景観地区等における行為規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観の形成に関する事業等の支援等について定めることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして申し上げます。

 この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法、都市開発資金の貸付けに関する法律その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として、景観地区を規定することとしております。

 第二に、建築基準法の改正により、景観地区等における建築物の規制に関する規定を整備するとともに、条例で景観重要建造物に対する規制の緩和を行うことができることとしております。

 第三に、屋外広告物法の改正により、景観行政を行う市町村が屋外広告物に関する条例を制定することができることとすること、屋外広告物の許可対象区域を全国に拡大すること、簡易除却の対象となる屋外広告物等を追加すること、屋外広告業の登録制度を創設すること等の措置を講じることとしております。

 第四に、都市開発資金の貸付けに関する法律の改正により、都市開発資金による無利子貸し付けの貸付対象の拡大を行うこととしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。

 都市の緑とオープンスペースは、良好な都市環境や都市景観の形成、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の確保等のために極めて重要であります。このため、都市の緑とオープンスペースを効果的かつ効率的に保全し、増加させる施策を積極的に推進していくことが求められております。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、緑地の保全、都市の緑化、都市公園の整備を総合的に推進するための制度の創設、拡充等の措置を講じようとするものです。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、市町村の定める緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の記載事項に、都市公園の整備の方針等を追加することとしております。

 第二に、都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができることとし、当該地域内の建築物の新築、木竹の伐採等について届け出制を導入することとしております。

 第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、当該地域に関する都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこととしております。

 第四に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設することとしております。

 その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

赤羽委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

赤羽委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 各案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る五月十一日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時八分散会


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