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第15号 平成23年5月27日(金曜日)

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平成二十三年五月二十七日(金曜日)

    午後零時十二分開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 小宮山泰子君 理事 田村 謙治君

   理事 中川  治君 理事 長安  豊君

   理事 若井 康彦君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 高木 陽介君

      阿知波吉信君    石関 貴史君

      市村浩一郎君    糸川 正晃君

      川村秀三郎君    沓掛 哲男君

      小泉 俊明君    下条 みつ君

      高邑  勉君    津川 祥吾君

      富岡 芳忠君    橋本 博明君

      畑  浩治君   松木けんこう君

      三村 和也君    向山 好一君

      矢崎 公二君    谷田川 元君

      和嶋 未希君    渡辺浩一郎君

      赤澤 亮正君    小渕 優子君

      金子 恭之君    北村 茂男君

      佐田玄一郎君    徳田  毅君

      浜田 靖一君    三ッ矢憲生君

      望月 義夫君    竹内  譲君

      塩川 鉄也君    中島 隆利君

      浅尾慶一郎君    下地 幹郎君

      田中 康夫君    中島 正純君

    …………………………………

   国土交通大臣       大畠 章宏君

   国土交通副大臣      池口 修次君

   国土交通大臣政務官    市村浩一郎君

   国土交通大臣政務官    小泉 俊明君

   国土交通大臣政務官    津川 祥吾君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十七日

 辞任         補欠選任

  古賀 敬章君     渡辺浩一郎君

  坂口 岳洋君     橋本 博明君

  橋本 清仁君     和嶋 未希君

  三井 辨雄君     松木けんこう君

  二階 俊博君     望月 義夫君

  林  幹雄君     浜田 靖一君

  穀田 恵二君     塩川 鉄也君

  柿澤 未途君     浅尾慶一郎君

  亀井 静香君     下地 幹郎君

同日

 辞任         補欠選任

  橋本 博明君     坂口 岳洋君

  松木けんこう君    三井 辨雄君

  和嶋 未希君     橋本 清仁君

  渡辺浩一郎君     古賀 敬章君

  浜田 靖一君     林  幹雄君

  望月 義夫君     二階 俊博君

  塩川 鉄也君     穀田 恵二君

  浅尾慶一郎君     柿澤 未途君

  下地 幹郎君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

五月二十六日

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号)


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     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、去る二十五日に終局いたしております。

 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、長安豊君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び国民新党・新党日本の四会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。福井照君。

福井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。

    日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 東日本大震災の被害が鉄道においても甚大であることに鑑み、被災した鉄道施設の早期復旧を図り、一刻も早く被災地域が復興するよう、対応に万全を期すこと。

 二 全国の鉄道ネットワークが我が国の経済活動及び国民生活を支える重要な役割を担っていることに鑑み、その一層の機能強化を図るべく、総合的な交通体系の中における鉄道の将来ビジョンを明確にすること。

 三 地域住民の足を守り、環境等に配慮した交通体系を推進するため、JR北海道、JR四国及びJR九州並びにJR貨物の経営が中長期的に安定するよう、本法に基づく支援措置を着実に実施し、経営自立の達成に万全を期すこと。

 四 今般の東日本大震災においても、改めて災害時における交通機能の重要性が確認されたところであり、我が国の交通体系にあって基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線については、災害に強い国づくりへの貢献という観点から、巨大リスクに備える多重系の輸送体系を確立する必要性も踏まえつつ、引き続きその着実な整備を推進することが必要である。また、被災地域の真の復興にとって日本経済の再生が不可欠であり、それを支える地域の振興、地域経済の活性化を図るためにも、その着実な整備を一層推進するべきである。これらの観点を踏まえ、整備新幹線の未着工区間の工事実施計画の認可に向けて、精力的に検討を進めできる限り早期に結論を得ること。

 五 九州新幹線長崎ルートの整備に関わる佐世保線肥前山口・武雄温泉間の複線化等改良について、その推進に向けて適切に対処すること。

 六 並行在来線については、地域の足としての重要性、我が国物流の大動脈としての役割、新幹線鉄道ネットワークの補完・充実に資する機能等に鑑み、引き続き、沿線自治体等と協力しつつ、その維持及び経営の安定化に十分配慮すること。

以上でございます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣大畠章宏君。

大畠国務大臣 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会において真剣な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決していただきました。深く感謝申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御質疑内容や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長を初め理事の皆様、また委員の皆様の御指導、御協力に対し深く感謝申し上げます。

 大変ありがとうございました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

古賀委員長 次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣大畠章宏君。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大畠国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月十三日までの間、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定による平成二十三年四月五日の閣議決定に基づき、引き続き北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施いたしました。本件はこれについて、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。

 次に、本件の概要につきまして御説明申し上げます。

 本件は、同法第三条第三項の規定による平成二十三年四月五日の閣議決定に基づき、北朝鮮船籍のすべての船舶を対象とする本邦の港への入港禁止措置を、平成二十四年四月十三日まで一年間延長することについて、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。

 以上が、本件を提案する理由であります。

 本件につき速やかに御承認いただきますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十一日火曜日正午理事会、午後零時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十九分散会


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