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第3号 平成22年3月16日(火曜日)

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平成二十二年三月十六日(火曜日)

    午後二時二十六分開議

 出席委員

   委員長 城島 光力君

   理事 稲見 哲男君 理事 大谷  啓君

   理事 熊田 篤嗣君 理事 長尾  敬君

   理事 鷲尾英一郎君 理事 江藤  拓君

   理事 古屋 圭司君 理事 竹内  譲君

      北神 圭朗君    黒岩 宇洋君

      下条 みつ君    中島 正純君

      中津川博郷君    松原  仁君

      本村賢太郎君    矢崎 公二君

      吉田おさむ君    笠  浩史君

      小里 泰弘君    坂本 哲志君

      高木  毅君    永岡 桂子君

      笠井  亮君    中島 隆利君

    …………………………………

   国務大臣

   (拉致問題担当)     中井  洽君

   衆議院調査局北朝鮮による拉致問題等に関する特別調査室長          綱井 幸裕君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十六日

 辞任         補欠選任

  内山  晃君     中島 正純君

同日

 辞任         補欠選任

  中島 正純君     内山  晃君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 北朝鮮による拉致問題等に関する件

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

城島委員長 これより会議を開きます。

 北朝鮮による拉致問題等に関する件について調査を進めます。

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ましたので、本起草案の趣旨及び概要について、委員長から御説明いたします。

 本案は、平成十七年四月から、五年間にわたり、帰国した拉致被害者及びその家族に支給され、これらの者の自立や生活基盤の再建などに重要な役割を果たしてきた拉致被害者等給付金について、支給期限が本年三月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間をさらに五年間延長しようとするもので、その内容は次のとおりであります。

 国は、北朝鮮当局によって拉致された被害者であって帰国したもの及び帰国し、または入国した被害者の配偶者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、拉致被害者等給付金を、十年を限度として、毎月、支給するものとする。

 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

城島委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。中井拉致問題担当大臣。

中井国務大臣 衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としましては異議はございません。

城島委員長 お諮りいたします。

 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

城島委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出法律案とするに決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

城島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時二十九分散会


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