衆議院

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第21号 平成20年5月30日(金曜日)

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平成二十年五月三十日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 竹本 直一君

   理事 河本 三郎君 理事 西村 康稔君

   理事 葉梨 康弘君 理事 望月 義夫君

   理事 山本 公一君 理事 川内 博史君

   理事 後藤  斎君 理事 高木 陽介君

      赤池 誠章君    遠藤 宣彦君

      小里 泰弘君    小野 次郎君

      大塚 高司君    大前 繁雄君

      岡部 英明君    鍵田忠兵衛君

      金子善次郎君    亀岡 偉民君

      北村 茂男君    佐田玄一郎君

      島村 宜伸君    菅原 一秀君

      杉田 元司君    鈴木 淳司君

      高鳥 修一君    谷  公一君

      長島 忠美君    西銘恒三郎君

      林  幹雄君    原田 憲治君

      福岡 資麿君    松本 文明君

      盛山 正仁君    若宮 健嗣君

      石川 知裕君    逢坂 誠二君

      小宮山泰子君    古賀 一成君

      田名部匡代君    長安  豊君

      三日月大造君    森本 哲生君

      鷲尾英一郎君    赤羽 一嘉君

      漆原 良夫君    富田 茂之君

      穀田 恵二君    糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       冬柴 鐵三君

   内閣官房副長官      大野 松茂君

   国土交通副大臣      松島みどり君

   外務大臣政務官      中山 泰秀君

   国土交通大臣政務官    金子善次郎君

   国土交通大臣政務官    谷  公一君

   政府参考人

   (内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長)

   (内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長)    河内  隆君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 石川 和秀君

   政府参考人

   (外務省中東アフリカ局長)            奥田 紀宏君

   政府参考人

   (経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長)     立岡 恒良君

   政府参考人

   (国土交通省海事局長)  春成  誠君

   政府参考人

   (国土交通省政策統括官) 伊藤  茂君

   政府参考人

   (海上保安庁長官)    岩崎 貞二君

   国土交通委員会専門員   亀井 爲幸君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月三十日

 辞任         補欠選任

  小里 泰弘君     小野 次郎君

  鈴木 淳司君     大前 繁雄君

  徳田  毅君     福岡 資麿君

  長崎幸太郎君     高鳥 修一君

  長安  豊君     田名部匡代君

  赤羽 一嘉君     富田 茂之君

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  小野 次郎君     小里 泰弘君

  大前 繁雄君     鈴木 淳司君

  高鳥 修一君     長崎幸太郎君

  福岡 資麿君     徳田  毅君

  田名部匡代君     長安  豊君

  富田 茂之君     赤羽 一嘉君

  糸川 正晃君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

五月二十九日

 領海等における外国船舶の航行に関する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)

 領海等における外国船舶の航行に関する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

竹本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本件審査のため、本日、政府参考人として国土交通省海事局長春成誠君、政策統括官伊藤茂君、海上保安庁長官岩崎貞二君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長河内隆君、外務省大臣官房参事官石川和秀君、外務省中東アフリカ局長奥田紀宏君及び経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長立岡恒良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

竹本委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鷲尾英一郎君。

鷲尾委員 民主党の鷲尾英一郎でございます。

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして、質問をさせていただきたいと思います。

 昨年の十一月二日の国土交通委員会で、平成十九年十月九日の閣議決定に基づき、継続して北朝鮮船舶の入港を禁止する措置がとられたことに対する、特定船舶の入港禁止措置、この承認を求める件について議題となりました。そこで、私、冒頭こういうことを申し上げたんです。「一つ政府側の対応を評価したい」ということでございます。

 それは、何を申し上げたいかと申しますと、この特定船舶の入港禁止が初めて国土交通委員会に諮られたときに、閣議決定の内容及び提案の趣旨説明に拉致問題という言葉が入っていなかったんですね。これは何で入っていないんだと。この案件については拉致問題も深くかかわっているはずだから、ぜひこれを入れてほしいということを申し上げたところであります。

 申し上げたところ、それがあったのかどうかわかりませんけれども、年を越した平成十九年の五月二十三日付の提案理由の説明からは、拉致問題に対して誠意ある対応を見せていないということも提案理由の説明に入れていただきました。つい先日出た十月三十一日付の提案理由についても同様に、拉致問題について具体的な進展がないということも入れていただいております。この点につきましては評価申し上げたいと思います。

 ただ、この拉致問題を、最初の、十八年の十月十八日の提案理由説明、同年十二月の提案理由説明、これでは挙げていないわけですけれども、特定船舶を入港禁止にするということで、これは入れていただいてはいるんですが、今回も閣議決定については拉致問題は入れていただいていないんですね。

 まず、この点なんですけれども、何で拉致問題を閣議決定に入れていただけないのかということについて、改めて政府の見解をお聞かせ願いたいと思います。

中山大臣政務官 おはようございます。

 鷲尾議員、特にお地元、新潟県ということで、拉致の被害者もおいででございまして、委員の御熱意に心から敬意を表します。

 御質問に対してお答えをいたします。

 政府といたしましては、北朝鮮が六者会合で二〇〇七年末までの実施を約束した申告をいまだに行っておらず、また、北朝鮮が拉致問題についても具体的な対応をとっていないこと、そしてまた、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、対北朝鮮措置の継続が必要ということをまず判断いたしました。

 現在行っております北朝鮮船舶の入港禁止措置は、法律上、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときに発動することができるとされており、閣議決定の記述ぶりは、契機となった北朝鮮の核実験実施発表に言及しつつ、同法の規定ぶりを踏まえたものとなっております。

 一方で、入港禁止措置等を決定するに当たっては、北朝鮮が拉致問題の解決に向けて具体的な行動をとってこなかったことも判断材料の一つとなっており、閣議決定本文中の「我が国を取り巻く国際情勢」の中には、拉致問題をめぐる現在の状況も含まれているということでございます。

 また、こうした趣旨をより明確にするため、官房長官の発表等においては、北朝鮮が拉致問題について具体的な対応をとっていないことに言及した次第でございます。

 いずれにしましても、我が国にとっては拉致問題も核問題も重要な課題でございまして、これを含む諸懸案の解決に向けて、北朝鮮が具体的な行動をとることを粘り強く求めていく方針でございます。

鷲尾委員 中山政務官、ありがとうございました。

 私、この質問を実は毎回させていただいておりまして、同じような政府側の答弁をいただいているわけでありますけれども、拉致問題を閣議決定に入れるということをぜひとも、今これは閣議決定で半年間延長しましたけれども、この次の閣議決定には入れてほしいということをまず私は申し上げたいなというふうに思うんです。

 今回は内閣官房長官の記者発表及び提案理由説明でも拉致問題について言及をしていただいているんですけれども、実は少し違いがあります。それはどういうことかと申し上げますと、過去二回と何が違うかということをちょっと説明させていただきたいなと思うんですが、入港禁止、北朝鮮が六者会合で平成十九年末までの実施を約束したすべての核計画の完全かつ正確な申告をいまだに実施しておらず、また、拉致問題についても具体的な対応をとっていないこと等、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案してというふうになっているんですね。

 実は、前回までの提案理由説明では、拉致問題が核問題よりも先に来ているわけです。今回は、それよりも後に来ているわけです。これは、これまでと何でこういう違いが生まれているかということなんですね。

 非常に細かいことですけれども、あえて申し上げるならば、私が危惧しているのは、順番を少し変えることで、もしかしたら北朝鮮に、日本政府は拉致問題解決に対して、要するに、今国際的にも、六者会合ではやはり核問題が重点的に話し合われていますし、六者協議の中で日朝関係がどうなるかということが非常に各国の懸案の一つになっている中で、日本政府の立場を官房長官の記者発表そして提案理由説明の中に入れるときに、万々が一、誤ったメッセージになりはしないかというふうに思っているわけであります。

 ですから、より強固な意思を示すためにも、やはり拉致問題をどんと閣議決定に持っていっていただきたいですし、官房長官の記者発表でも、しっかりと冒頭、強く官房長官にも言っていただきたい、そしてまた提案理由説明にも入れていただきたい、こんな思いがあるわけであります。

 きょうは官房副長官もお見えですのでお聞かせ願いたいと思うんですが、今までの二回と異なって、拉致問題の理由が少し話す順序が変わってしまったことについて、どうしたのかということをお聞かせ願いたいと思います。

大野内閣官房副長官 おはようございます。

 鷲尾委員のいつもながらの熱心なお取り組みに敬意を申し上げるところでございます。

 御指摘にありますように、我が国は拉致問題を重視いたしております。そうした中で、一刻も早い解決を求めておりますことは北朝鮮も十分理解しているものと思っておりますが、御指摘のようなおそれはないと思っております。

 いずれにしても、我が国にとりましては拉致問題も核問題も重要な課題でございまして、これらを含む諸懸案の解決に向けて北朝鮮が具体的な行動をとることを粘り強く求めていく、この方針には変わりはございませんので、御理解いただきたいと思います。

鷲尾委員 この問題については、私は細心の注意が必要だと思うんです。細心の注意を払う必要があるので、私もこういう細かいことを言うのは余り好きではないんですけれども、ただ、これは北朝鮮に対する日本が今行っている最も有効な政策なわけですから、やはり国際的にも日本がこの経済制裁をするんだということが一つのアピールになっているわけですから、その提案理由説明そしてまた官房長官の記者発表については、ぜひとも細心の注意を払っていただきたい、このことを強く申し入れまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。

 今回、この入港禁止の措置をとることが北朝鮮との現在の交渉に対してどのような効果があると政府はお考えなんでしょうか。

中山大臣政務官 北朝鮮籍船舶の入港禁止措置を含め、我が国が実施している対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出すことを目的に実施しているものでございます。

 我が国の対北朝鮮措置の北朝鮮経済全体に対する効果を確定的に評価することは困難でございますが、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置により一昨年十一月以降は入港実績がゼロとなっており、また、北朝鮮の厳しい経済状況をあわせて考えた場合、一定の効果を及ぼしているものと考えられます。

 いずれにせよ、北朝鮮に対する措置につきましては、その経済的効果だけではなく、その政治的意義にも着目をしながら、先ほど申し上げた目的、すなわち拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出していくという目的に資するかとの観点から、評価、検討をしていくということが重要だと考えております。

 政府といたしましても、北朝鮮が諸懸案の解決に向けて具体的な行動をとることを引き続き求めていきたいと考えてございます。

鷲尾委員 わかりました。ありがとうございます。

 続いての質問ですが、最近、アメリカによるテロ支援国家指定解除という問題がまたぞろアメリカ国内でも議論されております。この問題は去年の秋ごろにも出ておりまして、私自身もワシントンの方に拉致議連の一員ということで参りまして、直接、アメリカの議会関係者を含めまして、テロ支援国家指定解除については日米同盟に対して非常に多大なる影響があるので慎重に考えてほしいということを申し入れてきております。

 このテロ支援国家指定解除というのが北朝鮮との関係においてどのような影響があるのか、政府が今どういう見解を持っているのかということについてもお聞かせ願いたいと思います。

中山大臣政務官 テロ支援国家指定解除の問題については、米国は、北朝鮮の行動次第であるとの立場であり、現時点で北朝鮮のテロ支援国家指定解除を決定したわけではないという理解をいたしております。

 テロ支援国家指定解除問題は米国内法の適用に関する問題です。米国は、北朝鮮のテロ支援国家指定が解除されるかは北朝鮮による非核化措置次第であるとの立場を維持する一方で、拉致問題に関する我が国の立場をよく理解しており、これまでもあらゆる機会をとらえ、北朝鮮に拉致問題の解決に向けた具体的行動を働きかけるなど、協力をしてきております。ライス米国務長官も、拉致問題が米国の非常に高い優先事項であり、米国にとっても重要な問題である旨を確認いたしております。

 また、二十七日及び二十八日に北京で行われました米朝協議におきましても、ヒル米国務次官補は、金桂冠北朝鮮外務副相に対し、拉致問題の解決に向けた具体的な行動を働きかけたものと承知をいたしております。

 いずれにしましても、米国は、テロ支援国家指定解除の問題についても日本側と十分に協議をするとの立場でございます。政府といたしましては、この問題を含め、引き続き米国と緊密に連携をしていく考えでございます。

鷲尾委員 この問題は、今のお話にもあるとおり、我が国にとっても非常に重要な問題でありますので、解除されるかどうか、先ほど政務官は米国の国内法上の問題であるというふうにもおっしゃっておりましたけれども、それにとどまらない効果があるのであろうと。特に拉致問題に対して、今我々が行っている経済制裁という意味でも効果を薄めるという、その結果は目に見えているわけですから、やはりそう簡単に解除させてはいけないと私自身は思うわけです。

 少しそれに関連して、せんだってこのテロ支援国家指定解除の動きがアメリカの議会で出ました。それは武器輸出管理法の修正ということで、この修正案がアメリカの下院議会で可決されたわけです。北朝鮮の核拡散疑惑をしっかりと検証可能な形で大統領が保証するまではテロ支援国家指定解除はしない、そういう法案が可決されたわけであります。

 私も去年ワシントンの方にお伺いして思いましたことは、政府と議会でいろいろ路線対立があるんではないかなということを感じました。議会内ではテロ支援国家指定解除について非常に慎重な見方がありながら、ところが一方で、政府部内で、特に交渉担当者、クリストファー・ヒル国務次官補を初め、どうも政府側の交渉担当者と議会内の温度差というのが、お会いしてみて非常に濃厚に感じ取れたわけであります。

 要するに、例えば議会関係者に対するロビー活動なり政府関係者に対する我が国の立場のアピールというのを積極的にやっていくということで、我々の国の国益というものに、完全にマッチするということはかの国ですから当然ないんでしょうけれども、かなり寄り添うことができるのではないかということも感じ取れたわけであります。

 今現状、日本がアメリカ国内でどういうロビー活動を行っているのかということをまず一点お聞きしたい。それと、中国や北朝鮮を含めて、他国のロビー活動というのはどういうことを行っているのかということについてもお聞かせ願いたいなと思います。

 特に我が国のロビー活動については、せんだって外務省さんに指摘をさせていただいたところでもありますが、在米大使館の体制が非常に甘いのではないか。議会対策の職員がたった四人しかいない。その四人もかわるがわる交代してしまっていて、では人間関係をつくるという意味において、それがベストな方法かというとそうではないんじゃないかという御指摘をさせていただきました。これはたしか去年指摘させていただいたことであろうかと思いますので、その後どういうふうに状況が推移しているのかということも含めまして、お答え願いたいと思います。

中山大臣政務官 我が国は、拉致問題を含め、さまざまな案件に関して米国議会関係者等に対しての働きかけを行っているということは、委員も今御指摘のとおりでございます。

 ただし、これらの活動の詳細については、働きかけを受けた議会関係者との関係、さらにはこのような活動に否定的な影響を与える関係者が出る可能性があることなどから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

 また、米下院において採択された武器輸出管理法を改正する法案の北朝鮮関連部分は、六者会合共同声明にうたわれました、すべての核兵器及び既存の核計画の放棄の実施に向けた措置のための支援を行うことにつき米大統領に一定の権限を付与すると同時に、北朝鮮がもはや核関連技術の移転に従事していないことなどを米大統領が証明しない限り北朝鮮がテロ支援国家として指定されていることに伴う制限は解除されないことを内容としていると承知をいたしております。

 一方で、米議会の立法過程においていかなる働きかけが作用したかについては、一概に申し上げることは困難であり、同じくコメントをすることを差し控えさせていただきたいと考えてございます。

 また、今現在、四人しか議会対策関係者が我が国の大使館にいないという御指摘でございましたけれども、ひとつ与野党御協力をいただいて、そういった対策をしっかりと充実させていきたいというふうに考えてございますので、ぜひ外務省の在外公館の支援に御協力をいただきたいと思います。

鷲尾委員 このロビー活動の詳細なんですけれども、正直どういう活動をしているのかということがわからないと、今の支援というお話にもつながっていかないと思うんですね。

 もう一つは、外務省の在米大使館の担当ですけれども、経済担当なり政治担当なりという担当があるわけですよね、その担当の内訳をお聞きしますと、経済担当がやたら多いという話。ちょっと具体的に何人かは忘れましたけれども、そういう話もあるわけです。それは、ロビー活動をやるというのも非常に重要なことだと思うので、そういうところにより力をかけていくんだという方針のもとでやっていただきたいなと思いますし、その成果をぜひアピールしていただきたいなと思うんです。

 私、この武器輸出管理法の修正案の話をさせていただいたのは、もしかして我が国のロビー活動もなかなかいいところをいっているんじゃないかなということまで御指摘したくて例示をさせていただいているわけでありまして、ぜひ具体的にこんなこともやっているんだよということをアピールしていただきたいなと思いますけれども、詳細は、国益を害する可能性も、それこそ担当者の身の危険もあるかもしれないのでお話しできないという話ですと、なかなか評価のしようもないかなということをコメントさせていただきたいと思います。

 でも、これは、私も何度も質問させていただきたいと思いますので、ぜひ外務省としても引き続きしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思うところであります。

 官房副長官がお見えで、官房副長官もお忙しいようですので、ちょっと話をかえまして、昨今出ました報道についてお聞かせ願いたいなと思うんです。

 実は、数日前、とある全国紙ですけれども、あえて申し上げませんが、北朝鮮の拉致被害者が現在北朝鮮の国内に数人生存しており、帰国させる用意があると北朝鮮の外交関係の方から米国に対して申し入れがあったという報道がございました。官房副長官も御存じのことと思いますが、この報道につきまして、直ちに官房長官の方がこのことは事実無根であるというコメントを発表されました。

 この報道の内容につきまして、例えば、米国からは何も言われていないという話は聞いているんですが、お聞きしたいのは、逆に実際に北朝鮮からこういう話があったのかということを米国にこちらから照会したという事実はありますでしょうか。まずそのことについてお聞きしたいと思います。

大野内閣官房副長官 まずこの記事のことでございますが、御指摘の報道に対しましては、今お話にありましたように、実は官房長官が二十七日の記者会見において明確に否定をいたしております。これと並行して、官邸広報担当官からも、該当する新聞社に対しまして、適切な取材を行った上で報道を行うように強く申し入れたところでございます。

 日米間におきましては、拉致問題を含めまして、北朝鮮をめぐる問題につきましては平素から緊密な意見交換や情報交換を行ってきておりまして、御指摘の報道についてそのような事実があったとは承知していない、こういう段階でございます。

鷲尾委員 その緊密な連携関係の中で、事実がないということが確認されているということであります。だとするならば、この拉致問題というのは国民注視の一大問題でございます。この拉致問題に対して、例えば本当に社会的に影響がある大新聞が数人生存していて帰国させる用意があるなんという報道を簡単にされてしまっては、関係各位に大変残念な思いが惹起されるというか、報道の姿勢としても問題があると思いますし、特にこういう重大な問題なわけですから、このことについて私は政府としても何らかの措置が必要だと思うんです。こういうことを軽々にされてしまっては困ります。その点、政府がどのようにお考えになっているかについてもお聞かせ願いたいと思います。

大野内閣官房副長官 もう少し踏み込んで答えさせていただきますと、この報道に対しましてのことでございますが、今般、齋木局長がヒル米国務次官補と北京で意見交換をいたしました。その際にも御指摘の報道について確認をしたところでございますが、同次官補からもそのような事実はないと答えられております。

 今、こうした報道に対しましては、政府としてもかかる報道機関に対しまして申し入れをいたしているところでもございますが、本記事のような事実はないということ、あるいはまた外務省拉致問題対策本部事務局にも確認したけれども本記事に関係する取材は受けていない、こういう事実もございますものですから、拉致問題に対する国民の皆さん方の大きな関心と期待が大きいわけでありますから、こうした報道についてもそのような申し入れをしたところでございます。

鷲尾委員 官房副長官、その報道機関に対して、例えば政府として何らかのコメントを出すとか、そういうことは考えておられないんでしょうか。私、こういうことが軽々に報道されること自体が遺憾だと思うんですね。どうでしょうか。

大野内閣官房副長官 実は、当該新聞社のしかるべき立場の方に対しまして申し入れを行いました。翌日の記事では申し入れを受けたという記事が載っております。

鷲尾委員 ありがとうございます。

 私もちょっとその報道を見落としておりまして、そういうことであれば安心をしたところでございますが、ぜひとも政府としても、今回は報道された新聞社があるわけですけれども、そうではない報道機関、全体にもこういうことは軽々にしてはならないということも含めて徹底をしていただきたいというふうに思います。

 次の質問に移らせていただきたいと思います。

 六者会合において北朝鮮が去年の末までに実施すると約束した完全かつ正確な申告というのをいまだ実施していないわけであります。せんだって一万八千ページにわたる記録が出てきたわけでありますけれども、これはどのような報告があったのかということについてお聞かせ願いたいなと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 一昨日でございますけれども、アジア大洋州局長の齋木局長がヒル次官補と意見交換を行いました。その直前に米朝間で協議が行われたわけでございますけれども、その間のやりとりというのを詳細に説明を受けるとともに、今後の六者会合の取り進めぶり等について議論をいたしました。その中で、御指摘の一万八千ページに及ぶ、これは寧辺という場所の核施設の稼働記録でございますけれども、その今の分析状況等についても説明があったというふうに承知しております。

鷲尾委員 済みません、ちょっと時間がなくなりましたが、これに関する質問を少しさせていただきたいんです。

 この完全かつ正確な申告ということに対して、アメリカや韓国と日本の立場ですね、その完全かつ正確な申告ということが担保されるというのは日本にとって非常に重要なことだとは思うんですけれども、この見解の相違があると、アメリカ側が完全かつ正確な申告じゃないかと言いながら、日本側としては到底納得できないということも起こり得るであろうと思うんですね。

 ちょっと質問が前後して申しわけないですけれども、このアメリカと韓国、そして日本の共通な認識があるのかどうか、完全かつ正確な申告というのはどういうことを示しているのかということについても見解をお聞かせ願いたいなと思います。最近の状況を踏まえてお聞かせ願いたいと思います。

中山大臣政務官 北朝鮮は、昨年十月の六者会合成果文書において、すべての核計画の申告を行うことを約束していますが、いまだにこれを行っていない。十九日に行われた日米韓三カ国会合等においては、これまでの米朝間の申告をめぐるやりとり等につき米側より説明を受けた上で、申告に含まれるべき要素について突っ込んだ議論を行いました。

 また、二十七日及び二十八日の米朝協議においては、米側から北朝鮮側に対し、十九日の日米韓三カ国会合の結果を踏まえ、申告を早期に議長国中国に提出することを求めたものと承知をいたしております。

 政府としては、非核化プロセスを前進させるためには北朝鮮が申告を早期に議長国中国に提出することが必要と考えており、これが実現するよう引き続き米国を初めとする関係国と連携をしていきたいと考えております。

 なお、先般の日米韓三カ国会合においては、申告に含まれるべき要素につき突っ込んだ議論を行いましたが、日米韓の間で考え方について大きな相違はなかったものと考えております。

鷲尾委員 引き続き突っ込んだ議論で連携を深めていただきたいと思います。

 時間もなくなりまして、済みません、ちょっと質問順序を飛ばさせていただきますが、一点は、現在、入港禁止の対象である特定船舶として北朝鮮船籍のすべての船舶が対象となっています、そのことについては入港の実績はゼロであるという話でありますが、この対象船舶について見直す必要があるのかないのかということについてどういう見解をお持ちなのか、お聞かせ願いたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 今現在、北朝鮮が、特に拉致問題を含む日朝関係において前向きな対応をとってこないという状況もございますので、この北朝鮮措置については六カ月の延長ということをお願いしているところでございますけれども、今後の見通しにつきましては、その時点におきましていろいろな要素を総合的に勘案いたしまして決定をいたしたいと考えておりますので、現時点で予断するようなコメントは差し控えたい、このように思っております。

鷲尾委員 というのは、閣議決定で定める日以降の期間に北朝鮮に寄港した船舶ですとか、船籍を北朝鮮から他国に変更した船舶というのもあるわけでございまして、こういう船舶について現状どういうふうに把握しているのかということについてもお聞きしたい。例えば国際海事機関船舶識別番号のない漁船や小型船の入港についてどういうふうに考えているのかということについても、きょうは海上保安庁長官の岩崎長官にも来ていただいていますので、ひとつお聞かせ願いたいと思います。

岩崎政府参考人 北朝鮮に寄港した船舶でございますけれども、これは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律という法律に基づきまして、船舶保安情報というのを出してもらうことになっております。そのときに、我が国に入港する直前の十の港についてちゃんと出してください、こう言っておりますので、これで北朝鮮に寄港したかどうかというのを把握しておるところでございます。これは漁船とか小型船も含めてすべてやっております。

 それから、船籍を北朝鮮から他国に移した船舶については、こうしたものを把握するシステムというのは、現在、一見して把握できるシステムにはなっておりません。

鷲尾委員 船舶についてポートステートコントロールを含めていろいろと質問をしたかったんですけれども、ちょっと時間もなくなりましたので、これで質疑を終わらせていただきたいと思いますが、実効性のある入港禁止措置であってほしいと思います。引き続きしっかりとした政府側の対応を求めて、質問を終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

竹本委員長 以上で鷲尾君の質疑は終わりました。

 次に、川内博史君。

川内委員 おはようございます。

 それでは、早速お尋ねをさせていただきたいと思います。

 そもそも、平成十八年七月五日に閣議決定が行われ、累次の閣議決定の変更が行われて、入港禁止措置が延長をされてきたわけでありますが、この特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の閣議請議大臣を教えてください。

伊藤政府参考人 お答え申し上げます。手続の関係でございますので、私の方からお答えをさせていただきます。

 閣議請議大臣はだれかということでございますが、外務大臣と国土交通大臣の共同の請議でございます。

川内委員 先ほどの鷲尾議員の主張の中に、閣議決定の文書、文章の中に拉致問題という言葉を入れるべきではないかという御主張があったわけでございますが、閣議決定の文章の中にはその拉致問題という言葉が入っていない。しかし、この提案理由の中には、「また、拉致問題についても具体的な対応をとっていないこと等、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、」と、拉致問題の進展がないこともこの特定船舶の入港を禁止する措置の理由の一つだよということが書いてございます。

 この提案理由を起案したのは何大臣ですか。

伊藤政府参考人 閣議請議の手続でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、外務大臣と国土交通大臣の共同請議でございますので、手続上は双方が閣議請議の起案をしたということでございます。

川内委員 質問をよく聞いてくださいね。

 この提案理由を起案したのは、僕は国土交通省ではないかと思うんですが。

伊藤政府参考人 提案理由につきましては、私どもの方で作成をいたしまして、事務的には関係省庁と協議をいたしましてつくらせていただきました。

川内委員 国会の累次の質疑の経緯を拝見すると、鷲尾議員が拉致問題もその理由の中に加えるべきであるということを主張し、それに対して冬柴大臣が、そのとおりだねと。「御指摘のとおりだと私は思いますので、私も閣僚の一人として、今後、鷲尾議員のあれも含めて心にとどめさせていただきたい、このように思います。」というふうにおっしゃっているわけでございます。

 この提案理由も外務省が起案をしたというふうにおっしゃっていますが、「拉致問題についても具体的な対応をとっていない」という、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件関係資料 外務省 国土交通省」という表紙の提案理由説明のところにある拉致問題というくだりは国土交通省の方でお入れになられたのではないかというふうに私は推測するのでありますが、真偽を教えてください。

伊藤政府参考人 先ほどもお答えをいたしましたが、私どもの方で原案をつくらせていただきました。それで、関係省庁にそれをお伝えして、御意見をいただいて、最終的にこのような形に決定をさせていただいたわけでございます。

川内委員 それでは、質問をかえましょう。原案に拉致問題という言葉が入っていましたか。

伊藤政府参考人 私どもの原案には拉致問題という言葉を入れさせていただいております。入れたということでございます。

川内委員 それなら余計に不思議に思うわけですね。外務省が閣議決定も起案し提案理由も起案している。提案理由の方には拉致問題という言葉が入っている、しかし、閣議決定の文案の中には入れていない。これはなぜなのか。どう違うのかということを国民の皆さんにわかりやすく説明をしていただかなければならないと思いますね。

 政府の意思として、政府の方針として、正式な決定文書である閣議決定文書の中には拉致問題という言葉が入らない、入れない。他方で、国会に説明をする提案理由説明の中には入っている。これは、言葉が入る入らないは大きな違いですからね。それは、いや、官房長官が記者会見で言っているから一緒ですよとかいうのは全然違いますよ。

 閣議決定の文書の中になぜ入れないのか、そして、入っているのと入っていないのとどう違うのかということを明確に御説明いただきたいと思います。

伊藤政府参考人 閣議決定の文章でございますけれども、あれは二年前でございますが、この閣議決定のきっかけになりますミサイルの問題あるいは核実験の北朝鮮政府の発表、これを直接的なきっかけにいたしまして閣議請議が決定をされました。

 その他、北朝鮮をめぐる国際情勢ということで、その中に拉致問題が含まれている。これにつきましては、その後の官房長官の記者会見等でもるる御発言があるということでございまして、閣議決定の文章については、そういう形で拉致問題は北朝鮮をめぐる国際情勢という中に含まれているという考え方で、今の閣議決定文書ができ上がっている次第でございます。

川内委員 ちょっと、いいかげんなことを言っちゃだめですよ、含まれているという考え方でと。

 では、この提案理由の中のどこに拉致問題という言葉が含まれているのか、明確に言ってくださいよ。

伊藤政府参考人 大臣が提案理由説明の御発言の中で、拉致問題という言葉を入れさせていただいています。これは、官房長官等が記者会見等でお話しいただいている内容と同趣旨の提案理由説明という形で、提案理由説明の中に入れさせていただいている趣旨でございます。

川内委員 いや、だから、提案理由の説明やあるいは官房長官が記者会見等で言っているのだから、この閣議決定の中における入港禁止の理由の中にも拉致問題の進展がないんだという趣旨は入っているんだというふうに御説明なさるのであれば、なぜ入れないんですかということになるわけですよね。

 その趣旨を明確にされたらいかがかということになるわけでございまして、入っていないことと入れることとの間には実は私は差があるんじゃないかというふうに思うんです。それはなぜかというと、言葉が入る入らないは大きな差ですから、その差が何なのかということを御説明いただきたいということを申し上げているんです。

 一緒だ、一緒だというのであれば入れればいいんだし、入れなきゃいけないし、違うというのであればその違いは何なのかということを御説明いただきたい。

 これは外務省に答えてもらいたい。外務省が、自分たちが起案した、請議したんだと言っているわけですから。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 北朝鮮船舶の入港禁止措置でございますけれども、法律上、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときに発動するということになっておりまして、この法律の規定ぶりを踏まえまして、閣議決定の記述ぶりはこのようになったものでございます。

 一方で、拉致問題につきまして北朝鮮が具体的な行動を何らとっていないということも、この入港禁止措置を導入するに当たっての判断材料の一つとしたということでございます。その点をより明らかにするために、官房長官の記者会見及び提案理由説明の中にはそのように言及をさせていただいた次第でございます。

川内委員 そうすると、今の御説明では、我が国の平和及び安全の維持のために必要があると認めたのでこの入港禁止措置を閣議決定した、一方で拉致問題についての進展もないのでというような御説明だったわけですが、そうすると、拉致問題というのは我が国の平和と安全の維持には関連していない、関係していないというふうに外務省はおっしゃるんですか。

石川政府参考人 拉致問題は我が国及び国民の安全、生命に対する重大な脅威でございます。そのように私ども認識をしておりまして、これについてはいささかも変わりはございません。

 他方、この法律の立て方で、入港禁止措置をとるに当たって、同法の規定ぶりを踏まえたものにしたということでございます。

川内委員 同法の規定ぶりを踏まえた。同法の規定ぶりとは、同法のどこの規定を踏まえたのか、もう一回ちゃんと読み上げてくださいよ。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しで恐縮でございますけれども、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときに発動することができるという規定を根拠にしておりますけれども、当然、この措置を導入するに当たっての判断材料の一つとして、拉致問題等の解決に進展が見られていないということでございます。

川内委員 ちょっと、今何と言ったかよくわからなかったので、もう一回言ってください。

石川政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、この入港禁止措置は、法律上、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときに発動することができるという規定ぶりになっておりますので、閣議決定の記述ぶりは、この入港禁止措置の契機となりましたミサイル発射及び核実験の実施発表に言及しつつ、この法律の規定ぶりを踏まえて書いたものでございます。一方で、その措置を導入するに当たっての判断材料の一つとして拉致問題を当然考えたということでございまして、その上で官房長官の記者発表あるいは提案理由説明においてはその旨記載をさせていただいたということでございます。

川内委員 きっかけは核、ミサイルである、しかし、判断材料の一つとしては拉致問題もあると。

 そうすると、この規定ぶりは「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、」と。この特に必要があると認めるに足る理由として核、ミサイルがあります、その他として、閣議決定をするに当たっての判断材料の一つとして拉致問題もありますということになるんじゃないんですか。言っていることがよくわからないですよ。国民の皆さんにきちんとわかるように説明してくれないと。

石川政府参考人 一点補足をさせていただきます。

 閣議決定の書きぶりの中に、「我が国を取り巻く国際情勢」という言葉がございます。私どもとしては、北朝鮮の拉致問題を判断材料の一つとしたということは、この「我が国を取り巻く国際情勢」の中に拉致問題も含まれているというふうに認識をしておりますが、念のため、官房長官の記者会見及び提案理由説明においてはその旨をよりはっきり申し上げたということでございます。

川内委員 ああ、今ようやくわかりました。政府としては、「我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、」という言葉の中に拉致問題が入っているという認識であると。

 だったら、ここで冬柴大臣の御答弁をいただかなきゃいかぬわけですが、「我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、」という言葉の中に拉致問題が入っているという政府の認識なわけですから、私はその趣旨を明確にすべきであると。したがって、もし、拉致、核、ミサイルについて今後進展がない、また延長しなければならないとなったときにはもう一回閣議決定をしなければならぬわけですから、そのときには、この閣議決定の「我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、」というところを、拉致問題等我が国を取り巻く国際情勢にかんがみというふうに、拉致問題という言葉を抜き出して、その後に、我が国を取り巻く国際情勢にかんがみというふうに修文すべきであるということを申し上げたいと思いますが、大臣の御所見を。

冬柴国務大臣 再三にわたりまして民主党の議員から、本当に熱心に、拉致問題を閣議決定の文中に入れるべきであるという御主張というか御提案がございました。私もそのように同調いたしまして、そして閣僚の一人としてそのように考えるということも申し上げたことは先ほどのお話のとおりでございまして、私はそれを放置していたわけではございません。しかるべきときにはしかるべく、そのような趣旨も、これはいろいろと公にするのは適当でないこともありますからあれですけれども、私は放置をしていたわけではなく、私の信念としてもそういうものを明確にした方がいいということはいろいろな場面では申し上げましたけれども、政府部内、いろいろの議論の中で最終的にはそうならなかったというだけでありまして、ただ、私の主張はその提案理由の説明の中に、最後はちょっと順序が変わったという話もありますが、それについても十分説明ができると私は思っております。

 なぜ閣議決定の中にそれが入らないかということは、先ほどの外務省の答弁のとおりでございまして、外に出るこのような閣議決定の文章については、できるだけ法文に忠実なものが選択されたというふうに思います。

 それは、一番最初の、いわゆるミサイルが発射されたときの十八年七月五日でございますが、万景峰号を直ちに入港禁止といたしました。そのときの閣議決定の書面も全く拉致が入っていない、御案内のとおりだと思いますけれども、その後、十月十一日に、十月九日に北朝鮮自身が核実験を実施したということを発表したときに、我々は追加してすべての船舶の入港を禁止いたしましたが、そのときの官房長官の「当面の対応について」という声明の中には、いろいろな事例が書かれているんです。

 五つあります。これは、北朝鮮自身が核実験を実施したということを発表したということが一つ。二つ目は、気象庁が地震波を探知しているけれども、それは自然の地震波ではない、すなわち、裏返したら人工的な地震波であるということを言った、これが二つ目です。三つ目は、こういうことをすることによって我が国の安全保障に対する脅威が倍加した。四つ目は、北朝鮮が拉致問題に対しても何ら誠意ある対応を見せていない、これが四つ目。それで五つ目に、国連安保理においても、当時はまだ決議が、一七一八ですか、これが出ていませんが、相当な議論をやっている最中でございました。したがいまして、この官房長官談話では、国連安保理において国際社会全体として厳しい対応をとるべく議論が進められている。こういう五つの理由を挙げて、すべての北朝鮮籍船の入港を禁止する、こういうふうに決定いたしましたということを官房長官が申しております。

 そのときの閣議決定も、入港禁止の理由に、テポドン2を含めた弾道ミサイルが発射されたこと、それから、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モラトリアムにも違反しているとか、あるいは、十月九日、北朝鮮により核実験を実施した旨の発表がなされた、これは重大な脅威だ、重大な挑戦であるということで、国連の安保理の数次の決議にも違反しているんだという理由を挙げまして、閣議決定されているんです。それがずっと踏襲されているんですよ。

 そういう意味で、その中には、今外務省の方が答弁されたように、国全体としては、官房長官談話にあるように、もちろん、拉致というものの解決が喫緊の課題であるということは十分認識しているし、それから国会の議論でも、きょうも随分おっしゃいますけれども、そういう問題があるということを十分認識した上で、いろいろな配慮から、閣議決定の内容としては、国の安全に関する脅威があるんだという点を強調した文章になっている、それが踏襲されてきたという経緯があることを御理解いただきたい。

 私自身は、皆さん方のおっしゃっていることは十分理由があるし、私の心も打つ、心にも響く、そういうふうに思うんですが、ただ、こういう閣議決定という公式文書の中では、法文に忠実に、国に対する脅威、安全に対する脅威というようなものが強調された文章になってずっと踏襲されてきた、そういう沿革があると御理解をいただきたいと思います。

川内委員 私は、小泉第一次訪朝以降も正式に認定をされた方々が、政府として認定をした方々がいらっしゃる、今合計で十七名になっているんでしょうか。そういう中において、この拉致問題というのが、「我が国を取り巻く国際情勢」という一般的な用語の中に包含されるような事案ではなく、やはりその中から取り出して、我が国が平和と安全あるいは秩序を維持していくためにどうしても解決をしなければならない課題であるということは抜き出して、政府の意思として内外に示すべき課題であろうというふうに思います。

 特に、六者会合は進展していない、北朝鮮からの完全な申告は議長国中国に対してなされていないというふうに先ほど御答弁になられたわけでありますが、しかし、米朝間でヒルさんと金桂冠さんの間で何らかの交渉がさまざまな場所で行われて、六者会合は着実に進展をするだろうと私は思います。核、ミサイルについては進展をしていくだろうと。私の予測ですよ。そうすると、日本だけがそこで取り残されないためには、日本という国にとっては、核、ミサイル、それに加えて何よりも拉致というものが大きなテーマなんだということを今こそしっかり言っていくということが、六者会合を本来の包括的な解決に向けていく。

 六者会合の共同声明の中にも、実は拉致問題という言葉はないわけですけれども、二国間の問題ということで入っているわけですから、その中でも、日本がまず閣議決定文書の中で、我が国を取り巻く国際情勢の中には拉致問題というのがあるんだ、北朝鮮との間の問題なんですということを抜き出して明らかにする、その中で六者会合の中の二国間の問題として拉致問題というものがクローズアップされていくような仕組みというものをつくっていく必要が、論理的にですよ、あるんだというふうに思います。

 このままいけば、恐らく六者会合は進みますよ。ブッシュさんだって、もう来年の一月で大統領は終わりですからね。そうすると、最後に何かやらなきゃいけないとなれば、ヒルさんも使って一生懸命米朝の関係を正常化させようという努力を政治的にされるであろうと思います。その中で日本の外交の姿勢というのが非常に問われるということを私は申し上げておきたい。

 もし延長があるとすれば、次の延長のときの閣議決定文書を楽しみにしておきたいというふうに思います。

 次の問題に移らせていただきます。私は聞きたいことがもう山ほどあって、まだ一つ目の論点しか聞いていない、あと五分しかないんですけれども。

 これも六者会合に関連するんですが、北朝鮮の駐ロシア大使が、北朝鮮は既に六者協議で約束した原子炉などの核施設の解体破棄作業を終え、近く破棄作業の完了を中国に報告し、これを受けて中国が六者協議を招集するというふうな発表をしたとする報道があるんですが、この報道について、真偽を確認されたでしょうか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の報道そのものについて、私ども、ちょっと確認はできておりません。ただ、おっしゃられた内容の中で、いずれにせよ、北朝鮮は昨年末までに寧辺の原子炉等核施設を無能力化するということと、核計画の申告を行うということになっておったわけでございまして、部分的にはこれまで合意した事実関係を述べているものというふうに理解をしております。

川内委員 それから、四月に上海で行われるであろうとされていた、中国が主催するイランの核開発疑惑についての国際会議は開かれたのか、また、開かれたとすればどのような成果があったのかということを教えていただきたいと思います。

奥田政府参考人 お答え申し上げます。

 この会議は開かれております。四月十六日に上海で、イランの核問題に関しますいわゆるEU3プラス3の政務局長会議として、協議として開催されております。このEU3プラス3というのは、EU3は英仏独、それから3というのは米ロ中という国でございます。

 この協議は、従来このEUの三カ国が国際社会を代表してイランと交渉していた経緯を踏まえまして、これにそのほかの安保理常任理事国を加えた形で行われている、いわゆるEU3プラス3の協議の一環として行われたと承知しております。

 ここでの議論も踏まえまして、五月になりましてEU3プラス3の外相会合というのが行われまして、そこでイランに対する包括的提案の改定版が合意されておりまして、御質問のこの四月の協議も、問題の平和的、外交的解決に向けた関係国の努力の一環である、このように評価をしております。

川内委員 それから、この前、ゴールデンウイーク明けに日中首脳会談が行われたわけでありますが、この日中首脳会談の中で、総理はこの拉致問題について、国家主席の胡錦濤さんに対してどのようなことをおっしゃられたのか、また胡錦濤さんはそれに対してどのように応答されたのかということについて教えていただきたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 七日に行われました日中首脳会談でございますけれども、福田総理から、拉致問題に関しまして、まず、拉致問題を含む日朝関係で前進が見られれば、六者会合のもとでのエネルギー供与など、北朝鮮の行動に見合った行動をとる用意があること、それから、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を実現するとの方針に変わりはないこと、三番目に、拉致問題に対する中国の立場を心強く思っており、引き続き中国の理解と協力をお願いしたい、このように述べられました。

 これに対しまして、胡錦濤国家主席からの反応でございますけれども、中国は日朝国交正常化を一貫して支持してきた、日朝関係が進展することを強く期待している、諸懸案について対話と協議を通じて適切に解決されると信じているというような御発言がございました。

 この旨は、日中首脳会談後に発表されました共同プレス発表におきましても、中国側が日朝関係の前進のために必要な協力を行うということが明記されているところでございます。

川内委員 日朝関係の進展のために必要な協力を中国は行うということが共同声明文書の中に書いてあるということですね。

石川政府参考人 事実関係でございますけれども、共同プレス発表におきまして、中国側が日朝関係の前進のために必要な協力を行うということが明記されております。

竹本委員長 川内君、時間が来ております。

川内委員 はい。

 外交というのはなかなか難しいものですね。日朝関係の前進のためといって、その中に拉致問題が入っているのか入っていないのか、もうちょっとはっきり、こうだよというようなことがはっきりわかるようにしていただけると国民の皆さんにもわかりやすいのかなというふうに思います。

 以上で終わらせていただきます。

竹本委員長 次に、後藤斎君。

後藤(斎)委員 民主党の後藤斎です。

 きょうは、大臣には最後のまとめだけちょっと御質問させていただき、政府側に幾つか確認をしながら質疑をしたいと思います。

 大臣もぜひ聞いておいていただきたいんですが、そもそも、私も実はこの経済制裁の問題は経済産業委員会でも二度、三度ちょっと質問させていただいたことがありまして、船舶の輸入禁止だけでは実は実効性がなかなか上がらないということをかねてから思っておりました。多分、外為法の規制と合わせわざで何とか効果が出ているのかなというふうに思うんです。

 そもそも、経済制裁というのは、いろいろ文献をひもとくと、要するに、違法もしくは不当な行為に対して経済の力をもって制裁を加え、その行為を制止せんとする外交上の手段であるという、国に対するものであります。何かナポレオンの大陸封鎖令というのが一番古い経済制裁らしいですが、このときもいろいろな議論がその後の評価であったようであります。

 やはり、経済制裁を受けた国は経済成長が抑制をされ、国力が低下するということが当然メーンであって、ただそれには時間がかかるという問題点も指摘されています。あわせて、現在は移動手段も当然非常に多様化していますから、時間も早いですから、第三国、要するに国際協調をどうするかということがなければ真の実効性はあり得ないということであります。

 冒頭お尋ねをしたいのは、スタートから二年弱が経過をしようとしておりますが、これまで実施してきた船舶の輸入禁止措置ということをメーンに置きながら、その効果というものをどういうふうに政府では評価をされているのか、冒頭お尋ねをしたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、この北朝鮮の措置でございますけれども、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を引き出すということを目的にしているわけでございます。

 北朝鮮経済全体に対する効果を数字的に確定的に評価するというのはなかなか難しいものだというふうに考えておりますが、例えば北朝鮮籍船の入港禁止措置によりまして、一昨年十一月以降は入港実績がゼロとなっております。それから、いろいろな情報で北朝鮮の厳しい経済状況というものも考え合わせますと、この措置は一定の効果を及ぼしているのではないかというふうに考えております。

 他方で、この措置につきましては、経済的な効果ということももちろんでございますけれども、政治的意味というものもあるのではないかというふうに思っております。冒頭申し上げましたとおり、この措置等によりまして北朝鮮側に諸懸案の解決に向けた具体的な行動を引き出すということ、そういう目的に資するものではないかというふうに考えている次第でございます。

後藤(斎)委員 確かにおっしゃるとおりの部分はあると思うんですが、以前、大臣も、確定的に数字的に示すことは困難であるけれども、我が国の意思として強い立場を示すんだという御答弁をされています。

 いや、おっしゃるとおりなんです。ただし、外務省のホームページでお書きになっているようでありますけれども、やはりエネルギー問題、原材料の不足、食料、生産施設の老朽化、いろいろ言われているものは、我が国がやって経済的に北朝鮮の国力が低下をしているというよりも、むしろ内部的な要因というものが強いのかなというふうに普通であれば思うんですね。

 やはり、それは緊急性、平成十八年にすぐやったときにはある意味ではしようもなかったかもしれませんけれども、それから時間も経過をしているわけですから、その効果というよりも、実効性が上がっているかどうかというのを検証し、そしてそれを、国際協調をもっとすればより効果が上がるかどうかということも含めて検討していかないと、何か私は、今回のこの承認案件についても、もしかしたら私だけの意識かもしれませんが、半年前にやってまたかというような感じも、これではやはりいけなくて、この間どういうふうな情勢変化があったのかということを含めて考えていかなければいけないというふうに思うんです。

 ちょっと順番を変えますが、外務省に引き続きお尋ねをしたいのは、では、今回引き続き入港禁止を北朝鮮籍船にやられるという理由について、平成十八年十月以降北朝鮮籍船全体を入港禁止ということをしているわけですが、その北朝鮮をめぐる諸情勢について認識はないというふうにお考えになっているか、それとも認識はあったけれども今までどおりの措置を講ずることがいいのかという、状況変化も含めてお尋ねをしたいと思います。

石川政府参考人 昨年一年間で、例えば六者会合の合意文書が幾つかできる等、いろいろな進展は見られるものもございます。

 他方で、基本的なところ、すなわち、例えば核計画の申告を実施していないこと、あるいは拉致問題を初めとする日朝関係の諸懸案の問題についての前進が見られないこと、こういうことを考慮いたしますれば、基本的な状況に変化はないというふうに考えておりますものですから、これまでとってきました北朝鮮措置についてまた半年間の延長をお願いしているというところでございます。

後藤(斎)委員 参事官、これは報道ですからよくわかりませんが、報道によりますと、六月の上旬にも正式に六者協議を再開して、核申告も含めて進展があるであろうというふうなことが報道されております。

 まずは技術的な会合からということになって、平成十九年度という約束が当然守られていないわけですけれども、テロ指定解除についてもいろいろな議論が各国で、二国間も含めてあったというお話をお聞きしております。

 それでは、六者会合や今後の日朝協議の現状と、報道が正しいかどうかも含めての今後の見通しについて、御説明をちょうだいしたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 六者会合の合意によりまして、今度は北朝鮮が核計画の申告を早期に提出する、それをもって六者会合をまた前進させるということが関係国の想定しているところでございますが、いまだ六者会合の現実の日程につきまして具体的なめどが立っているというわけではございません。

 それから、日朝協議の方でございますけれども、私どもいろいろな形で、協議、対話を行いたいということを申し上げておりますけれども、いまだ具体的な対応には至っていないというところでございます。

後藤(斎)委員 報道では、アメリカのヒル国務次官補が、米朝会談の中で拉致問題も含めた日朝関係の進展が重要と北朝鮮に伝えたというふうに報道されて、先ほど来議論になっております拉致問題が米朝会談で取り上げられたというふうな報道がございますが、この点についての事実確認はしておりますでしょうか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 日朝関係あるいは拉致問題を含む日朝関係の進展がいかに我が国全体にとって大事かということについては、あらゆる機会をとらえて関係各国に説明をしているところでございますし、特にアメリカとの関係では非常に緊密に連携をしているところでございます。

 アメリカも、ライス長官もこれはアメリカ自身の問題でもあるということで非常に重視をしているという御発言もありましたし、ブッシュ大統領も同様の認識だということでございまして、緊密に連携しておりまして、ヒル次官補も米朝協議の中で日朝関係を前進させることが極めて重要であるということを再三にわたり北朝鮮側に指摘をしているというところでございます。

後藤(斎)委員 もう一つちょっと外務省にお尋ねをしたいんですが、特定船舶の入港禁止に関する特別措置法の七条に「入港禁止の終了」という規定がございます。ちょっと話が前後して大変恐縮なんですが、入港禁止の終了というのは、国会が不承認をしたというとき、ないしは閣議決定に基づく入港禁止の全部もしくは一部を実施する必要がなくなったと認めるときというふうな規定がございます。

 国会の意思は意思として、それでは、閣議決定の全部もしくは一部を実施する必要がなくなったと認めるときというのはどのようなことを想定して、全部または一部というふうに、分けて御説明をちょうだいしたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、一般的な方針でございますけれども、我が国の北朝鮮措置につきましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応、あるいは六者会合や国連安保理等における国際社会の動きなどを踏まえまして総合的に判断する、これが一般的な方針でございます。

 こうした観点に立ちますと、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動をとる場合には、その時点のいろいろな情勢を総合的に勘案して、その措置の一部または全部を終了することは可能であるということだと思っております。

 したがいまして、ぜひ、北朝鮮側が我が国と真摯な対話を行って、具体的な行動をとるということを改めて求めたいというふうに考えております。

後藤(斎)委員 先ほど川内議員が最後にお話をしたように、なかなか、これだという部分でなくてグレーの部分で、そのときの政治情勢ないし外交情勢だというふうに思うんですが、それでは、今度、国交省の方にちょっとお尋ねをしたいと思います。

 今回この輸入禁止措置の特定国というのはもちろん北朝鮮でありまして、特定船舶というのが北朝鮮船籍のすべての船舶ということになっています。国交省は、北朝鮮船籍のすべての船舶というのはトータル何隻あるというふうに把握をされておりますでしょうか。

春成政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいまの北朝鮮船舶の隻数についてのお尋ねでありますけれども、世界的なロイド船級協会というところが権威ある統計を持っておりますけれども、そちらによりますれば、二〇〇五年十二月三十一日現在、百総トン以上の北朝鮮籍の商船の隻数は四百四十五隻となっております。

後藤(斎)委員 せんだって海上運送法の議論をさせていただきました。その際にも、日本籍船をふやす、日本人船員を増員させるということで、トン数標準税制を中心にした制度改正をいたしました。その中でもいろいろ思いながら議論をしたつもりでありますが、要すれば、なぜ日本籍船が今まで減少してきたかという一番の理由は、船舶の維持コストというのをできるだけ軽減するために、日本人の船員の方はやはり人件費が高い、いろいろな登録免許税も含めて日本国籍だと高い、いろいろな要因があって、それは一挙ではありませんが、それも低減に向けて努力をするということで対応ができていくと思うんですが、北朝鮮も多分同じことがあると思うんですね。

 これを定性的にどういうふうにロイドも含めて整理されたのかよくわかりませんけれども、やはり北朝鮮船籍でだめであれば国籍を変えるというのは当然考えるでしょうし、日本との貿易を北朝鮮が今でももし必要だというふうにお考えになっているのであれば、そういう代替の手段を考えるのは当然だと思うんです。これは国でも企業でも個人でも同じだと思います。

 であれば、国際海事機関のIMOに加盟をしていると国際海事機関船舶識別番号というものがとられて、船籍が変わってもこの番号は変わらないというふうなことになっているようでありますが、それでは、北朝鮮はこの国際海事機関というものに現在加盟をしておりますでしょうか。

春成政府参考人 北朝鮮は現時点で、国際海事機関、いわゆるIMOと呼んでおりますけれども、これに加盟しております。

後藤(斎)委員 であれば、この船舶識別番号というものは必ずつけているということですよね。

 では、以前の北朝鮮船籍から違う国に船籍が変わった、そういうことは把握をされておりますでしょうか。

春成政府参考人 お尋ねの、いわゆる北朝鮮籍のものを、例えば私ども日本あるいは諸外国でも行われているように、船会社がその国籍を他国に移すということは十分行われておるわけでございまして、そういう形で他国に移籍されたものについての実態というのは、これは、私どもの場合は、日本において日本の船会社にお尋ねすることによってわかってまいりますけれども、諸外国がどの程度移籍しているかということについては把握しておりません。

後藤(斎)委員 大臣、これはぜひ聞いておいて、大臣にはお聞きはしませんが、平成十八年の十月から一年七、八カ月がたって、やはりそういう中で代替をされてしまったり、要するに効果が減少するような行為が仮にある可能性を、その一つ一つを除去していくというのはやはり政府のお仕事だと思うんですね。確かに難しい部分もあるかもしれませんが、国際海事機関には北朝鮮も加盟をされているということでありますから、やはりきちっと資料要求というか把握をするという努力はしていただく必要があると思うんです。

 ぜひそれについては、そういう指導を担当の方にしていただいて、できなければしようがないと思う。ただ、やる努力はぜひしていただきたいと思うんですが、その点についてだけちょっとお尋ねしておきます。

冬柴国務大臣 特定船舶となり得る対象は、特定の外国の国籍を有する船舶、これはもうはっきりしているわけでありまして、北朝鮮船籍の船の入港を禁止するということにしていきます。

 二つ目は、特定の外国の、ここで言う場合は北朝鮮の港に寄港した船舶、これをどうするかという問題が一つあります。

 それからもう一つは、今御指摘の、特定の外国とイとかロの関係に類する特定の関係を有する、これは船籍を移すというようなものも含むと思いますが、そういうものを対象にしようと思えば、これはこの法律による特定船舶ということにし得ると思うんです。しかしながら、これをどの範囲まで今回のいわゆる対話と圧力の圧力の制裁の中に取り込むかということは、政治判断であると思うわけであります。

 今回はいろいろ議論がありました。当初から、例えば、寄港したものもとめるべきだし、これから向こうへ向かうものもとめるべきだという議論もありましたが、いろいろな議論の末、北朝鮮船籍の船のみの我が国のすべての港への入港を禁止するということでやるべきであるという結論になって今日に来ております。

 したがいまして、それを超えて船籍を移した船についての調査、こういう関係にあるわけですから、これは不断にすべきだろうと思うんですけれども、そういう政治判断をしておるということも思慮に入れながら、検討をさせていただきたいと思います。

後藤(斎)委員 では、外務省にもう一点ちょっとお尋ねをしたいと思います。

 今大臣も若干触れられましたが、北朝鮮が第三国経由で貿易をする部分が多分あると思うんですね。ただ、外為法では、北朝鮮を原産地または船積み地域とするすべての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課しております。ですから、いわゆる第三国を経由した仲介貿易的なものは許可制になっていて、実態的には、船だけじゃなくて経由も含めてだめだというふうに思うんです。

 ただし、やはりこれもきちっとした検証をしていただかなければいけないというふうに思うんですが、例えばそういうものが第三国を経由して貿易があり、ないしそれを、第三国に対して我が国がとっている措置というものを、きちっとこういう形で我が国は対応している、ですからそれはできませんというふうなことをきちっとした形で言っていく必要があると思うんですが、そのことも含めて、現在の第三国経由の貿易を含めての政府側の対応についてお尋ねをしたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まさしく委員御指摘のとおり、特にこの輸入禁止措置でございますけれども、その実効性を高める観点からは迂回輸入も確実に防止するということは極めて重要でございます。

 私どもとしましては、こうした認識を持ちまして、関係各省庁の会議を開いておりまして、ここで関連品目の貿易需要動向の把握等に努めております。それからまた、関係省庁、財務省さんあるいは経産省さん等々、たくさんの関係省庁が絡んでおりますので、緊密に意見交換、情報交換を行っているというところでございます。

 それからまた、これは関係省庁の管轄かと思いますけれども、違反事案が生じた場合には、その個別の事案ごとに適切な形で処理をされているというふうに理解しておりますし、関係する第三国との関係におきましては、外務省といたしましても、適切に協力関係を築き、情報交換をし、連携を密にし、再発の防止に努めるということで協力をしているところでございます。

後藤(斎)委員 わかりました。

 それで、もう一点なんですが、この特別措置法の六条に、「遭難又は人道上の配慮をする必要があることその他のやむを得ない特別の事情がある場合は、この限りでない。」という規定がございます。この規定に基づいて、過去、我が国に北朝鮮船籍の船が入港した事実はございますでしょうか。

岩崎政府参考人 平成十八年の十月十四日以降でございますけれども、海上保安庁で確認している限りでは、今先生おっしゃった特別の事情も含めて、北朝鮮船籍の船舶の本邦の港への入港というのは確認をしておりません。

後藤(斎)委員 大臣、そろそろ時間があれかと思いますけれども。

 大臣が先ほども触れられた、昨年のこの委員会で御答弁をされた最後の部分で、「引き続いて、我が国がそのような強い立場を内外に示す意味におきましても、」今回、当時、まあ同じ内容ですけれども、「このような措置が必要であることを国民にも御理解していただきたいというふうに思うところでございます。」とあります。

 ですから、その前に、今、誠意ある対応、解決に向けての努力ということを大臣はお話しになりながら、私も、外為法の関係と船舶の輸入禁止のようなケース、もちろん表裏一体ではありますけれども、例えば貿易ということを考えても、輸出については例えば外為法で奢侈品については禁止というか制限をしていますけれども、通常の民需みたいなそういうものはもう自由にとりあえずやっているわけですね、ほかの国の船であれば。当然、輸入禁止を、北朝鮮の船がしていますから、北朝鮮の船が持っていくことはできないわけですから。

 そういう意味で効果はあると思うんですが、やはり大臣、先ほど外務省も答弁をいただいたように、報道にあるように六者会合が六月上旬にあるのかどうかということも含めてまだよくわからない。昨年いっぱいの完全履行という核放棄のプログラム、それもなかなか実施ができない。ということであれば、さらに輸出の問題も含めて、先ほどの漏れが、他国の国籍に名前を変えてしまうとか、国籍変更するとか、いろいろ必要な対応措置というものは当然あるわけだと思うんです。

 それを今やるかどうかということは、実施をするかは別としても、それを検討し、それを外交交渉ではカードにしながら当然対応なさっているというふうに思いますけれども、そういうことをきちっとしたメッセージとして伝えていくということは、これは大臣がみずから外交交渉をやられるお立場にはないかもしれませんけれども、やはりそういうメッセージをどう発していくか。

 先ほど来お話があるように、今回の閣議決定は内容はほとんど変わっていないんですが、変わっていないんじゃなくて、いや、時間はもうたっているんだという逆に言えば切迫性というものがあって、仮にそれが実現できなければさらに強い措置を講ずるぞということも含めて政府として対応していただかなければなかなか進まないし、ある報道では、ブッシュさんの政権の任期内は核の完全放棄みたいなものはもう難しいだろうということも、報道でいろいろな方がおっしゃっているような中で、我が国はやはり、いろいろな立場は、ほかの国よりもはるかに違った部分で、拉致問題も含めて、隣国ということもあり、そういう対応をしていかなきゃいけないというメッセージを含めて、追加のことを検討しながら、それをするかどうかというのは大臣がおっしゃられたように政治判断と思うんですが、その点について大臣はどのようにお考えでしょうか。

冬柴国務大臣 北朝鮮は今までどういう対応をしてきたかという評価も一つあると思うんですね。

 一つは、初期段階の措置というものがありました。これは、例えば寧辺の核施設の封鎖とか、あるいはモニターカメラの設置の受け入れとか、そういうような具体的なことは、六者会合の成果文書において初期の段階が一応終わって第二段階の措置に進む、そういうことで私は一つの成果はやはりあると思うんですね。

 そして、第二段階としては、すべての既存の核施設の無力化ということが一つうたわれておりますが、特に、二〇〇七年末までの、去年ですね、末までの寧辺の三施設の無力化、それから二〇〇七年末までのすべての核計画の完全かつ正確な申告、こういうことが第二段階の措置として約束されているわけで、それでは、寧辺の三施設の無力化というものについてはやっているのかということについては、検証では、安全性の問題があって当初よりは作業がおくれているけれども、北朝鮮はそれに向けての作業を実施している、そういう認識をしています。しかしながら、今問題は、すべての核計画の申告についてはいまだに提出をされていない、国際社会の関心はまさにここに非常に集中していると思うんです。

 先ほど鷲尾議員からの御指摘もありました。何で拉致が今回二番目になったんだ、北朝鮮が六者会合で平成十九年末までの実施を約束したすべての核計画の完全かつ正確な申告をいまだに実施しておらず、また、拉致問題に対しても具体的な対応をとっていないこと等と何でひっくり返したんだという御質問がありまして、本当に鋭い質問ですけれども、今、国際社会の関心が、全部申告しますということを六者会合で約束したことは評価できるんですけれども、これを履行していないということが大問題、これに対して国際社会の関心は非常に集中しているわけですね。

 ですから、我々としても、その点について、国際社会の一人ですし、また六者会合の動きとか国連安保理の動きというものを我々は見ながら対応していくというのは、これは国際社会の一員として当たり前だろうと思うんですね。そういう意味で、この動きを踏まえた政府としての総合的な判断で閣議決定の内容とかあるいは制裁の内容というものが決められていくんだろうと思うんです。

 我々としても慎重な対応を今しているわけで、先ほど来の御質問の中にありますように、閣議決定の明記されている文章と官房長官がそのときにしゃべっている内容とあるいはその内容が違うという御指摘もありますが、そういういろいろな外交配慮がそこに働いているということを御理解いただきたいわけであります。

 したがいまして、追加的な措置ということは、先ほども言いましたけれども、特定船舶の範囲をどうするかという問題もありますし、また我々も、偽装したものについて見つけて、二回海上保安で取り締まりもきちっとやっております。したがいまして、今決めたことはきちっと履行を求めておりますし、今後これをどうしていくかということは、やはり、諸懸案に対する北朝鮮の対応とか、六者会合、国連安保理等における国際社会の動き、もちろん米国の動きもきっちりウオッチングをしなければいけないと思いますが、そういうものを含めて総合的にその時点における日本政府の考え方というものが出てくるんだろうと思います。

 したがいまして、お尋ねの、追加した措置ということは、現時点で具体的な検討が行われているわけではないというふうに申し上げざるを得ないと思います。

後藤(斎)委員 大臣、もうあれでしょうから。

 大臣、ぜひ、もう政府全体で当然対応しているのはもちろんなんですが、国際協調しないと所期の目的も達成できないということもありますから、そういう部分で、まさに総合的にということを含めて、やはり水面下というか、実務的な検討というものはぜひいろいろな角度からしていただきながらきちっとしたメッセージも発するということをこれからも含めてお願いして、質問を終わります。

 ありがとうございます。

竹本委員長 以上で後藤君の質疑は終わりました。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

竹本委員長 速記を起こしてください。

 次に、穀田恵二君。

穀田委員 私は、昨年の北朝鮮に対する措置の継続の質疑で、次のように主張しました。

 十月の六カ国協議の合意について、朝鮮半島非核化への重要な一歩として歓迎する、日本政府が、この枠組みの中で協力を強め、核兵器のない朝鮮半島を実現するために先頭に立つことが急務だ、そうした上で、私はさらに、北朝鮮の核問題は切実な問題なのに、これまで日本政府が核問題で熱意がないと世界の少なくない国から見られてきたのは残念なことだ、現実にそういう弱点が存在するのだったら、大胆に正す必要があるということを指摘しました。

 そして、国会承認が求められている問題について、日本独自の二つの制裁措置は、北朝鮮による核実験を契機としてとられた対応措置である、核兵器問題の情勢が前向きに前進したにもかかわらずこれらの制裁措置を継続することは、核問題解決のために日本政府が積極的役割を果たす上で障害になりかねないという点を指摘しなければならないと私は発言しました。

 そして、結論として、情勢の進展に即した対応が大切だ、したがって、制裁措置の継続、延長に反対をするということを私は明らかにし、我が党として反対の態度を明らかにしました。

 その後の半年間、私は、昨年の六カ国協議の合意がどのように進展しているのかを注目してきました。きょうは、外務省にその点をただしたいと思います。

 五月十九日、ワシントンで、日本とアメリカと韓国の首席代表が集まりまして、会合が開催されました。そこでは、一つは、六カ国協議の現在置かれている状況、二つに、このプロセスの進みぐあい、三つに、それを前に進めていくにはどうすればよいかなどの意見交換が行われたと仄聞します。

 外交問題でありますから、すべて報告しろと言っているわけではないんですけれども、報告可能な範囲内で答弁されたい。外務省にお聞きします。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 五月十九日に、委員御指摘のとおり、六者会合の日米韓三カ国会合、首席代表者が集まりまして、ワシントンで協議を行いました。その内容でございますけれども、これまでの米朝間の申告をめぐるやりとり、あるいは北朝鮮側が米国に提示をしました一万八千ページに及ぶ寧辺の核施設の稼働記録の資料、こういったものにつきまして、米国から詳細に説明を受けたということでございます。

 その上で、三カ国で、今後北朝鮮が行うであろう申告に含まれるべき要素について突っ込んだ意見交換を行いました。その上で、北朝鮮が早期にしっかりした申告を議長国であります中国に提出しまして、その後、六者会合プロセスが前に進むことができるように日米韓で緊密に連携をしようということを話し合ったということでございます。

穀田委員 今、申告の提出を初めとした状況と、アメリカが北朝鮮に対して行っているテロ支援国家指定の解除をめぐる動向については、外務省はどのように掌握していますか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 申告につきましては、今申し上げましたとおり、いずれにせよ、できるだけ早期にしっかりした申告が北朝鮮から中国に提出されるということが大事だということでございます。

 それから、御指摘のテロ支援国家指定解除についてでございますけれども、米国の立場は北朝鮮の行動次第であるということでございまして、現時点におきましてテロ支援国家指定解除を決定したわけではないという説明でございます。

 いずれにせよ、この問題は米国内法の適用に関する問題でございますけれども、米国の側の説明によれば、北朝鮮のテロ支援国家指定解除がなされるかどうかは北朝鮮による非核化措置次第である、こういう立場を維持する一方で、拉致問題に関する我が国の立場もよく理解している、これまでも、あらゆる機会をとらえて北朝鮮側に対して拉致問題の解決に向けた具体的行動を働きかける、こういうことを実行してきているということでございます。

穀田委員 申告という問題については、検証ということが当然必要なわけですけれども、例えば、検証が全部終わるまではその申告が正確かつ完全なものであるというふうに見るのか、その辺の、今の北朝鮮側がやろうとしている申告と検証という問題の関係については、今どのように方向性を持っているんですか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、申告の検証、これは非常に重要な課題であると私どもも考えております。

 まず、もちろんしっかりした申告が北朝鮮からなされるということが第一でございますけれども、その申告がなされた後には、検証をどうやってきちんとするかということが非常に重要でございます。

 その具体的なあり方、これについてはまだ議論は十分深まっておりません。今後、六者会合が開かれれば、この場で議論をされるということになると思います。

穀田委員 つまり、しっかりしたものであって、検証については具体的やり方は六者協議でやるということになるわけですけれども、そうなると、少なくとも、去年の十月に行われた六者会合における合意で、十二月末までにそういうことをやろうといった内容が、わかりやすく言えば、少しずつ前へ動き出しているというふうに見ていいということですか。そこはどうでしょうか。

石川政府参考人 昨年十月の合意におきましては、年末までに寧辺の核施設の無能力化を行うこととすべての核計画の申告を行うという二つの宿題があったわけでございまして、そういう意味では、若干そういう実施がおくれているという状況だと思いますので、いずれにせよ、合意したとおりに、できるだけ早く申告がなされるということが重要だと考えております。

穀田委員 要するに、当時は無能力化と申告という問題があったんですけれども、無能力化の問題の状況についてはどのように掌握していますか。改めて聞いておきたいと思います。

石川政府参考人 無能力化につきましては、昨年末までに完成をするということでございましたけれども、まだ完成はしておらないということでございます。ただ、現地の状況によりますと、無能力化の作業は継続しているというふうに聞いております。

穀田委員 総称して言えば、約束した十月の事態について、その二つの状況は、二つの項目、つまり、無能力化については作業が動き出している、それで、完全に終わっているわけじゃないと。申告についても、正確かどうかについてはまだあるが、一万八千ページに及ぶ内容が出されて、それを今検討し、さらに、そういう場合についてはしっかりしたものとして検証していく、その具体的やり方は今後あると。つまり、引き続き六者協議を開きながらそれを一つ一つ前へ進めていくという段階だというふうにとっていいということでありますね。

 そうなりますと、私は、今お話をした点で、それらが、北朝鮮の核問題をめぐる第二段階の措置の履行に向けた内容が、我々の目から見ても、だれの目から見ても、少しずつ動き出しているということだと思うんです。そういう点では、アメリカもその進展を一定評価していることは明らかであります。

 昨年の質疑で、私の質問に対して外務省は、非核化のプロセスというのは一定の進展を示している、北朝鮮がきちんと行動によって明確にしていくのかどうか見守りたいということを答弁しました。

 そこで、大臣に聞きますが、今の状況を踏まえますと、昨年の十月の六カ国協議以後、この間の動向と現状を大臣は全体としてどう見ておられるのか、所見を伺いたいと思います。

冬柴国務大臣 約束は、期限を守るかどうかという問題ですけれども、それは違反していると言わざるを得ないと思いますが、ただ、寧辺についての三施設の無力化というものについては作業が進められている。それがどういうところまで進んでいるのかということが明らかにされなければならないと思いますが、進められている。

 一部では、無力化については、安全性等に問題があって当初のように作業を進めることが困難で、そういう物理的な問題ですね、おくれているけれども、作業は実施しているという評価を国際社会はしているようですから、その点については、期限はおくれているけれども、履行をする意思、それからその能力も認められるんではないかというふうに言っていいと思います。

 それから、すべての核計画の完全かつ正確な申告、それも末までには出されませんでした。これは、国際社会は早く出してほしいということでやっていたわけですけれども、一万八千ページに及ぶ報告書というものがここに言う二〇〇七年末までのすべての核計画の完全かつ正確な申告という内容なのか、それとも一部分なのか、そこはわかりません。けれども、そういうものが出てきたということは、履行する意思があり、そういうことを作業し続けているというふうに見ていいのではないかなと思います。

穀田委員 要は、昨年の十月に六カ国協議で合意された内容の進展は、期限は守れていないけれども、少なくとも国際社会が無力化の問題については一定評価をしている、また、報告書については、一万八千ページ出ているけれども、値するかどうかを含めて検証する必要があるということだと。

 そうすると、全体としては、ストップしていた状況はいろいろあるけれども、前向きに事態は動いていると見ていいということですね。

冬柴国務大臣 ですから、そのスピードはいらいらしますけれども、やる意思があると見なきゃいけないんじゃないでしょうか。そしてまた、六カ国のメンバーがどう評価するか、先ほどの一万八千ページはどうも寧辺のもののようでございますから、約束はすべての核計画ですから、その意味ではまだ部分的なものにしかすぎないんではないか、まだ見ていないからわかりませんけれども、そうではないかと思います。

穀田委員 それでは、北朝鮮に核を放棄させる上で、六カ国の中で特に五カ国の協力は欠かせないと思うんですね。各国の動向も重要です。この間、中国の胡錦濤国家主席と韓国の李明博大統領との首脳会談が開催されました。核問題をめぐる六カ国協議と朝鮮半島の非核化の進展に向けてどのような論議が行われ、一致点はどのような内容があったのか、簡単に報告していただけますか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 二十八日に中韓首脳会談後の共同声明が発表されております。この中で、双方は韓中協力が六者会合と朝鮮半島の非核化プロセスを推進する重要な要因として作用するということで認識が一致し、朝鮮半島及び北東アジアの平和と安定を実現するために引き続き緊密に協力していくこととした、こういう記述がございます。

 それからまた、二十七日の中韓首脳会談に関しまして韓国政府が報道資料を出しておりまして、その中で、李明博大統領は北朝鮮の核問題の解決、北朝鮮の経済発展、朝鮮半島の平和実現のため北朝鮮の変化が必要不可欠である旨述べ、朝鮮半島の非核化を最優先とすること、非核・開放・三〇〇〇構想等、韓国政府の対北朝鮮政策の方向につき説明した、このような記述がございます。

穀田委員 そのとおりだと思うんですね。

 その後、また五月二十七日、二十八日と両日にわたって北朝鮮の核計画申告実現に向けての米国首席代表ヒル国務次官補と北朝鮮の首席代表金桂冠外務次官の会談が行われています。

 私は、この二つ、要するに無力化と申告の問題と、あわせて拉致問題の進展についても議論されたと報道されているのを目にしています。齋木局長もその米朝の報告を受けていると思いますが、その中心点を報告できる範囲内で報告してほしいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、二十七日及び二十八日に北京で米朝協議が行われました。この結果につきまして、二十八日の夜でございますけれども、齋木アジア大洋州局長がヒル国務次官補と会いまして、中身について説明を受けたというところでございます。

 基本的には、今回の米朝協議におきましては、先ほど御質問ありましたけれども、十九日に行われた日米韓の三カ国会合、この結果を十分に踏まえて米国は対応したということでございまして、北朝鮮に対しましては、申告を早期に議長国中国に提出する必要性あるいは今後のプロセスについて米朝間で協議を行ったということでございますが、加えまして、アメリカ側からは、拉致問題を含む日朝関係、これにつきましても具体的な行動をとるよう北朝鮮側に対して働きかけを行ったもの、このように承知をしております。

穀田委員 最後に私、私どもの見解だけ述べますけれども、今あったように、全体としては、いろいろあるけれども、前向きに進み始めているということははっきりしていると思うんですね。

 それで、六カ国協議がいつ行われるか、それはまだわかりません。私は、前回の質疑の際にも述べましたけれども、核問題それから拉致問題、過去の清算問題などの包括的な解決を図ることの重要性はるる述べました。その点については大臣もそれはそのとおりだとおっしゃっていましたけれども、核問題という重要な問題で前向きな突破が図られれば、それは他の問題の解決の妨げになるというんじゃなくて促進となるというのが私の考えであります。今進行している核問題の第二段階を前進させれば、拉致問題の早期解決の新しい条件が開かれることになると確信をしています。

 何度も強調しますが、日本独自の制裁措置は北朝鮮による核実験を契機としてとられた対応措置であります。〇七年五月に、私は、この禁止措置の延長が制裁のための制裁というのではなく、日朝間、六カ国協議の誠実な履行、そのための対話を促進する手段であることを大臣との間で確認したところであります。

 北朝鮮をめぐる情勢は各国の努力の中で前向きとなってきており、制裁措置を続ける理由はない。にもかかわらず制裁措置を続けるのは、日本政府が核問題の解決で積極的な役割を果たす上での障害になりかねないことを重ねて指摘したいと思います。拉致問題の早期解決の上でも、六カ国協議の合意に即して核問題の解決のための積極的な役割を果たすことが日本政府に求められています。そのためにも、制裁措置に対しては情勢の進展に即した対応をとることが大切であると考えます。

 したがって、反対の態度を表明して、質問を終わります。

竹本委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

竹本委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

竹本委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

竹本委員長 次に、内閣提出、参議院送付、領海等における外国船舶の航行に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣冬柴鐵三君。

    ―――――――――――――

 領海等における外国船舶の航行に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

冬柴国務大臣 ただいま議題となりました領海等における外国船舶の航行に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 四面環海の海洋国家である我が国にとって、海洋の果たす役割は極めて大きく、海洋の安全を確保することは、我が国の安全を確保する上でも大変重要であります。

 しかしながら、我が国の主権が及ぶ領海及び内水においては、通常であれば行われない不審な行動を外国船舶が行うことにより外国船舶の航行の秩序が乱され、また、これらの外国船舶が関係する犯罪等の発生が懸念されております。このため、我が国の領海等における外国船舶の航行の秩序を明確化し、不審な行動を行っている外国船舶に対して適切に対処できるようにする必要があります。

 また、昨年七月に成立した海洋基本法においては、我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取り組みを積極的に推進すべきであることが示されております。

 このような状況を踏まえ、我が国の領海等における外国船舶の航行に関する必要な措置を定めることにより、外国船舶の航行の秩序を維持するとともに、その不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保するため、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、外国船舶の船長が、やむを得ない理由がある場合を除き、領海及び内水において、その外国船舶に停留等を伴う航行等をさせることを禁止することとしております。

 第二に、外国船舶の船長は、領海及び内水において停留等をする必要がある場合等は、その理由が明らかな場合を除き、あらかじめ、その理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととしております。

 第三に、海上保安庁長官は、領海及び内水において現に停留等を伴う航行等を行っている外国船舶について、その理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に立入検査をさせることができることとするとともに、立入検査の結果、外国船舶が禁止されている航行をしていると認めるときは、その船長に対し、領海及び内水からの退去を命ずることができることとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

竹本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る六月三日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二分散会


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