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    出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 「正当な理由」を限定的に解釈するなど、恣意的な判断に基づき改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号が不当に適用されることがないよう、十分に留意すること。特に、実習実施者の人権侵害行為等により、やむを得ず一時的に実習を行うことができない技能実習生に対して、同号が不当に適用されることがないよう、技能実習の実情等を十分に調査するなど慎重な運用を行うこと。

二 同号に基づき在留資格を取り消した件数及びその事例の概要を公表すること。

三 同法第七十条第一項第二号の二が難民その他の庇護を要する者に影響を与える可能性に鑑み、難民該当性に関する判断の要素及び人道配慮による保護対象の明確化など難民認定に係る制度の一層の透明性の向上を図ること。

四 同法第七十四条の六の運用に当たっては、入国・在留手続の適正な支援業務に不当な介入が行われることがないよう、十分に留意すること。

五 本法の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

六 今後の外国人労働者の受入れの在り方について、国内人材の確保を前提としつつ、国民的コンセンサスを踏まえ、政府全体での総合的な検討を速やかに進めること。

 

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