衆議院

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第5号 平成22年4月15日(木曜日)

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平成二十二年四月十五日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 末松 義規君

   理事 石原洋三郎君 理事 斉藤  進君

   理事 辻   惠君 理事 福田衣里子君

   理事 本多 平直君 理事 野田 聖子君

   理事 松本  純君 理事 古屋 範子君

      相原 史乃君    網屋 信介君

      井戸まさえ君    石毛 えい子君

      岡田 康裕君    金子 健一君

      川口  博君    川島智太郎君

      木内 孝胤君    工藤 仁美君

      小宮山洋子君    田中 康夫君

      高橋 昭一君    玉置 公良君

      中島 政希君    仁木 博文君

      樋口 俊一君    松岡 広隆君

      三村 和也君    水野 智彦君

      山田 良司君    山花 郁夫君

      渡辺 義彦君    遠藤 利明君

      近藤三津枝君    柴山 昌彦君

      田中 和徳君    竹本 直一君

      平井たくや君    福井  照君

      吉野 正芳君    吉井 英勝君

      吉泉 秀男君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            福島みずほ君

   内閣府副大臣       大島  敦君

   経済産業副大臣      松下 忠洋君

   内閣府大臣政務官     泉  健太君

   政府参考人

   (警察庁生活安全局長)  樋口 建史君

   政府参考人

   (厚生労働省健康局長)  上田 博三君

   政府参考人

   (厚生労働省医薬食品局長)            高井 康行君

   政府参考人

   (農林水産省総合食料局長)            高橋  博君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房商務流通審議官)       瀬戸比呂志君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           佐々木 基君

   政府参考人

   (観光庁長官)      溝畑  宏君

   衆議院調査局消費者問題に関する特別調査室長    上妻 博明君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十五日

 辞任         補欠選任

  小原  舞君     岡田 康裕君

  大西 孝典君     網屋 信介君

  樋口 俊一君     渡辺 義彦君

同日

 辞任         補欠選任

  網屋 信介君     金子 健一君

  岡田 康裕君     高橋 昭一君

  渡辺 義彦君     樋口 俊一君

同日

 辞任         補欠選任

  金子 健一君     玉置 公良君

  高橋 昭一君     小原  舞君

同日

 辞任         補欠選任

  玉置 公良君     大西 孝典君

    ―――――――――――――

四月八日

 食の安全・安心の回復に向けて食品表示制度の抜本改正を求めることに関する請願(石毛えい子君紹介)(第七六四号)

 同(岡本充功君紹介)(第七六五号)

 同(長尾敬君紹介)(第七六六号)

 同(藤田一枝君紹介)(第七九一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件


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     ――――◇―――――

末松委員長 これより会議を開きます。

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長樋口建史君、厚生労働省健康局長上田博三君、厚生労働省医薬食品局長高井康行君、農林水産省総合食料局長高橋博君、経済産業省大臣官房商務流通審議官瀬戸比呂志君、国土交通省大臣官房審議官佐々木基君、観光庁長官溝畑宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

末松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

末松委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中康夫君。

田中(康)委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの一員であります新党日本の田中康夫でございます。

 本日は、消費者及び食品安全担当大臣であります福島みずほさんに御質問申し上げたいと思います。

 まず最初に、新たに設置をされました消費者庁が行政機関として、また大臣は政治家であります、消費者庁ができること、あるいはまた消費者庁ではできないことというものは何なのか、この御認識をお聞かせください。

福島国務大臣 どうもありがとうございます。おはようございます。

 消費者庁は、今までの国の役所が、どちらかといえば事業者のためにというか、事業者の方に向いて仕事をしてきたのが、日本で初めて消費者の立場に立つと宣言をして、消費者の権利を守るという立場でできたのが消費者庁だと考えています。

 初めてできた役所ですので、私は、消費者庁ができないことは特にないというか、もちろん経済産業省でも農水省でも厚生労働省でもないのですが、一つのテーマでも横断的に仕事ができるというのが、消費者庁ができることだというふうに思っています。また、消費者の権利を守るために、大きくさまざまな制度の変更や、それから法律をつくるということが期待されていると考えています。

田中(康)委員 ありがとうございます。

 この問題に関しましては、今そちらにお座りの野田聖子さんが担当の大臣であられたときにも、私、参議院の予算委員会で昨年五月二十一日に御質問いたしまして、そのときに野田さんも、まずは真っ当でない人たちを排除していく、これが消費者庁の一つであり、また、今後はやはり賢い消費者によって選ばれた正しい業者、健全な業者、真っ当な業者が日本の新たな市場をつくり上げていく、こういうことが肝要であるということをおっしゃっております。

 これは同様に、福田康夫さんが施政方針演説においても、生産第一という思考から、国民の安全、安心が重視される時代になったのであり、国民の安全と福利のために置かれた役所や公の機関が、時としてむしろ国民の害となっている例が続発しているので、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的、一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織を発足させるとおっしゃっているわけでございます。

 これは英語で、いわゆる物づくり産業において言われるところのプロダクト・アウトではなく、コンシューマー・インである必要があろうということかと思います。もちろん、プロダクト・アウトというものは、非常に英知のある者が、この製品によって人々が豊かになると思ってつくる。しかし、その専門家というものが、自分の望むものになってしまえば、時として多くの消費者にとっては手が届かなかったり、使い勝手が悪いということになります。まさにプロダクト・アウトというものは供給側の都合でございまして、それに対して、コンシューマー・インというのは消費側の希望に根差したものということかと思います。

 皆様御存じのように、アメリカの市場におきまして、トヨタの自動車に関してのいわゆるリコールの問題ということが起きました。アメリカが選挙を控えて、これが非常に政治的なイシューになっているという側面は否めないかと思います。しかし、この日本の車において、実は、トヨタ自動車の社長の豊田章男さんもことしの二月二十三日のウォールストリート・ジャーナルに寄稿されていて、「基本に立ち戻る時」という原稿をお書きになっていらっしゃいます。

 ブレーキ・オーバーライド・システムというものがございます。これは何かと申しますと、運転している者がブレーキを踏んだ場合には、その瞬間にまさにエンジンからのガスの出力をとめる、そのブレーキを優先することがフェールセーフ、すなわちフェール、失敗を犯さないように安全にするということかと思います。このブレーキ・オーバーライド・システムというものはヨーロッパのほとんどの企業のものにはつけられております。日本においても日産自動車はつけてまいりました。残念ながらトヨタを初めとする企業にはついていなかったという中で、豊田章男さんは、これを今後新型車につけるということを言っています。

 これはすなわちどういうことかと申しますと、プロダクト・アウトによって大変にすばらしい製品ができた、しかし、何らかのぐあいによって、アクセルペダルが踏み込まれたまま、それを離そうとしても戻らないということもございます。あるいは、電子制御回路というものが極めて複雑になり、百万を超えるプログラムが入っているという中で、実際にはアクセルを踏んでいないにもかかわらず、何らかのぐあいによって電子制御回路がアクセルが踏み込まれていると認識をし続けるということが生じる。

 やはり私たちの社会は、科学を信じて技術を疑わずではなく、科学を用いて技術を乗り越えねばならない。恐らくそれが、可謬性という言葉がございます、過ちということが世の中には起こり得る。その可謬性ということに対して恐れおののくのではなく、謙虚にディーセントな思いの中でそれを乗り越える必要があろう。これがブレーキ・オーバーライド・システムの発想でございます。

 すなわち、技術者よりもはるかに運転の技能も、あるいは経験も認識も至ってはいないかもしれない消費者、しかしながら、現場が第一でございます。別に現場が絶対ではなく、その現場においてブレーキを踏もうと思った人間がいるときにこれを優先するというシステムを、日産自動車は導入しておりますが、トヨタを初めとする企業は導入していない。他方で、ヨーロッパのほとんどの企業が導入している。この問題を、トヨタ自動車の社長も、至らなさを改むるにしくはなしということでこういう発言をしているときに、日本の新型車のみならずすべての車にこれを導入するということは、まさに福田康夫さんがおっしゃった、コンシューマー・インに根差した消費者庁がまず行うべきことではなかろうかと思います。

 この点に関して、御見解及び決意をお聞かせください。

福島国務大臣 コンシューマーズ・インの考え方については、本当にそのとおりだと思います。

 それで、フェールセーフ、あるいは、消費者といってもさまざまな人がいらっしゃるわけですから、消費者にとってやはりいい技術と安心を実現していくことは大事だと思っています。消費者の利益にかなうことは、事業者の成長をもたらし、産業の発展にもつながるというふうに思っています。

 ですから、今、田中委員がおっしゃいましたコンシューマーズ・インの考え方に基づくブレーキ・オーバーライド・システムなどについては、しっかりこれからも事業主が追求してもらいたいことだというふうに思っています。法令に基づく権限を着実に行使するとともに、きめ細かく他省庁、場合によっては事業者に対しても働きかけ、リーダーシップを発揮していきたいと考えております。

田中(康)委員 今私が申し上げたことは、決して行政が上から目線で居丈高に業者なりを縛りつけるということではありません。

 すべての人間は消費者でございます。例えば医師や看護師も、医師や看護師になる前に、けがもすれば、風邪を引いたこともある患者であります。すなわち、すべての人間を扱うのが、森羅万象という抽象的言葉を超えた消費者庁でございます。二百二人という人員だからできる、できない、予算が少ないからできる、できないではございません。現に、竹島一彦さんの公正取引委員会も、七百名余という限られた人員でありながら、多くの方々が単に留飲を下げることを超えた、公正な社会というもののために尽力をされているわけです。

 でありますから、業者の方にお願いをするのでなく、これこそは、国民の視点に立った、よい意味での権限強化ということであります。それが行えるのが消費者庁であり、よい意味で消費者庁は、私は、OSのような頭脳の部分であろうと思います。

 そして、これに対して、経済産業省であったり、国土交通省であったり、農林水産省であったり、厚生労働省であったり、あるいは警察庁であったり、こうした部門が、現業ということではなく、具体的に動く。そのコーディネートをディレクトすることが消費者庁であり、消費者担当の大臣あるいは三役の役目だと私は思っております。

 同時に、例えば、アメリカにおいては、難聴の方々がテレビの音を増幅するといったようなデコーダーがプリセットされております。プリセットして販売をしていることによって、多くの人が分け合うことで適価で販売することができます。

 すなわち、例えばETCのカードも、今、日本の車にすべてプリセットをするという形になれば、あるいは、これによって業界や団体の利潤が減るという意見をおっしゃる方もいるかもしれませんが、これこそプロダクト・アウトの傲慢でございます。コンシューマー・インで、すべてにそのようなものをセットする。このブレーキ・オーバーライド・システムに関しても、あらかじめセットをする、あるいは、遡及をして、今までの車に関しても車検のときにつけていくというようなことが、これは技術的にできる、できないという次元ではなく、こうした指針を示すことこそが、まさに人のための政治を掲げているこの政権の責務だと私は思っております。

 ぜひ、この点を業者の方にお願いするのではなく、消費者庁がリーダーシップを持って消費者のために行うことをお願いしたいと思います。

 二点目でございます。

 実は、私のところに、犯罪被害補償を求める会という方々、私は今、ダウンタウン、尼崎というところが選挙区なのでございますが、ここの選挙区の方のみならず、この方々が中心となり、今全国に大きな輪になっております。これはどういう団体かというと、犯罪被害者に対する国の立てかえ補償制度を創設してほしいということなのでございます。

 例えばの事例、深夜にコンビニエンスストアで車を駐車のラインを超えてとめていたり、そういう方に注意をしたとします。大変によい意味で、上から目線でなく、正義感を持った方がいたとします。この方にその怒られた側が例えば暴力を振るうことで、その方が下半身不随になられてしまう、亡くなられてしまう、脊髄損傷や、あるいは脳死の状態になられてしまうということがあります。この問題に関して、恐らくその人間は刑事事件で立件はされるかもしれません。しかし、これらの方々は、御家族も含めて奈落の底に陥れられるのに、これらの方々への救済というものがなかなか難しい。

 御存じのように、二〇〇八年から、刑事裁判の判決を活用した賠償命令制度が発足しました。しかし、ほとんど活用がございません。二〇〇九年十一月までの一年間にも、裁判件数五千八百六十六件中、申請はわずか百六十三件にとどまっております。被害者側の請求が認められたのはわずか四十一件で、和解の十七件を含めても、非常に少なくとどまっております。

 これらの方々が今おっしゃっていることは、例えば、自動車損害賠償責任保険政府保障事業というものがございます。いわゆる自賠責でございます。

 自賠責は、これは昭和三十年にできておりますので、私が生まれるよりも、福島みずほさんが生まれるよりも前でございますよね。つまり、昭和三十一年、私が生まれた年が、「もはや戦後ではない」と経済白書に書かれた年です。日本がまだ戦後の復興期であったときから、モータリゼーションの前から、このような、車を持っている方がすべて賠償の能力があられるとは限らない、もちろん任意の保険はあります、しかし、最低限、奈落の底に落とされる方々を皆によって支え合うということが、この自賠責でございます。

 彼らがおっしゃっていることは、現実問題として、東京地裁で、民事で賠償という判決が出た後も加害者側が控訴をしていて係争中であったり、あるいは、大阪地裁では、慰謝料の請求が全額その被害者の両親に対して判決で認められても、いまだ賠償が行われていないという形がございます。

 この団体の方々は、まず国が立てかえ補償をして、その後、加害者に請求する仕組みが必要ではないかと。例えば、国民が一人年間百円という金額で、一億二千万人を超えております、百二十億円以上の基金のような形によって、こうした方々を支え合う。

 このことは、まさにコンシューマー・インではなかろうかと思います。この点に関しての御見解をお聞かせください。

福島国務大臣 その前に、先ほど、すべての人が消費者であり、消費者庁が頭脳としてやるべきだとおっしゃることは、そのとおりで、今回つくりました消費者基本計画の冒頭にそのことを書いております。その思いでリーダーシップを発揮して頑張ってまいります。

 今、田中委員がおっしゃった件は、一月二十二日、田中委員からの御紹介で、NGOの皆さんたちと意見交換をしました。

 これは御存じのとおり、犯罪被害者につきましては、経済的支援の取り組みについては今、さらなる拡充を求めるさまざまな御意見をいただいているところです。これは、犯罪被害者等施策についての基本計画があるんですが、この現行の計画は今年度末までのものであり、現在、有識者等から成る基本計画策定・推進専門委員等会議を開催して、来年度以降の新たな基本計画の策定に向けて議論を行っている最中です。

 今、田中委員がおっしゃっていただきました犯罪被害補償を求める会は、この間行った、ヒアリングをさせていただいた三十二団体のうちの一つでもありまして、今精力的に議論しておりまして、来週も会議をやり、私も参加をいたします。その議論の中でしっかり議論をして検討してまいります。

田中(康)委員 命の問題というものは、それは時間を超えてというか、行政が時間が非常にかかるということが、やはり国民や納税者の期待を裏切るところでございます。

 それと、先ほど、言葉じりをとるのではなく、福島さんは法律家でいらっしゃいます、現在の法制度、条文等の中でと。しかし、これも人間がつくるものでございます。人間の脳は日々進化をいたします。まさに、可謬性のみならず、人間の暗黙知によって、私たちはやはり、法律に書いてなくても、おてんとうさまのもとでは悪いことはしちゃいけないということが人間の知恵だったわけでございます。法律に違反していなければ何をやってもいいのかということは、これは社会ではございません。

 ですので、この問題に関しても、やはり、すぐに行うことが、これは政治的な得点とかいうことではなく、多くの方に希望を持っていただけることかと思います。

 それともう一点、一月の二十二日に、福島さんにもお願いをして、これらの方々にお会いいただきました。昨日、質問通告するときに、この問題をお伝えしたところ、それらの方々からちょうだいをした文書を紛失したので、お手元にあるかという照会を受けました。これは非常に残念なことでございます。

 すなわち、この問題も、最初、私は法務省かと思って、法務省の国会連絡室に連絡をしたところ、法務省ではなく警察庁か内閣府ではないかということで、この二府省一庁で検討していただいて、内閣府の担当ということで、福島さんの秘書官の方と、また国会の事務所の方にこの文書をお渡ししております。これが紛失したのでということは、やはり人間ですから過ちはあるかもしれませんが、これは人を扱う省庁として今後襟を正していただきたいと私はあえて申し上げます。

 与党の一員であります者が何を言うかとおっしゃるかもしれませんが、戦前、戦中に、斎藤隆夫という大臣がおりました。くしくも兵庫県の出石の選出でございます。彼は、反軍演説、粛軍演説を与党でありながらも行いました。それは、足を引っ張ることではなく、人間の至らないところをお互いに高め合うということがこの国会の議論かと思っております。

 大変に失礼かもしれませんが、ぜひこういう点を、二百二人だからできない、予算がないからできない、権限がないからではなく、皆さんが権限をつくるということです。それに対して、それは条文に書いてないとか、メディアであったり他の省庁が言ったときに、それを判断するのは個々の消費者であります。私が脱ダム宣言を出したのも、法的根拠はないかもしれません。しかし、それを多くの市民が支持することによって社会が動くということかと思っています。

 最後に、皆様のお手元にお届けをいたしましたものをちょっとごらんいただければと思います。これは、実は、野田聖子さんが大臣のときにも、私、御質問をさせていただきましたが、フランスにこういう法律がございます。

 実は、フランスは食文化の国でございます。ですので、パン屋さんは、日本のお豆腐屋さんと同じで、世界一早起きでございます。しかしながら、フランスも大量消費文化の中において、大きな工場において深夜にパンをつくって、そして半冷凍にして、個々の店舗、郊外店舗等に届けるという形が起きました。そのときに、一九九〇年代、フランスのパン業者は、フランスはフレンチデモといって皆が道路で五月雨式にデモをするような場合がありますので、繰り返し、我々の食文化を守れというデモをいたしました。

 これに対してフランスはどういう法律をつくったのかということがこれでございまして、私は、これを地方自治の現場にいたときに知って、これこそが究極の行政改革であり、コンシューマー・インであると思いました。

 これは何かといいますと、フランスの消費法典でございまして、第一編第二章第一節第十款に、パン屋という呼び方、そしてパン屋という看板、表示のあり方という法律がございます。

 ここには三条件がございます。自分で選んだ原料であること、自分でこねた生地であること、そして自分で焼いたパンであること、この三条件を満たすものが初めてブーランジュリーというパン屋の呼び名を名乗ることができ、そしてパン屋の看板を掲げられる。外で焼いて持ってきて、そこでふかしているものはブーランジュリーとは名乗れない。もっと言えば、自分で前日に焼いて、朝またもう一回温めて売っていれば、自分でつくったとしても、それも厳密にはブーランジュリーではない。この法律に違反した者は二年の禁錮もしくは日本円に換算をして約五百万円の三万七千五百ユーロの罰金とする。

 例えば、米飯給食推進というふうなことを言うと、多くの団体ができて、著名な方々がイベントを行って、そこに税金が投入されて、啓蒙啓発が起こります。まさに、減農薬で、土地を人からも借りて行っている農業者は報われないという形でございます。しかし、これは、たった一行の法律の、極論すれば条文の印刷代だけにおいて、真っ当に働き、学び、暮らす方々が報われるということです。

 もちろん、そのパンがうまい、うまくないというのはコンシューマーが判断することです。しかし、コンシューマーが判断する前に客観的な条件を設ける、これはまさに消費者庁がすべての分野において行えることであろうと思います。パンの業界、食の文化の話だけではありません。私は、これを行うことが、コンシューマー・インに根差した、まさに科学を用いて技術を乗り越えるという、可謬性を超える暗黙知で生きる人間というものがよい意味で皆のために一緒に協力する、消費者庁のあるべき形かと思います。

 最後に、福島大臣からその決意のほどを、ぜひとも人数とか予算とか現行の法律というできない条項ではなく、行う、この御発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

福島国務大臣 はい。やってまいります。

 今、例えば加工食品についての原産地表示の拡充について議論をしています。例えば、沖縄の黒糖や青森県のリンゴジュース、静岡や愛媛やいろいろなところのオレンジジュースや、自分のところの製品はとてもいいものだ、だからそれや黒糖を守るために表示を考えてくれ、一緒に考えようというような議論を大変しています。北海道も、道としてガイドラインをつくって、北海道産のいいものを本当にみんなに理解してもらおうと。それもやはり、今、田中委員がおっしゃった、ゼロ予算でできる、表示をきちっとすることによっていいものを守る。それは、コンシューマーズ・インであり、生産者の保護であり、また、いいものを守るという、もしかしたら文化を守ったりすることにもつながると思っています。

 消費者庁は食品の表示に関して今精力的に取り組んでおりまして、食品の表示に関する法律をつくるということも消費者基本計画に入れております。きちっと表示をしていくという立場で、法律をつくること、そして、現状においては、ガイドラインも含め、やれることからきちっと拡充してやって、いいものをみんなにわかってもらって、産業も育成し、コンシューマーの保護にもなるということをしっかりやってまいります。その立場で頑張ってまいります。

田中(康)委員 私も、田崎真也氏とともに、知事時代に長野県原産地呼称管理制度というのをつくりました。

 すなわち、例えば神戸牛といっても、実際に神戸で肉牛を肥育している方は三軒か四軒しかない。淡路牛であったり丹波牛であったり兵庫牛というならば表示は正しいかもしれません。でも、それだけではなく、例えばブドウがどのような糖度か、どのような土壌か、あるいは、どのような水を使ってどこのお米を使っているのか、客観的条件を示すことがまず必要でございます。これがインフォームド・コンセントです。その上で消費者の方々がインフォームド・チョイスができるような、究極的には自律的に一人一人が選択し判断できる社会をつくる。そして、そのことによって真っ当に商売をしている方々は高い評価を得て、真っ当な利潤を得ることができます。やらずぼったくりではない形です。

 これが、私が田崎真也氏と行った原産地呼称管理制度で、牛肉のみならず米、しょうちゅう、日本酒、ワイン等を行ったわけでございます。

 ぜひともこうしたものを日本がきちんと導入していくという先駆けの省庁になっていただきたいことを、福島さんのみならず大島さんにもお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

末松委員長 次に、吉泉秀男君。

吉泉委員 おはようございます。社会民主党の吉泉秀男です。

 持ち時間が十分というふうに指定をされましたものですから、早速質問に入らせていただきます。

 大臣、今月の六日の朝刊で、中国電力の島根原発一、二号機で機器の点検漏れが百二十三件も見つかった、こう報道をされました。私自身、大変大きなショックを覚えました。そして、すぐに島根の方々に電話をさせていただきました。島根県民の怒り、はかり知れないほど大きな衝撃であった、こう連絡を受けております。

 今回、資料を配付させていただいております。地元の新聞と一緒に配付しておりますけれども、過去、十八年も前から、二号機も合わせて百二十三カ所の定期検査未実施箇所があるということも明らかにされ、中には、過去にさかのぼって点検を行ったかどうかもわからないという事態、さらには、放射性物質を扱っているという緊張感、こういうものが今の島根県民の取り組み等々の中で明らかになってきております。ずさんな安全管理体制、この部分に自分自身は憤りを感じています。

 大臣、電力は、消費者が安心して使用できるよう、安全に供給されなければならないのでございます。今回の事故隠しや点検漏れ隠しは、あってはならないのでございます。今回の案件は消費者の信頼を損なう行為でございますし、消費者担当大臣としてこの点検漏れ隠しの実態をどう認識しているのか、お伺いさせていただきます。

福島国務大臣 ありがとうございます。

 原子力発電所の安全性という観点から、点検漏れやずさんな管理がされていることは、それを脅かす重大なことだと思います。

 私自身、配管が爆発した直後の美浜原発所に現場検証の最中に入ったりしたこともありまして、やはりきちっとした点検がなされない限り安全性は保てないというふうに思っております。

 事業者が健全に事業活動を展開することが、消費者の利益に資するもとであります。私たちは消費者であり、電力についても消費者であり、巨大な技術を集積した電力に関して、消費者の利益、安全性が最優先されなければならないと思います。ですから、吉泉委員御指摘のように、事故隠しなど、消費者の信頼を損なう行為はあってはならず、消費者に対し説明をしっかり行ってもらうことが必要だと考えています。

 原子力発電所に関し、具体的に言えば、事業者においては、原子力発電所の安全をきちっと保ち、消費者に対してしっかり説明を果たすなど、消費者の信頼を確保していくことが不可欠だと考えています。

吉泉委員 〇七年の志賀原発の臨界事故隠しの際、当時の大臣、甘利経産大臣は、うみを出し切る、こう公言をされたのでございます。しかし、この間の状況を見ると、うみを出し切る、そういうものではなくて、まさに今の現状の中でうみはたまったままである、こういうふうに言わざるを得ないだろうと思っています。

 二酸化炭素を抑制するため、原子力発電を基軸に今エネルギー対策が進められようとしております。このことについて否定をする、こういう立場ではございません。しかし、現在の体制では余りにも大きく不安があるし、解決していかなきゃならない課題が相当あるんだろう、こういうふうに私は思っております。一人の消費者としてこの問題を注視していきたいと思いますし、機会があれば再度取り上げていきたい、こう思っております。

 そういう面で、福島大臣の消費者を守る立場、こういう現状から、ぜひ怠りなく監視の目を光らせていただきたい、こうお願いをするものでございます。

 そして、今、消費者庁の役割、どんどん大きくなってきているんだろうと私は思っております。米の偽装、牛肉、自動車リコール隠し、事件が相次いでおりまして、そういう中においては、私たち一人一人が安全に暮らしていくという面で、もっともっと体制そのものがきちっとしていく、そういう部分が必要というふうに思っております。

 しかし、現行の消費者庁の業務は、今の状況の中では、各省庁から出向した職員で担われております。まだ立ち上がったばかりの消費者庁でございますから、消費者行政を生涯の職業として、さらには骨を埋める、こういう覚悟の職員、この部分をきちっと配置していかなければ、今の現状の中に安心して暮らす、そういう環境はつくれないんだろうと思っております。

 そういう面の中で、消費者庁の強化、さらにはプロパー職員の採用も含めて、この辺についての大臣の所見をお伺いさせていただきます。

福島国務大臣 ありがとうございます。

 消費者庁は、比較的若い、本当に優秀な職員に集まっていただいてやっております。すべての職員について、消費者庁に骨を埋める覚悟で仕事に取り組んでもらう必要があると考えており、出身府省に気兼ねして十分な職責が果たせないということがないようにというふうに考えています。

 消費者庁プロパー職員の採用については、人事政策上の大きな課題の一つだと認識をしております。今後、どのような分野で職員が必要であるか、また、採用した職員のキャリアパスが適切なものになるかなどを見きわめながら、しっかりプロパー職員の採用についても取り組んでまいります。

 しかし、他の省庁から来たか、プロパー職員であるかに関係なく、これは消費者庁ですから、消費者庁として、司令塔として、エンジン役として頑張れるように、一丸となって頑張ってまいります。

 職員増加の際には、またよろしくお願いいたします。

吉泉委員 今の出向してきた、そして担っている職員、相当優秀だと私自身思っております。そして、いろいろな面で、自分自身、御指導もいただいているところでもございます。

 しかし、先般の質問の中でも言いました、まさに今、地方の自治体の段階で受け付けていくその相談員、これはまだ九八%が臨時、さらには契約職員、こういう状況で今の消費者行政を担っている。こういったところについてはやはり異常でもあるわけでございますし、そんな面の中で、消費者庁をますます強化し、そして、一つ一つの案件に対して、時間、スピード、そういうものを含めてきちっと対応させていただく、このことをお願いしながら、十分でございますので、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

末松委員長 次に、遠藤利明君。

遠藤(利)委員 おはようございます。自民党の遠藤利明です。

 これまでずっと福島大臣から、いろいろな、人的にも組織的にも拡大してしっかり消費者行政をやっていきたい、そんな話がありましたが、実は私、この消費者庁ができたというのは日本の行政組織で画期的なことだなと思っておりますし、物の考え方として大きな転換だと思っているんです。

 それは、先ほど田中委員も質問されて、まさにそうだと思いました。戦後の日本というのは、空襲等で何もなくなった、そこから国の再生を図ったわけでありますが、まず質よりも量だ、例えば衣食住とありますが、着るものもまずは寒さをしのげればいい、食べるものもまずは腹を占めればいい、そして住むのも夜露をしのげればいい、そういうような発想の中で、まずは量的に国民の皆さんを守る、そういう観点から、まさにプロダクトといいますか、生産、供給重視でやってきた。

 しかし、最近、いろいろな部門部門でそうでありますが、やはり着るものも、ただあったかいだけではなくて、デザインだとか着やすさとか、そういうものを重視するようになってきましたし、住む家につきましても、ただ単に夜露から、やはり住みやすさあるいはゆったりとしたそういう感覚、そして食べるものも、量だけではなくて、先日中国のギョーザの問題で逮捕されましたが、まさに安全性あるいは味わい、そういうふうな形を国民の皆さんが求めてきたのに、残念ながら、我々政治の世界あるいは行政の世界がおくれてきたのではないか。

 民間の皆さん方は、これは商売で、どうやったら消費者の皆さんに買ってもらうかということですから、当然転換は早かったんですが、我々政治の世界と行政の組織がおくれてきた。実は、行政改革の一番の大きな根本は、こうした量から質への転換に乗りおくれてきた、それを正していくのがまさに私は行政改革だろうと思うんですね。

 そういう意味で、この消費者庁というのは、今までの生産、供給重視の国のあり方、行政のあり方から、まさに消費者といいますか、利用する人、使用する人、そうした人たちへの転換を図ってきた、そういう意味では画期的な組織だなと私は思っておりますし、そんな意味で、ぜひ福島大臣に頑張っていただきたいと思っております。

 さて、トヨタ自動車の件について少しお伺いさせていただきます。

 四月五日にアメリカの道路交通安全局から、約十五億円の制裁金を支払えと。さらに追加制裁の話もありますが、トヨタも大変悩ましきことのようであります。御存じのように、支払いに同意すれば、当然集団訴訟等いろいろな問題を抱えてきますし、また、異議申し立てをすれば、せっかくあれだけ社長がみずから乗り込んでいって、そして日本製品の、トヨタのよさもしっかりPRしてイメージが回復しつつある、そのときに異議申し立てをしたときに、果たしてアメリカ国民がどういう受け取られ方をするか。そういう意味で、十九日までというような話もありますが、悩ましきことかなと。

 こうした今回のプリウスを初めとしたアメリカでの動きでありますが、これだけ大きくなった理由、先ほど田中委員からもありましたが、中間選挙を意識しているとか、いろいろ報道もあります。あるいは、もちろん技術的な問題が最初にあるわけでありますが、例えば日米問題なんかもあるのではないか、こうしたことがマスコミ等で喧伝をされておりますが、大臣は、これだけ大きくなった理由をどうお考えでいらっしゃいますか。

福島国務大臣 消費者庁としては、国内におけるトヨタの問題に関してはすぐ行動し、また、国内については、すぐトヨタ側がリコールをやる、あるいはフロアマットの件は国民生活センターが商品テストをするなど、取り組んできました。

 委員の御質問は、アメリカにおけるリコールのいろいろな動きをどう見ているかという率直な感想を求めているものだと思います。

 私は、正直、やはりもう少しトヨタ側が早く消費者の立場で行動していれば、これほど大きくならなかったというふうにも思っております。また、アメリカでテレビの報道が、データがわざと違っていたことを報道し、そしてそれをテレビ局側が謝罪するなどを見ますと、やはりトヨタ・バッシングの面もゼロではなかったようにも思っています。

 しかし、何はともあれ、今はもう収束しつつありますので、トヨタが消費者の立場でよい製品をつくり信頼をかち得ていくということを消費者庁としてもフォローし、監視していきたいと考えています。

遠藤(利)委員 福島大臣は、当然、大臣ではありますが、もう一つは連立政権を組んでいる党首というお立場でありますから、日米関係に大変な責任を持っていらっしゃるんだろう、そういう意味で今質問をさせていただいたんです。

 同時に、先日来、この委員会でも、特に我が党の柴山委員やあるいは後藤田委員から、ABCテレビ、今大臣がおっしゃいました、この問題について何で政府はもっと毅然とした態度をとらないのか。多分、私も、これは、アメリカが逆の立場だったらかなり強烈な抗議を申し込むのかなと。

 民から民へと言いますが、国の威信あるいは国の利益、そうしたものに対して、悪いものはもちろん悪いんです、しかし、捏造までされて、それを可とするという、可としたとは思えませんが、それに対して何ら国が、自分の国の企業あるいは自分の国のプライド、そうしたもののイメージに対して抗議をしないというのは、私は大変、変な形かなと。

 経産省の政務官が、ここで、民から民へのことですからとさらっと話をされましたが、うがった見方をすると、決してこんなことはないと思いますが、経産大臣がトヨタ出身であって、そしてトヨタから何千万かの政治献金を持っていると。余りそんなことを言うと、トヨタの都合でぐあいが悪いからなんということはないと思うんですよ、ないと思うんですが、何か動きが鈍い。大臣はそう思いませんか。

福島国務大臣 やはり、日本のブランドが大事にされる、日本の製品が世界で信頼をかち得るためにも、消費者庁としても、内閣の一員としても頑張っていきたいと思っています。それは本当にウイン・ウインゲームであると信じ、そう思っています。

 ただ、例えば日本の政府対アメリカの政府という形になることは、逆に火に油を注ぐというか、よくないという面もあると思うんですね。それはやはり企業とそのテレビ局の問題なので、ABCがこれについて訂正をきちっと行ったというふうにも聞いておりますし、心情的には委員のお気持ちはよくわかりますが、逆に言うと、アメリカの中でもトヨタに対する信頼をどう回復していくかという落ちついた議論になっているようですので、それは、きちっとよい製品が人々の信頼をかち得るということのサポートや、そういう立場で日本の政府としてやっていきたいと考えております。

遠藤(利)委員 もちろん民と民の話ということであります。収束したからこれ以上はということは私もそう思います。ただ、やはり対応がそういうときにあってしかるべきじゃないか。まさに捏造したことに対して政府がどんな見解も示さないというのは、私は変でないかなと思うんです。

 そこで、もう一点。一つは、先ほど申し上げましたトヨタの技術的な問題、これが第一義にあって、そして同時に、場合によっては中間選挙等のアメリカの政治事情がある。もう一つ、やはり普天間を中心とした日米関係が私はあるんだろうと思っています。

 そこで、党首でいらっしゃいます福島大臣にお伺いをしたいんです。

 過日、三月三十一日の党首討論で、鳩山総理大臣は、腹案を持っています、そういう発言をされました。その後、これはNHKのニュースになりますが、福島党首は、聞いていないと。それに対して平野官房長官は、聞いていないというのは当然だ、閣僚全員には伝えておらず、不快感を示される理由はないとあります。そして、その後ずっと私は福島大臣のコメントを見ておるんですが、その後に鳩山総理は、社民党や国民新党にはいずれタイミングを見て話をする、話をすれば、連立政権だから必ず理解が得られると信頼しているとおっしゃいました。

 鳩山総理からは話はあったんでしょうか。

福島国務大臣 鳩山総理とは一対一で、きちっと思いや考え方を共有していると思っております。

 また、これは消費者担当大臣としての委員会ですので、これ以上のコメントは差し控えさせていただきます。

遠藤(利)委員 党首ですからお伺いしているんですが、腹案について話があったかどうかお伺いしたいんです。

福島国務大臣 思いと考え方は共有していると思っております。そして、これ以上については差し控えさせていただきます。

遠藤(利)委員 思いと考えは共有していると思いますが、その後に党首はいろいろ、例えば、これは四月二日ですか、ホワイトビーチの沖合を埋め立てる案もキャンプ・シュワブ陸上案も沖縄県民の負担の軽減にはならない、基地の機能を県内や県外に分散していくとする政府の検討案は認められないと。その上で、グアムや北マリアナ諸島、テニアン島への移設等々があって、普天間基地の国外への移設を模索すべきだ、こうおっしゃっている。そしてまた、沖縄県の市長会の決議は非常に重く、社民党の思いは一緒だ、こういうような話をして、ほとんど、県内はだめですよ、県外か国外ですよとおっしゃっている。

 そして、四月の七日には、今度は、同じように最初は、グアムや北マリアナ連邦を提案している、あれもこれもだめだと言っているわけではなくて、この内閣でグアムや北マリアナ連邦を真剣に検討すべきだと言いながら、同時に、県外への移設については、地元の方が賛成すればここが対象になるのではないかと。

 しかし、今、鳩山内閣で、これは我々の推測でしかありませんし、報道でしかわかりませんが、徳之島に移るという話であっても、結果的にまたうるま市に戻るとか、そういういろいろな案が出ていますね。党首として、そういうふうなことについて何ら相談がないんでしょうか、今もって。具体的な腹案がないんです。でも、党首討論で腹案があると言っているんですよ。ということは、福島党首は信頼されていないんですか、連立政権の代表として。

福島国務大臣 鳩山総理と一対一で話をしておりますし、考え方や思いは共有していると思っております。これは、内閣の中で、政府で力を合わせて解決すべき問題だと考え、その方向で努力をしている最中です。

遠藤(利)委員 最初、平野官房長官の話がありました。きっと理解していただけると。そうすると、例えば福島大臣がこれまでおっしゃったことと違う結論が出たときでも、当然、共有して、合意をするということでありますか。

福島国務大臣 私たちが考えている結論が出るように、鳩山総理の思いや考え方が実現できるように、この内閣で思っている本当にいい結論がとれるように、内閣を挙げて全力で頑張るということであります。

遠藤(利)委員 内閣を挙げてということでありますが、当然、それは福島大臣もその責任を共有するということですね。

 今、鳩山総理は、五月末までに結論を出します、五月末までにもし結論が出なければ責任をとりますと。当然、連立の代表として一緒に責任をとられるということですね。

福島国務大臣 全力を尽くして、いい結論を出すべく頑張るということを申し上げます。

遠藤(利)委員 実は、私、平成六年だったと思いますが、ちょうどそのときに、羽田内閣が辞任をして、そして自社さ政権ができました。そのときに、当時、新進党かと思いますが、小沢幹事長がおっしゃったのは、その当時やゆされて言った言葉があるんですが、都々逸があります。けられても踏まれてもついていきます、げたの雪と。当時の社会党さんは、どんなに小沢さんにどうのこうの言われてもついていく、それで、けられても踏まれてもついていきます、げたの雪、社会党というのが当時の新聞のキャッチフレーズだったんです。

 今度は社民党ですから。名前も変わりました。しかし、何か今聞いていますと、その当時と似ているなと。もちろん、福島党首は賢明な方でいらっしゃいますから、そんな踏まれたりけられたら一緒には行かない、げたの雪にはならないと思いますが、何か今もって連立政権、そして、五月末というのはもう一カ月ちょっとしかない。これから地元の合意をとったり、いろいろな形をしなきゃならない。ましてや、鳩山総理あるいは官房長官、外務大臣等はそれぞれルートを通じてアメリカに話をしている。そんなときに、連立政権の党首に全く話がないなんというのは正直情けない話だと、私以上に福島党首は思っていらっしゃるのかなと。

 ぜひ、けられても踏まれてもついていきます社民党なんとならないように努力をしていただきたいと思います。まあ、これ以上はあと多分答えは出ないと思いますから、この辺でやめます。

 次に、食品の期限表示等についてお伺いをしたいと思います。

 まず、農林省が来ていると思いますが、実は私は、アジアの子供たちに学校をつくる議員の会、自民党の若い、もう若くありませんが、当時の若い国会議員が集まって、月一万円ずつ出して、アジアに学校を贈呈する活動をしております。九校つくって、ことしベトナムに十校目の建設をするんですが、そのときに贈呈式に行って、いろいろなその地区の皆さんやあるいは政府の役人の皆さんと話をします。

 そうすると必ず、日本の皆さん、もっともっと協力してください、こう言いますから、いやいや、日本は今経済的にも大変なんです、借金も多くて大変なんです、こういう話をするんですね。そうすると大体異口同音に言ってこられるのは、そうですか、日本は豊かでしょう、私が東京に行ったときに、ホテルやいろいろなレストランであんなに食べ残しがあって、みんな捨ててしまうと聞きましたよ、何でそれで不景気なんですかと言われて、答えようがありませんでした。

 そこで、時間もありませんから、まず農林省に聞きます。

 この食品のロス、年間約一千九百万トンあると言われております。その食品ロスについていろいろな対策をされていらっしゃいます、例えば再生利用したり、焼却をどうしてもしなきゃならないのがあります。しかし、日本という国は、今、食料自給率がおよそ四一%、ちょっと上がりましたが、しかし、年間八兆円の輸入をしている、世界最大の食料輸入国だと言われています。それがそんなに、九千百万トン、その中からおよそ、再生利用五百万トン、焼却等一千四百万トン、これだけのものが捨てられているといいますか、再利用も含めて食用に使われていない、大変残念だと思うんです。むしろ逆に、環境問題にしても水問題にしても、もっともっと日本という国は責任があるんだろうなと思います。

 そこで、農林省にお伺いしますが、この廃棄している食料について、その削減についてどういう努力をされているのか、簡単で結構ですから、お答えをいただきます。

高橋政府参考人 お答えいたします。

 食品の廃棄物につきましては、今委員御指摘のとおり、大体年間千九百万トン程度出てまいります。このうち、いわゆる食べ残し等、まだ食べられるのに捨てられているというものが、これは推計でございますけれども、五百万トンから九百万トン程度ございます。

 これについては、基本的には、このようなロスの発生をまず抑制する、あるいは減量化する、それと同時に、出てきたものについては再生利用する、この三つが基本でございます。

 これについては、私どもといたしましても、流通、生産段階におきます消費期限、賞味期限の設定等について科学的知見に基づいた設定を行うようなこと、あるいは、流通段階におきまして、一律的に納入期限とか店頭の販売期限を定めるのではなくて、商品の特性に応じました期限設定を行うこと、さらには、フードバンク、こういったものをなるべく活用いたしまして、より効率的な使用に努めること、こういったものについて今努力をしているところでございます。

遠藤(利)委員 局長、もう結構です。ありがとうございました。

 そこで、大臣にお伺いします。

 食品の表示、賞味期限それから消費期限というのがあります。賞味期限と消費期限、どういうものか、簡単で結構ですから、お答えください。

福島国務大臣 賞味期限というものは、その物がおいしく食べられるときの期間を指しておりまして、消費期限というのは、それについて期限を過ぎたら食べない方がいいというものが消費期限だと考えております。

 これは、ぜひ消費者の皆さんに、賞味期限が切れているとつい捨ててしまうということはあると思うんですが、そうならないように、この二つの違いをしっかり消費者庁としてPRしていきたいと考えています。

遠藤(利)委員 こういうのがあるんですね、「知っていますか 食品の期限表示?」と。しかし、私だけだと思いません、ほとんどの人が賞味期限も消費期限も余り詳しく知りません。特に、賞味期限。消費期限については、これから先は危険だと薄々思っていますが、賞味期限については、例えばここに「おいしく食べることができる期限です!」「この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。」と書いてあります。ですから、だめだと言っていません。罰則もないんです。

 しかし、では、現実にこれはお店で売れますか。それを安売りしているところもないとは言えません。しかし、賞味期限とあると、何かもう買っちゃ悪い、食ったら食中毒になりそうな、そんな雰囲気が一般消費者の中にあると思うんです。

 ですから、この賞味期限というものについて、どういう形にするか、私はもう一回検討する必要があるのかなと。もちろん、だから食中毒になっていいということではないんです。でも、これだけ日本という国が食料を輸入して、そして世界の環境や水を食っているわけです。これは平和と一緒ですよ。日本だけ潔癖で、安心、安全であって、しかし世界の環境や水は関係ありませんという理屈にはならないんですね。

 そうすると、果たして今の賞味期限、まあ消費期限については当然私も理解できます、これにしても、実は先日、スーパーが安売りしちゃいかぬといって裁判に負けて、それは認めるということになりましたが、これだって問題があります。とりわけ賞味期限なんかについてもう一回しっかり見直すといいますか、そういうことをトータルとして考えて、もう一回考える必要があるんじゃないでしょうか。大臣、どうでしょうか。

福島国務大臣 おっしゃるとおり、日本の平和と一緒で、日本の安心、安全を世界に輸出していくことも必要だと思います。

 消費者庁では、賞味期限の理解を促すためのパンフレットを作成し、地方自治体への配付を行い、あわせて消費者庁ホームページにも掲載するなどの取り組みを行っています。

 賞味期限が切れた食品の取り扱いがわかりにくいという問題意識は、消費者庁にも寄せられています。そこで、現在、消費者庁では、食品の期限表示に関する意見募集を行っています。これらを収集、整理して、おっしゃるとおり、もったいないことを引き起こしてしまうこともあるわけですから、運用の改善や効果的な周知方法の検討に生かそうというふうに思っています。

 今後とも、消費者の賞味期限に関する理解を促す観点から、適切な情報提供を行ってまいりますし、また検討をいたします。

遠藤(利)委員 消費者庁ができて、まだ、例えば厚労省があって、そして農水省があって、評価はこちらがします、しかしリスク管理は食品安全委員会があって、しかし、いろいろなまた機関はそれぞれ、厚労省や農林省がやっています。まだまだ統一されていない。先ほど来話がありましたように、小さく産んで大きく育てろ、野田前大臣の話でありますが、私は、やはりこういうような形でもう少し全体として統一感を持ってやっていく、その中でぜひ検討していただきたいんです。

 それに関連して、二十三日から事業仕分け第二弾が始まるということであります。実は第一弾も羊頭狗肉のような感じがしましたし、あれだけ何兆円の削減という話が六千九百億円だった。今回も、一千百幾つかの独立行政法人あるいは公益法人をやるんですが、もともと三兆一千五百億円かの独立法人への支出、あるいは、たしか三千数百億だったと思いますが公益法人への支出、どう考えたって、何兆円も出てくるどころか、まあ何百億出てくるのかな。悪いことだとは言いませんが、若干選挙目当てといいますか、どうも、参議院選挙が近づいて、支持率が下がってきて、何か目玉をつくろうと。私だけではなくて、マスコミの方もよくおっしゃっています。

 そこで、大臣、そんな事業仕分けの前に、むしろ大臣が率先して、国民生活センター、そして独立行政法人製品評価技術基盤機構、あるいは農林水産消費安全技術センター。例えば農林水産消費安全技術センターなんというのは、その目的の中に、最初に「一般消費者の利益の保護に資する」と出てきますね。ですから、事業仕分けで、例えばきょうの新聞に出ておりましたが、天下りの人が幾らいて、これは仕分けの対象ですなんという、そんなのを待たないで、むしろ大臣が率先してこれを一つにしていく、こんなことを考えられて実行されてはいかがですか。

福島国務大臣 国民生活センターは、相談業務も、百万件のPIO―NETもさることながら、消費者の立場で商品テストをやっているというところが私はとても重要なことだというふうに思っています。毎日のように国民生活センターがやった商品テストやいろいろな結果が新聞にきちっと出たり、事業者から独立した立場で、消費者の立場で生活実態に即したテストをするということが重要だと思います。

 私自身も製品評価技術基盤機構、NITEなどの視察に行きましたけれども、またNITEはNITEですばらしいのですが、それは、例えば製造物責任を問うたり原因究明などに非常に即している、ただ、事業者の皆さんたちから非常に情報や製品の提供も受けざるを得ない。国民生活センターの商品テストは、インディペンデントで、消費者目線でテストを実施するという意味で、大変大事な機関だというふうに思っております。

 ただ、委員が御指摘のように、関連機関と製品事故情報等の共有化、技術知見の活用などの連携は極めて重要で、今後ともこうした取り組みをしっかり進めてまいります。

遠藤(利)委員 私は、むしろ国民生活センターに全部吸収しちゃえ、一本化をやられたらどうですかと。二つの機関でダブってやるときがあるんですね。そうすると、片っ方の評価が遅いと、結局こっちも発表できなかったり。ですから、それぞれの機関で独立性が保てる、必要だ、これも今までの話でありますけれども、むしろ大臣が率先して、自分のところで全部引き受けてやりますよ、このぐらい考えてやっていかれてはどうでしょうか。もう答えは結構ですが、ぜひ御検討いただきたい。

 時間になりましたので、最後に、せっかく経産副大臣がお見えでありますから、例のライターでの事故が大変多いということで、今、経産省で検討されていて、近々結論を出したいというふうなことを言われましたので、その検討内容と、そして、いつごろ、これは福島大臣がこの前記者会見で、五月中にはというふうな話を直嶋さんがされたというようなことでありますが、そこについてお伺いして終わりにしたいと思います。

松下副大臣 ライターの使用が原因で子供が犠牲になるという事故が相次いでおります。大変心を痛めておりまして、消費者への注意喚起とともに、子供が簡単に操作できないようにするいわゆるチャイルドレジスタンスという機能をライターに導入することも含めて、適切な安全対策を早急に進めることが必要だ、そう認識をしております。

 こうした背景のもとで、技術基準を満たすことを販売の条件とする、消費生活用製品安全法、これは経産省が持っていますけれども、その規制対象品目にライターを指定することについて、昨年の十二月から消費経済審議会に諮問しておりまして、今議論をしております。その作業部会におきまして、ライター規制の詳細について本年五月にも結論を得られるように技術的、専門的見地から検討を急いでいただいているところでございまして、その結論を踏まえながら、できる限り速やかに制度化を進めるようにしていきたい、こう考えております。

 持ってまいりましたけれども、使いにくくなっているライターでございます。火遊びできません。

遠藤(利)委員 ありがとうございました。

 田辺三菱の件も聞きたかったんですが、時間が来ましたので、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。

末松委員長 次に、竹本直一君。

竹本委員 衆議院議員、自由民主党の竹本直一でございます。

 当委員会で質問させていただくのはもちろん初めてであります。福島大臣の明快な、さわやかな答弁を期待しながら、これから質問させていただきます。

 まず、消費者庁といいますと、その動き、私は直接は関係しておりませんが、非常に関心を持って見ているんです。先般、三月二十五日と聞いておりますが、衆議院消費者問題特別委員会で大臣の答弁として、大臣を本部長とする地方消費者行政推進本部を庁内に設置する、それで二つのワーキンググループを設けた、こういう話が伝わってまいりました。

 その後の動きが全然聞こえてこないんですけれども、その後、どういうふうな組織づくりをされ、そして今現在どういう活動をしているのか、お答えをお願いしたいと思います。

福島国務大臣 これは、ワーキンググループを二つつくりまして、そこで今精力的に議論をしております。

 一つが、基金のワーキンググループの設置についてであります。これは、とりわけ、座長が地方協力室長としてやっておりますが、基金についての要望をたくさんいただいておりますので、そして基金をしっかり使っていくことが必要ですので、今、ヒアリング等を実施して、取りまとめをまとめようとしているところです。

 二つ目の制度ワーキンググループについては、相談窓口の体制や相談員の処遇改善を図る際の制度的な課題の整理を行っております。これについても、今、同じようにヒアリング等を実施し、どういうふうにすれば可能なのか、取りまとめを行っている状況です。

竹本委員 そういうことで始めておられるということですけれども、現場というか地方で聞きますと、この消費者問題、何をやるにもそうでしょうけれども、お金が必要なんですね。しかも、ことし一年やって来年やらないというわけにはいかないから、恒久的な財源が必要だ、こういうことになってくるわけです。その辺の予算の手当てをどうしておられるのか。

 ちょっと参考に言いますと、例えば、今回与党が出された子ども手当、自治体の人はすごく文句を言っているんですよ。お金をもらう人はうれしいんです。それはいいんですけれども、手続の費用が人口十二、三万の町で二十億ぐらいかかるというんですよ。そうすると、何をしたかわからない、こういうような不平がいっぱい来ます。

 こんなことにならないように、この消費者問題については、例えば恒久的な財源を措置されるのか、ことしだけやるということにするのか、あるいは、少なくとも来年度予算編成の時期にはまだ間に合うわけですから、そこに予算要求をされるのか、そういった点を教えてください。

福島国務大臣 地方の相談員の皆さんたちの待遇改善は確かに本当に重要なことだと思っています。有識者へのヒアリング、地方公共団体の人事担当者へのヒアリングなど、精力的に行っていますし、行ってまいります。

 これについては、一つは基金ということもありますが、御存じ、基金は年限が限られております。この基金を十分に活用し、全部きちっと、ちゃんと有効に使うために消費者庁はまた一緒に検討してまいりますが、そのためにまた、自治体と一緒に、どういうことが可能なのか、フォローアップも含めてやってまいります。

 そして、現在このワーキンググループを動かしている状況ですので、来年度予算については、そこで出た結論を最大限生かしつつ、相談員の皆さんの待遇の改善などに資するように努力をしてまいります。

竹本委員 では、次の問題に移ります。

 先ほど遠藤委員が質問しておりましたライターの件ですけれども、輸入品がほとんどだというふうに聞いております。大体六億個ぐらい出回っているということですけれども、それについてはチャイルドレジスタンスという方法をとるように努力するということであります。

 私は、これは子供たちに対する安全、セーフティーネットの一つでしょうけれども、我々大人にとりましても非常に心配なのは、実は飲酒運転の取り締まりが非常に厳しくなりました。そして、意図せず、朝早く車を運転したところ、実は酒気帯び運転になっていた、それで大変なことになった、こういう話がちょくちょくあります。こんなものを防ぐには、やはり、運転席に立ったときに自分にアルコール分が残っているかどうかを検知するような装置を常に備えておく必要があるんじゃないかなという感じがしております。

 きょうは警察庁はお呼びしていませんけれども、実は我々自民党で交通安全議員連盟というのをずっと十数年やっていまして、今は加藤紘一さんが会長なんです、私は世話役をやっているんですが、始めましたころ、一万人以上の死者が毎年出ていたんです。ところが、その後、各種の法整備をし、非常に取り締まりを厳しくしましたら、何とその死者が年間五千人以下になりました。そうすると、毎年五千人の命を救っていることになります。これは、毎年阪神・淡路大震災を一つなくしているぐらいの大きいことなんです。

 ですから、同じ意味で、酒気帯び運転を防止するために、こういうことをきちっと装置としてはめ込めば必ずいい効果が出てくると思うんです。運転者もある意味では消費者ですから、そういう意味で大臣にもお聞きしたいんですけれども、そういった方面の努力をしてあげる必要があるのではないかなというふうに思いますが、まず、松下副大臣の方からこの点についてお答えをお願いしたいと思います。

松下副大臣 ライターを子供がいじって、そして車の中なんかで火事になって焼けてしまうということは、これは絶対避けなきゃいかぬと思っています。

 もう御心配のとおりですけれども、アメリカでは既に一九九四年にこういう規制をしている。それから、EUでももう二〇〇七年から規制を始めているということですから、その辺からいくと、日本も早急にこの問題の答えをしっかりと出していかなきゃいかぬのだ、こう思っておりまして、今、十二月からですけれども、消費経済審議会に諮問をして、五月中には結論をいただいて、その後、政令改正、パブリックコメントという手続に入っていくことが大事だ、こう思って早急に取り組んでおりますので、ぜひ応援をいただきたい、そう思っています。

 ライターも非常に押しにくくなっていまして、相当強い力を出さないとつかない、前にぐっと強い力で押してしないとできない。いろいろなやり方がございまして、これは子供には使えない、火遊びができない形になっていますから、その辺を検討していただきたい、そう思っています。

竹本委員 今の御答弁ですけれども、では、今既に出回っている簡単に火のつくライターはどうされるんですか。六億個もあるという話です。

松下副大臣 早急に回収するなり、業界の人たちとの話し合いを進めていきたい、そう思っています。

竹本委員 福島大臣、MADDというんですけれども、先ほど言いました酒気帯び運転をチェックするシステムがあるんですが、こういったことをして酒気帯び運転を少なくするという考え方について、消費者庁の責任者としてのお考えを聞きたいと思います。

福島国務大臣 科学技術が進歩していて、私は何か記事で見たのは、居眠り運転というか何かをすると車がとまるとか、だから、今おっしゃった、呼気によって車が動かないなんということもあり得るのかもしれませんが、それはちょっと私自身も余り、科学者ではないので。でも、いろいろな立場で、もうそうなったら車は動かないよみたいなことも技術的にもし可能であれば、そういうことも考え得るのではないかと思っています。

 ライターの件で言っていただいたんですが、火事の原因はライターだけではありません。しかし、やはり子供の火遊びによる火災事故があることを何とか防止しようということで、本日、消費者庁のもとに消費者安全情報総括官会議を開催し、関係省庁間の連携強化を図ります。

 ですから、経済産業省からも審議会の報告をしていただけますし、文科省や厚生労働省などにも、例えば保育所や小学校や、さまざまな場面で子供たちと親御さんに対して啓発あるいはPRをしてもらうなど、何が事業者に対してできるか、どういう啓発、広報ができるか、今出回っているライターについてどうしたらいいかなど、関係省庁と連携しながら、しっかりこのことに消費者庁がまさに司令塔となって頑張ってやってまいります。

竹本委員 数日前の報道で、中国製の例の毒ギョーザ事件、あれの犯人が捕まったというニュースが流れました。二〇〇七年十二月の下旬以降にコープなどで販売された中国製冷凍ギョーザを食べた消費者が中毒症状を訴えて、二〇〇八年一月三十日、当該冷凍ギョーザから農薬成分メタミドホスが検出されました。当初、中国政府は国内での混入を否定しておりましたけれども、先日、今申し上げましたように、混入容疑で被疑者が逮捕された。

 非常に、今ごろ何だ、二年半もたって何だという感じなんですね。しかも、このメタミドホスが工場の下水に捨てられておった。二年半も下水の中に、捨てたところにずっとそれがあるとは普通は思えないですよね。しかも、どんどんどんどん溶け出すでしょう。メタミドホスというのは非常に水溶性が高いと言われております。ですから、それをもって犯人だと言われても、なかなか、ああ、そうだったのか、一人で全部やったのか、こういう疑問もあります。

 どうも、中国政府のやり方じゃないかなと。本人は犯人か犯人でないかわからないけれども、何がしかの、皆が鎮静化した後で犯人を出して、それで当局としてはきちっと対応した、こんなことを言っているんだと思います。この問題についての現政府の対応が非常に生ぬるい。

 もっと言いますと、この間、日本人の死刑囚が四人処刑されました。一言も言わないね、鳩山さん。死刑囚だって一応日本人じゃないですか。犯罪を犯して死刑にするなら仕方ないんだけれども、どういう罪を犯したのか示せ、これは日本人なんだというぐらいのことを言ってもらわないと、何か、日本国民の生命財産について最高責任者が責任を持っていない、あれがもし自分の息子だったらどうするんだ、こういうふうに私は思うわけであります。

 他方、この間、タイで日本人のカメラマンが殺された。これに対しては厳しいことを言っております。

 この間、先々月ですけれども、私はダボス会議に出席いたしました。経産大臣も出席しておった席で、今のタイの首相に名指しで、何か質問はないかと言うから、パネルディスカッションで私は彼に質問しました。あなたはここへ来ていろいろいいことを言っているけれども、それより先に、日本があれだけの、何兆円もの金をつぎ込んだタイ、しかも、国民感情としても非常に日本と近い関係にあるタイの責任者として、ここで議論するよりも自分のところの治安をまずよくしなきゃだめだ、そうでないと議論すべてが空理空論になってしまうじゃないかと言ったら、彼はびっくりしておりました。日本の政治家からそんな質問を受けるとは思っていなかったんですね。そして何かがたがた言っていましたけれども、案の定、三カ月後に今回のような状況であります。

 ですから、やはり政府として言うべきことはきちっと言わないといけないんじゃないか。弱いところには物を言って、強いところには言っていないようにさえ思うんです。

 したがって、この冷凍ギョーザ事件についても、もっと強い態度で、本当にこれは一人なのかどうなのか、そしてなぜ今ごろまでかかったのか。そしてまた、私が申し上げたように、二年半も同じところに農薬の瓶が存在しておるというようなばかみたいな話。本当に信じられない。それに対して一言も言わない。この姿勢に対して大臣はどのように見ておられるか、その意見を聞きたいと思います。

福島国務大臣 中国産ギョーザのことに関して、これは警察からも外務省からも繰り返し説明を受けましたが、何度も何度も、この間、数年間、中国側に対して繰り返し言ってきたというふうに聞いております。私自身も、中国から要人が来られたりするたびに、このことをちゃんときちっとやってほしいということを申し上げていた次第です。

 今、現に捜査が進行中ですので、日本の警察が中国に派遣をされ、そこで当たっているというふうに私は説明を受けておりますので、その結果をきちっと公安委員長から説明をまた改めてしていただこうというふうに思っています。また、日本の警察と外務省も、何か今後あれば、いつでも説明をしますのでというふうに言われておりますので、とにかく捜査の進展、あるいは捜査に日本の警察も現場に行っているわけですから、それについての説明をしっかり聞きたいというふうに思っております。

 これは消費者基本計画の中にも、外国の輸入品をどうするかということを、検疫の強化も含めて入れておりますが、きちっと日本の人たちの、ここにいる人たちの命と健康を守るために、消費者庁としてしっかりやってまいります。

竹本委員 同種のことが日本国内でまた起こると大変でありますので、ぜひしっかりと対応策を練っていただきたいと思います。

 話題をかえます。やみ金の話です。

 やみ金被害が多発いたしております。いろいろな融資形態がありまして、皆さん御存じだと思いますが、〇九〇金融、要するに、電話で、携帯で金が借りられることらしいです。私、これは知らなかったんですが。あるいは小口金融、それから押し貸し、システム金融、リース金融、チケット金融、いろいろな手口がふえてきているわけです。

 聞きますと、利息が十日で一割、あるいは三割、そういう世界でありまして、年利に直すと七〇〇〇%を超えるケースもある。そういうことで、出資法の制限金利を大きく超える違法営業。連絡や支払いがおくれた場合の違反金と称して数十万円取る、こんなケースもあるようであります。

 要は、この六月からいよいよ改正の法律が実施されるわけであります。所得制限をかけております。そこで、今まではずっとお金を消費者金融で借りておった、ところが借りられなくなった。二九・二%の金利が二〇%になった。したがって、その部分については業者はもう貸せないわけですから、より優遇された金利というか安い金利でしか銀行あるいは消費者金融は融資しない。そうすると、当然のことながら条件が厳しくなって、今まで借りていた人が行くところがないんですね。このあぶれた人たちをどうするか、これは大変な社会問題だというふうに私は思うんです。

 もともと、ばくちとかあるいはギャンブルに金を使って、ふしだらな生活をしている人を救う必要はないといえばないんですけれども、結局、やみ金に走ってしまう。これをやはり現実として受けとめなきゃいけない。したがって、消費者金融の所得制限を課すということは、営業側にとっては大変厳しいですし、同時に、それを使っている人たちにとっては、もう行き場がなくなる、こういう現実であります。

 したがって、私が非常に危惧しますのは、いわゆるやみ金に走って、殺人とかそういったことに巻き込まれてしまう、あるいは本人自身が殺されてしまう、こういうことが多々あり得るんじゃないか。

 この辺について、消費者行政という意味において福島大臣のお考えを聞きたいんですけれども、建前はいいんですが、しかし、それによって、そこには乗ってこない人たち、まだ息をしているんですね、これをどのようにして安全な方へ誘導していくかということもまた考えないといけないのではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。

福島国務大臣 委員御指摘のとおり、貸金業法が改正をされ、これが施行されることは大きな成果だと私は思っております。最高裁の判決なども出て、その立場をしっかり踏まえて、改正貸金業法が施行になる。ただ、今委員御指摘のとおり、ではそれで起きてくる問題をどうやって私たちが防ぐかということも、もちろん消費者庁としても極めて大事な問題だと考えています。

 改正貸金業法の完全施行に向けては、金融庁、消費者庁の大島副大臣、大臣政務官等から構成される貸金業制度に関するプロジェクトチームにおいて、法の円滑な施行を図るため、借り手の目線に立った十の方策を推進することを打ち出しております。

 この中に、やみ金融対策の強化として、警察と関係機関との情報の共有化を図り、迅速な警告、取り締まりにつなげること、最近のやみ金融の手口等について消費者への適切な注意喚起を行うこと、法の完全施行の前後半年間をめどに、やみ金融取り締まり強化期間を設定すること等を盛り込んでおります。

 これらの取り組みを通じて、やみ金融被害が拡大することのないよう、やみ金融対策の一層の強化を図ってまいります。

竹本委員 その答弁でいいというかわかるんですけれども、要は、これは貸金業法を議論したときに大変に議論になったんですけれども、外国では余り制限利息というのはないんですね。日本は二九・二%にしておった。そして、グレーゾーンがあったから、はっきりさせるために二〇%にしました。そうすると、その過払い金を取り返すために、間に弁護士、司法書士が入っている。この弁護士が大もうけをしている、そして結局、借りた消費者には余りお金が返ってこない、こういう苦情のようなものをよく聞きます。

 結局、弁護士さんとか司法書士なんかが広告をいっぱい出していますね、彼らの金もうけの種になってしまったんじゃないか。規制を厳しくすることが特定の業種の金もうけの種になってしまっている、そういう側面もあることは否定できないというふうに私は思っているわけであります。

 そこで、こういった厳しい仕組みになると、金が全く借りられない、生活ができない、こういった人たちをどのようなところに持っていくのか、どう救うのかということも、やはり政治として考えないと仕方ないというふうに思いますが、その辺についてどのようなお考えでおられるか、ちょっと聞きたいと思います。

泉大臣政務官 先日も、貸金業協会だったと思いますけれども、たしかアンケート調査で、借り手の側もまだ制度改正の認識がないという方々が結構多いということがございました。

 協会の方も広報啓発を行うというふうにしておりますが、ちょうどこの貸金業のチームの中には政府広報を担当している田村政務官もございますので、政府の方としても、さまざまな業界ですとか、先ほど先生御指摘になられた司法書士やあるいは弁護士会と連携をしながら、やはり広報をしっかりとしていくということが大事であろうというふうに考えております。

竹本委員 広報だけでは済まないと私は思うんですけれども。

 要するに、そこに入ってこない人たちをどうするかということなんで、おわかりだと思いますが、先ほどのワーキングチームで大島副大臣を中心に、ぜひその辺も手を伸ばして検討をいただきたいと思います。

 商品先物の話に移りたいと思います。

 商品先物取引法第二百十四条第九号、これは平成二十三年度の施行なんですけれども、ここでは不招請勧誘の禁止ということが設けられております。商品取引契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対して、訪問をし、または電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているわけであります。

 もちろん、消費者保護の観点から見れば、消費者が危険に陥る危険性があるものをすべて規制対象にするということになると思います。しかしながら、多くの規制ががんじがらめになってしまっているために、商品先物市場は急速に縮小いたしまして、従来、十年前ですと世界第三位の取引高を持っておりました、それが今、世界では十位ということで、約二百兆円、証券取引の数百兆円のあれからいくと少し小さいんですけれども、二百兆円ぐらいあったのが、今、半分の百兆円を切っているんですね。これを業界に聞きますと、この不招請勧誘の禁止というのが物すごくきいているということであります。

 そしてまた、一回誘ったら二回は誘えないんです。そうすると、金融取引ですから、一回誘って、五十万、百万、二百万という取引を、はい、わかった、じゃ私、それ買いますと、そんなに簡単にいかないというわけですよ。しかも、一回誘ってノーと言われたら、もう今度は誘えない。

 法律の仕組みはこうなっておるんですけれども、余りに厳し過ぎて、結局、こういった、ある種の日本の産業社会あるいは資本市場における投資の機会をみずから締めていってしまっている。そういったことが、外国から日本に対する対内直接投資がどんどん減っている原因の一つでもあるんだろうと私は思うんです。

 このことについて幾つかお聞きしたいと思うんですけれども、今のままこれだけ厳しいことをやっておりますと、先物取引業界もそうでありますが、ほかの業界も相当影響を受けると思うんですよ。消費者を守るということは大事なんだけれども、同時に、物及びサービスを提供する側と受け取る側、受け取る側も大事だけれども、提供する側のビジネスもある程度成り立つようにしていかないと、日本の経済社会は成り立たないのではないかな、このように私は思うんですが、松下副大臣、いかがでしょうか。

松下副大臣 確かに、商品取引所における取引量はピーク時から比べて四分の一ほどに減っているのは事実でございまして、御指摘もありまして、その原因をいろいろ調べているんですけれども、一つは、取引商品の品ぞろえ。外国に比べて、金とか石油とか、そういうものに限られている。それから、使い勝手がどうも不十分である。コンピューター取引、それから大量に二十四時間、世界じゅうの取引でやっていくということになりますと、取引所の魅力等がやはり欠けているのではないかということも言われておりますし、商品取引業者の信頼性が欠如している、これによって商品取引そのものに対して投資家が不安を持っているということもあるというふうに言われております。

 昨年の通常国会で商品取引所法を改正させていただきましたけれども、この使い勝手や利便性の向上を図るという観点から、商品取引所と金融商品取引所、東証等でございますけれども、相互乗り入れを可能としておりますし、活性化させたいと思っております。

 また、おっしゃるとおりに、信頼性を回復しなきゃいかぬということで、強引な勧誘があります、私も何回も受けていますけれども不愉快きわまりない、そういうものを、お客さんからの要請がないのに一方的に勧誘してくるというものをやはり禁止しなきゃいかぬなということを入れたことも事実でございまして、様子を見なきゃいかぬとは思っておりますが、我々の法改正の目的はしっかりと正しい方向に進んでいる、そういうふうに考えております。

竹本委員 ありがとうございました。

 要は、結局、提供する側に問題がなかったわけではありません。今御指摘あったように、相当強引な勧誘があったようであります。

 そもそも考えますと、戦後、昭和三十年前後ですと、株式市場も株屋という言葉がはやっていましたね。はっきり言うと、品がなかったです。それが今では株式市場、例えば野村の社長だともう全くエスタブリッシュメントですからね。そのように変わってきたんですよ。それは、みんなが努力して、みずからの努力もあるし、また社会もそれを必要としたから、投資市場をつくろうということでやってきたわけですね。

 この商品先物取引というのは、そういう意味では大分おくれている、そしていろいろな問題を抱えている。しかし、それをなくしてしまうということは、日本が先進的な資本市場の国として大きく成長できないことになるんです。ですから、この先物業界を監督しておられる経済産業省、農林水産省、ぜひ、真っ当な、より信頼のある市場に再構築するために絶大な努力を払っていただきたいんです。

 最近、外国における日本のプレゼンスが非常に低くなっておりまして、とにかく日本の姿が全く見えない。この間サミットに行ったときも、鳩山総理は後ろの方の一番端っこの方に立たされてしまっている。このように、日本を無視しても世の中はうまくいくんだ、世界はうまくいくんだというような感じになりかねないんですね。だから、日本をもっと魅力のある国にしておかないと、あらゆる面にそういうことが出てくるんです。

 ですから、ぜひ、監督官庁の責任者として、この業界をもっともっと信頼を高め、消費者とのトラブルを少なくして、そして大きく成長するように持っていってもらう必要があるのではないかと思っております。

 時間がそろそろ来ましたので、これで最後にしますが、特定商取引に関する法律で、訪問販売の消費者トラブルがいろいろ問題を起こしておりますが、これも同じ問題がございまして、訪問販売が、ほとんど二回の勧誘ができない、先ほどのような不招請勧誘は言うまでもない、こういう状況であります。

 これも、今消費がどんどん落ちていると言われますね。GDPに占める、アメリカは七割が消費だけれども日本は六割、その六割でさえだんだん下がってきているんですよ。そういった形態の一つに、訪問販売法の取り締まりが余りにきつ過ぎるのではないかという印象を持っておりますが、どのように考えておられますか。お願いします。

福島国務大臣 訪問販売による被害の中には、消費者が断っているにもかかわらず、事業者が執拗、強引な勧誘を継続することにより、意図しない契約を締結させられるといった事例が数多くありました。

 そこで、昨年十二月に施行した改正特定商取引法において、再勧誘禁止を新たに措置し、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対して当該契約の締結につき勧誘してはならないとしたところです。この再勧誘禁止については、ガイドラインを作成し、法解釈の明確化を図り、また、制度の周知徹底を図るなどやってきました。

 大事なことは、委員も御指摘のとおり、ウイン・ウインゲームをすることであって、悪質な事業者を排除し、健全な取引が行われることが、消費者と事業者の双方にとってメリットがあると確信をしています。

 消費者保護を図り、消費者と事業者が安心して取引を行えるよう、今後とも、法改正のもとで、悪質な事業者に対して厳正な対応を行ってまいります。

竹本委員 訪問販売という言葉で思い出すのは、昔でいえば富山の薬売りみたいなもので、一軒一軒知らないところに回っていって、そして薬を置いていきます、一年後にまた来て置いていきます。この中には、薬を提供する側とそれを受ける側との間に一つの人間関係ができるんですね、信頼関係がある。ことしそろそろ来るんじゃないか、田舎の方まで来るんじゃないか、こういう感じであります。そういうコミュニケーションがあって初めてウイン・ウインの関係になるんですね。

 今回、いろいろ問題は確かに起こっています。しかし、一つの悪質な事件でもって全部厳しくしてしまうと、全部心臓までとまってしまう可能性がありますので、その辺はよく見分けながら、仕分けながら対応をぜひしていただきたい。経済活動が活発になって、信頼のもとに消費が行われることがやはり大事だというふうに私は常に思っております。

 両方のウイン・ウインの関係を築きながら消費者行政に万全を期していただくよう御期待申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

末松委員長 次に、古屋範子君。

古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。

 先週も質問いたしましたが、初めに、ライターによる、子供の火遊びによる事故、火災についてお伺いをしてまいります。

 四月に入りましてから、北海道の厚沢部町と宮城県の柴田町で、幼い子供を乗せた車の火災が相次いで発生をいたしました。出火原因は車内に残された電子式ライターとの見方が有力でございます。さらに続いて、川崎市中原区、そして川崎区のマンションにおきまして幼児ら親子が死亡した二件の火災現場から発見されたのは、いずれもレバーを押し込むだけで点火する使い捨てのライターでありました。

 また、これは四月十四日付の朝日新聞でございますけれども、子供だけではなく、大人にもさまざまな事故があったということであります。少し前、二〇〇四年ですけれども、たばこに火をつけ、ライターを胸のポケットにしまったところ、残り火でシャツが燃えてしまったということですとか、あるいは、二〇〇七年ですが、乗用車のシートの位置をずらした際、下に落ちていた電子式ライターの点火レバーが押されてしまって、走行中に車が火災を発生した。あるいは、トラックのダッシュボードで突然爆発が起きて、二十代の男性が耳に聴覚障害を起こした等々、予測していないような火災、事故が大人にとっても発生をしているということであります。

 ライターによる事故、二〇〇四年の四月からことしの三月まで百六十四件発生をしておりまして、大人もこの六年間に一人が死亡しております。十一人が負傷を負っていたということが、経産省所管のNITEの調べでわかっております。

 経産省におきましては、昨年十二月からライターの安全規制のあり方を検討しているということが先ほどの御答弁にもございました。政府が安全対策に手をこまねいている、まさに着手はされているんでしょうが、結論を待っている間に、ライターによる火遊びで火災が発生をして、幼い命が失われてしまったということであります。

 幼い命が犠牲になる火災が相次いで起こっている状況を考えますと、このライター規制は待ったなしであると思います。経済産業省、ぜひとも迅速かつ的確な結論を出していただきたいと思っております。先ほど竹本委員の質問にもございましたけれども、私からももう一度、副大臣にこの点、確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

松下副大臣 まず、大人が使用する器具によって、それが誤った管理のもとで子供が犠牲になるというのは絶対避けなきゃいかぬと思っていまして、これはやはり大人の責任もあるし、それを使用するその管理の問題がまず大事だと思っております。子供が使うようなところへ、遊び回るようなところにライターを投げ散らかしておくということ自体がまず大問題だ、そこからしっかりと認識と自覚を持ってやってもらわなきゃいかぬということが出発点だと考えています。

 その上で、先ほどの先生方にもお答えいたしましたけれども、経済産業省としても、やはり現実問題として、子供が万が一遊び、そして火遊びしたいというときに、決して動かないような形に、強い力を加えなければ動かないというようなものをどこかでしなきゃいかぬのではないかなと思っていまして、今審議会で検討しておりますし、その結果を五月までにまとめていただいて、その後、政令改正なり、しっかりとした対応をとっていきたい、そう考えています。

古屋(範)委員 五月中に結論ということでございますが、五月といっても幅があるわけでして、ぜひ五月の早い段階で結論を出していただきたいと思っております。

 また、今副大臣御指摘のように、第一義的には大人の管理の責任も確かにあると思います。しかし、子供というのは予想外の行動を起こします。例えば、棚の手の届かないところにしまっておいたとしても、いすを使って棚の上の物をとってそれをいたずらするというようなことも、実際にはあるわけですね。ですので、そういうことも、子供の習性を考えた上での安全基準というものが必要だと思っております。ぜひ、経産省においても、結論を急ぎ、的確な対処をお願いしたいというふうに思っております。

 副大臣、御多忙と思います、質問は以上でございますので、御退席いただいても結構でございます。ありがとうございました。

 次に、福島大臣に、この件についてもお伺いしたいと思います。

 いつでもどこでも使用できる電子ライターというのは、非常に使いやすくて、百円で四個近くも来るというところもありまして、非常に安価なものであります。また、ライトがつくという意匠性の高いものもありまして、いつでもどこでも置かれて使用されるということが火災につながる大きな原因であります。子供の火遊び、また誤ってスイッチが入るなどの火災は、電子ライターの持つ容易な着火性、どこにでもあるということに尽きると思っております。

 海外に比べまして日本の対応が余りにも遅いということは、先週も申し上げました。日本での独自の判断基準をつくるには時間がかかるということであれば、既にライターの安全基準やCR、チャイルドレジスタンス、子供が簡単に火をつけられないようにする方法の法制化をしている欧米の基準を導入して、速やかに欧米並みの安全基準を義務づけるべきだと考えております。この使い捨てライターを消費生活用製品安全法の特定製品に指定して、安全基準を達成していない製品の販売や輸入を禁止すべきではないかと思います。

 前回、福島大臣には大変詳しい御答弁をいただきました。消費者庁でも既に、家庭などに蔓延している八億個と言われるライター、子供の手の届くところに置かないなど、家庭での注意喚起を啓発、広報されているということでありますけれども、ライター規制をめぐってまだまだ存在感が希薄という指摘も一方であります。

 そこで、消費者行政の司令塔である消費者庁、この被害の拡大防止にもっと積極的に対応していただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。

福島国務大臣 ありがとうございます。

 先月末に調査を取りまとめて、注意喚起を行いました。経済産業省とは連携をとっておりまして、今後、各省庁で手を合わせてやろうということで、今までも話をしてきましたが、本日、消費者庁に消費者安全情報総括官会議を開催して、関係省庁間の連携強化を図ります。

 ですから、委員御指摘のとおり、火事はライターだけで起きるのではもちろんないんですが、ライターについて、チャイルドレジスタンスも含めてどうしていくかという問題、それから、今たくさんあるライターから火事が起きないように私たちは何ができるかというその両方のことから、各関係省庁と連携をして、さらなる注意喚起と取り組みを各省庁にお願いしたいというふうに考えております。これによって、ライターの火遊びによる火災事故がとにかくなくなるように対応してまいります。

古屋(範)委員 きょう消費者庁で会議を開催されるということでございますが、ぜひ、幼い命を守るためにこの対策に全力を挙げていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。

 次の質問に移ります。

 四月八日の政府の行政刷新会議で、事業仕分け第二弾対象候補として国民生活センターの名前が挙がっております。私は、正直言って非常に驚きました。消費者被害、トラブルや苦情への対応や相談、また商品の分析、情報発信など、真っ先に思い浮かびますのがこの国民生活センターであります。

 私たち国民にとって非常になじみの深い国民生活センターが事業仕分けの対象になったこと、これについての大臣の御認識をお伺いいたします。

福島国務大臣 古屋委員、そう言っていただいて、本当にありがとうございます。

 私も、自分が所管だからということでは全くなく、国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国の中核的実施機関として、消費者行政を積極的に推進するための重要な役割を果たしていると認識をしています。

 例えば、国民生活センターの商品テストは、独立した立場から消費者目線で実施しており、民間で実施すべきものとは考えていません。今こそ消費者行政を強化していくのだというときに、やはり国民生活センターの重要性は大変あると思っております。

 事業仕分けに当たっては、国民生活センターの意義、役割の重要性を理解していただき、国民生活センターにおいて改革すべきところはしっかりと改革をしてまいります。

古屋(範)委員 日本の経済財政状況を考えた場合、確かに、簡素で効率的な政府を実現していく、これは非常に重要なことであります。しかし、この事業仕分けの考え方につきまして、その基準あるいは手続の透明性、またする側の人選基準、こうしたものに私は疑問を持っております。

 仕分けの第一弾、かなり報道でも大きく出ましたけれども、財務省の資料で説明したとも言われておりますし、仕分け人が、スパコンの仕分けの際、なぜ一番でなくてはいけないのか、こういう発言も飛び出しまして、こうした事業仕分けの基本的な考え方、これも考え直していく必要があるとは思っております。

 近年、情報化、グローバル化、少子高齢化など、急速な進展によって、消費者の取引や、商品、サービスの安全性など、国民生活をめぐる問題も多様化、複雑化をしております。深刻な消費者被害によって国民生活が脅かされている中で、消費者が安全で安心な生活を営む上で、信頼性の高い情報はますます重要となってまいります。その信頼性の高い情報を持っている国民生活センター、全国の消費生活センターの中核的な機関として、今後ますます役割を発揮されることが期待をされております。

 財政的にも、人員、機能もさらに充実することはあっても、これを削減するということはあってはならないことだと思っております。悪徳商法の根絶に向けた制度の整備など、消費者保護のための行政機能の強化が必要でありまして、今後、より一層の消費者重視の施策の実施がまさに今期待をされているそのときであります。報道によりますと、消費者庁の事業重複が指摘されるともありました。これは、歴史と実績のある国民生活センターを残し、逆に消費者庁の事業を削減するということにもなりかねないと思います。

 こうした中で、国民生活センターが他の独立行政法人と一律に、同レベルで事業仕分けの対象とされる。消費者支援策の充実を全く考えていないのではないか。雇用関係も私は実は同じように考えております。雇用が大変厳しい中で、能力開発等、これも同じ基準で考えてしまうのはいかがなものかと思っております。

 国民生活センターについては、消費者基本法に定められている役割、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な組織を積極的に果たすためにも、むしろ機能強化こそ図るべきだと考えておりますが、大臣、ここについてもう一回お伺いしたいと思います。

福島国務大臣 私も、機能強化をすべきだと考えております。また、改革すべきところはきちっと改革をして、機能強化をし、消費者行政のために頑張ってまいります。

 ありがとうございます。

古屋(範)委員 先日、大臣、視察に行かれましたね。その後、インタビューでこのように答えていらっしゃいます。商品テストの重要性が増している、国民生活センターのテスト体制については強化を図る必要があると。また、今後は消費者庁との連携も重要と考える、国民生活センターには行政権限がない、国民生活センターは商品テストをして結果を発表し要望を出しているが、その後、企業はテスト結果を踏まえてきちんと安全策などの対応をしているのかというようなフォローアップを消費者庁、消費者行政でできないかと考えているというふうにコメントをされているんですが、まさにこれを実施していくためには、事業仕分けで予算あるいは人員を削減するというようなことがあってはこれは推進できないというふうに思いますので、ぜひ体を張ってここのところは頑張っていただきたいと思います。

 次に、食品表示に関する制度についてお伺いしてまいります。

 消費をめぐる事件がここ数年相次いで起きております。食に関する安心感が揺らいでいるわけです。信頼を取り戻そうと、食品表示の改善に向けた取り組みも進められているかと思います。

 これまで、食品表示に関しまして、農水省ではJAS法、厚労省では食品衛生法と健康増進法、それぞれ分かれていたわけであります。食品表示については消費者庁が担当することになっているわけですが、具体的にどのように変わったのか、食品表示に関する制度について、まず御説明をいただきたいと思います。

福島国務大臣 消費者庁の創設に伴い、食品表示に関しては、これまで厚生労働省、農水省がそれぞれ所管していたJAS法、食品衛生法及び健康増進法に基づく表示規制を消費者庁が一元的に所管することになりました。これにより、消費者庁においては、これらの各制度の一元的な解釈、運用を行うことが可能となりました。

 さらに、景品表示法など消費者庁が所管することとなった他の法律との連携にも取り組み、消費者がメリットを実感できる行政を進めることができるようになったところです。

 表示、とりわけ食品の表示については、皆さん関心も非常に強く、それぞれの拡充、それから、きょうも出ておりますが、食品の表示に関する法律をつくるべく、消費者庁としては頑張ってまいります。

古屋(範)委員 一元的に運用していくということでございますが、消費者庁が食品表示業務を担当することになりまして、表示の実効性を確保することが期待をされているわけなんですが、実際には、では本当に一元化してすっきりと運用が始まっているのかどうかというところであります。

 では、アレルギー物質を含む食品の表示について、ここでお伺いをいたします。

 近年、国内でBSE感染牛の確認がされて以来、牛肉の偽装ですとか賞味期限、消費期限の改ざんなど、食品表示の偽装事件が相次いでおります。これは非常に重要な問題ですが、これによる具体的な健康被害の報告というのは、実際にはなされていないわけなんですね。この一方で、加工食品に含まれるアレルギー食品の表示の義務違反は、実際は重大な健康被害を招くことが報告をされております。

 食物アレルギーは、アナフィラキシーショックという、命にかかわるような非常に重大な被害を及ぼします。食物アレルギー患者にとっては、アレルギー食品の表示は命にかかわる問題であります。確かに、賞味期限、消費期限、この偽装も重大な問題でありますが、実際、アレルギーの問題の方が直接的に命とかかわってくるものであります。

 私は、この問題につきまして、一昨年なんですが、十一月十八日に委員会で、加工食品に含まれるアレルギー食品表示の義務違反が重大な健康被害を招く、その対応が各地域の保健所によって違いがある、ばらばらになっているということを指摘いたしました。

 具体的な事例を申し上げますと、製パン会社が制度を誤認して特定原材料の表示を怠っていた、あるいは、通報を受けた保健所が厚労省に報告せず指導にとどまっていた、保健所の対応は厚労省が示す有症苦情への対応に反してはいなかった。この事例は表示の実効性が担保されていないことを表しているということを指摘いたしまして、制度の改善を訴えて、ちょうどその十日後に厚生労働省から、アレルギー表示制度の徹底についてと題する通知が出されまして、特定原材料の究明のための検査方法、結果処分、そして有症事例での説明義務が明確になったところであります。この通知が周知徹底されることで事故が減るということが期待をされております。

 この通知以降の違反事例ですとか相談、苦情事例など、消費者庁は把握をされていますでしょうか。

福島国務大臣 極めて大事なことを質問していただいて、ありがとうございます。

 もちろん、これは把握をしております。食品衛生法に基づき地方自治体の保健所等において対応されていますが、被害拡大及び類似事故発生のおそれがある場合には、消費者安全法に基づき、消費者庁へ通知されることになっています。

 アレルギー表示に係る法違反事例であって、その違反食品の出荷または販売先が不特定多数である場合は、地方自治体において事案を公表するよう指導しています。公表された内容については、消費者庁においてもホームページに掲載し、注意喚起を行っております。

古屋(範)委員 このアレルギーの問題は、今アレルギー疾患は国民病と言われておりまして、三人に一人からあるいは二人に一人に近づいているとも言われております。特に、食品アレルギー、アナフィラキシーショックというのは非常に大きな問題でありまして、そういうお子さんを抱えている親は毎日非常にはらはらしながら生活をしておりまして、目の届かないところでそういう食品を口にしないかどうかというのは、非常に重大な問題なんですね。ですので、これからも、アレルギー食品の問題は、ぜひ大臣、御関心を持って取り組んでいただきたいと思っております。

 今回、この通達がきちんと周知徹底されているかどうかも調べようと思いまして、思いついたのがPIO―NETでございます。しかし、残念ながら、現在は閲覧できませんでした。

 そこで、消費者庁にこの事例を聞いたんですが、各地の消費者センターが把握しているだけで、消費者庁としては把握をしていないとのことでありました。だったらPIO―NETで調べてほしいと伝えると、使ったことがないとおっしゃっていました。しかも、項目別の検索もできないということでした。

 大臣は、さきの委員会で、私の質問に対しまして「全国から集められてきたこのホットラインの情報をPIO―NETにも導入して、相談員の皆さんがそれを大いに活用して機敏に対応できるようにということもやっております。」とお答えになっておりました。

 現時点で、このPIO―NET、閲覧、活用できるのは相談員だけなのか、だれが閲覧できるのか、お伺いいたします。

福島国務大臣 ありがとうございます。

 PIO―NETに寄せられた情報に関してなんですが、法執行や消費者行政の企画立案に活用するため、国の行政機関のうち十府省庁に、独法人にPIO―NETを配備し、国民生活センター及び消費生活センター等に寄せられた苦情相談情報を直接閲覧できる体制を今つくっております。

 ですから、これに関しては、相談員の皆さんたちが今直接見るということが、済みません、できてはいないのですが、一つは、PIO―NETが生情報なので、この生情報を、消費生活相談データベースとして一部わかりやすく紹介したりしております。PIO―NETの情報は百万件ありますが、生情報なので、この消費生活相談データベースなどはわかりやすく紹介しておりますので、これについてはまた検討していきたいと思っています。

 それからもう一つ、事故情報データバンクというのを別に始めておりまして、これは消費者庁のホームページでも見られます、事故情報について、これは分析した後のことなんですが、それについてのデータバンクもあります。

古屋(範)委員 実際に相談員は見られないということでありまして、では何のためにつくったのかなと言わざるを得ません。

 確かに、生情報がまずいのであれば、一部、個人情報にかかわることなどを削除した形でこれは情報を共有化すべきじゃないかと思います。大きな財産ですので、それもスピーディーに使えるということ、こうした情報を共有できるような体制をつくっていただきたいと思っております。それが消費者庁の大きな役割だと思いますので、この推進をお願いしたいと思います。

 こうした苦情相談情報を多くの人が共有できるようにしなければいけないわけですけれども、相談者の個人情報、こうしたものにも配慮しつつ、消費者あるいは消費者団体にもできるだけ具体的な苦情情報を閲覧できるようにしていただきたいと思っております。

 PIO―NETの閲覧ができないので、商品別、商法別の相談件数等を抽出、検索できる消費生活相談データベースを国民生活センターのホームページで公開していると聞きまして、早速見てみたんですが、残念ながら、ここは工事中でした。

 こうした情報が消費者庁のホームページにあるのか国民生活センターなのかも非常にわかりにくいと思います。そして、消費者庁のホームページは大変わかりにくく、知りたい情報がどこにあるのか一般人には全くわからないというつくりになっております。

 消費者に身近な組織として、情報提供は重要であります。テーマトピックごとに情報を整理するなど、わかりやすいホームページに改善をしていただきたいと思うんですが、このホームページに関しては、大臣、いかがでしょうか。

福島国務大臣 消費者庁のホームページが見づらいということなんですが、ホームページがとても大事なことは言うまでもありません。消費者、消費者団体等からも改善の意見をいただいており、これを踏まえ、これまでも改善に努めてきましたが、より見やすくわかりやすいものになるよう、引き続き必要な見直しに取り組んでまいります。

古屋(範)委員 先ほどのアレルギー表示の件なんですが、アレルギー食品表示制度がスタートをして八年、この三月末に消費者庁で、アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブックを出されるなど、取り組みをされているというふうに思っております。

 このハンドブックを出したから、あとは事業者が取り組めばいいということではないと思います。この制度が適正に運用されるよう、表示義務の運用、具体的な対応については、しっかりと現場を把握し、指導していただきたいと思いますが、再度、この点についてお伺いします。

福島国務大臣 ありがとうございます。

 ハンドブックについても言及していただきまして、本当にありがとうございます。ホームページにも掲載をしています。

 ことしの六月から、例えばエビ、カニなども義務化をいたします。今後とも、食品のアレルギー表示制度については、消費者保護の観点から、必要に応じて表示対象を追加するなど検討を行ってまいります。

 言うまでもなく、子供たちも大人もアレルギーの方は大変ふえておりまして、命にかかわる大事な問題ですので、しっかり取り組んでまいります。

古屋(範)委員 ここに義務づけ七品目、エビ、カニ、小麦などありますけれども、これは非常に重要なことですし、また推奨十八品目というのもあります。これがどのように通達をされ、周知をされ、そして守られているのか、守られなかった場合は一体それは原因が何なのか、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 時間ですので、最後の質問になります。

 消費者基本計画には、食品表示に関する一元的な法律の制定などの検討、これは「二十二年度から検討を開始」と書かれております。この検討は一体始まっているんでしょうか。国民にとってわかりやすい食品表示にするために、一元的な法律の制定が急がれていると思います。具体的なスケジュール、いつまでに結論を出されるのか、この点、お伺いいたします。

福島国務大臣 ありがとうございます。

 今やっているのが、加工食品の原料原産地表示について義務づけの対象を着実に拡大する、トランス脂肪酸について情報開示に向けたガイドラインを本年夏をめどに策定する、特保、健康食品の表示のあり方について本年夏をめどに論点を整理するなど、今精力的に、実施時期を明らかにして課題に取り組んでいます。

 おっしゃるとおり、その先といいますか、「食品表示に関する一元的な法律の制定など法体系の在り方」を消費者基本計画で盛り込んでおりまして、平成二十三年度以降必要な措置を講ずるとしております。

 食品が大事なこと、食品の表示が大事なこと、それに対して今精力的に取り組んでいることもあり、これについて、個別課題への対応の過程で何が足りないかを見きわめながら、一元的な法律の制定など法体系のあり方について検討してまいります。政務三役として、食品の表示に関する一元的な法律をまずスタートさせようと、今議論の最中でございます。

古屋(範)委員 ありがとうございました。

 大臣が御関心のあるトランス脂肪酸ですとか特保食品だけではなく、もう少し幅広く、消費者問題全体にわたる推進、取り組み、よろしくお願いいたします。

 以上で質問を終わります。

末松委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 既に何人かの方からライターの安全規制についてお話がありましたので、最初はこの問題から伺いたいと思います。

 子供のライターによる火災事故、死亡事故などが相次いで起こっていますが、まず初めに、政府参考人の方から伺っておきたいのは、ライターの安全規制について、アメリカやEU諸国では、アメリカの場合ですと五十一カ月未満の子供ということでやっていますが、簡単に着火できなくするチャイルドレジスタンスを義務づけていますが、いつから義務づけが行われて、その効果はどうなっているのかということについて伺います。

瀬戸政府参考人 お答え申し上げます。

 米国では、一九九四年にライターに対するチャイルドレジスタンス規制が導入されております。また、欧州では、欧州委員会決定に基づきまして、二〇〇七年からライターに対するチャイルドレジスタンス規制が導入されたと承知しております。

 この米国のチャイルドレジスタンス規制の有効性につきましては、五歳未満の子供が原因となった火災が五八%減少したとの報告書がございます。これは調査期間の間に、このチャイルドレジスタンス規制のほかに、個人住宅への火災報知機の設置の義務化とか、あるいは子供一人で家に置くことを禁じる規制などもございまして、そういったものと相まってということでございますけれども、いずれにいたしましても、チャイルドレジスタンス規制の効果があったというふうに私ども認識をしております。(吉井委員「EUの方は」と呼ぶ)

 EUの効果についての報告等は私ども承知しておりませんが、EUの規制は米国と同じ規制でございますので、同じように効果があるものと認識しております。

吉井委員 ライターによる、特に炎が出るものというのはもともと危険ですから、子供たちをその危険から守るというのは大人と社会の責任だというふうに思います。

 次に伺っておきたいのは、パロマのガス器具による事故などあれだけ問題になっているわけですから、このライターの安全対策が長年とられてこなかったというのはやはり問題じゃないかというふうに思うんです。

 アメリカとEUのほかに、オーストラリア、ニュージーランドなどもチャイルドレジスタンスを法制化しておりますし、ライターの国際的な品質基準であるISO9994の法制化も、EU諸国はもとより、カナダ、フィリピン、ロシア、タイ、アルゼンチンなど既に実施してきたわけですね。

 しかし、我が国では、現状においては法的拘束力のある規制はまだない。業界団体の自主基準に任せる、協会の任意のSGマークというふうなやり方で任せてしまってきたわけですが、しかし、実は日本でも、国民生活センターが二〇〇三年二月に、「点火に至る操作を複雑化すれば、子供の事故を少なくできる」と、安全基準の改善を望む事実上の要望を行っていますね。

 この要望を受けて、二〇〇三年以降、一体政府はどういう対応をしてきたのだろうか、何に取り組んできたのかということを伺っておきたいと思います。

瀬戸政府参考人 ライターを使用した子供の火遊びにつきましては、率直なところ、私どもはこれまで、子供にきちんと教育をする、注意をする、そういう対応が重要であるというふうに認識をしておりました。

 しかしながら、昨年十一月に発表されました東京都の報告書によりますと、子供のライター使用による火災が依然として多数発生しているということもありまして、当省といたしましては、昨年十二月に消費経済審議会に諮問し、検討を進めまして、できる限り早急に製品面の安全対策を講じたいというふうに考えております。

吉井委員 国民生活センターが二〇〇三年の二月にちゃんと意見を言っているわけですね。アメリカでは、さっきもお話ありましたように、一九八五年に、失火した件数とその中での子供の被害とか、ライターによるものとか、きちんとそこに着目をして、調査をして、それでチャイルドレジスタンスというものを導入しているわけですね。ですから、何も日本の国民生活センターが言ったころは珍しい話じゃなくて、もう世界標準と言っていいような状態で始まっていたのに、何か昨年の年末から急に始まったということ自体が余りにも遅過ぎるというふうに思うんです。

 昨年十一月に東京都商品等安全対策協議会が、子供に対するライターの安全対策の必要性を国に提案して以降、ようやく消費生活用製品安全法の特定製品に追加するかどうかの議論を始めたというのが実態ですから、アメリカにおくれること十六年、本当に遅過ぎるというふうに思うんです。

 それで、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されると、製造または輸入を行う事業者みずから、製造する製品が技術基準に適合していることを確認し、販売する際にPSCマークを表示しなければならないということが義務づけられてくるというふうに思うんです。法的拘束力を持つ強い安全規制が講じられるということになることは間違いないと思うんですが、確認しておきます。

瀬戸政府参考人 ライターにつきまして、消費生活用製品安全法の特定製品に指定しまして、チャイルドレジスタンス機能を義務化するということによりまして、そうした機能のついたライター以外の販売ができなくなるわけでございます。

 現在、そういう方向で大至急検討しているところでございます。

吉井委員 欧米では二重ロック方式で、小さい子供が、子供のことですから全く悪意なく、仮にいたずらで火災を起こすことにならないように、安全対策をとった装置になっているわけです。日本では、消費生活用製品安全法に基づくPSC指定が余りにも遅過ぎたというふうに思うわけです。

 肝心なのは、規制対象となるライターの範囲をどうするかということだと思うんですが、いわゆる使い捨てライター、ガスの詰めかえができる充てん式ライターのような携帯できるタイプや、それから調度品のような置き型タイプ、中には鉄砲やアニメのキャラクターなど子供の興味を引きそうなノベルティータイプ、ユーティリティーライターと呼ばれる点火棒などがあるわけですね。

 燃料や燃焼方式、着火方式などさまざまな種類があるんですが、どんな方式や形状であれ、火をつける道具で子供にとっては危険なものという点、これは変わりないと思うわけです。

 ですから、例外なくすべてを規制対象とするということが必要だと思うんです。この点は、経産省も考え方は一緒だと思うんですが、確認しておきます。

瀬戸政府参考人 御指摘にありましたように、ライターにつきましては、燃料再充てんの可否、あるいはやすり式とか直押し式などの着火方式などによりまして、さまざまなタイプがございます。

 規制の導入に当たりましては、欧米で実施されております規制対象範囲なども参照しつつ、幅広く検討対象としてまいります。

吉井委員 大臣、要するに、もうとっくの昔にわかっている話なんですよ。欧米諸国ではとっくの昔にCRをきちんと導入して、規制をしているんですよ。

 ところが、日本は業界の自主努力任せということで放置してきたわけなんです。それを、昨年の年末から、おくればせながらにしても議論しているのはいいことなんですけれども、それにしても、五月までかかるというのは、余りにも遅過ぎると思うんですよ。

 それで、大体今、二〇〇八年の流通数量を見てみますと、輸入が五億六千四百四十五万個ですか。大体、国民一人当たり五個ぐらい使い捨てライターが海外から入ってきているんですね。国内生産は、それに比べればうんと少ない方なんですが、七千七百四十四万個。ですから、合計六億四千百八十九万個ですから、国民一人当たり六個ぐらいライターが出回っているというのが実態です。ですから、当然、子供たちのそばにあって全然おかしくないわけですね。

 そういう点では、安全装置というのは、技術的に見ればそんなに難しい話じゃないんですよ。事故が多発しているということを知りながら、やはり放置してきた責任は重いと思います。製造メーカーや業界団体などからは、規制強化をすると単価が上がって売れにくくなるとか、そういう懸念の声が上がっているということも聞いています。しかし、消費者は、チャイルドレジスタンス機能は幼児の誤使用防止に有効である、単価が高くなったとしてもCR機能つきライターを購入、使用したいという積極的な支持も、アンケートでも半数ぐらいあるわけです。若干コストアップしても、みんな本当に必要なものは買うわけですよ。

 ですから、大臣に伺っておきたいのは、やはり一番大事なことは、何よりも子供たちの命にかかわる問題なんだ、子供の安全を第一にする規制を直ちに行うということが必要だと思うんです。五月までというふうな、そんなちんたらした話じゃなくて、海外に比べておくれているんですから、直ちにやるというこの考えをお聞かせいただきたいと思います。

福島国務大臣 御質問、ありがとうございます。

 火事の原因はいろいろありますが、ライターの火によって子供が死傷してしまうというのがとりわけこの問題の深刻なところだと思います。

 外国に比べてやはりそれはおくれているわけで、きょう、消費者安全情報総括官会議を消費者庁で開催いたします。この間もいろいろな協議はしてきましたけれども、関係省庁間の連携強化を図ります。

 きょう、それぞれの役所から報告も受けるでしょうし、消費者庁からも要望をいたします。経産省の審議会の動向もお聞きいたしますが、できるだけ早く有効な対策が講じられるよう、そして、新たにつくることについての規制もあると思うんですが、今存在する六億個ですかのライターをどうしていくのかという点で、大人の人たち向けに、子供たち向けにきちっと啓発、広報を大急ぎでしっかりやっていきたいというふうに考えています。

吉井委員 広報啓発ですと、既に地方自治体でこういうチラシが保育所でも配られているんです。

 それで、もともと消費者庁設置法案を審議したときというのは、数多くの製品安全対策の欠如から犠牲者、被害者をたくさん生んでしまった、生み出したという痛苦の教訓から、消費者行政の一元化、こういうことで生まれてきたわけですね。

 製品安全には、事故の未然防止、予防対策は欠かせないと思うんです。事業者側には、たとえ消費者が誤使用したとしても被害が生じないように、製品の安全度を高める設計、製作が必要だと思うんです。特に、こんな簡単なもので、そんな複雑な設計上の問題なんてないんですよ。それから、デザインや形状にしても、子供たちの好きなキャラクター、ノベルティータイプのライターのようなものは使わないようにするということは簡単な話なんです。やはり消費者庁と経産省が連携して、直ちにこれはやっていただきたいと思います。

 次に、せんだって、インターネット契約取引の問題も少し触れましたが、実は今、奈良県では、遷都千三百年祭として観光客を大々的に呼び込む紹介をしています。また、昨今の古代史ブームで、愛好者の方たちが明日香村から纏向遺跡などへ行くという、旅行者もふえております。

 当然、子供連れの客や歴史愛好家、研究者などさまざまな人が訪れるんですが、先日、知人が、JTB系列の企業であるiドットJTBが運営する、るるぶトラベルというのでホテルのインターネット予約をしたんです。宿泊してびっくりしたのは、ラブホテルを紹介されていたということですよ。

 実際には、ビジネスホテルを装いながらラブホテル営業。ホテルの入り口には大きな看板があって、観光、ビジネス、カップルに最適、御休憩も利用できますと書いてあったというんですが、玄関から入ってロビーのような空間に入ると、その空間は、人の視線を遮るように幾つかのつい立てで仕切られていて、仕切りの内側には、利用したい部屋を選ぶ写真つきのタッチパネルが置いてある。タッチパネルには、サービスタイムは三時間、フリータイムは午後八時までです、全室ジェットバス、DVD、ゲーム完備と書かれていて、いきなり、普通のビジネスホテルへ行ったつもりが、とんでもないところへ来てしまった。予約をしていたわけですから、そんなタッチパネルなどを使わないで、フロントへ行ってチェックイン手続をその人はしているんですが、フロントには宿泊者名簿が置いてないんですよ。記入を求められないんです。

 警察庁に伺っておきます。今回実際に取り上げているホテルは、あらかじめどういうところかはお伝えしてあります、奈良県橿原市のホテルアクアウエーブというところですが、警察庁は、このホテルは風俗営業法上の届け出をしているのかどうか、確認していただいていると思いますが、伺います。

樋口政府参考人 お尋ねのホテルアクアウエーブにつきましては、風営法上のラブホテル営業の届け出はございません。

 ただ、ただいまも御説明ございましたけれども、ラブホテルと同様の外観の施設であるということで、いわゆる類似ラブホテルとして把握をいたしておるところでございます。

吉井委員 類似ラブホテルという言葉が、これは以前から警察庁の方で使っているわけですが、ホテルアクアウエーブの周りには、ラブホテルのような営業をやめよ、宿泊者名簿への記入が必要だと書かれた地元自治会の看板なんかも立っているところなんですよ。是正してきたのかどうかということが問われると私は思うんです。

 ここで、厚生労働省に伺っておきますが、通常のビジネスホテルや旅館であれば、ロビー、食堂、レストラン、フロントなどで構造上の基準をきちんと満たしているということはもとより、宿泊者名簿をつくらなければならないと思うんです。しかし、ここでは実際、宿泊者名簿を備えないで、どの部屋へ入るかタッチパネルを押して入室することになっております。宿泊者の方に名簿を記入させないというのは、旅館業法違反と違いますか。

上田政府参考人 御指摘のように、旅館業法第六条では、営業者は宿泊者名簿を備えなければならないとなっているところでございます。宿泊料を受けて人を宿泊させる営業であれば旅館業法が適用されるため、これに該当する営業者は、宿泊者名簿を備えていなければ旅館業法違反となります。

 旅館業法上の指導監督は自治事務として都道府県知事等が行うこととなっておりますことから、旅館業における宿泊者名簿の備えつけについては、都道府県等に対して、引き続きしっかり周知をしていきたいと考えております。

吉井委員 要するに、国の法律に違反しているわけなんです。

 それで、次は国土交通省に伺っておきたいんです。

 部屋に入ってこの知人の方がびっくりしたのは、部屋はラブホテルのようなつくりで、ジェットバス、ゲーム機つき、内装は異様にけばけばしいということもそうなんですが、一泊朝食つきで予約しているんですよ、朝になったら、普通だったらホテル内の食堂でとるのが通常のやり方ですが、ここは、ドアにつけられている刑務所の小窓のような扉があけられて、そこから客と顔を合わせることなく持ってきているんですね。その小窓は、対面することなく支払いするためのドアの小さな扉ということが後でわかったわけですが、宿泊者は部屋から自由に出入りできないんです。

 部屋に入ってドアを閉めてしまうとオートロックがかかってしまって、支払いを済ませないと自由に部屋の外へ出られない構造で、ドアには、お帰りの際はフロント九番までお電話くださいと張り紙。これは、火事が起こった場合、すぐに逃げ出す、外に飛び出すことができない構造で、これは消防法上も問題があるわけですよ。

 旅館業法違反、消防法上も違法状態、風俗営業法の届け出もない、規制緩和で建築確認専門会社が確認をおろす、こういうものを国土交通省が認めているのは私はおかしいと思うんです。

 この人は、JTB関連の企業が営業する宿泊予約サイトで予約したら、要するにラブホテルに泊まらされたわけですよ。確かに、「橿原・飛鳥とその周辺」という地域を選ぶことが画面で出てくるわけなんです。このホテルが出てくるんですが、ビジネスでも観光でもオーケー、朝食つき。これをクリックして予約したら、大体、どこにもラブホテルなんて書いていないんですよ。

 そもそも、違法営業をねらうというものは、私は、こういうものは建築確認をおろさないのが当たり前だと思うんです。国交省の方には観光庁もあるわけですが、さっきも言ったように、今、遷都千三百年、そして、橿原とか纏向というのは、古代国家成立の歴史にかかわるところですから、日本の歴史の愛好家や、もちろん研究者たちも行くわけなんです。一般観光客にホテルでなくラブホテルを紹介するような業者の横行というのは、やはり観光庁としても見過ごしにできないことじゃないかと思うんですが、今後どう対応するか、政府参考人に伺っておきます。

溝畑政府参考人 旅行者の方が、誤りない情報、正確な情報で判断をいたしまして旅をするということは大変重要なことであるというふうに考えておりまして、旅行業者が旅行者に対しまして、施設の概要、サービスの内容を、必要かつ十分な情報をわかりやすく提供することは大変重要であるというふうに考えております。

 今回のケースはインターネットによります宿泊予約サイトで予約されておりますが、我々、旅行者保護の観点から、旅行業者に対しましては、旅行業協会を通じましてガイドラインを策定して、このような、正確に旅行者が情報をきっちりと享受できるようなことについて、ふだん指導しているところであります。

 観光庁といたしましては、旅行業法上の問題があれば、それぞれの関係省庁のそれぞれの指摘等を踏まえまして、旅行者の利益が不当に侵害されないよう、適切に対応していきたいというふうに考えております。

吉井委員 一片の通達でうまいこといくんだったら、これはこの前も言いましたように、本当にお不動さんのお参りみたいなもので、やはり通達だけじゃなくて、本当にきちんと、このJTBの系列の会社が変なところを紹介しないというふうにしないと、これは、子連れの、子供さんを連れた旅行者が行ってどうなると思いますか。

 私、あわせて国交省に伺っておきたいのは、これだけ違法とかいろいろなことが重なっているところでも、警察庁が類似ラブホテルだとおっしゃったように、風俗営業法に基づく申請をしなくても、ビジネスホテルだとか何だとか適当なことを言ったら、簡単に建築確認専門会社が確認をおろしてしまう。やはりおかしいと思うんですね。それは地方自治体任せの話じゃなくて、やはり国交省としてもきちんと対応しなきゃいけないと思うんですが、伺います。

佐々木政府参考人 お答えいたします。

 ただいま先生からいろいろ御指摘いただいていますように、建築物を建築するに当たりましてはいろいろな法規制があるわけでございますので、それをそれぞれクリアしなければならないということはもちろんでございます。

 今回の件につきましては、先ほどお話がありましたように、特に基準法の関係でいいますと、火災があったときに十分避難できるのか、生命の安全が保てるのかということがございますので、そういう観点から、私どもといたしましては、御指摘の宿泊施設について、まずは関係省庁とも連携いたしながら、部屋の出入り口の構造でございますとか、あるいは施設の管理の状況でございますとか、火災時の対応方法、こういった実態をまずは把握させていただいた上で、対応について検討していきたいと考えております。

吉井委員 まずは確認していきたい、検討していきたいと言うんですけれども、雑居ビルの火災とか、建築基準法に基づいて確認をおろしたはずのところでいっぱい問題が起こっているわけですよ。

 仮に、JTB系列の会社のインターネット予約で、わかりませんから、子供さんを連れて入って、もうシーズンになりますと旅館、ホテル等がいっぱいになったら、とにかく行ったところから移れない場合、それが火災になったら実はドアがあかない。もう大変な問題だと思うんですよ。

 最後に福島大臣に伺っておきますが、消費者が料金が安くて質のいいサービスを求めるというのは当然だと思うんです。しかし、旅行会社のインターネット予約サイトにビジネスホテルとしてラブホテルが載っていて、あるいは旅館としてラブホテルが載っていて、インターネット予約でラブホテルに泊まらせられるというのは問題だと思うんです。

 学校や文化財や公共施設の間近なところで、普通だったら距離制限で風俗営業などできなくても、偽装ビジネスホテルなどで届け出て建築確認を受ける。この点で、かつて内閣委員会で質問したときに、当時の泉さん、元国家公安委員長は、法のすき間をつくようなことがあってはならないと答弁をされました。現実には警察の方がもたもたしてラブホテル営業を見逃してしまっているんですが、類似ラブホテルの数が三千六百ぐらい、ラブホテルと大体同じぐらいあるんですね、全国で。

 厚生労働省も、地元の保健所とよく連絡をとって、旅館業法違反につながる、あるいは食堂面積や、調理免許を持っている人がいるかどうかとか、宿泊者名簿があるのかどうかとか、もちろん、当然、地元もしっかりしなきゃいけないと思うんです。それから、地元の消防署と連絡をとって、避難階段など構造上問題がないかどうかというのを旅館業法に基づいてきちんとしているかどうかというのは、これは厚生労働省がやはりきちんとチェックしなきゃいけないと思うんです。

 今は全部、法律のすき間として、どこも何も対応しないから、問題が学校や住宅地に発生して、観光客も被害を受ける、こういう状態になっております。ひどいのになりますと、小学校の真ん前に立っているというものもありますから。

 旅行業法に基づく業務改善命令というのは、事前に観光庁長官が消費者庁長官に協議することになっているんですね。これは十八条の三の二項ですが、しかし、インターネットによる宿泊トラブルに関する改善命令というのは実は実績がないんです。

 一般のホテルを規制対象にしないというのは当然なんです、一般のホテルや旅館は。しかし、風営法や旅館業法、旅行業法を適切に運用して違法行為を許さないというのは、これは関係行政機関を動かして、観光地でこうした消費者被害が生まれないようにするという、これはやはり消費者庁担当大臣としてきちんと取り組んでいくということが必要なことだと私は思うんですが、最後に大臣のお考えを伺っておきたいと思います。

福島国務大臣 おっしゃるとおり、消費者の権利という観点からは、インターネット上、違う情報をもらって、自分の全然思っていないところに宿泊するというのは、これは消費者の権利、消費者の保護の観点から極めて問題だと思っております。そういう立場から消費者庁として取り組みます。

 もしよろしければ、副大臣からも一言答弁をさせてください。

大島副大臣 役所が用意した答弁書ですと、議員御指摘の事例についてその詳細を確認できているわけではありませんが、一般論として申し上げれば消費者が誤解することのないよう正確な情報が提供されることが重要であると考えていますと書いてあるんですけれども。

 私も、インターネットでホテルを予約することが多々あります。都内のホテルを時々予約するときには、都内の各地域ごとになっていて、先生おっしゃるとおり、安い順とか高い順とか、あるいは空き室の順によって選ぶことになっていて、私は大体安い順で検索をかけて、安いところに泊まってみたことがありまして、先生の御指摘のあったラブホテルではないんですけれども、かつてラブホテルだったというところに泊まったことがあります。ちゃんと宿泊の名簿もあったかとは思うんですけれども、やはり、インターネットによってのホテルの予約については一定のガイドラインが必要かもしれませんね。

 個々のインターネット上でアクセスをすると、室内がどうなっているとか細かくは規定されているんですけれども、その点についても、議員の御指摘というのは、ラブホテルの事例と、ラブホテルであったところを改装して一般のホテルとして供しているケースにおいては、その内容についてしっかりと、泊まるときに事前にわかる仕組みが必要だと考えておりまして、その点については観光庁の長官と共管になっておりますので、しっかりと対応についてはとっていきたいなと考えております。

 以上です。

吉井委員 インターネット取引、契約について、前回は、歯科の方ですね、歯科技工の方の補綴物について取り上げました。ベリリウムですね。

 インターネット取引、契約というのは、非常に危ないところが随分あります。こういう問題についてはこれからもまた取り上げていきたいと思いますが、とにかく、観光地で子供連れの消費者が被害を受けることのないようにきちんとやってもらいたい、このことを重ねて申し上げて、質問を終わります。

末松委員長 これにて本日の質疑は終了しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十分散会


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