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   大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 東日本大震災被災地の実情に応じ、必要な範囲で両法を適用すること。

二 東日本大震災について改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を適用する場合に、同法に基づく建物の解体費用については、東日本大震災に対して講じられている公的補助制度の適用を検討すること。

三 改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づく各決議に賛成しなかった少数者が時価による対価の支払を確実に得られるよう、売渡し請求制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。

四 賃借権の目的である建物が滅失した場合の従前の賃借人に対する通知については、通知漏れが生じることを防ぐよう、従前の賃借人に対する通知制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。

五 今後も大規模災害の発生が想定されていることを踏まえ、老朽化を原因とする区分所有建物の取壊し等の場合の法的要件等について、必要な検討を進めること。

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