衆議院

メインへスキップ



第10号 平成23年11月29日(火曜日)

会議録本文へ
平成二十三年十一月二十九日(火曜日)

    午前九時二分開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 大島  敦君 理事 近藤 洋介君

   理事 田嶋  要君 理事 中川  治君

   理事 橋本 清仁君 理事 谷  公一君

   理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君

      石津 政雄君    石原洋三郎君

      石山 敬貴君    磯谷香代子君

      太田 和美君    金子 健一君

      菊池長右ェ門君    沓掛 哲男君

      小林 正枝君    斉藤  進君

      斎藤やすのり君    階   猛君

      白石 洋一君    菅川  洋君

      高野  守君    高橋 昭一君

      玉城デニー君    辻元 清美君

      中野渡詔子君    長尾  敬君

      畑  浩治君    森本 和義君

      矢崎 公二君    谷田川 元君

      柳田 和己君    山口 和之君

      湯原 俊二君    若井 康彦君

      若泉 征三君    秋葉 賢也君

      井上 信治君    石田 真敏君

      小里 泰弘君    小野寺五典君

      加藤 勝信君    木村 太郎君

      柴山 昌彦君    吉野 正芳君

      高木美智代君    高橋千鶴子君

      吉泉 秀男君    柿澤 未途君

      中島 正純君    園田 博之君

    …………………………………

   文部科学大臣       中川 正春君

   農林水産大臣       鹿野 道彦君

   経済産業大臣       枝野 幸男君

   国土交通大臣       前田 武志君

   国務大臣

   (東日本大震災復興対策担当)

   (防災担当)       平野 達男君

   内閣府副大臣       後藤  斎君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   国土交通副大臣      奥田  建君

   内閣府大臣政務官     郡  和子君

   総務大臣政務官      福田 昭夫君

   政府参考人

   (内閣法制局長官)    梶田信一郎君

   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十九日

 辞任         補欠選任

  石山 敬貴君     金子 健一君

  市村浩一郎君     高橋 昭一君

  太田 和美君     矢崎 公二君

  中野渡詔子君     小林 正枝君

  柳田 和己君     高野  守君

  山口 和之君     磯谷香代子君

  井上 信治君     柴山 昌彦君

  梶山 弘志君     木村 太郎君

  長島 忠美君     石田 真敏君

  下地 幹郎君     中島 正純君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     山口 和之君

  金子 健一君     石山 敬貴君

  小林 正枝君     中野渡詔子君

  高野  守君     玉城デニー君

  高橋 昭一君     湯原 俊二君

  矢崎 公二君     太田 和美君

  石田 真敏君     長島 忠美君

  木村 太郎君     梶山 弘志君

  柴山 昌彦君     井上 信治君

  中島 正純君     下地 幹郎君

同日

 辞任         補欠選任

  玉城デニー君     柳田 和己君

  湯原 俊二君     市村浩一郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 東日本大震災復興特別区域法案(内閣提出第一号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。

 この際、本案に対し、田嶋要君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の五派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

谷委員 自由民主党の谷公一でございます。

 ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 復興特区制度は、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取り組みを国の総力を挙げて支援するための仕組みであります。この復興特区制度の仕組みは、与野党超党派で提出し成立した東日本大震災復興基本法において明記されたものであり、本修正案は、その趣旨を敷衍、拡充し、自治体の創意工夫をより一層後押しするために、政府のみならず国会も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。

 また、東日本大震災の被害は甚大であり、その復興には多くの経費が必要となります。政府案では、そのために復興交付金の制度が設けられておりますが、本修正案におきましては、この制度をより使い勝手のよいものにするために、第百七十七回国会参議院提出の東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の趣旨を反映させるための修正を行うこととしたものであります。

 以下、修正案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができることとし、この復興特別意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。

 第二に、復興に関する施策の推進に関し協議を行うための、法案十二条に規定されている国と地方の協議会において協議が調った場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすることとしております。

 第三に、内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容について、適時かつ適切な方法で国会に報告するものとすることとし、この報告を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。

 第四に、復興交付金事業計画に記載する事項のうち、法案七十七条二項四号に掲げるいわゆる効果促進事業について、著しい被害を受けた地域の復興のため同項三号に掲げる基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業または事務が含まれるものとすることとしております。

 第五に、復興交付金の基本理念として、復興交付金は、地域の特性に即して自主的かつ主体的にその事務事業を実施することを旨として交付されるものとすること、及び復興交付金の交付に当たっては、創意工夫を発揮して事務事業を実施することができるよう十分に配慮するものとすることを規定することとしております。

 第六に、国は、原子力損害賠償法により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることとしております。

 第七に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村または特定都道県に対して、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこととし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をすることとしております。

 第八に、復興交付金に関しては、補助金適正化法による実績報告は事務事業ごとに行うことを要しないものとし、また、交付額の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすることとしております。

 なお、第四から第八までの五項目にわたる修正が、さきに述べた第百七十七回国会参議院提出の災害臨時交付金法案の趣旨を反映させた項目であります。

 本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進める必要があるとの共通認識に立って、本委員会での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づくものであります。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。

谷委員 修正案提出者でございますので、修正案提出者には質問ができません。専らその修正案について政府の方に何点か確認をさせていただきたいと思います。

 一つは、まず、復興交付金であります。

 大臣、復興交付金の基幹事業として、この質疑にもございましたように、五つの省庁にわたる四十事業が今説明されております。このことは、今後さまざまに事業を展開していく、そうなれば四十事業では足りない。あるいは、来年度予算要求で各省庁が新たに補助事業などを要求している、そういうのもございます。

 そういうことを踏まえるならば、今後、何も四十事業といって固定しているわけではない、拡大も十分あり得るという柔軟な対応をしていただけるかどうか、まずその点を御確認させていただきます。

平野国務大臣 まず、復興交付金の基幹事業につきましては、本補正予算では五省四十事業、ハード事業として必要な予算を計上いたしました。追加につきましては、これから事業をやる中で、被災地からの具体的な御要望について幅広い機会を通じて伺っていきたいというふうに思っております。

 その上で、必要な事業の追加や予算措置が、これはやらなくちゃならないということでございますれば、来年度以降の予算編成過程において、関係省庁とも協議の上、対応してまいりたいというふうに考えております。

谷委員 ありがとうございます。大変手がたい答弁でございました。しかし、四十事業は柔軟に対応していただける、そういう趣旨であると理解をしております。

 さて、その基幹事業に、現在の政府案では、一体的に行う事業で効果を促進する事業はいいですよという書きぶりでございますが、修正協議の中で、いわゆる効果促進事業と言われる、一体的に行うものだけではなくて関連している事業も行うことができる、そういう修正案であります。

 ただ、それでも我々の懸念は、大臣、配分は復興本部で行いますね、復興本部で行いますけれども、予算の執行は各省庁で行う。そうなると、各省庁は自分たちの権限外のことはなかなか、これは一体事業じゃないですよという場合には、関連するという文言を修正案に入れさせていただいていますけれども、それでも、いや、これはちょっと関連するとは言えないですよというふうに、いわば各省のすき間になるような事業が出てくるのではないかという懸念があります。それは何も抽象的な懸念ではなくて、今までさまざまな事業を通常の地域整備の中でも、あるいは今回の災害の復旧の過程においても、やはりこういったことが実例としてあったわけですね。

 ですから、今回の場合でも、面的な土地利用再編を行う。例えばある市役所が、ある町役場があわせて庁舎を整備したい。では、庁舎整備は基幹事業と一体的に行う事業もしくは関連する事業になるかどうか。それが仮に国土交通省の事業がメーンで国土交通省が実際その執行をやると、いやいや、それはちょっと国土交通省の範疇じゃないですよといってそのままほっておかれるということを懸念しているわけです。

 そういった場合に復興本部の方が、これから復興庁ができれば復興庁が責任を持ってそういったことも対応する、地域の要望を踏まえて、すき間が出ないように対応していただけるんだ、そういうことか、御確認をさせていただきます。

平野国務大臣 いわゆるすき間ができて、自治体が本当にここは必要なんだというものが執行できなくなる、こういうことがないように、また、たらい回しが行われることがないように、そのために復興本部があるというふうに私は思っております。復興庁ができれば、それがまた大きな任務になるというふうに私は考えております。

谷委員 そういうことがないように、しっかりと地域の実情を踏まえて対応していただきたいということを御要望しておきます。

 さて、もう一度基幹事業に戻りますけれども、基幹事業は五つの省庁、半分以上が国土交通省でございますけれども、四十事業ある。それで、政府原案は、それと一体的に行って効果を促進する事業も対象だ。そして、我々の修正案は、それに加えて、関連する事業も対象だということになっております。

 政府案では、一体的に行う効果促進事業というのは、なぜか基幹事業の三五%という上限が定められております。しかし今回は、大臣、仮に修正案が通りますと、いわゆる効果促進事業に加えて関連事業も新たになる。それに、一律に上限は三五%と決めると、例えば小さな自治体であるとか、基幹事業は小さいけれども、実はそれに関連して、あるいは一体的に行う事業が大変大きなものになる、そういうときは、自治体にとっては、使い勝手はそこそこいいけれども、しかし額が足りないという問題が生じてくるかと思います。

 三五%が上限というのは、何も、しっかりコンクリートされて、これを一切変えないという運用はやめていただきたいと思いますけれども、大臣のお考えをお尋ねします。

平野国務大臣 まず、効果促進事業でございますけれども、三次補正予算では、一定の額をまずきっちり積み上げる必要があるという観点から基幹事業の三五%を上限にして、その必要な額を積み上げてございます。

 これは、復興交付金の効果促進事業は、被害に応じて配分するのが適切であろうと。では、その被害の大きさに応じてということになりますと、被害の大きいところでは基幹事業のニーズが発生するという観点から、それとセットで効果促進事業も配分すべきだという考え方に立っているということであります。

 しかし、実際の配分に当たりましては、まさに委員御指摘のように、小さな自治体で基幹事業の割合もそんなに多くない、しかしやはり、いろいろな意味で被害が別な面で拡大している、こういったところに関しては、例えばこの三五%という形で一律でやるのがいいのかどうか、これは地域の実情において弾力的に配分するという考え方も必要なのではないかというふうに思っております。

谷委員 大臣、再度確認させていただきますが、三五%が上限だというのを、これは弾力的に運用したいという理解でよろしいんですか。

平野国務大臣 まず、三次補正予算は、予算上は基幹事業の総額の三五%を計上させていただいているということです。その配分に当たりましては、原則が三五%でありますけれども、地域の実情に応じて弾力的な運用をするということは、どこかで三五%プラスアルファがあってもいいと。そうしますと、どこかが今度は三五%を割る場合もあるわけでありますけれども、そういった弾力的な運用はやってもいいし、地域の実情に応じてやらなければならないという状況も出てくるというふうに想定しております。

谷委員 ぜひ弾力的な運用をお願いしたいと思います。

 少し話は違うんですけれども、この委員会で、大臣御存じのように、瓦れき処理法案というのを議員立法で通しました。あのときは、通常の補助金とは別に、いわゆるグリーンニューディール基金というのを活用して九五%まで補助率を上げる、これは平均だったんです。平均九五%で、団体によっては、例えば瓦れきが大変な石巻では九九%でもいいですねと私は当時の財務大臣、今の総理にこの場で確認して、結構ですという答弁をいただいたんですけれども、予算的な縛りは、もう予算は通ってしまったんですから、それは我々もやむを得ないと思っています、現時点では。しかし、その中の幅というのは、実情に応じてぜひ弾力的にお願いをしたいと思います。

 さて、この法案が、仮にといいますか、衆議院を通り、参議院を通って成立した場合、急いで行うべきことは、復興特別区域の基本方針を政府が策定するということがあります。この基本方針を早く立ててもらわなければなりません。いつまでも基本方針が定められないと、なかなか現地では実際の事業が動かないということになります。

 先週の土曜日も、私も、自民党の方の事業で仙台の仮設住宅に二カ所行って、さまざまな住民の方の御意見をふるさと対話集会というのでお聞きしました。そこはいずれも集団移転を計画されているところで、とにかくしっかりとした支援をしてほしい、そして、できる限り早くしてほしい、そういう要望をたくさんいただいたわけであります。

 ですから、この復興特別区域の基本方針、これは、仮に法案が通って成立して、もう直ちに政府として立てられる、樹立する、そういうお考えかということを大臣にお尋ねしたいと思います。

平野国務大臣 復興にはスピードが必要だということについては、当委員会でも、また地元を回っても、いろいろな方面から御指摘をいただいているところでございます。したがいまして、基本方針については、時間を置かずに、できるだけ早くこれをつくるということで取り組みたいと思います。

 ただ、これから基本方針をつくるに当たっては、各自治体の意見もしっかり聞かなくちゃならないということでございますので、その点につきましては、委員も十分御承知のとおりかと思いますが、すぐに、一週間、二週間というわけにはなかなかいかないという事情については御理解をいただきたいというふうに思います。

谷委員 いや、大臣、各自治体の意見というのはもう聞いているでしょう。(平野国務大臣「基本方針は基本方針でまたセットですから」と呼ぶ)いや、基本方針といって、もう震災から八カ月過ぎて、これから聞くというのではなくて、既に聞いているのを改めて確認するというぐらいであればわかりますけれども、少なくとも、この特区法案が仮に今の国会の会期内で成立するということであれば、年内には国の基本方針は立てると理解してよろしいですか。

平野国務大臣 まさに基本方針については、これまでのさまざまな機会を踏まえまして、自治体の考え方については把握しているつもりでございます。したがいまして、意見を聞くというよりは再度確認、そういう面は強いと思います。

 年内ということにつきましては、それを目指して頑張りますけれども、なかなか今の段階で、きょうの段階で、委員の前で年内という言葉で断言できるところまでは至っていないということについては、ぜひともちょっと御理解をいただきたいというふうに思います。頑張ります。

谷委員 ぜひとも、とにかくスピードが大事です。完全なものよりも、少々、やや粗っぽいやり方でもスピードが大事だということを第一に考えていただいて、さらなる御奮闘を御期待申し上げまして、質問を終わります。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、吉野正芳君。

吉野委員 おはようございます。自由民主党の吉野正芳でございます。

 冒頭、けさの通告で大変申しわけないんですけれども、ゆうべ、第一原発所長の吉田昌郎所長が所長を辞任、中身は健康上の理由ということで、辞任の発表がございました。

 今、福島第一原発で三千名を超える方々が収束のために本当に日夜命をかけて働いているんです。この吉田所長の病気が放射線の被害でなった、いわゆる被曝して体調が悪くなったのか、それともそれ以外なのか、ここが私たちにとっては大事な関心事でございます。そこを政府はきちんと把握しているのか。病名が何なのかというのは聞きません、これは個人の問題ですから。ただ、放射線被曝が原因で体調を崩されたのか、そこのところを政府として把握しているのかどうかをお尋ねしたいと思います。

枝野国務大臣 吉田所長が交代をされるということで、まず、そのこと自体で御心配が多いかと思いますが、後任者をしっかり決めて、しっかりと東京電力としてもやるということを言っておりますので、そこをしっかりと見守りたいと思います。

 今お尋ねの件については、プライバシーにかかわることですので、どこまで申し上げていいのか、なかなか難しいところでありますが、放射線の被曝によって病気になったと思われるような内容のことは確認されていないという報告を受けております。

吉野委員 個人のプライバシーよりも、もっとこれは、今三千名を超える方々がそこで働いているんです。ここのところを私は心配しているんですね、最高責任者ですから。この方が被曝をされて体を壊されたということであれば、これからの作業の見直しも含めて政府として考えていかなきゃならないんですけれども、その点も把握していないんですか。と聞いていますでは、だめでしょうよ。私が知ってからもう十二時間以上たっていますよ。

 政府として、そこの点だけははっきりと把握しておくべきだと思うんですけれども、わかっているんでしょう。

枝野国務大臣 放射線被曝による病気であると疑われるようなものは、今のところ見つからない。病気の性格等から考えても、そういったものである可能性はないだろうというふうに受けとめていただいていいと思っております。

吉野委員 では、約束してください。これは、第一原発の被曝による病気ではないということを早急に確認して、国民の前で公表していただけますか。

枝野国務大臣 最終的には医師の方に最終確認をしていただかなきゃいけないと思っておりますが、そういったことをどこまで確認できるのか、できるだけ早いタイミングで、できるだけ可能な限り明確な形でお示しをできるように努力したいと思います。

吉野委員 ぜひお願いします。

 それでは、質問に移りたいと思います。

 私たちは、福島県の自民党の四人の国会議員で、東京電力が賠償する仮払いをしていった、これがやはり遅いんです、そして少ないんですね、そして範囲が狭かったんです。ですから、私たち四人の国会議員が中心となって、福島県内の野党の方々が賛同していただいて、最終的には与党の民主党の方々も賛同いただいて、七月二十九日に、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律、いわゆる仮払い・基金法案、これを議員立法で、与党の賛成も得てつくったんです。

 でも、つくった私たちは、この法律の進捗ぐあいといいますか、この法律がどう反映されて執行されているかというのは、やはりきちんと監視を、ウオッチングをしていかねばならない義務があります。

 それで、私の理解では、立法府でつくった法律を行政府は粛々と執行していくというのが民主主義、三権分立の基本的な考え方という理解で私はいるんですけれども、その辺の立法府と行政府との関係、どういう関係なのか、法制局長官にお伺いしたいと思います。

梶田政府参考人 お答えいたします。

 ただいまの点でございますが、憲法第七十三条の第一号におきまして、法律を誠実に執行することを内閣の事務の一つとして挙げております。内閣は法律を誠実に執行する義務があるというふうに考えております。

吉野委員 私の理解と同じです。立法府でつくった法律を誠実に執行していくのが内閣の役割というふうに私も理解しているし、今長官からもお話がございました。

 もっと具体的に仮払い法についてお伺いしたいと思います。

 この仮払い法、私たちがつくったものは、中間指針が定められております。ここで、賠償すべきだといういろいろな項目が書かれています。ここの指針に書かれていて、東京電力がなかなか、社内の事情等々で支払いがおくれている、そのところを、ここに書かれている範囲内で国は東京電力にかわって仮払いをするというのが私たちのつくった仮払い法でございます。

 具体的に言うと、ここの指針に、財産的損害、これも払うべきだ、払うんだということが書かれています。ただ、東京電力は、財産的損害もなかなか評価が難しいということで、今支払いを、賠償を請求すらしていない状態なんですね。でも、私たちは、そういうときだからこそ、私たちのつくった仮払い法で国は仮払いをすべきだ、まさにこういうときに使う法律ということでつくったんですけれども、その点について長官としてどういう御意見を持っているか、教えていただければ幸いです。

梶田政府参考人 お答えします。

 いわゆる仮払い法でございますが、仮払い法の第三条一項におきまして、「国は、」ちょっと途中省略しますが、「特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、」省略しますが、「仮払金を支払う。」このように規定されております。

 仮払い金の対象となる特定原子力損害につきましては、基本的にこのように政令の定めに委任されているところでございまして、どのような内容の政令を定めるか、仮払い対象にするかという判断につきましては、一義的には、この法律の委任の範囲内におきまして、この法律を所管する文部科学省なりあるいは特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する省庁等におきまして、まず判断されるべきものというふうに考えております。

吉野委員 そのとおりなんです。政令で書かれなければ、定められなければ仮払いすることはできません。

 附則の四、「検討」というところも、私たち、附則でつけました。附帯決議ではありません。附則ですから、これは決議であります。ここのところで、「原子力損害を受けた者の早期の救済に資するものとなるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」

 まさに政令を早くつくるべきだというふうに、私はここの検討のところで思うんです。ここら辺は行政の怠慢じゃないのか。まさに政令で定められなければ仮払いすることはできませんから、その政令をつくっていく、どういうものが当てはまるのかということを検討する義務が附則で法律に書かれているんですね。ですから、この辺については長官としてどう思いますか。

梶田政府参考人 お答えいたします。

 ただいま申し上げたとおりでございますが、具体的にどのような内容の政令を制定するかということにつきましては、この法律、いろいろ書いてございます。その法律の委任の範囲内におきまして、一義的にはその法令を所管する府省におきましていろいろな事情を検討し判断していく、最終的には内閣の責任において政令を決定するということになるわけでございます。

 御指摘の国の仮払いの対象をどの範囲にするかという問題につきましても、これは、今御指摘ございましたようないろいろな法令の規定等を踏まえまして、それぞれの関係の役所において御検討をいただくべき問題であるというふうに考えておるところでございます。

吉野委員 文部大臣、中川大臣、今長官のお話も聞いた中で、この財産的損害について、文科省として政令をつくるかどうか検討しましたか。

中川国務大臣 先般からの御指摘で、財物価値の喪失、土地や建物に対してどういう賠償をしていくかということについては、できるだけ早くといいますか、我々の努力の中でしっかりとした指針をつくって、それを皆さんの生活再建へ向けてどういう形でしっかり反映していくかということ、これを早くやらなければいけないという先生の御趣旨というのはしっかり受けとめさせていただいております。

 今それに対して鋭意努力をしているんですけれども、政令をつくってそれで仮払い法の範疇の中でやっていくか、あるいは東電が直接全体の賠償ということにかかわっていくかということだけではなくて、この問題については賠償の範囲を超えた議論ももう一つ必要になってくるということが整理をされてきました。

 ということは、賠償というのは、基本的には価値が減じた部分について補償するという考え方ですよね。そうすると、土地を売買ができて、それで本来の価額から下がった分の差額を補償するということ、これが賠償という考え方になってくるわけですが、今回の話はそれだけではなかなか済まないんじゃないかということですね。もっと言えば、いつになったら帰れるのか、あるいは、自主的避難をしていただいた方あるいはそのままその地域で頑張って生活をしておられる方、そういう方たちに対するこうした財物価値の喪失についての対応もしなきゃいけない。

 そうなると、恐らく、その辺の線引きと、それから将来のその地域での生活基盤というのを、政府として、あるいは専門家の見方の中で安全基準みたいなものの中で整理をして、整理をした上で、土地そのものも賠償を超えてどう補償していくかというふうな、そんな議論もトータルでやっていかなきゃいけないんだろうということでありまして、その作業を実は今必死になって、我々の賠償の委員会も含め、あるいは政府、関係閣僚も含めて議論をしております。

 その辺の基準がはっきりしてくれば、これは仮払い法でやっても、あるいは直接賠償という範疇の中で東電自身が対応しても可能になってくるというふうに思いまして、そのもう一つ以前の整理をするというプロセスに今入ってきておるということ、このことを御理解いただきたいというふうに思います。

吉野委員 大臣は土地だけを例にしていますけれども、財物的価値の滅失、損傷、これは土地だけに限りません。建物から農機具から工場の機械から、これを一緒に、ですから財産的損害を、土地の場合はこうだ、建物はこうだ、機械はこうだと細かくやはり分けて、この法の目的は迅速に救済するなんです。損害額がわからないから、なかなか算定できないから、では、仮払いはしないんだという法の趣旨じゃないんですね。迅速な支払い、救済なんです。

 ですから、財物的価値、今全部土地で、私も前回土地でお話ししましたから土地だけなんですけれども、土地以外の財産、この辺はどうなんでしょうか。そこも仮払いできるように検討、政令をつくるべき検討、ここをしてほしいんですけれども、いかがでしょうか。

中川国務大臣 中間指針の中でも、強制的に避難命令のもとで避難した地域の分野については、いわゆる財物価値の喪失、減価については補償していくというふうな指針は出しておりまして、では、具体的にそれをどういうふうに基準づくりをしていったらいいのかという議論に今入っているということでありまして、その中には、御指摘のとおり、土地だけということではなくて、すべての財物価値について類型化をして基準をつくっていくということになっていくと思います。

吉野委員 財物的価値の損傷について、土地、それ以外のもの、仮払いをするということで政令をつくっていく、検討する。これは附則にも「検討」という条項がありますので、政府として、文科省としてきちんと、財物的価値の損傷について、分けて、払えるものは、仮払いできるものは政令をつくっていくということを約束できますか。

中川国務大臣 まず基準をつくるということだと思います。その上で、基準ができれば東電がそれでコミットができるわけでありまして、直接的な、仮払いということじゃなくて具体的な精算という方式でやるのか、あるいは仮払いでいくのがいいのか、それはこれから検討させていただく。

 まずは基準ができないと、仮払いに入るにしても、そこの具体的なマネジメントといいますか、それができないということでありますので、ここを早急にやらせていただきたいと思っております。

吉野委員 これができたのは七月二十九日です。きょうは何日ですか。今まで、この財物的価値の損傷について何ら検討してこなかったということを今大臣はおっしゃったんです、これから検討するんだということを。ぜひ被災地、被災者のためにも、東電の払いを待っていたのでは遅いんです。そのためにつくったんです。ぜひ仮払いを検討していただきたいと思います。

 谷先生が来たので、特区の法案を質問したいと思います。

 まず、復興交付金。これはより使い勝手がよくなったという形で修正されていると思うんですけれども、どんな形でよくなったのか、本当に使い勝手がいいのか、その辺、ちょっと提案者にお尋ねしたいと思います。

石田(真)委員 吉野議員にお答えをさせていただきます。

 復興交付金の修正により、使い勝手がよくなったかということでありますが、我々としては、格段に使い勝手がよくなったというふうに考えております。

 以下、御説明をさせていただきたいと思います。

 まず第一番に、交付金の交付に関する基本理念におきまして、地方公共団体の自主性、主体性及び創意工夫に対する配慮について定めまして、交付金が被災地域にとって自由度が高いものとなるよう方向づけをいたしております。

 第二といたしましては、交付金の対象事業でありますけれども、政府原案の定める二要件に該当する事業、すなわち、基幹事業との一体性及び効果増大性が認められる事業に限られず、基幹事業と何らかの関連性があれば、地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業について幅広く交付金の対象に含まれることといたしております。

 三番目といたしましては、原子力損害に係る事業に対しましても交付金を交付することができること等について、明文の規定をもって確認をいたしまして、この点に疑義が生じないようにいたしておるところでございます。

 第四番目には、国は必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならないものといたしまして、被災地域のサポート制度を設けておるところでございます。

 そして、第五番目といたしまして、補助金適正化法の特例を設けまして、手続を簡素化いたしておるところでございます。

 以上でございます。

吉野委員 すばらしい修正案、本当にありがとうございます。

 次に、ここで、八十条で、原子力事故への損害賠償にも復興交付金を充てることができるというふうに修正されているわけですけれども、今議論している仮払い・基金法案とどう整理させることができるのか、お尋ねしたいと思います。

谷委員 お答えさせていただきます。

 吉野委員御指摘のいわゆる仮払い法、これも議員提出で成立した法案でございますけれども、それと本法案の復興交付金制度、いずれも広い意味では被災地域の復興を目的とした制度ということは言えるかと思います。ただ、それぞれの法目的で、仮払いということは早く救済するということですし、今回の復興交付金制度は、大変な被害を受けた地域を面的に復興さすという制度でございますから、そういう意味では違いはございますけれども、ただ、行う事業は、それぞれの要件を満たす限り、どちらの制度も利用することは構わないということは言えるかと思います。

 ただ、どちらの制度を利用したとしても、国は、仮払い法でいいますと十四条二項、それから本法案でいいますと八十条二項によって、支出した金額の範囲内において、最終的な責任を負う原子力事業者に対して求償することを妨げないということになっているかと思います。

吉野委員 本当に私たち、今、除染が命なんです。除染のいかんで帰れるか、戻れるか帰れないか決まるわけでありますので、この復興交付金がそういう除染にも使えるというお話だというふうに私は理解をしておりますので、本当にすばらしいなというふうに思います。

 除染にも使えますか、町がやる除染に。

谷委員 吉野委員の言わんとしていることは、私なりに理解いたしますと、仮払い法の基金が設置されていればその中で対応をするのが基本だ、そういう思いがあるかと思うんです。ただ、残念ながらその基金がない。そして、これは復興地域の面的な整備、復興さすというのが主目的でございますけれども、しかし除染も、そういう基幹事業に関連する以上、排除すべき理由は何らないと思っております。

吉野委員 今の答弁、確認をさせていただきました。ありがとうございます。

 今、基金というお話が出ました。まさに仮払い・基金法案でありまして、この基金をまだ政府は、福島県が要求していないからつくらないんだというふうに今なっております。でも、ここに来て福島県も、基金をつくりたいというふうに手を挙げております。

 この法律は、基金を県でもつくれるし、市町村もつくれるというふうに法の組み立てがなっていると思います。先般の参議院の予算委員会で、岩城光英先生の質問の中ではっきりと、市町村も基金はつくれるというふうに答弁を政府からいただいております。

 それで、各市町村が自分で基金をつくって原子力の被害に対応できるものへ使っていくというのは本当にいろいろなバラエティーがありまして、県もつくる、市町村にもつくって、市町村は市町村の独自の基金の使い方というのも私は必要なのかなというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

枝野国務大臣 御指摘のとおり、仮払い・基金法には、市町村に基金をつくることも、県につくることもできるということになっております。先ほど御指摘のとおり、県知事の方からも、これについてよく相談をしたいというお話もいただいております。また、市町村でもそうした声があれば、前向きに御相談をさせていただきたいというふうに思っております。

吉野委員 ありがとうございます。前向きにきちんと相談に応じる、県も相談に応じる、市町村も相談に応じるという御答弁をいただきました。これから各市町村から出ていくかと思います。

 実は、この間、福島県の町村会の役員の方々、市長会の役員の方々にこの基金法案を説明したところ、それならうちの町で条例をつくってやってみたいという市町村が出ておりますので、ぜひ、大臣のところへ御相談に行くように申し伝えたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 さて、今大臣からありましたように、基金もつくる、そして仮払いも財産的損害について検討を始めていくという形であります。ここはやはりお金なんですね。予算なんです。

 私たちがつくった中では、二次補正の予備費をもって充てなさいというところが最初だったんですけれども、その予備費からも、仮払いまた基金も予算が計上されておりません。今度の三次補正でも計上されておりません。四次補正、近々、二重ローン等々であるかと思いますから、ここの四次補正できちんと、基金三千億、仮払い二千億、合わせて五千億、ここの予算を約束できるでしょうか。いかがでしょうか。

五十嵐副大臣 現時点でまだ、四次補正の中身について、またその時期について申し上げる段階に至っておりませんが、原子力被害応急対策基金につきましては、地方公共団体の具体的な要望を承った上で検討してまいります。

 その際、他の手段による対応がどうしているか、どこまでいっているのか、他の震災被災者とのバランスはどうかということも勘案をさせていただき、そうした検討を通じて、支援しなければいけないというものについては関係省庁と連携をしっかりとって、具体的措置を検討してまいります。

吉野委員 今副大臣から、具体的に要望があればきちんと具体的に予算について検討する、前向きな答弁をいただいたというふうに私は理解しております。

 ただ、各市町村から出てくるタイミング、時間と四次補正を組む時間、タイミングのずれがあれば、盛り込まれないおそれがあろうかと思うんですけれども、四次補正に間に合わなくても、何らかの予備費で、各市町村、特に市町村の基金についてはちょっと時間的なタイミングが合わないおそれがあるんですけれども、その点はいかがなんでしょうか。

五十嵐副大臣 先ほど申しましたように、四次補正もまだ決まっているわけではございません。これから検討させていただきますが、いずれにしても、予備費等の対応策はありますので、何らかの形で必要があれば検討してまいります。

吉野委員 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、石田祝稔君。

石田(祝)委員 公明党の石田祝稔です。

 きょうで衆議院のこの特区法案、締めくくりということになりますが、きょう、冒頭で谷委員の方から代表して修正案の提案理由の説明がありました。私は、この修正案につきまして真摯に協議をしてくださった与党の皆さん、また、政府も当然、御相談を受けて決断もしていただいたと思いますけれども、与野党ともに、いいものをつくりたいという御努力には敬意を表したいと思います。

 その上で、きょうは、最後ということでありますので、修正案また原案ともに若干確認的な御質問をさせていただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

 まず、条例の上書きについてお聞きをしたいと思います。

 今回、私どもは、被災地のそれぞれ状況が違っているので、法律で一律にということではなく、要するに、法律の基礎的な支えは当然必要ですけれども、それに加えて、やはり地域独自の復興ということもその地域で決めていただく、そのときに、法律がその障害になっていれば、その地域から声を上げていただいて、しっかりと地域の復興に役立てるものに、こういうことで条例の上書きということを提案させていただきました。

 文字どおり、条例によって法律の上書きができるという言葉にはなりませんでしたが、これについては、地方公共団体の声が反映できる仕組みに今回修正ができた、このように私は思っておりますけれども、この点につきまして、まず修正案の提案者に御質問を申し上げたいと思います。

高木(美)委員 お答えいたします。

 私どもの修正案におきましては、一つは、国と地方の協議会における協議結果についての国会報告、また二つ目に、認定地方公共団体等の国会に対する復興特別意見書の提出等についての規定が追加されるとともに、国会は、これらの報告や提出を受けた場合に、必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずることといたしております。

 これによりまして、ただいま委員御指摘のとおり、国会を通じて、例えば個別の法律の改正によりまして、規制事項を条例に委任するなど、被災地域の要望を最大限反映した法整備を早急に行うことが可能となるものと考えております。

 このような修正は、条例の制定が事前か事後かは別といたしましても、最終的には、被災地域の要望を反映するための法制上の措置を講ずるための手段を整備するものであるという点におきまして、いわゆる条例の上書きと共通しているものと考えております。私どもは、国会議員として、被災地域の要望を実現するための法制化につきまして、責任ある関与をしてまいる所存でございます。

石田(祝)委員 もともと、条例の上書きというのは、地方分権の観点からも今まで議論もなされておりました。私どもも、地方分権の視点と、先ほど申し上げたような、被災地の一日も早い復興を、被災地はそれぞれ被災の状況が違うという観点で提案をしてまいりましたが、今回は、スピードを上げて被災地の復興を、こういうことで今回のような修正をしていただいたものと思います。

 引き続きまして、何点か提案者とそれから政府にもお聞きをいたしたいと思いますが、今回、国と地方の協議会において協議が成立した場合、政府にはその協議の尊重をしてもらいたい、尊重義務というものを加えさせていただいておりますけれども、この点につきまして、提案者とそれから政府にそれぞれお答えをいただきたいと思います。

高木(美)委員 お答えいたします。

 修正案におきましては、国と地方の協議会における協議が調った場合には、内閣総理大臣や関係行政機関の長におきまして、必要に応じて、閣法の提出、政省令の制定等の法制上の措置を速やかに講ずることとし、第十二条第八項の後段を追加いたしました。その前段におきましては、政府原案で、協議会の構成員は、その協議の結果について尊重義務を負うこととされております。

 しかしながら、協議が調った場合における閣法の提出、また政省令の制定等は、被災地域の円滑かつ迅速な復興のためにとりわけ重要であることから、確実かつ速やかに実施されるべきと考えます。そこで、特に、閣法の提出、政省令の制定等の法制上の措置に関しまして、内閣総理大臣や関係行政機関の長が負う協議結果の尊重義務を確認的に強調する趣旨でこのような規定を設けたものでございます。

平野国務大臣 法施行後、新たな規制の特例措置について提案がなされた場合には、国と地方との協議会において協議を行い、協議が調った事項については、構成員はその結果を尊重しなければならないということにしております。

 新たな特例措置の導入について協議が調った場合には、政府としては、その結果を尊重しまして、修正案にもこれは盛り込まれているとおりでございますけれども、速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないと考えております。

 具体的には、法律の改正が必要であるときは原則として直近の国会に所要の法案を提出いたしまして、政省令等の改正が必要であるときは直ちに改正することになるというふうに考えております。

石田(祝)委員 続きまして、国と地方の協議会における協議結果の国会報告義務について、十二条十一項についてお伺いいたしたいと思います。

 修正案につきましては、内閣総理大臣は協議会における協議の結果を国会に報告する、こういうことになりましたけれども、この修正の趣旨及び提案者の立法意思を踏まえて、政府の見解もお伺いしたいと思います。

 私は、この規定は条例上書き権の趣旨を実質的に取り込むもの、このように思っておりますけれども、この点につきまして、提案者と政府に御答弁をお願いします。

高木(美)委員 御指摘のとおり、修正案におきまして、内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容を、適時に、かつ、適切な方法で国会に報告することとしております。特に、協議が調わなかった場合にも、遅滞なく適切な方法で報告を受けることとしております。

 これによりまして、国会が国と地方の協議会の協議の経過及び内容を随時把握いたしまして、必要に応じて各府省庁に対する監視、追及や議員立法の制定等を行うことによりまして、国と地方の協議会の協議の実効性を高めるとともに、被災地域の主体的な復興をさらに加速させることができるものと考えております。

 委員御指摘のとおり、こうした仕組みを導入することによりまして、まさに実質的な条例の上書き権であると考えております。

平野国務大臣 協議における協議結果の国会への報告義務でございますけれども、今御審議いただいている修正案につきましては、合意がなされた場合には、修正案にもあるとおり、被災地域からの新たな特例の提案について、一定の措置を講じないとの対応方針を決定した場合には、遅滞なく、当該方針と協議経過の概要を文書で報告することとし、その他の場合、つまり、きちんとした対応をした場合には、適時に、かつ、適切な方法で国会に報告するということになっております。その具体的方法につきましては、合意がなされた場合において、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。

石田(祝)委員 続きまして、これは提案者にお伺いをいたしたいんです。

 今回、特定地方公共団体が意見を述べる。今までは、地方自治法の第九十九条で、それぞれの議会が意見書を出すということはありましたが、今回は、復興特別意見書、こういう形で特定地方公共団体が提出できる、こういう規定を設けているわけです。

 この点で、今までとちょっと違った意見書になっておりますので、どういう場合に出せるのか、いろいろな点があると思いますけれども、具体的なイメージ、今までの意見書とどこが違うんだろう、こういう御疑念も出てくるだろうと思いますので、できるだけ明確にわかるように提案者からお答えをいただきたいと思います。

高木(美)委員 お答えいたします。

 国と地方の協議会に対しまして例えば新たな提案を行うという際に、同時に、同様の内容を復興特別意見書として提出することもできると思います。

 また、地方公共団体の復興推進計画や新たな規制の特例措置に関する提案が採用されない場合、もしくは、また協議がおくれているような場合、また協議が調った事項について政府の法整備等が遅滞している場合等につきまして、復興特別意見書を提出していただき、国会における議論や議員立法の制定の契機とさせていただきまして、結果的にこれらの事態の改善を図ることができるのではないかと考えております。

 具体的な運用等につきましては、今後、参議院も交えまして、与野党間で協議をしていただくことになりますが、意見書の内容が復興に関連するものであって、国会として何らかの措置を講ずることが可能なものにつきましては、その対応を早急に検討できるような仕組みを考えていく必要があると考えております。

石田(祝)委員 引き続き、これは民主党の提案者にお伺いをいたしたいんです。

 この復興特別意見書を提出された場合に、国会に提出するわけでありますけれども、もらっただけで、承りました、それで終わり、これでは困るわけでございまして、この場合に国会としてどういうことをすべきなのか。ある意味で、その受け皿ということも含めて、被災地からの復興特別意見書、その地域の生の声を直接受けて、国会としてどういう形で、どう対応するのか。どういうところが受けて、どうするか、こういう点も含めまして、これは民主党の提案者にお伺いをいたしたいと思います。

田嶋(要)委員 お答え申し上げます。大変重要な御指摘だと思います。

 これまでも御答弁ございましたとおり、この修正案におきましては、報告ということを十二条の十項で、そして特別意見書が十一条の八項ということで、これらの報告や提出を受けて、必要があるときに所定の法制上の措置を講ずるということで新たに追加をしたわけでございますが、では、これは具体的にどのように対応していくかということでございます。

 もちろん、今後の協議ということでございますが、例えば、衆議院及び参議院の復興特別委員会のもとに協議結果の報告や復興特別意見書の提出窓口となる小委員会を設置することにより、機動的に特別立法についての審議を行うことが考えられると思います。

 なお、これらは、国会の運営に関連するものでございますので、本法が成立後に速やかに、各院の復興特別委員会の理事会の現場はもちろんでございますけれども、議院運営委員会においても議論をしていただき、国会が積極的かつ機動的に関与していく仕組みを検討する必要があるというふうに考えております。

 以上です。

石田(祝)委員 この復興特別意見書、新たな仕組みとして今回修正案で盛り込まれました。これをやはり修正しただけはあった、修正してよかった、こういうふうに言っていただけるような働きも今度は私たちがしなければなりませんので、これは議会の中の決め事になりますから、各党のまた御了解も、御理解もいただいて、速やかにそういうものもできるように努めてまいりたいと思います。

 続きまして、何点か政府にお伺いをいたしたいと思います。

 今回、この修正案が成立をいたしますと、新たに条例を制定しようとする地方公共団体が出てくるわけですね。そうすると、具体的には、どうしても政府がある程度この条例の制定について応援をしてもらわないと、条例ができますよ、つくれますよ、どうぞというのでは、なかなか難しい場面もあるだろう。これは政府として、最大限この法の趣旨を生かして、地方公共団体に対して具体的にどういう応援が考えられるか、この点、いかがでしょうか。

平野国務大臣 条例の制定を含めまして、被災地方公共団体の復興への取り組み、これを全面的に支援していく必要があるというふうに考えています。

 このため、御提案いただいている修正案のスキームにより成立した議員立法に基づいて、被災地方公共団体が新たに条例を制定しようというような場合においても、被災地方公共団体から要請があれば、復興庁及び復興局が中心となって、復興庁ができた場合でございますけれども、条例制定作業の支援を行う等適切に対応してまいりたいというふうに思います。基本的には、復興本部、復興庁が担うということでございます。

石田(祝)委員 これはぜひしっかりとしたバックアップをお願いいたしたいと思います。

 引き続いて、政府にお伺いをしたいんですが、いわゆるノーアクションレターというんですか、政府案の第四条第八項の、国と地方の協議会で復興に際していろいろなことを計画する、しかしその計画が、法律と抵触するのか、また、もう既にできている政令、省令、そういうものとの関係はどうか、こういうことの多分問い合わせが相次ぐのではないかというふうに思います。

 これは当然、政令ですから、大きく逸脱するものについてはなかなか認めるとかそういうことは難しいかもしれませんけれども、ある一定の幅であれば、最大限、被災地の復興という観点から、私は認めていくべきではないかと思いますが、最大限の解釈を行っていただく、この点についていかがでしょうか。

平野国務大臣 基本的には、やはり被災地の立場に立った運用がなされるということを旨として、復興庁、復興本部は調整をしたいというふうに思っています。そして、スピード感でございます。具体的には、各府省が回答を可能な限り短期間で行うこと、解釈に当たっては可能な限り柔軟に対応することとなるように、ノーアクションレターへの対応については、復興本部、復興庁においてしっかりとフォローしてまいりたいというふうに考えております。

石田(祝)委員 続きまして、国と地方の協議会において新たな提案をしよう、こうなった場合に、先ほど私が申し上げた、法律、政令、省令、こういうものが既にある、それに対して今回自分たちが計画する復興計画のこの事業はどうなんだろう、こういうことが当然出てくるだろうと思います。

 そのときに、例えば、こういうものについて法律、政令、省令との関係はどうかと言われたときに、問い合わせがあって、いや、それはマルです、バツです、これだけではなかなか話が進まないわけですから、例えば具体的に、これはこういう根拠でこうなっています、そしてこういう政令をつくれば別の角度も考えられるとか、この点はある程度ペーパーでしっかりとお示しをしてあげていただきたいと思います。

 それと同時に、そういう復興特別意見書を受け付けるところもつくる予定ですから、国会にもぜひ御報告いただいて、また、同じようなことで悩んでいるところもあるかもしれませんので、こういう問い合わせがあるところがあったけれども、これについてはこういう解釈ですよ、こういう根拠でこういう解釈ですよ、こういうこともぜひホームページ等にアップしておいていただければ、それを見て、やはりまた問い合わせるまでもなく自分たちでさらに一歩工夫ができる、こういうこともあろうかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

平野国務大臣 国と地方の協議会における新たな提案について協議を行う際には、円滑に議論が進むように、必要な資料の提供に努めてまいりたいと思っています。また、協議会に提出した資料については、協議の経過及び内容を国会に報告する際、あわせて報告してまいりたいと考えております。

 また、今委員から御提案がございましたけれども、これらの資料につきましては、復興庁のホームページに掲載するなどして、他の被災地域が復興の取り組みを進める際に参考にできるように、積極的に情報公開をしてまいりたいというふうに考えております。

石田(祝)委員 引き続きまして、政府にお伺いをしたいんです。

 今まで、この復興特別委員会、精力的に開いてもまいりました。また、特区法案につきましても、時間数は少々短いかもしれませんけれども、いろいろとこの委員会以外でも率直に私たちは与野党で話し合いをいたしまして、よりよいものにしていこう、こういうことでいろいろと進めてまいりました。

 それで、この復興特別委員会の審議の中で、私も聞いておりまして、大臣も積極的な御答弁をいただいたようにも思うところも当然ございました。

 私は、先日、自席から大臣の答弁中に申し上げまして失礼しましたけれども、そのとき感じたのは、これは与野党でやっている修正協議の先を答弁なさったんじゃないかなと一瞬思った点もございましたが、前向きな答弁であったということで評価をしたいと思いますが、こういう委員会の中での質疑で大臣に御答弁いただいたいろいろなこと、こういうことは、会議録に残っているということだけではなくて、これからの特区の基本方針の中、これは大臣にというよりも政府にお願いをしたいわけですけれども、そういうものも具体的に明確に入れていただきたいな、こう思いますが、いかがでしょうか。

平野国務大臣 本委員会では本当に活発な御議論をいただき、また有意義な、有意な御提案もたくさんいただきました。

 今回の審議において御答弁申し上げた事項のうち、例えば、計画策定手続の簡略化や策定に関する人的支援、それから今後の復興特区制度の運用を図る上で重要なものについては、極力、復興特区基本方針の中で記載することを考えております。

 例えば、十一月二十二日の当委員会において、高木委員からでございましたけれども、御指摘のあった、既に定められている市町村の復興計画について、復興推進計画として認定の対応をする等柔軟に対応することについては、基本方針に具体的に記載する予定でございます。

 基本方針については、国会での御審議も踏まえまして、被災自治体の御意見も聞きながら、速やかに作成していきたいと考えております。

石田(祝)委員 引き続きまして、復興交付金についてお伺いをいたしたいと思います。

 これは、提案理由の説明でもありましたけれども、参議院から回ってきた法律の趣旨を生かして、そのまま映して、こういうことであったろうと思います。

 これはまず、提案者と、政府にもお伺いいたしたいんですが、修正後の第七十七条第二項第四号に掲げる事業と、七十七条の第二項第三号に掲げる事業、基幹事業ですね、これの関係性についてお伺いをいたしたいと思います。

 まず、修正によってどういうふうにこの事業等の範囲が変わってきたのか、立法意思としてはどういうふうなことでこれは提案をなさっているのか、そして、その関連ということをどこまで考えられているか、このことをお伺いいたしたいと思います。

 これは、提案者と政府にそれぞれ御答弁をお願いします。

階委員 お答えいたします。

 委員が御指摘のとおり、既に参議院で通過している法案の趣旨を踏まえまして今回修正した箇所が、まさに七十七条の二項の四号でございます。

 当初の案ですと、「前号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項」ということで、一体性と効果を増大させるという二つの要件が必要でございました。

 大臣も御答弁になりましたように、これが必ずしも政府としては使途を制限するという趣旨ではなくて、要すれば、三号、いわゆる基幹事業が復興交付金事業計画の中にある場合に、それとセットにして入れてもらいたいという趣旨で盛り込んだもの、規定したものだったということでございますが、ちょっと文言的には、やはり一体性とか効果の増大性ということで狭く解される余地があるということで、今回は、「その他の著しい被害を受けた地域の復興のため同号に掲げる事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務」という、一体性、効果増大性に限らず、関連性を認めれば広く使途が認められるよということを文言上も明らかにしたということで、誤解がないようにここはしっかりと手当てをしたということでございます。

 これによりまして、七十七条の二項三号に定める基幹事業、そして関連事業が、それぞれ、基幹事業はハードの面、関連事業はソフトの面で十分に使われることによって復興をさらに促進していくことができるというふうに考えております。

平野国務大臣 修正案では、基幹事業との関連性があれば、従来、地方単独事業として行われていた、地方の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業に幅広く対応できることがより明確になったというふうに考えております。

 私ども政府としましては、この合意に沿った対応を行ってまいりたいと考えております。

石田(祝)委員 次からは何点か政府にお伺いをいたしたいと思いますけれども、一つは復興交付金。修正案の趣旨に沿って、こういう大臣からの御答弁も今ございました。この復興交付金について、やはり被災自治体は大変期待をしている、こういう状況であります。ですから、一日も早く中身を知りたいと。これは修正協議もやっておりましたから、なかなか落ちつく先がわからないということで、余り具体的な話が被災自治体に行っていなかったかもしれませんけれども、そういうよくわからないという声がありますけれども、これについて、これからどういうふうになさるおつもりか、お伺いいたしたいと思います。

平野国務大臣 質問の趣旨が、最後のところがちょっと聞き取れなかったもので、恐縮です。

石田(祝)委員 再度申し上げたいと思います。

 今、私どもも地元の議員等とよく連携をとってやっておりますけれども、被災自治体から、具体的にどういうふうなものに使えるのか、これがやはりわからないと。そうすると、聞いても、聞かれた方もなかなか答えられないということがありますので、きょうで衆議院を、委員会を通過する予定でありますから、この点、どのように周知をするのか、お考えがあればお伺いをいたしたいと思います。

平野国務大臣 三次補正予算も成立いたしまして、この法案が成立いたしますと、法律全体の考え方、それから各いろいろな制度の考え方、これをしっかり説明してまいりたいというふうに考えています。その説明の中で、この復興交付金、特に効果促進事業につきましては、自治体の意見も伺いながら制度設計を進めると同時に、しっかり説明して使い勝手のいい制度にしていきたいというふうに考えております。

石田(祝)委員 基幹事業は今四十事業予定されている、このようにお聞きをいたしております。この法文の中では七事業ですか、「その他内閣府令で定める」、こういうふうになっておりますけれども、これ以外にもあるんだよ、こういうこともこれから進んでいくと出てくるだろうと思いますが、具体的に、こういう事業を追加してほしい、そういう声が出たときに、これは国と地方の協議会でそういうものが扱えるのか、こういう声も出てくるだろうと思いますが、いかがでしょうか。

平野国務大臣 国と地方との協議会の場でも取り扱える対象になると思います。

石田(祝)委員 それで、私どももいろいろと今まで御説明をいただいた中で、この効果促進事業、基幹事業費の三五%を上限、こういうふうになっております。これは例えば、大臣は最近二階建てということをよくおっしゃっておりますけれども、基幹事業は一階で効果促進事業は二階だと思いますけれども、二階の方が一階より大きいというのはなかなか考えにくいかもしれませんが、三五%というふうに決めた何か定性的な理由はあるのか。また、これは絶対守らなきゃいけないのか。

 基幹事業の割合が小さい場合に、そうすると、またそれの三五%だったら、上の事業も小さい、こうなるわけですから、三五%を決めた理由と、これは絶対守らなくちゃいけないのか、そのあたり柔軟にできるか、そのことをお答えいただきたいと思います。

平野国務大臣 三五%につきましては、既に社会資本整備総合交付金というのがございまして、基幹事業の二五%という割合で既にこの制度が走っております。今般の大震災においては、甚大な被害を受けた被災地の負担の軽減を図り、復興の幅広いニーズにこたえるとの観点から、それよりも高い三五%にしたということでございます。

 運用に当たりましては、予算全体としては基幹事業の三五%ということの総額で枠が三次補正の中では確保されておりますが、先ほどの御議論にもございましたけれども、例えば、基幹事業が非常に小さい、しかし効果促進事業を使った方が復興に非常に効果があるというような地域については、できるだけ弾力的な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。

石田(祝)委員 この交付金については最後でありますけれども、先ほどの件ともちょっと関連するところもあわせてお聞きをしたいんです。

 この第三次補正で、東日本大震災復旧・復興推進費、ここがこれに当たるとは思うんですが、一兆五千六百十一億、こういう金額でありますが、これは、大臣、確認ですが、基幹事業と効果促進事業、そういう名前をつけられておりますけれども、これは別に一兆五千億の中にミシン目は入っていませんよね。それともう一点、全体の予算が足りなくなった場合、これはどうするのか。この二点をお伺いします。

平野国務大臣 復興交付金の中には、基幹事業と効果促進事業ということについては、先ほど言いましたように、効果促進事業については基幹事業の三五%ということで計上していますので、一応のミシン目はあるというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。ただ、その運用に当たりましては、必要なところについては弾力的な運用を図ってまいりたいということであります。

 それから、あと、足りなくなった場合、まずこの予算をしっかり使っていただきまして、復興を進める上で必要な予算ということについては確保していきたいというふうに考えております。

石田(祝)委員 時間もなくなってまいりましたが、引き続きまして、漁業法の特例についてお伺いをいたしたいと思います。

 今までも何度か鹿野大臣御答弁なさっておりますけれども、私も、なおどうかという点がございますので、お伺いいたしたいと思います。

 私は今回の特例についての御説明をいただいたときに、わかりやすいポンチ絵というんですか、これをちょうだいいたしまして、その法律の流れをお聞きしたのでございますが、地元漁民の七割以上を含む法人、地元漁民の七人以上で構成される法人、こういう法人が、知事による免許審査、五点、特例判定基準があるようでありますけれども、合致する者がいる場合はそこにやらせる、いない場合は地元漁協に漁業権を与える、こういう御説明を聞いたんですが、これはそれでよろしいんでしょうか。

鹿野国務大臣 今先生から言われたとおり、七人以上というようなことの中で申請がなされれば、そういう話し合いがなされれば、知事としてはそういうふうな特別なる特区申請をされる、こういうふうなことでございまして、これは限定された形でその申請がなされるということでございます。

石田(祝)委員 大臣、ちょっとこれは論理的に矛盾していると思いませんか。地元漁協が対応できないからそういうところに上げますよ、しかし、そういう法人がだめだったら地元漁協に与えますよと。だめだからそういう仕組みをつくろうとしているのに、そういう適する法人がなかったら地元漁協に渡しますよというのは全くおかしくないですか。そういうところがないからこれを特例的にやりましょうと言っているのに、合致するところがなかったら地元漁協に上げましょうというなら、最初から地元漁協に渡せばいいじゃないですか。論理的におかしくないですか。

鹿野国務大臣 基本的には、地元漁業者のみではなかなか漁業の再開が困難だというふうな地域に限ってということでございまして、そういうことから、審査基準を満たす適当な法人がいないと知事が判断した場合には、当然、漁業法の原則に戻りまして、地元漁協に免許が付与されるということになるわけでございます。

 あくまでもこれは、なかなか地元漁業者では困難であるというところに対して免許が付与されるということでございますので、そこは、漁業の再開が困難だというふうな地域を想定してというふうなことであるものと思っておるところでございます。

石田(祝)委員 時間が来ましたから、最後に申し上げたいと思いますけれども、大臣、その話は、どう考えても理屈として成り立ちませんよ。もともとは、漁業法の免許については地元漁協が一位なんでしょう。そこがだめだからその次のところを募ってやりましょう、しかし、それが基準に合致しなかったら地元漁協に与えましょうと。では最初から地元漁協に与えればいいのであって、だめだからという前提でやっているところが、もとに戻って地元漁協にまた戻りますよというのは、これはどう考えたって論理的な矛盾ではないか。

 ですから、私は、この漁業法については、地元の方も全国団体も大変心配をしておりますから、これについてはこれ以上申し上げませんけれども、しっかりと、この法律によって、特例によって浜が混乱するとか、これは政府が責任を持ってそういうことのないようにしていただくことを最後に申し上げまして、質問を終わります。

古賀委員長 次に、高橋千鶴子君。

高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 限られた時間ですので、早速、提出者に質問したいと思います。

 いわゆる条例による法律の上書き権についてであります。公明党さんの新たな提案を受け入れる形の修正案になったかと思います。

 基本的には、復興計画を実行に移す段階でさまざまな規制や障害があって、地方公共団体の要望に国会が対応していくことは重要なことだと思っております。また、スピード感も大事だと思います。ただ、実質、国会のルールを変えるものではないのだということ、ここは確認をさせていただきます。

高木(美)委員 お答えいたします。

 委員おっしゃる、そのとおりでございます。具体的な対応をどのようにするかは今後協議されることになると思いますが、例えば、衆参両院の復興特別委員会のもとに、協議結果の報告や復興特別意見書の提出の窓口として小委員会を設置することによりまして、機動的に特別立法についての審議を行うことが考えられると思います。

 こうした仕組みは国会運営に関連するものですので、本法成立後速やかに、衆参各院の復興特別委員会の理事会の現場はもとより、議院運営委員会におきましても議論をしていただきまして、国会が積極かつ機動的に関与していく仕組みをつくり上げる必要があると考えております。

 いずれにいたしましても、このような仕組みは、現在の国会法また衆議院規則等の議事運営のルールを前提といたしまして、その運用の範囲内で行うことができるものと考えております。

高橋(千)委員 ありがとうございます。

 真剣に国会としても向き合っていきたい、このように思っています。

 それで、一般論として、やはり法律というのはかなりの部分が政省令にゆだねていることが多いかと思います。せっかくこうして議論をしているんだけれども、詳細については政省令で定めるという法律が非常に多くて、これまでも局長や課長名の一片の通達で制度改正に近い変更がされていたということも間々あったのではないか、このように思うわけです。

 それで、政省令については、今回は国と地方の協議会が調えば改正できることになっておりますけれども、これについて立法府が何の関与もなくてよいのでしょうか。つまり、毎度毎度という意味ではなくて、一定の期間を置いて、報告を受けて、どうであるかという検証をするですとか、今回改めて政省令のあり方について考えていく必要があるのではないかと思いますけれども、その点についてぜひ考え方を伺いたいと思います。

高木(美)委員 お答えいたします。

 今御指摘ありましたこの修正案につきましては、国と地方の協議会における協議の経過また内容の報告、それから復興特別意見書の提出を受けた上で、必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずることとしたところでございます。

 すなわち、国会は、単に協議の報告また復興特別意見書の提出を受けるだけではなくて、どのような措置が講じられ、また講じられなかったかということにつきまして、不断の監督を実施し、国政調査権を行使するなどしまして、政省令の制定また改廃状況につきましても、御指摘の報告を政府から受けた上で、特段の立法措置の要否を判断していくべきものと考えております。

 具体的に、この政省令、またさまざまそれにまつわります通知をどのように行っていくか、先ほども御指摘もありましたけれども、こうしたことも踏まえて具体的な内容を今後つくり上げてまいりたいと思っております。

高橋(千)委員 ありがとうございました。

 これはやはり今回の特区制度において大変懸念をしていることでもあり、同時に、いろいろな、例えば厚生労働委員会に私所属しておりますけれども、その場面でも、議論しているんだけれども、終わった後にいろいろなことが決められていくということもありましたので、あえて問題提起をさせていただきました。しっかりと立法の場でそうしたことについても検証していく必要があろうかというふうに思っております。

 そこで、次に、参議院で全会一致で可決をされた臨時交付金のスキームを修正案に盛り込んだと承知をしております。書きぶりとしては、第七十七条二項の四、もともとある復興交付金の事業に「関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務」を加えた形になっております。自由度の高い交付金ということでありますけれども、原案の復興交付金との違い、また総務省の復興基金との違いについて、それぞれ伺いたいと思います。

谷委員 きょう提出させていただきました修正案におきましては、交付金の対象事業につき、政府原案では先ほど階委員の答弁にありましたように二つの要件がありました、基幹事業との一体性、そして効果増大性、それに加えて、関連性があれば大丈夫だというふうに変えているわけであります。

 私も、十六年前の神戸の経験からいって、被災自治体は復興に関連をしない事業はまずやらないと思います。ですから、基幹事業とあわせてといいますか、同時期に行うような事業は、幅広く、基本的にすべて対象になり得るのではないかと思っております。

 復興基金との違いであります。

 今回の三次補正ではなくて、二次補正で措置された交付税を使っていわゆる取り崩し型の復興基金をつくることになりました。復興基金の場合は、交付税でございますので全く使途に制限はございません。あえて言うならば、復興のための必要な事業という縛りだけだろうと思います。そういう意味で、復興基金ほどの自由度は少し制限されるかもわかりません。基幹事業と関連するという縛りがあることは事実であります。

 しかし、そうはいうても、地域の実態から見れば、被災自治体が真摯に復興に取り組もうという単独事業は、ほとんどすべてといいますか、大変幅広く拾えるのではないかと思っているところであります。

高橋(千)委員 済みません、通告していないんですけれども、せっかくですから今のに関連して。

 そうすると、当初は交付金という話が随分ありまして、我々は、やはり取り崩し型の基金がよいのではないかということを言ってきました。それは自由度の高いものということに最大の眼目があったわけで、その趣旨がぴったりなんですけれども、しかし、それは何通りもあった方がいいものでしょうか。かなり複雑にはなりますけれども、交付金もあり基金もありと、何通りもあった方がよいという考え方でしょうか。

谷委員 お答えいたします。

 考え方であろうかと思いますけれども、我々は野党ですから、政府の予算のそういう縛りもございますし、与えられた条件で何が一番ベターなのかと考えたときに、政府提案の交付税は交付税としてしっかりそれぞれ基金をつくってもらう、それに加えて提出の交付金をもっともっと使い勝手のいいものにするという選択をしたわけでありまして、白紙の状態から何がいいかというのはさまざまな意見があろうかと思います。

 一つの大きな交付金、例えば十六年前の神戸のときは九千億のファンドで十年間三千五百億の、それこそ使途の制限のないやり方をやりましたけれども、いろいろ考え方はあろうかと思います。

高橋(千)委員 私は、大臣の答弁の中にはっきりと違いがありますので、交付金と基金との違い、交付金にはできないものがあるということをおっしゃっておりますので、やはりそこが違いなんだろうということで、並び立ってでも活用する道があるということをちょっとこの後質問したいと思っておりました。

 それで、関連して、今回の復興交付金の中に先ほどの自由度の高い交付金を入れたわけですけれども、しかし、財政措置は特段ふえるわけではないと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

    〔委員長退席、大島(敦)委員長代理着席〕

石田(真)委員 財政措置が特段ふえるわけではないが、どう考えるかという御質問でございます。

 我々の修正案では、基幹事業と何らかの関係がある、関連性がある事業について幅広く交付されることといたしておりまして、ただしかし、それによって直ちに新たな財政措置を必要とするものとはいたしておりません。

 しかし、今後、復興の円滑かつ迅速な推進をしていく中で、自治体の創意に基づくさまざまな事業の展開が予想されますので、三次補正予算において措置された交付金の所要の額に不足が生じた場合には、必要に応じて予算の上積みを求めていく必要があると考えております。

高橋(千)委員 ありがとうございます。

 そこで、総務省に伺いますけれども、各県が、今回の三次補正を受けて、十二月議会にいろいろ補正予算を準備しているところであります。私は、復興基金の問題で、やはり各市町村に対する配分が必要ではないかということをこれまでも言ってきたわけなんですけれども、報道などを見ていますと、国からの基金に例えば寄附金などをプラスして復興基金を創設して、被災市町村にあらかじめ配分するというような方針を決めているところが多いように見受けられます。

 二千億円の内訳、市町村への配分状況など、把握していることについて簡潔にお願いいたします。

福田大臣政務官 お答えをいたします。

 簡潔にということなので、金額から入りたいと思いますが、各県における特別交付税の措置については、青森県八十億円、岩手県四百二十億円、宮城県六百六十億円、福島県五百七十億円、茨城県百四十億円、栃木県四十億円、千葉県三十億円、新潟県十億円、長野県十億円を予定いたしているところでございます。

 各県におきましては、きめ細かな事業を実施するという基金の趣旨から、市町村事業に配慮した運用を考えており、例えばでありますが、基金規模の半分程度を市町村に交付した上で、市町村が基金を設けることなどが検討されているというところでございます。

 以上でございます。

高橋(千)委員 簡潔にありがとうございました。

 まさにそうで、青森県でも四十億円を八戸市などの被災自治体に配分するとか、宮城県は六百六十億円の約半分、三百三十億円をあらかじめ配分するということであります。岩手県は二百十億円。また、茨城のように、百四十億円のうち七十億円をすべての市町村、要するに、災害救助法の対象とかそういうのを取っ払って、すべての市町村に配分する、そういうふうな自治体、県もあるかと思います。

 そういう意味では、市町村にあらかじめ配分して、市町村に任せるよということは大変いいことだなと私は思うんです。ただ、そうすると、結構、配ってしまうと、そんなでもないなと。つまり、総務省は、当初、この基金をつくったときに、複数年度にわたって運用してもらいますよ、取り崩して活用してもらいますよということを想定していたと思うんですけれども、大したことなくなっちゃう。つまり、執行状況も勘案して、積み増しとかそういうことも検討していかなきゃいけないのかなと思いますが、いかがでしょうか。

福田大臣政務官 これからどういう事業が出てくるのかということも見きわめて判断をしていきたい、そのように思っています。

高橋(千)委員 否定をされなかったところがまず大事なことかと思います。ぜひ執行状況をよく見ながら応援をしていただきたいというふうに要望したいと思います。

 それで、いよいよ平野大臣に伺うわけですけれども、先ほど言った違いのところで、大臣はこの委員会で、復興交付金の効果促進事業について、できないものを言っておいて、それ以外のものは大概できるようにするんだ、そういう答弁をされていたと思うんですね。その中のできないものというのは、決めている補助率をかさ上げするですとか、個人の支援、個人補償にかかわる部分をそのようにおっしゃっていたのかなと思っております。

 それで、例えば御出身の岩手県の基金事業などでは、暮らしの再建、なりわいの再生、こういう県の復興計画のもともとの理念に基づいて、基金事業のメニューに生活再建住宅支援事業費として六億二千八百万円を計上し、災害救助法による住宅の応急修理の対象とならない一部損壊や半壊住宅に対して、限度額三十万円の、工事費半額を補助すると言っております。リフォームですとか耐震化とかを組み合わせると、もう少し大きい額が限度額として個人に支援できるという仕組みになっています。それから、被災宅地復旧支援事業として、宅地のり面の保護とか排水設備の設置あるいは擁壁の復旧、こうしたものにも限度額二百万円ということで補助をするとしております。

 ですから、個人の再建も、やはりそれが復興の大前提という考え方によってつくられているわけですけれども、このような自治体の基金事業を活用して被災者個人の生活を支援していくということに対して、どのように評価されていますか。

平野国務大臣 今委員から御紹介がございましたように、岩手県では、復興基金を活用しまして、委員御紹介のような制度を補正予算で計上したというふうに聞いております。

 この復興基金につきましては、御承知のように特別交付税を財源にしておりまして、県の独自財源という位置づけになるかと思います。岩手県も非常に財政事情が厳しい中で、この復興基金を利用して何をするか、これをさまざまな観点から検討して、工夫を凝らした結果ではないかというふうに理解をしております。

高橋(千)委員 工夫を凝らしたというだけですかね。やはり踏み込んだ問題についての評価をいただきたいなと思ったわけですけれども。

 ちょっとその前に、きょうは国交省からも副大臣においでいただいていますので、かつては地域住宅交付金、現在は社会資本整備交付金の中に、自治体が位置づければ、住宅リフォームや耐震化、あるいは被災した住宅についても支援ができる、つまり、国だって交付金の中でそういう支援ができるということを位置づけてきたと思います。また、社会資本整備交付金についても、基幹事業に対する縛りというのもこの間緩和してきたというふうに考えておりますけれども、その趣旨などについて確認をしたいと思います。

奥田副大臣 高橋委員にお答えさせていただきます。

 御承知のとおり、社会資本整備総合交付金、二十二年度から開始をいたしまして、これまでの個別補助金を一括して、地方団体にとって自由度の高い、使いやすい一括交付金としてお渡ししているところであります。今年度からは、これまであった四つの事業分野の垣根の方も取り払って、総合交付金としての一本化というものを図らせていただいております。

 その中で、基幹的事業というものを指定しておりますけれども、この基幹的事業に関連する、あるいは基幹的事業と一体となってその効果を高めるために必要な地方独自の事業というものに対しても、その事業費の二分の一という縛りはありますけれども、国費を交付することが可能ということになっております。地方公共団体が住宅リフォーム、耐震改修といったことに対して助成を行う場合についても活用は可能となっています。

 今後とも、地方公共団体が創意工夫し、地域のニーズに応じた政策を実現できるように支援していきたいというふうに思っています。

    〔大島(敦)委員長代理退席、委員長着席〕

高橋(千)委員 やはり、こうした自治体の独自の取り組みが広がる中で、国の交付金の事業の中にも、個人の住宅の再建にかかわる事業、いわゆる個人の私有財産などということがずっと議論されてきたわけですけれども、ちゃんと組み込むことができるわけですね。ですから、大臣が、復興交付金の効果促進事業について、個人の財産にかかわるものはできないということを言ってきたけれども、そういうことを言う必要はないのではないか、自治体が、まちづくり計画の一環として、例えば一部損壊や半壊住宅への支援も必要だ、そういうふうなことを言うのであれば認めてよいのではないかと思いますが、改めて平野大臣に伺います。

平野国務大臣 まず、効果促進事業の使途につきましては、基幹事業と関連する復興のための事業であれば、できる限り幅広い使途に対応することができるよう、あらかじめ要件を定めるということではなくて、事業実施主体の運営に必要な人件費、賃貸料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業、別途国の負担または補助を得て実施する事業、個人、法人の負担に直接充当する事業及び専ら個人、法人の資産を形成するための事業などのネガティブリストを定める方向で制度の詳細を検討中でございます。

 その中で、御指摘の一部損壊や半壊住宅まで効果促進事業の対象として国費で対応するかどうかにつきましては、これまでの他の災害との公平性との問題等々がございまして、私は、十分にこれは慎重に対応する必要があるのではないかというふうに考えております。

高橋(千)委員 甚大な災害だからこそ今特区法案を審議しているのに、ここでまた他の災害ということを持ち出してくると、何のためにここまで議論してきたのかなということにもなりかねませんので、さらに踏み込む必要があるということをきょうは指摘をして、また次の機会に譲りたいと思います。

 終わります。

古賀委員長 次に、吉泉秀男君。

吉泉委員 社会民主党の吉泉秀男です。

 まず冒頭に、修正案提案者に対して質問をさせていただきます。

 修正案では、原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても復興交付金を活用して対応できる、こういう規定を設けているわけでございますけれども、この設けた理由についてお伺いをさせていただきます。

谷委員 お答えをさせていただきます。

 これを設けた理由、これは参議院で先議されて、それで衆議院に付託されております災害交付金に関する法律案、その中にもともとございました。ですから、その法案の趣旨を、一つの院の議決を我々としても最大限尊重して入れさせていただいたわけであります。

 それで、原子力事業者が賠償責任を負うべき事業かもわからないけれども、それも排除するものではないということをこの修正案の中に明記させていただいたわけであります。しかし、そのことをもって、原子力事業者、この場合は東京電力になると思いますけれども、事業者に対して求償することを妨げるものではないということもあわせてしっかりと法案に書かせていただいているところであります。

吉泉委員 説明いただいたわけでございますけれども、この損害賠償等については、第一義的には事業主である、事業者である、このことはこの間確認をしてきたんだろうというふうに思っています。その上でもって最終的には国が責任を持つ、このことも私たちは確認がなされてきたんだろうというふうに思っています。そして、今回が、この交付金を使って各被災地の自治体までそこを負うというふうにも解釈をされるわけでございます。

 そういった中においては、地方自治体の行う損害賠償に係る事業、こういうものについてはどのようなものが考えられているのか、想定をしているのか、このことについてお伺いをさせていただきます。

 また同時に、除染についても、今被災地では大変苦労をなされているわけでございます。そうした中で、今回の除染についても、それぞれ担当大臣の方として国が責任を持つ、こういうふうに言っているわけでございますけれども、こういう中において、国と被災地の自治体との関連の中でうまく進めようという状況の中において、今度はこの交付金の中でやるというふうになれば、少し国が浮き上がってしまうのではないか、こういうふうな感じも持つわけでございます。そういった中において、ここに係る事業、このことについて具体的に説明をお伺いさせていただきます。

谷委員 復興交付金の交付に当たっては、団体の方から計画を提出してもらって、それで個別具体的に判断するということになろうかと思います。

 それで、具体的にどういうものがあるかということについては、しっかりお答えするというのは正直なところ困難でございます。ただ、修正案提出者の立場で申し上げますと、今委員御提案の除染とか、そういうさまざまな事業についても、それが基幹事業と何らかの関連性があれば、当然、復興交付金の交付対象として幅広く認められるというふうに考えております。

 損害賠償に係る事業をやるのが自治体の主な仕事ではないですから、これは面的な整備をやって、あわせて関連したさまざまな地方単独事業をこの交付金を使ってやっていただこうという趣旨が、この復興交付金のメーンといいますか、主な事業だと思います。

 ただ、東電に求償できるような事業は対象にならないのかという誤解を避けるために、あえてこの条項を入れさせていただいた、また、参議院からの通過法案にもその条項がしっかり入っているということを踏まえた修正ということを、何とぞ御理解いただきたいと思います。

吉泉委員 一番被害をこうむっているのは、あくまでも被災地の、それぞれ住んでいる国民、住民でございます。そして、それを何とかしようということで一生懸命努力をしているのがそこの自治体である、こういうふうに認識をしております。それぞれ金にかかわる問題でございますから、その面では、やはり第一義的な事業主、そして国、この部分についてしっかり役割を果たしていただきながら損害賠償等の問題については進めていくのが筋なんだろうなというふうに思っておりますので、その辺についてよろしくお願いを申し上げたいなというふうに思います。

 次に、復興担当大臣にお伺いをさせていただきます。

 本会議の質問の中でも触れたわけでございますけれども、これまでの企業立地、さらには小水力発電など再生エネルギーの導入、このことについては、何も被災地だけでなく、日本全体でこれは進めていかなきゃならない大きな一つの課題なんだろう、こういうふうにも思っております。そして、今現に、それぞれ各県さらには各市町村のところで、この対応について検討がなされている、そういうふうにもお聞きをしております。

 しかし、いざ導入しよう、さらにはそれを具現化しようというふうなときに、それぞれ法の整備、法の規制、さらには各省にまたがるいろいろな行政手続、こういったことについて時間が余りにもかかり過ぎる、こういう一つの批判も出されているわけでございます。そうした中において、シンボル的な被災地での再生エネルギー、さらには企業立地、このことについて、特区を用いてやれる、これについてはすごく期待をするわけでございます。

 そうした中において、この復興特区の中における再生エネルギー、さらには企業立地について、税制なり資金的な財政上の問題は非常に具体的に書かれているわけでございますけれども、それぞれ、河川法なり電気事業法、さらには行政手続が、これまでの総合特区と比較をしてどう具体的な形で利点があるのか、ワンストップで早く進んでいくのか、このことについてお伺いをさせていただきます。

平野国務大臣 今回の特区法案の中では、思い切った規制制度の特例措置、税、財政、金融上の支援措置を講じていると考えております。

 特に、総合特区との比較においては、例えば土地利用面における大幅な手続の簡素化、それから税制につきましても、総合特区制度にはない、五年間の法人税の無税、そういった、これまでにない大きな税制制度も用意させていただいておりまして、これは何といっても、今回の被災の大きさにかんがみまして、一日も早い復興を実現するための措置として用意をさせていただいたということでございます。

吉泉委員 今答弁があったんですけれども、非常に期待をしたい、そしてまた期待をしている、こういうふうに思っております。

 そして、被災地だけでなく、ほかのところでもこれを今検討、そして具現化しようという動きもあるわけでございます。そういったときに、それぞれ税制上とか財政面とか、そういうことでなくて、行政手続ですね、これをもっと広げていくべきではないか、こういうふうに私は思うんです。

 その意味で、担当大臣として、それぞれこれまで検討なされてきて、県の中でそういう動きがある中において、今の復興特区の行政手続上の簡素化、これをどういうふうにもっと広げていこうとしているのか、その点なんかをお伺いさせていただきます。

平野国務大臣 復興特区制度ですけれども、まず、被災地の震災における被害状況等を踏まえて、その場所をやはりある程度限定するという前提で今回法律を出させていただきました。このため、震災により一定の被害が生じた区域である財特法の特定被災区域等、二百二十二市町村でございますけれども、まずそこに限定をして今回の特例制度を活用していただくということで考えております。

 今委員の御指摘につきましては、特に規制手続の特例ということに着目して、もっと広げてはどうか、例えば東北地方全体に広げてもいいのではないかという御指摘だったと思います。

 まず、こういった手続の簡素化等々につきましては、特例措置の適用の状況を踏まえまして、今後、被災地域以外の地域においても、委員の御指摘のようにもっともっと広げていいんじゃないかというような御意見が出てきた場合には、政府内、国会でも御議論の上、対応を検討していくということになるかというふうに思っております。

吉泉委員 ありがとうございました。やはり、規制の枠、その部分を広げていただきたい、このことについてぜひ検討をよろしくお願い申し上げたいと存じます。

 次に、農林水産大臣にお伺いをさせていただきます。

 原案の段階では、政府案では、深刻な被害により、地元漁業者のみでは資金や担い手等の確保が困難なことから、地元漁業者が主体となりつつも、外部の企業とともに復興を進めなければならない地域があるので漁業法の特例を講じる、こういうふうに規定をしているわけでございますけれども、今、それぞれ組合とのお話なんかもこちらでやっているわけでございますけれども、企業が今現在でもそれぞれうまく協力関係を進めながら養殖を含めてやっている現状であるのに、なぜこんな状況が出てくるのかなという疑問が相当あるわけでございます。

 現在の現状の中において、外部の法人、企業、それが新たに入ってきてこれをやらなきゃならない、こういう地域、浜、それが具体的にあるのかどうか、つかんでいるのかどうか、そのことについてまずお伺いさせていただきます。

鹿野国務大臣 これから、漁業法の特例について特区の適用を望んでいる地域につきましては、いろいろと地域におきまして地元で話し合いがなされていくと思いますが、八月の時点で村井知事からいわゆる特区制度の創設が求められたときに、その中に、例えばということで、石巻市桃浦地区ではというようなことで、桃浦地区のことが触れられておるわけでありまして、重ねて申し上げますけれども、今後いろいろ、復興推進計画に話し合いの中で記載されていくのではないか、こう思っております。

吉泉委員 そこをもうちょっとお伺いさせていただきます。

 知事による免許審査の特例法定基準の中に、他の漁業との協調その他水面の総合利用に支障を及ぼすおそれがない、この基準があるわけでございますけれども、この支障を及ぼすという部分についてはどういうふうに解釈をすればいいんでしょうか。

鹿野国務大臣 とにかくこの五つの審査基準というふうなものは、本当に話し合いが大変重要だというふうな意味が含まれているわけでありますけれども、他の漁業との協調その他水面の総合利用に支障を及ぼすおそれがないということにつきましては、具体的に申し上げますと、周辺水域のルールに従いましょうというふうな意味が含まれておるわけでありまして、そして、過剰なえさの投与や薬品の使用は避けましょう、こういうふうな意味がその中に含まれているということでございます。

吉泉委員 これまで、漁業関係者、特に地元漁協、ここのところが中心となりながら、漁師との協調、さらにはきずな、このことを大事にしながらそれぞれ営んできていたわけでございますし、これからもそのところが一番大事なんだろうなというふうにも思っているところでございます。

 その中で、第一順位は地元漁協、このことについてきちっと明確にされているわけでございますけれども、先ほど石田委員の質問にもございました、そんな中で特に心配をするのが、地元漁民の七割以上を含む法人、本当にこういう浜があるのかなというふうにも思うわけでございます。これが第二順位になっていまして、問題は、第三番目の関係で、地元漁民の七人以上で構成される法人、これが私は非常に大きい問題ではないかなというふうにも思っております。

 七人以上というふうに言うならば、それぞれ組合員または漁師が一家の中で二人、三人いれば、二世帯、二軒の漁師がここのところを構成して、法人、企業と手を組めば、これは、これまでの地元漁業の中で進めてきた部分から外れてやれる、漁業権を与えられる、こういうふうにもなりかねない、またはなり得るというふうに思うものですから、こういう意味でのこの七人以上、さらには七割以上、とりわけ七人以上というふうに規定をした根拠、このことについてお伺いをさせていただきます。

鹿野国務大臣 基本的に、今先生も申されたとおりに、深刻な被害を受けてなかなか困難だというふうな場合には、外部の企業とともに復興を進めるというふうなことがその地域に存在するとするならばというようなことが基本になっているわけでありまして、一つの選択肢としていわゆる漁業法の特例を設けるとしたところでございます。

 地元漁民の七割以上を含む法人または地元漁民七人以上で構成される法人というのは、漁業法の第十六条にも、「地元漁民七人以上が組合員、社員又は株主となつている法人」、こういうふうなことを第一順位とする、あるいはまた「地元漁民の属する世帯の数の七割以上であること。」こういうようなことが含まれておるわけでありまして、これが基本になっておるわけでございます。

吉泉委員 やはり漁師さんにとっては、漁業権、まさに死活問題にもなるわけでございます。例えば、ある浜のところで六十人ほどの漁師さんがいた、そしてそれぞれ漁港を中心としながら区割りをしている。その中に、その区割りが自分として少し納得いかないなということの中で七人がそれぞれ別の行動をとるというふうになっていったときに、その浜の秩序、さらには、これまでうまくやってきた、このこともやはり漁港から見れば壊されてしまう、こういう危険性というものが非常にまた心配もなされるわけでございます。だからこそ、この漁業権というものについて大変深刻な、さらには大きな問題だと受けとめているというふうに私どもは判断をしております。

 そんな面については、今大臣の方からお話がございました。これを与えるというまでについては、確かに知事の権限ではあるわけでございますけれども、その辺について国がうまく、地元の混乱が起きないような、そういう立場の中でぜひ進めてもらえればというふうに思います。

 そしてまた、このことに対して外れた、加わらない、そういう方々、とりわけ、七割以上の漁師さんが参加をしてやるんだ、しかし私は反対ですよということで三割の方がそこに加わらなかった、こういう場合についての、これまで通常どおりの漁師として営む権利、こういった部分についてはどう保障されていくことになっていくのか、その点についてお伺いします。

鹿野国務大臣 知事が免許を付与する、こういうふうな場合におきましては、地元漁民の生業の維持あるいは地元雇用の創出というようなこと等々で審査基準は設けられておるわけでございますので、地元漁業者主体の法人以外の漁業者の漁業の継続についても配慮した上で免許が付与される、こういうふうになるものと思っておるわけでございます。

吉泉委員 それぞれ漁師さんにとって、これから進めていく中で大きな課題でもあるし、注目もしているというふうに思っております。要は、もうかる漁業、これがやはり一つの大きなポイントなんだろうというふうに思っております。そんな面で、ぜひ県と、余りにも独断過ぎないような形で国としての目配り、このことについてお願いを申し上げたいと存じます。

 そして、今大きな問題が農地の問題でございます。

 それぞれ十アール当たり、ことしの場合、作付しなかった農家に対しては補償がなされているわけでございますけれども、計画を見ますと、向こう三カ年で再生をしていくようにそれぞれ努力をする、こういう一つの方向性が出されているわけでございますけれども、今現在の段階で、農地としてもう使えないのではないか、こういう農地があるというふうに私は思います。どのぐらいの面積がもう農地として再生できない、さらには宅地としても使えない、こういう土地がどのぐらいあるのか、この辺についてつかんでいるのかどうか、このことについてお伺いをさせていただきます。

鹿野国務大臣 今回の大震災によりまして被災を受けた農地は大体二万四千ヘクタールというふうに私どもは数字を出させていただいておりますが、そのうち三千ヘクタールくらいはもう来年度から作付できる、こういう状況でありまして、いわゆる災害復旧事業の対象としなければならない面積は二万一千四百八十ヘクタール、こういうふうなことでございます。

 その中におきまして、今先生から触れられた、例えば水没をしたままでなかなか農地として復旧が難しいというようなこと等々におきましては、当然、土地利用につきましても、また今後どうするかということにつきましても、地元の市町村との話し合い、県とのお話し合いが非常に大事でありまして、例えば宮城県の岩沼地区におきましては、水没をした農地におきましてはすべて復旧しよう、こういうようなことになっております。ただ、石巻の大川地区、これは二百二十ヘクタールでございますけれども、この地区はまだどういうふうにするかということは決まっておりません。

 ゆえに、今数字はどの程度かということでありますけれども、今後、市町村の復興計画あるいは県の考え方というふうなものと連携をとりながら、この二万一千四百八十ヘクタールについての今後のことについて、できるだけ三年以内に営農再開できるということで今取り組んでおるところでございますけれども、今言われたようなことにつきましては、今後の話し合いのもとで、地元の意見を聞きながら対処していきたいと思っております。

吉泉委員 当初の段階において、本当に、作付できない、準備をしていた中においてあの大震災、そうした中でそれぞれ補償が十アール当たり対応できた、そのことについては安堵したというのがやはり率直な生産者の気持ちなんだろうというふうに思っています。しかし、二年目、そしてまた三年、こういうふうになっていったときに、生産者の気持ち、このことを考えていったときに、大変忍びないものがあるんだろうというふうに思っております。

 そうした中において、今大臣の方から、二万四千のうち二万一千四百八十、この部分について三カ年で努力をする、こういう答弁がなされました。

 今現在の段階でお聞きをしたいというふうに思うのは、やはり農地に復興再生ができない、そしてまた宅地にも使えない、こういう土地については国が一定の基準を示して買い上げるという考え方があるのかどうか、それを確認させていただきたいと思います。

鹿野国務大臣 今、吉泉先生から言われますとおりに、いわゆる被災に遭った農地は、二万一千四百八十ヘクタールにつきましては何とか農地として復旧してまいりたい、こういうふうな基本的な考え方であります。

 ただ、そういう中で、地域におきましては、土地利用のことにつきまして、なかなか難しいから、これは何とか国で買い上げてほしいというような考え方もあるいは出てくるというふうなことを想定した場合に、地元の関係者、市町村の意向というものがまず基本的に重要でございます。その中で、被災農地を公共的な用地として利用するためというようなことの場合は、買い上げを行う場合も出てくるのではないかと思っておるわけでありますけれども、あくまでも地域の自発的な意向というものを尊重しながら、関係省庁とも連携をとって対処していきたいと思っております。

吉泉委員 ありがとうございました。

 それぞれ、各被災地のところにおいて、生産者なり関係者と本当に計画を具体的に毎日毎日練り上げている、そういうふうにもお聞きしております。そんな中で、国はある程度、買い上げるんだというところ、そこはやりますというところについて、どこどこというふうに言わなくても、買い上げます、こういう基準でいきます、このことをやはり示していくことが、土地利用の再編等についてまたスムーズに進むものにもなるのではないかな、こういうふうにも私は考えているところでございます。

 そんな面では、大臣の方も毎日大変厳しい状況に立たされているんだろうというふうに思っておりますけれども、ぜひ、東北、特に被災地については、まさに食料基地でございますので、復興に向けてさらなる御努力をお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 本日の委員会には、民主党、自民党、公明党の合意に基づく修正案が提出をされておりまして、これはこれで私たちから見ても賛同できる修正内容も見られると思います。しかし、それを質疑の対象とするよりも、根本的な、復興に当たっての国の上から目線性について改めて指摘をしておきたいというふうに思います。

 本法案の質疑で平野大臣は、あくまで地元の自治体が主体となった復興を進める、こういうことを繰り返し述べられております。しかし、被災地の自治体では、どのような形での復興を進めていくのかという復興計画をいまだ策定できていない自治体も多い。たしか、十月時点で、被災三県の五十九市町村のうち、復興計画の策定済みが十市町村、わずか一七%しかない、こんな報道もあったと思います。現在、復興計画を策定済みであるという市町村数はどのぐらいあるのかということについて、まず確認をしておきたいと思います。

平野国務大臣 十一月十三日時点でございますけれども、国土交通省の津波被災市街地復興手法検討調査で支援している津波被害のあった沿岸市町村、これは四十三市町村でございますけれども、そのうち十七市町村において復興計画が策定済みでございます。また、本年末までに全体の八割を超える三十六市町村において復興計画を策定予定となっております。

柿澤委員 今御答弁でもありましたが、このような被災市町村による復興計画の策定支援ということで、津波被災市街地復興手法検討調査、こういう事業が進められてきました。一次補正で七十一億円計上されております。七十一億円という国費を使ってどんなことをやってきたのか、また進捗状況はどうか、これについて御答弁をいただきたいと思います。

前田国務大臣 柿澤委員にお答えします。

 委員御指摘のように、第一次補正で七十一億円計上いたしまして、津波被災市街地復興手法検討調査を織り込み、調査検討を進めてまいりました。

 本調査では、被災状況の調査分析を行い、その成果を地方公共団体に提供するとともに、被災状況や都市の特性、地元の意向等に応じた市街地復興パターンを分析、そして、これに対する復興手法等について調査検討を行い、その成果を被災自治体に提供することを通じて、自治体の復興まちづくり計画の策定を支援しております。

 これまで、青森県から千葉県まで六県六十二市町村における被災状況について、被災自治体の円滑な復興計画の策定に資するべく、八月には、津波浸水区域、浸水の深さ、建物被災状況などを、そしてまた十月には、津波浸水深さと建物被災状況の関係などについて、段階的に二回に分けて公表を行っております。

 また、津波被災状況が被害が大きく、復興計画策定支援の要請があった六県四十三市町村においては、本省の専門官、補佐クラスの職員を地区ごとの担当者として現地に出向かせ、市町村の要望をよく伺いながら被災市町村の復興計画策定の支援をしており、年内に約八割の市町村で復興計画が策定される予定であります。

 引き続き、本調査において事業計画レベルの検討を行うなど、被災自治体による復興事業の推進を支援してまいる所存であります。

柿澤委員 被災状況の分析をし、これを自治体に提供してきた、その上で復興パターンについても分析をし、この成果を提供してきたんだということであります。先ほど平野大臣の御答弁にもありましたが、四十三自治体について、今まさに事業計画段階でのそうした支援も続けているということであります。

 今お話も出ましたが、この津波被災市街地復興手法検討調査に当たって、国交省は本省職員による地区担当チームを現地に派遣し、出先の東北地方整備局と一体になって被災市町村の復興計画の策定を支援する体制を整えたということであります。この被災自治体への国交省からの職員派遣についてはどのような形になっているか、お伺いをしたいと思います。

前田国務大臣 国土交通省においては、三月十一日の発災直後から、被災自治体の災害対策支援や被害状況の調査のために、これまで、延べでございますが、二万四千八百名の職員を被災自治体に派遣しております。また、津波により被災した六十二市町村、先ほど来議題にしておりますこの六十二市町村に対しては、それぞれ三名の担当職員を決めて、復興計画の策定等を支援しております。三名というのはチームでございまして、室長級が一人、それから企画専門官、補佐級が二人、計三名、これで六十二市町村を回らせておりまして、幾つかの市町村を持ちますので、合計では六十人のこういう専門家チーム、三名の専門チームで回らせております。

柿澤委員 今、後半で、室長級も含めた三名のチームをつくって六十二被災市町村に派遣をしているんだということであります。

 これは、要するに、国交省の主導で被災市町村に幹部も含めた職員を派遣して、先ほど申し上げた被災市街地復興手法検討調査、これは、調査そのものは、かなり大きく民間コンサルタントも入れて被災状況や復興パターンの調査をやっていますから、ある意味では、国交省の方々が民間のコンサルタントを引き連れて市町村の支援と称して入っていく、こういうものだというふうに思うんですよね。

 一方で、被災市町村の要請にワンストップで対応するということで、国交省の本省内には復興まちづくり事業連絡調整会議というのが設置をされている、さらに関係七府省で復興支援の調査に関する連絡会議、こういうものを設置されておりますけれども、これも事務局は国交省の都市・地域整備局ということになっているわけです。

 こういうことになりますと、実は、被災市町村の復興計画策定に当たって主導権を持っているのはだれなのか、こういうふうにも思えてきてしまいます。

 自力で復興計画策定のできない市町村へのサポート体制、こういう名目のもと、事実上、いわばはしの上げおろしまで指図できる体制をしいている、これが国交省であるとすると、復興計画の内容も、必然的に国交省の意向に沿った、すなわち、大規模な公共事業などが中心になった復興計画になっていってしまうんではないかというふうに思うんです。これのどこが地域の自治体が主体になった復興計画の策定と言えるんだろうかというふうにも思います。

 この点について、あくまで地域の、地元の自治体が主体となって進めていくんだということを平野大臣はおっしゃってきましたけれども、そのことと実態に行われていることとの整合性ということについて、私は多少疑問に思うところがあるんですけれども、前田大臣も含めてもし御答弁があればお伺いをして、終わりたいと思います。

前田国務大臣 今委員が御心配のような見方もあるかもわかりません。

 しかし、それほど、心配していただくほど人員等十分にあるかというと、本当にぎりぎりのところでやっていて、要請のあったところについて出向いておりますし、そしてまた、特に国交省の場合、地方整備局あるいは本省のまちづくりにしても、特に都市計画、まちづくり関係というのは、基本的には、補助事業といいますか、県あるいは自治体の、市町村のやる仕事というのが前提でございますから、一緒に考える、そういう文化になっているんですよ、国土交通省の場合には。

 したがって、出先で、農協であったり、漁協であったり、地元企業なんかとも一緒に、市役所あるいは役場の方々と一緒に御意見を受けながらやっていっている。しかも、べったりついてというだけの余裕は全くありませんので、六十二市町村に対して、三人のチームで六十人ということは、約二十チームぐらいで回りながら、行き来をしながらということですから、委員の御心配になるようなことには当たらないと思います。私自身も、現地に伺って、随分と自治体の方々からも喜ばれ、頼りにされている実態をお聞きしております。

平野国務大臣 委員ももう十分御承知のとおりかと思いますけれども、今回の津波被害というのは本当に大きな被害でありまして、最近というか、ここ数十年にない被害であります。

 そして、今ここからどうやって復旧復興を進めていくか。これはこの委員会でも何回も申し上げましたけれども、あったところに建物を復旧するということではなくて、大きなまちづくりの再編、町を大きく変える、そういう作業になります。市町村の中においては、町をつくりかえる作業の中においては、土地区画整理事業でありますとか、その中で換地の手法を活用するとか、そういった手法も必要になってまいります。そういった手続の規制の特例については、今回、復興特区法で用意をさせていただきました。

 何を申し上げたいかといいますと、そういった被災自治体の中で、大きなまちづくり、町を変えなくちゃならないという市町村が、例えば、区画整理事業も経験したことのないような市町村もあります。そういう中で、換地の手法を活用していろいろな事業をやっていかなくちゃならない。

 ここで何が必要かとなってきますと、さまざまな専門的な知見であります。それから、町を大きく変えるということについては、本来であれば、これも何回も申し上げましたけれども、五年、十年かけて町の中での合意形成を図っていかなければならない。しかし、そんなことを待ってやっていたら、復興がおくれてしまいます。ですから、そこに国交省も入って、専門家の意見も入って、地域の方と一緒になって、さまざまな意見交換をしながら復興計画をつくっているということであります。

 特に、最後に、どこに町をつくって、そのまちづくりをどのようにするかということについては、さまざまな意見が出てきて権利調整が必要になってまいります。海岸堤防の高さ一つを決めるにしても、一定の基準を用意しましたけれども、いまだにその高さでいろいろな意見が出てきているのは御承知のとおりです。

 こういった最後の権利調整のところについては、あくまでもこの主体はもう地域にならざるを得ない。ここは、国交省の職員であろうが専門家であろうが入れない、また入ってはいけない領域というのがありまして、そういった意味においても、この復旧復興の主体というのは、やはりこれは自治体、地域そして被災自治体になるというふうに私は思っております。

柿澤委員 大変熱弁を振るっていただきましたし、時間も超過しましたので余り長いコメントはいたしません。しかし、今のようなお話は、それはそれで理解をできるところも十分にあるわけですけれども、こうしたことが一つの表向きの理由になって、気がつくと国主導の復興計画になっているということが今までも間々さまざまなケースであったというふうに思います。

 そうしたことがないようにしっかりとチェックをしていくのも私たちの役割だというふうに考えておりますので、その点、これからも見続けていくということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

古賀委員長 これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 この際、本案に対し、高橋千鶴子君から、日本共産党提案による修正案が、また、柿澤未途君から、みんなの党提案による修正案がそれぞれ提出されております。

 両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。高橋千鶴子君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

高橋(千)委員 ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案について、日本共産党を代表し、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 修正の概要は、漁業法の特例に関する規定を削除するものです。

 沿岸漁場の漁業権については、紛争回避と資源管理のために、漁場を利用する漁業関係者がみんなで管理するという考え方に立って、歴史的に漁協に優先的に与えられてきたものです。

 その漁業権を、県知事の判断で漁協の頭越しに民間企業に与えようという政府原案は、現在の仕組みを根本から突き崩すものです。

 現行の漁業法でも民間企業が養殖漁業を営むことは可能であり、そうした事例もあります。法案には、民間企業が地域協議会を通じて新たな特例措置を提案できることも規定されており、漁業法の特例措置をあえて設ける必要はありません。

 以上の趣旨を踏まえ、政府原案から漁業法の特例を認めた第十四条を削除するとともに、これに伴い必要となる別表の修正を行うものであります。

 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

古賀委員長 次に、柿澤未途君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

柿澤委員 ただいま議題になりましたみんなの党提出の修正案について、趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 復興特区制度は、東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興のために必要な制度であります。しかしながら、政府原案は、国の上から目線の制度になっており、被災地方公共団体にとって非常に使いづらいものとなっております。みんなの党の修正案は、国による上から目線の制度ではなく、使い勝手のよい復興特区制度とするために本修正案を提出するものであります。

 本修正案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、新たな規制の特例措置等について、民間の事業者から直接内閣総理大臣に提案することができることとしております。

 第二に、認定地方公共団体等から政令または省令に規定された規制について新たな特例措置の提案があった場合は、一定の場合を除き、内閣総理大臣または関係行政機関の長は、必要な法制上の措置を講ずるものとし、法制上の措置を講じない場合は、その理由を公表しなければならないこととしております。また、認定地方公共団体等から法律に規定された規制について新たな提案があった場合は、内閣総理大臣または関係行政機関の長は、必要な法制上の措置を講ずるよう努めるものとしております。

 第三に、復興交付金について、復興交付金事業計画の記載事項の簡略化など復興交付金の交付の手続を簡素化するとともに、その資金の流れについて透明性を確保するとしております。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。

 なお、民自公の修正合意に基づく修正案が同時に提出されておりますが、私たちから見ますと、国による上から目線の要素、そして復興を進展させる担い手であるはずの民間からの提案が直接にはできない官主導の要素が残されており、不十分な内容だと考えております。

 しかし、いわゆる条例による法律の上書きについて前進を見たこと、国と地方の協議会の協議結果について国会報告の義務を課したこと、復興交付金の使い勝手についても一定の前進を見ておるため、次善のものとして賛成をいたしたいと思います。

 あらかじめ申し上げておきます。

 以上であります。(拍手)

古賀委員長 これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより原案及び各修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。高橋千鶴子君。

高橋(千)委員 ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案並びに修正案に対し、日本共産党を代表して、意見を表明します。

 日本共産党は、復興は被災者が主役、暮らしとなりわいの再建が復興の土台と主張してきました。本法案は、被災住民の意向を尊重する具体的な仕組みが明記されていないこと、住宅再建など個人補償に前進が見られず、被災した地元企業に対する税制面の支援措置が、新規参入する企業より劣っているなど、不十分さがあります。

 しかし、地震、津波、原子力災害という甚大かつ深刻な被害が広範囲に及んでいる被災地では、再び悲惨な津波被害を繰り返さないため、高台移転やかさ上げなどによる安全な住まいと仕事場の確保、農地や漁港の復旧、新たな事業起こしや雇用対策など、既存の制度の枠を超えた特例や財政支援が求められるのは言うまでもありません。特区制度は、被災自治体から強く求められていたことでもあり、国庫負担を大幅にふやし、自治体負担を軽減することによって、被災者支援にも資するものであると考え、賛成するものです。

 我が党は、これまで、構造改革特区制度や総合特区制度に対して、企業の国際競争力を高めることを目的に規制緩和を進めようとするものであるとして、反対してきました。復興基本法の審議の当初から、単なる復旧ではなく創造的な復興が叫ばれ、このときとばかりに規制緩和や構造改革を進めようとする動きが目立つことに強く危惧するものであります。とりわけ、紛争回避や資源管理のために歴史的につくられてきた沿岸漁業の漁業権の仕組みを根本から突き崩す漁業法の特例措置は認められません。

 いずれにしても、計画の作成、実行段階に当たって、本当に被災者の利益になるのかという視点が改めて問われるものと考えております。

 なお、五党共同提案の修正案については、新たな特例措置を行うために法改正が必要な場合、国会が関与する仕組みを設けることや、復興交付金事業をより自由度の高いものにしようという趣旨の修正であり、賛成するものです。

 みんなの党提出の修正案は、今述べた懸念がむしろ拡大するため、賛成できません。

 以上を述べ、討論といたします。

古賀委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、東日本大震災復興特別区域法案及びこれに対する各修正案について採決いたします。

 まず、柿澤未途君提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、高橋千鶴子君提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、田嶋要君外六名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、田嶋要君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、社会民主党・市民連合、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。田嶋要君。

田嶋(要)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    東日本大震災復興特別区域法案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 一 水産業の復興に当たっては、地域の漁業者などが一体となった取組に国が十分な支援策を講ずることが基本であることを踏まえた上で、漁業法の特例の導入に際しては、国は浜全体の資源・漁場の管理に責任を持ち、万全を期した措置を講ずること。

 二 復興推進計画による税制上の特例措置の導入に当たっては、被災地における投資や雇用を促進する上で、実効性があるものとなるよう、特例措置が適用できる地域の弾力的な設定などに留意すること。

 三 本法第七十七条第二項第四号に掲げる事業又は事務に対する復興交付金の交付については、各省の隙間で対象外となるものがないよう、内閣府、復興庁設置後は復興庁が責任をもって処理すること。また、その配分に当たっては、被災地のニーズを勘案し、弾力的な配分となるよう配慮すること。

 四 復興推進計画、復興整備計画及び復興交付金事業計画の作成が地方自治体の過大な負担とならないよう、これらの計画の一本化や各地方自治体が策定した復興計画の活用など、手続の簡素化を検討すること。

 五 復興推進計画等の作成に当たっては、被災により行政機能が未だ回復していない地方自治体があることに鑑み、国として、職員の派遣などの人的支援を含めた全面的な支援を行うこと。

 六 内閣総理大臣による計画認定や関係行政機関の同意などの国の対応については、復興の円滑かつ迅速な推進という本法の趣旨に則り、スピード感をもって対応すること。

 七 国会に対する復興特別意見書の提出等に係る規定や国と地方の協議会における協議結果の国会報告等に係る規定が新設されることに鑑み、地方自治体に対する制度の趣旨や内容の周知を図ること等により、これらの規定が活用されるよう努めること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。東日本大震災復興対策担当大臣平野達男君。

平野国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。

    ―――――――――――――

古賀委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

古賀委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十八分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.