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科学技術基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 科学技術・イノベーション基本法の目的に「科学技術の水準の向上」に加え、「イノベーション創出の促進」が追加されることにより、今後の科学技術政策がイノベーション創出に偏重することのないよう、科学技術基本法の本来の目的である科学技術の振興とイノベーション創出のバランスに十分留意すること。

 

二 第二期科学技術基本計画の計画期間以降、政府研究開発投資目標が達成されていない現状に鑑み、本法により「人文科学のみに係る科学技術」が科学技術・イノベーション基本法の対象に追加され、振興対象とする研究の幅が広がることも踏まえ、科学技術関係予算の拡充に努めること。

 

三 本法において、新たに研究開発法人及び大学等並びに民間事業者についても責務規定を設けたことを踏まえ、これらの者がイノベーション創出や人材育成・人材活用などに積極的に努めることができるよう、適切な措置を講ずること。

 

四 本法により、科学技術・イノベーション基本計画の策定事項に人材等の確保・養成・資質の向上、適切な処遇の確保に関する施策等が追加されることに鑑み、我が国における科学技術の水準の長期的な向上を図るため、研究者等の雇用の安定を確保するとともに、若手研究者に自立と活躍の機会を与える環境を整備するよう努めること。

 

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