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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 本法により新たに処罰対象となる罪の趣旨及び内容について、その周知徹底を図ること。

二 第三条第一項の「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」、及びその本人の認識の程度の評価に関し、民間団体や関係学会・医療関係団体から意見を聴くなどして、その範囲が不当に拡大され、あるいは適用にばらつきが生じることのないよう留意すること。

三 第三条第二項の危険運転致死傷罪の対象となる「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」を定めるに当たっては、民間団体や関係学会・医療関係団体から意見を聴くなどして、病気及びその症状と、運転技能及び交通事故との関係について吟味・検討した上で定めること。また、当該病気を有する者に対して不当な不利益が生じないよう本罪の趣旨及び内容の周知を徹底し、病気を理由とする差別を助長することがないよう努めること。

四 無免許運転による加重については、その施行後の適用状況を検証し、悪質な無免許運転による死傷を危険運転致死傷罪に含めることについても検討すること。

五 無免許運転の態様を把握するため、警察の免許管理システムの変更等を検討すること。

六 飲酒運転後のひき逃げの防止を強化するため、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の施行後の適用状況の検証を行い、その法定刑等の在り方についての更なる検討を行うこと。

七 過労運転による重大な死傷事故を防止するため、その処罰の在り方や法技術的な観点も含めた総合的な検討を行うこと。

八 高齢者が加害者となる死傷事故を減少させるため、抜本的な対策を検討すること。

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