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   自衛隊法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべきである。

一 自衛隊が既に活動を実施している地域以外の地域において、車両により在外邦人等の輸送を実施する場合には、当該輸送に係る情報収集や現地当局との緊密な連携等に一層配慮し、当該輸送を安全に実施することに遺漏なきを期すこと。

二 在外邦人の保護に係る政府全体の情報収集及び危機管理に関する態勢の強化に努めること。

三 陸上輸送を含めた在外邦人等の輸送の実施に際しては、自衛隊による輸送にこだわることなく、政府として取り得る手段の中から状況に応じ最も適切と考えられる手段を用いて、当該邦人等の安全確保に努めること。

四 海外で活動する自衛隊の適切な武器使用の在り方については、引き続き検討を行うこと。

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