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    総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府及び日本司法支援センターは、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 司法アクセス障害を有する高齢者・障害者に対する法的支援の重要性及び必要性に鑑み、特定援助対象者に対する資力を問わない法律相談援助の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。

二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。

三 福祉機関等や弁護士等による総合的な高齢者・障害者への生活支援の実施の必要性に鑑み、福祉機関等と弁護士等との連携活動の促進のため、地方公共団体への協力要請等、必要な措置を講ずること。

四 国民の生命、身体、性的自由等の重大な法益を守り、安心・安全な生活を提供するという国の責務に鑑み、特定侵害行為の被害者に対する資力を問わない法律相談の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。

五 国として、真に援助が必要な犯罪被害者に対し適切な援助を行うことにより、その生命、身体が危険にさらされないよう、捜査機関との調整、民間支援機関・行政機関との交渉等の場面における弁護士費用の援助及び未成年者である犯罪被害者への費用償還を要しない援助の必要性について引き続き検討すること。

六 本法に基づく政令によるいわゆる激甚災害の指定に際しては、その趣旨を没却することがないように留意するとともに、政令で定める期間を超えて被災者の法的ニーズに応える必要がある場合には、法律相談援助以外の法的援助を含めた立法措置を講ずるよう努めること。

七 日本司法支援センターが国民の多様な法的ニーズに迅速かつ適正に対応することができるよう、十全な財政措置を含む必要な措置を講ずるよう努めること。

 

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