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第3号 平成23年11月25日(金曜日)

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平成二十三年十一月二十五日(金曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 伴野  豊君

   理事 小泉 俊明君 理事 小宮山泰子君

   理事 古賀 敬章君 理事 辻元 清美君

   理事 松崎 哲久君 理事 金子 恭之君

   理事 山本 公一君 理事 富田 茂之君

      阿知波吉信君    石井  章君

      大谷  啓君    奥田  建君

      加藤  学君    川村秀三郎君

      熊田 篤嗣君    黒田  雄君

      古賀 一成君    高木 義明君

      津島 恭一君    中川  治君

      橋本 清仁君    畑  浩治君

      松原  仁君    向山 好一君

      谷田川 元君    柳田 和己君

      若井 康彦君    赤澤 亮正君

      小渕 優子君    北村 茂男君

      徳田  毅君    福井  照君

      望月 義夫君    竹内  譲君

      穀田 恵二君    中島 隆利君

      山内 康一君    中島 正純君

    …………………………………

   国土交通大臣       前田 武志君

   国土交通副大臣      奥田  建君

   国土交通副大臣      松原  仁君

   国土交通大臣政務官    津島 恭一君

   国土交通委員会専門員   関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十五日

 辞任         補欠選任

  坂口 岳洋君     加藤  学君

  辻   惠君     大谷  啓君

  柿澤 未途君     山内 康一君

同日

 辞任         補欠選任

  大谷  啓君     辻   惠君

  加藤  学君     坂口 岳洋君

  山内 康一君     柿澤 未途君

    ―――――――――――――

十一月二十四日

 津波防災地域づくりに関する法律案(内閣提出第六号)

 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七号)

同月二日

 尖閣諸島を初め我が領土領海を守ることに関する請願(伊東良孝君紹介)(第一〇七号)

 同(長島忠美君紹介)(第一〇八号)

 同(山本拓君紹介)(第一〇九号)

 同(渡辺義彦君紹介)(第一一〇号)

 同(石関貴史君紹介)(第一五三号)

 同(岩屋毅君紹介)(第一五四号)

 同(木村たけつか君紹介)(第一五五号)

 同(齋藤健君紹介)(第一五六号)

 同(坂本哲志君紹介)(第一五七号)

 同(田中和徳君紹介)(第一五八号)

 同(竹本直一君紹介)(第一五九号)

 同(中津川博郷君紹介)(第一六〇号)

 同(林幹雄君紹介)(第一六一号)

 同(福嶋健一郎君紹介)(第一六二号)

 同(田野瀬良太郎君紹介)(第一七九号)

 同(中川秀直君紹介)(第一八〇号)

 同(平山泰朗君紹介)(第一八一号)

 同(福島伸享君紹介)(第一八二号)

 同(向山好一君紹介)(第一八三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 津波防災地域づくりに関する法律案(内閣提出第六号)

 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七号)


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     ――――◇―――――

伴野委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、津波防災地域づくりに関する法律案及び津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣前田武志君。

    ―――――――――――――

 津波防災地域づくりに関する法律案

 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

前田国務大臣 ただいま議題となりました津波防災地域づくりに関する法律案及び津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 まず、津波防災地域づくりに関する法律案につき申し上げます。

 本年三月の我が国観測史上最大の地震及びこれに伴う大津波により、東北地方及び関東地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害が発生したところであります。

 これまでの津波対策は、主に海岸堤防などのハード整備を中心に行ってまいりましたが、今回のような大規模な津波に備えていくためには、災害には上限がないことを教訓に、何としても人命を守るため、ハードとソフトの施策を組み合わせた多重防御による津波防災地域づくりを進めていく必要があります。このような地域づくりは、被災地の復興において推進することはもちろん、全国においても行うことが求められていることから、津波防災地域づくりのための一般的な制度を創設することが必要であります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国土交通大臣は、津波防災地域づくりに関する基本指針を定めなければならないこととしております。

 第二に、都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定を設定することとしております。

 第三に、市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画を作成することができることとし、当該計画の区域において、土地区画整理事業に関する特例、津波からの避難に資する建築物の容積率規制の特例等について措置することとしております。

 第四に、一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画について定めることとしております。

 第五に、都道府県知事または市町村長は、津波による人的災害を防止し、または軽減する盛り土構造物、閘門等の津波防護施設の管理等を行うこととしております。

 第六に、都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を津波災害警戒区域として指定することができることとするとともに、一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を津波災害特別警戒区域として指定することができることとしております。

 次に、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして申し上げます。

 この法律案は、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、水防法、土地収用法、都市計画法その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものであります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、水防法の目的等の規定において、「津波」を明確化することとしております。

 第二に、水防計画について、津波発生時の水防活動など、危険を伴う活動に従事する者の安全の確保に配慮することとしております。

 第三に、洪水、津波または高潮による著しく激甚な災害が発生した場合に、国土交通大臣が浸入した水の排除等の水防活動を緊急に行うことができることとしております。

 第四に、津波防護施設に関する事業を、土地を収用し、または使用することができる事業とすることとしております。

 そのほか、関係法律につきまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、津波防災地域づくりに関する法律案及び津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案する理由であります。

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

伴野委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十九日火曜日午後一時二十分理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十五分散会


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