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第11号 平成21年4月3日(金曜日)

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平成二十一年四月三日(金曜日)

    午前九時七分開議

 出席委員

   委員長 望月 義夫君

   理事 奥野 信亮君 理事 菅原 一秀君

   理事 中山 泰秀君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 川内 博史君

   理事 後藤  斎君 理事 上田  勇君

      赤池 誠章君    稲葉 大和君

      江崎 鐵磨君    遠藤 宣彦君

      小里 泰弘君    大塚 高司君

      太田 誠一君    岡部 英明君

      鍵田忠兵衛君    亀岡 偉民君

      北村 茂男君    佐田玄一郎君

      七条  明君    島村 宜伸君

      杉田 元司君    長崎幸太郎君

      長島 忠美君    西銘恒三郎君

      原田 憲治君    藤井 勇治君

      松本 文明君    盛山 正仁君

      吉田六左エ門君    若宮 健嗣君

      石川 知裕君    小宮山泰子君

      古賀 一成君    高木 義明君

      長安  豊君    三日月大造君

      森本 哲生君    鷲尾英一郎君

      高木 陽介君    谷口 和史君

      穀田 恵二君    糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       金子 一義君

   国土交通副大臣      金子 恭之君

   国土交通大臣政務官    谷口 和史君

   国土交通大臣政務官    西銘恒三郎君

   国土交通委員会専門員   石澤 和範君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月三日

 辞任         補欠選任

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  糸川 正晃君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

四月二日

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)


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     ――――◇―――――

望月委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 質疑の申し出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

望月委員長 この際、本案に対し、福井照君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。後藤斎君。

    ―――――――――――――

 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

後藤(斎)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 本修正案は、第一に、施行期日について、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用することと改めることにしております。

 第二に、無駄を排し、住民が望む視点で、政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加することとしております。

 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。

 各委員の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

望月委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、福井照君外二名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

望月委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

望月委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

望月委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、福井照君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。福井照君。

福井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付してございます案文の朗読をもって趣旨の説明にかえさせていただきます。

    道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の着実な整備に支障が生ずることのないよう、必要な財源措置を講ずるなど十分な配慮を行うこと。

 二 真に必要な道路整備の推進を図る観点から、新たな将来交通需要推計及び評価手法に基づく費用便益分析の点検の結果の適切な活用等により、ルート・工法・規格を見直してコスト縮減を図り、効率的かつ効果的な道路整備事業の実施に努めるとともに、道路整備事業の実施過程における透明性を確保するための制度の在り方について検討を行うこと。

 三 道路整備における国と地方公共団体との役割分担の在り方の議論や地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえ、国直轄事業負担金の在り方について、地方公共団体の負担を大幅に軽減することも含めた検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。

 四 高速道路利便増進事業として実施される高速道路料金の引下げの効果及び影響について、十分な検証を行うとともに、高速道路の有効利用の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。

 五 道路特定財源の一般財源化後の暫定税率の在り方については、納税者である自動車ユーザーの納得が得られるものとなるよう検討を引き続き行うこと。

 六 道路関係業務の執行に関し不適切な支出が行われていたこと等にかんがみ、引き続き、徹底したコスト縮減や道路関係公益法人への支出の見直し等に努めるとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定が不適切な支出とならないよう、その透明性の確保に努めること。

 七 道路の新たな中期計画を踏まえた地方版の計画の策定に当たっては、地域の意見を聴き計画に反映させるとともに、地方における今後の道路整備の目指すべき方向性を明らかにするため、具体的な事業等を盛り込むことについて検討を行うこと。

以上でございます。

 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

望月委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣金子一義君。

金子国務大臣 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されたことに深く感謝を申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長、理事の皆様方、また委員各位の御指導、御協力に深く感謝の意を表します。

 大変ありがとうございました。(拍手)

    ―――――――――――――

望月委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

望月委員長 次に、内閣提出、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子一義君。

    ―――――――――――――

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金子国務大臣 ただいま議題となりました高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年の我が国の高齢者をめぐる状況としては、今後一層の高齢化が進展していくとともに、特に高齢者の単身の世帯や要介護者が大幅に増加していくことが見込まれております。

 高齢者の多くが居住している住宅につきましては、バリアフリー化の立ちおくれ、福祉サービスとの連携不足等必ずしも住宅に係る高齢者対策が十分ではない現状があるため、福祉施策とも連携しつつ、高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいを確保する必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、これまで国土交通大臣が単独で策定しておりました基本方針につきまして、厚生労働大臣と共同で策定することとした上で、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を記載事項として追加することとしております。

 第二に、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した高齢者居住安定確保計画を策定し、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者居宅生活支援施設の整備の促進、住宅のバリアフリー化の促進等を図ることができることとしております。

 第三に、高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅について、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う社会福祉法人等に賃貸することができることとしております。

 第四に、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度につきまして、新たに登録基準を設定し、住宅の規模、構造及び設備等に関する最低限の水準を満たすもののみを登録可能とするとともに、登録を受けた住宅の管理の状況に関する報告徴収制度の創設等、指導監督の強化を図ることといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

 以上です。

望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時十七分散会


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