衆議院

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第7号 平成16年11月19日(金曜日)

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平成十六年十一月十九日(金曜日)

    午前八時三十五分開議

 出席委員

   委員長 橘 康太郎君

   理事 衛藤征士郎君 理事 萩山 教嚴君

   理事 望月 義夫君 理事 山口 泰明君

   理事 阿久津幸彦君 理事 金田 誠一君

   理事 土肥 隆一君 理事 赤羽 一嘉君

      岩崎 忠夫君    江崎 鐵磨君

      木村 隆秀君    河本 三郎君

      櫻田 義孝君    菅原 一秀君

      高木  毅君    武田 良太君

      寺田  稔君    中野 正志君

      二階 俊博君    葉梨 康弘君

      林  幹雄君    古川 禎久君

      保坂  武君    松野 博一君

      森田  一君    山際大志郎君

      梶原 康弘君    高木 義明君

      玉置 一弥君    樽井 良和君

      中川  治君    長安  豊君

      伴野  豊君    松崎 哲久君

      三日月大造君    室井 邦彦君

      和田 隆志君    若泉 征三君

      佐藤 茂樹君    谷口 隆義君

      穀田 恵二君

    …………………………………

   議員           岸田 文雄君

   議員           福井  照君

   議員           赤羽 一嘉君

   議員           高木 陽介君

   国土交通大臣政務官    中野 正志君

   国土交通大臣政務官    岩崎 忠夫君

   国土交通委員会専門員   亀井 為幸君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十六日

 辞任         補欠選任

  佐藤 茂樹君     赤松 正雄君

同月十七日

 辞任         補欠選任

  赤松 正雄君     佐藤 茂樹君

同月十九日

 辞任         補欠選任

  江藤  拓君     山際大志郎君

  下条 みつ君     梶原 康弘君

同日

 辞任         補欠選任

  山際大志郎君     江藤  拓君

  梶原 康弘君     下条 みつ君

    ―――――――――――――

十一月十七日

 公共工事の品質確保の促進に関する法律案(古賀誠君外七名提出、衆法第三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 公共工事の品質確保の促進に関する法律案(古賀誠君外七名提出、衆法第三号)

 国土交通行政の基本施策に関する件

 派遣委員からの報告聴取


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     ――――◇―――――

橘委員長 これより会議を開きます。

 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、国土交通行政に関する実情調査のため、去る十六日から十七日までの二日間、沖縄県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員から報告を聴取いたします。衛藤征士郎君。

衛藤(征)委員 去る十六日及び十七日の両日、国土交通行政に関する実情調査のため、沖縄県を訪れ、尖閣諸島及び尖閣諸島周辺海域並びに新石垣空港予定地等を視察いたしました。

 この際、派遣委員を代表して、私からその概要を御報告申し上げます。

 派遣委員は、委員長橘康太郎君、理事萩山教嚴君、山口泰明君、土肥隆一君、金田誠一君、阿久津幸彦君、委員松野博一君、赤松正雄君、穀田恵二君、そして私、衛藤征士郎の十名であります。

 派遣委員は、十六日夜、石垣空港に到着し、翌十七日に二班に分かれて調査を行いました。

 午前班については、第十一管区海上保安本部石垣航空基地において、同海上保安本部の業務説明を聴取した後、海上保安庁のヘリコプター二機で相前後して尖閣諸島周辺海域に向かい、約五十分で魚釣島上空に達し、機内から尖閣諸島の島々と周辺海域を視察いたしました。その後、巡視船「くだか」の船上で給油した後、一路、石垣航空基地に戻りました。また、同航空基地に先着した組は、到着後、新石垣空港予定地を視察いたしました。

 午後の班につきましては、午前中に石垣港、新石垣空港予定地及び石垣空港を視察し、午後、海上保安庁のヘリコプターで尖閣諸島を視察いたしましたが、その過程は午前班と同様ですので、説明を省略いたします。

 視察終了後、石垣空港を立ち、同日夜には帰京いたしました。

 調査の概要でありますが、まず、尖閣諸島をめぐっては、かねてから領有権を主張する台湾、香港等の抗議船による領海侵犯が相次いでいます。最近では、このような活動はますます巧妙化、悪質化しており、その組織も強化、拡大されています。本年三月の中国人七名による魚釣島への不法上陸事件は、まだ記憶に新しいところであります。

 また、中国海洋調査船による我が国の同意のない海洋調査活動が最近急増しており、第十一管区管内だけで、九月三十日現在、既に八件と、昨年一年間の三件を大幅に上回っております。

 このほか、尖閣諸島周辺海域は好漁場となっていることから、中国や台湾の漁船が我が国領海内などで不法操業する事案も後を絶ちません。

 以上のような動きに対し、我が国固有の領土を守り、安定した海洋秩序を確保するため、関係省庁間の連携と監視取り締まり体制の強化を図るとともに、違反事案に対しては一層厳格な対応と断固たる措置をとることを強く望みます。

 なお、派遣団の視察の際には、魚釣島上空から、小型船が接岸できる掘り割りや、かつて営まれておりましたかつおぶし工場の跡、日本の活動家が設置した灯火施設などをはっきりと視認することができました。

 次に石垣空港ですが、同空港は旅客数、貨物数ともに第三種空港で第一位と、極めて利用度が高い一方、滑走路千五百メートルの暫定ジェット空港であるため、一部の路線に重量制限等の制約を課さざるを得ない状況にあります。

 このため、現空港の制約の改善、騒音影響の軽減及び今後の航空需要への対応を図る必要から、新空港の建設が計画されております。

 沖縄県の新石垣空港整備基本計画案によれば、建設予定地は石垣の市街地から北東に直線距離で約十一キロメートルのカラ岳陸上地区とし、二千メートル滑走路のほか平行誘導路の設置などが計画されております。平成十七年度に事業着手、平成二十四年度の開港を目指して、現在、地権者の同意取りつけ作業や環境影響評価手続が進められておりますが、用地取得につきましては、地元地権者の一〇〇%が基本的に同意している状況にあります。

 最後に石垣港ですが、同港は日本最南端の重要港湾であり、本年四月には、幹線定期フェリーの大型化及び大規模地震災害時における被災者等の円滑な輸送などに対応するため、一万五千トン級のフェリーが接岸できる水深九メートルの耐震強化岸壁が完成し、供用が開始されたところであります。現在、離島向け定期旅客船等のふくそうを解消し、観光客等の安全な乗降を確保するため、バリアフリー化に対応した浮き桟橋の整備などが進められております。

 以上が調査の概要でありますが、今回の視察を通じ、領海警備を初めとする海上保安業務の重要性が一層高まっていることを実感するとともに、現石垣空港の抱える課題及び新石垣空港の早期着工を望む地元民の熱い期待並びに八重山圏域の拠点的な港湾である石垣港の実情を知ることができましたことは、何よりの成果であり、今後の委員会活動にこの成果を反映させていきたいと考えている所存であります。

 最後に、私どもの調査に御協力をいただきました関係の皆様方に感謝の意を表しまして、報告を終わります。

橘委員長 これにて派遣委員からの報告聴取は終わりました。

     ――――◇―――――

橘委員長 次に、古賀誠君外七名提出、公共工事の品質確保の促進に関する法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。岸田文雄君。

    ―――――――――――――

 公共工事の品質確保の促進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

岸田議員 ただいま議題となりました公共工事の品質確保の促進に関する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。

 公共工事は、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質は受注者の技術的能力に負うところが大きいこと等の特性を有しており、調達時点で品質を確認できる物品の購入とは異なります。

 このため、公共工事の発注者は、工事の内容に応じて適切な技術的能力を有する者の競争により、契約の相手方を選定する必要がありますが、現状では、多くの発注者において、契約の相手方の選定に当たって必ずしも十分な技術的能力の審査が行われてはおりません。

 また、公共工事の品質確保のためには、公共工事を実施する民間企業から、技術提案を求めること等を通じて、その能力を積極的に活用していくことが必要であります。

 この法律案は、こうした認識に基づき、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、その促進に関する基本的事項を定めようとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、公共工事の品質確保に関し、経済性に配慮しつつ、価格と品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされることにより、公共工事の品質が確保されなければならないこと等の基本理念を定めることとしております。

 第二に、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者の責務について規定しております。

 第三に、政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針を定めるとともに、各省各庁の長、地方公共団体の長等は、基本方針に定めるところに従い、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。

 第四に、発注者は、競争参加者の技術的能力を審査しなければならないこととしております。

 第五に、発注者は、競争参加者から技術提案を求めるよう努め、これを適切に審査し、評価しなければならないこととするとともに、技術提案についての改善、高度な技術等の提案を求めた場合における予定価格等について規定しております。

 第六に、発注者は、みずから発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努めなければならないこととするとともに、国及び都道府県は、発注者を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

橘委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前八時四十六分散会


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