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   出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 特定技能外国人の受入れに当たっては、生産性向上や国内人材の確保のための取組を十分に行ってもなお人手不足の状況にある分野であることを客観的データ等を用いて適切に判断し、かつ、所要の技能を有することを試験等により正確に判定し、制度の趣旨を踏まえた人材の受入れを行うこと。

二 分野別運用方針に記載する受入れ見込み数は、本法律案の審議に当たり政府が答弁で明らかにしたとおり、当該分野の雇用情勢全般に関わる事項についての大きな変化が生じない限り、受入数の上限として運用すること。

三 特定技能二号の在留資格については、既存の専門的・技術的な就労資格と同様の高い水準の技能を求めるものとし、我が国の産業、雇用及び国民生活に与える影響に十分に配慮しつつ、熟練した技能を有する人材を外国人により確保することが真に必要な分野に限って受入れを行うなど、厳格な運用に努めること。

四 特定技能外国人の送出国における悪質なブローカーの介在等を防止しつつ有為の外国人材を受け入れるため、国内外における所要の広報・説明を含め、実効性のある方策を講ずること。

五 特定技能外国人が適正な賃金の支払を受け、公正な処遇を受けるよう、特定技能雇用契約の適格性を厳正に審査し、特定技能所属機関及び登録支援機関に対し、賃金の支払状況や支援の実施状況等についての監督を十分に行うこと。

六 特定技能外国人を含む中長期在留者について、今後取りまとめが予定されている外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づき、日本語教育の充実や関係地方自治体への支援を含め、共生のための取組を積極的に推進すること。

七 在留外国人に対する社会保障制度の適正な適用を確保するために、関係機関の連携を強化し、効果的な方策を検討すること。

八 技能実習制度について、平成二十九年十一月に施行された新法に基づき、技能実習生の保護を適切に行い、失踪者の減少に努め、実習実施機関や監理団体に不適正な行為があるときは厳正に対処するほか、法務省において、新法の運用状況を速やかに検証し、その結果に応じて必要な措置をとること。

九 不法滞在者や失踪技能実習生を含む在留資格に応じた活動を行わない外国人を不法に雇い入れる雇用主の責任が重大であることに鑑み、関係機関の連携を強化し、不法就労助長行為の防止及び厳格な取締りに努めること。

十 我が国に適法に在留する外国人労働者の権利利益が十分に保護されることの重要性に鑑み、関係機関の連携の下、法令違反、不正行為に対する厳格な対応を行うとともに、ワンストップ型の相談窓口を設けるなどして、外国人労働者が相談をしやすい仕組みの構築を検討すること。

 

 

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