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   少年法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇の保障という犯罪被害者等基本法の基本理念を十分に尊重しつつ、少年の健全な育成という少年法の目的の達成に努めること。

二 犯罪被害者等による少年審判の傍聴は、審判に支障が生じない範囲で認められるものであることを踏まえ、少年が萎縮し率直な意見表明ができなくなることがないよう、広めの審判廷の使用、座席の配置の工夫その他の配慮について周知すること。

三 犯罪被害者等が別室でモニターにより少年審判を傍聴する方法については、その利点及び問題点を検証し、導入の当否について幅広い検討を行うこと。

四 犯罪被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大については、社会記録が少年や関係者のプライバシーに深くかかわる内容を含むものであるとして引き続きその対象から除外された趣旨を踏まえ、法律記録の閲覧又は謄写をさせることの相当性の判断をする場合においても少年や関係者のプライバシーの保護に十分留意されるよう右の趣旨を周知すること。

五 犯罪被害者等に対する情報の提供その他の犯罪被害者等を支援する施策については、個々の事情に応じたきめ細かい配慮を行いつつ、その充実に努めること。

 

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