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    裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、その実情の把握に努め、必要な対応を行うこと。

二 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を遵守すること。

三 今後も、裁判所職員定員法の改正を行う場合には、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにすること。

四 裁判の迅速化に関する法律第二条第一項に定められた第一審の訴訟手続の審理期間の目標を踏まえ、最高裁判所において、審理期間及び合議率の目標について合理的な時期に遅滞なく達成できるよう努めること。

五 前項の目標を達成するため、審理の運用手法、制度の改善等について、不断の検討を行うとともに、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。

六 平成二十五年三月二十六日の当委員会の附帯決議を踏まえ、最高裁判所において、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、その削減等も含め検討すること。

七 裁判官以外の裁判所職員の員数を減少する場合には、裁判員裁判等による国民に開かれた司法制度の実現が損なわれることとならないよう、裁判所への来庁者等の安全確保に必要な警備態勢の維持に配慮すること。

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