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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 犯罪発生から長期間が経過した事件においては、時間の経過による影響を十分に踏まえ、被告人の防禦の機会が適切に保障されるよう引き続き配意しつつ、事案の真相が解明されるよう努めること。

二 犯人を検挙し、事案の真相を明らかにすることが犯罪被害者等を含めた国民の切なる要望であることにかんがみ、犯人の早期検挙のため、初動捜査を始めとする捜査態勢の充実・強化を図りつつ、捜査技術の開発向上等に努めることにより、捜査力をより一層向上させること。

三 捜査資源の適正な配分に配慮した柔軟な捜査態勢や、事案の真相解明に資する証拠品及び捜査資料の適正な保管に努めるなど、捜査機関の人的・物的体制の整備に必要な措置を講ずること。

四 性犯罪やひき逃げ事案等、人を死亡させた犯罪以外の犯罪についても、事案の実態や犯罪被害者等を含めた国民の意識を十分に踏まえつつ、公訴時効を含めた処罰の在り方について更に検討すること。

五 医療事故に対する刑事責任の追及に当たっては、医療行為が患者の生命、身体に一定の危険を及ぼす可能性を内包していることにかんがみ、これに十分配慮した適切な運用に努めるとともに、その原因究明の在り方について検討すること。

六 捜査機関において、未解決事件の犯罪被害者等との意思疎通を十分図るとともに、現在検討されている第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)の策定等を通じて犯罪被害者等のための施策のより一層の充実に努めること。

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