衆議院

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第26号 平成21年6月24日(水曜日)

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平成二十一年六月二十四日(水曜日)

    午前十時一分開議

 出席委員

   委員長 望月 義夫君

   理事 奥野 信亮君 理事 菅原 一秀君

   理事 中山 泰秀君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 川内 博史君

   理事 後藤  斎君 理事 上田  勇君

      安次富 修君    赤池 誠章君

      泉原 保二君    稲葉 大和君

      江崎 鐵磨君    大塚 高司君

      太田 誠一君    岡部 英明君

      亀岡 偉民君    北村 茂男君

      佐田玄一郎君    七条  明君

      島村 宜伸君    杉田 元司君

      長崎幸太郎君    長島 忠美君

      西銘恒三郎君    萩原 誠司君

      原田 憲治君    藤井 勇治君

      松本 文明君    盛山 正仁君

      吉田六左エ門君    若宮 健嗣君

      石川 知裕君    小宮山泰子君

      古賀 一成君    園田 康博君

      高木 義明君    長安  豊君

      三日月大造君    森本 哲生君

      鷲尾英一郎君    高木 陽介君

      谷口 和史君    穀田 恵二君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       金子 一義君

   国土交通副大臣      加納 時男君

   国土交通大臣政務官    谷口 和史君

   国土交通大臣政務官    西銘恒三郎君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  野田  仁君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  高田 稔久君

   政府参考人

   (内閣官房内閣参事官)  山本 条太君

   政府参考人

   (公正取引委員会事務総局経済取引局長)      山本 和史君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 佐藤 文俊君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 石川 和秀君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 石井 正文君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房長) 増田 優一君

   政府参考人

   (国土交通省総合政策局長)            大口 清一君

   政府参考人

   (国土交通省道路局長)  金井 道夫君

   政府参考人

   (国土交通省住宅局長)  和泉 洋人君

   政府参考人

   (国土交通省航空局長)  前田 隆平君

   政府参考人

   (国土交通省政策統括官) 井手 憲文君

   政府参考人

   (気象庁長官)      櫻井 邦雄君

   政府参考人

   (海上保安庁長官)    岩崎 貞二君

   政府参考人

   (防衛省防衛政策局長)  高見澤將林君

   参考人

   (東日本高速道路株式会社専務取締役)       村上 喜堂君

   国土交通委員会専門員   石澤 和範君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月二十四日

 辞任         補欠選任

  遠藤 宣彦君     安次富 修君

  小里 泰弘君     萩原 誠司君

  小宮山泰子君     園田 康博君

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  安次富 修君     遠藤 宣彦君

  萩原 誠司君     小里 泰弘君

  園田 康博君     小宮山泰子君

  糸川 正晃君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

六月二十二日

 公営住宅に関する請願(穀田恵二君紹介)(第三四八〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第三五四二号)

 気象事業の整備拡充に関する請願(穀田恵二君紹介)(第三五九四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)


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     ――――◇―――――

望月委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本件審査のため、本日、参考人として東日本高速道路株式会社専務取締役村上喜堂君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、お諮りいたします。

 本件審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長増田優一君、総合政策局長大口清一君、道路局長金井道夫君、住宅局長和泉洋人君、航空局長前田隆平君、政策統括官井手憲文君、気象庁長官櫻井邦雄君、海上保安庁長官岩崎貞二君、内閣官房内閣審議官野田仁君、内閣官房内閣審議官高田稔久君、内閣官房内閣参事官山本条太君、公正取引委員会事務総局経済取引局長山本和史君、総務省大臣官房審議官佐藤文俊君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省大臣官房参事官石井正文君及び防衛省防衛政策局長高見澤將林君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

望月委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鷲尾英一郎君。

鷲尾委員 民主党の鷲尾英一郎でございます。

 特定船舶の入港禁止措置に関する質疑をさせていただきたいと思います。

 昨今、朝鮮半島の情勢が大変緊迫いたしております。四月五日にミサイルが発射され、五月二十五日には二回目の地下核実験が北朝鮮で実施をされております。また、北朝鮮は、安保理決議を受けまして、六者協議の離脱、それから、さらなるミサイルの発射ということを示唆する行動に出ていると今見られておるところであります。

 この安保理決議の内容を受けまして、我が国といたしましては、六月十六日に「我が国の対北朝鮮措置について」という官房長官の談話を出しておられます。その中に、「政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはない。」ということを談話として発表されておるところでございます。

 一方、北朝鮮の方を申し上げますと、累次にわたる国連決議違反を繰り返しているだけではなく、これも含めまして日朝平壌宣言違反に当たるのではないかというふうに考えられるところであります。

 日朝平壌宣言には、「双方は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認した。」とあるところでありますが、安保理決議に違反しているということ自体が、もう国際法の遵守には及ばないというところでございますし、また、ミサイルや核といった行動は、互いの安全を脅かす行動をとらないといった項目に明確に違反しているというふうに考えるわけです。

 日朝平壌宣言に違反しているんだというところの認識を政府に改めて問いたいということとともに、官房長官の談話におきまして、日朝平壌宣言に基づくといったところが我が国にとってどういったメリットがあるのかについて、御見解をお聞かせ願いたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、日朝平壌宣言の中には、「双方は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認した。」それから、「双方は、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守する」、あるいは、北朝鮮は「ミサイル発射のモラトリアムを二〇〇三年以降も更に延長していく意向を表明した。」こういった記述がございます。

 こういった意味におきまして、今回の北朝鮮のミサイル発射及び核実験というものは日朝平壌宣言に明確に違反する、このような認識を持っているところでございます。

 一方におきまして、委員御指摘のとおり、この日朝平壌宣言は、政治的にも極めて重要な、重みのある文書でございまして、日本と北朝鮮の間で首脳同士が署名をした初めての、非常に重みのある政治的な文書だと考えておりますし、これを全体として維持することが我が国全体としての国益であるというふうに考えております。

鷲尾委員 重要な文書であり、維持することが国益であるというところを、もう少し具体的にお聞かせ願いたいというふうに思うのです。

 官房長官の談話におきまして、日朝平壌宣言に違反しているんだぞといった、ある意味非難めいた言葉も何一つなく、また、すべてを日朝平壌宣言に準拠してやるんだよということを談話として申し上げているわけですけれども、もう少ししたたかに、北朝鮮により強いメッセージを与えていくという方法を考えていかなきゃいけないと思うんですが、もう少し具体的に、どういうふうに国益に資するのかというところについてお聞かせを願いたいと思います。

石川政府参考人 委員先ほど御指摘のとおり、日朝平壌宣言は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、国交正常化を図る、これが北東アジア地域の平和と安定にとっても重要である、こういう基本原則を述べているわけでございます。

 現在、政府としては、対話と圧力という基本方針にのっとりまして、昨今のミサイル発射あるいは核実験といった北朝鮮の行動を受けまして、今、国際社会全体として連携をしながら、北朝鮮に対して強いメッセージを発することが極めて重要であるということで、さまざまな措置をとっておりますし、安保理決議もきちんと履行するという方針をとっているところでございます。

 他方で、対話と圧力という二つのバランスを常に考えることが極めて重要だと思っておりまして、最終的に日本と北朝鮮の間のいろいろな諸懸案を解決するに当たりましては、この日朝平壌宣言の基本的考え方というものは引き続き有効であるというふうに考えておるところでございます。

鷲尾委員 我が国としての対話と圧力というところの中で、日朝平壌宣言の文言を談話として発表される、日朝平壌宣言の基本的な枠組みを維持するというところは、対話と圧力という部分では必要だという認識は私も一緒なんですが、談話の発表の仕方も含めて、もう少ししたたかな文言づくりというのをやっていってはどうかなというふうに思うわけであります。

 その点、もう少し考えていただきたいなというふうに思うことと、日朝平壌宣言が果たして日朝関係にどれほど役立っているのかというところを、また今後もシビアに見ていっていただかないと、向こうは日朝平壌宣言に違反しまくっても、こっちは、北朝鮮に対する談話として、日朝平壌宣言に違反しているじゃないかということの指摘すらないのは、やはり文言としてちょっとおかしいんじゃないかというふうに感じているところでございます。

 そういった声が国会からも上がっているというところを、外務省としても強く認識していただきたいというふうに思います。

 それから、きょうは防衛省さんにも来ていただいておりますので、質問させていただきたいと思います。

 北朝鮮のミサイルの発射技術の水準というのがどれぐらいのものなのか。核実験をやって、ミサイルを発射している。これは、核弾頭を含めた小型化の段階がどういう状況にあるのか。これをミサイルに装着されて飛ばされたら大変なことでございますので、実際に日本にどれぐらいの脅威を与える水準なのかということについて、少し具体的にお話をお聞かせいただきたいと思います。

高見澤政府参考人 お答えいたします。

 北朝鮮のそういった能力につきましては、なかなか断定的なことは申し上げられないかと思いますけれども、まず、核の能力そのものがどれだけ進んでいるかということでございます。

 二〇〇六年の実験と比べますと、今回の実験については、かなり威力が増したのではないかというような分析も可能ではないかと思っております。実際の震度というものを見ますと、各機関に違いはございますけれども、マグニチュードで大体〇・四ぐらい大きくなっているというようなことから、核開発という、核弾頭の威力ということでは一層進展化させたということは考えられるわけでございます。

 それから二番目は、核弾頭の小型化がどこまで進んでいるか。つまり、核の能力があっても、それをミサイルに載せるためにはある程度の小型化が必要でございますので、そういった小型化がどの程度進展しているかということも注目していく必要があると思いますし、これまでの列国の小型化の開発の状況等を踏まえて分析していく必要があろうかというふうに思っております。

 それから三点目は、ミサイルがどれだけ遠くまで飛ぶかということでございますけれども、これは四月の実験でおおむね三千キロ以上飛んだというふうになっておりますので、今後、それがさらにいろいろな形で技術が進展していくということは考えられるかと思います。

 ただ、我が国にとって非常に大きな脅威となりますノドンでありますとかそういったミサイルについても、かなりの数を保有し、いろいろな形でこれまでも訓練あるいは実験等が進められてきておりますので、私どもとしては、こういった能力というのは、非常にこの地域の不安定要因である、我が国にとっても断じて容認できないものであるというふうに考えております。

鷲尾委員 今、小型化を含めて、ノドン、テポドンは当然ミサイル発射措置をしているわけですから、いろいろ訓練もされているでしょうし、場合によっては日本に着弾する可能性も極めて高い状況にあるんだろう、公表されている情報では私自身はそういうふうに考えているわけですが、核の小型化というのがどういった状況にあるのか。

 今の防衛政策局長のお話ですと、分析を続けていかなきゃいけないねというところだけだったと思うんですが、どれぐらいの段階になれば日本に脅威を与えるとか、そういったところの話も伺えませんでしょうか。

高見澤政府参考人 お答えいたします。

 これまでの分析もいろいろあるわけでございますけれども、最近の弾頭化について、アメリカ政府がどのような形の評価をしているかということでございますけれども、これは、ことしの三月に、メープルズDIA長官、これは情報の関係でございますけれども、議会証言をしておりまして、北朝鮮は核弾頭を弾道ミサイルに成功裏に搭載できるかもしれないというふうな議会証言がございます。一方、ゲーツ国防長官は、三月のFOXニューズの中で発言を行いまして、核弾頭を搭載する能力を保有することは北朝鮮の長期的な意図であるということは確信をしている、しかし、現時点において、そのような能力を有していることについては個人的には疑問に思うということでございます。

 実際に、ペイロードの点、あるいはサイズの点というようなことで我々としても分析をしておりますけれども、先ほど申し上げましたように、一九六〇年代に、米国、ソ連、イギリス、フランス、中国というのがそうした技術を獲得したわけでございます。そのプロセスというのを見ますれば、比較的短期間のうちに核兵器の小型化、弾頭化の実現に至る可能性というのは、決して排除できないということではないかというふうに思っております。

鷲尾委員 今、比較的短期間で小型化する可能性もあるというところの分析を局長からお話しいただきました。これは、開発するのは北朝鮮ですから、それをとめることはできないんでしょうが、こちらとしての開発に対する対抗措置というのをしっかりとっていかないと、本当に極めて危険な事態に陥るというところについて、ぜひしっかりと対応していっていただきたいというふうに思います。

 時間がなくなりましたので、ちょっと質問の順序を変えさせていただきます。

 北朝鮮の外務省の声明が出ております。どんな声明が出ているかというと、安保理決議を受けまして、安保理決議を断固糾弾、排撃するとともに、民族の尊厳と国の自主権を守るために次のような対応措置を講じるというところの中で、米国とその追従勢力が封鎖を試みた場合、戦争行為とみなし、断固軍事的に対応するといった北朝鮮外務省の声明が出ているわけでございます。

 この声明を今日本政府としてどういうふうにとらえているのかということについて、コメントをいただきたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、六月十三日でございますけれども、安保理決議の発出を受けまして、北朝鮮は外務省声明を発出してございます。その中で、今や核放棄など絶対にあり得ないものになった、プルトニウムの兵器化やウラン濃縮作業を行うといったことを表明、あるいは、制裁には報復で、対決には全面対決で断固立ち向かうといったような声明を発表したところでございます。

 こういった声明については、私どもが受け入れるものではもちろんございませんし、安保理決議の成立の経緯にかんがみても、国際社会の非常に強いメッセージが安保理決議の中に盛り込まれているわけでございます。

 そういった意味におきまして、むしろ北朝鮮がきちんと、安保理決議という国際社会の声、これに耳を傾けて、その安保理決議の義務を履行するということ、これがまさに北朝鮮自身の利益にもなるというふうに私どもは考えているわけでございます。こういった強硬路線、挑発行為を繰り返すということではなくて、孤立化を招くような道をとるのではなく、安保理決議をきちんと履行し、諸問題の解決に向けて具体的な行動をとるということが大事だということを働きかけていきたいと考えております。

鷲尾委員 今の審議官のお話ですと、挑発行為にかかわらず安保理決議をしっかりと実行していく、そういう御認識だということでよろしいですね。

 それで、答えていただくのであれば、戦争行為とみなし、断固軍事的に対応する、こういうことを声明で発表されているんですが、これはどういう意味なんでしょう。単なる挑発行為ということで、実際に行動する、しないを含めて、どういう感触をお持ちなのかというところについてお話を聞きたいんですけれども。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 北朝鮮は、これまで、いろいろな声明でかなり厳しい、きつい言葉を使うことというのは、往々にしてございます。そういう意味では、戦争行為とみなすといったような非常にきつい言葉というのも、往々にして見られたところでございます。他方で、北朝鮮はそういった声明の中で、例えばこういった行為を行うといった声明を出したことは、行ってきたという例もございますし、一方で、いわゆるレトリックといいますか、非常に挑発的な言葉を使う場合もございます。

 したがって、なかなか真意をはかりかねるところがございますけれども、やはり、国際社会全体として、そういった一々の言葉に余り過敏に反応することはせずに、国際社会の統一した、きちんとした声を発出し続けていくということが大事だと思っております。

鷲尾委員 ありがとうございました。

 それでは、ちょっと質問をかえまして、今般の特定船舶の入港禁止措置ですけれども、今、入港禁止措置が本当に北朝鮮にとって効果のあるものなのかどうなのかというところが、いま一度疑問なわけでございます。これは、日本が制裁しているけれども本当に効果のあることなのかなというところがありながら、しかし、日本としては経済制裁という中で強く対応をしていかなきゃいけないだろう、そういう思いもあるわけで、今回の入港禁止措置を現在政府としてどういうふうに評価しておられるのかということについて、お話をお聞きしたいと思います。

 国交省さんと内閣官房さんにお聞かせを願いたいと思います。

岩崎政府参考人 私の方から寄港実績についてお話をさせていただきますと、この措置がとられました平成十八年の十月十四日以降でございますけれども、北朝鮮船籍の船舶の本邦への寄港実績はゼロでございます。

鷲尾委員 禁止措置が海保さんの方でしっかりとられているということを共通の認識として持っていただいた上、では、禁止措置はしっかりとられているんだけれども、それは北朝鮮に対してどうなのかといったところの評価をお聞かせ願いたいと思います。

山本(条)政府参考人 若干、数字を引きながら御説明申し上げます。

 入港禁止措置、平成十八年より実施をしておりますけれども、これに先立ち、たしか平成十四年以来、北朝鮮側の航空チャーター便の本邦への乗り入れというのは、実態が失われておりました。したがいまして、北朝鮮籍船こそ、当時、北朝鮮と本邦との間の主要な移動手段となっていたわけでございます。

 実際、平成十六年には北朝鮮籍船の本邦入港は延べ千四十三隻、平成十七年には延べ七百六十九隻、それが、今保安庁長官から御説明のとおり、措置実施以来ゼロになった。いわば、主要な輸送手段というものが、北朝鮮と本邦との間におきましておよそ失われたということでございます。

 これによりまして、北朝鮮と我が国との間の人の移動ということにも大きな制約が生じたかと考えております。かつて、万景峰92号に限りましても、平成十六年でございますと、往復で延べ五千名強、十七年、延べ四千名弱、こういう規模の人間が行き来をしておりました。そのような移動手段がなくなったということでございます。

 貨物も同様、北朝鮮向け輸出は激減をしております。平成十六年には百億円弱の規模であった輸出実績が、十九年には十一億円、二十年、八億円、こういうことでございました。

 金につきましても同様でございます。いわゆる渡航者が持ち出す携帯輸出と言っておりますけれども、平成十六年には二十五億円弱であったものが、平成十九年、二十年、それぞれ二億円、大きく下回っている。

 このように、主たる移動手段、輸送手段を奪ったという意味におきまして、北朝鮮側に与えました経済的な、ひいては心理的な効果というのは当時におきましても非常に大きく、また今日におきましてこれを維持するということの意義も大変大きいものかと存じます。

 なお、この入港禁止措置を含めまして、対北朝鮮措置全体についてでございますが、本年に入りまして政府は、北朝鮮側のミサイル発射あるいは核実験の実施、これにかかわるところの国会の非難決議、こういう御趣旨を受けとめながら対北朝鮮措置を強化してまいっております。

 金の流れの実態をきめ細かく把握するなど規制分野を拡大していくこと、あるいは、今般発表いたしましたけれども、一定の人の往来制限と貿易規制、金融規制というのを組み合わせていく、いわば相乗効果をねらっていく、このような工夫を凝らしてきております。

 このように分野を横断する形で、また、政府の各省各庁が一体的に対北朝鮮措置を繰り出しているということにつきましては、我が国の姿勢、政治的なメッセージということを明確に示す、こういった効果はまた大きいものと考えております。

 以上でございます。

鷲尾委員 済みません、時間がなくなりましたので、最後に一つ質問させてください。

 今回、延長措置をする前にちょうどミサイル発射があったわけですが、この特定船舶の入港禁止というところでいきますと、一号船舶のみ入港禁止だと。では、二号、三号はどうなんだという話なんですが、これは、ミサイル発射を受けまして、禁止措置を延長するその間に、では、もうちょっと強目に、二号、三号はどうするんだとかいったところの検討はされたんですか。

山本(条)政府参考人 行政の側におきましては、対北朝鮮措置のあり方につきまして不断の検討を行っているところでございまして、その過程で、御指摘のような二号船舶、三号船舶といったものに対する規制という御意見があることも十分留意をしてきております。

 他方、この二号船舶、三号船舶を規制するということになりますと、直接の不利益が及ぶのは、第三国の船あるいはその旗国ということになるわけでございます。

 現在、強力な安保理決議の採択を見、国際社会一致結束をいたしまして、北朝鮮の核実験、ミサイル発射ということでもたらされた国際の平和、安全に対する脅威を除こうとしておるわけでございます。こういう状況の中で、対北朝鮮措置において、とはいいましても、第三国に直接的な不利益が及ぶ、そういった措置を我が国独自の観点からとることにつきましては、相当に慎重たるべき必要があろうかというふうに考えております。

 なお、北朝鮮からの輸入、これは既に全面的に禁止をしておりまして、今般、輸出につきましても、全面的な禁止を開始するに至りました。したがいまして、事貿易、貨物の動き、これをかんがみますと、この遮断といったものは水際で徹底されるわけでございますので、輸送手段たる船舶についてまで入港を禁止する必要があるのかということはにわかに断じがたい、このように考えております。

鷲尾委員 質問を終わりますが、では、二号、三号は不断のその検討の中で検討されたという扱いでいいわけですね。ミサイル発射を受けて、改めて政府としても、二号、三号船舶については今回は規制する必要なしと判断をして、この特定船舶の入港禁止措置には含まれていないという認識である、そういうお話だったということでようございますね。手短に、イエス、ノーでいいですから。

山本(条)政府参考人 拉致、核、ミサイルにかかわる諸情勢をにらみながら、不断の検討の過程で、御指摘の措置についても検討を続けてまいりました。

 先生御指摘のとおり、そのような措置を直ちに講じるということが必要かつ適切であるというふうには、現時点では考えておりません。

鷲尾委員 ありがとうございました。

望月委員長 次に、三日月大造君。

三日月委員 おはようございます。

 時間が限られておりますので、言いたいことがたくさんあります。また、官製談合も国交省、出てきました。これだけ財源がない中に、借金して、増税も検討しながら、このような無駄遣いが一方であったということについて、全くもって遺憾だ。しかも、それに再就職をしたOBの方が絡んでいらっしゃったというような指摘もされております。後ほど同僚議員が、この問題については厳しく質問をする予定です。

 私は、対北朝鮮措置の質問に入る前に、JAL、日本航空に対する政投銀による危機対応融資について大臣に伺います。

 月曜日の閣議後の閣僚懇で、国交大臣から、政投銀による危機対応融資について協力要請が財務大臣に対して行われ、そして官房長官からは、必要な協力を得ながら経営改善を確実に実現していくよう、強力に指導監督を行っていただきたいとの御指示があったというふうに報告をされています。大臣自身が記者会見で、異例な措置だというようなことも表明をされております。

 もちろん、昨年来、燃料が高騰し、その上不況が起こり、さらに新型インフルエンザがありました。航空会社特有の、固定費が非常に大きな経営体であるという特徴もあるでしょう。しかし、このような異例なことを、まず、私ら聞いていません。JALがどのような経営体力であるのか、経営状況であるのかということについて国会できちんと開示、検討されることなく、見切り発車のような形で、一時しのぎではないかと言われるような対策を政府一体で、一蓮託生で行われることについて、私は説明が足りないと思うんです。

 今後、この危機対応融資というものを行われるに際しては、前提となる事業継続性ですか、これについて政投銀によって判断されると思うんですけれども、その担保がとれているようにも思いませんし、そもそも、JALが行う経営改善というもののシナリオが明確じゃないと私は思うんです。

 その点について、まず冒頭、この二点に絞って大臣の御見解を伺います。

金子国務大臣 JALに対しまして、私と官房長官と財務大臣、私が財務大臣に対して政投銀行の緊急融資を要請するということは、私自身、異例なことだと思っております。

 なぜかでありますが、やはり国際、国内の航空サービスというものは、まさに国民の社会経済にとって大事な分野であることは言うまでもありません。

 そういう中で、日本航空が果たしている役割、交通量の人員ベースでいえば四割を運んでいる、こういう観点から、国内だけじゃなくて、ある意味国際的な競争力という観点からも大変大事な役割を担っているということで、今申し上げました三者の協議をいたしまして、政府として政投銀行に要請するということを決めさせていただいたところであります。

 二番目の、JALが本当に経営計画というものをこれから出していくのかということについてでありますが、六月十九日に、従来のビジネスモデルに全くとらわれずに抜本的な改革の方向を進めるということを明確に出してもらっております。

 赤字路線削減、それから機材、これは高い機材といいますか、大型の機材を小型に変えるといったような機材計画などの見直しを行っていく。それから、一番これまで言われておりました、JALの高コスト対策と言われて、なかなかできなかった部分でありますけれども、企業年金を半額にする。これは、これからJAL自身が取り組んでもらう、経営者の首をかけて取り組んでもらう大変大きなテーマでありますけれども、この企業年金の削減といったような方向での中期経営計画の基本方針というものを出してまいっておりますものですから、これに対して、こういう日本航空が痛みを伴うようなコスト削減を実行し、抜本的な改善が実現するように、しっかり指導してまいりたい。

 そしてその結果として、先ほど申し上げたような、我が国の航空サービス、貴重なネットワークを構成する一社でありますので、経営健全化を図ってもらいたいということで、今回、こういう措置をとったわけであります。

三日月委員 いや、勝手にとらないでください。

 それで、今の時期が非常に厳しい経済状況であることについては認識を共有していますし、その中に置かれているJALが、国内、国外問わず貴重な航空ネットワークを維持する会社であることについては、私も同感です。しかし、経営改善のシナリオが明確じゃないんです。

 しかも、大臣も御存じだと思いますけれども、四月二十二日に航空局長名で発せられている「経営改善計画の策定について」という文書に対して、「経営改善計画をできる限り早期に策定されたい。」しかも「経営改善計画に盛り込む中核的な施策の方向性については、五月中を目途に報告されたい。」としながら、JALから出てきたのが六月十九日だったんですね。

 しかも、その内容は、先ほど大臣がおっしゃいました、これまでのビジネスモデルにとらわれず、当たり前の話なんです。高コスト体質を改めるために大きいものから小さいものに、当たり前のことなんですよ、そんなこと。その当たり前のことをこの二ページにわたって書かれているだけで、極めて異例であると大臣自身が表現される危機対応融資というものについて、財務大臣に要請をされ、しかも、官房長官もそれを是認され、後はちゃんと見ておいてやってくれよというようなことだけで済まされるというのは、我々、予算やそして法律を預かるこの国会において、私は一蓮託生にされたくないなというふうに思うんです。

 JALの経営状況がどうなのか、また、この危機対応融資というものがどのような視点で行われ、それを何年間、どのように、いわゆるテークオフというか、沈んでしまったものを引き上げていくということに使っていくのかということのビジョン、シナリオが明確じゃないと私は思うんですけれども、そもそも大臣、この点について、どのように責任をとられるおつもりですか。どのようにシナリオを描かれるおつもりですか。我々は、その点について理解できないんですけれども。

前田政府参考人 先ほど、私の方から日本航空に対して改善計画を出すようにという、発出した文書についてのコメントがございましたので、その点について御説明させていただきたいと思います。

 あの文書について、確かに、期限は五月と言ったのが六月にずれ込んだのは事実でございます。

 それで、改善計画の中身でございますが、先生御指摘のように、これは基本的な方向性ですので、かなり簡略にまとめた形になっておりますが、先ほど大臣の方から申し上げましたとおり、機材についてダウンサイズ、さらには機材そのものの削減、加えて低効率の機材から高効率の機材への更新、こういったものを国際線、国内線、両者について実現しようということを、その改善の方向性の中で示されております。加えて、貨物については、他企業との提携というものを中心とした抜本的な見直しという方向性が示されております。

 具体的には、これは、方向ということでかなり概略だけ述べられておりますが、実際のところ、私も日本航空の方からは直接、いろいろな路線について、どういった路線については見直すというような具体的な計画についても聴取しております。方向性の中には具体的にどこをどうするということは書いておりませんが、実際においては、どういった路線について見直し、それぞれについて収益をどのようにして上げていくかということについてのヒアリングをやっております。

 これを具体的な形で実際の改善計画の中に示していくということになっておりますので、私どもの方からも適切な指導監督を行って、しっかりとした計画が策定されるように、私どもも努力してまいりたいと思っております。

三日月委員 計画を策定するのはこれからなんだけれども、でも、危機対応融資だけはやってやってくれと。それだけ厳しい状況なんですか。

 そういうことについて、やはりこの場でも共有すべきだと思います。JALを国有化するんですか。それだけしなければならないほど深刻な事態に陥っているんですか。

 そういうことに対して、もちろん三大臣、三閣僚で議論をされて、要請され、合意されたことかもしれませんが、私は、委員長、この国会においても、この委員会においても、しっかりとこの問題を検証すべきだと思うんです。厳しい状況、厳しい経営であることについて、認識を共有すべきだと思うんです。その点についてのお取り計らいを求めたいと思います。

望月委員長 理事会で協議させていただきます。

三日月委員 ぜひこの点は、これからにとって、私たちのこの日本の航空行政にとって、私は岐路になると思います。非常に重大なポイントだと思います。しっかりと議論をすることを求めて、誓って、きょうの本題であります北朝鮮の問題に移らせていただきますけれども……(発言する者あり)それはまた理事会で御検討いただければ。

望月委員長 どうぞ、議事進行。

三日月委員 はい。

 北朝鮮の、対北措置ですね。ミサイル発射以降、四月十日に制裁措置継続の閣議決定が行われました。先ほど、鷲尾委員の議論の中でも、その後、平成十八年ですか、二〇〇六年の措置以降、人、物、金というものが制限されてきて、経済的、心理的な影響を北朝鮮に対して与えることができたというような総括がありました。

 ちょっと見方を変えて、この制裁措置の効果について伺いたいと思うんですけれども、圧力と対話と言われる、その対話を促すための圧力になり得ているのかどうか。この間、見ていると、八月に合意した拉致の問題の調査についてもとまったままですし、核については実験が行われ、ミサイルについても発射をするという状況で、なかなか対話を生み出すための圧力になり得ていないのではないかと思うんですけれども、この点について、まず見解を求めます。

山本(条)政府参考人 御指摘のとおり、拉致、核、ミサイルにつきまして、具体的な行動、前向きの行動を北朝鮮側から引き出す、そのための圧力ということでございます。

 我が国は、大変たくさんの分野におきまして、相当に包括的な措置をとっているわけでございますけれども、同時に、行動対行動の原則というふうに呼ばせていただいておりますけれども、北朝鮮側が前向きの措置ということをとるのであれば、我が国の一連の制裁ということにつきまして全部または一部を解除する用意があるのだ、そういう形で、いわば合理的な判断ということを北朝鮮側に迫る、こういうことでございます。

 これにつきましては、従来は半年ごとにこの措置の延長ということを繰り返すに際しまして、官房長官の方からも、何度も合理的な判断といったことを迫る、今申し上げた趣旨ということを表明しているわけでございますので、結果が伴っていないではないかという御指摘かもしれませんが、我が方の込めている思いということは明らかであろうかと存じます。

三日月委員 効果はないではないかと言われるかもしれないけれども思いだけは込めて伝えているということなんですけれども、これまで半年だった制裁措置の延長を一年間に延ばすことの意味は何なんでしょうか。

山本(条)政府参考人 北朝鮮措置のあり方につきましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に係る北朝鮮の対応、また、六者、安保理における国際社会の動き等を踏まえた総合的判断だ、こういう前提の上ででございますが、本年の四月十日、この措置を決定いたしました時点を振り返って考えますと、まず、拉致問題につきましては、昨年八月に合意をした調査のやり直しにまだ着手していないことなど具体的な行動をとっていなかった、また、核につきましては、六者において検証の具体的枠組みに合意しないなど非建設的な対応を続けておった、また、ミサイルにつきましては、安保理決議違反に当たる発射を強行した、こういう状況があったわけでございます。いわば、拉致、核、ミサイル、いずれの分野におきましても北朝鮮側の具体的な対応が見られないばかりか、より複雑な行動ということをさまざまな分野において先方がとっていた、こういう次第がございました。

 当時の考え方といたしまして、そのような複合的な状況をきちんと見きわめ、政府として北朝鮮措置のあり方に総合的な判断を下すに際しましては、従来の半年間というくくりではなくて一年間というくくり、そういう大きなくくりの中で、拉致、核、ミサイルにかかわるところの北朝鮮側の対応はどうであるか、それにかかわるところの国際社会の動きはどうであるかということをきちんと見きわめていく、またその上で国会の御判断を仰いでいくことが合理的ではなかろうかということで、この際、半年という短い期間ではなく一年間という延長を付し、今御審議を仰いでいる次第でございます。

三日月委員 今伺っていると、人、物、金を制限しながら措置を講じていると。これは、圧力と対話、その対話を促すための措置であり、これまでは半年だったけれども、拉致、核、ミサイルが進展しなかったので、より長いスパンで措置をとるんだというメッセージを発することが、対話を促すための圧力となる措置として有効だと政府が判断したということでいいんですね。

山本(条)政府参考人 我が国といたしまして、御指摘のような行動を北朝鮮から引き出す上で、またその前提、背景といたしまして、一連の行動につきまして国際社会がどういう動きをしているかということ、これらをあわせまして北朝鮮側に対して合理的な判断を迫っていく、そういう中では、この際、半年ということではなくて一年間という期限を延長することが効果的であろうということでございます。

三日月委員 これは外務省になるんですか、北朝鮮国内の状況ですね。金正日氏の後継者がささやかれたり、食料事情について依然厳しい状況であることが報じられたり、その中で、二〇一二年までに強盛大国ですか、強く盛り上がる国を目指すんだというようなメッセージが発せられたりというようなことを間接的に私たちは知ることができるんですけれども、政府として、外務省として、北朝鮮国内の状況をどのようにとらえていらっしゃいますか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、委員御指摘の金正雲氏の動向あるいは食料事情等々、あるいは二〇一二年に強盛大国となるとの発表、こういったことは、私ども、大変高い関心を持って注目をしております。そういう意味で、いろいろな形で情報収集に努めているところでございます。

 もちろん、北朝鮮の閉鎖体制ということから十分な情報がとれるかという問題はございますし、現時点で政府として確定的に物を申し上げるというのはなかなか困難ではございますけれども、そういった前提で一、二申し上げますれば、例えば金正雲氏の件でございますけれども、今、ちまたで言われておりますのは、年齢は二十代後半だ、性格は、父、金正日国防委員長に似ていて、海外への留学経験もあるといったようなことが言われているわけでございます。

 それから、御指摘のいわゆる強盛大国でございますけれども、これは北朝鮮の真意をはかることはなかなか難しゅうございますが、恐らく、核実験をやった、ミサイルも開発しているという中で、北朝鮮のボトルネックになる可能性のある経済面についての強化というのが念頭にあるのではないかということでございます。

 それから、食料事情について若干申し上げますと、食料事情についても定かなところというのはなかなかわからないわけでありますけれども、恐らく食料事情、生活事情が厳しいということは確かであろうかと思います。

 そういった中で、現在利用できる数字を一、二だけ申し上げますと、これは韓国の統一部が韓国国会に行った報告でございますけれども、本年二月でございます。恐らく食料は約百十七万トン程度不足する、こういう報告をしたというふうに承知をしております。それからまた、FAO、国際連合食糧農業機関でございますけれども、本年の四月に報告書を公表しております。それによりますと、食料不足は約百七十八万六千トンになる、こういったような見通しが示されております。

 いずれにしましても、委員御指摘のとおり、後継者あるいは金正日国防委員長の健康問題、食料事情、経済面、こういったいろいろな諸要素というのは、今後の北朝鮮の動向にも影響を与えるかというふうに思いますので、我々としましては、高い関心を持って引き続き情報収集に当たっていきたいと思っております。

三日月委員 高い関心だけではなくて、高い能力でもって高度な情報収集が行われないと、必要な戦略的な交渉というのはできないと思いますので、その点をしっかりと求めておきたいというふうに思います。

 今回は特定船舶の入港禁止措置を継続するというものなんですけれども、海保長官に伺います。国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律というものに基づく立入検査ができる、加えて、領海外国船舶航行法に基づく立入検査も行えるということなんですけれども、最近の領海等における外国船舶の、特に北朝鮮船舶への立入検査の数についてどのように把握をされておりますか。

岩崎政府参考人 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律、SOLAS法でございますけれども、それに基づく立入検査、これはテロの防止のためのものでございますが、平成二十年の実績でございますと四千三百四十一隻やっております。それから、北朝鮮籍の船は入港実績がゼロでございますので、北朝鮮籍の船はございません。

 このSOLAS法では、過去十港までどこに寄港したかという情報をとりますので、その過去十港までに北朝鮮の港を含む船舶、第三国の船でございますけれども、これは二十年度の実績は二十隻やっております。

 それから、御指摘いただきました領海の外国船舶の航行に関する法律でございますけれども、昨年の七月から施行いたしましたが、平成二十年の実績、約半年でございますが、停留、徘回を行っていた船七十九隻に立入検査をしております。

 このうち緊急入域、台風とかエンジン故障とかそういうことで停留していた、これは北朝鮮籍が三隻、中にございました。この三隻については立入検査を実施いたしまして、うち一隻は正当な理由がなかったので、退去指導により出域させております。

三日月委員 ちょっと確認なんですけれども、海保長官、二〇〇六年十月に特定船舶の入港禁止措置を実施して以降、冒頭言われた国際航海船舶港湾保安法に基づいて通報された船舶保安情報、これでは、過去十港、寄港した港について、過去の寄港地十港まで報告を求めることができることになっていると承知をしているんですけれども、その報告の中に北朝鮮の港を含む船舶の数というのは、二〇〇六年十月以降どれだけあったんですか。

岩崎政府参考人 ちょっと手元に、平成二十年の数字でございますけれども、恐縮でございますが、外国船舶で北朝鮮に過去十港入港していたというのが二百六隻ございます。その二百六隻について、これは基本的には我々全部立入検査をしているわけでございますけれども、その中で、先ほど申し上げた二十隻はこの改正SOLAS法に基づいてやっていると申し上げましたけれども、二百六隻の船について、原則、何らかの法令違反がないかとか怪しげなことがないかというのは調べております。特に、改正SOLAS法に注目して、テロ関係のものがないかというのを念入りに調べたのが今申し上げた二十隻、こういうことでございます。

三日月委員 ちょっとそこが私、わからないんです。事務局もちゃんと数字を長官に渡してください。

 十八年十月十四日以降、最大十港の報告を求める報告の中で、北朝鮮に寄って日本に入ってくる船は五百十六隻あるんです。そのうち、昨年二百六隻あって、そのうち二十隻についてSOLAS法に基づくテロ防止の観点からの念入りな立入検査が行われたということなんですけれども、私、このギャップがわからないんです。この二百六隻については立入検査が行われている、でも、そのうち二十隻については念入りな立入検査が行われた。これはどう違うんですか。

岩崎政府参考人 北朝鮮から立ち寄った船については、繰り返しになりますけれども、立入検査をやりまして、例えば安全上の問題はないかとか、あるいは麻薬等変なものを運んでいないかとか、そういう観点での犯罪、我が国の法令に違反するものはないか、幅広く調べております。それが二百六隻でございます。

 そのうちの二十隻というのは、これは、SOLAS法はテロの関係の防止ですから、乗組員がテロリストまがいのやつがいないのかとか、あるいはテロに使うようなものが運ばれていないかとかということについて改正SOLAS法は特に調べることになっております。例えば、この改正SOLAS法に基づいて事前通報がございますけれども、そういう通報の中に少し怪しげな船員らしき者がいないかみたいなおそれがあったときには、特にこの二十隻、改正SOLAS法に基づき念入りにやるということでございます。

 基本的に、繰り返しになりますが、北朝鮮からあるいは北朝鮮に寄ってくるようなこういう船については、我々もやはり注意を払って、基本的に原則全船を立入検査しているというのが状況でございます。

三日月委員 最後に、総務省の方にも来ていただいていますので、状況を確認したいと思うんです。

 対北朝鮮の措置について、在日の朝鮮総連関連施設に対しての特に固定資産税の減免措置、これは最高裁でも、地方団体、地方公共団体の判断に基づく一定の判断、すなわち公共性について、公益性について問題があったのではないか、公益性判断が問題であったのではないかという判決事例が出ております。

 現在、総務省も通達、事務次官通知を出されて、地方公共団体に対して、公益性判断が問題ではないかどうかということも含めて的確に実態を把握して適正化に努めることと通知をしているこの問題について、各自治体がどのような状況になっているのか、教えてください。

佐藤政府参考人 今御指摘がありましたように、朝鮮総連の関連施設に対する固定資産税の減免につきましては、これまでも、地方団体に対して適正化に努められるように要請を行ってきております。

 具体的には、御指摘のありました事務次官通知ということを十八年から発出しております。こうしたものによりまして、対象資産の使用実態を的確に把握した上で、公益性の有無など、条例で定める減免の要件に該当するかを厳正に判断するよう求めてきたところでございます。

 その結果ですが、平成二十年度の減免の状況です。次官通知発出前の平成十七年度と比較いたしますと、関連施設が所在する市町村のうち、全部を減免している地方団体は六十五団体から七団体に減少しております。一方、減免を全く行っていないという団体は、二十五団体から八十五団体に増加しております。

 このように、各地方団体において適正化が進められているものと……(三日月委員「それは去年発表したものですね」と呼ぶ)二十年度の数字でございます。(三日月委員「二十年に発表した数字でしょう。最新の数字は」と呼ぶ)

 これは毎年七月に、調査をして、その結果を取りまとめ、公表しております。ことしもこれから調査をいたしまして、七月中に公表したいと考えております。

三日月委員 きょうはこれで終わりますけれども、私は、この措置の継続、延長というのは必要だと判断いたしますが、実効ある措置になっているのかどうかの検証等、先ほどの二号船舶の追加のことも含めて、やはり本当に対話を促すための措置を日本としてつくり出していく、朝鮮総連に対する課税適正化の問題も含めて不断に検討していくことの必要性を指摘して、質問を終わらせていただきます。

望月委員長 次に、川内博史君。

川内委員 川内でございます。

 三十分しかございませんので、早速、内閣官房に来ていただいておりますので、北朝鮮問題について聞かせていただきます。

 船舶検査特別措置法案、政府の部内であるいは政府・与党として法案の準備がなされているという報道がございますけれども、検討の状況について、もし教えていただけることがあれば教えていただきたいというふうに思います。

高田政府参考人 お答え申し上げます。

 去る十二日、日本時間十三日でございますけれども、採択をされました安保理決議一八七四号に基づく貨物検査につきまして、同決議を実効あらしめるよう適切な法的手当てを早急に行っていくということで、現在、政府部内で鋭意検討を行っているところでございます。また、本件につきましては、現在、与党の方で北朝鮮の貨物検査に関するプロジェクトチームが設置をされておりまして、さまざまな論点について幅広くかつ精力的に御検討をされているというところでございます。

 そういう与党における御議論も踏まえつつ、私どもといたしましては、例えば貨物検査の主体等についてどのように整理をするかという点を含めまして、いろいろ多岐にわたる論点について現在作業しておりまして、一八七四号を実効あらしめるよう、速やかに検討して、具体的な法案としてまとめてまいりたいと思っております。

 ただ、いろいろな論点につきまして鋭意作業しておりますけれども、現在のところ、個々の論点について確たることをまだ申し上げられる段階にございません。

 それから、いつ法案を出せるのかという点につきまして、非常に急いで、一生懸命作業しておりますけれども、これについても確たることはまだ申し上げられる段階にはございません。

川内委員 一八七四に基づいて準備をしているということでございますけれども、一七一八でも船舶検査をやろうと思えばやれたはずで、私は、今ごろになって政府の中で船舶検査について検討がなされているということ自体が、非常に準備不足であるなということを感じるわけでございます。

 そもそも船舶検査について、一七一八が出た時点で検討はされなかったのか、検討していないのかということについて、ちょっと事実関係だけ教えていただきたいと思います。

高田政府参考人 前回の決議が出ました際にも当然検討をし、また、政府といたしまして、その決議を踏まえて適切な対応を行ってきたところであると考えておりますけれども、今回の一八七四号につきましては、船舶検査というものが非常に具体的に規定をされております。

 それを踏まえまして、具体的に要請をされ、あるいは義務になっているという点も含めて、私ども、既存の法律の中でできるのか、できないのか、そういうところから検討を始めまして、今、必ずしも既存のものだけでは十分ではないだろうということで、必要なところを新しい法律ということで手当てをすべく作業をしておるところでございます。

川内委員 今、答弁に間違いがありましたので、ちょっと訂正しますけれども、船舶検査は義務にはなっていないですからね。国連決議で要請をされているということですから、そこはちょっと指摘をしておきたいと思います。

 私が聞いているのは、一七一八でも要請をされている、そのときに部内できちんと、やるかやらないかは政府の判断ですから、それはさまざまな国際状況を勘案し、決断をするということでしょうけれども、そもそも検討がなされたのか、一七一八に基づいて検討はなされたのかということを聞いているんです。検討はしていなかったということであれば検討していなかったということだし、一八七四でより具体的に要請されたのでそれに基づいて検討しているのだという答弁であればそれでいいわけですけれども、事実関係だけをちょっと聞きたいんです。

高田政府参考人 前回の決議では、そこは一般的な形での協力要請ということでございまして、それに対して、我が国としてそれに対応するための検討をし、適切に対応してきたところだと考えております。

 今回、一八七四号につきまして、船舶検査そのものは要請ということでございます。ただ、その船舶検査の後、違反、違反といいますか、禁止の物品が見つかった場合の押収、処分というようなことになりますと、そこは義務になっている部分もございます。

 全体として、要請の部分、それから義務の部分がございます。

川内委員 国民の皆さんに説明するときに、わかりやすく説明をするということは大事なことだというふうに思います。私がお聞きしていることについて明確に、よく聞いてみれば、一七一八は一般的な要請であって検討はしていませんでした、一八七四では具体的に要請されたので検討しているのですという御答弁なわけですけれども、もうちょっとわかりやすく教えていただければありがたいなということを申し上げておきたいと思います。

 それでは、ちょっと話題をかえまして、昨日、公正取引委員会から、国土交通省の公用車の運転管理業務委託事業について談合の指摘があり、排除措置命令あるいは課徴金納付命令が業者に対して出され、さらに国土交通省自体に対しても、官製談合防止法に基づいて措置要求がなされたわけでございますけれども、まず公正取引委員会の方から、事件の概要、そして処分の概要について御説明をいただきたいと思います。

山本(和)政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の事件につきましては、昨年六月に衆議院の国土交通委員会の場におきまして川内議員から申告をいただきました。

 その後、公正取引委員会といたしましては、昨年の七月、立入検査を実施いたしまして、以降、鋭意調査を行ってきたところでございまして、本年五月の下旬には、関係事業者に対しまして事前通知を行いました。そして、その結果を踏まえまして、昨日、国土交通省が、北海道開発局及び八地方整備局において発注する車両管理業務の入札に参加していた業者十社に対しまして、独占禁止法第三条の規定に違反するいわゆる入札談合を行っていたとして排除措置命令を行いますとともに、総額約二十六億円の課徴金納付命令を行ったところでございます。

 この違反行為のうち、国土交通省の北海道開発局において発注する車両管理業務につきましては、その大部分を受注しておりました北協連絡車管理株式会社に対しまして、北海道開発局の職員が、平成十四年から平成十八年度までに実施された車両管理業務につきまして、指名競争入札に係る指名通知がなされる前に、その入札に係る指名業者の名称や入札の実施を予定する事務所の名称といったものの未公表情報を教示していたという事実が認められましたことから、入札談合等関与行為防止法に規定いたします入札談合等関与行為に該当するとして、昨日国土交通大臣に対しまして、三条二項の規定に基づきまして改善措置を求めたところでございます。

 また、本件違反事業者のうち、今申し上げました北協連絡車管理株式会社は、北海道開発局発注の車両管理業務の大部分を、また、日本道路興運株式会社及び日本総合サービス株式会社は、全国、北海道を除く八地方整備局発注の車両管理業務の過半ないし全部を受注していたところでございます。

 北海道開発局並びに東北、関東、北陸、中部、九州の地方整備局発注の車両管理業務に係る違反行為に関しまして、今申し上げました三社が役員なり従業員として受け入れていた国土交通省等の退職者が、それぞれほかの入札参加業者との間で、本件違反行為を実施するための入札価格等に関する情報交換を行うといった、関与していた事実が認められましたことから、今後、国土交通省の職員の方が退職後に同様の行為をすることがないようにするために必要な措置をとるよう、国土交通省に対して要請を行ったところでございます。

川内委員 金子大臣にお伺いをいたします。

 水門談合事件に続いて官製談合を指摘されたわけでございますけれども、昨日の公正取引委員会の処分あるいは措置要請について、国土交通大臣としての御意見をお聞かせいただきたいと思います。

金子国務大臣 昨年、川内委員から御指摘をいただきまして、この問題は、国土交通省でも調査を進める、その後、公取が立入調査という展開になったわけであります。

 しかし、本当に入札談合不正行為はあってはならないことでありまして、私は、国土交通省発注の車両管理業務に関しまして官製談合としての改善措置要求を受けまして、本当にこういう事態になりましたことを厳粛に受けとめ、国民の皆様には深くおわびを申し上げたいと思います。

 既に、事務次官を委員長とする調査委員会を立ち上げさせていただいておりまして、その実態の解明、調査を進めさせていただいております。

 水門談合等々、重ねての件で、本当に残念な気持ちでありますが、早急にめどをつけてもらいたいと検討委員会には指示をしておりまして、ましてや、職員による不正行為に対しては厳正に対処してまいりたいと思っております。

川内委員 事務次官を委員長とする調査委員会が設置をされて、今鋭意調査をされていらっしゃるということでございますけれども、この調査委員会の検討状況、とりわけ、今回、公正取引委員会には北海道開発局の現役の職員の関与は指摘をされているわけでございますが、各地方整備局においてOBの関与があわせて指摘をされている。

 すべての整備局あるいは開発局での職員あるいはOBのかかわりについて、国土交通省としても、指摘をされていることだけではなく、しっかりとすべてにおいて調査をするのかどうかということまで含めて、委員会の検討状況というものを教えていただきたいと思います。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 今、川内先生から御指摘ありましたように、まずはこの委員会で実態の解明を行うということで、委員会に参加をいただいております有識者委員の御指導もいただきながら、調査対象のリスト、それから調査シートをまとめまして、既に一部調査に入っております。

 お話がありましたように、北海道開発局、それから八つの地方整備局、広範な職員にわたりまして調査をしたい、あるいはまた事業者に対しても必要な調査を改めてしたいと思っております。

 それから、さらに、昨日、公正取引委員会から排除措置命令等がございましたので、公正取引委員会に、現在、証拠書類等の教示をお願いしておりまして、そういった資料も分析しながら、私どもとしても詳細な調査を進めてまいりたいというふうに考えております。

川内委員 詳細な調査をいつごろまでにおやりになられて、そしてまた国土交通省としての御見解をおまとめになられ、そして、処分すべき職員がいるのかいないのか、いるんでしょうけれども、目途としてどのくらいを考えていらっしゃるのかということを教えていただけますか。

増田政府参考人 一昨年の水門談合の例でございますと、排除措置命令等、改善措置要求等がなされてから約三カ月で公正取引委員会に調査の報告、通知をいたしておりますので、今回もできるだけ早く調査結果をまとめ、さらに再発防止対策をまとめて報告させていただきたいということで、調査を進めたいというふうに考えております。

川内委員 今、前回、水門談合事件のときには三カ月で公正取引委員会に報告の通知を行った旨の御答弁がございました。

 大臣、今回も、これは二回目でございますし、国土交通省の国民の皆さんに対する信頼を取り戻すためにも鋭意調査検討を進めていただいて、三カ月が目途であるかもしれませんが、三カ月以内に、可及的速やかに公正取引委員会に対しても報告をするという理解でよろしいでしょうか。

金子国務大臣 今、官房長が三カ月を目途と返事をさせていただきました。ちょっと、さらにもう少し北海道開発局の場合には広がってくる可能性もあるというようなことも伺っておりまして、そういう意味で、三カ月をめどというふうに言っておりますけれども、私としては、もっと早く取りまとめて、そうして対応していけるように事務方には指示しております。

川内委員 本日お配りしております資料の一枚目に、平成十九年度、二十年度、二十一年度の車両管理業務の国土交通省分の、省全体としての予定価格、さらには落札額の一覧表をつけさせていただいております。これをちょっと御説明いただけますでしょうか。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 資料の一ページ目でございますが、これは平成十九年度、平成二十年度、二十一年度の車両管理業務の、上欄は予定価格でございまして、下欄が落札額でございます。

 これをごらんいただきますと、二十年度と二十一年度は大幅に予定価が下がっておりますが、これは昨年来、公用車の改革を進めておりまして、車両管理業務に出す台数の大幅な削減を行ったということで、予定価そのものが大幅にダウンしております。

 さらに、落札額をごらんいただきますと、これも大幅にダウンしておりますが、今申し上げました台数そのものの削減と、それから、かなり落札率が下がりましたので、その結果、落札額が大幅に下がっているということをお見取りいただきたいと思います。

川内委員 それではもう一点、今回処分を受けた十社に対して近々指名停止処分になるということでございますが、一般的な指名停止は原則三カ月というふうに聞いておりますけれども、三カ月指名停止にするだけでは、恐らく、来年またこの公用車の車両管理業務の入札をするときには入札資格は復活しているわけでございまして、実効的なペナルティーにはなり得ないというふうに思います。少なくとも次回の入札は遠慮してね、一回はペナルティーですよというような実効的な処分というものが必要ではないかと考えますが、国土交通省としてのお考えを聞かせてください。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 違反事業者に対する指名停止措置というお尋ねでございますが、独禁法三条違反の場合には、排除措置命令等が行われた後に速やかに指名停止措置を行うということでございますので、今回の事案につきましても、処分内容等を詳細に検討した上で、できるだけ速やかに指名停止措置を行いたいと考えております。

 それから、お尋ねの、その際の期間でございますが、独禁法三条違反、これは短期が三月、それから長期が十二月ということになっておりまして、短期三カ月に対しまして、これから事案の内容等を詳細に検討いたしまして、今これに加算期間等をつけ加えるということで審査をするわけでございますが、今後、公正取引委員会の御指導もいただきながら、処分内容を詳細に検討した上で、加算期間等につきましては厳正に検討してまいりたいというふうに考えております。

川内委員 ちょっときょうは、もう時間がないので、詳しいやりとりが余りできないのが非常に残念でございますけれども、指名停止が三カ月だった場合は、次の入札のときは入札資格が復活しているということが往々にしてあるわけでございます。本来、ペナルティーというのは、ペナルティーとしての実効性というものがなければ、それはペナルティーとは呼べないわけで、実効性あるペナルティーにしなければならないということは、そこは認識を共有していますよね。

増田政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘のように、指名停止措置は、これは違反事業者に対するペナルティーを科すという趣旨から行っているわけでございますので、そういった趣旨で行います。

 ただ、いつ、どういう期間でやるかということにつきまして、私ども、恣意的にやるというわけにはまいりませんので、当然、指名停止等の措置要領を決めておりますので、それに従いまして、厳正にこれから検討させていただきたいというふうに考えております。

川内委員 ペナルティーが実効性があるようにしなければなりませんよねという私の問いかけに対して、そうですと一言ですぱっと御答弁をいただけないところに、国土交通行政の難しさというか、抱えている問題を私は感じるわけでございますが、この件については、次の委員会のときにでも、処分が出てからまた議論をさせていただきたいというふうに思います。

 きょうは、東日本高速道路株式会社の専務さんにも来ていただいております。東日本高速道路株式会社でも、現在、車両四百二十一台中百八台を、今回命令を受けている三社に業務委託をされていらっしゃいますが、国土交通省が処分を決定すれば、東日本高速道路株式会社も同様の措置をおとりになられるのか。

 さらに、国土交通省からは、中日本、西日本高速道路株式会社についてもヒアリングというか聞き取りをしていただいておりますので、同様の問いに対して御答弁をいただきたいと思います。

村上参考人 お答えいたします。

 ただいまの公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた十社につきましては、当社におきましても、調達案件への共同参加を一定期間停止する、いわゆる指名停止でありますが、そういう措置を講ずることにいたしております。

金井政府参考人 今、東日本の方からお答えがあったとおりでございますので、同様の趣旨で徹底されるよう、中日本、西日本にも、必要があれば指導したいと思っております。

川内委員 資料の三ページから五ページ目までにあるんですけれども、東、中、西の高速道路会社三社は、旧道路公団時代から保有していた連絡車両、国交省でいえば公用車に当たる乗用車を平成十九年にすべてリース車両とし、三社合計千三百十八台のすべてがオリックス自動車によるリースになっております。

 そこで、東日本高速道路株式会社に続けてお伺いいたしますが、この四百二十一台の車両のリース契約というのは一体いかなるものなのか。何かリースバック契約とかいうのがあるらしいんですけれども、それは、四百二十一台のうち何台がリースバック契約で、そのリースバック契約とは何ぞやということをちょっと教えていただきたいと思います。

村上参考人 お答えいたします。

 当社は平成十七年十月に民営化を行ったわけでありますが、民営化を行いまして、経営の効率化のためにさまざまな措置を講じております。

 このリースバック契約もその一つでありますが、リースバック契約というのは、当社が保有しております車、絶えず変化しますが、その当時は四百台ぐらいあったわけですが、それを一たんリース会社に売却いたします。同じ車をその会社からリースをするということであります。そういたしますとコストがかなり節減できますので、経営の効率化に大変資するものだと思っております。

 なお、このリースバック契約は一般競争入札でやっておりまして、先生がお出しいただいております資料にもありますように、十社が応札されております。その中で一番低い会社が落札されたということでございます。

川内委員 その四百二十一台のうちリースバック契約にしたのは何台ですか、当初。

村上参考人 ちょっと件数は……。四百三十二台あったうち四百二十四台をリースしたんだと思います。四百三十二台所有した車のうち四百二十四台。

 ただ、契約時に新車が、更新時には新たにそこで契約しますので、絶えず変化していきます、車の数は。

川内委員 これで最後にさせていただきますけれども、東、中、西、三会社とも、こういう形式で、ほとんどすべて保有する車をオリックス自動車とリースバック契約にしたと。それで、偶然であるということなんでしょうけれども、これは国土交通省さんに聞いていただいておりますので、最後、一問。

 平成十七年の十月一日、道路公団が民営化されるとき、オリックスから中日本高速道路株式会社に役員が一人入っている。専務取締役に役員が、オリックスから中日本高速道路株式会社に役員として加わっているという事実を、最後、教えていただきたいと思います。それはなぜなのかということも含めて。

金井政府参考人 先生御指摘のとおり、オリックス出身の山本正明さんという方が中日本の当初の役員に選任をされております。

 この手続につきましては、いわゆる当時の商法、それから日本道路公団等民営化関係法施行法に定められた手続に従って選任されておりまして、具体的には、十七年の五月三十日に国土交通大臣が設立委員を任命いたしました。それから、十七年の九月十五日の第三回の設立委員会で、取締役、監査役の候補者が決定をされまして、十七年の九月二十八日、これは中日本高速道路株式会社の創立総会、これにおいて取締役が決定をされておりまして、先ほどのように定められたところでございます。

川内委員 終わります。

望月委員長 次に、後藤斎君。

後藤(斎)委員 大臣、お疲れさまでございます。民主党の後藤です。

 冒頭、きょうは特定船舶入港禁止にかかわるものがメーンなんですが、一般的ということで、幾つか、大臣も含めて国交省に確認をしたいことがございます。

 大臣、一点目は、昨日、骨太二〇〇九というものが決定をされたという報道で、中身もきのう夕方公表になったので見せていただいたんですが、その前の段階で、この半年余りで四回の予算を組み立てて、そして、地方では公共事業が必要な部分は当然まだございます。そういう中で、公共事業投資額が八年ぶりの高い伸び率になったという報道に接して、ああ、少しずつ地方もよくなってきているのかなと思いながらも、ある意味では、四回予算を組み立てて、確かに二〇〇九年度ということについては正しい措置だったのかもしれません。

 しかし、来年度以降どうなるかということも含めて、この公共事業投資が地域や民需という部分にどうプラスに転じて、来年度、シーリングの額が、いずれお決まりになるようでありますけれども、公共事業も例年どおりマイナス三でやるというふうな報道にも接しながら、公共事業ということをもちろん大臣が所管され、そして住宅やその他の民間投資についても目配りをするお立場にいる大臣として、やはり私は、これから事業執行をする公共事業については、従来から主張させていただいているように、中小、特に官公需法に基づいた、できるだけ中小建設業に対する配慮、さらにはそれが、繰り返しになりますけれども、公共事業投資が民間投資にプラスに波及をするという部分も含めての事業執行を考えていくべきだと思います。

 大臣のそれについての御見解を、まず冒頭、お伺いしたいというふうに思います。

金子国務大臣 今、後藤委員御指摘いただきましたように、官公需法で中小企業に目配りしろよという御指摘もいただいてまいりました。

 二十一年度につきましては、中小企業への発注比率、国交省の関係では五五・二という比較的高い数字でありますけれども、これを中小企業の受注確保のために設定させていただきました。それから、本年度予算につきましては、上期、八割前倒しという措置、八割を目指すということで、今進めさせていただいております。

 それで、今御心配いただいております、地方にそういう公共事業が本当に回っているのかということであります。地域要件をできるだけ設定する、あるいは総合評価における地域貢献、地域との防災協定を結んでいるというようなこともちゃんと考慮するという前提で、今進めさせていただいております。

 ことしの一月―三月は、余り公共事業関係の寄与というのが出てきていなかったのでありますけれども、四月に入りましてから、少しずつ見えるような、統計的にも出てまいったかなと。特に四月でありますけれども、対前年同月比、全体で二二%、公共機関からの発注でありますけれども、二二%。国の分だけで見ますと、対前年同月比六八%であります。ちなみに、都道府県が三一・八、市町村がまだ、ちょっと対応が今の段階ではおくれております。

 いずれにしましても、これから地方自治体、市町村と広がって、全体として八割の前倒しを目指しておりますので、効果が徐々にあらわれてくるものと思っております。

 来年度以降どうするかということにつきまして、私自身は、今の景気状況、これはもう御党も同じだと思いますけれども、すぐに回復するということではない、やはり、リーマン・ブラザーズ等々、金融機関の不良債権が、金融危機が伴ったときの経済の収縮というのはなかなか尾を引く可能性があると思っておりますので、来年もプラスにベクトルを、公共事業につきましてもプラスの方向に転じさせていただきました。

 そういう経済状況の中において、来年度はもうマイナスですということになってしまっては、それだけでまた景気が収縮、せっかく少しずつ統計的にもよくなり始めている、これをまた冷やしちゃうというようなことはしてはならないと思っておりまして、そういうことをまた政府の中でも主張してまいりたいと思っております。

    〔委員長退席、菅原委員長代理着席〕

後藤(斎)委員 大臣、先ほどもお話をしましたように、〇九年度は、補正も含めて、それが地域経済にもプラスになっていくと思いますが、民需の方にどう波及をしていくかということに、ぜひ目配り、気配りを含めながら対応していただきたいというふうに要望しておきたいと思います。

 これに関係してですが、補正予算の中で長期優良住宅普及促進事業という事業が、何か五十億程度だったらしいんですが、私、よく知らなかったんですが、出て、この間いろいろなところでお話をしたら、いや、この事業はなかなかいいよということで、非常に御評価を受けた、数少ないと言うと大変失礼な言い方ですが、事業でありました。

 ただ、これも、ETCもそうでしたし、いろいろな今までの事業が何かしり切れトンボで、何台までとか何億円までみたいなことで、仮にいい事業であってもなかなかそれが長続きしないということが、この事業にももしかしたらあるのかなというふうに思っています。

 これは、昨年、この委員会でも議論を何度もし、長期優良住宅という形で、日本のストックベースの住宅の市場も拡大していこうという趣旨にも非常に合うので、その補助要件というのが幾つかあって、ある意味では、去年対応したことが生かされているなという評価もあるんです。地方の工務店のようなところを配慮していただいているのは、直近三年間の平均新築住宅供給戸数が五十戸程度未満の住宅供給事業者ということで、先ほど、大臣も公共事業全体の部分でお話をいただいたように、ある意味では中小企業配慮ということをしていただいている事業で、なかなかうまい形でやっているなというふうに思っています。

 ぜひ、そんな中で、五十億という補正予算の額がもしあるのであれば、これは一戸について百万円補助を出すということで、かなりインセンティブが働く事業だと思いますが、五千戸しかできないということになると、また取り合いになって、途中で一カ月たって、もう締め切りました、じゃ、また来年以降、さようならということではやはりいけないのかなと思うので、簡潔で結構ですから、その点の事業の概要と、もし仮に五十億しかないのであれば、かなり評価を受けている事業だと思うので、これからそれを継続的にやってもらいたいということで、国交省、どうお考えになるのか、お答えください。

和泉政府参考人 今、委員からほとんどすべて御紹介いただきましたので、今後のスケジュールでございますが、今月の四日から事業者のエントリーを始めておりまして、既に六百八十二の事業者の方からエントリーがございます。

 この事業自体は、今委員から御紹介ございましたように、中小の地域の住宅生産者に的を絞って、五十億でございますが、もともと当初の予算につきましても、長期優良住宅のモデル事業として百七十億円準備してございます。したがって、この事業自体は、余り難しいことを言わないで、中小の工務店が長期優良住宅に取り組めるように、中小に的を絞って、五十億円、五千戸分。

 片方で、今の点を受けて、さらに応援するような事業も、別途百七十億円準備してございます。そのモデル事業につきましては、この国会の場でも御紹介しましたが、戸建ての採択、今まで全部で百四件採択しましたが、そのうち中小工務店は六十四件でございますので、この五十億円プラスモデル事業も使いながら、加えて言うと、税制面で六百万円の住宅ローン減税とか投資型減税がございますので、そういうところを含めて、中小工務店がこういった事業に取り組んで、地域の住宅市場を活性化するように努めてまいりたい、こう考えております。

後藤(斎)委員 ありがとうございます。それでは、ぜひ積極的に、これからも継続的にできるように対応していただきたいと思います。

 日本航空については、先ほど、三日月委員から大所高所からお話があったと思いますが、私の方からもちょっと確認をしておきたいと思います。

 大臣が記者会見等でお話しになっているように、日本航空は、確かに、これからも我が国の枢要なエアラインとして経済的にもいろいろな部分で大切だというふうに思うんですが、やはり、私、大臣が何で行政指導でこういう形を国交省がやるのかなとちょっと不思議なんです。

 去年も、航空法等のいろいろな法案の改正をしましたけれども、やはり法的根拠に基づいてやるべきだというのが私の思いであります。実際、支援内容を全部知っているわけではありませんが、報道によると、日本政策投資銀行が融資、それに政府が八割保証ということであります。この間通過しました産活法の部分でも日本政策投資銀行が出資をするということで、経済的、地域的に大切な民間の企業については支えるという仕組みは法的根拠があるんです。やはりこれから、そういう法的な支えがある中で、大臣がきちっと指導監督していくという立場でないといけないと私は思うんです。

 これも本当に短くて結構ですから、その御決意と今後の対応の方向性について、もしお話しできるところがあれば教えていただければと思います。

前田政府参考人 国土交通省としまして、行政上の目的を達成するために、必要な場合に関係者に対して適正な対応を求めることは、行政として必要な行為であると考えております。

 法的根拠についての御指摘がございましたが、法的根拠としては、これは釈迦に説法かもしれませんが、行政手続法に基づく行政指導権限、それから航空法に基づく権限としましては、事業改善命令、事業の停止命令等の権限が航空法で規定されているところでございます。

 今回の財政支援の関係についても、日本航空の経営改善がしっかり行われるよう指導監督していくということを条件に財務省の方に依頼したわけでございますが、これも今申し上げたような法律上の権限に立脚して行ったと考えておりますし、これからの指導監督もこれに基づいて適切にやっていきたい、かように考えております。

後藤(斎)委員 大臣、答弁は要りませんから、私は、これからの国内、国際も含めた航空行政全体のあり方、そして、日本航空だけではなく、国際線、国内線、両方運航しているのは全日空も含めてですが、そういう位置づけも含めて、やはりもう一回、航空法全体の議論をし、この委員会でもきちっとした話があった中で、大臣が、冒頭申し上げたように、きちっと対応でき経営改善計画も条件にということでありますけれども、それに従ってやるようなスキームをやはりつくる必要があると思うので、ぜひ大臣も、その点についての御認識をもう一度共有していただきたいと思います。

 もう時間がないんですが、一点、海上保安庁長官にもおいでいただいています。細かな点は結構であります。

 私は、従来から海上保安庁が、いわゆる海賊対処法案についても、直接今ソマリアに行っているわけではありませんが、その中での海保の必要性、さらには今、先週の委員会でも大臣に御確認をした、いわゆる船舶検査法なるものが、また海上保安庁の職務がつくという中で、きのうの骨太二〇〇九では装備の充実という項目も含めて何もない中で、何か空手形で仕事をさせるというのは、大臣、どう考えても、これから海保の重要性が高まっていくというのは、大臣もこの委員会で何度かお話をいただきました。

 ぜひ、そんな中で、これは長官が答えにくかったら大臣でも結構なんですが、きちっとした装備、予算を確保しながら、海保がこれからも、今まで以上に仕事量がふえ、またそれを適切に達成できるように、環境づくりを閣僚として、担当大臣としてやっていただく必要があると思うんですが、大臣、最後にその点について力強い御決意をお願いいたします。

金子国務大臣 大変力強い応援をいただきまして、改めて御礼申し上げます。

 先般の海賊対処法において、海上保安庁の責務というのが改めて議論されました。明確にもなってまいりました。

 骨太に記載されているかの有無にかかわらず、来年度予算要求はきちんと検討して、来年度予算要求にはちゃんとしてまいりたいと思っております。

後藤(斎)委員 ありがとうございました。

菅原委員長代理 次に、穀田恵二君。

穀田委員 特定船舶の入港禁止の実施、いわゆる北朝鮮制裁承認案件について質問します。

 五月二十五日、北朝鮮の核実験に対して、私どもは志位和夫委員長の談話を発表し、強く、厳しく抗議しているところであります。核実験の強行について、いかなる核実験または弾道ミサイルの発射もこれ以上実施しないことを要求した国連安保理決議一七一八や、それから、北朝鮮が一切の核兵器及び現在の核計画を放棄すると合意した六カ国の共同声明にも明確に違反する暴挙であって、世界の中で起こりつつある核兵器廃絶への新たな機運への乱暴な挑戦だとしたのであります。

 その上に立って、私たちは、北朝鮮に、核兵器及び核開発計画を放棄すること、六カ国協議に無条件で復帰することを求めて、国際社会が一致結束した行動をとることが必要だということを訴えてまいりました。

 国会における五月二十六日の北朝鮮核実験抗議決議の際に、特に私は、国際社会が一致という点を盛り込むべきであることを主張したのは御承知かと思います。

 六月十三日に、国連の安全保障理事会は、北朝鮮の核実験強行に対し、全会一致の決議一八七四を採択しました。今回の決議について、国土交通大臣の所見をまず伺いたいと思います。

金子国務大臣 一八七四について御質問いただきました。

 安保理事会のたび重なる強い要求にもかかわらず北朝鮮が核実験を行ったことを受け、従来の決議一七一八号で定められた措置に加えまして、武器の禁輸、それから貨物の検査、あわせて金融面での措置などにおいて強い内容が含まれております。

 国連安保理におきまして、このような北朝鮮の核実験を強く非難し、北朝鮮及び各国がとるべき措置の決定などを含めまして、全会一致で採択されましたことについて、大変高く評価をしております。

    〔菅原委員長代理退席、委員長着席〕

穀田委員 北朝鮮は、今回の国連安保理の全会一致の決議に示された国際社会の総意をきちんと受けとめるべきだと私は考えます。北東アジアでの軍事的緊張が高まったり、平和や安全が脅かされる事態を避けなければならないことは言うまでもありません。

 北朝鮮は、国連決議が指摘するところの、核実験が国際社会の平和と安全に対する明白な脅威である、このことを認識すべきであります。同時に、北朝鮮にとっても、安保理決議の義務を履行することが、地域内の平和と安定こそ自国の安全を確保する、こういう道なんだということについて、私は、今後ともはっきりさせておかなくてはならぬと。

 この点について、大臣の認識を伺います。

金子国務大臣 全く同意見であります。

穀田委員 次に、北朝鮮の軍事的挑発を抑えるには、先ほども言いましたように、北朝鮮に対して、国際社会からの孤立ではなく、国連決議の義務の履行で国際社会の総意を実行することが国として生きる道だということを理解させることが、極めて大切だと考えます。そうなりますと、やはり、そのためにも国際社会の一致結束した行動が大事であります。

 外務省に聞きます。国連安保理決議の内容の問題であります。

 決議が、「国際連合憲章第七章の下で行動し、同憲章第四十一条に基づく措置をとって、」としていることを明記したのは重要と考えますが、その点についての見解を示していただきたい。

石井政府参考人 お答え申し上げます。

 今委員御指摘のとおり、安保理決議の第一八七四号におきましては、前文において、安保理が国連憲章第七章のもとに行動し、国連憲章第四十一条に基づく措置をとるということが述べられております。このことは、同決議に盛り込まれました武器禁輸とか貨物検査、金融面での措置は、国連憲章第四十一条に基づく兵力の使用を伴わない措置というふうに位置づけられた結果だというふうに理解しております。

穀田委員 今答弁がありましたように、非軍事という形で行われることが大事だということであります。

 今回の決議は、七項において、すべての加盟国に対し、決議一七一八に基づく義務を履行することを要請するとしています。その上で幾つかの措置を決めているわけですね。先ほど大臣から、新たな点について触れられたとおりであります。

 そこで、再度言いますけれども、国連決議の、今回の場合は、第七章のもとで行動し、国連憲章第四十一条に基づくという言い方というのは、非軍事的措置である、このことを明記したということが私は極めて重要だと思うんですね。国際社会が、北朝鮮の挑発に対して、冷静に非軍事的外交措置で対応することを改めて明らかにしたものであるからであります。私は、軍事的対応は情勢を悪化させるものでしかなく、国際社会の一致した対応を妨げるものであると考えるものであります。

 そこで、国際社会が決議に対してどのような反応を示しているか、六カ国協議を形成する米国、中国、ロシア、韓国について、簡潔でよろしいので、報告されたい。

石井政府参考人 お答え申し上げます。

 今委員おっしゃいました国につきましては、基本的には、決議の成立を歓迎して、この実施をしっかりすべきだということを言っておるということでございます。

 アメリカについて申し上げますと、クリントン国務長官は、今月の十三日の会見におきまして、安保理が非常に強力な制裁に合意したことに非常に満足をしている、アメリカは国際社会と協力して強力な方法により決議の規定を実施します、それから、北朝鮮が六者協議に戻る機会は依然として開かれているというふうに述べているところでございます。

穀田委員 アメリカだけ言ってもらっちゃ困るんですよ。歓迎しているというのは、それは知っているんですよ。

 だから、今ありましたように、米国の場合はクリントン長官が言っておられるし、それぞれの、中国、ロシア、韓国が、要するに、中心は、今回の決議が北朝鮮に対する措置として極めて強いものであると同時に、国際社会が一致していることを歓迎している、並びに、六者に戻るというあたりが触れられていることが特徴だと思うんですね。ですから、その辺の基本的な流れの点について、各国の特徴を一言ずつ言っていただければと言っているわけです。

石井政府参考人 失礼をいたしました。

 中国につきましてですが、中国も、北朝鮮による核実験は安保理決議に違反している、断固として反対する。それに加えまして、関係国に、冷静さと自制を保って、平和的な解決を引き続き探求することを強く呼びかける、中国その他の加盟国は安保理関連決議を真摯に履行していくということを表明しております。

 ロシアにつきましても、この決議採択を歓迎した上で、北朝鮮に対して、国際社会の意思を受け入れ、核兵器及び核ミサイル計画すべてを停止し、六者会合を再開することを要請するというふうに述べております。

 韓国につきましても、決議を歓迎、支持、その上で、北朝鮮に対し、国際社会の断固たるメッセージを受け入れ、すべての核プログラムも廃棄し、すべてのミサイル関連活動の中断、速やかな六者協議への復帰を求めるという旨を表明しておるところでございます。

穀田委員 今ありましたように、基本的には、もちろん、歓迎するというのは、全部が賛成して一致しているわけですから。ただ、今ありましたように、冷静に、平和的に、そして六者でという点が、それぞれ大体共通して言えるんだと思うんです。

 その点で、私が注目しているのは、アメリカの上院外交委員会において、北朝鮮政策担当のボズワース特別代表が北朝鮮に対する米国の対応について極めて重要な発言をしたとされていますが、主な点を紹介されたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、六月十一日、ボズワース特別代表は、上院の外交委員会の北朝鮮問題に関する公聴会、これに証人として出席をいたしまして、アメリカ政府の対北朝鮮戦略に関し、地域協議、国連及び二国間制裁、防衛措置、外交的関与、こういう四つの面から成る戦略に取り組んでいるという発言をしたところでございます。

 簡潔に内容について申し上げます。

 まず、米国は六者会合参加国等と協議を行っている。これらの協議の中で、北朝鮮の核及びミサイルの脅威は国際的秩序にとって課題であり、北東アジアの永続的安定に対する妨害であるため、対処されなければならない、こういうアメリカの見解が共有されている。これが第一点でございます。

 それから、第二番目に、北朝鮮が核兵器及び核技術の拡散に関与することを阻止し、北朝鮮の核及びミサイル関連団体や企業等の資金を枯渇させるため、種々の措置について他の安保理理事国と取り組んでいるとともに、北朝鮮が進路の修正を拒絶し、将来のミサイル及び核実験を含め、対外的な挑発行動の実行を継続した場合に、米国及び同盟国がとる対応策及び防衛措置の計画に着手をしたということも述べております。

 それからまた、六者会合プロセスに関する立場、これを維持するとしつつ、北朝鮮が国際的義務に従い、外国との関係を改善する関心を示すのであれば、外交的アプローチは可能であり続ける、こういったことも述べていたというふうに承知しております。

穀田委員 やはり、米国が、今答弁がありましたように、六者協議という問題も含めて非常に重要な位置づけをしていて、四本足の戦略として位置づけながら、六カ国協議の枠組みの中で北朝鮮と交渉する用意があることには変わりがないということを再三強調しているし、米国は北朝鮮国民に敵対する意図を持っているわけじゃないということも言っている。さらに、北朝鮮の体制を武力で変えようとおどしをしているわけじゃない、こういう点も極めて重要な指摘だったと思っています。

 そこで、大臣に聞きたいと思います。

 国連安保理決議一八七四は、三十項で、平和的対話を支持し、北朝鮮に対して、直ちに無条件で六者会合に復帰することを要請すると述べております。さらに、三十一項で、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また、緊張を悪化させるいかなる行動も差し控えるとしております。つまり、制裁は六者会合への復帰を求める手段だということであります。

 日本政府の制裁措置の目的もそういう点にあると理解してよろしいですね。

金子国務大臣 北朝鮮に対して我が国独自の措置をとっておりますが、拉致、核、ミサイル、この諸課題を解決するため、具体的な行動を北朝鮮から引き出すためのものでありまして、制裁というものよりは、委員おっしゃるように、北朝鮮から今申し上げた解決の糸口を引き出すものであります。

穀田委員 その点は、政府並びに官房長官やその他外務大臣の談話なんかにも見られていますように、政府として、日朝平壌宣言に沿って、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針、こういうことですよね。

 私は、なぜこの六者協議という問題について、何度も結論的に問題として、各国の問題も含めて触れているかといいますと、北朝鮮が六カ国協議からの脱退を宣言しているもとで、六カ国協議無力論が出ているからなんですね。私は、六カ国協議、六者会合というのは、北東アジアの平和と安定に直接かかわる関係者が一堂に会する最良の交渉の枠組みだと思っています。この枠組みは、朝鮮半島の非核化の達成だけでなくて、北東アジアの平和と安定をもたらす枠組みとして発展し得る可能性を持っていると確信するからであります。

 その点についての所見を最後にお聞きしておきたいと思います。

石川政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおりでございまして、政府といたしましても、この北朝鮮の核問題を初めとするいろいろな諸懸案を解決するに当たって、六者会合というものが一つの非常に現実的な解決策というふうに考えております。

 したがいまして、この会合を通じて北朝鮮の諸懸案の問題も解決するというのが、政府としての基本的な考え方でございます。

穀田委員 最後に、私どもの態度についても若干述べておきたいと思います。

 北朝鮮に対する入港禁止と輸入禁止という二つの日本独自の制裁措置は、二〇〇六年十月の北朝鮮による核実験を契機にとられた措置であります。我が党は、これが実施された際にも、二〇〇七年四月に延長された際にも賛成しました。

 その後、核問題をめぐっては、六カ国協議で核施設の無能力化と核計画の完全申告を柱とする合意が行われるなど、大きな前向きの進展が生まれました。我が党は、この問題について、このように核兵器問題をめぐって新しい情勢が生まれているもとでは、日本独自の制裁措置を継続する合理的理由がなくなっていると指摘をして、二〇〇七年十月の再延長以後は反対の態度をとってきました。

 しかし、今回、二度目の核実験強行という新たな軍事的な事態に際して、日本独自の制裁措置を延長することは、今大臣からもお話がありましたように、北朝鮮を対話の道に復帰させ、核問題の外交的解決を図るための手段として必要である、そう考えて今回の承認案件に賛成するという立場を表明して、終わります。

望月委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

望月委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

望月委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

望月委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三分散会


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