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   司法試験法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 我が国における法曹養成制度は、法曹となるまでの時間的・経済的負担感の増大や司法試験合格率の低迷、弁護士の就職難等を理由として法曹志望者の減少が続くという危機的な状況にあるにもかかわらず、抜本的な改革は進んでいない。このような状況を踏まえ、内閣に設置された「法曹養成制度改革推進会議」においては、既定の検討事項及び検討予定にとらわれることなく、有為な人材が数多く法曹を志望するよう、司法試験合格者数の現在の法曹需要に見合う数への削減等あらゆる方策を早急に検討し、速やかに実行すること。

二 法科大学院の入学者数が定員の六割程度にとどまっていること、多くの法科大学院について修了者の司法試験合格率が低迷していること等、法科大学院の置かれている現状を直視し、法科大学院の教育水準の改善に向けて、法曹として求められる資質・能力の養成に必要な教育指導に加えて司法試験の合格に向けた指導を強化することや教育資源の有効活用等に取り組むこと。

 

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