衆議院

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第10号 平成23年4月27日(水曜日)

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平成二十三年四月二十七日(水曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 小宮山泰子君 理事 田村 謙治君

   理事 中川  治君 理事 長安  豊君

   理事 若井 康彦君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 高木 陽介君

      阿知波吉信君    網屋 信介君

      石関 貴史君    市村浩一郎君

      糸川 正晃君    川村秀三郎君

      沓掛 哲男君    小泉 俊明君

      古賀 敬章君    坂口 岳洋君

      下条 みつ君    高邑  勉君

      津川 祥吾君    富岡 芳忠君

      橋本 清仁君    畑  浩治君

      松木けんこう君    三村 和也君

      三井 辨雄君    向山 好一君

      矢崎 公二君    谷田川 元君

      赤澤 亮正君    小渕 優子君

      金子 恭之君    北村 茂男君

      佐田玄一郎君    谷  公一君

      徳田  毅君    二階 俊博君

      林  幹雄君    三ッ矢憲生君

      竹内  譲君    穀田 恵二君

      中島 隆利君    柿澤 未途君

      下地 幹郎君    田中 康夫君

      中島 正純君

    …………………………………

   国土交通大臣       大畠 章宏君

   国土交通副大臣      三井 辨雄君

   国土交通副大臣      池口 修次君

   内閣府大臣政務官     阿久津幸彦君

   国土交通大臣政務官    市村浩一郎君

   国土交通大臣政務官    小泉 俊明君

   国土交通大臣政務官    津川 祥吾君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  佐藤 慎一君

   政府参考人

   (内閣法制局第二部長)  近藤 正春君

   政府参考人

   (文化庁次長)      吉田 大輔君

   政府参考人

   (厚生労働省社会・援護局長)           清水美智夫君

   政府参考人

   (国土交通省都市・地域整備局長)         加藤 利男君

   政府参考人

   (国土交通省河川局長)  関  克己君

   政府参考人

   (国土交通省道路局長)  菊川  滋君

   政府参考人

   (国土交通省住宅局長)  川本正一郎君

   政府参考人

   (国土交通省鉄道局長)  久保 成人君

   政府参考人

   (国土交通省港湾局長)  林田  博君

   政府参考人

   (国土交通省航空局長)  本田  勝君

   政府参考人

   (気象庁長官)      羽鳥 光彦君

   政府参考人

   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   伊藤 哲夫君

   国土交通委員会専門員   関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十七日

 辞任         補欠選任

  石関 貴史君     松木けんこう君

  糸川 正晃君     網屋 信介君

  徳田  毅君     谷  公一君

  亀井 静香君     下地 幹郎君

同日

 辞任         補欠選任

  網屋 信介君     糸川 正晃君

  松木けんこう君    石関 貴史君

  谷  公一君     徳田  毅君

  下地 幹郎君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

四月二十六日

 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出第六一号)

 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出第六二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出第六一号)

 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出第六二号)


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     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣大畠章宏君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案

 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大畠国務大臣 ただいま議題となりました東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案につきまして申し上げます。

 本年三月の我が国観測史上最大の地震及びこれに伴う大津波により、東北地方及び関東地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害が発生したところであります。被災した市町村の中には、壊滅的な被害を受け、行政機能が麻痺し、災害復旧事業等に係る工事を十分に実施できないところが数多くあります。また、県においても、大きな被害を受け、災害復旧事業等に係る工事の実施が極めて困難な状況になっているところがあります。

 このような状況において、被災地における住民生活の安全、安心の確保や経済社会活動の速やかな回復を図るため、国または県が被災した地方公共団体にかわって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を実施できるようにすることにより、一刻も早い災害復旧を実現することが求められております。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国または県は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体にかわって、みずから漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止の災害復旧事業等に係る工事を施行することができることとしております。

 第二に、国または県が、被災地方公共団体にかわって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行する場合においては、当該地方公共団体にかわってその権限を行うものとすることとしております。

 第三に、国または県が被災地方公共団体にかわって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行する場合における、国または県及び当該地方公共団体の費用負担について定めることとしております。

 次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案につきまして申し上げます。

 本年三月の我が国観測史上最大の地震及びこれに伴う大津波により、市街地の多くの建築物が滅失するなど、東北地方及び関東地方の太平洋沿岸部を中心に甚大な被害が発生したところであります。

 今後、このように甚大な被害を受けた市街地において計画的かつ健全な復興を図るためには、各地方公共団体が、復興に向けたまちづくりの計画を策定するまでの間、当該市街地において無秩序な建築が行われないよう、建築を制限し、または禁止することが可能となるようにする必要があります。

 建築制限につきましては、建築基準法において、災害発生日から最長で二カ月間、建築の制限または禁止を行うことが可能となっており、今般の震災では、五月十一日が期限となっております。しかしながら、今般の被害が極めて甚大であるため、この間に地方公共団体がまちづくりの計画を策定するための手続等を行うことは困難となっています。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 特定行政庁である県及び市は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地について、建築基準法の規定にかかわらず、一定の区域を指定して、平成二十三年九月十一日までの間、その区域内における建築物の建築を制限し、または禁止することができることとするとともに、特に必要があるときは、さらに二カ月以内で期間を延長できることとしております。

 以上が、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案を提案する理由でありますが、これらの内容は、被災した地方公共団体の要望を十分に踏まえたものであります。

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市・地域整備局長加藤利男君、河川局長関克己君、道路局長菊川滋君、住宅局長川本正一郎君、鉄道局長久保成人君、港湾局長林田博君、航空局長本田勝君、気象庁長官羽鳥光彦君、内閣官房内閣審議官佐藤慎一君、内閣法制局第二部長近藤正春君、文化庁次長吉田大輔君、厚生労働省社会・援護局長清水美智夫君及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長伊藤哲夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。橋本清仁君。

橋本(清)委員 東日本大震災から一月半がたち、死者一万四千四百三十五人、行方不明者一万一千六百一人、避難者十三万二十人になりました。東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に衷心から哀悼の誠をささげますとともに、残された御遺族、被災された方々に心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。

 そして、この一カ月半、政府はもとより、諸外国から、そして県外の自治体、民間の企業、団体、個人の多くの方々からの多大なる御支援を賜っておりますことを心から深く感謝申し上げます。また、本日質問の機会をいただきましたことに対しまして、古賀一成委員長を初めとする皆様方に心から感謝申し上げます。

 我々は、地元の復旧復興をなし遂げることにより、日本経済の再活性化のために全力を尽くしてまいります。政府におかれましては、一刻も早く地震、津波、原発事故という複合災害を収束させ、国民に安心と安全を取り戻すことにつきまして御尽力賜りたいと思います。

 この東日本大震災の復旧復興に当たり、まず大臣の基本的考えと御決意を伺いたいと思います。

大畠国務大臣 橋本議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。

 ただいま御質問の中にも触れられておりましたけれども、今回の大震災というのは、この委員会の委員の皆さんもそうだと思いますが、まさに、私たちの想像をはるかに超える甚大な被害というものをこうむったわけであります。私たちは、これまで人命救助を第一に行動してまいりましたし、それ以降今日まで、生活支援、水や食料や燃料の供給に全力を挙げるため、道路や鉄道、そして空港、また港の復旧のために全力を尽くしてきたところであります。一定のめどが関係各位の御努力で立ってまいりましたので、これからどのような形で復旧復興に向けての方針といいますか、気持ちで取り組むのかという御質問でございます。

 私としては、とはいいながら、現在でも一万三千人を超える行方不明の方々がいることも事実であります。そういう意味では、あのような大地震と大津波が起こったとしても国民の命が守られる、そのような視点での復旧復興というものでなければならないと思いますし、私自身、国土交通大臣を拝命したときに、国土交通省の仕事というのは、国民の命と暮らしを守るという気概を持ってやろう、こういうことを関係の職員の皆さんに申し上げたわけでありますが、残念ながらこのような事態になり、国民の命を守ることができませんでした。大変残念でありますし、無念でもあります。したがって、冒頭には、災害に強い郷土づくりというものをまず第一にしたいと考えております。

 それから、この大震災を受けて、東北地方の力強さといいますか、日本をこれまで支えてきたというものが改めて明らかになりました。日本の最先端の自動車産業の部品も東北地方でつくられていた。あるいは、西日本鉄道のモーターの部品等も東北地方でつくられていたわけであります。言ってみますと、日本の経済を支えるという仕事もこの東北地方が担ってきたことも事実であります。

 同時に、農林漁業というものが、非常にこの東北地方の基盤であるということもわかりました。多くの漁船が犠牲になってしまいました。そういう意味からしますと、経済の再建というものも当然考えなければなりませんし、農林水産漁業の再建というものも考えていかなければなりません。そういう意味では、地震、津波に強い郷土づくりと同時に、日本の経済を支える基盤というものをどういう形で復興していくのか。あるいは、農林漁業というものをこの際大いに日本の国の中心産業として興すということも大事だと思います。

 さらには、将来を見据えた対応もとっていかなければなりません。日本の未来に対して、しっかりとした基盤をこの際つくる。十年後、三十年後の東北地方はこういう郷土になるんだ、このようなビジョンというものを指し示しながら、被災を受けた皆さんと一緒に、国土交通省としても一丸となって復旧復興に向けて取り組んでいきたい。そして、日本の国の中でも、東北地方が一つの未来を指し示すまちづくり、郷土づくりに寄与するように、全力で対応してまいりたいと考えているところであります。

橋本(清)委員 大臣、ありがとうございました。東北地方が未来を指し示す、その目標に向かって、我々も頑張ってまいりたいと思います。

 私、地元を歩いておりますと、さまざまな方からお話を伺います。今回の未曾有の震災により壊滅的ダメージを受けた沿岸部の都市の方々、地震、津波により家を失った大量の被災者。そして、岩手県、宮城県、福島県の広範囲に及ぶ堤防の壊滅的ダメージ、危険な沿岸部、非常に海が近くなっています。そして、産業流出の危機。例えば、大きな工場に行きますと、工場の方から、なかなかこの地で部品を製造していくのは難しくなるかもしれない、そういったお話も伺います。また、私の選挙区には蔵王温泉という観光地もございますけれども、そういったところは、お客が風評被害によって激減しているという状況でございます。また、先ほど明確なビジョンを指し示すというふうに大臣はおっしゃいましたけれども、今、すべてを失った被災者の将来に対する物すごく大きな不安というものがございます。

 そういったことを考えたときに、ぜひやっていただきたいと思うことがございます。それは、東北自動車道、高速道路の無料化でございます。この東北自動車道、高速道路の無料化を災害復旧の起爆剤として活用させていただきたい。

 例えば、先ほど申し上げましたけれども、産業流出、失業者のさらなる増加、これを食いとめるためには、物流コストの軽減、そしてまた通勤圏が拡大しますし、産業誘致への促進剤にもなります。また、災害復旧の資材調達コストの圧縮にもつながると思います。そして、風評被害に遭っている温泉などの観光産業に関しましても、こういったものが実現されれば、まさに人の動きが金を生むじゃないですけれども、必ずや観光客が戻ってくると確信いたしております。

 また、今回、私が地元を歩いていて痛切に感じましたのは、高速道路自体が堤防の役割を果たした。五メートルかさ上げして土盛りをしたおかげで、高速道路の海側と陸側でその被害にかなり大きな違いが出たということもございますから、こういった高速道路を利用したまちづくり。もともと民主党のマニフェストには、高速道路を無料にすれば乗りおり口がたくさんつくられて、そこに町がつくられるというふうにありました。まさにこういったこと、今、このマニフェストに書いてあった理念が我々被災地には必要だと考えています。

 この未曾有の大震災だからこそ、東北道や常磐道について無料化の社会実験をやっていただく、そしてまた、人道的社会実験、新東北再興の創造的社会実験とも言える無料化実験でございますから、国民の理解は必ず得られると思います。どうか、この高速道路無料化について、大臣の御見解、御所見を伺いたいと思います。

大畠国務大臣 ただいまの御質問でありますが、前半のところは観光のお話もございました。この大震災あるいは福島原子力発電所の事故等によりまして、東北地方の観光のお客さんがかなり減ってしまっている。海外からのお客さんもそうでありますが、日本国内のお客さんも随分キャンセルが続いているという話を私も聞いております。

 この件につきましては、現在、観光庁を中心として、東北頑張れ、被災地の皆さんを全面的に応援する、こういうお気持ちがもしもあるのであれば、その一つのあらわれとして、東北地方の観光地をぜひ訪れていただきたい、そんなことを今各地域にお願いしているところであります。

 また、海外の皆さんにも、日本における原子力発電所事故における放射線量の実態について、事実関係を正確に世界に発信する努力を続けておりますし、また、各関係の国に直接出向きまして、そのような状況についてお知らせをし、安全性について事実関係をしっかりと認識していただく、こういう努力も続けているところであります。

 したがいまして、これから日本の国の中では、カレンダー上、ゴールデンウイークという状況に入りますが、ぜひ日本の国民の皆さんにも、被災地を応援するという意味で、東北地方の観光地を訪れていただきますように今お願いをしているところであります。

 二番目の、東北地方の高速道路の無料化のお話でございます。

 今御指摘のように、東北地方は今回の大震災で、大きなダメージといいますか、本当に立ち上がれないほどのダメージを受けております。これから復旧復興に向けて将来ビジョンというものをお示ししながら、また、もちろん、この将来ビジョンをつくるためには地元の方々のお話を十分に聞いていかなければならないわけでありますが、その環境整備の一つとして、高速道路の無料化というものも検討する大きなポイントだろうと思います。

 今、各党からもいろいろな御意見を賜っておりますので、私どもとしては、東北地方の復旧復興の経済的な基盤の一つとして検討することは大変大事な点だと受けとめておりまして、今後、各党の御意見あるいは地元の皆様方の御意見を賜りながら、しっかりと対応してまいりたいと考えているところでございます。

橋本(清)委員 大臣、ありがとうございました。前向きに検討していただけるということで、私、これからもこのことについてはお願いしたいと思います。

 やじ馬がふえるとかそういった意見もありますけれども、私としては、やじ馬でもいいからぜひ被災地を見ていただきたい。被災地を見ていただいてどういう状況かというのを確認していただいて、それでまた心を改めるなり、助けなきゃいけない、そういった心が芽生えることもいいことですし、来ていただければまずお金が落ちますから、そういったところで経済を活性化するためにもぜひとも実現していただきたいと思っています。

 そして、瓦れきの丘に関する質問をさせていただきたいと思います。

 今回の大震災により、私の選挙区においても多くの方が津波により家を失い、それが瓦れきになってしまいました。被災地以外の方々にとってみれば瓦れきであっても、被災地の住民にとってみますと、一つ一つの瓦れきに強い思い入れがございます。地元の住民の方からは、この思い出の詰まった瓦れきを単に処理してほかのところに持っていくのではなく、この被災地で再生していただきたいという願いが強くございます。

 私といたしましても、私自身が事務局長を務めさせていただいております環境の時代をリードする美しいくにづくり議員連盟として、四月七日に政府に、瓦れきを利用した丘を提案させていただきました。そして、四月十四日に開催されました復興構想会議において、議長から、避難できる丘の公園を瓦れきを利用してつくるという発言がございました。

 また、地元の方々、そしてボランティアで一生懸命瓦れきの処理をなさっている団体、ロシナンテスという団体ですけれども、川原さんの提案として、瓦れきを利用して希望の丘、桜の木などを植えた鎮守の森というものを公園事業としてつくりたいという思いが私のもとに届けられております。

 ここで、環境省にお尋ねします。一時保管所に集積されたコンクリートなどを分別し、移動式ジョークラッシャーなどで粉砕したものを再生骨材にして利用することについての御所見をお伺いいたします。

伊藤政府参考人 瓦れきにはコンクリート、木くず、金属くずなど多様なものが含まれておりますが、コンクリートを他のものと分別し、破砕や粒度調整を行うなどの処理をすれば、再生骨材として利用は可能でございます。

橋本(清)委員 それでは、小泉俊明政務官にお伺いいたします。

 今環境省の方から、利用が可能だということを伺いましたけれども、その再生骨材を使用して、希望の丘と申しますか鎮守の森と申しますか、こういった瓦れきを活用して避難拠点の機能を持った丘を公園事業として行うことに対しての御所見をお伺いいたします。

小泉大臣政務官 お答えさせていただきます。

 今回の東日本大震災におきまして大量に発生した瓦れきにつきまして、その再利用を図っていくことが今大きな課題となっているところでありまして、国土交通省におきましても、この瓦れきの積極的活用を進めているところであります。

 過去におきましても、関東大震災において発生しました瓦れき、コンクリートが山下公園に利用されておりましたり、また、昭和記念公園につきましても、大量のコンクリートの瓦れきを使って公園をつくった例がございます。

 今後、各地方公共団体におきまして進められております復興まちづくりの中で、今、橋本先生がおっしゃったような瓦れきを使った盛土材を活用した希望の丘、そしてまた鎮守の森という都市公園の整備が行われる場合、国土交通省も全面的に支援をしてまいります。

橋本(清)委員 ありがとうございます。ぜひ、地域の被災者の思いを酌み取っていただければと思います。

 また、私、地元で各市町村を回っておりますと非常に力強く感じるのは、国土交通省と申しますか、東北地方整備局の皆さんが各自治体に張りついていらっしゃる。これは本当にありがたい。現場を持っている国土交通省ならではだなというふうに感じております。そういった中で、インターネットでなんですけれども、東北地方整備局の市町村の臨時掲示板というものがございます。

 この市町村の臨時掲示板と申しますのは、私、すごいなと思ったのは、各自治体の方から、例えば水がどのぐらい欲しいとかお米がどのぐらい欲しい、そういった要望事項があったときに、その要望事項を、我々も集めますし、政府の方でも、官邸の方とかでも集めていらっしゃると思うんですけれども、大体、インナーというか仲間内で見てその要望にこたえるという作業まではするんですけれども、東北地方整備局の徳山局長が発案なさってやられたことらしいですけれども、このすばらしいところは、その要望事項をインターネット上で紹介することによって一般の方々にも知らしめた。すばらしいことだと思います。

 現場の判断だということでしたけれども、こういったことによって、このホームページを見ることによって、例えば政府ではおこたえし切れないような要望事項について、民間の方々がそのホームページを見ることによってその物資を自治体にお届けするといったことも起きたというふうに伺っています。こういったすばらしい取り組みは、今回限りで終わらせることなく、現場を持っている国土交通省ならではの取り組みとして、ぜひともこれからも御推進いただきたいなというふうに感じておりますけれども、その点について大臣の御所見を伺います。

大畠国務大臣 御指摘のように、今回の大震災の対策の中で、ただいまお話がありました東北地方整備局の徳山局長の方から、現在、整備局として、各市町村が何が足りないのかということをホームページ上で情報を集めて、それに対して的確に物資を供給する体制を整えましたという報告をいただきました。

 このことについては、これまでになかったことかもしれませんが、大変すばらしいシステムでありますし、国土交通省として、今後の災害対策時には、このようなホームページというものを活用しながら、各自治体が不足しているものを的確にお届けすることができるような仕組みの一つとして、今後とも継続してまいりたいと考えております。

橋本(清)委員 ありがとうございました。

 もう質問時間が終了いたしました。我々は、地元の復旧復興をなし遂げることにより、日本経済の再活性化のために全力を尽くすことをお誓い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、谷公一君。

谷委員 自由民主党の谷公一でございます。

 きょうは、五十分の時間をいただきました。質問の機会をいただきましたことを、委員会の皆様方に感謝を申し上げます。

 実は昨日、予算委員会の集中審議がありました。一時から二時間ほど、我が党の小野寺議員、額賀議員の質問を後ろで聞いておりました。その中で、はっと思う発言が菅総理から出ました。きょうの新聞各紙にも出ておりますけれども、お盆までには希望者全員に仮設住宅に入居していただくということであります。

 実は私、自民党を代表して、各党・政府実務者会議にずっと出ております。三月十九日から、きょうもこの後、実は三時からあるんですけれども、二十回近くやっております。仮設住宅の建設の促進、めどをつけること、民有地の活用、何度となく主張をして、早い仮設住宅の建設を主張し、提案し、要望してきたわけでありますが、初めて政府から具体的な解消のめどをきのう示されました。お盆ということであります。

 お盆まで今の体育館での避難所生活を送らすのか、ほとんど間仕切りのない、またプライバシーのない生活をという、大変厳しい声もその場で出ておりました。確かに私もそう思います。一方で、国のトップが約束したからには、言明したからには、本当にできるのか。まさか、できもしないことを総理が言ったとは信じたくありません。

 大畠大臣、お盆までに希望者全員を仮設住宅に入居させる、これは政府の方針と受け取ってよろしいですね。確認です。

大畠国務大臣 谷議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。

 昨日、私も予算委員会の席におりました。総理がそのような発言をされたことも、私の耳で聞いております。

 現状を申し上げますと、五月末までに三万戸の建設を終える、これも大変難しい情勢でもございました。これは、きのうも御答弁の中で触れさせていただきましたが、被災した地域が、いわゆる津波によりまして家屋が倒壊をいたしました。したがいまして、仮設住宅を建てるところは、原則的には、今回の大津波で被災した、浸水した地域以外のところで土地を見つけようということで、各自治体が真剣に、一生懸命、土地を探していただいているところであります。

 そういうことから、きのうもおしかりを賜りましたが、仮設住宅の建設がおくれておりまして大変申しわけなく思いますが、今日時点、五万戸を超える土地の確保にめどがついてまいりました。したがいまして、私としては、何とか五月中に前半のところとして三万戸の建設に全力を挙げようということで、土地の確認に手がかかっているということで、私ども国土交通省の関係者から県に対して援助するための助勢をいたしまして、今、一生懸命やり、何とか五月末までに三万戸の建設をなし遂げたい、そういう覚悟で私たちは取り組んできたところであります。

 さて、その後はどうするのかということであります。今、各県と、あるいは市町村とも連携をとっておりますが、現在のところ、先ほど申し上げましたように五万戸を超える土地のめどというものが立ったわけでありますが、その後についても一生懸命取り組んでいるところであります。

 総理が、お盆を一つのめどに、こういうお気持ちはお気持ちとして私も受けとめさせていただきますが、現在は、なかなかその状況を明言するところまではまだ至っておりません。総理のお気持ちというものを大切にしながら全力で頑張ってまいる、こういうことでございます。

谷委員 大畠大臣、個人的にも私、大変信頼しておりますので、余りきついことを言いたくないんですけれども、大臣、今の答弁は全然だめですよ。

 トップがお盆までに希望者全員を仮設住宅に入居させると明言したんですから、それは政府の方針じゃないですか。今の御答弁ですと、総理の気持ちは気持ちとして。では、総理の気持ちは気持ちで、実務的に、仮設住宅担当大臣としては、粛々と、一生懸命汗をかきながら、工夫をしながら、できる限りやるということですか。

 あれは政府の方針かどうか、それだけお答えください。だれだって政府の方針だと見ますよ、明言したんですから。私は、政府の方針ということだけを確認させていただきたいんです。

大畠国務大臣 お答えを申し上げます。

 昨日、総理からそのような方針というものが示されました。私としては、国土交通大臣として、今、各県あるいは各自治体と連携をとりながら、そのような目標に向かって、できるような環境をつくるために最善を尽くし始めたところでございます。

谷委員 これ以上は申しませんけれども、機会があれば、あさって、総理にじかに予算委員会で私はこれは問いただしたいと思います。あれは政府の方針だとだれでも、ああいう場で、議事録に残る場で明言されたわけですから、その方針に従って、できるできないじゃないんですよ、何としてでも政府はやらなければ、被災者の方は泣きますよ。また、裏切られたと思うと思います。

 しかし、そう思いながら、一方で、大畠大臣の思いもわかります。現場を知っている人は、本当にできるかなと。

 そもそも、大畠大臣、あの総理の発言を事前に聞いておられましたか。事前に発言を聞いておられましたか。その確認をお願いします。

大畠国務大臣 事前には聞いておりませんでした。

谷委員 当然だと思います。

 いろいろ私も、先ほどの実務者会議で自民党を代表してずっと出ているということ、あるいは、自民党の災害対策本部で震災の翌日からずっと詰めていたことで、さまざまな情報が入ってきたり、こちらから求めたりしてきたわけでございますけれども、現場の状況は、県の計画によれば、岩手県はお盆までにできるかもわかりませんが、宮城はめどが立っていないでしょう。福島もめどが立っていないと私は聞いていますが、その認識で間違いございませんか。

大畠国務大臣 各県でそれぞれ御努力をいただいているところでありますが、確かに、岩手県が先行していることは事実であります。その他の県も、一生懸命、今避難所で生活をされている方が一日も早く仮設住宅に住まうことができるように、全力で頑張っていただいておりますが、谷議員からの御指摘のおおよそのところは、まだそういう状況だと思います。

 先ほど御答弁申し上げましたとおり、総理からそのような発言がございましたので、そのような状況にするためにどうすべきか。例えば、二階建て住宅というものを導入して、できるだけ早く必要とする方々に提供することができないか。そんなことも含め、あるいは輸入住宅、あるいは、もちろんもう協力していただいておりますが、地元の工務店の方々にも御尽力をいただいて、標準化した図面で仮設住宅をつくる。こういうことについても今一生懸命努力をしていただいておりますが、現在そのような状況でございます。

谷委員 どこまで総理が詰めておられたか。私の理解では、ほとんど何も詰めずに、担当大臣からも実情もまともに聞かずに、一方的に、まあ、きつく言えば思いつきのような発言をされたのではないかと推測しているところです。

 今、大畠大臣はいろいろ言われました、二階建てとか輸入住宅とか。でも、そんなのは今取り組んでいるでしょう。何も、総理の発言を受けて今後新たに取り組むということではないはずです。

 さて、これは大変です、そういう目標に向かってやるには。できなければ、責任も当然とってもらわなきゃならないでしょう、そこまで明言されたんですから。そう私は思っているわけであります。

 さて、仮設住宅建設を促進するには、私は、いろいろな場で、とにかく民有地を積極的に活用してほしいということを主張してまいりました。私だけではなくて、自民党を初め各党もみんなそうであります。公有地が原則で、民有地をも活用するということではだめなんです。民有地を積極的に活用する、積極的に田んぼなり畑も借り上げてやるんだ、そういう姿勢が当初は大変弱かったと思います。

 ただ、さすがにそれでは、特に岩手県の沿岸部、私も現地に何回か参りましたけれども、本当に土地がない。土地がないので、そういう田んぼとか畑などを使うことも視野に入れてというか、積極的にしなきゃならないと思うんですけれども、民有地の活用は、どうでしょう、現在、相当進んでいますか。それは、田んぼ、畑だけではなくて、そのほかの平地でも結構ですけれども。

大畠国務大臣 ただいまの民有地の活用でございますが、現時点についての報告をさせていただきます。

 応急仮設住宅の用地は、平たん地であること、それから、もう一度地震あるいは津波が起こったとしても大津波の影響を受けないところであること、さまざまな制約がございますが、なかなかそのような場所が確保できないということから、今御指摘のように、民有地の活用についても今日まで確保の対象として努力をしてまいりました。

 例えば、宮城県山元町では民間の工場の敷地の一部、それから福島県南相馬市では個人所有の農地を無償で借地する、そしてそのところに応急の仮設住宅の建設が進められているところであります。また、岩手県では、陸前高田、釜石、大船渡、宮古の各市や大槌町、山田町などで民有地の活用が行われております。

 この民有地でありますけれども、厚生労働省から、民有地を活用する場合の借地料についても災害救助法の対象にする旨通知されましたので、民有地については有償で借地をするということもできるわけであります。

 そういう意味で、昨日の予算委員会でも、私も国民の皆さんにも申し上げました。皆さんのお持ちの農地、それから個人の持っている土地、あるいは企業の持っている土地、そういうものをぜひ、あるのであれば地元の自治体に通知してほしい。

 民有地をお借りして、何としても早急に、一日も早く被災した方々が仮設住宅に住むことができるように努めているところでございます。

谷委員 今大臣からお話がありましたように、十六年前、私は神戸で被災しましたけれども、あのときは、神戸は港で、阪神間もたくさんのいわば空き地があったということ。それから、そこそこの大都市でございますので、公園がたくさんあった。あるいは学校の用地も使い、多くはほとんど公有地で対応できたわけでありますけれども、今回はそういうわけにはいかないということで、大畠大臣の今の答弁のように、大変努力されてきてはいると思っております。

 しかし、今の話の中にありました農地、畑なんですね、これは。きょうは厚生労働省の清水局長が来られておりますけれども、田んぼとか畑は、当然、仮設住宅を建てるときは造成しなきゃならない、何年かかるにしても。ただ、終わったらもとの形に戻さないと、それは所有者は、期限つきでいいから貸してちょうだいといっても、それはなかなか渋い顔をしますね。

 それでは、災害救助法のあれで造成費、借地料は見るという大畠大臣の答弁が今ありましたが、これは当たり前のことなんですけれども、埋め戻しの経費も、当然、災害救助法で見ていただけるんでしょうね。その確認です。

清水政府参考人 今御指摘のございました原状回復費用でございますけれども、農地を含めて、民有地の活用に当たりましては、必要、合理的な範囲内で、造成費はもちろんでございますが、原状回復の費用などの民有地の利用に不可欠な費用、これは災害救助法の国庫負担対象でございます。

谷委員 今、清水局長は、見ると言われました。

 厚生労働省の通達にそのことが明記されていますか。間違いなく埋め戻し経費も見るということが明記された文書を出されていますか。

清水政府参考人 そのこと自身明記はしてございませんので、今御指摘でございますから、私どもも早急にそれを明文の形で周知いたしたいと思います。

谷委員 では、きょうかあした中によろしくお願いします。

 担当大臣として大畠大臣も、政府内のことですから私フォローできませんので、またぜひとも、本当によろしくフォローをしていただきたいと思います。そうしないと、現場では動かないと思います。幾ら局長がそういう前向きなことを言うても、現場は違うんですよ、よく御存じのように。

 私も何回か被災地に行きましたけれども、東京で決めたことが、例えば瓦れき処理でも、事実上地方負担がないということをいまだ御存じない行政関係者は少なくないですよ。ですから、しっかりと文書で、でき得れば電話も、三県しかないわけですから、それぞれかけていただいて、徹底の方、よろしくお願いしたいと思います。

 さて、仮設住宅を促進する、仮設住宅だけではないんですけれども、住まいの復興で、この前、宮城県に行きましたときに、松島ですね、景勝地松島。これが、文化庁のガードが極めてかたいんです。なかなかかたい。立場はわかりますよ。立場はわかりますけれども、仮設住宅ならいいけれども、恒久住宅はだめだと。

 しかし、きょうは文化庁の吉田次長に来ていただいておりますけれども、あそこで、あの松島で、津波で相当のエリアで浸水を受けた。そこは恒久住宅も建てられないですね。でも、地元に住みたい。この松島に、あるいは行政でいえば東松島に、引き続き住み続けたいと思っている方がいっぱいいるんです。大部分がそうです。それでも、なかなか文化庁はかたい。

 何か首を振っておられますけれども、その辺の運用といいますか、法改正の話ではないかと思いますので、声が、そちらの方にも何度か要望されているかと思いますけれども、その景勝地への恒久住宅の要望についての考え方、対処、運用、お尋ねしたいと思います。

吉田政府参考人 ただいま先生御指摘の、特別名勝松島の指定地域内におきます一般住宅の復興建設の関係につきまして、一つには、特別名勝としての文化財的な価値、これは大きな観光資源の一つでもございますから、そういった価値を踏まえながらも、一方では、やはり住民生活の復旧や復興という観点から特別の配慮が必要だろうと思っておりまして、その両者の調和を図っていくことが大事だ、こういうふうに思います。

 今後の建設等に係ります地元からの具体的な御提案などを受けまして、宮城県あるいは関係の二市三町の皆様と話し合いをしてまいりたいと思いますが、そのために、なるべく早い時期に、管理団体でございます宮城県におきまして、地元の市長を交えて、松島の復興と今後の保存管理についての検討の場を設けていくことが必要であると思っております。文化庁としても、その検討に参画し、全面的に協力してまいりたいと思っております。

 既に文化庁としては、四月の十二日に文化庁の担当調査官を現地に派遣いたしまして、現況を確認してまいりました。また、明日、四月二十八日には、文化庁長官が松島等の被災状況を現地視察することとしておりまして、その際、これまで何度か宮城県の方からも御要望いただいておりますけれども、この件につきましての検討の進め方につきましても地元の方々と協議をしてまいりたい、このように考えております。

谷委員 ぜひ柔軟に。そこで長年暮らしてきたわけでありますから、被災地の多くの被災された方々は、やはり地元に住み続けたい、そう思われている方がほとんどなんです。ですから、もちろん景観保全ということは大変大事だと私も承知しているつもりでありますけれども、そこでしか生活の場がない、住まいがない、そういう方の思いをしっかり受けとめて、できる限り地元の要望にこたえていただくよう要望をいたしておきます。

 十二日に文化庁の方が行かれたと言われました。でも、新聞によれば、地元と議論は平行線をたどった、そう報じられているんですよ。ですから、これ以上聞きませんけれども、これは次長だけが柔軟でもだめなんですよ。現場の宮城県の方ともぜひ柔軟に対応していただくよう要望をいたしたいと思います。

 さて、今回の一次補正、あした正式に提出されるとお伺いしております。仮設住宅も必要戸数を計上しておりますけれども、手回しよく、それこそ恒久住宅一万戸を計上しておられますけれども、どこに建てるんですか。めどはあるんですか。めどもなしに、形式的に一次補正に計上したという理解になるんですか。一次補正は、基本的な考え方として、政府の方から、あるいは財務省の方から聞いていますのは、緊急に要するものについて、あるいは事業費がそこそこ固まったものに絞って計上したんだという説明がありました。

 恒久住宅は、めどはあるんですか。三県ごとに何か配分でも決まっているわけですか。お尋ねします。

大畠国務大臣 恒久住宅の整備に関する御質問を賜りました。

 阪神・淡路大震災のときにも、仮設住宅の建設と同時並行的に恒久住宅の建設を行い、対応してきたところであります。

 御指摘のように、今回の大震災を受けて、地域の方では、仮設住宅の建設用地をまず確保することに全力を尽くしているわけでありますが、恒久的な住宅の用地についても復旧復興の計画等の中で位置づけられるわけでありまして、各自治体の方にも、恒久住宅を建てるということを前提としての土地の確保についても要請をしているところであります。

 したがいまして、今御指摘の平成二十三年度の第一次補正予算につきましては、災害公営住宅等の供給を支援するため、災害公営住宅等一万戸分に相当する千百十六億円を計上させていただいております。

 この災害公営住宅、恒久住宅につきましては、高齢者の方々も多いということを踏まえて、デイサービスセンター等の高齢者向けの生活支援設備の併設も検討し、この補助も創設することとしているところであります。

 私どもといたしましては、まず仮設住宅を早急につくり上げて被災者の方々にお渡しすると同時に、この恒久的な災害公営住宅等についても同時並行的に整備を進め、阪神・淡路大震災の例も踏まえながら、当面の事業着手に不足しない戸数として一万戸分を計上させていただいたところでございます。

谷委員 要は、十六年前も同時並行的にやったから、枠として一万戸、これは用地取得費と造成費で、建築費は入っていないと思いますけれども、計上したということかと思います。

 私がこれはちょっと問題だといいますのは、計上するのはいいんですよ。いいんですけれども、本当に必要なものはもっとほかにあるんじゃないですか。例えば被災者生活支援金、百万円を一律で十万世帯分、一千億、国庫二分の一ですから五百億計上していますけれども、今の制度であれば住宅再建は三百万出るんですよ。その分を計上していないんです。自力で建てようという人は何も計上していなくて、公営住宅のものだけ枠的に計上する、こういう姿勢が私はおかしいのではないかと思いますけれども、ちょっと大畠大臣の所管外でございますので、また別の場でこの問題については政府の方の考えをお尋ねしていきたいと思います。

 仮設住宅の問題はこれで終わらせていただきます。文化庁、厚生労働省の皆さん、ありがとうございました。

 それでは、今提案されております建築制限法案、正式には、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について、何点かお尋ねしたいと思います。

 これは、現在、建築基準法では八十四条の規定によって制限をかけることができる。また、建築基準法の三十九条ですか、災害危険区域の指定をして建築制限をすることができる、こういう規定があるわけでありますけれども、それの特例ということで、今回、六カ月、そして必要な場合はさらに二カ月延長をする。

 ただこれは、考えてみれば、我が身の土地を自由に使えない。ましてや、そこに、住まいだけではなくて、例えば商売をやっている、コンビニをやっている、クリーニングをやっている、何かしているのも、あなたのところはだめよと。だめよと言って何か補償してくれるのかというと、そういう規定もない。

 法制局にきょうは来ていただいていますが、憲法上の問題はないんですか、これは。

近藤政府参考人 お答えいたします。

 今回の、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案という問題の、憲法上の問題でございますけれども、御承知のとおり、財産権につきまして、憲法第二十九条第二項の定めによりまして、公共の福祉を実現し、維持するため、必要がある場合には合理的な範囲内の制約を課することができるというふうに解されておりまして、今御指摘ございました建築基準法の第八十四条による建築制限も、そういう制約の一つというふうに理解しております。

 今回の法案によります制約は、その趣旨、目的につきましては建築基準法の第八十四条と同様のものでございまして、その規制の目的については、私どもも合理的なものであるというふうに考えております。

 その制約の内容でございますけれども、御指摘ございましたように、期間の問題で、平成二十三年の九月十一日までが原則、さらに必要がある場合には二カ月の延長ということで、少し長い期間になってございますけれども、今回の法案における建築制限の対象につきましては、現在の建築基準法八十四条の要件に加えまして、当該被災地の健全な復興を図るためにやむを得ない場合ということに絞り、かつ、対象地域にいたしましても、当該区域内において相当数の建築物が滅失しているとか、あるいは不良な外部の環境が形成されるおそれがある等の要件を満たすような、真に制限の必要性の高い地域に限定をするということにいたしました。

 また、期間につきましても、国土交通省からの御説明がございまして、東日本大震災の被災市町村の今の非常に厳しい実情の中で、まちづくりの計画の策定のためにどうしても必要と見込まれる最小限の期間についてだけ建築制限を可能にしたいということで、そういう各種の要件、制限の中で定めたものでございます。

 私ども、この制約の内容につきましては、いろいろ御不便をかける面はございますけれども、憲法上は、必要かつ合理的な範囲内の制約であるというふうに考えております。

谷委員 さまざまな観点から見て必要かつ合理的な範囲内にあるという御答弁だったかと思います。

 意地悪な質問ですけれども、では、六カ月というのが一年であっても憲法違反にはならないんですか。今、六カ月で二カ月延長という法案ですね。一年でも憲法違反ではないんですか。再度お尋ねします。

近藤政府参考人 突然の御質問で、仮定のことでございますけれども、今回、最後に申しましたように、実情と乖離をして必要以上にいたずらに制限をかけるということは、財産権の制限ということで、それは非常に問題がある。今回も、現地の状況は大変ですけれども、いつまでも制限をかけることはやはり問題があるということで、市町村に頑張っていただいて最小限のところにとどめたのが六カ月、あるいはどうしようもないときには二カ月ということでございますので、そういう事情がない範囲内で単に一年とか一年半とか勝手に定めるということは、やはりそれは問題があるというふうに私ども考えております。

谷委員 わかりました。法制上、憲法上の問題については、今の法制局の説明で私個人は了解というふうにさせていただきたいと思いますが、それにしても、これは宮城県の方からの大変強い要望だとお聞きしております。現地の事情は、我々東京にいる者よりも、被災地におられる方、特に責任あるポストにおられる方の方が十分よく承知しておられますので、その思いは尊重すべきだと思います。

 ただ一方で、岩手県は、これではなくて、建築基準法三十九条の規定を使って復興に取り組むんだ、今のところですね、この法律が通ってまた使うということもあるかもわかりませんが、今のところ、建築基準法三十九条ということのようです。そうしたら、岩手県がそうであればそういったやり方もあるんじゃないかなとも思われますが、これは、どういうふうにそこを整理されて法案を提出されているんでしょうか。

川本政府参考人 お答えを申し上げます。

 委員御指摘のとおり、建築基準法の三十九条、これは、災害危険区域を指定いたしまして建築制限をするという仕組みでございますが、これは、法律上、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域において住居用の建築物の建築等について制限をできる、いわば、建てた人、そこに建物を建ててお住まいになる、生活をされますと、災害をこうむって、御自身の身体、財産、生命というところについて危害が及ぶ可能性があるということをもって規制をするものでございます。災害の危険性の著しい地域に限定をした上で、期間の上限の定めがなく、危険が除去されるまでの間は規制が維持されるという制度でございます。

 これに対しまして、今回の法案は、先ほど来お話がございましたように、地方公共団体が被災市街地の復興を進めるに当たって、計画的なまちづくりの障害となるような建築物の建築を制限できるようにするものでございます。

 大震災に照らしていいますと、再度の被害の危険が著しい地域というのは三十九条の適用になると思いますが、まちづくりという観点からいえば、それと少し違う地域についても規制の対象にできるという点がまず違うのではないかと思っております。

 それから、宮城県は、当初から、この八十四条を使って規制をかけ、さらにこれを延長したいという御要望をいただいておりました。岩手県は、当初から、五月十一日までという二カ月という期間では八十四条というのは非常に使いにくい、したがって、危険性の高いところに限って、今委員御指摘のように三十九条を使おうかという準備をしておりましたが、県の方から伺っている限りでは、期間が延長されるのであれば、まちづくりという観点も踏まえて規制というものを検討したいというふうに言っておられるということのようでございます。

谷委員 今の川本局長の御答弁の中で、そうしたら、岩手県の方も、今は三十九条を使っているけれども、仮にこの法案が通れば、この法案を活用してまちづくりということも検討したい、そういうことですね。はい、わかりました。

 ただ、それにしても、大臣、やはり気がかりなのは、この法律が通って、具体的に区域を指定したり建物を指定したりするのは、これは特定行政庁、つまり、知事なり、これは気仙沼もそうでしたかね、気仙沼市長だと思います。

 そこで、私は、住まいもそうですけれども、本当は、商売をやっておられる方が、だって生活の糧がないんですから、やはりそういう生活再建のことも十分念頭に置いて地域を指定するとか、それから規制内容を、十分生活のことを考えてしていただきたいと思うんです。ただ、具体的には知事なり市長ですから、その辺は適切に指導するようにお願いしたいんですけれども、大臣の考え方をお尋ねします。

大畠国務大臣 ただいまの御指摘でございますが、今回のこの法律案でどのくらいの範囲が対象になるのか、谷議員御指摘のように、これからどうやって暮らしていくか、どうやって自分の仕事の再建を図るか、そういうお気持ちをお持ちの方にとっては大変大事な視点でございます。

 私が確認したところによりますと、先ほどからいろいろと御答弁等々がございましたが、都市計画で用途が定められているなど市街化が進行している地域のうち、大部分が浸水した地域というのがこの建築制限を行う対象地になるだろう。そういうことで、いろいろと各市町村の状況を見ますと、一%から五%ぐらいまで、各地域によって違うわけであります。

 いずれにしても、私は、谷議員からの御指摘のように、これから自分の生活を立て直すんだ、そういう意味でこういうことをやりたい、こういう方については、制度を適用するに当たって十分な配慮をすることが必要だろうと思います。

 したがいまして、被災者の生活再建に支障を来すことのないよう、例えば、将来のまちづくりに支障がないと考えられる仮設の建築物等については建築が認められるようにするなど、十分に配慮するよう、各自治体には、地方公共団体には助言をしてまいりたいと考えているところであります。

谷委員 ぜひともその辺の運用をよろしくお願いしたいと思います。

 理屈からいえば、法が改正すれば、津波で全然浸水していないようなところも幅広く指定は可能かもわかりませんけれども、やはりそこはバランスもありますし、それに何よりも、みんな生活を抱えています。勤めている人はまだいいです、いろいろな給付もされますけれども、でも、商売をやっている方は我が身で稼ぐしか生活の糧はないわけですから、そういう点も十分踏まえた、今大臣の御答弁にありましたように、生活再建に支障を来すことがないように、ぜひともよく助言をしていただくよう要望しまして、次の法案に移りたいと思います。

 次は、代行法案、正式には、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案という、大変かたい名前の法案でございます。

 いろいろお聞きしますと、具体的には宮城県の方から、例えば海岸事業を国代行でやってほしいという要望もあるように聞いています。

 さて、私は、代行というからには、本来県の事業を国がかわってやる、あるいは、下水道であれば市町村の事業を県がかわってやる。今まで、今の現行制度の中で、代行というのは権限の代行だけではありません。御存じのように、過疎とか離島であれば、代行制度というのは既に法律であります。その場合は、権限だけじゃなくて、お金もみんな持つんですね。ですから、私も兵庫の過疎と言われるところで生まれ育ちましたけれども、相当兵庫県の方から、県道も代行してもらいましたし、下水道も代行して整備をしてもらって、地元負担なしです。だから、下水道も今あります。

 さて、これは、何か財源は今までどおりだということで、権限の代行だけなんだと。権限の代行といいますか、震災で大変だからかわりに国がしてあげるんだ、あるいは県がしてあげるんだと。

 今、現行制度でも、過疎とか離島とか、そういう地域振興の法律で、代行制度と横並びで財源も国が見る、あるいは、本来市町村の負担だけれども県がみんな見てあげるというふうになぜされなかったのでしょう。お尋ねします。

関政府参考人 先生のお尋ね、財源の負担ということであろうというふうに思います。

 本法案におきましては、先ほど御説明させていただきましたけれども、地方公共団体が災害復旧等に係る工事を実施することが困難な場合において、国あるいは県が、かわって、いわゆる代行して行うということを目的としたものでございます。この場合、先生御指摘のように、国または県と、被災した地方公共団体の負担割合は変わるものではなく、従前の、例えば県が行っていた場合を国が行う場合において、国と県の負担割合は基本的には変わらないということをベースに組み立てているものでございます。

 一方、今回対象としてございますのは、災害復旧事業でございます。この災害復旧事業におきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律がございまして、基本的には国が三分の二以上を負担するということで位置づけられております。

 さらに、今回の災害は激甚災害法により指定されておりまして、この場合、さらにその国庫負担率のかさ上げをするということで、その負担率は、国庫負担法の方で整備をされております。

 こういう意味で、激甚災害法に指定されましたので、公共団体の負担についても、高い率で国の負担が持たれる、さらには、交付税の措置ということによりまして、被災した地方公共団体の負担を極力抑えるという仕組みにしているところでございます。

谷委員 関局長、一生懸命答えていただきましたけれども、私の趣旨はちょっと違うんですよ。要は、激甚で補助率が高くなっている、地方負担もきっちり見ている、それはわかっています。ただ、代行というのは、くどいようですけれども、権限だけじゃなくて金も見るのが代行というふうに、一般的に今の法制度ではあるんです。なぜそれを使わなかったかということでありますけれども、これは河川局長に言うてもちょっとしんどい話ですから。

 ただ、私は、立法論として、これは私の意見ですけれども、今回の法律のように、すべて手を挙げて、どういう事業でも手を挙げて、協議が調えばやるというのではなくて、特に重要なものについては協議して代行する、そのかわり、みんな国が持つ、そういう仕組みもあってよかったんじゃないかと私自身は思っています。それが、本来、国と地方のあり方からいっても、やはり望ましい姿かなと。今のままであれば、文字どおり、本来やるべき方が震災で大変だからかわってやってあげる、もうそれだけのことになりますので。意見だけ述べさせていただきます。

 さて、時間もなくなってまいりましたが、東日本震災特例の法案はきょう出たんでしたかね。きのう出ているわけですか。あの中で国土交通省も幾つかあったかと思いますけれども、所管の委員会は災害対策委員会かと思いますけれども、三陸鉄道が出ていないんですね。やはりあの地域の、三陸の、大変高齢化の進んでいる地域で、住民の足として大変大事な鉄道だと思います。復旧費が一次補正にも計上されていない。それで、特例も、今のところ何も予算措置もない。

 たしか十六年前、神戸のときは、神戸電鉄とか阪神電鉄、四分の一の特例でしたか、四分の一が二分の一でしたか、正確には忘れましたけれども、三陸鉄道のあれは、なぜ一次補正に計上していなかったのですか。また、それと裏腹ですけれども、なぜ特例法に計上がなかったのですか。お尋ねします。

久保政府参考人 今般の震災によりまして、先生御指摘の三陸鉄道を初めとして、津波、地震で、鉄道についても甚大な被害が発生しております。

 鉄道の災害復旧については、鉄道事業者の資力のみによっては復旧が著しく困難であるときはということで、鉄道軌道整備法の中で鉄道事業者への国庫補助制度が、これは四分の一国庫補助であります、存在しておりますが、これらの鉄道の復旧については、被害の実態だとか、被災地域の復興あるいはまちづくりの構想等も踏まえまして、私ども国交省としても、必要な支援策についてさらに十分検討してまいりたいというふうに考えております。

 以上です。

谷委員 終了いたしましたけれども、もともと四分の一で、阪神・淡路のときは特例で二分の一でしたか。ですから、そんな二分の一では今度はだめですよ。要望だけしておきます。二分の一ではだめです。三陸鉄道は立ち上がれないと思います。

 一次補正でだめということですから、ぜひ二次補正でその所要額と、それから必要であれば、やはりでき得れば、単に予算ではなくて何らかのしっかりとした仕組みがあればと思いますので、そのことを最後に要望させていただいて、質問を終わります。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、高木陽介君。

高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。今回、震災関連の二法案についての審議でございますが、また震災の全般にわたって質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 まず、先ほど民主党の委員の方からもちょっと出ておりました、東北地方の高速道路の料金の問題、無料化にできるかどうかという問題について質問させていただきたいと思います。

 これまで民主党のマニフェスト、そして、政権交代してから、無料化をしようという流れの中で社会実験をやってきた。今回は未曾有の大震災ということで、上乗せをする部分、これをとめて震災復興に充てよう、さらに二千円もとめる、千円もとめていく。これは私、この委員会で、そういうふうにやった方がいいでしょう、こういうふうに提案もさせていただきました。その一方で、東北の復旧復興という部分でいうと、高速道路の東北地方での無料化というのはかなり大きなインパクトを与えるだろうな、このように私たち公明党も考えておりまして、これまで、公明党の災害対策本部として、政府そして官邸の方に二度にわたって具体的な要望項目を出させていただきまして、その中でも入れさせていただきました。

 そういった背景を持ちながら質問させていただきたいんですが、まず無料化にした場合の試算ですね。これまで実験をいろいろやってまいりましたし、実験も、東北地方というのはかなりさまざまな形でやられているような形でしたので、この実験中の区間の状況及びもし無料化した場合の費用、これを具体的に教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

菊川政府参考人 お答え申し上げます。

 現在、無料化の実験をやっております。東北地方でございますけれども、全部で九区間やっております。延長で三百八十四キロでございまして、この三百八十四キロにつきましては、年間約百億円という予算で実験をやっているところでございます。

 それから、お尋ねのありました東北地方、北関東道以北ということで試算をしておりますが、全部の車種を無料とした場合でございますが、延長が千六百四十六キロでございます。現行の料金割引をベースにして幾らかかるかということで試算をいたしますと、年間約一千六百億円というふうに試算いたしております。

高木(陽)委員 北関東道以北の全区間、これを全車種でやると年間一千六百億円だと。この一千六百億円というのが経済効果等も含めて復興にどこまで寄与するのか、やはりそういったところもしっかりと調べていただきたいなとは思うんですが、その上で、システムを変えなきゃいけませんね。これまでも、千円高速のときもシステムにかなり手間がかかった。こういうシステムを変更した場合、もし料金を無料にした場合、そのときの変更の課題、そういったものについて伺いたいと思います。

菊川政府参考人 お答えいたします。

 東北地方の区間の走行分について無料とする場合でございますけれども、いろいろな通行、交通があります。起終点ともに東北である場合は比較的楽なんですけれども、それこそ、西の方からずっと東北まで行くような車もあるものですから、全国のすべてのインターチェンジ間の料金表を変えるといった作業が必要になってまいります。

 したがって、これまでの料金割引の変更の場合も同様でしたけれども、約二カ月間程度のシステム改修期間が必要になるということでございます。

高木(陽)委員 二カ月かかると。決めてからそれをいろいろとやると二カ月かかる。だから、そういった部分では、決断をするなら早く決断してもらいたいなと思うんですが、もう一つの方法はないかなということで、システム改修を待っていると迅速な対応ができませんね。そこで、これは大胆な発想ですが、東北地方の各インター、ここでもう料金徴収をしない。だから、東北で乗ればただ、東北でおりればただ、これはかなり大胆なんですけれども。

 そうすると、いろいろな課題として、では、関東から、もしくは関西から、または九州からずっと来ました、そこでおりて、おりたらただになる、これはいいのか、こういったことはありますね。ありますけれども、逆に、東北に行くんだと。先ほど他党の委員の質問でも出ていました。観光もかなり落ち込んでいる、物流もこれからなかなか大変だ、いろいろな課題がある中で、とにかく東北に行くんだということで、インターで料金徴収をしない、こういったことができないのかどうか、ここら辺についてちょっとお伺いしたいと思います。

菊川政府参考人 ただいま御提案のありましたような、東北地方を発着する車両について、これは、多分、料金所の収受員が直接通行券で確認をするということで、その通行した区間にかかわらずすべて無料という方法は確かにあります。このやり方ですと、料金システムによるETCの方法よりもかなり短時間でやることはできるということは間違いない。

 ただ、今お話がありましたように、そういたしますと、東北地方以外の高速道路の走行分も全部無料になるというようなことで、この料金を手当てする必要性も出てくる、こういった幾つかの課題があるということでございます。

高木(陽)委員 いろいろなことをする人がいると思うんですね。もしそうなった場合には、例えば、一たん東北でおりる、ただにしてから関東にちょっと戻ってくる、こういう人もいるかもしれません。ただ、これまでの平時だったら、そういうシステムをきっちりしてやっていく。今、本当に復旧復興が求められているという段階にありまして、そういう大胆な発想、今までやったこともないようなことで対応しなければいけないということもあるんじゃないかということで、一つ御提案というか参考にしていただければなと思うんです。

 今回、第一次補正、あす出てくるんですけれども、この問題については計上されていません。そうなると、では、次の二次補正という話にもなるかもしれませんし、もしくは、逆に違う形でできるのかもしれませんが、やはりここはしっかりと、東北に対するメッセージだと思うんです、国を挙げて応援していますよと。頑張ろう日本じゃありませんけれども、頑張れだとか頑張ろうというのは、これは被災者の側から見たら、どう頑張ればいいんだ、こういう話なんですよ。そうじゃなくて、具体的に、こうやっています、こういうふうに手を打ちました、こういうことが欲しいわけですね。

 そういうところでは、東北地方の高速道路の無料化というのは、かなりインパクトのあるメッセージを持っている。もちろん、経済効果だとか、先ほど言った物流の問題または観光の問題等々を含めて見ても、効果としてはかなりあるのではないかなと思うんですね。

 ここら辺のところで、財源の問題というのはいつも問題になります。財務省というのは、大体、お金を出したくありませんから、復旧復興だとかいいながら、とにかく、あるお金の中でやってください、こういう発想をしてしまうんですね。だから、財務省は被災者の側に立っていないんですよ、明確に。ところが、国交省というところは現場を持っている。整備局、運輸局を東北で抱え、今もさらに復旧復興をやっている。痛みのわかる役所なわけですね。そうなりますと、ここのところは、大臣、政務三役、そして局長も含めて、財務省と財源の問題は交渉しなきゃいけない、政府として決着をつけなきゃいけない部分なんですが、ここはひとつ政治決断もしていただきたいと思います。

 本当は、こういうのは委員会で、国会としてもそういうような決議をするぐらい、そういうことをしたいなと思うんです。なかなか、各党それぞれ御意見が多様みたいですから、そう簡単にはいかないので、ただ、やはりそこのところは、国を挙げて東北を応援していますよ、こういう形を何とかとれないかなと思って、これは御検討もいただきたいと思います。

 これは通告していませんが、大臣、先ほども答えておられましたけれども、大臣の御感想、御意見をちょっとお伺いしたいと思います。

大畠国務大臣 高木議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。

 東北、いわゆる東日本大震災を受けた地域は、国民の皆さんも、産業も、そして地域経済も大変な打撃を受けております。この地域に対して、日本国内からもさまざまな形で頑張れということで声援を受けておりますし、また世界の国々からもいろいろな形で、応援している、こういうメッセージも届いております。韓国も中国も、中東の方からも届いておりますし、アメリカやヨーロッパからも、日本の再起に期待する、こういうメッセージをいただいております。

 今、いろいろな形で復旧復興の構想についての御議論が始まりましたけれども、いち早くメッセージを送るのには、今、高木議員からの御指摘のように、東北地方の被災地域を中心とした高速道路の無料化は、経済、あるいは地域におけるさまざまな産業、農林水産業を初め、そのてこ入れとしては大変大きな効果があるだろうと思います。観光についても大きな効果があると思います。

 したがいまして、各党からさまざまな御提言等をいただいておりまして、私ども国土交通省としても、各党あるいは各委員からの御指摘、先ほどもございましたけれども、この国土交通委員会の中での御指摘というものを踏まえて、状況が整うのであれば、ぜひとも高速道路の無料化というものを推進し、これから復旧復興が始まるんだ、そのようなメッセージを出せるように検討をしたいと考えているところであります。

高木(陽)委員 大臣も前向きに御検討いただいているようですが、高速道路無料化の民主党の政策を私どもはかなり批判してきました。ある意味では、邪道だ、料金制のもとでどうするんだと。私もこの委員会で何度も批判を繰り返しながら、その中で、今回震災が起きたときに、それをやめるとともに、私たちが最初に主張した千円高速もやめるべきだ、こういうふうに言いました。今回の東北地方の無料化というのは、これはもちろん料金の、道路公団を民営化して以来の、その債務をどうするかという大きな枠組みの中からは、ある意味でいうとはみ出す話だと思います。ただ、今回は、それははみ出すかもしれないけれども、やる意味合いはあるのではないかな、こういうふうに思って主張させていただいているということをどうか御理解いただきたいと思います。

 続きまして、今回の法律で公共土木工事を代行するということなんですが、とにかく、道路にしろ河川にしろ港湾にしろ、かなり被害を受けた。応急の復旧工事をやっている。その中で、特に道路の復旧についてお伺いをしたいんですけれども、直轄に関してはかなり頑張ってやった。特に東北の整備局がすぐに手を打って、くしの歯作戦で、現地にすぐに物資を運べるように交通網を確保していこう、こういうことはしっかりやっていただいているんですが、復旧状況がその後どうなっているのか。

 特に、私が気にしているのは地方道の状況ですね、県道及び市町村道。市町村においては、今度これで代行してやる。まさに行政の機能が麻痺してしまっているような自治体がたくさんある中で、代行する、それはわかるんです。市町村道は応急復旧もかなり厳しいんじゃないかな、こういうふうに思うんですが、この点については、状況についてどうなっているでしょうか。

菊川政府参考人 お答え申し上げます。

 この大震災によりまして、東北地方を中心といたしまして、高速道路で十五路線、直轄国道で六十九区間が被災によりまして通行どめになりました。その後、応急復旧を進めまして、今御指摘もございましたが、高速道路は一路線、これは常磐道の福島県内ですけれども、それから直轄国道で五区間、これは国道の四十五号、一番やられたところですが、こういった区間が通行どめになっております。ただ、直轄国道につきましては、それぞれ迂回路は確保されているというところでございます。

 一方で、都道府県あるいは政令市が管理する道路につきましては、これは震災直後に大体延べ六百四十カ所で通行どめが発生いたしました。このうち七割に相当いたします四百二十カ所ではもう交通を開放いたしておりまして、残る二百十九カ所で通行どめが継続されているというところでございます。

 特に被害の大きかった岩手、宮城、福島県、それから仙台市におきましては、物資輸送、避難活動に重要なルートにつきましては応急復旧に全力を傾注してきたところでありますけれども、先生から御指摘がありましたが、市町村道を含みます生活道路につきましては、まだ被災状況、全容の把握がなされていないという状況でございます。

 私ども国土交通省といたしましても、こうした生活道路の復旧も含めまして、自治体からの要請に応じましてTEC―FORCEを派遣するなど、被災状況調査、そして災害復旧に関するさまざまな助言等も行ってきたところでございますけれども、引き続きこれからも地方公共団体のこの復旧に支援をしてまいりたいというふうに考えております。

高木(陽)委員 やはり市町村道の方はなかなか状況把握が難しい。まさに自治体が崩壊しておりますので、そういった部分では、把握をして手を打つ、だめなところはここで、今これだけの進捗状況という正確な把握ができていない、それはそうだと思うんですね。

 そのときに、今局長がお話しになられた、市町村からの要請がある、それでTEC―FORCEも行っていますから、そういう形でいろいろと手を打ってくれているんですが、ここは三役の方にもちょっと聞いていただきたいんですけれども、何度かここでも申し上げたんですけれども、今の行政のシステム、国、そして県、市町村というのは、要請があったら動くというシステムなんですよね。そうじゃなくて、今回の応急復旧、それからこれからの災害復旧復興という形になったときに、もっと積極的にかかわっていかないと、これは無理なんじゃないか。

 まさに、要請はしたいんだけれども、要請する人がいない、要請する前段の調査ができていない。そうなりますと、待っているとずっと要請は来ないんですよ。ところが、やはり一番生活にとって重要、特に生活道路として市街地の中の道路、特に高齢者が多い、そういうところは、本当にまだ瓦れきが残っている、もしくは道路がすごく危険な状況になっている。物資がまだ全部、日常的な生活ができるような状況じゃない自治体もたくさんある中で、そうなると物資調達にいろいろと車で動かなきゃいけない。

 幹線道路は大分いいんですよ、国交省が頑張りましたから。県もかなり力があるから、それはいいでしょう。問題は市、もっと言えば町村というところの、本当に日常生活をするところの復旧をどうしていくんだろう。ここをやはりきめ細かく、そうでなくても整備局、頑張っているんですよね、これ以上頑張れと言うのもなかなか申しわけない限りで、だからそのために、では、どういう人を派遣するか。

 大臣、これは国交省の仕事じゃないと思うんですよ、総務省なんですよ。総務省が自治体の支援をどうするか。そのときに、県なんかは、例えば関西の広域連合が職員を派遣する、そういうような形でやるだとか、または市町村ごとに応援をする、こういうのがあると、なるほど、道路をずっとやってきた、建設局だとか建設部だとかでやってきた人たちがそこに行って、こういうふうにやった方がいいねというのがわかる。でも、そういう人がいないから、調査をし、手を打って、要請をする、申請をするという手はずがおくれてしまうんじゃないのかなと思っているんですね。

 これは一つの例なんですけれども、実は東京都というのはかなり自治体の規模がすごくて、今現在、東京都が東北三県、岩手、宮城、福島に事務所も構えているんですね。事務所を構えて、県との連携の中でやっている。市町村からもいろいろと要望を受けている。東京にいて何とかを派遣してくれとか、そんなことをやっていたらだめだから、現地に事務所を置きました。

 一つの例なんですけれども、ある市だったか、津波で役場も流され、教育委員会の人たちが全部流されちゃった。だから、教育委員会自体がないんです。実務が全くできない。ところが、四月、学校を迎えた、どうするんだというようなときに、東京都に教育委員会、教育行政をやっている人を派遣してもらいたいということで、行って、それでこの新学期、入学だとか、またはいろいろの、学校を移さなきゃいけないだとか、そういう手を打った、こういう話を聞いたんですね。

 だから、道路なんかの場合、また、今後代行していくわけですから、道路以外もありますね、河川だとか。こういったことも考えて、人の手配、これを国交省が全部引き受けて人を手配するというのは無理ですよ、そうでなくても手いっぱいなんですから。ここは大臣、政府の閣議だとか閣僚懇だとか、そういうところを通じて、片山総務大臣も頑張ってやっていると思うんです。だから、総務省が軸となって、知事会、市町村会と連携をとって、本当に必要な人の派遣、ボランティアだとそういう行政事務はわかりませんから、こういうことをやった方がいいんじゃないかなと御提案をしておきます。

 さらに、次の質問に移りたいんですが、まちづくりと道路の関係ですね。

 応急復旧は、まずぱっと復旧しますね。これから本当の復旧というか、やっていくんですけれども、復興会議が五百旗頭さんが中心となってやっていて、政府の方としてまとめていこう、これは与野党一緒にやってくれとか、いろいろな意見があるんですけれども、いずれにしても、これからまとまっていきます。

 そのときに、旧来の市街地というのが津波でやられている、だからそこに市街地をつくると危ない、こういう発想も出てくると思いますね。そうなりますと、ではそれが、総理も言っているように、高台に移すんだみたいな、こんな話になったときに、今は応急復旧で通れるようにした、ここをいよいよ、これから予算がついて一次補正からそれを復旧していく。そこの道路をばしっとつくっていくのか。つくってみたら、そこには町がなくなっている、こういうことも考えられるんじゃないか。そういった場合には、道路はそのままで、そのエリアの復旧とここの関係はどうなっているのかということをちょっとお伺いしたいと思うんです。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 被災いたしました地方公共団体においては、先生御指摘のとおり、今後、復興に向けた検討がそれぞれ進められていくものと考えておりますが、町の復興のあり方についても、地域の住民の皆さん方の意向等を踏まえながら、公共団体が主体的に判断していくということになろうと考えております。

 その際、今もお話がございましたが、仮に町の復興を高台等に新たな市街地として整備するといったような場合には、その道路の整備のあり方についても、新しい市街地の整備と一体となってどう考えるかということで、その考え方に基づいて必要な街路の整備等が行われるものというふうに考えております。

高木(陽)委員 そう考えますと、早く復興のプランというのをつくらなきゃいけない、そうしないと手を打てないし。もう一つは、やはり自治体の意向ですから、中央の復興会議もいいんですけれども、本当は県ごと、または市町村ごとの復興チームというのをしっかり応援してやるということの方が私は重要じゃないかなと思うんですね。

 霞が関で議論をしていて、高台に移せだとか、そんなことは大きなお世話だ。それよりも、そこに住んでいる人たち、そこで行政をやってきた人たち、その人たちが、では、どうした方が一番いいんだろうか、ここが中心ですから、そういったことを考えてもらいたいなということ。これは政府に要望するのもなかなか難しいんですけれども、意見として申し上げます。

 もう時間も限られていますので、鉄道の復旧についてちょっと聞きたいと思います。被害状況はいいです、時間が限られていますので。鉄道軌道整備法による災害の復旧支援制度、先ほどちらっと出ておりましたけれども、これについてお伺いをしたいと思います。

久保政府参考人 鉄道軌道整備法という法律での鉄道の災害復旧につきましては、鉄道事業者の資力のみによっては復旧が著しく困難であるときということで、規則で具体的な条件が書かれております。その上で、国は補助率四分の一以内で補助することができる、こういう制度であります。

高木(陽)委員 あと、今後の津波対策を考えた場合、先ほどの道路と一緒ですね、なくなっちゃっているんです。線路自体がなくなっている。それで、線路をつくってみました。そこは、いつも人がいるから駅がある。ところが、町自体が移っちゃった場合には、全然遠いところに駅が誕生する、こういうことも考えられるわけですね。そういった場合、従来の場所で復旧していくのかどうか、これについてはどうでしょうか。

久保政府参考人 先生御指摘のとおり、今回の津波によりまして、沿岸部の路線というのは、駅舎は流れている、線路は流れている、橋梁、橋も流れているという甚大な被害が発生しております。

 こういった津波によって被災した鉄道の復旧については、鉄道事業者あるいは地域、自治体が一体となって、被害の実態だとか被災地域の復興、まちづくりの構想等も踏まえた検討が行われることが、御指摘のとおり必要だと私どもも思っておりますし、私ども国交省としても、第二次補正予算に向けて、必要な支援策についてそれらを十分に検討していきたいというふうに考えております。

    〔委員長退席、長安委員長代理着席〕

高木(陽)委員 今回の法律で、建築制限をかけていく、それが六カ月に延長される。そういうような中で、建築制限がかかっているエリアの中にも駅舎があると思うんですよね。そうなってきますと、制限がかかっている間に駅をつくっていっちゃうのかどうか、ここら辺のところもありますので、この復旧はどうなるのか。

川本政府参考人 お答えを申し上げます。

 今回の法律の建築制限、将来のまちづくりの計画の支障となるような建築物の建築については制限をするという考え方でございます。当然ながら、当面の復旧工事に必要な、例えば仮設の停車場というようなものについては、恐らく制限の対象から外されるということになろうかと思っておりますし、本設の駅舎の場合も、これをつくるとなりますと、当然、将来のまちづくりの計画というのは頭に置いてつくるということになりますから、まちづくりの支障になるというふうには一般的には考えられないと思っております。公共団体では、そういった運用をされるものというふうに考えております。

高木(陽)委員 現行の災害復旧制度では、被災鉄道の復旧は困難じゃないか。先ほど鉄道局長のお話がありました鉄道軌道法に基づいての災害復旧ですけれども、例えば、復旧事業の国費補助率四分の一、地元自治体が四分の一、半分は事業者が払えと。三陸鉄道なんか無理ですよね、基本は。じゃないかなと私は思うんですよ。では、JRはどうなのかということなんですが、JRはもうかっているから、そこは自分で頑張れよ、こういうふうに言われる場面も、多分財務省は言うんでしょうね。

 ただ、今回の被災状況、東北新幹線はJRはよく頑張ってくれましたよ、いよいよあしたですか、全線開通する。まさに住民の足は、地元のところのそれぞれのローカル線。これを、今までの災害復旧事業における各種補助条件の緩和というのが、大臣ですか、副大臣ですか、受け取ったと思うんです。東北鉄道協会、四月の十四日に緊急要望ということで出されている。そこには、補助率のかさ上げ、施行規則に規定する赤字要件の廃止、さらには復旧額の要件だとかいろいろと要望を出している。この要望というのは、まさに切実な要望ですよ。

 道路だとか港湾だとかそういうところは、国または自治体が管理だからしっかり応援しましょうと。ところが、公共交通ですからね、これをしっかりとどこまでやれるか。これは新しいスキームをつくらないともうできないだろう。逆に言えば、特別措置法なり、そういうものをつくらないとだめかもしれない。そういうことに関してはどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。

久保政府参考人 鉄道の復旧、特に津波によって被害を受けました鉄道の復旧については、その被害の実態、あるいは被災地域の復興の構想、まちづくりの構想等も踏まえて、私ども国土交通省としても、必要な支援策について今後十分に検討してまいりたいと考えております。

高木(陽)委員 もう時間が参りましたので、最後に大臣に一言だけお伺いしたい。

 本当に、今までの震災だとか災害とは全然別次元の今回の震災だというのは、だれもがわかっているわけです。だれもがわかっているからこそ、その復旧復興、まさに鉄道の問題も、従来の鉄道軌道法だけだと、どうしてもこれは無理だろうな、特に体力のないローカル線を持った地方鉄道は苦しいだろうなと。JRにしたって、これはかなり苦しいんだろうなと思う。ここのところは、やはり本当に法律をつくるぐらいの、スキームをつくり直してやった方がいいと思うので、その点、大臣、リーダーシップを発揮してよろしくお願いしたいなと思います。最後に。

大畠国務大臣 ただいまの御指摘でございますが、今回の大震災は、まさにこれまでの日本の歴史上でも大変大きな、これまでの考え方を超えるものでありますから、鉄道の復旧あるいはその他の問題についても、新たな視点で取り組まなければならないと思っております。

 特に、先日、私は流動化の被害を受けた地域に参りましたが、地域全体が傾いているという状況でもございます。したがいまして、そういう実情を踏まえた対策を行っていくことが必要だと痛感をいたしましたので、きょうの御指摘も踏まえて、国土交通省としても、その旨、努力をしてまいりたいと思います。

高木(陽)委員 終わります。

長安委員長代理 次に、穀田恵二君。

穀田委員 きょうは、地震が原因で地盤沈下などが起こっている問題について質問したいと思います。

 東日本大震災の被災地、石巻からの声であります。

 石巻市の沿岸地域は、今回の地震で地盤が七十三センチメートル以上沈下し、防潮堤や河川堤防の崩壊などによって浸水、冠水の被害が出ています。現にテレビでも放映されました。水道管の漏水点検など、ライフラインの復旧さえままなりません。

 こういう事態をつかんでいるかどうか、このような例は石巻にとどまらないと思うんですが、実態の掌握について報告されたいと思います。

林田政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の津波では、委員御指摘のとおり、防潮堤などの海岸保全施設が大きく破壊され、市街地などへの大規模な浸水被害が生じてございます。

 また、地震に伴います地殻変動によりまして、岩手県南部から宮城県にかけてのいわゆる三陸海岸から福島県沿岸の広い範囲で、約二十センチメートルから約一・二メートル程度の地盤沈下が発生をしております。このため、陸前高田市、石巻市、さらには仙台湾南部などの沿岸では、大潮や満潮時に、港湾のみならず住宅地にまで冠水被害が発生をしてございます。

 これらの地域におきましては、船舶の接岸や港湾の荷役などの活動に影響が生じるとともに、沿岸地域の復旧復興のための海岸堤防の復旧にも困難を生じるほどの被害が出てございます。

穀田委員 ですから、今報告がありましたように、重大な被害が及んでいる。聞きますと、塩富町では最高六十八センチメートルの冠水もあって車が動かせない、したがって会社に行くこともできないなどという事態も出ている。震災後、大潮となった最近は、毎日こうした事態が続いていると言われています。

 それで、今報告がありましたように、事態としてはそうなんですが、認識はそうなんですけれども、問題はここからなんですよ。これから、満潮、大潮、さらには台風に伴う低気圧など、秋に向けて今後一層の被害の拡大さえ予測され、予想される。放置しておくことはできない。まず、こうした状況を調査し、実態を把握することが当然であります。

 そこで、石巻市では当面の応急対策として、大潮で浸水してくる地域の沿岸部に土盛りを張りめぐらせる、それから上流から流れてくる堀の排水ができるようなポンプ場はつくらぬとあかんのと違うか、こういうことなどの対策を行っているとお聞きしています。県や市町村と相談をし、それぞれの地域、場所に合致した応急対策を代行してでも直ちに実施すべきではないか、これが一つ。もう一つは、さらにこれらの地域に対して、防潮堤をつくるなど、時間がかかる恒久対策も国として県や市町村と相談、検討して、実施していくことが必要ではないか。大臣の答弁を求めます。

大畠国務大臣 穀田議員からの御質問にお答えを申し上げたいと思います。

 今回の大震災において、甚大な影響を受けました。従来と違うところはどこかと言われれば、枚挙にいとまがないわけでありますけれども、特に地盤沈下というものが大変大きな影響を与えております。そういうことから、まずは国がやるのか、県がやるのか、市町村がやるのか、さまざまな分野がありますが、国民の立場からいうと、どこがやったっていいと。今御指摘のように、大潮とか、あるいはこれからの梅雨に向けて被害が出ないようにしてほしいというのが地域の率直な御意見だと思います。

 そういうことから、今御指摘のように、まず第一に、仮の形になりますけれども、梅雨までに盛り土をするとかあるいは海面と陸地の縁切りをする、そういうことを、大潮や満潮時でも冠水しないように対策を進めなければならないと考えています。

 それから、今御指摘を賜りましたけれども、仮設の応急対策の後、とにかくそういう災害が起きないようにした上で、恒久的復旧復興に必要な状況というものを見定めながら、盛り土の補強をしたり、二次災害を防止するための対策、これは高潮それから高波等に対する対策でありますが、これを行っていきたい。そして、そういう形で、まず仮といいますか応急対策をした上で、被災地のまちづくりや港湾における産業機能の復旧復興との調整を図った上で対策を実施することが必要だと考えております。

 そういう意味で、今御指摘を賜りましたが、それを自治体がやるのか、県がやるのか、国がやるのか、そこら辺も含めて、それぞれの分担において適切に実施されるように努めてまいりたいと考えているところであります。

穀田委員 分担においてと最後にありましたけれども、今度の法案というのは代行の法案を議論しているんですよね。そういう力がないところはということをわざわざやっているわけで、そういう議論をしている最中の話で私は一つ問題提起をしているんです。

 それで、大臣からありましたように、被害が出ないようにという言葉は重い話なんですよね。というのは、もはや、満ちてくるとどんどん上がってきて冠水する。それ自身が被害なんですよ。だから、新たな被害というふうに、大臣はどの辺まで思っておられるのか、私はちょっと、大臣の心根まで知ることができないからあれだけれども、実際は、冠水というのは、それ自身で工事ができない、そういうことを含めて、それ自身が被害なんですよ。だから、それをとめなければならない、とまらなければならないんですよね。だから、そういう点をまずはっきりさせなければならない。

 そうしますと、きのうさまざまな省からも若干お聞きしていますと、海岸については港湾局や河川局、そして漁港などについては農水省、こう言っていました。結局のところ、だれがこの冠水被害の対策を担当するのか、所管が縦割りでもう一つという不明確な感じが、私は率直に言ってしました。

 ですから、わざわざ国と県と市町村というような話をして、えらい横の話をしていながら縦の話をしていましたけれども、行政としての分担の話をしていましたけれども、実際どこがやるのかという問題について言いますと、ずるずる放置するわけにはいかないんです。したがって、きちんとした協議の場を設けるなど、政府全体として対応すべきだ。そして、そうでないと、今大臣がおっしゃいましたように、被害が出ないようにするということは、本当にみんなが安心して、よっしゃ、よかったなというふうに言えないと困るわけですよね。大臣が言ったんだから、地元ではしばらくこれで大丈夫かな、安心だなと思われぬと困るわけですよね。

 だから、そういう意味でいいますと、ずるずる放置するわけにはいかない。大臣がおっしゃったように、被害が出ないようにする。そういう意味では、責任を持ってきちんとした協議を設けるなど、具体的な前進が目に見えなければならないと思うんですが、そこは大丈夫ですか。

    〔長安委員長代理退席、委員長着席〕

大畠国務大臣 今の御指摘でございますが、私も冒頭に、とにかく今回の大震災において、同じように状況を繰り返してはならないと。そういうことで、まずは、今のシステムの中で、国がやるべきこと、県がやるべきこと、自治体がやるべきもの、これがそれぞれ決められているわけでありますが、それを、今回の対策ということを実行する場合にそれぞれが責任を持ってできるのか。それで、私どもの市町村ではできないという場合には県が代行しよう、では、その県ができるのかということを突き詰めると、いや、県の方でも現在の体制ではできませんというときは国がやる。

 いずれにしても、とにかくその対策というものをやり切ることが大事でありますから、そういう意味で申し上げたわけでありますが、高潮、高波あるいは台風期においてもそのような被害が出ないようなことをやり抜くというために今回法律案を提出させていただいたわけでありますので、今の御指摘を踏まえて、ぜひ実行できるようにしてまいりたいと考えているところであります。

穀田委員 繰り返しになりますけれども、実際に今起きているんだ、冠水しているし動けない、それから秋には大変なことになる可能性がある、こういう二つのことを言っているので、よくやり切っていただきたいと思います。

 次に、公共土木施設の被害査定にかかわって質問します。

 宮城県柴田町の関係者からの意見です。

 復旧の本工事は、激甚災害の指定を受ければ、十分の九あるいは五分の四の補助率で国の補助が来ます。しかし、国の査定を受けるまでの事前調査費用については補助対象が限られています。この間の震災で下水道がどのような被害を受けたかを調査するのに費用がかさむし、負担を軽くしてほしいとの要望が上がっています。

 報告によりますと、下水道の事前査定費用というのは、カメラ検査で二千七百七十万円、査定設計費四千万円、計六千七百七十万円だが、補助額は百二十一万八千円という報告もありました。ですから、そういう点での負担を軽くしてほしいという要望が上がっているんですが、その点についてはどのように対処しておられますか。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 今お話しの調査費用の件でございますが、例えば、マンホールをあけまして砂が入っているということが判明すれば、その砂を除去する際からそれは工事費の方で手当てをするということになってございます。ですので、今のお話のような、調査費を切り離すんじゃなくて、工事費で対応できるものについては工事費で対応することによって、地方の負担分の軽減を図っているということでございます。

穀田委員 それでは、要するに、国の査定を受けるまでの事前調査費用については、客観的には補助が拡大しているというふうに理解をしていいんですか。ちょっとそこを詳しく言ってください、正確に。

加藤政府参考人 お答え申し上げます。

 実際に工事にかかる際に事前に調査をいたしますが、その調査費も含めて、工事費の中で対応できるものについては工事費に組み込む、それで助成を行うという考え方でございます。

穀田委員 そうすると、国の査定を受けるまでの事前調査費用についてもそういった形でなるべく見ようよ、こういう趣旨だというふうに理解していいということですね。

 では、道路の損壊についてもお聞きしたいと思うんです。

 この道路の損壊というのは、特に、一カ所当たりの工事費が六十万円未満だと国の補助が出ません。町やそれぞれの自治体は起債を起こして対応する。

 同じく柴田町では、報告によりますと、地震により約百カ所の補修工事が発生している。財政の負担も大きいけれども、起債を起こし、工事を発注するまでの事務処理も大変だ。そこで、面的な道路被害として認定して、国の補助を活用できるように弾力的な対応を求めたい。こういう要望が上がっていますが、これに対してはどんなふうにこたえていますか。

津川大臣政務官 お答えをいたします。

 今御指摘いただきましたように、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきまして、市町村の工事につきましては、これは道路に限らないものでありますが、一カ所の工事費用が六十万円に満たないものにつきましては適用除外というふうにされているところであります。激甚災害が指定されておりますから、その点については説明を割愛させていただきますが、ただ一方で、六十万円に満たないような工事の案件も、これが連続的にあるような場合については、例えば百メートル以内にぽんぽんぽんぽんとあるようなものについては、合わせて一カ所と数えるというふうにされているところであります。

 これは確認しましたが、道路でありますが、例えば南北方向だけじゃなくて東西も含めて、連続的にある場合には一カ所としてカウントするというふうにされているところでありますので、今御指摘をいただきましたように、面的というのをどのくらいの広さまで数えるかということについては範囲が委員と若干違うかもしれませんが、今、法律的にはそういったところで対応させていただくというところでございます。

穀田委員 そこまで聞くと、何かえらいええように聞こえるんやけれども、面的な話が違うという話を最後にちらっと言わはったので、もう一度聞きたいと思うんですね。

 私は、まず一つは、六十万円未満だと国の補助がないということ自体が問題だと言っているんです。私、予算委員会で総務省とのやりとりの中で、このごろ補助事業は額が小さいとそれを除外するという傾向が物すごくあって、問題じゃないかといって、当時、鳩山さんがたしか総務大臣のころでしたよ、そういう問題というのはおかしいじゃないかということを言ったことがあります。

 ですから、逆に言えば、小さければ小さいほど地元の業者なんかも仕事をするわけだし、それ自身も、単なる平時において額が小さいという問題とわけが違って、今だと、小さかろうが大きかろうが、そんな金がないというのが問題なんですよね。それが一つ。

 もう一つは、一カ所としてカウントする。それは、それだけ聞くと、地元はそうかなとか思うんだけれども、解釈をよく見ていると、「災害にかかつた箇所が百メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事」、こうくるわけですよね。そうすると、百メーターの中でいくといける、百一メーターであるとだめだ、そんなことはないわね。それはそういうことを言っているんですよ。

 私が言っているのは、面的な話というのはお互いに違うこともあり得るなんて津川さんは言うてはるけれども、そんなに違いはないんですよ。私は、そういうことでしゃくし定規でやることはないなということを言いたい。その二つをちょっと。

津川大臣政務官 個々の案件については現場の状況に応じてしっかりと対応させていただきたいと思いますが、あえて申し上げれば、百メートルを一メートル超したからだめというような判断には当然なるべきものではないというふうに私は思っております。

穀田委員 小さい方の話は余り出なかったですけれども、これはこのぐらいにしておきますけれども、大臣、一応文章はそう書いているんですよ。だから、そういうやり方をしてはだめよと。また、そうしないということは津川さんもおっしゃっていたので、そういうことについても、では現地には言っておきたいと思います。

 次に、公共土木施設災害復旧工事代行法案について少し質問します。

 今回の法案は、今までありましたから、代行するということで、私どもとしては法案には賛成だという立場ですが、そこで、復旧工事というのはもともと自治体の仕事で、それを代行することによって県や国がかかわることで、すなわち上へ行けば行くほど仕事が大手に行く可能性が高まるんじゃないかという懸念をせざるを得ません。

 当委員会で私は、仮設住宅の建設に当たって、地元中小業者への発注を提起しました。大臣は、そういう指摘は大事だと述べました。形式的には整っているということでは進まないんですね。要するに、当時局長は公募しているんだというような話をして、もう、わかっていないなと思ったけれども、公募なんてしているんですよ。公募しているからといって下へ行く話じゃないんですね。あるいは、公募しているからといって地元の業者が入れるわけじゃないんですね。公募しているということでお互いに、プレハブ業界の大手に頼んで、よっしゃとやって、二次、三次、四次と下請になるという仕掛けが問題なので、ですから、そのとき私はそう言いました。

 ですから、それともあわせて、今度、市町村の地元業者への発注、それから建築資材等の地元発注、そういった点についても、この場合配慮すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

大畠国務大臣 御指摘の点でございますが、今回の権限代行というもので、自治体の仕事を県が、あるいは県の仕事を国が行うことができるということにいたしますけれども、基本的に今回の大震災の復旧復興工事というのは、地域において被災をした企業等々の支援という意味もございます。したがいまして、私としては、自治体であれ県であれ国であれ、地元の被災をした地域の企業が受注できるような配慮を当然ながら行って、地域の再建につなげていきたい、そう考えているところであります。

穀田委員 ぜひそのとおり、それは貫いていただきたいと思います。

 そこでもう一つ、建築制限特例法について質問します。

 宮城県と石巻市が実施している建築基準法第八十四条に基づく建築の制限と禁止、それから岩手県は示しているんですが、建築基準法三十九条に基づく災害危険地域として指定する条例をすることとの相違点は何なのか。住民にとってどう違うのかということについて、簡単に説明願いたい。

川本政府参考人 お答えを申し上げます。

 建築基準法八十四条に基づきます制限、これは本法案におきましてもその考え方を踏襲するということにいたしておりますが、公共団体が被災市街地の復興を進めるに当たって、計画的なまちづくりを行う、その障害となるような建築物の建築を制限したいという考え方でございます。いわば、健全な市街地をつくるために必要な範囲で規制を行うものでございまして、一定の期間を限って行われるものでございます。

 一方で、建築基準法の三十九条は、災害危険区域の指定を行いまして建築制限をするものでございますが、法律上、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域において住居用建築物の建築の禁止等を行うということでございまして、いわば、建築物の建築を行う方の生命財産等に危害を及ぼすおそれがあるので、そういうところでの生活、暮らしというものはやめていただきたいという観点から規制を行うものでございますから、期間の上限もないということになります。

 本法案に基づきます規制は、建築基準法の八十四条を踏襲いたしております。したがいまして、まちづくりの計画というものができるまでの期間、将来のまちづくりについて支障がない範囲で制限を課するという点で、三十九条の規制とは異なるものと考えております。

穀田委員 そこで、私権の制限との関係について聞きます。

 被災地の復旧復興に当たっては、仮設住宅の建設が一番であります。ところが、土地の取得等ができないということで、進行は遅々としています。自分の敷地に仮設住宅を建設するなどの場合、柔軟対応などが必要ではないか。区域内に居住していた住民の生活再建がおくれる可能性もありまして、その間の居住の安定確保をどうするのかという問題が問われます。その点についてお聞きしたい。

 また、復興は、先ほど大臣もお話がありましたけれども、生活とコミュニティーの再建と同時に、地域産業、とりわけ水産業、それとつながる魚市場、加工、倉庫、運送、運輸、それから造船所、飲食業などの振興との連携が極めて重要だと思います。したがって、制限区域の指定に当たって、産業関連との連携はいかに図られるのかについてもお聞きしておきたいと思います。

大畠国務大臣 穀田議員のただいまの御質問でございますが、御答弁を申し上げる前に、まず、この法律案というものは、先ほどからいろいろ御議論を賜っておりますが、被災市街地の健全な復興が妨げられないように、期間を限って地方公共団体が建築行為の制限を行うものでありまして、被災者の生活の再建には十分な配慮が必要であると考えているところであります。したがいまして、この復興事業の支障とならない仮設の建築物の建築を認めるなど、被災者には十分配慮するよう、地方公共団体には助言をしてまいりたいと思います。

 その上で、ただいまの、被災者の当面の仮住まいとして応急仮設住宅の供給を進めておりますけれども、みずからの住宅を修繕して居住することは規制の対象外であり、また、仮設の住宅を建設しようとする場合にも、各地方公共団体とも十分な配慮がなされるものと考えております。

 さらに、もう一つの御指摘でございますが、被災地の復興に当たっては、地場産業の振興等、産業の視点も重要であり、建築制限の期間中であっても、例えば、仮設の店舗等が設けられたり、将来想定されるまちづくりに合致するであろう産業関連施設が立地する場合においては、地方公共団体で配慮がなされるものと考えておりまして、国としても必要な助言を行ってまいりたいと考えております。

穀田委員 その最後の合致する場合というのはなかなか難しくて、いや、笑いますけれども、ほんまにそうなんですよ。だれがそれを判断するのかという問題が問われますから、極めて大事なんですけれども、そこを最後に聞いておきたいと思うんです。

 結局、この建築制限というのは、復興に向けて、被災市街地復興推進地域を都市計画決定するなどに続いていきます。その際、当委員会で私、質問しましたけれども、大臣が住民の参加と合意が大事だという方向性については歓迎したいと思うんですけれども、問題は、それをきちんとやれるかどうか。今ありましたように、合致するという点でも、ほんまに意見の一致を見られるかどうかというのが問題なんですよね。

 そこで、政府の復興構想会議などを見ていてもわかるんです。座長は、議長というんですか、先に増税ありきの発言を行うとか、東北モデルをぶち上げるとかやっています。一方、一番難渋している被災地域の市町村長の全員に意見を伺っていることはしていません。被災地からは、地元を知らないで勝手なことを言うなと批判の声も上がっています。

 改めて大臣に提案したいんです。

 復興計画を策定するに当たっては、被災者の生活再建を大前提に、被災者の意見を聞くことを最優先にする。例えば、市町村で被災の集落ごとの意見を聞くとか、意見をくみ上げる仕組み、システムをつくるようにするとか、国交省としてそのような方向を促すことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

大畠国務大臣 私も、これまでのまちづくりについて、日本国内のまちづくりにおいては、なかなか住民の皆さんの意見というのが反映しづらい状況にあったようにも受けとめております。ヨーロッパの方々がなぜ自分の町を愛するか。その一つには、ある町の計画についても、十分にその地域の方々の意見が反映されてまちづくりが進む、そういうことから、自分の町をこよなく愛するというものが出てくるという話も聞いておりました。従来、日本の町もそのような形で構成されてきたわけでありますが、往々にして、御指摘のように、住民の意見が今のまちづくりに十分反映されているのかといいますと、どうも最近ではそういうものが薄れているんじゃないか、そのように私も考えるところであります。

 したがいまして、今回のまちづくりについては、復興に向けた都市計画については、都市計画の主たる決定主体が市町村であるため、各市町村において、その基本的な計画の縦覧、あるいは関係者からの意見の提出、都市計画審議会で御議論をいただく、こういう法的な手続を進めていくことになりますが、実際の運用に当たっては、御指摘のように、住民の方々の多様な意見を踏まえて、地域においてよく議論をしながら決めていくことが大変大事だと思っておりまして、そういう意味で、私も、議員からの御指摘も踏まえて、そのようなことが実践されるように努めてまいりたいと考えているところであります。

穀田委員 今ありましたが、運用なんですよね。法律上は縦覧というのは、大した意味を持っていないとは言っていませんよ、それはそうなんですけれども、それは参加の一形態であって、まだ合意形成ではないんですよね。

 したがって、この間、「さまざまな防災プランも土地使用規制をめぐる議論が並行しないと、絵に描いたモチとなりかねない。一方で私権制限を国が進めることには、地元住民とのあつれきを増す懸念もある。市町村自ら復興計画づくりを主導する原則を明確にすることが、その意味でも重要である。」と、ある社説は報じています。

 前々回も私は言いましたけれども、被災後の問題で神戸の話をしまして、そのときに最後の方を引用するのはちょっと、今度はあわせて引用したいんですけれども、「あせらず住民が納得するまできめ細かい話し合いをせねばならない。百年、いや千年の大計なのである。」と。

 つまり、百年、千年ということを見通した大計を今議論しようとしているときに、焦って、とにかく上からやってしまうというんじゃなくて、じっくりやれば、復興ですから、例えば道路をこっちにつくるとかこっちにつくらないとか対決はあるでしょう。でも、復興という問題については、お互いの町をどうするかということですから、合意は可能だと思うんですね。そういう立場でやっていく必要があるだろうということを申し上げて、質問を終わります。

古賀委員長 次に、中島隆利君。

中島(隆)委員 社会民主党の中島隆利です。

 最初に、災害復旧のための土木工事を県、国が代行する法案についてでありますが、対象となる事業が、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法で規定された事業となっています。どれも復旧のために緊急を要する事業だと思います。他方、今回の大規模災害では、例えば宮城県の村井知事が、単なる復旧ではなく再構築だと述べておられます。独自の災害復興計画を立案して、十年をかけて復興に当たると言っておられます。

 そうしますと、今後の復興は、震災前の状態に戻す復旧とは限らないわけでありまして、もちろん、土木工事の代行は被災した県や市町村が要請するものですから、被災県と、県、国の間でそごが起きるとは思いませんが、復旧事業と被災地の新たな復興をどのように両立させていく仕組みとなっているのか、また、復興にかなりの時間を要することと考えますから、法律の適用はいつごろまで続くと見込まれておるのか、これについてお尋ねしたいと思います。

三井副大臣 お答えさせていただきます。

 今、中島委員から、そしてまた、これまでの議論を私も聞きまして、先日私も、岩手そして宮城に行ってまいりました。

 今のお話の中でもございましたように、とにかく被災地の皆さんの意見をしっかり聞く、そしてまた、県なり地方自治体の皆さんの意見を聞くことが最優先だと思っておりますし、また、復興に向けた課題、段階的だと思うんですけれども、いずれにしましても、緊急的な復旧、それから本格的復旧、それから復興。先ほどもお話がありましたけれども、やはり今、瓦れきの問題等がございます。あるいは、行方不明者等の問題もございます。そういうことをあわせながら、復興に向けた課題を、将来的なビジョンを検討していくべきだと思っております。今、私たちの国交省内にも、実は、私が座長で、今後の制度のあり方について、あるいは必要な整理をしていきたい、こういうぐあいに考えております。

 それから、今先生から御質問ありました、公共土木施設復旧の代行はいつごろまで続くのかという御質問でございますけれども、これにつきましても、おおむね復旧事業が完了するまでの時期、あるいは地方公共団体みずからの実施体制が整う時期までの間ということで考えております。

 また、今後の復旧復興に向けて、地元の地方自治体や住民の方々の意見、先ほど申し上げましたけれども、復興構想会議における議論等を踏まえながら、政府一体となって取り組んでいきたいと思っております。

中島(隆)委員 今答弁がありましたように、先ほど来の質問、答弁にありましたように、十分地元の復興計画をもとにして、全面的な支援で、新たなまちづくりには、地元の期待のできるような復興計画が進むようにお願いをしたいと思います。

 今回代行の対象となる復旧事業は、例えば災害復旧の場合は、国の補助率が三分の二で、激甚災害に指定されればさらに補助率のかさ上げがされると思います。現時点において、この代行事業で国が支出する費用並びに地方の負担分はそれぞれどの程度になる見込みなのか。

 それからまた、国の大きな補助が入るといえば、地方負担分が残るわけですけれども、大規模災害時の現状を見たときに、本来であれば九事業は全額国庫負担すべきだというふうに考えますが、地方負担の軽減を考えられないのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。

三井副大臣 お答えさせていただきます。

 災害復旧事業の地方負担分については、今委員からもお話ございましたように、特に国庫負担法あるいは激甚災害法、交付税措置によりましてその軽減を図られる仕組みと現在なっているところでございます。

中島(隆)委員 災害復旧の補助事業ということですが、幾分かは地元負担ということになるわけでありまして、これは阪神大震災でも、九九%近く、ほとんど国が補助をするという形になっております。今回、東北地方は、まさに大変な、未曾有の被害でありますし、財政的には大変な困窮が続くわけでありますので、財政負担の国の支援について、完全な支援対策をぜひとっていただきたいというふうに思います。

 次に、地盤沈下対策の問題でありますが、復旧復興に取り組む際に、特に、この委員会でも質問をいたしました、宮城県の牡鹿半島では、最大一・二メーター、そういう沈下をしております。北関東方面で地盤沈下は進んでいますし、測量基準点がずれている。第一次補正予算でも四十七億の予算を組まれまして、全体的に測量し直さなければ復興計画ができない、こういう状況でありますので、この復旧については早急に急いでいただきたいというふうに思います。

 先ほど穀田委員からもありましたように、先週、大潮の際、宮城県の石巻市沿岸から市内まで、国道、民家が冠水をいたしました。この映像を見たわけですが、大変な状況であります。先ほども対策がありましたように、土のうを積むとか応急処置がなされておりますけれども、抜本的な対策を講じなければ、被災の再生というのは非常に難しいのではないかというふうに思っております。

 そこで、地盤沈下による冠水対策、あるいは沿岸部の復旧復興、これをどのように進められるのか、先ほど答弁がありましたけれども、もう一度答弁をいただきたいと思います。

三井副大臣 まさに今委員がお話ございましたように、国交省といたしましては、港湾の利用状況あるいは背後の土地利用状況、あるいは地域の方々の意見などを踏まえまして、岸壁のかさ上げなど必要な対策を政府全体で検討しておるところでございます。

 また、当面の対策といたしましては、大潮や満潮時でも冠水しないように、堤防の決壊箇所に土のうを積むなどの対策を進めているところでございます。これら応急対策にも引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

中島(隆)委員 今後、大潮は毎回繰り返して来るわけでありまして、特に台風時期も来るわけであります。緊急な応急対策と恒久的な対策、それぞれ国、県、市町村で連携してやるということで大臣も答弁されておりました。万全の体制をとっていただきたいというふうに思います。

 それから次に、建築制限の特例法案に関してでございますが、宮城県の村井知事からも要望が出されております。宮城県では、六月に震災計画の中間案を取りまとめ、九月議会に上程をするということで言われております。ここに合わせて、被災地の復興に向けた都市計画もつくられるわけであります。

 そこで、お伺いいたします。

 政府の復興構想会議につきまして先日報道されておりましたが、財源や原発問題について議論するのかしないのか、すっきりしないということでございますが、この復興構想会議も六月をめどに提言を取りまとめるという予定であります。被災地の復興は、被災した自治体と、それから都市計画や復興計画、もっと言えば被災地の住民が主人公になって決めていくべきものと考えますが、このときに政府の復興構想会議はどのような役割を果たすのか、これが一つお尋ねしたいということと、特に、自治体の考える計画とどのように整合性を図っていくのか、この二つについてお尋ねいたします。

佐藤政府参考人 お答え申し上げます。

 復興構想会議のお尋ねでございます。

 復興会議につきましては、ことしの四月十一日に設置ということで、復興に向けての構想を提言していただくということでスタートしたわけでございますけれども、議論をする過程におきまして、やはり何といいましても、被災状況、被災地域の地元の声、それから被災自治体の取り組みというものをしっかりと把握し、それを織り込んでいくということが重要だということは議論の中で確認をされてございます。

 構想会議におきましては、例えばメンバーでございますけれども、岩手、宮城、福島の三県の知事がメンバーになっていただいておるということでございますし、先日の四月二十三日の会議におきましては、三県の知事の方から、現在における復興についての考え方などのプレゼンテーションもしていただきました。あるいは、恐らく連休中になろうかと思いますけれども、現地の視察もさせていただきながら、現地の声もきちっと聴取をし、議論を深めていく、こういうことを現在考えているわけでございます。

 いずれにしましても、先ほどから御議論ありますように、復興に向けた取り組みというのは、国主導ということではなくて、あくまで地域住民の意向を尊重するということが基本であるということで、どういう形であれ、議論の中に織り込んでいきたいということでございます。

 先ほどございましたように、取りまとめの期日は、一応のめどといたしまして六月末としてございますけれども、途中段階の議論におきまして、各県の知事さんなどがメンバーでいらっしゃいますこともございますし、市町村の方からもさまざまな要望が上がってまいりますので、議論の過程でしっかりとそれを織り込んだ形で提言をまとめていくというポジションになっておるということでございます。

 以上でございます。

中島(隆)委員 復興計画は、一番基本は、やはりそれぞれの該当の県、市町村だと思います。しかし、復興構想と各県の計画の総合的な連携がないと、単なる会議をやって、やはり町そのものの構造を復興、変えるという大事業でありますから、そういう面では、的確に国の計画、構想と地元の連携が必要だと思いますが、一番重要なのは、やはり復興を行う住民の意見をいかに反映して計画を立てていくのか、こういうことで対応をお願いしておきたいというふうに思います。

 それでは次に、高速道路料金の凍結問題についてお尋ねいたします。

 財源として、平成二十一年度に生活対策としてスタートした高速道路休日上限千円を廃止するなど、高速料金の一部凍結などで二千五百億円を捻出することが今回の予算の中に入っております。これについて、この内訳、いつごろまでを想定して措置されるのか、これが一つ。

 それから、高速道路料金の割引の一部、あるいは無料化実験を長期にわたって凍結するとなると、この対策はもう優先順位として低いものと考えざるを得ません。この際、高速道路料金の無料化政策自体を見直すべきではないかというふうに思いますが、この点についてお尋ねいたします。

大畠国務大臣 高速道路の無料化についての御質問がございました。

 今回、私ども、高速道路の原則無料化の社会実験というものを当初の予算には組んでおりましたが、三月十一日の大震災を受けて、これらの予算も含めて震災の復興の予算に充てるべきだろう、こういうふうに判断いたしまして、御指摘のような形で、復興財源として二千五百億円を国庫に納付する、こういうことにしたわけであります。

 いつまで今の高速道路実験の凍結というものを行うのかという御質問でございます。

 まず内訳についてでありますが、上限料金制を廃止することによりまして、三年間で四千億円の差額が生ずる。ただし、上限料金制を廃止するに当たっては、上限料金制の導入に合わせて平成二十四年度以降二年間見直すこととしていたマイレージ割引を継続することを想定し、これに必要な一千五百億円を差し引くと、二千五百億円となるということでございます。

 さらに、先ほど申し上げましたように、高速道路の原則無料化の社会実験というものを一時凍結することにしたわけでありますが、今後のことにつきましては、党の方で、民主党の方でも御議論をいただいておりますし、また、国土交通省としても、高速道路のあり方検討有識者会議において、今後の高速道路の整備、管理、料金、そしてどのような形でまだ完成していない道路の建設を行うのか、こういう負担のあり方についても幅広く御検討いただくことになっておりまして、これらの状況というものを踏まえて対応してまいりたいと考えているところであります。

中島(隆)委員 今後、有識者会議の中で将来的な構想を検討するということでありますが、今回の補正、高速道路の借金の一部を継承したり、あるいは民営化された高速道路各社に料金割引分を税投入する、こういう料金保証をする政策でありますけれども、受益者負担の原則から逸脱しているのではないか。特に、フェリーや鉄道、バスなどの公共交通に大きな弊害をもたらしています。そこで、有識者会議で今後検討されますけれども、こういう問題を十分考慮しながら政策の見直しをぜひ行っていただきたいというふうに思います。

 最後に、補正予算の歳入として、公共事業費の直轄負担金五百五十億円が計上されています。これはどのような中身なのか、お答えいただきたいと思います。それから、閣議で財務大臣が、被災地復旧を優先するために公共事業費と施設整備費の五%を留保するように、これも要請されております。これはどのような扱いになるのか、この点についてお尋ねいたします。

三井副大臣 お答えさせていただきます。

 今回の予算では、河川そして港湾、直轄事業の災害復旧事業の予算を計上しておるところでございます。その地方負担分であります直轄負担金は、国にとっては歳入となりますので、財源として計上されております。

 一方、今回の補正予算の財源には、本年度予算における公共事業、そして施設整備費の五%の留保分は含まれておりません。既に財務大臣より、国民生活の安全、安心にかかわるものについては留保を解除する段取りになるとの方針が示されているところでもございます。留保分の取り扱いにつきましては、今後政府で協議していくことになっております。

中島(隆)委員 今後、復興財源としては、二十五、六兆円というかなり膨大な資金が必要であります。新たな財源策が今後検討される必要があると思いますが、特に財源問題については、既存の財政の無駄、これを省く部分も十分必要だというふうに思いますので、今後、財源問題の中で議論をしていきたいと思います。

 最後に、高速道路無料化については、これまで幾たびか見直しをいろいろやる中で、システムの改善等いろいろ苦労があるわけでありますが、この高速道路無料化の問題については、やはり早く方向づけをして、そして地域の経済が高まる制度にしなきゃならぬと思いますので、十分国民の意見も聞きながら早急に方向づけをしていただきたいと改めて要望して、私の意見を終わります。

古賀委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 震災発生後、私、党の災害対策本部の事務局長というのを拝命いたしまして、三回にわたって被災地に足を運んでまいりました。被災地から伝わってくる現地の状況を、各党・政府震災対策合同会議の実務者会合の方で政府にもお伝えしてきたところであります。

 現在、被災地で何が一番大きな問題になっているかというと、実は、津波の激甚被災地に人が多く戻って住み始めている、こういうことだというふうに言われています。四月の十六日、十七日の二日間、石巻市を中心に医療支援を行っている医師たちが、被害の大きかった地区を中心に、一万二千戸に上る戸別のローラー作戦を行いました。そのうち千四百戸で人が住んでいる。津波をかぶって一階は泥だらけの家屋、二階に上がってそこに暮らしている、柱がむき出しになって傾いた家の二階に住んでいる、こういうことがたくさん報告をされています。

 四月から新学期が始まって、学校の体育館等の避難所の再編が行われました。それを機会に、学校の近くの傾いた我が家に子供を連れて戻るという人がますますふえている。これは本当に危険なことだと私は思います。もし大きな地震が発生をし、大津波が押し寄せたら、そこに暮らす子供たちは、大人もそうですけれども、一体どうなってしまうのか、大変懸念をしております。

 先日の実務者会合でもこれを指摘いたしましたところ、内閣府の原田政策統括官が、実態を調べてみたい、こういうようにおっしゃっていました。激甚被害地の家屋に住民が戻って生活をしているというこの実態を調査すべきではないかというふうに考えます。

 もう一つ、こうしたことを私はいろいろなところで指摘しているんですけれども、政府の方々は、自治体がやることだから、こういうお答えをすることが多いんです。そんな状況ではない、切迫をしているんじゃないかというふうに思います。もしかして、そこに住んでいてもいいんだ、もう大きな余震は来ないんだ、そういうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。あわせてお伺いをしたいというふうに思います。

阿久津大臣政務官 お答えをしたいと思います。

 政府の現地対策本部の方でも、御指摘を受けた後すぐに、被災した家屋に被災者が戻って生活している実情を確認させていただきましたところ、一部の自治体において、避難所となっている学校で教育活動が再開されることに伴い、これまで居住していた教室から体育館への移動を求められたり、自宅の後片づけをしたいといった理由により、被災者が被災した家屋に戻るケースがあることは承知しております。市の方でも、現地調査を行い、実情を把握して、危険な家屋にいる被災者に対して、避難所に戻るように促すこととしております。

 私も、民家ではありませんけれども、東北大学の現地調査を行いました。そうしましたら、三月十一日の本災のときにひび割れが入っていたところが、四月七日の最大余震のときに崩れてしまうようなケースも見ております。大変危険だというふうに思いますので、できるだけ早く仮設住宅等に移れるよう、政府としても頑張りたいというふうに考えております。

羽鳥政府参考人 お答えいたします。

 余震は次第に少なくなってきておりますが、全体的には、マグニチュード七以上の大きな余震が発生する可能性は小さくなってきています。しかしながら、今後もまれに大きな余震が発生することがあります。また、マグニチュード七より規模の小さな地震でも、沿岸域や陸域で発生いたしますと、場合により最大震度五弱以上の揺れとなることがあります。

 以上のことから、気象庁では、引き続き、余震による強い揺れや、大きな余震が海域で発生した場合の津波に対して注意を呼びかけてございます。

 以上でございます。

柿澤委員 だとしたら、やはり政府として、これをしっかり実態として把握して、対策を講じるべきだというふうに私は思っております。

 先ほど阿久津政務官からも、仮設住宅への入居が、こういうお話がありました。この後、仮設住宅の問題を取り上げさせていただきます。

 仮設住宅三万戸を五月末までに、こういうコミットメントを最初に発していただいたのは、実は、三月三十日の国土交通委員会で、大畠国土交通大臣が私に対して、やり抜きます、こういうふうにおっしゃっていただいたのが最初の部類だったというふうに思います。その後、大畠大臣初め、菅総理もこのコミットメントを口にしています。ここまで言ったからにはやらないということはないと私は信じてきましたけれども、どうも私、怪しい気がしてきたんです。

 きょう、資料を御配付させていただいていますけれども、仮設住宅の進捗状況について、おととい、二十五日の時点でまとめてもらった資料を国土交通省から提出してもらっていただいています。

 これを見ると、進捗状況は必ずしもはかばかしくないんですね。仮設住宅には完成まで三週間かかるというふうに言われています。したがって、三週間前の着工戸数が、三週間後には、このグラフでいえば、赤い、着工済みのうち完成したものになっていなければいけない。だが、そうなっていないわけです。

 三月二十八日の数字を見てください。着工戸数は二千二百八という数字が出ています。ところが、三週間後、四月十八日、完成戸数を見ると、わずか二百六十五戸。四月一日は三千四百八十七戸が着工戸数になっていますが、三週間後の四月二十二日、たったの五百七十五戸しか完成していません。四月四日、三千五百五十九戸、三週間後、一番最新の四月二十五日ですけれども、二千三百九十六戸にとどまっている。三週間たっても仮設住宅は完成していないではありませんか。

 結局、このペースでいくと、仮設住宅の三万戸というのは五月末には完成しないんじゃありませんか。そして、お盆前に全戸完成と昨日菅総理は御答弁されたようでありますけれども、用地確保の問題もあって、達成が極めて怪しいというふうに思います。そういう中で、もう仮設住宅は待ち切れないということで、危ないにもかかわらず、津波で半壊した自宅に戻ってきているわけです。そういう流れをとめ切れないというところまで来ている気配もあると思います。

 ちょっと質問するところを省きまして、建築基準法は、津波被害などのおそれがある地域を条例で災害危険地域に指定して、住宅などの建築を制限できるわけですが、今回、岩手県の宮古市は、この条例はやらないで、住民に自粛を求めるということで対応するということを早々と表明しています。岩手県は、沿岸十二市町村に災害危険区域の指定を求めて、また条例制定を働きかけているんですけれども、これを制定しない。なぜならば、防潮堤が破壊されたまま災害危険区域を指定した場合、従来以上の防潮堤を建設する以外に区域解除の見通しが立たない、これを理由にしているわけです。

 要するに、区域設定をしても解除の見込みが立たないから災害危険区域の設定はできないということを宮古市長はおっしゃっています。市長さんの言葉によると、その場所が危険かどうかは住民が十分わかっている、市としては安全確保ができない地域だと説明して理解を求めるほかない、こんなことを話している。本当にこれでいいんでしょうか。私は、この状況を大変危惧いたしております。

 このようにして、津波の危険性がある被災地域における生活再建がなし崩し的に始まってしまって、そこに家が建ち、商売が始まって、気がついたら収拾がつかなくなっている可能性があるんじゃないかというふうに思います。そして、防波堤も破壊されて守るものがないまま、そこに大きな余震が起こって、再び津波が押し寄せて多くの人が巻き込まれたりすれば、これはもう目も当てられないというふうに思うんです。

 とにかく、災害危険区域の設定がやはり必要だと私は思います。そこで、宮古市長の懸念が、危険区域を設定しても解除の見通しが立たないからということであるとすれば、やはりこれは、解除の見通しを明らかにすることによって問題の解決につながるというふうに思います。

 そこでお伺いをするんですけれども、どのような条件を満たせば区域設定の解除ができることになるのか。そして、建築制限区域の設定、最大八カ月間、こういうことになっていたかと思いますけれども、八カ月経過した後の状況次第によって延長する可能性があるのか、あるいは八カ月で機械的に解除することになるのかということをお伺いしたいと思います。

川本政府参考人 事実関係の補足をさせていただきます。

 今先生御指摘のあった三十九条の規制は、当然、今お話がありましたように、津波ですとか高潮ですとかという自然災害を再度こうむる可能性があるところに区域をかける仕組みでございますから、期間は無制限で、基本的には、その危害がもう及ばないという場合でないと解除はされないという仕組みでございます。

 今回お願いをいたしております建築制限は、被災市街地の健全なまちづくりのために必要な期間についてはまちづくりの支障になるような建築物の建築について制限ができるようにするということで、最大八カ月ということでございます。

 この八カ月の間に、できれば都市計画というものをちゃんと決めていただいて、その間で都市計画によって全体のまちづくりのプランをつくって、それに沿って整然と健全なまちづくりを進めていただく、そういうことになろうかと思います。

大畠国務大臣 先ほど冒頭に、五月の末までに三万戸建設できるのか、こういう御指摘、そして、それを待ち切れない住民の方々が既に傾いた御自宅の方に戻り始めているんじゃないか、こういう御指摘もいただきました。

 私としては、確かに、当時お答えをしたときには、まずは土地の確保が一番大事でありまして、二万六千戸の土地が確保された、こういうことでありました。土地の確保がされないと五月末までに三万戸の建設はできないということから、なぜ土地の確保ができないんだ、こういうことで、過日、現地の状況を把握するために、各自治体あるいは県の方にお邪魔をして、いろいろと事情についてお話しをいただきました。自治体の方では、津波によって浸水した地域には基本的に仮設住宅は建てたくない、こういうことから、非常に制約がある中での土地の確保ということで大変な苦労をしている、こういうお話でございましたが、いずれにしても、一生懸命土地の確保に努めます、こういうことでございました。

 同時に、県の方が、市町村が確保した土地を、本当にここに仮設住宅を建てていいかどうか再度確認をしまして、県が発注するという仕組みになっております。

 いろいろとお話を伺いますと、人手がない、こういうお話もいただきましたので、現在、五十名を超える国土交通省の関係者の職員を、土地の確保のための助勢をするために県あるいは市町村に派遣をしておりまして、一生懸命土地の確保に努めたところであります。今日時点、五万二千百二十八戸の用地の確保ができた、こういうことでございますし、きょう、四月二十七日時点では、二万四千四百九十九戸の着工予定及び着工済みの戸数というものに上がりました。

 あと数日間でございますけれども、私としては、現在も各自治体も一生懸命頑張っていただいておりますので、三万戸の建設の発注というものがされ、そして五月末までには何としても三万戸の建設にこぎつけて、一日も早くこの仮設住宅をお待ちの皆さんにお渡ししていたい、そういうことで、全力を挙げて今取り組んでいるところでございます。

柿澤委員 御答弁をいただきました。大変熱のこもった御答弁だったと思います。

 実は、時間はまだ余っているんですが、私、他の委員会でもう一つ質疑を抱えておりまして、それとの絡みでちょっと早目に切り上げなければいけない、こういう事情でもございまして、時間を余して質問を終えます。

 本当に御清聴ありがとうございました。

古賀委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより両案について討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

古賀委員長 次回は、来る五月十一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時五十九分散会


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