衆議院

メインへスキップ



   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期するべきである。

一 検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項の罪の立証において、計画に参加した者の供述が重要な証拠となり得ることに鑑み、当該罪については、取調べ等の録音・録画を、テロを含む組織的に行われる重大犯罪の未然防止の必要性、組織犯罪の背景を含む事案の真相解明への影響等にも留意しつつ、できる限り行うように努めること。

二 本法の目的が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施し、国際的協調の下にテロ行為を含む国際的な組織犯罪と戦うための協力を促進することにあることを踏まえ、国民が安全に安心して暮らせる社会の実現を図るため、国際的なテロリズム集団の活動状況等に関する情報交換の推進その他のテロ行為を防止するために必要な措置について引き続き検討すること。

三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項に規定する罪の捜査に当たっては、組織的犯罪集団の関与についての認定が適切になされることが極めて重要であることに鑑み、その点に関する十分な証拠収集に努め、万が一にも正当な目的で活動を行っている団体の活動を制限するようなことがないようにすること。

四 本法が、これまでの国会審議等において示された様々な不安や懸念を踏まえて立案されたものであり、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項が厳格な構成要件を定めることとした経緯等を踏まえ、本法が成立するに至る経緯、本法の規定内容等について関係機関及び裁判所の職員等に対する周知徹底に努めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.