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   矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案に対する附帯決議

  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 矯正施設における適切な医療の提供は、被収容者の身柄を強制的に拘禁している国の責務であることに鑑み、矯正医官の減少により医療の提供が危機的な状況にある現状を重く受け止め、関係機関との連携を更に強化し、常勤の矯正医官の確保に万全を期すとともに、医療の提供体制の在り方について今後も検討を進め、一層の改善を図ること。

二 矯正医官には原則として当直勤務がないことなどに加え、本法により勤務時間の見直し等の待遇改善が図られ、男女ともに家庭と仕事の両立がしやすい勤務環境が整備されることを受け、多様な人材の矯正医官への積極的な登用を進めること。

三 国の責務として、矯正医官の勤務条件の改善等の措置を講ずるよう努めなければならないこととされていることに鑑み、矯正医官が誇りを持って職務を果たすことができるような執務環境や女性医師が勤務しやすい環境等の整備に努めること。

四 本法による兼業許可の特例の趣旨が医療を通じた地域社会への貢献及び医療知識・技術の維持・向上にあることを踏まえつつ、矯正医官の兼業によりその職務に不都合が生じることのないよう、兼業許可の適正な運用・管理に努めること。

五 診療所の管理には常勤医師が必要とされることを踏まえ、本法による兼業許可の特例について、内閣官房令・法務省令で矯正施設における勤務時間に基準が設けられることにより、診療所である矯正施設において医療の円滑な提供に支障が生じることのないよう、柔軟な対応に努めること。

六 本法により勤務時間の見直し等の待遇改善が図られた矯正医官のほか、国家公務員及びそれに準ずる身分で医療職に従事する医師の待遇改善についても、検討すること。

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