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   防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

                                                                                                                                                                                               

  政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

一 防衛装備庁においては、装備品等の調達に際して、より適正かつ効率的に遂行していけるよう、入札を 含め契約の公正性・透明性の一層の確保及びコスト管理の徹底を図るとともに、職員に対する教育の充実 等にも取り組んでいくこと。

二 防衛省の統合運用機能が強化されることを受けて、統合幕僚監部と内部部局との連携が確保されるよう、 自衛官と自衛官以外の職員のそれぞれの能力が相互の連携の下で十分に発揮されるような適切な配置そ の他職員が一体的に所掌事務を遂行するための体制の整備に取り組むとともに、内部部局と統合幕僚監部 との連携の在り方について不断の見直しを行うこと。

三 国民の自衛隊に対するこれまで以上の信頼を得るため、終戦までの経緯を深く反省し、また、これまで の国会における文民統制に関する政府答弁を十分に踏まえ、国会、内閣、防衛省における厳格な文民統制 が、本法の施行後も引き続き維持される旨を、防衛大臣を始め、政府から明確に絶えず国民に向け発信す ること。

四 防衛省内の総合調整を行うに当たり、内部部局、防衛装備庁、統合幕僚監部その他各機関が所掌事務に 関し統一的な役割分担及び協力を、業務の遂行に際して行うよう努めること。

五 航空自衛隊第九航空団の新編に伴い増大することが予想される那覇空港周辺の騒音等に係る地元負担を 軽減するため、防衛省は各種施策を用いるよう努めるとともに、那覇空港の管理者である国土交通省と緊 密に協議を行い、民生安定施設の助成の充実強化を図ること。

    右決議する。 

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