衆議院

メインへスキップ



   表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 登記官が行う表題部所有者不明土地の所有者等の探索を行う土地の選定に当たり、選定過程の透明性及び公平性が確保されるよう努めること。

二 表題部所有者不明土地に関する所有者等探索及びそれに基づく登記への反映が迅速かつ適切になされるよう努めるとともに、効率的な予算の執行に努めること。

三 所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地の管理及び処分に関し、不当に真の所有者の権利が制約されることのないよう努めること。

四 所有者不明土地が、災害の復旧・復興事業の実施など様々な場面において国民経済に著しい損失を生じさせていることを踏まえ、所有者不明土地の発生の抑制・解消に向け、相続登記の在り方や土地所有権の放棄の在り方等に関する法制審議会における議論も見据えながら、相続登記についての相続人の負担軽減策を含め、政府が行っている所有者不明土地等対策の更なる推進を図るよう努めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.